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条例

牧之原市政への市民参加に関する条例

自治体データ

自治体名 牧之原市 自治体コード 22226
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 43,502人

条例データ

条例本文

“○牧之原市政への市民参加に関する条例

平成26年3月24日

条例第15号

牧之原市では、平成23年10月に「牧之原市自治基本条例」を施行しました。この条例は、市民、議会、行政の共通のルールです。

まちづくりの主役である市民が「学び」「気づき」「共感し」そして「支援し合う」地域の絆づくり事業が動き始めています。自治会などが中心となり、「男女協働サロン」を主体として根づきつつある「絆社会づくり」をさらに強固にしていくためには、様々なまちづくりの主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながち、自らの役割を担い、お互いの立場を理解し、尊重し、協力し合うことが不可欠です。

また、市民一人ひとりが持つ知識や経験などを生かして、牧之原市のまちづくりについて話し合ったり、提案したりすることができる環境づくりも欠かせません。

この条例は、市の行政活動への市民参加の具体的な手続等をまとめたものであり、今まで以上に市民の皆さんと行政が力を合わせて、やっぱり牧之原市はいいな。牧之原市でよかった。誰もがそう言える牧之原市を創り上げていくためのものです。

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号)のもと、市民及び市長等の責務を明らかにするとともに、市の行政活動における市民参加の対象、手続等を定め、市民参加手続を適正に運用することにより、市政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。

(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。

(4) 行政活動 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動をいう。

(5) 市民参加 市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいう。

(6) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯や責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。

2 市長等は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。

3 市長等は、市民参加手続により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市政へ反映するよう努めるものとする。

(市民参加手続の対象)

第5条 市民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市の総合計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市民に負担若しくは義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃

(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する基本計画及びその利用や運営に関する方針の策定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合には、対象事項としないものとする。

(1) 緊急に決定する必要があるもの

(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(新たな税目の設定や市長が特に必要があると認めるものは除く。)

(3) 実施基準が法令に規定されているもので市の裁量の余地がないもの

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められているもの

(5) 軽微なもの

(6) 市長等の人事その他市長等の内部事務処理に関するもの

(市民参加手続)

第6条 市民参加手続は、次のとおりとする。

(1) パブリックコメント(市民意見提出手続。事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいう。)

(2) 市民意識調査(市が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいう。)

(3) 意見交換会(施策の趣旨や内容などを説明し、市民の意見等を聴取する集会をいう。)

(4) ワークショップ(男女協働サロン等。ファシリテーター(会議進行役)の進行により、市民と市長等及び市民相互の意見交換並びに多様な共同作業を行い、一定の方向性を合意形成する会議をいう。)

(5) 審議会等(地方自治法の規定に基づき設置する附属機関及び条例、規則、訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める手続

(市民参加手続の実施等)

第7条 市長等は、市民参加手続を実施するときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に前条に定める方法のうちから、2つ以上の適切な方法を併用するよう努めるものとする。

2 市長等は、総合計画その他重要な計画の策定等に当たっては、議会及び市の職員の意見等を反映する機会を設けるものとする。

3 市長等は、時代に対応した新しい市民参加手続の開発とともに、青少年、障がい者、高齢者等が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 市長等は、市民参加手続の結果を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 市長等は、前項による市民の意見等に対する検討結果を速やかに公表するものとする。ただし、公表内容に牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条に規定する非開示情報を含むときはこの限りでない。

(市民投票)

第9条 市民は、市民投票によって市民の意思を明らかにし、それを市政に反映させるため、地方自治法第74条の規定により市民投票を実施するための条例制定を請求することができる。

2 市長は、前項の請求に係る請求様式や記入例を整える等、市民が行う請求手続に不備がないよう支援するものとする。

(公表・情報提供の方法)

第10条 市長等は、毎年度、市民参加手続の実施状況及び実施予定を取りまとめて公表し、牧之原市自治基本条例推進会議(牧之原市自治基本条例推進会議設置条例(平成23年牧之原市条例第10号)第1条に規定する牧之原市自治基本条例推進会議をいう。次条において同じ。)に報告するものとする。

(牧之原市自治基本条例推進会議)

第11条 牧之原市自治基本条例推進会議は、前条の報告があった場合及び市民参加の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長等に意見を述べることができる。

(条例の見直し)

第12条 市は、この条例に定める市民参加手続等の制度が一層市政への市民参加を促進するものとなるよう、必要に応じて、随時その見直しを行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市民参加手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月26日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

牧之原市政への市民参加に関する条例
平成26年3月24日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

条項目次
沿革
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(市民の責務)
第4条(市長等の責務)
第5条(市民参加手続の対象)
第6条(市民参加手続)
第7条(市民参加手続の実施等)
第8条(提出された意見等の取扱い)
第9条(市民投票)
第10条(公表・情報提供の方法)
第11条(牧之原市自治基本条例推進会議)
第12条(条例の見直し)
第13条(委任)
附則
附則(平成28年3月26日条例第12号)”