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条例

長浜市市民協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 長浜市 自治体コード 25203
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 113,636人

条例データ

条例本文

○長浜市市民協働のまちづくり推進条例
令和2年3月30日条例第1号
長浜市市民協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 各主体の役割(第4条―第11条)
第3章 市民協働推進計画(第12条)
第4章 中間支援組織(第13条)
第5章 市の取組(第14条―第18条)
第6章 活動資金(第19条)
第7章 市民協働事業(第20条)
第8章 条例の見直し等(第21条)
第9章 雑則(第22条)
附則

長浜市は、長い歴史の中で培われてきた高い自治能力とこれを基盤とする市民力を、長浜らしさとして今日まで受け継いできています。
しかしながら、人口減少や少子・高齢化の急激な進展や市民ニーズの多様化などにより、家族をはじめ、自治会、行政といった主体の機能が低下してきています。一方、これまでの行政運営手法や官民の二者連携を中心とする協働の考え方だけでは、こうした地域社会の変化に対応できる公共サービスを提供していくことが難しくなっています。これまでの制度や仕組み、価値観では対応できない転換期にあると言えます。
こうした変化に伴う、様々な地域の社会課題を解決していくためには、市民や、市民活動団体、事業者、行政など様々なまちづくりの主体が、互いを尊重し、対等な立場に立ち、ともに手を取り合い、それぞれの持ち味や特性を十分に発揮しながら、互いに協働することに加え、多様な主体が参画する新たな仕組みや体制づくりが必要です。
こうしたことを踏まえ、平成23年に制定した「長浜市市民自治基本条例」を礎として、市民の誰もが生き生きと暮らし、子どもたちの明るい未来へつながるような持続可能で活力ある地域社会を実現していくため、ここに「長浜市市民協働のまちづくり推進条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、多様な主体が地域づくりの当事者としてそれぞれの知恵と力を最大限に生かし、協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うための基本原則等を定めることにより、豊かで活力ある持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内において事業活動若しくは市民活動を行う者若しくは団体をいう。
(2) 地域づくり協議会 長浜市市民自治基本条例(平成23年長浜市条例第1号)第25条第1項に規定する団体をいう。
(3) 地縁による団体 自治会その他の地縁を基盤として形成された住民を主体とする団体をいう。
(4) 市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動その他の社会活動を行う団体(前号の地縁による団体を除く。)をいう。
(5) 事業者 市内において、事業活動を行う個人又は団体をいう。
(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。
(7) 中間支援組織 まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うとともに、市民と市民又は市民と市の間に立って協働によるまちづくりを推進する組織をいう。
2 この条例において「協働」とは、同じ目的を達成するために、互いを尊重し、対等の立場で協力して共に働くことをいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、地域の社会課題の解決を図り、活力ある住みやすい地域社会を形成することをいう。
4 この条例において「多様な主体」とは、第1項に規定する地域づくり協議会、地縁による団体、市民活動団体、事業者、教育機関等地域の社会課題解決に関する取組を行う全ての個人及び団体並びに市をいう。
5 この条例において「地域の社会課題解決に関する取組」とは、地域の社会課題を解決するための取組をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教、政治又は営利を主たる目的とする活動
(2) 暴力団(長浜市暴力団排除条例(平成23年長浜市条例第43号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいい、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある活動
(基本理念)
第3条 市民協働のまちづくりの推進は、多様な主体が、それぞれの役割を認識するとともに、次に掲げる協働の原則に基づき、相互に連携・協力することにより行われなければならない。
(1) 多様な主体は、対等な立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 多様な主体は、市民協働のまちづくりに関する情報を相互に提供し、又は公開することにより、その情報の共有に努めること。
(3) 多様な主体は、各主体が行う活動の自主性及び自立性を尊重すること。
第2章 各主体の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、自発的かつ主体的にまちづくりに取り組むとともに、市及び他の市民と適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市民協働のまちづくりに関する理解を深めるよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の役割)
第5条 地域づくり協議会は、地域の社会課題解決に関する取組のほか市民に関わる公共的な活動を担い、計画的なまちづくりに取り組むものとする。
2 地域づくり協議会は、自治会をはじめとする多様な主体と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(地縁による団体の役割)
第6条 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域に住所を有する住民同士の連携を深めるよう努めるとともに、自主的かつ主体的な活動により、当該区域の身近な課題に対応するよう努めるものとする。
2 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域のまちづくりを担う地域づくり協議会の運営及び活動に積極的に参画し、又は連携するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、その活動する分野における知識及び経験を活用して、市民協働のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、多様な主体と連携し、又は協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との連携を深めるとともに、自らの特性及び資源を生かし、市民協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第9条 教育機関は、地域社会の発展に資するよう、その特性を生かし、市民協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(中間支援組織の役割)
第10条 中間支援組織は、市民に対し、市民活動の活性化を図るための支援を行うとともに、多様な主体の連携を促進し、又は調整を行うよう努めるものとする。
(市の役割)
第11条 市は、市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重するとともに、市民協働のまちづくりを推進するものとする。
2 市は、市民協働のまちづくりを推進するために必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、多様な主体(市を除く。)と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
4 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。
第3章 市民協働推進計画
(市民協働推進計画の策定)
第12条 市長は、市民協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進計画を策定しなければならない。
2 市民協働推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民協働のまちづくりの推進に関する目標
(2) 市民協働のまちづくりの推進のための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民協働のまちづくりの推進に関する重要事項
3 市長は、市民協働推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ長浜市市民協働推進会議(長浜市附属機関設置条例(平成25年長浜市条例第27号)別表に規定する長浜市市民協働推進会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、市民協働推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、市民協働推進計画の変更について準用する。
第4章 中間支援組織
(中間支援組織の指定)
第13条 市長は、多様な主体の協働によるまちづくりを円滑に進めるため、市民と市の間に立って支援する中間支援組織を別に定めるところにより指定することができる。
2 前項の規定により指定された中間支援組織は、市民協働のまちづくりの推進に積極的に協力するものとする。
3 市は、第1項の規定により指定された中間支援組織を積極的に活用するものとする。
第5章 市の取組
(市の支援体制)
第14条 市は、市民協働のまちづくりに対する職員の理解を深めるため、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、地域の社会課題を把握し、積極的に市民協働のまちづくりに取り組む職員を支援するため、必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、市民協働のまちづくりを推進する施策の実施に当たっては、関係部局間の連携を図らなければならない。
4 市は、市民協働センター(長浜市市民協働センター条例(平成28年長浜市条例第21号)第1条に規定する市民協働センターをいう。)を軸とし、市民まちづくりセンター(長浜市市民まちづくりセンター条例(平成28年長浜市条例第34号)第1条に規定する市民まちづくりセンターをいう。)を核とした、地域におけるまちづくりを支援する体制の構築に努めるものとする。
(情報収集及び発信の支援等)
第15条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、必要な情報の収集に努めるとともに、適切な方法により、その情報を市民及び事業者に対して積極的に提供するものとする。
2 市は、市民自らが行う市民協働のまちづくりを推進する活動に関する情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
3 市は、市民協働のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うとともに、学習機会の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(人材の育成支援)
第16条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関して広く、かつ、段階的に学べる機会を設けるなど、市民協働のまちづくりを担う人材の育成に必要な環境づくりに努めるものとする。
(市民協働のまちづくり活動の場づくりの支援等)
第17条 市は、市民協働センターを拠点として市民協働のまちづくりの総合的な支援を行うとともに、市民まちづくりセンターや地域の公共施設等を活用して市民協働のまちづくりを推進する活動を行う場づくりの支援に努めるものとする。
(財政的支援)
第18条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、予算の範囲内で活動資金の助成その他の必要な財政的支援を行うものとする。
第6章 活動資金
(活動資金の調達及び活用)
第19条 多様な主体は、市民協働のまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び効果的な活用に連携して努めるものとする。
2 市は、多様な主体による市民協働のまちづくりの推進に必要な資金的支援が活発に行われ、市民協働のまちづくり活動に係る寄附文化が多様な主体の協働により醸成されていくために必要な環境づくりに努めるものとする。
第7章 市民協働事業
第20条 多様な主体は、地域の社会課題に関する取組を進めるため、様々な形態により、市民協働事業を連携して推進するものとする。
2 多様な主体は、自らの特性を生かした市民協働事業を提案することができる。
3 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。
4 市は、市の業務のうち、多様な主体(市を除く。)の特性を生かすことのできるものについて、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのものに対し必要な情報を提供するものとする。
第8章 条例の見直し等
第21条 市は、市民協働の推移状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及び市民協働の諸制度について見直す等必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、市は、市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。