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条例

南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 南伊豆町 自治体コード 22304
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 7,877人

条例データ

条例本文

“○南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例
(平成26年3月25日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政に対する町民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより、町民及び町が協働による住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤及び在学する個人並びに町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町民参画 町民が町政に参加する意思を反映させることを目的として町の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
(3) 協働 町民及び町がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び町の施策の企画立案、意見交換、提言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。
(5) 町民提案 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案することに対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(6) ワークショップ 町の施策の策定に当たり、一定の案に集約するため、町民が参加し、各種共同作業等を行い、施策について議論する方法をいう。
(7) 意見交換会 町の施策の策定に当たり、町民と町が直接対面して意見を聴き、町民同士が議論をする方法をいい、ワークショップ以外のミニ集会、懇談会、座談会等を総称する。
(8) パブリックコメント 町の施策の策定に当たり、その施策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く町民の意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(基本原則)
第3条 町民及び町は、次に掲げる原則を踏まえ、町民参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 自立の原則 町民は、自らの意思により町民参画及び協働の推進を行い、町は、町民活動の自主性を尊重する。
(2) 対等の原則 町民及び町は、対等の関係として町民参画及び協働の推進を行う。
(3) 相互理解及び協力の原則 町民及び町は、町民参画及び協働の推進の目的を共有し、信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。
(4) 情報の提供及び共有の原則 町民参画及び協働の推進に関する情報について、町民は自らの持つ活動の情報を提供し、町は積極的に情報を公開し、互いに共有する。
(5) 評価と説明の原則 町民参画及び協働による施策の実施に関わる町民は、それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い、町は、町民参画及び協働により行う施策の実施について、評価と説明の責任を持つ。
(町の責務)
第4条 町は、町民の町民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行う。
2 町は、町民が町政について必要とする情報を積極的に公開する。
3 町は、町民が容易に町政に参画し、協働を推進できるよう創意工夫を行う。
(町民の責務)
第5条 町民は、協働の精神の下で町民参画に取り組み、公共の利益を図ることを基本として、積極的な協働に努める。
(町民参画の対象)
第6条 町民参画の手続の対象となる施策は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要な変 更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更
(4) その他町民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施策については、町民参画の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行うもの
(2) 町税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの
(町民参画の手続)
第7条 この条例における町民参画の手続は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の活用
(2) 町民提案の活用
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会の活用
(5) パブリックコメントの活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める協議会、公聴会等の活用
2 町は、手続の実施に当たっては、前項各号の手続のうちから、適切かつ効果的なものを選択し、実施するものとする。
(審議会等)
第8条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、他の審議会等における委員の就任状況、構成等を勘案し、選任するよう努めるものとする。
2 町は、審議会等に町民公募による委員を1人以上選任するよう努めるものとする。
(町民提案)
第9条 町民は、町民提案により具体的な施策を提案することができる。
2 町は、町民から施策に対する提案を求めようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の目的
(2) 提案の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他提案に関する必要な事項
3 町は、町民からの提案について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)の趣旨に照らし、公表することが不適当と認められる部分(第11条第3項において「非公開情報部分」という。)については、公表しない。
[南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)]
(ワークショップ)
第10条 町は、ワークショップを開催するときは、広く町民の参加を求め、素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。
(パブリックコメント)
第11条 町は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他意見に関する必要な事項
2 意見の提出期間は、原則として1月以上とする。ただし、緊急の必要があるときその他やむを得ないときは、その理由を公表した上で意見の提出期間を短縮することができる。
3 町は、提出された意見について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、非公開情報部分については、公表しない。
(意見交換会)
第12条 町は、意見交換会を開催するときは、広く町民の参加を求め、開催方法、場所等に配慮するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の実施時期)
第13条 町は、町民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から町民参画の手続を実施するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の公表)
第14条 町民参画の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。
(1) 担当の所管課での閲覧
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
(実施予定及び実施状況の公表)
第15条 町は、毎年度、その年度における町民参画の手続の実施予定及び前年度における町民参画の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(活動の支援)
第16条 町は、地域の課題解決又は発展を目的として町内で活動する個人及び町民活動団体に対して、その活動の支援に努める。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、町民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第12条までの規定は適用しない。”