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条例

【失効】大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 大和村 自治体コード 46523
都道府県名 鹿児島県 都道府県コード 00046
人口(2015年国勢調査) 1,364人

条例データ

条例本文

○大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例
(平成17年2月8日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は,大和村,名瀬市,住用村及び笠利町(以下「4市町村」という。)の合併について,村民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の村民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために,村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は,村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は,村長が執行するものとする。
2 村長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,村長が定める日とする。
2 前項の規定により,投票日を定めたときは,村長は直ちに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者のうち,次条及び第7条により住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
[第7条]
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,大和村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 名簿の登録は,法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第8条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
2 投票資格者は,大和村の合併について,次の各号に掲げるものより,投票用紙の選択欄のいずれかに,自ら○の記号を記載しなければならない。
(1) 4市町村の合併に賛成
(2) 4市町村の合併に反対
3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの事由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,法で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,資格者名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法で定める事由により,投票日投票所に行くことができない投票資格者は,法の定めに準じて,不在者投票又は期日前投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては,その投票した者の意志が明白であれば,その投票を有効とする。
(無効投票)
第11条 次の各号に掲げる投票は,無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。
(情報の提供)
第12条 村長は,住民投票の適正な執行を確保するため,大和村の合併について,村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は,原則として自由とする。ただし,買収,脅迫等村民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
[第4条]
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか,その他住民投票の投票及び開票に関しては,法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用する。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は,住民投票が成立し投票結果が確定したとき,又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは,直ちにこれを告示するとともに,村長及び村議会議長に報告しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村民,村議会及び村長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,第16条に規定する行為の終了をもって,その効力を失う。