条例

宍粟市住民投票条例

自治体データ

自治体名 宍粟市 自治体コード 28227
都道府県名 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 34,819人

条例データ

条例本文

○宍粟市住民投票条例
平成30年9月18日条例第33号
宍粟市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、宍粟市自治基本条例(平成23年宍粟市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第20条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項及び第2項のまちづくりに関する重要事項(以下「重要事項」という。)とは、市政及び市民生活に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は定住外国人で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票に関する事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を宍粟市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の請求及び発議)
第5条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要事項について、住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 市長は、重要事項について、自ら住民投票を発議し、実施することができる。
(住民投票の形式)
第6条 前条の規定による請求又は発議により住民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(代表者証明書の交付等)
第7条 第5条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対して、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請(以下「請求等」という。)があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること、前条に規定する形式に該当すること及び代表者が投票資格者であること(以下これらを「住民投票実施要件」という。)を確認したときは、直ちにその旨を選挙管理委員会へ通知しなければならない。
3 市長は、第10条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、請求等の内容が住民投票実施要件に該当しないときは、当該請求等を却下しなければならない。
5 市長は、第3項に規定する代表者証明書を交付するときは、第10条第2項の規定により通知を受けた数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。
6 選挙管理委員会の委員及び職員は、代表者になることができない。
(署名等の収集)
第8条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、視覚障がいのある人は点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)により署名等をすることができる。
3 身体の故障その他の理由により署名簿に署名等を行うことができない者は、他の投票資格者(代表者及び当該代表者の委任を受けて投票資格者に対し署名簿に署名することを求める者を除く。)に署名等を委任することができる。この場合において、委任を受けた者による当該署名等は委任をした者の署名等とみなす。
4 代表者は、投票資格者に署名等を求めることを委任することができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。
5 代表者は、前項の規定により署名等を求めることを委任したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
6 代表者(第4項の規定により委任を受けた者を含む。)は、市内で衆議院議員、参議院議員、兵庫県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。
7 署名等を求めることができる期間は、前条第3項の規定による告示の日から1か月以内とする。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第9条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定めるところにより、審査名簿(第7条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により審査名簿を調製したときは、直ちに当該名簿に登録されている者の総数を市長へ通知するとともに、調製した日の翌日から5日間、特定の者が審査名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から審査名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に審査名簿の抄本を閲覧させなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の期間を告示しなければならない。
4 審査名簿の調製に関し不服のある者は、第2項の規定による閲覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項に規定する異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
6 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)及びその関係人に通知しなければならない。
7 選挙管理委員会は、第5項の規定により異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(署名等の審査)
第11条 選挙管理委員会は、第9条第1項の規定による署名簿の提出を受けたときは、その日から20日以内に当該署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その翌日から7日間、当該署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し不服のある者は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは速やかに第1項の規定による証明を修正し、並びにその旨を異議申出人及び当該異議に係る関係人に通知し、その異議の申出を正当でないと決定したときは速やかにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
6 選挙管理委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についてその可否を決定したときは、その旨及び署名簿の有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
7 前各項までに定めるもののほか、署名等の審査に関しては、地方自治法、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定の例による。
(住民投票の請求方法等)
第12条 第5条第1項の規定による請求は、代表者が前条第6項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に、第7条第3項の規定により返付された実施請求書に前条第1項の規定による署名簿の効力を証明する書面及び当該署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合において、前項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下しなければならない。
3 市長は、第1項の請求を受理したときは、住民投票を実施するものとする。
4 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者及び選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、第5条第2項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 選挙管理委員会は、前条第4項及び第5項の規定による告示があった日から31日以後90日以内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、投票日に選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日の7日前までに当該投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付された重要事項(以下「付議事項」という。)に係る市が保有する情報を市民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第15条 第18条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 選挙管理委員会の委員及び職員は、住民投票運動をすることができない。
4 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(投票資格者名簿の調製)
第16条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿は、投票区(次条第1項に規定する投票区をいう。)ごとに調製しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製したときは、第13条第2項の規定による告示の日に、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から投票資格者名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。
4 投票資格者名簿の調製に関し不服のある者は、第13条第2項の規定による告示の日に、文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
5 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第25条第2項から第4項までの規定は、前項の異議の申出について準用する。
6 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製した日後住民投票の期日までの間、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
7 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
8 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について、次のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 第3条に規定する投票資格者でなくなったことを知ったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票区及び投票所)
第17条 住民投票の投票区は、選挙管理委員会が定める区域とし、投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。以下同じ。)は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前(期日前投票の投票所にあっては第13条第2項の告示の日)までに、投票所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第18条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに1人につき1票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第24条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第24条第3号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができる。
(開票区及び開票所)
第22条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第23条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(無効投票)
第24条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(住民投票の成立要件等)
第25条 住民投票は、一の付議事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票の結果)
第26条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに市議会に通知しなければならない。
3 市長は、第5条第1項の請求を受けて実施した住民投票の結果が確定した場合において、第1項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに代表者に通知しなければならない。
(再請求等の制限)
第27条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定によりその結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、何人も、付議事項と同一又は同旨の事項について、第5条第1項の規定による請求をすることができない。
(投票及び開票)
第28条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に提出されている改正前の各条例の規定により提出されている様式は、改正後の各条例の規定による様式とみなす。
附 則(令和4年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。