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条例

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(大分県)

自治体データ

自治体名 大分県 自治体コード 44000
都道府県名 大分県 都道府県コード 00044
人口(2015年国勢調査) 1,123,852人

条例データ

条例本文

○指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成二十四年七月六日
大分県条例第三十三号
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 設立の年月日
三 事業の概要
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第十九条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。
二 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が十分の一以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第五号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が五十以上であること。
三 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
四 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
五 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等(特定非営利活動促進法第二十八条第一項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第二項の定款等をいう。以下同じ。)
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
七 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第二十九条の規定により知事に提出していること。
八 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
九 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十 実績判定期間において、第一号、第四号ロからニまで及び第五号イ及びロ並びに第六号から第八号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
十一 その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第二号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定特定非営利活動法人が第十九条第一項各号(第一号、第四号から第六号まで及び第九号を除く。次号において同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは大分県暴力団排除条例(平成二十二年大分県条例第三十三号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 第十九条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(平二四条例七八・平二五条例一四・平二六条例一六・一部改正)
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定があったときはその旨を、第四条第一項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
一 名称
二 代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 指定の効力を生じた年月日
五 事業の概要
六 その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第九条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第三条及び第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)から第七条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。
(事業報告書等の閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(年間役員名簿、社員のうち十人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(事業の概要の変更の届出等)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請により第七条第二項第一号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第三号に掲げる事項の変更について同法第二十五条第六項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 知事は、第七条第二項第一号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十二条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第三条第二項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して五年間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第十一条第一項の届出に係る書類又は第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十五条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第一項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第三条第二項、第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、第十九条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第十八条 知事は、特定非営利活動促進法第五条第一項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十九条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
四 更新申出期間内に、第九条第一項の指定の更新の申出をしなかったとき。
五 第九条第一項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第二項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
六 第十五条第一項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
七 正当な理由がなく、第十七条第二項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
九 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 特定非営利活動促進法第二十九条又は第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は第八号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 正当な理由がないのに、第十条第一項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第二項又は第十二条第五項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
六 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(協力依頼)
第二十条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一六号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年五月二〇日)