つながる鎌倉条例
自治体データ
自治体名 | 鎌倉市 | 自治体コード | 14204 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 172,710人 |
条例データ
制定年 | 2019年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/npo/jyorei_index.html |
条例本文
○つながる鎌倉条例
平成31年1月8日条例第26号
つながる鎌倉条例
美しい自然環境と豊かな歴史的遺産を有する鎌倉は、このまちを愛し、自分たちのまちのために行動する人々によって守られ、支えられ、つくられてきたまちである。
先人たちがつくりあげたこうした市民風土は、市民の誇りとして、様々な市民活動に今も受け継がれており、鎌倉のまちの発展のためにこれからも次世代を担う子どもたちにつなげていく必要がある。
市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織が、お互いにつながりを大切にし、それぞれの特性を生かしながら行動し、鎌倉のまちが魅力と活力にあふれ、さらに輝くまちにしていくために、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、もって市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織がお互いにつながりを大切にし、協力し合い、多様化する地域社会の課題を解決することで、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は市内で事業を行うものをいう。
(2) 市民活動 市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 中間支援組織 市、市民等及び市民活動を行うものの間に立ち、市民活動が円滑に進むことができるように支援をする組織をいう。
(4) 協働 市及び市民活動を行うものが共通の目的を実現するために、お互いが対等の立場に立ち、それぞれの特性を生かし、協力して行動することをいう。
(基本理念)
第3条 市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、まちをつくる一員としてそれぞれのつながりを大切にし、互いの特性を理解、尊重し、市民活動の推進に努めるものとする。
2 市民活動は、自発的な意思に基づいて行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施することにより、できる限り市民活動が活発に行われるための環境の整備をしなければならない。
2 市は、市職員に対する市民活動及び協働に関する啓発等を実施して、職員一人一人が、市民活動及び協働の重要性の理解を深めるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深め、自分たちのまちのことに関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的な意思に基づいて市民活動に参加、協力するよう努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第6条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、地域社会の課題を解決するため、知識、経験、地域性及び柔軟性等の特性を生かして行動するとともに、その活動の内容を市民等に広く周知するよう努めるものとする。
(中間支援組織の役割)
第7条 中間支援組織は、基本理念にのっとり、市、市民等及び市民活動を行うものの間に立ち、市民活動の推進のために、市民活動を行うものの自立や課題解決のための情報及び技術の提供などを行うとともに、ネットワークの構築とその推進を図るよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民活動の推進を図るために次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 活動の場の提供に関すること。
(2) 財政的支援に関すること。
(3) 情報の提供に関すること。
(4) 市民活動の啓発及び学習機会の提供、人的支援に関すること。
(5) 市民活動を行うものがその特性を生かせる分野において、市が行う業務への参加機会の提供に関すること。
(6) 中間支援組織との連携に関すること。
(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項
(協働事業)
第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たり、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。
(1) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重すること。
(2) 市及び市民活動を行うものは、信頼関係を構築するとともに、役割分担を明確にし、それぞれが、当該役割に応じた責任を果たすこと。
(3) 市及び市民活動を行うものは、目的の実現までの過程を共有すること。
(4) 市及び市民活動を行うものは、検証及び見直しを行うことにより、協働事業を充実させること。
(市民活動推進委員会)
第10条 市長の附属機関として、鎌倉市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) この条例並びに市民活動及び協働の推進についての指針(以下「指針」という。)に関する事項
(2) この条例及び指針に基づく活動に関する事項
3 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
4 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公共的団体が推薦する者
(4) 市民
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 第5項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
9 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
10 臨時委員は、市長が委嘱する。
11 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。
12 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。