愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
自治体データ
自治体名 | 愛媛県 | 自治体コード | 38000 |
都道府県名 | 愛媛県 | 都道府県コード | 00038 |
人口(2015年国勢調査) | 1,334,841人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.pref.ehime.jp/h10500/1189994_1874.html |
条例本文
○愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
平成14年3月26日条例第8号
改正
平成16年3月26日条例第9号
平成21年3月31日条例第33号
平成28年6月28日条例第39号
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例を次のように公布する。
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特別措置については、この条例の定めるところによる。
(県民税の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を課税しない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該収益事業に係る所得の金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する所得の金額をいう。)が年40万円未満の事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課税しない。
3 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「年40万円」とあるのは、「40万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。以下同じ。)の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものを除く。)を取得したときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
2 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものに限る。)をその設立の日(特定非営利活動促進法第13条第1項の規定により設立の登記がされた日をいう。以下同じ。)から1年以内に無償で取得し、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の移転の登記がされたときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車をその設立の日から1年以内に無償で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条の規定による移転登録又は同法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記入(所有者又は使用者の変更によるものに限る。)がされたときは、当該自動車の取得に対する自動車取得税を課税しない。
追加〔平成21年条例33号〕
(自動車税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が所有する自動車(特定非営利活動法人が使用する自動車でこの条の規定の適用がないとしたならば愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第42条第3項の規定により自動車税が課されるべきものを含む。)でその行う特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(収益事業の用に供するものを除く。)に対しては、自動車税を課税しない。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(申告)
第6条 この条例の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県民税、不動産取得税、自動車税又は自動車取得税に関する申告期限(普通徴収の方法によって徴収される自動車税にあっては、納期限前7日)までに、知事が定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間分の県民税について適用する。
3 第2条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
5 第4条の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第5条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 附則第8項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。