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条例

大府市パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 大府市     自治体コード 23223
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 93,123人

条例データ

条例本文

“○大府市パブリックコメント手続条例
平成29年3月28日大府市条例第6号
大府市パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進及び行政の透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案又は概要を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見の概要、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に通勤し、又は通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の制定又は改正
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる条例の規定の整備等の軽微な改正を行うとき。
(3) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。
(政策等の案等の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案又は概要を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便及び信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第8条 実施機関は、第6条の規定により提出された意見に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとする。ただし、大府市情報公開条例(平成12年大府市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、公表しない。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめて一覧表を作成し、公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日から起算して5月を経過した日以後に制定し、又は改廃する条例について適用する。”