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田子町協働のまちづくり条例

○田子町協働のまちづくり条例
平成二十一年六月十日条例第十七号

前文
私たちの田子町は、みどり豊かな恵まれた自然のもと、先人の英知と努力により伝統と文化がはぐくまれ、にんにくをはじめとする地域の特色をいかした産業の発達と活力あるまちとして発展してきました。
先人から受け継いだこのまちを、すべての人が生涯にわたり知性と文化を高め、健康でいきいきと安心して暮らし、働くよろこびを知り、子どもたちが将来に希望を持ちながらすこやかに成長できるまちとして次代に引き継いでいくことが私たちの願いです。
ここに私たちは、田子町民であることに誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、町民主体によるまちづくりが保障され、町民、事業者、町及び議会がそれぞれ社会にはたす役割を自覚しながら、協働のまちを推進することを町政運営の基本とし、町民すべてが幸せになる田子の実現のために、この条例を定めます。

第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、町民が主体となった自治と、参画と協働による開かれた地域運営をすすめるために、田子町における基本原則を定め、もって魅力ある個性豊かな田子の地域社会の実現をはかることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 町民 田子町内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。
二 事業者 田子町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人をいう。
三 議会 田子町議会をいう。
四 地域コミュニティ 町民が連帯感をもって生活する一定範囲の基礎的な近隣社会をいう。
五 協働 町民、事業者、町及び議会がお互いの果たすべき責務を認識し、それぞれの立場を対等なものとして尊重する考えのもと、公共的な目的をはたすため、お互いに協力して働くことをいう。
六 町 町長の内部組織、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及びその事務組織をいい、全体としていわゆる「田子町の行政組織」のことをいう。
第二章 基本理念
(基本理念)
第三条 田子のまちづくりは、地域の力をいかし、自らが考え行動するという自治の理念を実現し、町民一人ひとりの幸せをめざすために、町民、事業者、町及び議会の協働による地域の運営が行われることを基本とする。
第三章 権利及び責務
(町民の権利及び責務)
第四条 町民は、自由かつ平等な立場で地域の運営に参加する権利を有する。
2 町民は、前条に定める「基本理念」にのっとり、事業者、町及び議会とともに地域の運営を主体的にになう者としての自覚を持ち、協働による地域運営の推進につとめるものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、地域社会を構成する一員として、その役割を認識し、協働による地域運営の推進に対する理解と協力につとめるものとする。
(町の責務)
第六条 町は、第三条に定める「基本理念」にのっとり、総合的で計画的かつ効率的な町政運営を行い、また開かれた地域の運営に資するようにつとめなければならない。
2 町は、町民の自主的な地域の活動を促進し、もって協働による地域運営を推進しなければならない。
3 町は、政策形成に町民の意見を広く反映させるため、総合的かつ計画的な町の基本構想及びこれを具体化するための計画の策定など、重要な政策などの立案の過程において、町民参画の機会の確保につとめなければならない。また、町民の意見を傾聴しなければならない。
4 町は、町の政策、施策及び事業(以下「町の仕事」という。)について、その重要なものの企画立案及び実施に当たっては、その内容、必要性及び妥当性等を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を有する。
(町長の責務)
第七条 地方自治法第一条にのっとり、町長は、町の代表者として、「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保」につとめ、公正かつ誠実に町民に開かれた町政運営を行うとともに、協働による地域運営につとめなければならない。
2 町長は、協働による地域運営に対する町職員の理解が促進されるよう、意識啓発につとめなければならない。
(議会の責務)
第八条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定の議決機関として、常に広く町民から意見をもとめるようにつとめ、公正かつ誠実な議会運営を行わなければならない。
2 議会は、常に情報を町民に提供する開かれた議会運営を行わなければならない。
3 議会は、協働による地域運営がすすめられることにかんがみ、開かれた町政運営が行われるように監視を行わなければならない。
第四章 情報共有の原則
(情報の共有)
第九条 町、町民、事業者及び議会は、町の仕事を含め、地域の運営に関する必要な情報を相互に共有するようにつとめるものとする。
(情報共有の推進)
第十条 町は、情報共有を進めるため、次の各号に掲げるしくみを設けることにより、町の仕事及び地域の情報について総合的に共有するようにつとめなければならない。
一 町の仕事に関する町の情報をわかりやすく提供するしくみ
二 町の仕事に関する町の会議を公開するしくみ
三 町民の意見及び提言などがまちづくりに反映されるしくみ
(附属機関等の委員の公募)
第十一条 審議会、委員会その他の附属機関の委員の選任は、町民の多様な意見を反映できるよう、適切にこれを行わなければならない。
(住民投票)
第十二条 町長は、町政運営上の重要な事項について、広く住民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 前項の場合において、町長は、住民の適切な判断に資するよう、投票に係る事案についての情報を提供しなければならない。
3 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
4 住民投票の実施に関し必要な事項は、そのつど条例で定める。
第五章 参画と協働の推進
(参画と協働の原則)
第十三条 町は、協働による地域運営を推進するため、町民の地域活動及び町政への参画が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項の措置を講ずるにあたっては、町民活動の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行わなければならない。
3 町民は、町民活動に対する理解及び地域を構成する者としての自覚を深め、参加及び協働につとめるものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第十四条 町は、地域コミュニティ活動が促進されるように地域担当職員制度などの必要な措置を講ずるようにつとめ、地域コミュニティのしくみの構築について、情勢に応じて地域住民と協議し推進するようにつとめるものとする。
2 町民は、共助の精神をもって地域をささえる地域住民の一員であるという認識のもと、地域コミュニティ活動に対する理解を深め、参加及び協力につとめるものとする。
3 地域コミュニティをになう自治会などは、地域の実状に応じて柔軟で開かれた運営につとめるものとする。
(推進体制)
第十五条 町は、参画と協働の推進をはかり、その取り組みを見守るための町民からなる推進会議(以下「推進会議」という。)を常設のものとして設ける。
2 推進会議は、二十人以内をもって組織し、その推進会議の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
第六章 評価制度
(評価制度)
第十六条 町は、町民又は第三者からの意見を傾聴し、町政運営の評価を行うものとする。
2 町は、町政運営について、よりよい評価のしくみづくりにつとめなければならない。
第七章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第十七条 町は、政策などの立案、及び条例、規則などの制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
2 町民及び事業者は、地域の運営にかかわるときは、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
第八章 雑則
(条例の見直し)
第十八条 町は、社会情勢などの変化を踏まえ、この条例の施行後四年を超えない期間ごとに、この条例が田子町にふさわしいものであり続けているかどうかなどを検討するものとする。
2 見直しにおいては、推進会議による検討を経なければならない。
(委任)
第十九条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:42

中標津町自治基本条例

中標津町自治基本条例
平成 24年1月1日条例第 1号

目次
前文
第1章総則(第1条 ―第4条)
第2章基本原則に基づく制度(第5条 ―第12条)
第3章町民(第 13条・第 14条)
第4章町内会及び町民活動団体(第 15条―第19条)
第5章議会(第 20条―第23条)
第6章行政(第 24条―第26条)
第7章議会と行政の関係(第 27条)
第8章行政運営(第 28条―第34条)
第9章連携及び交流(第 35条・第 36条)
第10章条例の見直し(第 37条・第 38条)
第11章条例の位置付け(第 39条)
附則

中標津町は、東経 145度、北海道東部の内陸に位置し、知床から摩周、阿
寒に連なる山々に守られ、標津川の流れに育まれてひらかれたまちです。

明治の末に始まった原野の開拓は、先人たちのたゆまぬ努力や助け合う心
により、冷害凶作などの困難をのり越え、酪農地帯をつくりあげ、さらに、
鉄道の分岐点となった市街地では、商工業の発展により、周辺から人が集ま
る中核的な都市へと進展してきました。

わたしたちは、あらためてこのまちの風土や歴史を知り、次世代を担う子
どもたちに胸を張って誇れる故郷を築くため、澄みきった空気、豊かな緑、
きれいな水を守り、人と人とのつながり、人と自然との共生を理想とするま
ちにしていかなければなりません。

そのために、「みんなの力で明るい豊かなまちをつくる」という町民憲章を
尊重し、自ら考え、行動し、決定することによる町民が主体の自治の実現の
最高規範として、ここに中標津町自治基本条例を制定します。

1

第1章総則

(目的)

第1条この条例は、中標津町の自治の基本理念と基本原則を定め、町民の
権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにし、安心して心豊かに
暮らすことのできる地域社会を築くための基本的な事項と制度を規定する
ことにより、町民が主体の自治の実現を図ることを目的とします。

(用語の定義)
第2条この条例で使用する用語を、次のとおり定義します。

(1)町民
町内に住所を有する人(以下「住民」という。)、町内で働く
人、町内で学ぶ人及び町内で活動する法人その他の団体をいいます。
(2)議会
住民から選挙で選ばれた町議会議員によって構成される意
思決定機関をいいます。
(3)行政
町長及び執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、
農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいいます。
(自治の基本理念)

第3条町民、議会及び行政は、中標津町民憲章を尊重し、安心して心豊か
に暮らすことのできる地域社会を築くため、町民が主体の自治を推進する
ことを基本とします。

(自治の基本原則)

第4条町民、議会及び行政は、次の原則に基づき、中標津町の自治の実現
を図ります。

(1)情報共有
議会及び行政が持つ情報を積極的に公開し、説明するこ
とにより、町民と共有することをいいます。
(2)町民参加
町民が暮らしやすい地域社会をつくるために、主体的に
かかわり、行動することをいいます。
(3)協働
町民、議会及び行政が共通の目的を実施するために、それぞ
れの役割と責任により、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協
力することをいいます。
2

第2章基本原則に基づく制度

(情報共有)
第5条議会及び行政は、町民と情報を共有するため、次の制度を設けます。

(1)議会及び行政の情報を正確に分かりやすく伝える制度
(2)議会及び行政の会議を公開する制度
(3)議会及び行政が保有する文書その他の記録を町民が請求する制度
2議会及び行政は、その保有する情報を統一した基準により管理し、保存
しなければなりません。

前項に規定する基準及び第1項の各号に規定する制度に関し必要な事項
は、別に条例で定めます。

(個人情報の保護)
第6条議会及び行政は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、
議会及び行政が持つ個人情報を保護しなければなりません。
2前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めま
す。

(町民参加の機会の確保)

第7条議会及び行政は、次の各号に規定する事項を実施する場合は、町民
参加の機会を確保します。ただし、法律及びそれに基づく政令に規定する
もの並びに緊急を要するものは、町民参加を求めないことができます。

(1)町民に義務を課し、又は町民の権利を制限する内容の条例を制定、
改正及び廃止するとき。
(2)町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(3)広く町民が利用する公共施設の管理運営方法を決定するとき。
(4)総合発展計画基本構想及び基本計画(以下「基本計画等」という。)
並びに分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(5)施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施すると
き。

前項の各号に規定するもののほか、町民参加が有効と思われる場合は、
町民が参加できる機会を確保します。

3

第8条議会及び行政は、満 20歳未満の青少年及び子どもに対し、それぞ
れの年齢にふさわしい方法により、町民参加の機会を確保します。

(町民参加の方法)

第9条議会及び行政は、必要かつ適切な時期に町民参加の機会を確保し、
次の各号に規定する方法を活用します。

(1)審議会等への委員としての参加
(2)意見交換会等への参加
(3)アンケート調査等への意見表明
(4)町民意見募集制度(パブリックコメント)への意見表明
(5)その他適切な方法
2前項の各号に規定する方法に関し必要な事項は、別に定めます。
(町民の意見提案への対応)

第10条議会及び行政は、前条の規定により町民の参加によって寄せられた
意見提案に対し、誠実かつ迅速に対応し、総合的に検討します。

2議会及び行政は、意見提案の検討を終えたときは、速やかに多様な方法
を用いて、意見提案の内容、検討結果及びその理由を公表します。ただし、
中標津町情報公開条例(平成 12年条例第 11号)の規定により公表するこ
とが適当でないと認められるときは、この限りではありません。

(住民投票)

第11条町長は、次の各号に規定する事項のいずれかに該当し、議会が住民
投票条例を議決した場合は、住民投票を実施します。

(1)
町議会議員と町長の選挙権を有する住民が、地方自治法(昭和 22
年法律第 67号)の規定に基づき、住民投票条例の制定を町長に請求
したとき。
(2)町議会議員が、地方自治法の規定に基づき、住民投票条例を発議し
たとき。
(3)町長が、中標津町の重要な課題に関して、住民の意思を直接確認す
る必要があると判断し、住民投票条例を議会に提出したとき。
2議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

4

(協働の推進)

第12条議会及び行政は、町民と協働して地域社会における課題解決を図る
ために必要な措置を講じ、町民の自主的及び自立的な活動を尊重しなけれ
ばなりません。

第3章町民

(町民の権利)
第13条町民は、議会及び行政に関する情報を知る権利が有ります。
2町民は、議会及び行政に参加する権利が有ります。
3町民は、前 2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な

取扱いを受けません。
4町民は、法令の定めるところにより、行政サービスを公正に受ける権利
が有ります。

(町民の役割)
第14条町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、
町民相互の自主性と自立性を尊重し、町民が主体の自治の実現を図ります。
2町民は、町民の権利の行使に当たっては、発言と行動に責任を持つとと
もに、将来の世代に配慮します。
3町民は、法令の定めるところにより、行政サービスを公正に受けるため
に必要な負担を担います。

第4章町内会及び町民活動団体

(町内会及び町民活動団体の定義)
第15条町内会とは、居住する地域の地縁による団体をいいます。
2町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会貢献活動により公益の

増進に寄与する団体をいいます。

5

(町内会及び町民活動団体の役割)

第16条町内会及び町民活動団体は、地域社会において自ら考え、行動し、
活動の充実に取り組みます。

2町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を促進するために必要な
環境をつくります。

3町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のため、相互の連携や行政
との協働により、活動の充実を図ります。

4町内会及び町民活動団体は、地域社会における課題解決のために、行政
に対し、協議提案をすることができます。

(町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割)

第17条町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地
域社会の実現のために、町内会及び町民活動団体を組織します。

2町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民活動団体の重要性を認
識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り育てます。

(町内会及び町民活動団体にかかわる議会の役割)

第18条議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、連携
を図ります。

(町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割)

第19条行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、連携
を図るとともに、その活動を促進するため、支援します。

第5章議会

(議会の役割)

第20条議会は、住民から選挙で選ばれた議員で構成される中標津町の意思
決定機関であり、政策を立案するとともに、行政運営を監視する機関です。

6

(議会の権限)

第21条議会は、予算、決算、財産及び政策執行等にかかわる議決を行う権
限が有ります。

2議会は、条例の制定、改正及び廃止の権限が有ります。
3議会は、行政の事務に対する監査請求や調査等の監視の権限が有ります。
4議会は、地方自治法の規定に基づき、条例で定めるところにより議決す

る権限が有ります。

(議会の責務)
第22条議会は、意思決定機関としての責任を常に自覚し、基本計画等の実

施状況を確認し、常に将来展望をもって活動する責務を負います。
2議会は、町民からの意見を聴取し、議会活動について町民に説明します。
3議会は、情報共有の原則に基づき、町民に本会議や委員会を常に公開し、

議論の透明性を図ります。ただし、非公開の場合は理由を明らかにします。
4議会は、町民から提出される請願及び要望等に対し、速やかに検討し、
回答します。
5議会は、報告会等を開催し、直接、町民との対話の機会を設けるととも
に、議会における議決の内容とその経過を広報紙等で報告します。

(議員の責務)

第23条議員は、住民から選挙で選ばれた公職者として、法律、それに基づ
く政令及び中標津町議会議員政治倫理条例(平成14年条例第30号)をはじ
めとする条例等を遵守し、公益実現のため活動します。

2議員は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、町
民が主体の自治の推進と町民福祉の向上をめざし、常に政策提案を行いま
す。

3議員は、条例立案能力、政策立案能力及び審議能力等を高めるため、常
に自己研さんに励みます。
4議員は、町民の意思の反映を図るため、自主的に調査研究を行います。

7

第6章行政

(町長の責務)
第24条町長は、中標津町の代表者として、行政運営を総合的に行い、その

公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
2町長は、基本計画等に基づく政策、財源等について明らかにします。
3町長は、常に簡素で効率的な組織を構築し、運営します。

(行政の責務)
第25条行政は、行政運営の透明性の向上を図り、公正かつ誠実に執行しな

ければなりません。
2行政は、町民の意見を積極的に把握し、行政運営に適切に反映します。
3行政は、行政運営に関する情報を町民に分かりやすく提供します。

(職員の責務)
第26条職員は、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、
職務を遂行しなければなりません。
2職員は、常に町民が主体であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂
行しなければなりません。
3職員は、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識を習
得し、能力の向上を図ります。
4職員は、行政組織の横断的連携を密にし、職務を遂行しなければなりま
せん。

第7章議会と行政の関係

(議会と行政の関係)
第27条議会及び行政は、町民の意思を的確に反映させるよう、議論の透明
性と緊張感をもって運営しなければなりません。

2議会及び行政は、地域特性を活かした独創的な政策立案を図るため、広
く専門家や町民各層の意見を聴くとともに、積極的に研修会等を企画し、
中標津町の発展のため活動しなければなりません。

8

第8章行政運営

(総合計画)
第28条町長は、行政運営を総合的かつ計画的に運営するため、基本計画等
を定めます。
2行政は、基本計画等以外の計画の策定と実施に当たっては、基本計画等
との整合性を図ります。
3行政は、基本計画等その他の計画の策定に当たっては、多くの町民の意
見を反映させるため、町民参加を積極的に進めます。

4行政は、基本計画等その他の計画の実施に当たっては進行状況を適切に
把握し、毎年当該計画の内容について見直しをするとともに、町民に分か
りやすく公表します。

(財政運営)

第29条町長は、基本計画等に基づき、予算を編成し、財源及び財産の効果
的かつ効率的な活用を図り、財政運営に関する計画を定め、財政の健全な
運営を行います。

2町長は、予算と決算の内容及び財政運営の状況を町民に分かりやすく公
表しなければなりません。

(政策法務)
第30条町長は、政策の実現のため、必要に応じて条例、規則その他の規程
の制定、改正及び廃止を行います。
2町長は、政策の実現のため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用を
行います。

(職員の任免及び育成)
第31条行政は、公正かつ適正な手続により職員を任免します。
2行政は、職員の適正な配置を行うとともに、研修の充実により、必要な

能力の向上を図ります。

9

(行政手続)
第32条行政は、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなけれ
ばなりません。
2前項に規定する手続に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

(行政評価)
第33条行政は、事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を
実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させます。
2行政評価の実施に当たっては、町民参加による外部評価を行うとともに、
行政評価に関する情報を分かりやすく公表します。

3町長は必要に応じて、出資、補助及び職員の派遣を行っている法人その
他の団体に対する出資内容、補助内容及び職員の派遣の目的、効果及び必
要性について調査と検討を行い、その結果を公表します。

4前3項に規定する行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定めます。

(危機管理)
第34条行政は、町民の生命、身体及び財産の安全性の確保と向上を図り、
総合的かつ機能的な危機管理体制の整備を行います。
2行政は、町民の危機管理に対する意識を高め、町民、その他関係機関と
の連携を図ります。
3町民は、防災等に対する意識の高揚を図り、相互に助け合い、行動しま
す。
4町内会及び町民活動団体は、地域における連携協力体制を構築し、相互
に助け合い、行動します。

第9章連携及び交流

(国、北海道及び他の市町村との連携)
第35条議会及び行政は、政策を実施するため必要に応じて、国及び北海道
と相互に連携を図り、適切な措置を講じるよう提案します。
2議会及び行政は、共通する課題の解決を図るため、他の市町村と相互に
連携を図ります。

10

3行政は、広域的な課題を解決するため、北海道及び他の市町村と共同で
組織を設置できるものとします。

(国内外との交流)

第36条町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々や団体との交流を深め、
安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、得た経験、知
識及び技術を活かし、町民が主体の自治の確立に取り組みます。


10章条例の見直し

(条例の見直し)
第37条この条例の見直しは、施行の日から起算して 5年を超えない期間ご
とに行います。
2町長は、前項に規定する見直しに当たっては、次条に定める中標津町自
治推進会議に、必要な意見を求めます。

3議会及び町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこ
の条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な
措置を講じます。

(中標津町自治推進会議)
第38条この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として

中標津町自治推進会議(以下「推進会議」という。)を設置します。
2推進会議は、町長の諮問に応じ審議し、答申します。
3推進会議は、次の事項について意見を述べることができます。

(1)この条例に基づく、町民参加の状況、条例の運用状況に関する事項
(2)この条例の見直しに関する事項
(3)この条例の推進に関する基本的な事項

前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項
は、別に規則で定めます。

11

第11章条例の位置付け

(条例の位置付け)
第39条この条例は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築く

ための中標津町の自治の実現に関する最高規範として位置付けます。
2町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3議会及び町長は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条例を

制定し、他の条例を体系的に整備します。

附則
この条例は、平成 24年4月1日から施行します。

12

中標津町自治基本条例

体系図

第1章総則
第1条目的第2条用語の定義第3条自治の基本理念第4条自治の基本原則
第2章基本原則に基づく制度
第5条情報共有第6条個人情報の保護
第7条第 8条町民参加の機会の確保第9条町民参加の方法
第 10条町民の意見提案への対応第 11条住民投票第 12条協働の推進
第5章議会
第 20条議会の役割
第 21条議会の権限
第 22条議会の責務
第 23条議員の責務
第6章行政
第 24条町長の責務
第 25条行政の責務
第 26条職員の責務
第9章連携及び交流
第 35条国、北海道及び他の市町村との連携第 36条国内外との交流
第4章町内会及び町民活動団体
第 15条町内会及び町民活動団体の
定義
第 16条町内会及び町民活動団体の
役割
第 17条町内会及び町民活動団体に
かかわる町民の役割
第 18条町内会及び町民活動団体に
かかわる議会の役割
第 19条町内会及び町民活動団体に
かかわる行政の役割
前文
第 10章条例の見直し
第 37条条例の見直し第38条中標津町自治推進会議
第 11章条例の位置付け
第 39条条例の位置付け
条例の理念
・原則
理念・原則を
受けた制度
制度の担い手の具体化条例の維持・発展の制度
第3章町民
第 13条町民の権利
第 14条町民の役割
第8章行政運営
第 28条総合計画
第 29条財政運営
第 30条政策法務
第 31条職員の任免及び育成
第 32条行政手続
第 33条行政評価
第 34条危機管理
第7章議会と行政の関係
第 27条議会と行政の関係
13

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:39

鹿児島市の市民参画を推進する条例

鹿児島市の市民参画を推進する条例

平成15年3月29日
条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民参画手続の実施

第1節 市民参画手続における通則(第6条―第11条)

第2節 市民参画手続の方法(第12条―第19条)

第3章 市民参画手続を経ずに提出された市民からの意見等の取扱い(第20条・第21条)

第4章 鹿児島市市民参画推進に関する市民会議(第22条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

付則

鹿児島市民は、美しい自然と豊かな歴史、そして薫り高い文化が育んだ、わがまち鹿児島市に誇りと愛着を抱き、市勢の限りない発展のため、すすんで市政に参画することを希求しています。

地方自治の目指すものは、住民自治を基本にして、住民参加のもと、住民の意思が反映される行政を行うことであります。

鹿児島市は、このことを踏まえ、市政に関する情報をすすんで公開して、市民と共有することにより、さらに開かれた市政を行い、市政に対する市民の関心と意欲を高め、市民と協働するまちづくりを推進します。

ここに、市民参画の基本的な理念を明確にし、市政に対する市民の参画をさらに推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における市民参画の基本的な事項を定めることにより、市政への市民参画の推進を図り、もって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民参画 市の施策の企画立案から意思決定に至るまでの過程において、市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ、又は提案を行い、及び市の施策の実施の過程において市民と市が協働することにより、市民が市政に参画することをいう。

(2) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚することにより、相互に補完し、及び協力することをいう。

(3) 実施機関 市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) パブリックコメント手続 市の施策を行うに当たり、実施機関がその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、書面等により広く市民の意見等を求める方法で行う手続をいう。

(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する法律又は条例に基づき設置された附属機関及び実施機関が定める要綱等により設置された懇談会等をいう。

(市民参画の基本原則)

第3条 市民参画は、市民に平等にその機会が与えられることにより行われなければならない。

2 市民参画は、市民と市が市政に関する情報を共有することにより行われなければならない。

3 市民参画は、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割を理解し、尊重して行われなければならない。

4 市民参画は、市民の多様な価値観等に公平かつ的確に対応して行われなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、市政への関心を高め、自主的かつ自発的に市民参画を行うよう努めなければならない。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って積極的に市民参画を行うよう努めなければならない。

3 市民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、市民全体の公共の利益を考慮することを基本として市民参画を行うよう努めなければならない。

4 市民は、市民参画を推進するため、公益的な市民活動に関して理解を深めるよう努めなければならない。

(市の役割)

第5条 市は、市民参画の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。

2 市は、市政に関する情報を公平かつ的確に提供し、市民との情報の共有化に努めなければならない。

3 市は、市民に対し説明責任を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民の意向を把握し、市の施策に反映させるよう努めなければならない。

5 市は、市民参画を推進するため、公益的な市民活動に協力するよう努めなければならない。

第2章 市民参画手続の実施

第1節 市民参画手続における通則

(市民参画手続の実施)

第6条 この条例における市民参画の手続(以下「市民参画手続」という。)の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続の実施

(2) 審議会等への付議

(3) 意見交換会等の開催

(4) ワークショップ方式(市民と市又は市民同士が、相互に議論することにより案を作り上げていく手法で行う市民参画のための手続をいう。)その他の市民参画のための手続(第19条において「ワークショップ方式等」という。)の実施

2 実施機関は、次条第1項各号に掲げる施策を行おうとするときは、前項各号に掲げる市民参画手続の方法のうち、いずれかの方法により市民参画手続を実施するものとする。この場合において、実施機関は、原則としてパブリックコメント手続を実施するものとし、施策の内容に応じ他の市民参画手続の方法を用いることが適当と認める場合にあっては、パブリックコメント手続の実施に代えて、同項第2号から第4号までに掲げる市民参画手続の方法のうち、いずれか適当と認める方法により市民参画手続を実施することができるものとする。

3 実施機関は、前項の規定に基づき市民参画手続を実施する場合においては、必要に応じて当該市民参画手続以外の市民参画手続を実施するよう努めなければならない。

(市民参画手続の対象等)

第7条 市民参画手続の対象となる施策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の基本的な政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 公用又は公共用に供される重要な施設の建設等に係る計画の策定又は変更

(3) 次に掲げる条例、規則等の制定又は改廃

ア 市の基本的な方針又は制度を定めるもの

イ 市民に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とするもの

ウ 市民生活に重大な影響を及ぼすもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市民参画手続を実施する必要があると認められるもの

2 前項第1号から第3号までに掲げる施策のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参画手続の実施を要しないものとする。

(1) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの(金銭徴収を含む条例を新たに制定する場合にあっては、金額に関する事項に限る。)

(2) 意見聴取手続が法令等により定められているもの

(3) 実施基準が法令等により定められているもの

(4) 施設、設備等の維持管理に関するもの

(5) 実施機関の内部にのみ適用されるもの

(6) 軽微なもの

(7) 緊急を要するもの

3 前項第7号に掲げる要件に該当することを理由に市民参画手続を実施しなかった場合においては、事後速やかにその理由等を公表するものとする。

(実施時期)

第8条 実施機関は、市民参画手続を実施するときは、前条第1項各号に掲げる施策の企画立案から意思決定に至るまでの過程における適切な時期に行うものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、市民参画手続を経て提出された市民の意見等を市の施策に反映させるよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する市民の意見等に対する検討を終えたときは、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)に該当するものを除き、別に規則で定める事項について、速やかに公表するものとする。

(公表の方法)

第10条 第7条第3項、前条第2項、次条、第13条第1項、第15条第4項及び第16条第2項の規定に基づく公表は、別に規則で定める方法により行うものとする。

(市民参画手続の実施予定及び実施状況の公表)

第11条 市長は、毎年度、各実施機関のその年度における市民参画手続の実施予定及び前年度における市民参画手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第2節 市民参画手続の方法

(パブリックコメント手続の実施)

第12条 パブリックコメント手続の実施の方法により行う市民参画手続の実施については、前節及び次条に定めるところによる。

(パブリックコメント手続の対象とする事項の案の公表等)

第13条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 対象とする事項の案

(2) 対象とする事項の案を作成した趣旨、目的等

(3) その他実施機関が必要と認める資料

(4) 意見等の提出方法、提出期間及び提出先

2 市民は、パブリックコメント手続の実施により意見等を提出するときは、別に規則で定める提出方法等により行うものとする。

(審議会等への付議)

第14条 審議会等に付議する方法により行う市民参画手続の実施及びその審議会等の構成員の選考等については、前節及び次条から第17条までに定めるところによる。

(審議会等の構成員)

第15条 実施機関は、法令等の定めその他正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を審議会等の構成員に加えるものとする。

2 実施機関は、審議会等の構成員を選考するに当たっては、男女の割合に配慮するとともに、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。

3 第1項の公募の実施及び前項の審議会等の構成員の選考に関し必要な事項は、実施機関が別に定めるものとする。

4 実施機関は、毎年度、審議会等の構成員の氏名及び選任の区分を公表するものとする。

(審議会等の会議公開の原則)

第16条 審議会等の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、これを公開するものとする。ただし、不開示情報が明らかになることその他正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 実施機関は、会議を非公開とする場合及び緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、会議の開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所、議題等を公表するものとする。

3 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を提供する等傍聴者が当該会議の内容について理解を深めることができるよう努めなければならない。

(会議に関する記録の作成及び公開)

第17条 実施機関は、会議が開催されたときは、当該会議に関する記録を作成するものとする。

2 前項の会議に関する記録は、これを公開するものとする。ただし、当該記録に不開示情報が記録されているときは、鹿児島市情報公開条例第8条に規定する公文書の部分開示の方法の例により当該不開示情報が記録されている部分を除き公開するものとする。

(意見交換会等の開催)

第18条 意見交換会等の開催の方法により行う市民参画手続の実施については、前節に定めるところによるほか、前2条の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、意見交換会等の開催に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(ワークショップ方式等の実施)

第19条 ワークショップ方式等の実施の方法により行う市民参画手続の実施については、前節に定めるところによるほか、第16条及び第17条の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、ワークショップ方式等の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第3章 市民参画手続を経ずに提出された市民からの意見等の取扱い

(市民参画手続を経ずに提出された市民からの意見等の取扱い)

第20条 実施機関は、前章の規定による市民参画手続を経ずに提出された市民からの意見等で、その内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第9条に規定する市民参画手続を経て提出された市民の意見等の取扱いに準じて取り扱うよう努めなければならない。

(市民の意見等の把握)

第21条 実施機関は、前章及び前条に定めるもののほか、適切な方法により、市政運営に関する市民の意見等を積極的に把握するよう努めなければならない。

第4章 鹿児島市市民参画推進に関する市民会議

(設置)

第22条 本市の市民参画の推進について、調査審議させるため、鹿児島市市民参画推進に関する市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第23条 市民会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民参画の推進状況について意見を述べること。

(2) 市民参画の新たな方法の調査及び研究に関すること。

(3) その他市民参画の推進に関し必要な事項

(組織)

第24条 市民会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市長が行う公募に応じた者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第26条 市民会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、市民会議を代表し、会務を総理し、市民会議の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(市民会議の構成員の選考等)

第28条 市民会議の構成員の選考、会議の公開等については、第15条から第17条までに定めるところによる。

(庶務)

第29条 市民会議の庶務は、市民局市民部市民協働課において処理する。

(平21条例25・一部改正)

(会長への委任)

第30条 この章に定めるもののほか、市民会議の運営について必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

第5章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手している施策であって、第2章の規定による市民参画手続を実施することが困難であると認められるものについては、同章の規定は、適用しない。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成21年3月27日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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五ヶ瀬町総合計画審議会条例

五ヶ瀬町総合計画審議会条例

昭和45年12月23日
五ヶ瀬町条例第8号

改正 平成21年9月28日五ヶ瀬町条例第20号

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき五ヶ瀬町新総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ五ヶ瀬町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 五ヶ瀬町議会の議長並びに副議長及び各常任委員長
(2) 五ヶ瀬町教育委員長
(3) 五ヶ瀬町農業委員会会長
(4) 五ヶ瀬町公民館長会の会長及び副会長
(5) 高千穂地区農業協同組合五ヶ瀬支所長
(6) 西臼杵森林組合五ヶ瀬支所長
(7) 五ヶ瀬町商工会会長
(8) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、また、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五ヶ瀬町条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表「特別職報酬等審議会委員」の次に次の1項を加え以下順次繰下げる。

新総合計画審議会委員

1,100

附 則(平成21年9月28日五ヶ瀬町条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。

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えびの市自治基本条例

○えびの市自治基本条例
(平成22年3月29日えびの市条例第1号)
改正
平成27年7月1日条例第22号
平成28年3月25日条例第6号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民の責務(第5条・第6条)
第3章 市の責務(第7条-第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 情報の共有(第12条・第13条)
第6章 市政運営(第14条-第18条)
第7章 参画及び協働(第19条-第21条)
第8章 交流及び連携(第22条)
第9章 えびの市自治推進委員会(第23条-第28条)
第10章 雑則(第29条)
附則

えびの市は、雄大な霧島の山々と母なる川内川など美しい自然と広大な田園風景に囲まれたまちです。ここに、田の神さあをはじめ、地域ごとに特色のある伝統や文化、芸能を守り受け継いできた人々が暮らしてきました。
このかけがえのないえびの市を、市民が主体となり互いに支えあいながら、市民一人一人が幸せを実感できるまち、次世代を担う子どもたちが誇れるまちとして、引き継いでいかなければなりません。
そのためには、市民が互いに責任を担い、市政に市民の声が反映される協働のまちづくりが必要です。
私たちは、自らの地域を自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここにこの条例を定め、これをすすんで実践していきます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、えびの市の自治の基本理念を明らかにし、市民、市及び市議会の責務を明確にするとともに、互いに協働する自治の基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 市民、市及び市議会は、この条例の理念を尊重しなければならない。
2 市及び市議会は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例の理念を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ個人並びに市内で事業活動その他の活動を行う者及び団体をいう。
(2) 市長 公人としての市長をいう。
(3) 行政機関 市長部局並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 市長及び行政機関をいう。
(5) 参画 市民が自発的かつ主体的に市の施策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成にかかわることをいう。
(6) 協働 市民及び市が相互の果たすべき責務を認識し、それぞれの立場及び特性を対等なものとして尊重する考えの下、公共的な目的を果たすため、協力して、共に行動することをいう。
(基本理念)
第4条 自治の基本理念は、次に示すとおりとし、市の施策は、これに沿ったものでなければならない。また、市民、市及び市議会は、それぞれの責務を認識し、この規定の趣旨に沿って行動するものとする。
(1) 一人一人の人権が尊重され、個性を大切にする差別のないまちづくりが行われること。
(2) すべての人の命が尊重され、心身共に健康で長生きできるようなまちづくりが行われること。
(3) 未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境をつくるとともに、生涯学習のまちづくりが行われること。
(4) 豊かで美しい自然環境の保全や食の安全に配慮したまちづくりが行われること。
(5) 明るく活気に満ちた社会的生活が営めるようなまちづくりが行われること。
(6) 個性ある地域文化を貴重な財産として保存し、次世代に伝えられるまちづくりが行われること。
(7) 国籍や性別、地域の違いを乗り越えてお互いを理解し合い、共に助け合う平和なまちづくりが行われること。
第2章 市民の責務
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、自らまちづくりに参画する権利を有するとともに、この条例の理念を尊重し、まちづくりへの参画に努め、その参画における自らの発言と行動に責任を持つものとする。
2 住民は、居住する地域における自治の役割を認識し、居住する地域の自治組織に加入・協力し、活動するよう努めるものとする。
3 市民は、市政に関心を持ち、市政情報の取得に努めるものとする。
(公の選挙への対応)
第6条 えびの市における公の選挙のうち、市長の選挙に立候補しようとする者は、自らの具体的な政策が市民に伝わるよう努めなければならない。
2 えびの市における公の選挙のうち、市議会議員及び県議会議員の選挙に立候補しようとする者は、自らの考え方が市民に伝わるよう努めなければならない。
3 住民は、公の選挙に際し、積極的に投票するよう努めるものとする。
一部改正〔平成28年条例6号〕
第3章 市の責務
(市長の責務)
第7条 市長は、市民の負託に応え、この条例の理念に沿って公正かつ誠実な職務の執行に努めなければならない。
2 市長は、前条第1項の自らの具体的な政策を市民に示したときは、その達成状況を毎年度公表しなければならない。
(行政機関の責務)
第8条 行政機関は、公正かつ誠実に職務の執行に当たり、この条例の理念に沿った施策の推進に努めなければならない。
(市職員の責務)
第9条 市職員は、市民の立場に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、この条例の理念を実現するための施策を積極的に企画立案し、市長への提案に努めなければならない。
3 市職員は、市民活動や居住する地域の自治活動に、一市民として積極的に参加するよう努めなければならない。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市民の負託を受けた議事機関である市議会は、市民の意思が市政に反映されているか、又、市政運営が適正になされているかを監視しなければならない。
2 市議会は、議会運営及び活動状況の情報公開を徹底し、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
(議員の責務)
第11条 市議会議員及び県議会議員は、市民の負託を受けた者であるとの自覚を持って活動し、自らの責任を果たさなければならない。
一部改正〔平成28年条例6号〕
第5章 情報の共有
(情報の共有と公開)
第12条 市は、市政情報が市民との共有財産であるとの認識に立って、自治の実現のために必要な市政情報を公開し、市民との共有に努めなければならない。
2 前項の規定は、市が事業を委託しているものについて準用する。
(個人情報の保護)
第13条 市は、市政情報の運用に当たっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
第6章 市政運営
(市政運営の原則)
第14条 市民、市及び市議会は、互いに尊重し合い、この条例の理念に沿った市政運営が行われるよう努めなければならない。
(基本構想)
第15条 市は、市政運営の総合的な指針として基本構想を策定し、これを計画的に推進しなければならない。
(財政運営)
第16条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行わなければならない。
(意見や要望への対応)
第17条 市は、市政運営に関する意見や要望があったときは、速やかにその内容を調査分析し、改善を要すると判断したものについては、適切な措置を講じなければならない。
(危機管理体制の構築)
第18条 市は、災害等から市民の身体、生命及び財産を守るため、市民や市議会など関係する機関との連携及び協力並びに相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。
第7章 参画及び協働
(参画及び協働)
第19条 市は、施策の企画立案に当たっては、市民の思いや考えを募り、反映させるものとする。
2 市は、施策の推進及び実施に当たっては、市民の参画及び協働の機会を設けるよう努めるものとする。
(行政評価と改善)
第20条 市は、市民参加による行政評価を実施し、その結果を施策に反映させ、市民本位の行政運営となるよう見直しと改善に努めるものとする。
(住民投票)
第21条 市長は、えびの市にかかわる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
3 市長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行ったときは、その結果を尊重しなければならない。
第8章 交流及び連携
(交流及び連携)
第22条 市は、市域を越えた市民の交流及び連携の活動に対し、必要に応じ支援を行うものとする。
2 市は、この条例の理念に沿って必要があるときは、関係自治体と積極的に連携するものとする。
第9章 えびの市自治推進委員会
(設置)
第23条 市長は、次に掲げる事項を調査審議するため、えびの市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) この条例の遵守の状況を検証すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(組織)
第24条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による者
(3) その他市長が適当と認めた者
(任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第26条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 委員会は会長が招集し、議長となる。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第28条 委員会の庶務は、市民協働課において処理する。
一部改正〔平成27年条例22号〕
第10章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のえびの市自治基本条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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日南市協働のまちづくり条例

日南市協働のまちづくり条例

平成23年3月29日条例第12号

日南市協働のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市民の権利及び役割(第4条-第8条)
第3章 市の責務(第9条-第15条)
第4章 まちづくりのための市の支援(第16条-第17条)
第5章 日南市協働のまちづくり推進委員会(第18条-第20条)
第6章 条例の尊重及び見直し(第21条・第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
平成21年3月に旧日南市、旧北郷町及び旧南郷町の3市町が合併して誕生した日南市は、美しい自然環境、価値ある豊かな歴史、温暖な気候の中で、おおらかで人情味あふれる人々が暮らすまちです。
私たちは、新たな歴史を踏み出したこの日南市を、市民一人ひとりが幸せを実感でき、市全体が活気あふれるまちとして、後世に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、まちづくりの主役である市民が、市政に関心をもつとともに、自ら考え、責任を持って行動することが必要です。
また、市においては、市民の意思を市政に反映することを基本としつつ、市民が市政に関心をもち、参画できるための努力を行う必要があります。
このように、市民と市が、互いを尊重し、それぞれが主体的に役割を担いながら「みんなでつくり わかちあう まち」を目指し、真に自立し実力ある日南市をつくり上げなければなりません。
私たちは、このような認識のもと、ここに、協働のまちづくりの基本を明らかにするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日南市の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの原則、市民の役割及び市の責務その他必要な事項を定めることにより、市民を主役とした協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 住みよいまち、豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) 市民 市内に居住する者のほか、市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(3) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(4) 協働 同じ目的のために、役割を分担し、対等な立場で連携・協力していくことをいう。
(5) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、住みよい地域社会をつくることを目的とした集団及び組織をいう。
(6) 市民活動団体 営利を目的としない自主的な公益活動を行う民間団体・組織をいう。
(7) 事業者 市内において、営利を目的とする事業を行う法人又は個人をいう。
(8) 参画 企画立案、実施又は評価に主体的に関わることをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げるまちづくりの基本理念に基づき、協働してまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民のまちづくりへの参加は、自主性が尊重されなければならない。
(2) まちづくりに参加する市民及び市は、それぞれに利害や考え方の違いがあっても、その実現に至るまでの過程を尊重し、合意形成を図らなければならない。
(3) 市民及び市は、合意形成を図るために必要なまちづくりに関する情報を相互に共有できるように努めるものとする。
(4) 市民及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任を理解し、役割を担うものとする。
第2章 市民の権利及び役割
(市民の権利)
第4条 市民は、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市政に対して意見を提言する権利を有する。
3 市民は、市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚するとともに、まちづくりに対する関心を高め、積極的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、地域コミュニティ活動に理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強めるとともに、地域自治の担い手として、地域の課題に対し、主体的に解決を図るよう努めるものとする。
2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体との交流及び連携を深め、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、市民活動の社会的な意義を自覚するとともに、自らの知識、専門性などを生かし、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、積極的に情報提供を行い、自らの活動が市民に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体との交流及び連携を深め、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の協力)
第8条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、社会貢献活動への理解と協力により、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第3章 市の責務
(市政運営)
第9条 市は、市政に市民の意思が反映されるよう、市政運営に対する市民の参画に努めなければならない。
2 市は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、市民の生活満足度の向上に努めなければならない。
3 市は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託にこたえなければならない。
(情報の提供)
第10条 市は、まちづくりに必要な情報を、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。ただし、情報の提供に当たっては、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(市民参画の機会の確保)
第11条 市は、市民がまちづくりに関心をもち理解を深めるために、広報及び啓発に努めなければならない。
2 市は、計画策定、企画立案から実施及び評価に至るまでの過程において、市民が広く参画及び協働できる機会の確保に努めなければならない。
(説明責任)
第12条 市は、まちづくりの推進状況及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
2 市は、まちづくりについての市民の意見や要望等に対して、説明する責任を負う。
(市職員の啓発及び研修)
第13条 市は、市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。
2 市は、市職員が地域住民として、まちづくりの活動に参加できる環境を整えるように努めなければならない。
(市職員の責務)
第14条 市職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。
(庁内協働推進体制の整備)
第15条 市は、市民と行政の協働に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の協働推進体制を整備するものとする。
2 庁内の協働推進体制の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 まちづくりのための市の支援
(地域コミュニティへの支援)
第16条 市は、地域コミュニティの活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する情報の提供、組織の連携と機能充実及び活動拠点の整備等必要な支援を行う。
2 市は、地域コミュニティの支援に当たっては、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(市民活動団体への支援)
第17条 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備及び相互の交流と連携等必要な支援を行う。
2 市は、市民活動団体の支援に当たっては、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
第5章 日南市協働のまちづくり推進委員会
(日南市協働のまちづくり推進委員会の設置)
第18条 市は、この条例の実効性を高めるため、日南市協働のまちづくり推進委員会(以下この章において「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について検証及び審議を行い、市長に意見を述べることができる。
(1) 協働のまちづくりに係る推進施策に関すること。
(2) 市政への参画に係る推進施策に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第20条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民のうちから公募により選出した者
(2) 地域コミュニティ関係者
(3) 市民活動団体関係者
(4) 事業者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 条例の尊重及び見直し
(条例事項の尊重)
第21条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則であり、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第22条 この条例は、必要に応じ、見直しを行うものとする。
2 市は、前項の見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴取するとともに、これを適切に反映させなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(日南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第46号)の一部を次のように改正する。
別表国民保護協議会委員の項の次に次のように加える。

協働のまちづくり推進委員会委員
日額
6,000円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:28

宮崎市市民活動推進条例

○宮崎市市民活動推進条例
平成13年3月29日条例第6号
宮崎市市民活動推進条例
目次
第1章 総則(第1条—第7条)
第2章 基本方針(第8条・第9条)
第3章 市民活動推進委員会(第10条—第13条)
第4章 市民活動支援基金等(第14条—第20条)
第5章 市民活動センター(第21条—第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進について基本理念を定め、並びに市民、市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、宮崎市民活動センターの設置その他の市民活動の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、すべての市民が相互に支え合う地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、すべての市民が相互に支え合う地域社会の実現のために市民活動の果たす役割の重要性を認識し、協働して市民活動の推進に努めなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民活動の社会的意義について理解を深め、自ら積極的に市民活動の推進に努めなければならない。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動の社会的責任を自覚し、市民活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民活動を担う人材の育成に努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、事業者の行う市民活動の社会的意義について理解を深め、地域社会の一員として、積極的に市民活動の推進に努めなければならない。
(市の役割)
第7条 市は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)との協働により、市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
第2章 基本方針
(基本方針)
第8条 市長は、市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民活動の推進に関する基本的な目標
(2) 市民活動の推進に関する基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第9条 基本施策は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民意識の醸成に関すること。
(2) 市民活動を担う人材の育成に関すること。
(3) 市民活動が行われやすい環境の整備に関すること。
(4) 市と市民等との協働の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項
第3章 市民活動推進委員会
(委員会の設置)
第10条 市長の諮問に応じ、市民活動の推進に関する事項を調査審議するため、宮崎市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、地域振興部において処理する。
第4章 市民活動支援基金等
(基金の設置)
第14条 市民活動の支援を行うため、宮崎市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第17条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第18条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第19条 基金は、市民活動の支援に要する費用のため、全部又は一部を処分することができる。
(透明性の確保)
第20条 市民活動団体は、市から助成金の交付その他の特別な支援を受けたときは、当該支援に係る事業の計画、実績、予算及び決算を明らかにすることができる書類を作成し、公にしておかなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する市民活動団体に対し、報告を求め、その結果に基づいて必要な措置を講じることができる。
第5章 市民活動センター
(センターの設置)
第21条 市民活動を行う者の活動拠点並びに市民活動団体、市民、事業者及び市が連携し、及び交流することのできる場所を提供することにより、第3条に規定する目的を達成するため、宮崎市橘通西1丁目1番2号に宮崎市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第22条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する連絡、相談、援助等に関すること。
(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動に関する人材育成及び交流促進に関すること。
(4) 市民活動の推進のための施設及び設備の提供に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業
(開館時間)
第23条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日においては、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第24条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(指定管理者による管理)
第25条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第22条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 次条に規定する施設等の使用の許可に関する業務
(3) センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(施設等の使用)
第27条 市民活動団体は、あらかじめセンターの登録を受けて、次に掲げるセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用することができる。
(1) 大会議室
(2) 中会議室
(3) 小会議室
(4) ロッカー
(5) メールボックス
(使用の許可)
第28条 施設等を使用しようとする市民活動団体は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用の許可をする場合には、必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第29条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第30条 指定管理者は、施設等の使用の許可を受けた市民活動団体(以下「使用団体」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(使用料)
第31条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、ロッカーについては、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第32条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第33条 使用団体は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第34条 使用団体は、施設等の使用を終了したとき、又は第30条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第35条 その責めに帰すべき理由により、センターの施設、附属設備及び備品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(準用)
第36条 この条例に定めるもののほか、センターの管理については、宮崎市民プラザ条例(平成11年条例第33号)第11条及び第21条の規定を準用する。
第6章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第31条関係)

設備名

単位

金額

大ロッカー

1個につき1月当たり

200円

小ロッカー

1個につき1月当たり

100円

備考 使用期間に1月に満たない端数がある場合には、これを1月に切り上げる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:27

町民が考える九重町町づくり会議条例

町民が考える九重町町づくり会議条例

平成12年2月7日
九重町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民主体の開かれた町政を築き、心豊かで活力のある町づくりに資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の意見、提案を聴取し、必要に応じて諮問の審議をするため、町民が考える九重町町づくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第3条 会議は、町政に関して意見、提言を述べる。

2 会議は、町長から諮問があった場合は、審議し、その結果を町長に答申する。

(組織)

第4条 会議は、委員16名以内で組織する。

2 委員は、6名以内を公募、10名以内を町長が指名し委嘱する。

3 会議は、特定案件を審議するために専門委員会を置くことができる。

4 本条第1項で規定する委員のほかに、専門委員会で特定案件の審議に必要な場合、町長は、専門的知識を有する者を特別に委員として委嘱することができる。

(改正(平14条例第6号))

(資格)

第5条 会議の委員は、次の各号によるものとする。

(1) 20歳以上であること。

(2) 町政に積極的に参加意志があり、まちづくりに意欲があること。

(全改(平14条例第6号))

(任期)

第6条 任期は2年とし、再任は妨げない。

2 第4条第4項で委嘱する委員の任期は、特定案件の審議が終了するまでとする。

(改正(平14条例第6号))

(会議)

第7条 会議の進行を行うため座長を置く。

(改正(平14条例第6号))

(解任)

第8条 会議の委員が次に該当した場合には、町長は委嘱を解くことができる。

(1) 辞退の申出があったとき。

2 解任による欠員は原則として補充しない。

(改正(平14条例第6号))

(報酬及び費用弁償)

第9条 会議及び特別に委嘱した委員の報酬及び費用弁償は、各種委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和53年九重町条例第5号)により支給する。

(改正(平14条例第6号))

(庶務)

第10条 会議に関する事務は、企画調整課が担当する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:23

九重町まちづくり基本条例

○九重町まちづくり基本条例

平成16年12月21日

九重町条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第5条)

第3章 人権の尊重(第6条)

第4章 住民の権利と責務(第7条―第10条)

第5章 議会と行政の役割と責務(第11条―第13条)

第6章 参画と協働(第14条―第18条)

第7章 地域自治(第19条―第25条)

第8章 環境保全(第26条―第28条)

第9章 情報の共有と説明責任(第29条―第32条)

第10章 住民投票(第33条)

第11章 町民が考える九重町町づくり会議(第34条)

第12章 条例の位置づけ(第35条・第36条)

第13章 条例の見直し(第37条)

附則

九重町は、筑後川の源流に位置し、九重連山や飯田高原などの雄大な自然景観をはじめ、地熱や各地で噴出する温泉と四季折々に変化する名瀑など多くの資源に恵まれた町です。

私たちは、このようなすばらしい自然環境と、その中で暮らしているという誇りを次世代に引き継ぎ、目にみえない心配りや助け合いなど、「絆」でむすびついた相互扶助意識の再確認を図りながら、住民、議会及び行政による協働のまちづくりを進めます。

住民の参画を確かなものにし、住民主体のまちづくりを実現するため、住民、議会及び行政の自覚・権利・責任を明確にし、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 本条例は、九重町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、住民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、住民自らがまちづくりに参画し協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民自治 住民の意思を基本とし、施策を行うことをいう。

(2) 地域自治 住民自治を熟成させる自治の単位を定め、地域における自立した活動主体による自治をいう。

(3) 地域学習 住民、議会及び行政が必要に応じて、専門家などの第三者の助力を得ながら、まちづくりに関する総合学習をすることをいう。

(4) 住民 原則として九重町に住み・働き・学ぶ全ての人、納税者及び事業者をいう。

(5) 事業者 一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動をする者をいう。

(6) 議会 議会、議員及び議会事務局をいう。

(7) 行政 町長、役場職員及び外郭団体とその職員をいう。

(8) 参画 行政が実施する施策や事業などの計画策定、実施、評価などの各段階に住民がかかわることをいう。

(9) 協働 住民、議会及び行政の各主体間が対等に互いを尊重し、連携し、まちづくりに取組むことをいう。

(10) まちづくり活動団体 自発的・自立的な、地域別・テーマ別のまちづくり活動を行う人で構成された非営利的集団をいう。

第2章 基本原則

(住民自治の原則)

第3条 住民は、住民主体のまちづくり実現のため、個人を尊重し、相互平等を認め、自主性を尊重した住民自治を進めることを基本とする。

(地域学習の原則)

第4条 住民、議会及び行政は、共に地域学習を重ねながら、まちづくりに関する情報を共有、活用し、その成果でまちづくりの意思決定を行うことを基本とする。

(相互協働の原則)

第5条 住民、議会及び行政は、相互理解のもと、対等の立場を尊重し、協働してまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 人権の尊重

(人権を尊重するまちづくり)

第6条 住民、議会及び行政は、基本的人権を尊重するまちづくりに努めなければならない。

2 まちづくり活動は、差別を温存、助長するものであってはならない。

第4章 住民の権利と責務

(まちづくりに参加する権利)

第7条 住民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 住民は、法の下に平等で、何事にも差別されず、まちづくりに参加することができる。

3 住民は、まちづくりに関して、不参加を理由に不利益を受けない。

4 住民によるまちづくり活動は、自主性・自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。

5 満20歳未満の青少年・子どもは、次世代を担う者として、それぞれ年齢に応じた、ふさわしいまちづくりに参加することができる。

(改正(平26条例第6号))

(学ぶ権利)

第8条 住民は、まちづくりに関し、自ら考え行動するために、学習する権利を有する。

2 住民は、まちづくり活動について、必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(豊かな人間関係の育成)

第9条 住民は、地域の様々なまちづくり活動に参加し、また、豊かな人間関係の育成に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(権利の行使)

第10条 住民は、まちづくりにあたり、様々な環境の違いで生じる異なる考え方を相互に理解し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2 住民は、まちづくりにあたって、常に住民全体の福祉と次世代へつなげる責務を自覚しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第5章 議会と行政の役割と責務

(町長の責務)

第11条 町長は、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行し、本条例に基づいたまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町職員のまちづくりに必要な能力開発に努めなければならない。

(議会の役割と責務)

第12条 議会は、住民自治の役割を認識し、住民の意思が町政に反映されることを念頭に活動しなければならない。

2 議員は、住民の代弁者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて常に学習し、住民との意見交換に努めなければならない。

3 議会は、行政活動が民主的、効率的に行われ、政策水準の向上と行政運営の円滑化が図れるよう調査・審査に努めなければならない。

4 議会は、議会活動に関する情報を住民に説明する責任を有し、九重町情報公開条例(平成11年九重町条例第27号)に基づき、情報開示請求に対し誠実に答えなければならない。

(町職員の責務)

第13条 町職員は、誠実かつ効率的な職務を遂行し、住民との信頼関係を築き、まちづくりの支援に努めなければならない。

2 町職員は、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第6章 参画と協働

(参画と権利)

第14条 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく基本構想、基本計画及びその他まちづくり諸計画の、策定・実施・評価の各段階に参画する権利を有する。

(住民参画の保障)

第15条 町は、前条に規定する住民の参画を保障するため、あらゆる手段を講じなければならない。

(審議会委員などの委員の公募)

第16条 町は、審議会、審査会、調査会、その他付属機関及びこれに類するものの委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(地域学習の推進)

第17条 町は、住民の地域学習の機会を確保し、住民の自立的なまちづくりを支援し、住民の社会参加の促進に努めなければならない。

(まちづくり活動への支援)

第18条 町は、住民の自発的・自立的なまちづくりと協働するため、まちづくり活動団体に必要な支援をしなければならない。

第7章 地域自治

(地域自治の充実)

第19条 町は、地域単位の住民活動組織による地域自治の役割を認識し、これを将来に向けて守り、育てるよう努めなければならない。

(地域の単位)

第20条 まちづくり地域の単位とは、行政区、行政区の集合体又は地区とする。

2 地区は、町全体を区分けした行政事務上の区域とし、東飯田地区、野上地区、飯田地区、南山田地区とする。

(全改(平26条例第6号))

(住民活動組織)

第21条 行政区又は行政区の集合体は、当該地域発展のため地域づくり協議会を設置することができる。

2 地区は、地区の発展のため地区協議会を設置する。

(全改(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の組織)

第22条 地域づくり協議会は、地域づくりを推進することを目的とする住民などで構成され、役員は行政区長の推薦とし、当該地域の住民に認知されたもので町長の認定を受けた組織とする。

2 地区協議会は、地域づくりを推進することを目的とした住民や地域団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表し、町長が認めた団体とする。

(改正(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の役割と計画書の作成)

第23条 地域づくり協議会及び地区協議会(以下「協議会」という。)は、当該地域の補助機関として、協働のまちづくり推進、地域自治の発展、及び公益の増進に寄与する活力ある地域づくりに資することを目的とする。

2 協議会は前項の目的を達成するため、諸計画との関係を考慮し、地域づくりの課題を調査審議し地域づくり計画書(以下、「計画書」という。)を作成しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(町の支援体制)

第24条 町は、地域自治の観点から、前条第2項に規定する計画書を尊重しなければならない。

2 町は、必要に応じて、協議会の活動を支援する体制を講じなければならない。

3 町長は、まちづくりの人材育成に必要な研修会を開催し、かつ、要請に応じ、講師などを協議会に派遣することができる。

4 町長は、協議会の企画・実施する自治基盤づくりに対し必要な経費を助成することができる。

5 前項の助成について必要な事項は別に定める。

(活動への協力)

第25条 住民は、計画書に基づく協議会の諸活動に協力し、活動の円滑な実施に努めなければならない。

第8章 環境保全

(住民の責務)

第26条 自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため、住民は環境教育・学習を通して環境保全に対する意識の向上に努めなければならない。

2 住民は行政との協働により、自然環境の保全及び良好な環境づくりに努めなければならない。

(全改(平26条例第6号))

(開発などの基準)

第27条 事業者は、住民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境を形成するため、一定規模以上の開発又は旅館業を目的とした建築をおこなう時は関係法令、及び九重町生活環境保全及び開発に関する条例(昭和63年九重町条例第20号)又は旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和54年九重町条例第74号)を遵守しなければならない。

(景観の保全)

第28条 住民及び事業者は、景観法(平成16年法律第110号)、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)及び九重町生活環境条例(平成13年九重町条例第33号)により、町の美化及び風致の確保などについて注意を払い、良好な環境を保つよう努めなければならない。

第9章 情報の共有と説明責任

(情報の公開と提供)

第29条 町は、まちづくりに関して、住民の理解を得るため、情報公開及び情報提供のための措置を積極的に講じなければならない。

2 町は、情報公開及び情報提供にあたり、住民にわかり易い方法を工夫しなければならない。

(住民の意見表明)

第30条 町は、基本的な条例制定及び重要な施策決定を行う前に、住民の意見を求めるよう努めなければならない。

2 町は、前項で求めた意見の概要及び意見に対する町の考え方を、公表するよう努めなければならない。

(説明責任)

第31条 町は、行政活動の内容及び意思決定の過程について、住民から説明の要請があったときは、誠実に対応し、わかり易い説明に努めなければならない。

(行政評価)

第32条 町は、九重町のまちづくりが将来に向け効率的、効果的及び創造的に発展するため外部評価を含めた行政評価制度の導入に努めなければならない。

第10章 住民投票

(住民投票)

第33条 町は、住民の暮らしに係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため住民投票の制度を設けることができる。

第11章 町民が考える九重町町づくり会議

(町づくり会議)

第34条 町は、「町民が考える九重町町づくり会議」を広く活用し、住民主体の町政を進めなければならない。

2 前項について必要な事項は別に定める。

第12章 条例の位置づけ

(最高規範)

第35条 九重町まちづくり基本条例は、まちづくりの最高規範であり、これを遵守し、町の基本的な条例の制定や施策は、本条例に則して行わなければならない。

(個別条例)

第36条 町は、既存の条例や規則などに関して、本条例に整合するよう努めなければならない。

第13章 条例の見直し

(見直し規定)

第37条 町は、この条例施行後5年を超えない期間毎に、この条例がふさわしいものであり続けているかどうかを、住民と共に検討し、その結果を踏まえ、この条例とまちづくりの諸制度を見直すなどの必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:21

由布市住民自治基本条例

由布市住民自治基本条例

平成21年9月25日
条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民等と事業者の権利及び責務(第6条・第7条)

第4章 議会・議員の役割と責務(第8条・第9条)

第5章 市長等の役割と責務(第10条・第11条)

第6章 市政運営(第12条―第18条)

第7章 連携と交流(第19条―第21条)

第8章 参画と協働(第22条―第25条)

第9章 環境・景観の保全・形成(第26条)

第10章 条例の検討及び見直し(第27条)

附則

前文

平成17年10月1日、挾間町、庄内町及び湯布院町の合併により由布市が誕生しました。由布市は、由布岳や黒岳に象徴される緑の山々、大分川水系の清流、肥沃な大地、豊富で良質な温泉など、豊かな自然に恵まれています。それぞれの地域では、固有の特色や地域資源を生かした生活と多様な産業の営みを通じて活発な交流が生まれ、人々の暮らしを支えるとともに、先人が脈々と築いてきた歴史や文化、風土が息づいています。由布市は、この資産・資源を大切にし、繁栄の糧として生かすまちをめざしています。

まちづくりは、わたしたち由布市民が市の現況と将来像についての認識を共有し、主体的に自治に参画することにより進められることが必要です。また、基礎的自治体である由布市は、市民の負託にこたえ、将来にわたり市民が安心して暮らすことのできる豊かな地域社会を、市内に暮らすすべての人と協働して実現していく責務があります。

このために、市民、市及び議会の果たすべき役割や責務、市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを明らかにするとともに、市政への市民参画や協働の仕組みを定めておくことが必要です。そして、わたしたちは、深い信頼と融和のきずなのもとに、市民が主役となった自治の向上による参画と協働のまちづくりを積極的に推進することにより、由布市の発展を支えていかなければなりません。

わたしたち由布市民は、市民と市及び議会がまちづくりに関する情報を共有し、知恵と力を結集することで、誇りある自治のまちを実現し、次世代に継承していくことをめざして、ここに由布市住民自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、主権者である由布市民が自治の担い手として、市や議会とともにまちづくりを推進するために、市民等の権利と責務並びに市及び議会の役割等、自治の基本的事項を明らかにし、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民とは、由布市内に住所を有する人をいう。

(2) 市民等とは、市民並びに由布市内で働き、学び及び市内においてまちづくり活動を行う人若しくは団体をいう。

(3) 市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に定める執行機関をいう。

(4) 事業者とは、由布市内において営利を目的とする活動を営む人又は団体をいう。

(5) 交流者とは、観光、保養、商用等で市内を訪れる人をいう。

(6) 協働とは、由布市を構成する市民等と市及び議会が、それぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、相互の立場を尊重し、対等の立場で目的達成のために協力することをいう。

(7) コミュニティとは、自主性と責任を自覚した市民等が構成する自治会、高齢者団体、女性団体、青少年団体、文化・スポーツ団体、福祉団体等、地域社会を形成する団体及び組織をいう。

(8) まちづくりとは、市民等と市及び議会が協働して住民参画により自治の向上をめざし、すべての人が物質的にも精神的にも安全で安心して生活できる環境を実現するための活動をいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、まちづくりの原則であり、市は、他の条例、規則等の制定、改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

2 市及び議会は、この条例の目的を達成するために、必要に応じて関係条例の整備に努めなければならない。

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則

(基本理念)

第4条 まちづくりは、主権者である市民が、主体的に参画するとともに、市民等と市及び議会が、それぞれの果たすべき役割と責務を分担し、及び協働して推進することを基本とする。

(基本原則)

第5条 市民等、市及び議会は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを推進する。

(1) 人権尊重の原則 すべての人が、等しく人権を保障されること。

(2) 男女共同参画の原則 男女が、対等の立場でまちづくりに参画する機会を保障されること。

(3) 情報共有の原則 市民等と市及び議会が積極的にまちづくりに関する情報を共有すること。

第3章 市民等と事業者の権利及び責務

(市民等と事業者の権利)

第6条 市民等及び事業者は、自発的にまちづくりに参画し、又はコミュニティに参加し、活動する権利を有する。

2 市民等及び事業者は、市が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、又は自ら求める権利を有する。

(市民等と事業者の役割と責務)

第7条 市民等及び事業者は、行政サービスにともなう納税の義務を果たさなければならない。

2 市民等及び事業者は、積極的なまちづくりへの参画及び地域自治への貢献に努めるものとする。

3 市民等及び事業者は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つものとする。

4 市民等は、まちづくりを支える自主的、自立的なコミュニティの役割を認識し、当該地域のコミュニティへ参加する努力と、活動のための応分の負担をすることにより維持及び振興に努めるものとする。

5 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、コミュニティへの参加や協力等を行い、暮らしやすい地域社会の実現に努めるものとする。

第4章 議会・議員の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、多様な民意を反映する複数の議員による合議体として、市の意思決定のために自由かっ達な討議を行い、民主的な議会運営に努めなければならない。

2 議会は、市民を代表する議決機関として、市民の負託に応えるため、市民の意思の把握と反映及び情報の提供に努めなければならない。

3 議会は、市政が市民の意思を反映して適切に運営されるよう調査及び監視機能の向上に努めなければならない。

4 議会は、政策立法、政策審議に関する機能を充実させ、議会活動の向上に努めなければならない。

5 議会は、住民自治の役割を認識し、市民の意思を市政に反映させるため、よりよい議会のあり方をめざし、不断の議会改革に努めなければならない。

(議員の役割と責務)

第9条 議員は、市民の代表として自己研さんに努めるとともに、常に市全体の利益を活動の指針として職務を遂行しなければならない。

2 議員は、市民の負託に応えるため、市政の課題についての調査研究及び市民の意思把握のための活動に努めるとともに、自らの審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

第5章 市長等の役割と責務

(市長の役割と責務)

第10条 市長は、市民の代表者としてその負託に応えるために、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、まちづくりの基本理念実現のための施策等について市民への説明に努めなければならない。

3 市長は、市民の多様な行政需要に柔軟かつ迅速に対応でき、市民にわかりやすい効率的な組織及び機構の編成に努めなければならない。

(市及び職員の役割と責務)

第11条 市は、市民等のまちづくり参画の権利を保障するよう努めなければならない。

2 市は、市民等からの意見、要望及び苦情等に対して、速やかで誠実な対応に努めなければならない。

3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携の促進に努めなければならない。

4 市の職員は、まちづくりの一員としての役割を自覚し、積極的にコミュニティへ参加するよう努めなければならない。

第6章 市政運営

(市政運営)

第12条 市は、多様化、高度化する行政需要に対応するために総合的な市政運営に努めなければならない。

(総合計画)

第13条 市は、計画的な市政運営を図るために、まちづくりの基本理念に基づいた基本構想、基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、進行管理を行うとともに適宜見直すものとする。

2 市は、総合計画を市の最上位計画として位置づけ、他の計画の策定にあたっては、総合計画との整合性の確保に努めなければならない。

(情報共有の推進)

第14条 市は、市政に関する情報の積極的な公開及び提供並びにまちづくりに関する情報の収集及び活用に努めなければならない。

2 市は、市政に関する情報の公開及び提供にあたり、市民等にわかりやすくするよう努めなければならない。

3 市は、まちづくりに関する意思決定過程について、市民等の理解が得られるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 市は、個人情報の収集、利用、提供及び管理にあたっては、個人の権利及び利益を侵害しないよう個人情報の保護に努めなければならない。

(評価の実施・公開)

第16条 市は、まちづくりの目標達成のために、施策及び事業の取り組みの有効性及び効率性等について、外部や市民等の視点を交えた客観的な評価を実施するものとする。

2 市は、評価の結果について、わかりやすい形で市民等に公開するよう努めなければならない。

(財政運営)

第17条 市は、総合計画を基本に計画的な予算の編成及び執行に努めなければならない。

2 市は、予算、決算等の財政に関する状況を市民等に公開し、理解を深めるよう努めなければならない。

3 市は、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。

(行政手続)

第18条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民等の権利と利益を保護するよう努めなければならない。

第7章 連携と交流

(市内外の人々及び交流者との連携)

第19条 市民等、市及び議会は、社会、経済、文化、学術、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて、市内外の人々及び交流者の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めなければならない。

(国・県・他の自治体等との連携)

第20条 市民等、市及び議会は、国、県、他の自治体及びその他関係機関と連携して、効果的なまちづくりの推進に努めなければならない。

(国際交流)

第21条 市民等、市及び議会は、国際的視点に立った発展の重要性を認識し、国際交流の推進に努めるものとする。

第8章 参画と協働

(計画等への市民参画)

第22条 市は、まちづくりに関する重要な条例の制定又は改廃並びに計画の策定、変更及び実施にあたっては、説明会の開催、アンケートの実施及び審議会の設置等の方法により、適切かつ効果的な市民参画の実現に努めなければならない。

2 市は、委員会や審議会等の附属機関の委員を任命しようとするときは、公募により選出された委員を加えるよう努めなければならない。ただし、法令の規定により委員の構成が定められている場合、公募に適さない場合又はその他正当な理由がある場合はこの限りでない。

3 前項の公募及び選考について必要な事項は、市長が適切に定める。

(パブリックコメント)

第23条 市は、まちづくりに関する重要な条例の制定又は改廃並びに計画の策定及び変更にあたっては、市民に事前に公表し、意見を募集するよう努めなければならない。

2 市は、前項の規定により提出された意見を検討し、反映に努めるとともに、その結果を公表するものとする。

(協働のまちづくり)

第24条 市民等は、まちづくりの担い手としてコミュニティの役割を認識し、次の活動に主体的に取り組み、市及び議会との協働に努めるものとする。

(1) 相互扶助に関すること。

(2) 生活環境の維持、改善に関すること。

(3) 安全な地域社会の形成に関すること。

(4) 地域資源の保護、伝承に関すること。

(5) その他、地域づくり活動に関すること。

(住民投票)

第25条 市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の同意を得て住民投票を実施することができる。

第9章 環境・景観の保全・形成

(環境・景観の保全・形成)

第26条 市及び議会は、市民等の共有の財産として、市民等が健康で文化的な生活を営むことのできる環境並びに豊かな自然及び良好なまち並み景観の保全並びに形成に必要な施策を計画的に推進しなければならない。

2 市民等と事業者及び交流者は、関係する法令及び条例等を守り、由布市の優れた環境や景観の保全と継承に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するものとする。

第10章 条例の検討及び見直し

(条例の検討及び見直し)

第27条 市民、市及び議会は、自治の推進に向けた取り組みをとおして、この条例の不断の検証に努め、必要な見直しを行うなど将来にわたりこの条例を発展させるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 01:19
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