金山町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 金山町 | 自治体コード | 06361 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 5,071人 |
条例データ
制定年 | 2022年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 金山町自律のまちづくり基本条例(平成18年金山町条例第11号)の全部を改正して、制定された。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/c422RG00000659.html |
条例本文
○金山町まちづくり基本条例
令和4年3月11日
条例第1号
金山町自律のまちづくり基本条例(平成18年金山町条例第11号)の全部を改正する。
(前文)
私たち町民は、「美しい自然 清い心の町 金山」を恒久テーマとして、先人が築き上げてきた文化・伝統を引き継ぎ、すべての町民の総意と英知により、すべての町民が主体的に希望をもつて生涯活躍できる、持続可能な地域社会の実現を目指していかなければなりません。
そのためには、町が町政運営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが自らの意思と責任によつてまちづくりに参画し、町や議会、地域とともにそれぞれの役割を担つて協働のまちづくりを進める必要があります。
私たち町民は、ここに金山町のまちづくりの理念を明らかにし、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、金山町におけるまちづくりに関する基本的事項を定め、住民自治の実現を図り、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現することを目的とする。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及びすべての公益的な取り組み
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主役はすべての町民であり、町は、町民主体のまちづくりを行うものとする。
2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画により、互いの果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、協働してまちづくりを進めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、町民主体のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じ、協働してまちづくりを進めるものとする。
2 町は、地域コミュニティにおける、地域の主体的なまちづくり活動を支援するものとする。
(町長の責務)
第5条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政の執行にあたり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第6条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの基本理念のもと、主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
(説明責任)
第8条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たつては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。
(情報の共有及び公開)
第9条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱うとともに、まちづくりに必要な情報の公開に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の保護に努めるものとする。
(計画等策定への参加)
第11条 町は、町民生活に必要な計画等の策定にあたつては、町民の意見を聴くとともに、当該計画案の内容を公表し、計画等に反映するよう努めるものとする。
(総合計画等)
第12条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、まちづくりの指針となる計画(以下、「総合計画」という。)を策定し、各分野の計画相互間の体系化に努めるものとする。
2 町は、各計画の進行管理を的確に行い、新たな行政需要にも対応できるよう常に事業の見直しや検討を加えるものとする。
(評価の実施)
第13条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、常に最もふさわしい方法で施策等の評価を実施し、施策等への反映に努めるものとする。
(財政運営)
第14条 町は、財政計画に基づく健全な財政運営に努めるとともに、財政状況について積極的に公表するものとする。
(組織)
第15条 町の組織は、機能的なものであるとともに、社会や経済の情勢に応じ、柔軟に編成するものとする。
(連携)
第16条 町は、行政サービスの向上や効率的な行政運営を図るため、他の自治体、国及び他の機関等との連携及び協力に努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 町は、町民の意見又は社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認める場合は、この条例の見直しを行う等の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。