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条例

吹田市民の意見の提出に関する条例

自治体データ

自治体名 吹田市 自治体コード 27205
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 385,567人

条例データ

条例本文

○吹田市民の意見の提出に関する条例
平成21年3月31日条例第5号
吹田市民の意見の提出に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市が重要な政策等を定めるに当たり、あらかじめ当該政策等の案に対する市民の意見の提出を求めることにより、市民の市政への参画の機会を保障するとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、通勤し、若しくは通学する者又は市内に事業所を置き事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 政策等 実施機関が定める次に掲げるものをいう。
ア 条例
イ 計画(吹田市自治基本条例(平成18年吹田市条例第34号)第25条第1項に規定する基本構想及び基本計画並びに各行政分野において施策の基本的な方向性を定める計画をいう。以下同じ。)
ウ 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)
エ 告示(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定めるものに限る。以下同じ。)
オ 審査基準等(吹田市行政手続条例(平成9年吹田市条例第3号)第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準及び行政指導指針をいう。以下同じ。)
(意見提出手続)
第3条 実施機関は、政策等を定めようとする場合には、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、市民その他関係者(当該政策等の案に利害関係を有する者をいう。以下同じ。)が意見(情報を含む。以下同じ。)を提出するための手続(以下「意見提出手続」という。)を実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、意見提出手続を実施しないことができる。
(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見提出手続を実施することが困難であるとき。
(2) 国若しくは大阪府その他の地方公共団体又はこれらの機関が定める法令、条例等と実質的に同一の政策等を定めなければならないとき。
(3) 他の実施機関が意見提出手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。
(4) 法令又は条例の規定により、縦覧、意見書の提出その他の意見提出手続に相当する手続を実施して政策等を定めようとするとき。
(5) 地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに準ずる機関として実施機関が定めるものが、意見提出手続に準ずる手続を経て定めた答申、報告等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。
(6) 相互に密接な関係を有する政策等の一方について既に意見提出手続(第4号に規定する意見提出手続に相当する手続及び前号に規定する意見提出手続に準ずる手続を含む。)を実施している場合において、当該政策等の内容を踏まえて他方の政策等を定めようとするとき。
(7) 次に掲げる政策等を定めようとするとき。
ア 条例の施行期日について定める規則
イ 恩赦について定める条例又は規則
ウ 条例又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該条例又は規則
エ 法令又は他の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する条例、計画、規則又は告示(市民その他関係者に重大な影響を及ぼすものを除く。)
オ 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の市の組織について定める条例又は規則
カ 職員の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定その他の人事行政について定める条例又は規則
キ 市の会計、予算、決算及び契約並びに財産の管理について定める条例、規則又は審査基準等
ク 市の事務の管理及び執行について定める条例又は規則
ケ 納付すべき金銭について定める条例、規則又は審査基準等
コ 金銭の給付について定める条例又は規則
サ 審査基準等であって、法令若しくは条例の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの
(8) 地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に条例を付議しようとするとき。
(9) 法令又は政策等の適用又は準用について必要な技術的読替えを定めようとするとき。
(10) 根拠となる法令又は他の政策等の廃止等に伴い当然に政策等を廃止しようとするとき。
(11) 意見提出手続を実施することを要しない軽微な変更として次に掲げるものを内容とする政策等を定めようとするとき。
ア 法令又は他の政策等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
イ アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
(予告)
第5条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等を定めるに当たっては、できる限り早期に、市民その他関係者に対し、インターネットの利用その他の適切な方法により予定している政策等の題名及び意見の提出期間を公表するよう努めなければならない。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、意見提出手続を実施するときは、政策等の案とともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の題名、趣旨及び概要
(2) 政策等の案に関連する資料
(3) 意見の提出期間、提出先及び提出方法
2 前項の規定により公表する政策等の案は、当該政策等で定めようとする内容を具体的かつ明確に示すものでなければならない。
3 第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(意見の提出期間)
第7条 前条第1項第3号の意見の提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を30日を下回る期間とすることができる。この場合においては、前条第1項の規定による公表の際に、その理由を明らかにしなければならない。
(意見の提出方法等)
第8条 第6条第1項第3号の意見の提出方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、市民その他関係者から意見の提出を求めるに当たっては、氏名、住所その他のその者が識別され、又は識別され得る情報の記載を求めてはならない。
(提出意見の考慮)
第9条 実施機関は、意見提出手続を実施したときは、政策等の案に対して市民その他関係者から提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮して、当該政策等を定めなければならない。
(結果の公表等)
第10条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等を定めたときは、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案を公表した日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(政策等の案を修正した場合にあっては、その修正内容を含む。)及びその理由
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、提出意見が多数に上るときは、当該提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所における備付けその他の適切な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。
4 実施機関は、意見提出手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととしたときは、その旨(別の政策等の案について改めて意見提出手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)を速やかに公表しなければならない。
5 実施機関は、第4条第1号から第6号までのいずれかに該当することにより意見提出手続を実施しないで政策等を定めたときは、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 意見提出手続を実施しなかった旨及びその理由
6 前各項(第3項を除く。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(実施責任者)
第11条 実施機関は、意見提出手続の適正な実施を確保するため、各部(部を設けない実施機関にあっては、当該実施機関)に、意見提出手続の実施責任者を置かなければならない。
(苦情の申出)
第12条 市民その他関係者は、実施機関の意見提出手続の運用に関し、市民自治推進委員会(吹田市自治基本条例第30条第1項に規定する吹田市市民自治推進委員会をいう。次項において同じ。)に苦情を申し出ることができる。この場合においては、第8条の規定を準用する。
2 市民自治推進委員会は、市民その他関係者から苦情の申出があったときは、その内容を調査審議し、当該申出について理由があると認めるときは、実施機関に対し、是正の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善について提言することができる。
(一覧表の作成)
第13条 市長は、意見提出手続の実施状況に関する一覧表を作成し、インターネットの利用その他の適切な方法により、適時に、公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に定める政策等については、この条例の規定は、適用しない。
(以下省略)
附 則(平成25年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(以下省略)
附 則(平成26年1月7日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(以下省略)