氷川町まちづくり情報銀行条例
自治体データ
自治体名 | 氷川町 | 自治体コード | 43468 |
都道府県名 | 熊本県 | 都道府県コード | 00043 |
人口(2015年国勢調査) | 11,094人 |
条例データ
制定年 | 2015年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例(http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/archives/4255)において、まちづくり活動の拠点として位置づけられている「まちづくり情報銀行」に関する条例である。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A918DC86E&houcd=H427901010027&no=7&totalCount=8&fromJsp=SrMj |
条例本文
○氷川町まちづくり情報銀行条例
平成27年9月14日
条例第27号
(設置)
第1条 氷川町の未来のあるべき姿を考え、その実現に向けたまちづくり活動の拠点として、町内外への情報発信や交流、まちづくり活動を担う人材育成に努めることにより、総合的な住民自治によるまちづくり活動を推進していくことを目的として、氷川町まちづくり情報銀行を設置する。
(位置)
第2条 氷川町まちづくり情報銀行(以下「情報銀行」という。)の位置は、氷川町宮原栄久35番地1とする。
(施設)
第3条 情報銀行に次の施設を置く。
(1) 研修室
(2) 展示場
(業務)
第4条 情報銀行は、次に掲げる業務を行う。
(1) まちづくり活動を行う者の連携、交流の促進及び人材育成に関すること。
(2) 町内外へのまちづくりの情報発信に関すること。
(3) 町総合政策の調査研究に関すること。
(4) 秋山幸二氏の顕彰にかかる展示に関すること。
(5) その他情報銀行設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第5条 情報銀行の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(開館時間)
第6条 情報銀行の開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修室 午前9時から午後10時まで
(2) 展示場 午前10時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 情報銀行の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、情報銀行の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報銀行の利用を許可しない。
(1) その利用が情報銀行の設置の目的に沿わないとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他情報銀行の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、情報銀行を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報銀行の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、情報銀行への入館を拒否し、又は情報銀行からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 情報銀行の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、情報銀行の施設等を利用することができないとき。
(3) 利用の日の前日までに利用の許可を取り消し、又は変更を求める申出があったとき。
(指定管理者による管理)
第15条 情報銀行の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、情報銀行の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報銀行の利用の許可に関する業務
(2) 情報銀行の使用料の収納に関する業務
(3) 情報銀行及び敷地内の施設の維持及び安全衛生管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が情報銀行の管理上必要と認める業務
(利用料金制)
第17条 町長は、第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に情報銀行の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった情報銀行の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第12条及び第17条関係)
区分
単位
使用料
冷暖房使用料
研修室
1時間につき
200円
200円
備考
1 使用料には、照明料も含む。
2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。