Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)

条例

延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)

自治体データ

自治体名 延岡市 自治体コード 45203
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 118,394人

条例データ

条例本文

○延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
令和3年3月30日条例第1号
延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
(目的)
第1条 この条例は、延岡市(以下「市」という。)において、政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の案、関連する資料等をあらかじめ公表し、市民等からの意見を募集し、意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント」という。)及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所又は居所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有するもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「政策等」とは、市民生活に関する計画、方針、条例、事業等をいう。
(対象となる政策等)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定について、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(延岡市長期総合計画条例(平成26年条例第19号)第2条第2号に規定する基本構想をいう。)及び基本的な政策を定める計画等
(2) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等
(3) 市の基本的な政策に関する条例及び市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市の施設の整備若しくは改修に関する方針若しくは計画又は新たに始める事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(5) 市が規則で定める出資割合以上の出資を行っている法人が実施する事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる政策等の改廃であって規則で定めるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政策等の策定又は改廃について、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するため、パブリックコメントを実施するいとまがないとき。
(2) 市民生活に影響を及ぼさない、又は影響が軽微であると認められるとき。
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のないとき。
(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により条例案を議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項各号に該当することによりパブリックコメントを実施しない場合は、その政策等の名称及びパブリックコメントを実施しない理由を公表しなければならない。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等(パブリックコメントの実施の対象とするものに限る。以下同じ。)の内容を決定する前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の名称、立案の目的、趣旨及び背景
(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
(4) 新たな施設の整備又は施設の改修に当たっては、その建設費用及び後年度の維持管理経費の概算
(5) 市が出資を行っている法人が実施する事業については、その収支見込み
3 政策等の案を公表する方法は、規則で定める場所での閲覧又は配付、市公式ホームページへの掲載等とする。
4 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。
(意見の募集及び提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて、市民等からの意見を募集し、その提出を受けなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間より短い期間を設けて意見を募集することができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。
3 市民等が意見を提出する方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ又は電子メールによる提出その他実施機関が認める方法とする。
4 意見を提出する市民等は、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の実施機関の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は、前条の規定による意思決定を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項(延岡市情報公開条例(平成11年条例第25号)第5条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して実施機関の意思決定をしたときは、その修正の内容
2 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(実施状況等の公表)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメントを実施している案件の一覧表を作成し、市公式ホームページに掲載することにより公表するものとする。
2 市長は、毎年度、この条例の施行状況について、市政広報紙等に掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。