小田原市意見公募手続条例
自治体データ
自治体名 | 小田原市 | 自治体コード | 14206 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 188,856人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80260D40&houcd=H424901010001&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5050309 |
条例本文
○小田原市意見公募手続条例
平成24年3月26日条例第1号
小田原市意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて市民等の意見を求めるための手続をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体並びに意見公募手続に係る政策等に利害関係を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(4) 政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案を含む。)をいう。
ア 条例
イ 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)及び処分の要件を定める告示(以下「規則等」という。)
ウ 市政全般における基本的政策を定める計画及び個別行政分野における基本的な事項を定める計画
エ 審査基準(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに神奈川県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則(以下これらを「法令」という。)並びに市の条例及び市長その他の執行機関の規則等(以下「条例等」という。)に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下この号において「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
オ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下この号において「不利益処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
カ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導(実施機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(政策等を定める場合の一般原則)
第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、当該政策等がこれを定める根拠となる法令又は条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる政策等を定める行為については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 市の条例の施行期日を定める規則
(2) 恩赦について定める条例
(3) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等
(4) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員に該当する者をいう。第7号において同じ。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等
(5) 審査基準、処分基準及び行政指導指針(以下この条において「審査基準等」という。)であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの
(6) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める政策等
(7) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員の間における競争試験について定める政策等
(8) 市の予算、決算及び会計について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の市の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める条例等を除く。)
(9) 市の財産の管理について定める条例等及び審査基準等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又はこれらに私権を設定することについて定める条例等及び審査基準等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
(10) 納付すべき金銭について定める条例等及び審査基準等
(11) 地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例
(12) 法令又は条例等の規定に基づき別に意見公募手続に相当する手続を実施することとされている政策等
(意見公募手続)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合には、意見公募手続を実施しなければならない。
2 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めるに当たっては、市民等に対して当該政策等の案の題名及び意見の提出の開始時期を意見公募手続を開始する前のできるだけ早期に公表するよう努めるものとする。
3 実施機関は、意見公募手続を実施するに当たって政策等の案を公表するときは、当該政策等の案とともに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の題名
(2) 政策等を定める目的又は背景
(3) 政策等を定める根拠となる法令又は条例等の条項(政策等を定める根拠となる法令及び条例等があるものに限る。)
4 意見公募手続を実施するに当たって公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
5 意見公募手続を実施するに当たって定める意見提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。
(3) 法令又は国若しくは他の地方公共団体の政策等と実質的に同一の内容を定める必要のある政策等を定めようとするとき。
(4) 他の実施機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の内容の政策等を定めようとするとき。
(5) 2以上の政策等が相互に密接な関係を有する場合において、一方の政策等を定めるに当たり意見公募手続を実施した後に当該一方の政策等を踏まえて他方の政策等を定めようとするとき。
(6) 法令又は条例の規定に基づき法令又は条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を定めようとするとき。
(7) 政策等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
(8) 法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第6条 実施機関は、政策等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第5項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置した附属機関(以下「審議会等」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第7条 実施機関は、意見公募手続を実施するに当たっては、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) インターネットの利用による送信
(2) ファクシミリ装置を用いた送信
(3) 実施機関が指定する場所への持参又は送付
2 意見を提出しようとする市民等は、氏名及び住所(市外に居住する者にあっては氏名、住所及び市民等のいずれに該当するかの別とし、法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地、代表者の氏名及び市民等のいずれに該当するかの別とする。)並びに連絡先を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合には、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての市民等の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第10条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為を、議会の議決を要するものにあっては議案の提出をいう。第4項において同じ。)の時までに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見又は当該提出意見を整理若しくは要約したもの(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
3 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
4 実施機関は、第5条第6項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合には、当該政策等の公布の時までに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号及び第2号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第11条 第9条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項及び第2項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第3項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第9条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第12条 第5条第1項の規定により意見公募手続を実施するに当たっての政策等の案の公表並びに第10条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項(前条において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による公表は、インターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、実施機関の事務所における資料の備付けにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
附 則(令和2年9月28日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
13 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後におけるこの条例による改正後のそれぞれの条例の適用については、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。