Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 東吾妻町まちづくり参加条例

条例

東吾妻町まちづくり参加条例

自治体データ

自治体名 東吾妻町 自治体コード 10429
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 12,728人

条例データ

条例本文

○東吾妻町まちづくり参加条例
平成31年3月15日条例第4号
東吾妻町まちづくり参加条例
東吾妻町総合計画審議会条例(平成19年東吾妻町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住民参加について基本的な事項を定めることにより、住民と町の協働によって住民が誇りを持って暮らすまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、東吾妻町の豊かな自然、清らかな水や高原の緑がもたらすやすらぎやうるおいが、快適で安全な住環境や活力ある産業と調和することにより、将来に向けて、新しい価値観による人のためのまちを創り出すことをいう。
2 この条例で「住民参加」とは、東吾妻町民の声を広くまちづくりに反映させるため、住民が町の行政活動に参画し、意見交換、討議、提言等行うことをいう。
3 この条例で「住民」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第10条で規定する者をいう。
4 この条例で「町」とは、法第138条の2で規定する東吾妻町の執行機関をいう。
5 この条例で「パブリックコメント」とは、まちづくりに関する重要な政策形成過程において、その案を事前に公表し、住民の意見や提言(以下「意見等」という。)を公募により求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方や対応等を公表する一連の手続をいう。
(住民の責務)
第3条 住民は、まちづくりの主役であり、積極的な住民参加に努めなければならない。
2 住民参加は、男女平等を基本とし、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、住民が参画できるように努めなければならない。
2 町は、住民参加の機会を拡充するため、パブリックコメント及び町政懇談会を行うなど参画方法を工夫しなければならない。
3 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、内容をわかりやすく住民に説明し、多様な媒体を通じて広報活動等の充実に努めなければならない。
(附属機関の設置等)
第5条 町は、法第138条の4第3項の規定により、委員会、審査会、審議会その他の諮問又は調査のための機関(以下「附属機関」という。)を置く場合は、公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(ひがしあがつま創生会議)
第6条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に行うため、附属機関としてひがしあがつま創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
2 創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) まちづくりの最上位計画である総合計画の策定及びその評価
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条で規定する総合戦略の策定及びその評価
(3) その他まちづくりに関して町長から諮問された重要な事項
3 創生会議は、委員24人以内で組織する。
4 創生会議の委員は、公募に応募した住民及び地域を代表する者並びに産業界、県や国の行政機関、高等教育機関、金融機関、労働団体、報道機関の関係者のうちから町長が任命する。
5 創生会議の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
6 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
7 創生会議の審議に関して専門的な調査及び検討を行うため、小委員会を委員の互選により置くことができる。
8 創生会議の庶務は、企画課において処理する。
(地域活動の支援)
第7条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民の行う地域的な共同活動や行政区の活動を支援するように努めなければならない。
(子どもの住民参加)
第8条 町は、将来のまちづくりを担う子どもが住民参加できる機会を積極的に設けるように努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。