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条例

写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 北海道 自治体コード 01458
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 8,314人

条例データ

条例本文

○写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
平成27年6月25日条例第18号
写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第5条)
第2章 町民の権利と責務(第6条・第7条)
第3章 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4章 議会の役割と責務(第11条―第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 町政の推進(第17条―第22条)
第7章 情報の共有(第23条―第27条)
第8章 交流と連携(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け等(第30条・第31条)
附則
前文
私たちの東川町は、おいしい水、うまい空気そして豊かな大地さらに、大雪山国立公園の主峰「旭岳」を擁する優れた自然環境に恵まれた町です。
私たちは、多様な植物や動物たちが息づく雄大な自然環境と、風光明媚な景観を未来永劫に保ち、先人たちから受け継ぎ共に培った美しい風土と豊かな心をさらに育み、この恵まれた大地に世界の人々に開かれた町、心のこもった「写真映りのよい」町の創造をめざします。
ここに私たちは、町民憲章や写真文化首都「写真の町」の精神に立って、まちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、町がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合せ自らの創意工夫により、住民自治を確立し、持続可能なまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と町の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、議会及び町と協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、東川町内(以下「町内」という。)に居住する人並びに町内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人及び活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとする全ての執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町民が町の実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(5) 地域コミュニティとは、地域における課題解決のために、地縁を単位として活動する町民によって構成された地域自治振興会及び町内会等をいいます。
(町民憲章の尊重)
第3条 町民は、次の町民憲章に基づいて、まちづくりを進めます。
(1) 心をみがき、からだをきたえます。
(2) 互いにむつみあい、楽しい家庭をつくります。
(3) きまりを守り、明るい社会をつくります。
(4) 元気で働き、豊かな郷土をきずきます。
(5) 自然を愛し、高い文化を育てます。
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画します。
(2) 町は、町民が広くまちづくりに参画する機会を保障します。
(3) 町民、議会及び町は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責任を認識し、対等な立場で協働します。
(4) 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するために目的意識の共有化に努めます。
(5) 町民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を共有し合います。
(シンボルの指定)
第5条 東川町のシンボルとして、次のとおり指定します。
(1) 山は、旭岳とします。
(2) 木は、かつらとします。
(3) 花は、エゾムラサキツツジとします。
第2章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第6条 町民は、町の保有する情報について知る権利及びまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへ参画又は参画しないことを理由として不利益な取り扱いを受けません。
3 満20歳未満の町民は、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
2 町民は、協働によるまちづくりを推進するように努めます。
第3章 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは、対象区域における町民の参加機会の確保と町民の意見の把握及び集約並びに町民への情報提供に努めます。
2 地域コミュニティは、対象区域の町民の福祉向上を図るため、必要に応じ各種団体と協力し、地域の課題に取り組みます。
(町民による地域コミュニティ活動)
第9条 町民は、自らの役割を踏まえ、互いに情報提供を行い、身近な地域コミュニティ活動に参加するように努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第10条 町は、まちづくりに自主的に取り組んでいる町民の地域コミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、地域コミュニティの自主性に配慮しながら、その活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町は、教育、文化及びスポーツ等の地域におけるコミュニティ活動を尊重し、その活動に必要な支援に努めます。
4 町は、地域における様々なコミュニティ活動を通じて、まちづくりに対する町民相互の合意形成を図り、町民の意見の反映に努め、協働してまちづくりを進めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、民意の把握さらには、議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めます。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から公平かつ公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第12条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の役割と責務)
第13条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、町政の執行機関として町民の信頼に応えるため、公平かつ公正で、透明性の高い町政運営に努めます。
2 町は、まちづくりの計画や制度等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
3 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たって、町民の意見を反映させるように努めます。
4 町は、審議会等の委員の選任に当たって、公募の委員を加えるように努めます。
5 町は、町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民生活の向上に努めるとともに、町に対して地域自治振興会等から提言があった場合は、町財政の事情を考慮しつつ、その実現に努めます。
6 町は、中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(町長の役割と責務)
第15条 町長は、町政の代表者として、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公平かつ公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(次条において「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の推進
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政を推進するために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画について社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え、柔軟に見直しを行います。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、総合計画及び行政改革に関する計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第19条 町は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 町は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第20条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対応)
第21条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりに関する重要な課題について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 情報の共有
(情報共有の原則)
第23条 町民、議会及び町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有するように努めます。
(情報提供)
第24条 町は、東川町情報公開条例(平成8年東川町条例第22号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第25条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第26条 町は、町民のまちづくりに関する意見、要望及び苦情に対し迅速かつ誠実に応答するように努めます。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、東川町個人情報保護条例(平成8年東川町条例第23号)で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第8章 交流と連携
(国内外との交流)
第28条 町民、議会及び町は、国内外の人々や市町村との文化、教育、スポーツ及び産業などの様々な交流を通じて、世界に開かれたまちづくりをめざします。
(広域的な連携)
第29条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道その他の都府県、大学、専門学校、民間団体、その他の団体及び住民との連携を図りながら、まちづくりを進めます。
第9章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(条例の検討及び見直し)
第31条 町は、この条例の内容について、施行後5年を越えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。