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条例

益田市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 益田市 自治体コード 32204
都道府県名 島根県 都道府県コード 00032
人口(2015年国勢調査) 47,718人

条例データ

条例本文

○益田市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月25日

益田市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、協働に関する基本原則、市及び多様な主体の役割並びに施策に関する基本的な事項を定めることにより、多様な主体が当事者として協働し、魅力ある住みよいまちづくりに向けた取組を行い、もって豊かで活力ある持続可能なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 共通の目的を実現するために、多様な主体が互いを尊重し、対等の立場で協力し、ともに取り組むことをいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動するものをいう。

(3) 地域住民 市内の一定の地域に居住する者又は地域で活動するものをいう。

(4) 地域自治組織 地域住民の相互の連携及び協力のもと、地域の課題の解決及び地域の個性、実情等に応じた地域づくりを行うことを目的として、おおむね公民館の所管する区域(益田市公民館設置及び管理に関する条例(昭和27年益田市条例第41号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を範囲に組織される、区域を代表する総合的な自治組織(市長の認定を受けたものに限る。)をいう。

(5) 自治会等 自治会その他の地縁に基づいて形成された団体及び連合自治会をいう。

(6) 市民活動団体 不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、特定の課題の解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う、営利を主たる目的としない団体をいう。

(7) 事業者 市内において、主として営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(8) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(9) 中間支援組織 市民と市民又は市民と市の間に立って、協働によるまちづくりを推進し、まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うものをいう。

(10) 多様な主体 第2号から前号までに規定するものをいう。

(基本原則)

第3条 協働は、次に掲げる基本原則に基づいて行わなければならない。

(1) 相互理解の原則 相手の立場を尊重し、相手との違いを認め、互いに理解しあうこと。

(2) 目的共有の原則 協働する目的を明確にし、共有すること。

(3) 対等の原則 相互の役割分担について、合意により決定し、活動の場において対等な協力関係を形成すること。

(4) 自主性及び自立性尊重の原則 互いに依存することなく、不当に干渉することなく、自主性及び自立性を尊重して行動すること。

(5) 公開の原則 常に相互の関係及び協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。

(市の役割)

第4条 市は、多様な主体が取り組む自主的なまちづくりを尊重し、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 市は、協働の推進に際し、多様な主体との対話及び交流の機会をつくり、多様な主体の意見を広く聴き、施策に反映するよう努めるものとする。

3 市は、多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。

(地域住民の役割)

第5条 地域住民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他のまちづくりに取り組むものの活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(地域自治組織の役割)

第6条 地域自治組織は、地域住民の意見及び要望を把握し、地域の課題の解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。

2 地域自治組織は、地域の課題を解決するため、市又は市民活動団体その他の組織と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第7条 自治会等は、地域住民の交流を深め、互いに助け合いながら、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。

2 自治会等は、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。

(市民活動団体の役割)

第8条 市民活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を理解し、その専門性、柔軟性を活かし、まちづくりに取り組むものとする。

2 市民活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解及び参加が得られるよう努めるものとする。

3 市民活動団体は、市、地域自治組織等と連携し、又は協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第10条 学校等は、その特性を活かし、市、地域自治組織等と連携し、地域のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(中間支援組織の役割)

第11条 中間支援組織は、市と連携し、地域の課題解決等に取り組む地域自治組織等の取組が円滑に進むよう必要な支援を行うとともに、各主体間の調整を行い、協働によるまちづくりを推進するものとする。

(市の施策)

第12条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。

(1) 地域の拠点及びその拠点における機能の強化

(2) 地域の課題の解決に関する取組を担う人材の育成

(3) 協働の担い手となる団体の育成及び団体の取組の基盤の強化の支援

(4) 協働のまちづくりを推進するために必要な情報の提供

(5) 多様な主体のつながりと相互理解を深める交流の場の提供

2 市は、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他の協働によるまちづくりに取り組むものに対し、活動を推進するための施策を総合的に実施するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援組織と連携するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。