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松山市市民活動推進条例

松山市市民活動推進条例

平成17年10月5日
条例第59号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 松山市市民活動推進委員会(第8条-第12条)
第3章 松山市市民活動推進基金(第13条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
地域に暮らす人々が快適な生活を送ることのできる豊かな社会は,行政による施策だけ
で実現するものではなく,地域における課題を解決したり,複雑かつ多岐にわたる市民ニ
ーズに即したサービスを提供する自発的な市民の取組が不可欠である。
活力ある地域社会の実現に寄与する意思を持つこのような市民と市が,対等なパートナ
ーシップにのっとり協働するとともに,市民や事業者その他の者が市民活動を尊重し,支
え,参画することが大切である。
ここに市民一人一人が,それぞれの立場から果たすべき役割を自覚し,相互の信頼関係
を築き,協働して個性と魅力あふれる松山市を実現することを目指し,この条例を制定す
る。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における市民活動を推進するため,基本理念を定め,市,市民
活動を行うもの,市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,市の行う市民活動の
推進に関する施策の基本的事項を定めることにより,それぞれが協働する活力ある地域
社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところに
よる。
(1) 市民活動 社会一般の利益に資するために行われる自立的かつ非営利の活動をいう。
ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的
とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職を
いう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職
にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構
成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でな
くなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動
(2) 市民活動を行うもの NPOその他の市民活動を行う個人又は団体をいう。
(3) N P O
エヌ・ピー・オー
民間非営利団体。市民活動を行う団体であって,社団としての実体を具備
しており,かつ,その組織及び活動の概要について一定期間ごとに情報を公開してい
るものをいう。
(4) 事業者 本市の区域内で事業活動を行う個人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 市,市民活動を行うもの,市民及び事業者は,市民活動が果たす社会的意義を認
識し,それぞれの役割の下に協働し,市民活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民活動は,その自主性及び自立性を尊重して行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は,基本理念に基づき,市民活動の推進に関する指針を定めるものとする。
2 市は,基本理念に基づき,市民活動を行うものとの協働を積極的に推進するものとす
る。
3 市は,基本理念に基づき,市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては,その内
容及び手続を公平かつ公正にし,情報の公開に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは,基本理念に基づき,自らの活動に係る社会的責任を自覚
し,その推進に努めるとともに,積極的に情報を公開し,その活動が広く地域社会に理
解されるよう努めるものとする。
2 市民活動を行うものは,基本理念に基づき,他の市民活動を行うものの当該市民活動
に関する理解を深めるとともに,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は,基本理念に基づき,市民活動に関する理解を深めるとともに,これに参
加し,又は協力するよう努めるものとする。
2 前項の市民の役割は,個々の市民の自発的意思に基づき果たされるものでなければな
らない。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,基本理念に基づき,市民活動に関する理解を深めるとともに,自発的
にその推進に協力するよう努めるものとする。
第2章 松山市市民活動推進委員会
(設置)
第8条 市民活動の適正かつ円滑な推進を図るため,松山市市民活動推進委員会(以下「委
員会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第9条 委員会は,第19条第2項に規定する事項を処理するほか,市長の諮問に応じ,
市民活動の推進に関し必要な事項を調査審議する。
2 委員会は,市民活動の推進に関し,市長に意見を述べることができる。
3 前条に規定する目的を達成するため,委員会は前2項の所掌事項を積極的に処理し,
市長は委員会の答申及び意見を尊重するものとする。
(組織)
第10条 委員会は,10人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第11条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民活動を行うもの
(3) 本市の区域内に居住し,又は通勤・通学をする者
(4) 事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
2 市長は,前項第3号に掲げる者のうちから委員を選任するときは,公募の方法により
行うよう努めるものとする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。ただし,連続して2期(前任者の残任期間は,1
期とする。)を超えて再任されることができない。
(その他)
第12条 前3条に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則
で定める。
第3章 松山市市民活動推進基金
(設置)
第13条 本市における市民活動の推進に資するため,松山市市民活動推進基金(以下「基
金」という。)を設置する。
(積立額)
第14条 基金として積み立てる額は,予算(前条に規定する基金の設置目的のための寄
附金を含む。)で定める額とする。
(管理)
第15条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により
保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に
編入するものとする。
(繰替運用)
第17条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利
率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第18条 基金は,第13条に規定する目的を達成するため必要な経費に充てる場合に限
り,これを処分することができる。
(資金の助成)
第19条 市長は,適正かつ公平な基準を定め,前条の規定により処分された基金の額の
範囲内において,NPOに対して,市民活動の推進に必要な資金を助成することができ
る。
2 市長は,資金を助成するに当たっては,委員会の意見を聴くものとする。
3 前2項に定めるもののほか,資金の助成に関し必要な事項は,市長が定める。
第4章 雑則
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:09

さぬき市まちづくり基本条例

さぬき市まちづくり基本条例

平成17年3月24日
条例第2号

前文

さぬき市は、瀬戸内の穏やかな風土にはぐくまれ、多島美を誇る瀬戸内海とそれを見下ろす讃岐山脈の裾野に緑豊かな田園地帯が広がり、四季折々の実りに恵まれた自然環境と古くから四国遍路を支えたお接待の心を受け継いだ、うるおいとやすらぎあふれるまちです。

かつて、5つの町だったさぬき市は、それぞれが培ってきた歴史や文化などの特色を生かしつつ、今まで以上に「住みやすい」、「ずっと住み続けたい」と思えるまちづくりを目指します。

そのために、私たち市民は、まちづくりの主役として、地域を超え、世代を超えて、互いに力を合わせ、未来へとつなげるまちづくりを進めていかなければなりません。

私たちは、自立する都市をめざして市民と行政の協働体制を築き、市民が主体となるまちづくりを進めるために、この条例を制定するものです。

(まちづくりの基本原則)

第1条 まちづくりは、市民参加、情報共有及び協働を基本として進めなければならない。

(市民の権利と責務)

第2条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関して意見を述べ、活動し、参加する権利を有する。

2 市民によるまちづくりの活動は、地域の社会生活を形成する基本的な権利として尊重され、市の不当な関与を受けない。

3 市民は、まちづくりに参加するため、市が保有する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。

4 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに公共的な視点に立ち、まちづくりにおける自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(地域コミュニティ)

第3条 地域コミュニティとは、市民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として自主的に構成する地域社会の多様な集団及び組織をいう。

2 市民は、地域コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。

3 市は、地域コミュニティを地域社会の重要な組織として位置付け、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。

4 市は、公共性、公平性及び必要性を総合的に判断して、自主性及び自立性を妨げない範囲で地域コミュニティに対し支援をすることができる。

(市の役割と責務)

第4条 市は、主権者である市民のニーズに的確にこたえ、総合的な市政の運営に努めるものとする。

2 市は、市民参加を推進するための環境を整備し、市民参加の機会を確保するよう必要な施策を講じなければならない。

3 市は、市民及び地域コミュニティの主体的なまちづくり活動を支援し、協働してまちづくりを進めなければならない。

4 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する他の地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

(議会の役割)

第5条 議会は、市民の負託にこたえ、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとする。

(市長の責務)

第6条 市長は、この条例を遵守し、基本原則に従い、まちづくりを推進するものとする。

2 市長は、市の執行機関が基本原則に基づき、まちづくりを推進するように調整し、又は指揮監督しなければならない。

3 市長は、多様な市民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、基本原則に従い、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、基本原則に従い、積極的に地域の課題解決に当たるよう努めるとともに、職務の遂行に必要な知識、能力等の向上に努めなければならない。

(基本的な計画の策定)

第8条 市は、まちづくりに関する基本的な計画を策定しようとするときは、その概要を公表し、市民の意見を求めなければならない。

(財政運営と公表)

第9条 市は、行財政改革を進めるとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、財政の健全化の確保に努めるものとする。

2 市は、予算の執行状況その他の財政状況について、市民にわかりやすく公表しなければならない。

(行政手続)

第10条 市は、市政の公正と透明性を確保し、市民の権利利益を保護するため、市に対する届出等並びに市が行う処分及び指導に係る行政手続に関する必要な事項については、別に条例で定める。

(情報共有と説明責任)

第11条 市は、まちづくりに関する情報の共有を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を積極的に公開するとともに、市民にわかりやすく提供するよう努めなければならない。

2 市は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たさなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に努めなければならない。

(会議の公開等)

第13条 市は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の会議を原則として公開するものとする。

2 市は、執行機関に置く附属機関及び附属機関に準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の会議を原則として公開するものとする。

3 市は、前2項の場合において、法令に定めのあるもの、その会議が特定の団体又は個人の権利又は利益に関するもの等会議を公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができるものとする。

(附属機関等の委員の公募及び構成)

第14条 市は、附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

2 附属機関等の委員については、男女の比率、他の附属機関等との重複を考慮し、幅広い人材を選任するよう努めなければならない。

(市民投票)

第15条 市長は、まちづくりに関する重要事項で、広く市民の意思を直接問う必要があると判断したときは、その都度市民投票の実施に関する条例案を議会に提出するものとする。

(条例の位置付け)

第16条 市民は、まちづくりを推進するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努めるものとする。

2 市は、条例、規則その他の規程及びまちづくりに関する基本的計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

(条例の検証等)

第17条 市は、この条例の施行後少なくとも4年ごとにこの条例の規定について検証し、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:08

善通寺市自治基本条例

善通寺市自治基本条例

平成17年3月23日条例第15号
改正
平成17年12月13日条例第25号
平成19年3月26日条例第7号

善通寺市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民(第4条―第6条)
第3章 行政(第7条―第13条)
第4章 市議会(第14条―第16条)
第5章 情報共有(第17条―第19条)
第6章 市民参画(第20条―第22条)
第7章 住民投票(第23条)
第8章 委員会(第24条)
第9章 位置付け(第25条)
第10章 見直し(第26条)
第11章 委任(第27条)
附則
(前文)
自然豊かな五岳の山々に囲まれ、温暖でのどかな風土に恵まれたわがまち善通寺は、偉大なる高僧弘法大師空海の誕生地として名高い歴史と伝統が息づくまちです。
このやすらぎと文化の香りに満ちた善通寺は、わたしたち市民自身が自ら守り、そして築きあげていくべきものです。わたしたちは、誰もが安心して安全に暮らせるまちをつくるため、主役となり、責任を持ってまちづくりに取り組まなければなりません。
地方分権時代を迎えた今こそ、市民主権という地方自治の原点に立ち返り、平等に情報を持ち合い、市政に参画することができる仕組みを設けることが必要です。市民、市、市議会はともに力を合わせて明日の善通寺を創造し、この仕組みを次世代に引き継いでいくこととします。
この条例は、善通寺市における自治の基本的な原則と、基幹的な制度を明らかにし、協働による自治を実現し、育み、発展させていくためのものです。ここに、すべての市民、市長、市議会議員、市の職員に遵守されるべき最高規範として、善通寺市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本原則を明らかにするとともに、市民、市及び市議会の役割や責務、情報共有、市民参画の基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨を実現し、市民の公共の福祉増進を目的とした意思(以下「市民の意思」という。)が活かされた、善通寺らしい独自性と魅力のある地域社会の創造を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、学ぶ者等生活の関りを有するすべての者及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(2) 市 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 市民の生活の質の向上のため、市民自身が地域課題を発見し、又はその解決を図ることをいう。
(4) 市政 市の行政及び市議会の活動の総体をいう。
(5) 自治 まちづくり及び市政により構成される住民自治、団体自治の総体をいう。
(基本原則)
第3条 市民、市及び市議会は、次に掲げる事項を自治の基本原則として定め、市民のまちづくりの実践により培われた知恵と活力が自治に活かされるよう努めなければならない。
(1) 市民、市及び市議会が自治に関する情報を共有すること。
(2) 市民のまちづくりへの参画を促進すること。
(3) 市民の市政への参画を保障し推進すること。
(4) 市民、市及び市議会それぞれが果たすべき役割を自覚し、相互に協力し合うこと(以下「協働」という。)により自治を進めること。
第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
2 未成年者は、その年齢に応じた市政に参画する権利を有する。
3 市民は、互いに対等な立場で前2項に規定する権利を行使することができる。
4 市民は、自主性及び自立性が尊重されるとともに、市政への参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。
(市民の義務)
第5条 市民は、住みよいまち善通寺を自ら創造するため、互いに尊重し合うとともに、協働による自治の推進に努めるものとする。
2 市民は、主権者として自らの行動及び発言に責任を持ち、前条に規定する権利の行使に当たっては、これを濫用してはならない。
(地域共同体)
第6条 市民は、居住地域を基礎とした多様な人と人とのつながり及び福祉、環境、教育等のまちづくりに関する課題を基礎として形成される人と人とのつながりである地域共同体(コミュニティ)を守り育てるよう努めるものとする。
2 地域共同体(コミュニティ)は、次に掲げる活動に自主的かつ主体的に取り組むことにより、まちづくりの担い手となるよう努めるものとする。
(1) 市民の自発的なまちづくりの促進及び啓発に関する活動
(2) 防災、防火、交通安全等の地域安全に関する活動
(3) 道路、河川の清掃等の環境保全に関する活動
(4) 保健、医療又は福祉の増進に関する活動
(5) 社会教育の推進に関する活動
(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興に関する活動
(7) その他まちづくりに有効であると認められる活動
第3章 行政
(市の責務)
第7条 市は、自主的かつ主体的な市民のまちづくり並びに地域共同体(コミュニティ)の活動の重要性及び必要性を提唱し、周知することにより、市民によるまちづくりを促進するよう努めるとともに、その活動を尊重しなければならない。
2 市は、市民に対し市の行政に関する事項を分かりやすく説明する責務を果たさなければならない。
3 市は、市民の意思を市の行政に反映することを目的として、市民参画に関する制度を設けなければならない。
4 市は、市民の市政への参画を推進するため、市の行政について、市民の興味を喚起しなければならない。
(市長の権限及び責務)
第8条 市長は、善通寺市を代表し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調整等の事務を管理し、及び執行する権限を有する。
2 市長は、その補助機関たる職員を適切に指揮監督するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信託に応えなければならない。
3 市長は、第3条に規定する自治の基本原則にのっとり、市の行政を推進し、もって自らの政治責任を果たさなければならない。
(特別職等の宣誓)
第9条 市長、副市長及び教育長は、就任に当たって、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の充実及びこの条例の目的の実現のために職務を遂行する旨を宣誓しなければならない。
(市の組織及び職員の責務)
第10条 市の組織は、迅速で柔軟かつ組織横断的な運営を行うことを目的として、常に見直されなければならない。
2 市の職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、効率的な職務遂行に努めなければならない。
3 市の職員は、市民の意思及び善通寺市における課題を常に把握するとともに、法務及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
(財政運営)
第11条 市は、最小の経費で最大の効果を挙げるため、徹底した経費節減に取り組むことにより健全財政の確保に努め、効率的かつ重点的に市の行政を担わなければならない。
2 市長は、法及び条例で定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を市民に公表しなければならない。
(自治立法)
第12条 市は、市民の意思に基づく市の行政を実現するため、自主的な条例、規則等の制定(以下「自治立法」という。)を積極的に行うよう努めなければならない。
2 市長は、総合的な自治立法を行うため、福祉、環境、教育等の各行政分野における基本条例の制定に努めなければならない。
(基本構想)
第13条 市は、法の定めるところにより、市議会の議決を経て基本構想を定め、その実現を図るため計画を策定し、これに即して市の行政を運営しなければならない。
2 市は、この条例の趣旨に基づき、前項に定める基本構想、計画を策定しなければならない。
3 市長は、計画に基づく事務事業(以下「事務事業」という。)の進行状況について管理し、市民に公表しなければならない。
第4章 市議会
(市議会の権限及び責務)
第14条 市議会は、市の行政を監視し、牽制するものであって、法の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに市に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
2 市議会は、審議能力の向上に努めるとともに、市民に市議会に関する事項を分かりやすく説明する責務を果たさなければならない。
3 市議会は、市民の市政に対する関心と参画意欲を高めるため、次に掲げる事項に取り組むことにより、市民参画を推進し、情報の共有化を図らなければならない。
(1) 法に定める公聴会制度、参考人制度の活用に関すること。
(2) 第18条に規定する情報共有の制度に関すること。
(3) 会議開催日時を検討する等、市民の傍聴を容易にすること。
(4) その他市民参画の推進及び情報の共有化に必要であると認められること。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、良心と責任を持ち、地方自治の健全な発展に努めなければならない。
2 市議会議員は、市民との対話に心がけ、市民の意思の把握に努めるとともに、自らの議員活動に真摯に取り組むことにより、市民の信託に応えなければならない。
3 市議会議員は、第3条に規定する自治の基本原則にのっとり、市議会の活動を推進し、もって自らの政治責任を果たさなければならない。
(会議公開の原則)
第16条 市議会は、会議を公開することにより、公正な討議を実現するよう努めなければならない。
2 会議は、前項の規定にかかわらず、個人情報を保護するため等相当の理由があるときは、法又は条例で定めるところにより秘密会とすることができる。
第5章 情報共有
(市政情報の公開及び提供)
第17条 市及び市議会は、条例で定めるところにより、市民の請求に応じ、保有する公文書を開示するとともに、積極的に市政に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(情報共有)
第18条 市及び市議会は、次に掲げる制度を設けることにより、自治に関する情報の共有化を図り、市民との交流を深めるよう努めなければならない。
(1) 市政に関する情報を提供、説明又は周知する制度
(2) 市民からのまちづくりに関する情報又は市政についての提案を収受する制度
(個人情報の保護)
第19条 市及び市議会は、条例で定めるところにより、市政に関する情報の提供その他市政の運営に当たって、個人情報を保護しなければならない。
第6章 市民参画
(重要な計画等への参画)
第20条 市は、重要な計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃をしようとするときは、市民が自らの意思で参画できる方法(以下「市民参画の手続」という。)により意見を求めなければならない。
2 市民参画の手続の対象となる計画又は条例等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の行政に関する基本的な計画のうち、規則で定める計画を除く計画
(2) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例のうち、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例(法定外目的税等の税を新たに新設する場合を除く。)並びに規則で定める条例を除く条例
(3) 市民に直接かつ重大な影響を与える規則、規程等
3 前項に規定するもののほか、策定若しくは変更しようとする計画又は制定若しくは改廃しようとする条例等の目的により、市民参画の手続を実施することが適当なものについては、その実施に努めるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、迅速性若しくは緊急性を要するもの又はその変更が軽微なものについては、市民参画の手続を省略することができる。
(市民参画の手続)
第21条 市民参画の手続は、次の各号に掲げるもののうち、対象となる計画又は条例等に応じて、市が適切であると認めたいずれかの方法によるものとする。ただし、重複して実施することを妨げない。
(1) 意見提出手続(パブリックコメント)
(2) アンケート又は参加型検討会(ワークショップ)
(3) 審議会その他の附属機関の委員の公募
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が有効であると認めた方法
(その他の市民参画)
第22条 市は、事務事業の実施又は評価に関する業務のうち、市民が携わることが可能であると認められるものについては、市民の参画を図るよう努めなければならない。
2 市長は、毎会計年度の当初予算を編成しようとするときは、予算編成方針を公表し、市民の意見を徴することにより市民参画の機会を設けるよう努めなければならない。
第7章 住民投票
(住民投票)
第23条 市長は、市政に関する重要事項について、市民の意見を直接問う必要があると認めたときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施しようとするときは、対象事案に応じた条例を別に定めるものとする。
3 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、前項に規定する条例の制定を請求することができる。
4 市議会議員は、市民の意見を直接問う必要があると認めたときは、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、第2項に規定する条例の制定を発議することができる。
5 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
6 市長は、投票後、住民投票の対象となった事案について、市民及び市議会と意見を交換する場を設けなければならない。
7 前項の意見を交換する場は、公開とする。
第8章 委員会
(善通寺市住民自治推進委員会)
第24条 市民参画の適正かつ円滑な推進及び住民自治の充実を図ることを目的として、善通寺市住民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市民は、市民参画の手続に関して、委員会に意見を提出することができる。
3 委員会の任務は、次に掲げるものとする。
(1) この条例の目的を達成するために必要と認める事項及び前項に規定する意見について、独自に調査、審議し、市長に意見を述べること。
(2) 市長の諮問に応じ、第20条から第22条までに規定する市民参画、前条に規定する住民投票その他住民自治の充実に関することについて審議し、答申すること。
4 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。ただし、第2号に掲げる委員の数が、委員総数の2分の1を下回ってはならない。
(1) 地方自治に関して優れた識見を有する者
(2) 公募による市民
5 公募により委嘱された委員が欠けた場合において、補欠委員を委嘱する必要があるときは、公募によらず委嘱することができる。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第9章 位置付け
(位置付け)
第25条 この条例は、自治の基本的事項について善通寺市が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
第10章 見直し
(見直し)
第26条 市及び市議会は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が善通寺市にふさわしいものであるかどうかを検討しなければならない。
第11章 委任
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中善通寺市長及び助役の給与及び旅費に関する条例第3条から第6条までの改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

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信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例

信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例
(平成19年3月26日条例第6号)

信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例
 (前文)
 穏やかな瀬戸の海、綿々と広がる讃岐平野、なだらかに連なる山々。悠久の時に刻まれた香り高い歴史や文化。先人が守り育んできたこのまちは、私たち市民にとってかけがえのない財産です。
 地方分権や少子高齢化の進展などによる社会環境の変化は、私たちの生活意識や価値観までも大きく変えようとしています。このようなときにこそ、人と人との触れ合いを大切にしながら、「自分たちの暮らすまちは自分たちの責任で」との思いを、市民一人ひとりが認識し、さらに暮らしやすいまちにするために、自分自身に何ができるかを問い直すことからまちづくりは始まります。
 住みよい地域社会は、そこに暮らす人々の相互理解と信頼に基づいた連携と協力によって築かれるものであります。そして、それらを育みながら、地域の様々な課題に対して、市民、コミュニティ、市民団体、事業者、市が、各々の役割と責務を認識し、特性を活かし、多彩に活動を展開していくことがまちづくりには求められます。
 自主的で自立した多様な主体が、対等な立場で、またよきパートナーとして、ともにまちづくりに取り組んでいくことを明確にすることにより、市民の力が活かせる協働のまち、いきいきとした個性豊かで活力あふれるまち「丸亀」の実現を目指し、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)に基づき、市民活動及び協働の促進に関する基本事項を定めることにより、個性豊かで活力あふれるまちの実現を図ることを目的とする。
[丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)]
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、及び学ぶ者をいう。
(2) コミュニティ 地域住民が、自分たちの暮らす地域をより良くしようと活動することによって生み出された、おおむね小学校区を単位として形成された組織をいう。
(3) 市民団体 公益的活動を継続して行うことを主たる目的として、自発的に組織された団体をいう。
(4) 事業者 個人又は法人その他の団体であって、営利を目的とする事業を行うものをいう。
(5) 市民活動 市民、コミュニティ、市民団体、事業者(以下「市民等」という。)が、自らの責任に基づいて、様々な分野の課題に対し、自主的、自発的に継続して取り組む営利を目的としない活動であって、公益の増進に寄与するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 協働 市民等及び市が、それぞれの責任と役割分担に基づき、特性を尊重し、補完し合いながら、対等な立場で協力し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 市民活動及び協働の促進に係る基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民活動を行うものの自主性及び自発性を尊重すること。
(2) 公正・透明性のもと、相互に情報を提供し、共有し、及び連携を図ること。
(3) 各々の役割と責任を自覚し、相互信頼のもと対等なパートナーとして、協力し合うこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、自分たちの暮らす地域社会に関心を持ち、市民活動に関する理解を深めるとともに、自発的な参加により、その活動の促進に努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、自治の精神に基づき自立した主体として、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、地域の課題解決やまちづくりに、自発的かつ主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 コミュニティは、必要に応じコミュニティ相互の連携を図り、又は協力し、住民自治の向上に努めるものとする。
(市民団体の役割)
第6条 市民団体は、市民活動の社会的意義を自覚し、積極的に市民活動を行うよう努めるものとする。
2 市民団体は、自らが行う市民活動の内容について広く情報を発信するとともに、団体相互の連携を図り、当該活動に対する市民の理解と参加の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、また専門性を有する組織として、市民活動に協力し、又は支援し、市民活動の促進に努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、市民活動及び協働を促進するための計画を策定し、総合的施策を講じなければならない。
2 市は、市民活動及び協働の促進について、職員の意識啓発を行うとともに、市民等からの協働の働きかけに対し、適切に対応しなければならない。
3 市は、市民活動及び協働に関する情報を積極的に提供しなければならない。
(市の施策)
第9条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策の実施に取り組むものとする。
(1) 市民等の市民活動に関する理解、活動への積極的な参加、協力のための普及啓発、学習機会の提供及び人材の育成に関すること。
(2) 市民活動の拠点その他市民活動に必要な体制の整備、充実に関すること。
(3) コミュニティ活動の活発な展開のための人材育成、活動拠点の充実に関すること。
(4) 市民等及び市との相互交流及び連携に関すること。
(5) その他市民活動及び協働の促進に関すること。
(市民活動の支援)
第10条 市は、市民活動について必要な支援に努めるものとする。
(参入機会の提供)
第11条 市は、市民活動を行う市民等に対し、委託その他の方法により、市が行う事業への参入機会を提供するよう努めるものとする。
(公表及び説明責任)
第12条 市は、第10条の規定に基づく支援及び前条の規定に基づき実施する事業については、実施過程においてその内容を公表しなければならない。
[第10条]
2 市及び前2条の規定により支援を受け、又は事業に参入した市民等は、事業実施後の評価等について、説明責任を果たさなければならない。
(意見等の提出)
第13条 市民等は、市民活動及び協働の促進に係る施策について、市に意見を提出し、又は提案することができる。
2 市は、前項に規定する意見の提出又は提案があったときは、その内容について調査し、検討し、及びその結果について公表するとともに、必要に応じて施策へ反映する等の措置を講じるものとする。
(自治推進委員会への諮問)
第14条 市長は、市民活動及び協働の促進に関し重要な事項については、自治基本条例第21条第1項に規定する自治推進委員会に諮問しなければならない。
[自治基本条例第21条第1項]
(見直しの原則)
第15条 市長は、この条例に定める条項が社会状況に適さないと認めたときは、見直し等必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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丸亀市自治基本条例

丸亀市自治基本条例
(平成18年3月27日条例第5号)

目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市民の権利及び責務(第4条・第5条)
第3章 議会の権能及び責務(第6条-第8条)
第4章 市長、他の執行機関及び職員の責務(第9条-第11条)
第5章 コミュニティ活動と市民公益活動(第12条・第13条)
第6章 情報の共有(第14条・第15条)
第7章 市民参画及び協働(第16条-第21条)
第8章 市政運営の原則(第22条-第31条)
第9章 最高規範性(第32条)
第10章 雑則(第33条・第34条)
附則

前文
丸亀市は、讃岐平野の中央に位置し、飯野山、土器川とその周りに広がる田園は、讃岐の山並みへと続き、穏やかな瀬戸内海には島々が点在しております。温暖な気候風土は、産業を振興させ、人々の暮らしを豊かにし、まちを発展させるとともに、丸亀城を始めとする歴史遺産や伝統、文化を育んできました。
私たち丸亀市民は、ふるさとに深い愛着を抱いており、先人たちが守り続けてきた、豊かな自然や育まれた産業、培われてきた歴史や伝統、文化を受け継ぎ、次世代に引き継いでいかなければなりません。
私たちは、これからの地方分権時代における多様で個性豊かな地域社会を形成していくために、主権者である市民一人ひとりが主体となって、役割を分担し、自らの責任を果たし、協力しなければなりません。私たちは、お互いに個人として尊重されるとともに、自らの意思と責任に基づいて主体的に行動することを自治の基本理念として定め、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。
ここに私たちは、地方自治の本旨に基づき、丸亀市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市における自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市長及び議会の権能及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、自立した地域社会を実現し、市民福祉の向上を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、学ぶ者及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(2) 市長等 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程に、責任を持って主体的に関与することをいう。
(4) 協働 市民及び市が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重しながら、対等な立場で協力し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げることをこの条例の基本原則とする。
(1) 市民及び市は、一人ひとりの人権を尊重すること。
(2) 市民及び市は、互いに市政に関する情報を共有し合うこと。
(3) 市民は、市政への参画の機会が保障されること。
(4) 市民及び市は、協働してまちづくりを行うこと。
(5) 市民の自治活動は、自主性を基本とし、尊重されること。
[第1条]
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第4条 市民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営むとともに等しく市の行政サービスを受ける権利を有する。
2 市民は、市が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に参画する権利を有する。
3 市民は、市が保有する情報を知る権利を有する。
4 市民は、互いに対等な立場で前3項に規定する権利を行使することができる。
5 市民は、市政への参画に当たり、自主性及び自立性が尊重される権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し合うとともに、協働による自治の推進に努めるものとする。
2 市民は、政策形成等の過程に参画するに当たっては、自らの行動及び発言に責任を持ち、前条に規定する権利の行使に当たっては、これを濫用してはならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
第3章 議会の権能及び責務
(議会の権能)
第6条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところにより、条例の制定又は改廃、予算の決定、決算の認定のほか、市政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。
2 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければならない。
(議会の責務)
第7条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、自らの権能と責務に関する基本的な事項を定め、市民に対し、議会の役割を明確にするよう努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、議会活動に関する情報、市政の状況等について、市民に対して説明するよう努めなければならない。
2 議員は、市民福祉の向上を図るため、市政調査、議案提出等の権能を積極的に活用するよう努めなければならない。
第4章 市長、他の執行機関及び職員の責務
(市長の責務)
第9条 市長は、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、毎年市政の基本方針を明らかにし、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、職員を指揮監督し、その能力を評価した上で適正に配置するとともに、人材の育成を図らなければならない。
(他の執行機関の責務)
第10条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、市長及び他の執行機関と協力して市政の運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民本位の立場に立ち、公正、誠実かつ効率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識や技術等の能力開発及び自己啓発を行うとともに、創意工夫に努めなければならない。
第5章 コミュニティ活動と市民公益活動
(コミュニティ活動)
第12条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するものとする。
2 市長等は、前項に規定する市民の自主的な地区におけるコミュニティ活動の役割を尊重しながら適切な施策を講じなければならない。
(市民公益活動)
第13条 市長等は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、様々な分野で社会的な課題を解決し、よりよい社会づくりに寄与することを目的とする市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な施策を講じなければならない。
第6章 情報の共有
(情報の公開及び共有)
第14条 市は、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、参画と協働による開かれた市政を実現するため、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第15条 市は、市民の基本的人権を守るため、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して、適切な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 市民参画及び協働
(参画)
第16条 市は、市民参画を促進させるため、様々な制度や施策を講じて、広く市民が参画する機会を保障しなければならない。
2 市長等は、市民が参画しないことによって不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(政策形成及び実施過程への参画)
第17条 市長等は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリック・コメント、アンケート調査、公聴会の開催等適当な方法で実施するものとする。この場合において、市民に対して十分な情報を提供するとともに、適当な検討期間を設けなければならない。
3 前2項に規定する意見を求める場合に関して必要な事項は、別に定める。
(審議会等の運営)
第18条 市長等は、市の執行機関に設置する審議会等の委員を選任する場合は、委員構成における中立性の保持に留意するとともに、原則として市民からの公募による委員を参加させなければならない。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
3 前2項に規定する審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意見を直接問う必要があると認めたときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施しようとするときは、対象事案に応じた条例を別に定めるものとする。
3 議員及び市長の選挙権を有する住民は、法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、前項に規定する条例の制定を請求することができる。
4 議員は、市民の意見を直接問う必要があると認めたときは、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、第2項に規定する条例の制定を発議することができる。
5 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働)
第20条 市民及び市は、お互いに対等な立場で、相互理解を深めるとともに信頼関係の下に、協働してまちづくりを進めるよう努めなければならない。
2 市長等は、前項に規定する協働を推進するに当たり、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとする。
(自治推進委員会の設置)
第21条 市民参画及び協働の適正かつ円滑な推進及び市民による自治の進展を図ることを目的として、丸亀市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、自治の推進に関する事項について審議し、市長に答申するものとする。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができる。
4 市長は、委員会の答申及び提言を尊重しなければならない。
5 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 市政運営の原則
(行政手続)
第22条 市長等は、行政処分等に関する手続を定めて、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任及び応答責任)
第23条 市長等は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その経過、内容、効果等について市民に分かりやすく説明する責任を果たさなければならない。
2 市長等は、市民から提示された意見等に対し、速やかに回答するとともに、公表しなければならない。
(総合計画)
第24条 市は、この条例の理念にのっとり、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 市長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(組織)
第25条 市長等は、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮するとともに、市民に分かりやすい組織の編成を行わなければならない。
2 市長等は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため常に見直しに努めなければならない。
(財政の健全性の確保)
第26条 市長は、健全財政の確保に努め、効率的かつ重点的に市の行政を担わなければならない。
2 市長は、法及び条例で定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を市民に公表しなければならない。
(出資法人に対する指導等)
第27条 市長等は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に対し、当該法人の運営が健全に維持されるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(行政評価)
第28条 市長等は、総合計画の推進に当たり行政評価を実施し、その結果に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
2 市長等は、行政評価の実施に当たって市民参画に努めるとともに、その結果を公表しなければならない。
(監査)
第29条 市は、公平・公正で効率的な行政運営を確保するため、専門性及び独立性を有する外部監査人による財務事情及び特定の事業等に関する監査を実施するものとする。
(国及び県との関係)
第30条 市は、国及び香川県と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう努めなければならない。
(他の地方公共団体等との関係)
第31条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を保持しつつお互いに連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができる。
第9章 最高規範性
第32条 この条例は、自治の基本的事項及び市政に関する最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなければならない。
2 市長等は、この条例の理念にのっとり、市政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例及び規則等の体系化を図らなければならない。
第10章 雑則
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
3 市長は、前項に規定する必要な措置を講じるに当たっては、市民の意見を聴かなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に条例で定めるものを除くほか、市長等が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:02

高松市自治基本条例

高松市自治基本条例

平成21年12月21日
条例第51号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民,議会および執行機関の役割と責務
第1節 市民(第6条―第8条)
第2節 議会(第9条・第10条)
第3節 執行機関(第11条―第13条)
第3章 自治運営の基本的事項
第1節 情報共有(第14条―第16条)
第2節 参画(第17条―第21条)
第3節 協働(第22条―第24条)
第4節 行政運営(第25条―第35条)
第4章 条例の見直し等(第36条・第37条)
第5章 雑則(第38条)
附則
私たちのまち高松は,多島美を誇る波静かな瀬戸内海や讃岐山脈の山々の自然に恵まれ,県都として,また,四国の中心都市として発展を続けてきました。このまちに住む私たちには,先人たちがたゆまぬ努力によってつくりあげた歴史や地域に根ざした文化,そして自然と調和して生活する知恵が,大切な財産として受け継がれています。
私たちは,豊かな自然と都市機能が調和したこの高松を,「高松市民のねがい」に込められた明るく住みよいまちとして,また,すべての人に基本的人権が保障され,あらゆる分野において,その個性と持てる能力を十分に発揮できるまちとして,さらに,豊かな人間性と創造性をはぐくむ文化を発展させ,生きる喜びと潤いが感じられるまちとして,将来に引き継いでいかなければなりません。
このためには,私たち市民一人一人がまちづくりの担い手であることを自覚
して,市政および地域の課題の解決に積極的に取り組むとともに,市民,議会,行政が適切な役割分担の下,多様な協力関係を構築し,参画と協働のまちづくりを進めていくことが必要です。
私たちはここに,自治の基本理念を共有し,地域の個性や自立性を尊重した活力のあるまちをつくるとともに,心豊かな文化のかおりあふれる市民主体のまちづくりを推進するため,高松市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,高松市における自治の基本理念および基本原則を明らかにするとともに,市民,議会および執行機関の役割と責務ならびに参画と協働による自治運営の基本的事項を定めることにより,市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し,通勤し,または通学する個人および市内で事業を行い,または活動を行う個人または法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会および地方公営企業の管理者をいう。
(3) 市 議会および執行機関をいう。
(4) 地域のまちづくり 市民が住みよい地域社会をつくるために地域の課題の解決に取り組む活動をいう。
(5) 参画 市民が市政および地域のまちづくりに主体的に関与することをいう。
(6) 協働 市民と市が,または市民相互が,互いを理解し,対等な立場で,それぞれの責任と社会的役割を踏まえ,共通の目的達成のために共に取り組むことをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,本市の自治の基本を定めるものであり,市民および市は,
この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は,他の条例,規則等の制定改廃および解釈運用または計画等の策定および変更に当たっては,この条例との整合を図らなければならない。
(自治の基本理念)
第4条 自治の主権者は,市民とする。
2 市は,市民の信託に基づき,個人の尊厳および自由が尊重され,かつ,公正で開かれた市政を推進するものとする。
3 市民および市は,地域の個性および自立性を尊重した地域のまちづくりを推進するものとする。
(自治の基本原則)
第5条 市民および市は,次に掲げる基本原則にのっとり,自治運営を行うものとする。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市民の参画により市政運営および地域のまちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働して市政および地域の課題の解決に当たること。
第2章 市民,議会および執行機関の役割と責務
第1節 市民
(市民の知る権利)
第6条 市民は,市政に関する情報について,知る権利を有する。
(市民の参画の権利)
第7条 市民は,人種,信条,性別,社会的身分等にかかわらず,市政および地域のまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は,参画に当たっては,その自主性が尊重されるとともに,参画することまたは参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民の役割と責務)
第8条 市民は,自治の主体として,地域社会の活性化を図るとともに,市政および地域の課題の解決に主体的に取り組むものとする。
2 市民は,参画の機会を積極的に活用するよう努めるとともに,参画に当
たっては,公共的な視点に立って,自らの発言と行動に責任を持たなければ
ならない。
3 市民は,法令等の定めるところにより納税等の義務を果たすものとし,また,選挙権を有する市民は,その行使の機会を生かすように努めるものとする。
第2節 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は,直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり,市民の意思を市政に反映させるよう努めなければならない。
2 議会は,積極的に調査研究を行うなど政策形成機能の充実を図るとともに,市政運営に対する監視機能としての役割を果たすものとする。
3 議会は,議会活動に関する情報を市民に広く分かりやすく提供するなど,開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は,前条に規定する議会の役割と責務を十分認識し,公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は,自己研さんに努めるとともに,地域の課題および市民の意見を把握し,総合的な視点に立って,市民の信託にこたえるものとする。
第3節 執行機関
(市長の役割と責務)
第11条 市長は,高松市の代表者として,市民の信託にこたえ,市政全体の総合的な調整その他の権限を適正に行使し,公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。
2 市長は,自治の基本理念にのっとり,自治の推進および市民福祉の向上に必要な施策を講じなければならない。
(執行機関の役割と責務)
第12条 執行機関は,その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに,執行機関相互の連携を図りながら,一体として行政機能を発揮しなければならない。
2 執行機関は,参画と協働による市政および地域のまちづくりを推進するも
のとする。
(職員の責務)
第13条 職員は,市民全体のために働く者として,法令,条例,規則等を遵守するとともに,公正,誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,職務に必要な専門的知識の習得および能力向上に努めなければならない。
3 職員は,職務の遂行に当たっては,参画と協働による市政および地域のまちづくりの推進に努めるものとする。
第3章 自治運営の基本的事項
第1節 情報共有
(情報の共有)
第14条 市は,市政に関する情報を積極的に,分かりやすく,かつ,適時に市民に提供し,市民との情報の共有に努めなければならない。
2 執行機関は,参画と協働による市政運営に資するため,市民と情報を共有するための仕組みの整備を図らなければならない。
(情報公開)
第15条 市は,市民の知る権利を尊重し,市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう,別に条例で定めるところにより,市の保有する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 市は,個人の権利利益を保護するため,別に条例で定めるところにより,市の保有する個人情報を適正に取り扱うとともに,個人情報の開示,訂正等を請求する市民の権利について,適切な措置を講じなければならない。
第2節 参画
(地域のまちづくりへの参画)
第17条 市民は,自らが地域の自治の担い手であるとの認識の下,互いに助け合い,主体的に地域のまちづくりに取り組むものとする。
(市政への参画)
第18条 市は,市民が市政に参画できる多様な機会を確保するとともに,政策等の立案,実施および評価の各過程において,参画の推進に努めなければ
ならない。
(パブリックコメント手続)
第19条 執行機関は,重要な政策等の策定に当たっては,事前にその案を公表して市民から意見を募る手続(次項において「パブリックコメント手続」という。)を行うものとする。
2 執行機関は,パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに,その意見に対する考え方を公表するものとする。
(附属機関等の委員の公募)
第20条 執行機関は,附属機関等について,その委員の一部を公募により選任するものとする。
(住民投票)
第21条 市長は,市政に関し特に重要な事案について,直接,住民の意思を確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票に付すべき事項,投票の手続,投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項は,事案ごとに条例で定める。
3 市は,住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第22条 市は,協働を推進するための仕組みを整備するとともに,協働の推進に当たっては,市民の自主的な活動を支援するものとする。この場合において,市の支援は,市民の自主性および自立性を損なうものであってはならない。
(地域コミュニティ協議会)
第23条 市は,市民主体の自治を推進するため,次項に規定する地域コミュニティ協議会の活動を尊重し,その活動に対して適切な支援を行うものとする。
2 市民は,地域の個性および自立性を尊重した地域のまちづくりを行うため,地域コミュニティ協議会(共同体意識の形成が可能な一定の地域において,その地域に居住する個人および所在する法人その他の団体を構成員とし,民主的な運営により,地域の課題を解決するために活動する組織で,一の地域
につき一に限り市長が認定したものをいう。次項において同じ。)を設置することができる。
3 地域コミュニティ協議会は,自らの活動に責任を持って,自主的かつ自立的に地域のまちづくりに取り組むものとする。
(市民活動団体)
第24条 市は,自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で,不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする市民活動団体の活動を尊重するとともに,その活動に対して適切な支援を行うものとする。
第4節 行政運営
(総合計画)
第25条 市長は,総合的かつ計画的な行政運営を図るため,総合計画を策定するものとする。
2 市長は,総合計画の策定に当たっては,参画の機会を確保するものとする。
3 執行機関は,総合計画を効果的かつ着実に推進するため,透明性を確保しつつ適切に進行管理を行うとともに,定期的にその進捗状況を市民に公表するものとする。
(財政運営)
第26条 市長は,長期的な視点から財政収支を十分考慮した予算編成を行うとともに,効率的かつ効果的な政策等の展開を図ることにより,健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は,毎年度の予算および決算その他市の財政状況に関する情報を市民に,分かりやすく公表しなければならない。
3 執行機関は,出資法人(市が資本金,出資金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人をいう。)に対し,その運営が健全に維持されるよう,適切な指導等を行うものとする。
(説明責任等)
第27条 執行機関は,政策等の立案,実施および評価の各過程において,市民に分かりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は,市民の市政に関する意見,要望,苦情等に対し,速やかに事実関係を調査し,誠実に対応するよう努めなければならない。
(行政手続)
第28条 執行機関は,市民の権利利益の保護に資するため,別に条例で定めるところにより,処分,行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を明らかにし,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るものとする。
(行政評価)
第29条 執行機関は,施策,事業等の成果を市民に明らかにし,効率的かつ効果的な市政運営を行うため,行政評価を実施するものとする。この場合において,執行機関は,市民の視点に立った外部評価を取り入れるものとする。
2 執行機関は,行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに,施策,事業等に適切に反映するよう努めるものとする。
(外部監査)
第30条 市長は,適正で効果的な市政運営を確保するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき,外部監査人と外部監査契約を締結し,外部監査を実施するものとする。
(公益通報)
第31条 執行機関は,市政の適法かつ公正な運営を確保するため,市政運営に係る違法な行為について職員から行われる通報を受ける体制を整備するとともに,通報を行った職員が,通報により不利益を受けないよう必要な措置を講じなければならない。
(政策法務)
第32条 市は,市政の課題に対応した自主的な政策等を実行するため,地方公共団体に関する法令の規定について,地方自治の本旨に基づき,これを解釈するとともに,条例,規則等の整備を積極的に行うものとする。
(行政組織の編成)
第33条 執行機関は,市民に分かりやすく,機動的かつ効率的な市政運営が可能となるよう組織の編成を行うとともに,組織の横断的な調整を図るものとする。
(危機管理体制の整備等)
第34条 市は,常に災害等の緊急の事態に備え,市民の身体,生命,財産の安全性が確保できるよう,危機管理体制を整備するとともに,その対応に当
たっては,市民,関係団体等との連携・協力を図るものとする。
(国および他の地方公共団体との連携・協力)
第35条 市は,国および他の地方公共団体と連携・協力して,共通する課題の解決に努めなければならない。
第4章 条例の見直し等
(条例の検証)
第36条 市は,この条例の趣旨に照らして,自治運営の状況を把握し,検証するため,別に条例で定めるところにより,高松市自治推進審議会を置く。
(条例の見直し)
第37条 市は,4年を超えない期間ごとに,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて見直しを行う等の必要な措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この条例は,平成22年2月15日から施行する。

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藍住町パブリックコメント手続条例

藍住町パブリック・コメント手続条例

平成19年3月30日
条例第214号

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 町の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

2 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(5) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第4条 パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画や各行政分野における部門別の基本計画の策定又は改定の案

(2) 町政の基本的かつ重要な制度・方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案

(3) 町民等に義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例

(4) その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画・規則及び要綱の制定、改廃の案

(適用除外)

第5条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき

(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき

(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

2 実施機関は、前項第1号の理由によりパブリック・コメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を町広報紙及び町ホームページを利用した方法等により公表するものとする。

(政策等の案の概要の公表)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、町ホームページへの掲載等により政策等の案の概要を公表するものとし、手続の実施については町広報等を活用して事前周知に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により案の概要を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 政策等の案の概要に対する意見の提出期間、提出方法、提出先

(2) 政策等の案の概要の入手方法

(3) 政策等の案の概要を理解するために参考となる資料

(4) その他手続に必要とみとめられる事項

3 実施機関は、政策等の案の概要及び資料を町民等が容易に入手できるよう、十分配意するものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、町民等から政策等の案に対する意見を募集するときは、政策等の案の概要の公表の日から、30日程度を目安として期間を定めるものとする。

(意見の受付)

第8条 意見は、次に掲げる方法により受け付けることとする。

(1) 電子メール

(2) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(3) ファクシミリ

(4) 郵便

2 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。

3 前項に定める公表は、町ホームページへの掲載その他実施機関が必要と認める方法により行うものとする。

(審議会等との調整)

第10条 実施機関は、この条例による手続の対象となる事項について、法律又は条例に基づき設置する附属機関及び実施機関が設置するこれらに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の答申に基づき、意志決定を行おうとするときは、審議会等への諮問後に手続を行うものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、審議会等における審議が継続されているときは、審議会等に対し、手続の実施により提出された意見及び意見に対する町の考え方を情報提供するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:59

北島町住民活動推進条例

○北島町住民活動推進条例

平成15年12月25日

北島町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、住民活動の推進に関する施策の基本的事項を定め、北島町(以下「町」という。)及び住民活動を行うものの責務を明らかにするとともに、住民活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益を害するおそれのあるものの活動

(町の責務)

第3条 町は、住民活動の推進に資する施策により、住民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。

(住民活動を行うものの責務)

第4条 住民活動を行うものは、その特性を活かしながら活動を行うとともに、活動内容が広く住民に理解されるよう努めるものとする。

(協働の基本原則)

第5条 住民活動を行うもの及び町は、協働して事業を行うにあたっては、次に掲げる基本原則に基づき活動を進めるものとする。

(1) 住民活動を行うもの及び町は、対等の立場に立ち、相互に理解を深めること。

(2) 住民活動を行うもの及び町は、当該活動について目的を共有するとともに、その情報を公開すること。

(3) 町は、住民活動の自主性及び自立性を尊重すること。

(町の施策)

第6条 町は、住民活動を推進するため、情報及び活動場所の提供並びに財政的支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施するものとする。

(助成金交付の申請)

第7条 町から助成金の交付を受けて住民活動(以下「助成活動」という。)を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定及び通知)

第8条 町長は前条の交付申請があったときは、その助成活動の内容を審査し、助成金を交付することを適当と認めた場合は、助成金の交付を決定し、規則で定める様式により、その決定の内容を当該申請者に通知する。

(助成金の請求)

第9条 助成活動を行うものが助成金を請求しようとするときは、町長に規則で定める様式により請求するものとする。

(活動報告書の提出)

第10条 助成活動を行うものは、当該助成活動が終了したときは、規則で定める書類を速やかに町長に提出しなければならない。

(助成活動の調査等)

第11条 町長は助成活動を行うものに必要な報告を求め、又は助成活動の状況について調査することができる。

2 町長は前項の報告又は調査の結果必要があると認めるときは、助成活動について指示することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は次の各号に該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 助成金を他の用途に使用したとき

(3) 支出額が予算額に比して減少したとき

(4) 第11条第1項の報告及び調査を拒み又は同条第2項の指示に従わなかったとき

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日条例第18号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:57

三好市まちづくり基本条例

三好市まちづくり基本条例

平成24年3月29日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条―第7条)
第3章 議会及び議員(第8条―第10条)
第4章 市長及び職員(第11条―第12条)
第5章 市民参加及び協働によるまちづくり(第13条―第21条)
第6章 行政運営の基本原則(第22条―第29条)
第7章 条例の検証と改正(第30条)
附則
前文
わたしたちのまち三好市は、平成18年3月、三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村、東祖谷山村が合併し誕生しました。三好市は、吉野川を懐に抱き、四国山地、阿讃山脈に囲まれ、四国一広大な面積を有し、四国の中央に位置しています。また、古いにしえから交通の要衝であり、県西部の社会、経済、文化、観光の中心として発展してきました。
わたしたちのまちには、西日本第二の高峰剣山、祖谷渓、大歩危峡、黒沢湿原、腕山、龍頭・金剛の滝など豊かな自然、平家落人伝説、落合集落、祖谷のかずら橋、うだつの町並みなど先人から受け継いだ歴史的文化遺産や美しい景観があります。
わたしたちは、これらを誇りとして、未来を担う子どもたちへと引継ぎ「ここに住んでよかった」、訪れた人が「また来たい」、「ここに住みたい」と思える「自然が生き活き・人が輝く交流のまち」の実現を目指します。
ここにわたしたちは「市民主役のまちづくり」を目指して、市民・議会・市長等が、それぞれの役割と責務を認識し、一人ひとりが互いに力を合わせ、自らの創意工夫により住みよい活力のあるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三好市におけるまちづくりの基本理念と市政運営の基本原則を明らかにするとともに、市民、議会、市長等の役割と責務を定め、市民主役のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(最高規範)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内で居住する者、働く者、学ぶ者及び活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) まちづくり 市民が安全で安心して暮らせる生活環境を守るとともに、よりいっそう住みよいまちとしていくための活動をいう。
(まちづくりの基本理念)
第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組むものとする。
(1) まちづくりは市民が主役であり、市民参加のもとで進めること。
(2) 市民及び市は、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを行うこと。
(3) 市民の地域における自主的なまちづくり及び市民同士の助け合いを大切にすること。
第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有する。
(1) 安全で安心して生活できる権利
(2) 行政サービスを等しく受ける権利
(3) まちづくりに参加する権利
(4) 市政に関する情報を知る権利
(市民の役割及び責務)
第6条 市民は、まちづくりは市民が主役であることを自覚し、自らが活動できる範囲でまちづくりに参加し、又は協力するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たって、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
3 市民は、まちづくりに参加しないことを理由として、差別的な扱いや不利益を受けない。
(事業者の役割及び責務)
第7条 事業者(市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として社会的責任を認識し、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第8条 議会は、市の意思決定機関として、常に市民全体の利益のために活動しなければならない。
2 議会は、市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるよう、監視、牽制及び政策提言等の権能を行使しなければならない。
(議会の情報公開)
第9条 議会の会議は、原則として公開しなければならない。
2 議会は、開かれた議会とするため、市民に議会活動及び議会の保有する情報を公開しなければならない。
(議員の責務)
第10条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映させるよう活動しなければならない。
2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、市政の課題に関する調査及び政策提言等を積極的に行うため、常に研鑽に励み見識を高めるよう努めなければならない。
第4章 市長及び職員
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例の理念を実現するため、公正、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、常に市民の声を聴くとともに、三好市の現状を把握し、将来を見据えたまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市長は、まちづくりのビジョンや基本方針を示し、市民に市政の現状をわかりやすく説明しなければならない。
4 市長は、基本理念に基づいたまちづくりを推進するため、三好市職員(以下「職員」という。)の人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民全体の奉仕者であることを深く認識し、市民本位の立場に立って職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務を適切に遂行するため、自ら研鑽し、能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、自主的に地域のまちづくりへの参加に努めるものとする。
第5章 市民参加及び協働によるまちづくり
(市民参加)
第13条 市は、第5条第3号に定める市民のまちづくりへの参加の権利を保障するため、多様な参加の手段を講じなければならない。
(協働)
第14条 市は、基本理念に基づいて、協働を推進するための施策を講じなければならない。
(審議会等)
第15条 市が審議会等を設置する場合は、原則として公募によって選任された委員を加えなければならない。
2 市が設置した審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。
3 市が設置した審議会等の開催に当たっては、開催日時等について市民が参加しやすいよう配慮しなければならない。
(情報の共有と公開)
第16条 市は、市民が主役のまちづくりを推進するため、市民と市政に関する情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
3 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(まちづくりの担い手育成)
第17条 市民及び市は、郷土を大切にする心を育み、まちづくりの担い手の育成に努めなければならない。
2 市は、あらゆる世代がまちづくりに参加できる環境の整備に努めなければならない。
(地域のまちづくり)
第18条 市民は、地域の一員として共に助け合い、地域における自主的なまちづくりに参加し、又は協力するよう努めるものとする。
2 地域の自主的なまちづくりに取り組む団体は、自主的、自立的な運営に努めるものとする。
3 市は、地域の自主的なまちづくりを促進するために適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて地域自治組織や市民活動団体に対する支援に努めるものとする。
(人口減少地域等への支援)
第19条 市は、人口の減少や高齢化等により、市民同士の助け合いや地域の自主的なまちづくりが困難な地区について、総合的な生活支援を講ずるものとする。
(災害に強いまちづくり)
第20条 市は、災害に強いまちづくりを推進するとともに、災害予防、災害時の応急対策、関係機関との協力体制及び災害復旧に関する計画を策定する等、総合的な危機管理体制の整備に努めなければならない。
2 市民は、災害の発生時に自らを守るとともに、近隣住民と相互に協力して対応しなければならない。
3 市は、市民の災害に対する意識を醸成するとともに、市民及び事業者の自主防災組織に対する支援及びその拡充に努めるものとする。
(自然環境に配慮したまちづくり)
第21条 市民は、自然環境の保全に努め、良好な生活環境の維持に努めなければならない。
2 事業者は、主体的に自然環境の保全に努めなければならない。
第6章 行政運営の基本原則
(行政の組織及び運営)
第22条 行政の組織は市民にわかりやすく、機能的なものでなければならない。
2 市は、市域が広く山間地が多いという三好市の特性を踏まえ、行政運営を行うものとする。
(国、県との関係)
第23条 市は、国及び徳島県と対等の立場にあることを踏まえ、自らの判断と責任において、施策を決定するものとする。
(財政)
第24条 市は、財源を効率的かつ効果的に活用して市民サービスの向上に努めるとともに、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、資本金の2分の1以上を市が出資する法人に対し、その財政状況を市民にわかりやすく公表し、健全な財政運営と経営の透明化を図るよう、指導及び助言を行うものとする。
(市民の意見等の聴取及び応答責任)
第25条 市は、常に市民の意見、要望、提案及び苦情等(以下「意見等」という。)の聴取に努めなければならない。
2 市は、市民の意見等に対して、速やかに応答しなければならない。
(施策等の説明)
第26条 市は、施策や事業の企画、実施及び評価のそれぞれの過程において、その内容及び効果等を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(重要な施策等の策定)
第27条 市は、重要な施策等の策定等に当たり、事前にその案を公表し、市民の意見を募り、当該意見に対する説明責任を果たさなければならない。
(行政評価)
第28条 市は、効率的かつ効果的で透明性の高い行政運営を行うため、客観的な行政評価を行い、その結果を市民に公表しなければならない。
2 前項の行政評価を行うに当たっては、市民の視点で評価を行う外部評価の方法を用いるよう努めるものとする。
(住民投票)
第29条 市は、市政において特に重要な事項について広く市民の意見を問う必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票を実施しようとするときは、対象事案に応じた条例を別に定めるものとする。
3 市は、住民投票を実施しようとするときは、投票権者や投票の方法等について、市民の意見が適切に反映されるよう考慮しなければならない。
4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 条例の検証と改正
(条例の検証と改正)
第30条 市長は、三好市を取り巻く社会環境の変化に応じてこの条例の施行状況を検証し、必要があると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定による検証、条例の改正等の措置を講ずるに当たっては、広く市民の意見を聴取しなければならない。
附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:55

鳴門市自治基本条例

鳴門市自治基本条例

平成二十三年三月二十九日
条例第一号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 まちづくりの主体

第一節 市民等(第五条―第九条)

第二節 議会・議員(第十条・第十一条)

第三節 行政(第十二条―第十四条)

第三章 まちづくりの原則

第一節 市民等の参画の原則(第十五条―第二十条)

第二節 情報共有の原則(第二十一条―第二十三条)

第三節 行政運営の原則(第二十四条―第二十八条)

第四章 雑則(第二十九条・第三十条)

附則

私たちのまち鳴門市は、渦潮に代表される雄壮で風光明媚な自然環境に恵まれ、その恵みを生かした農業や漁業、製塩業や化学工業などの産業を築くとともに、古くから本州と四国を結ぶ交通の要衝として栄えてきました。また、四国八十八ケ所霊場巡礼の出発点として、お遍路さんへのお接待にみられるように人情味あふれる土地柄であり、人との出会いや結びつきを大切にしながら、地域の伝統や文化を育んできました。

このような先人たちが大切に守り続けてきた豊かな資産を将来にしつかり引き継ぐとともに、自分たちのまちに一人ひとりが希望を持ち、このまちに生きることに誇りが持てる鳴門市を目指さなければなりません。

また、鳴門市を取り巻く社会環境が大きく変貌しつつあり、地球環境に配慮した循環型社会の創造、地域の課題の解決に向けた自治の推進、少子高齢社会への対応などに取り組んでいくことも求められています。

こうした背景のもと、私たち一人ひとりが、自らの役割や責務を自覚し、主体的に市政に参画するとともに、議会や行政の責務や特性を理解し、信頼し、また補完しあいながら、それぞれの持つ力を発揮して、まちづくりを進めていくことが必要です。

ここに私たちは、鳴門市の自治のあり方を明らかにし、市民等が主役のまちづくりを実現するため、この条例を定めます。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、鳴門市における自治のあり方や市民等及び市の役割等を明らかにするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民等の参画と協働を推進し、市民等が主役のまちづくりを実現することを目的とします。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

一 市民 鳴門市の区域内(以下「市内」といいます。)に住む人をいいます。

二 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいいます。

三 コミュニティ 市内において豊かな暮らしをつくることを目的として形成する多様なつながり、組織及び集団をいいます。

四 市民等 市民、市内で働く人及び学ぶ人、事業者並びにコミュニティのことをいいます。

五 行政 市長その他の執行機関をいいます。

六 市 議会及び行政をいいます。

七 参画 市の政策に関する計画、実施、評価及び見直しの過程に主体的に参加し、政策の決定に加わることをいいます。

八 協働 市民等及び市が、それぞれの役割や特性を理解するとともに、相互に尊重、また補完しあいながら、対等な立場で、それぞれの持つ力を発揮して課題の解決に向けて取り組むことをいいます。

九 まちづくり 市民等及び市が、まちをより良くしようとして行う活動のことをいいます。

(位置づけ)

第三条 この条例は、鳴門市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を定めた最高規範性を持つものであり、市民等及び市は、誠実にこれを守らなければなりません。

(基本原則)

第四条 市民等が主役のまちづくりを推進するにあたつての基本原則は、次に掲げるとおりとします。

一 市民等及び市は、協働してまちづくりを推進します。

二 市民等及び市は、それぞれの役割に応じ、主体的にまちづくりに取り組みます。

三 市民等及び市は、市政に関する情報を互いに共有します。

四 市民等及び市は、市民等の自治意識や市民自治の機運を育て広めていくよう努めます。

五 市民等及び市は、一人ひとりの人権を尊重します。

六 市は、市民等の市政参画の機会を保障し推進します。

第二章 まちづくりの主体

第一節 市民等

(市民等の権利)

第五条 市民等が有するまちづくりに参画するための権利は、次に掲げるとおりとします。

一 政策の形成、執行、評価及びその評価の反映(以下「政策形成等」といいます。)に参画する権利を有します。

二 市に意見、要望を表明し、又は提案する権利を有します。

三 市政に関する情報を知る権利を有します。

四 行政サービスの提供を受ける権利を有します。

2 市民等は、まちづくりへの参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けません。

(市民等の役割)

第六条 市民等は、まちづくりの主体であることを自覚し、互いに尊重しあうとともに、協働によるまちづくりの推進に努めます。

2 市民等は、政策形成等に参画するにあたつては、自らの行動及び発言に責任を持ち、前条に規定する権利の行使にあたつては、これを濫用してはなりません。

3 市民等は、行政サービスを受けるにあたり、応分の負担をしなければなりません。

(子どもの権利)

第七条 市及び市民等は、子どもの権利等を尊重するとともに、まちづくりへの参画の機会確保に努めます。

(事業者の役割)

第八条 事業者は、地域の環境に配慮し、安心して暮らせるまちづくりに努めるとともに、地域の活性化に寄与するよう努めます。

(コミュニティの役割)

第九条 コミュニティは、市民等相互の信頼にもとづき、相互に協力し、自主的に様々な課題の解決に向けて取り組み、まちづくりに努めます。

2 市民、市内で働く人及び学ぶ人並びに事業者は、コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるとともに、その活動に積極的に参画するよう努めます。

3 行政は、コミュニティの自主性、自律性を尊重し、その活動の多様性にも配慮しながら、推進支援及び連携を図るため、必要な施策を講じるよう努めます。

第二節 議会・議員

(議会の責務)

第十条 議会は、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決しなければなりません。

2 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければなりません。

3 議会は、市民等に情報を公開し、開かれた議会運営に努めなければなりません。

(議員の責務)

第十一条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映するよう努めます。

2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めなければなりません。

3 議員は、市政の課題に関する調査及び政策提言等を積極的に行うよう努めます。

第三節 行政

(市長の責務)

第十二条 市長は、この条例の趣旨にのつとり、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 市長は、市民の目線に立つた市政運営に努めるとともに、市民等の意向を把握し的確な判断のもとで、効率的な市政運営を図らなければなりません。

3 市長は、市民等の自主的な活動を尊重するとともに、市民等との協働による施策、事業等の推進を図ります。

4 市長は、職員を指揮監督するとともに、その能力向上を図り効率的な組織運営に努めなければなりません。

(行政の責務)

第十三条 行政は、市民福祉や生活環境の向上、教育や文化、産業の振興に努めます。

2 行政は、この条例の趣旨にのつとり、市民等の市政への参画の機会を確保し、市民等と協働して、まちづくりを推進するよう努めます。

3 行政は、市民等の主体的なまちづくりを支援し、協働してまちづくりを進めます。

4 行政は、市政について、市民等にわかりやすく説明する責任を果たします。

(職員の責務)

第十四条 職員は、全体の奉仕者としての認識を持ち、公正、誠実かつ効率的にその職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、職務の遂行にあたつては、法令及び条例等を守らなければなりません。

3 職員は、市民等との意思疎通を通じて信頼関係の構築に努めます。

4 職員は、積極的に地域の課題解決に向けて努めるとともに、職務の遂行に必要な知識や技術等の能力開発等、自己研さんに努めます。

第三章 まちづくりの原則

第一節 市民等の参画の原則

(市民等との協働)

第十五条 市民等及び市は、相互理解を深めるとともに信頼関係のもとに、協働してまちづくりを進めるよう努めます。

2 行政は、市民等との協働を進めるにあたり、市民等の自発的なまちづくりを支援するよう努めます。

(施策形成への参画)

第十六条 行政は、施策の計画段階から、実施、評価、見直しまでの過程において、市民等の参画を得るように努めなければなりません。

(政策提案)

第十七条 市民等は、より良いまちづくりを進めるために、行政に意見や提言を提出することができます。

2 行政は、市民等からのまちづくりに有用だと認められる意見や提言を、市政に反映するよう努めなければなりません。

(市民等の意見の聴取)

第十八条 行政は、市政の重要な政策等の策定にあたつては、広く市民等の意見を募り、その意見を市政に反映するよう努めなければなりません。

(審議会等の運営)

第十九条 行政は、審議会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合には、公募による市民等を含めるよう努めます。

2 行政は、審議会等の会議の内容を公開するよう努めなければなりません。

(市民投票)

第二十条 議員及び市長の選挙権を有する者は、市政に関する重要事項について、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、市長に対して市民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、市民の意思を確認する必要があると認める事案につき、前項の適法な請求があつたときは、市民投票の実施に関し必要な事項を定めた条例を事案ごとに議会に提案しなければなりません。

3 市長は、前項に規定する条例について、議会において可決されたときは、市民投票を実施しなければなりません。

4 市長及び議会は、市民投票の結果を尊重しなければなりません。

第二節 情報共有の原則

(情報の公開及び共有)

第二十一条 市は、市政運営について、更なる公正の確保と透明性を図り、市民等の参画と協働による開かれた市政を実現するため、保有する情報を積極的に公開するとともに、市民等との情報の共有に努めなければなりません。

(行政の説明責任)

第二十二条 行政は、市政に関する質問、意見及び要望について、積極的に受け入れ、適切かつ誠実に説明責任を果たします。

2 行政は、市政に関する苦情、不服等について、迅速に対応し、その解決に努めます。

(個人情報の保護)

第二十三条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民等の権利に対して、適正な措置を講じなければなりません。

第三節 行政運営の原則

(総合計画)

第二十四条 行政は、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、計画的かつ効率的に市政を運営しなければなりません。

2 行政は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行います。

3 行政は、総合計画を、必要に応じ見直します。

(行政評価)

第二十五条 行政は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。

2 行政は、実施した行政評価の結果を公表しなければなりません。

3 行政は、行政評価の結果を市政運営に反映しなければなりません。

(組織体制)

第二十六条 行政は、事務及び事業の運営が効率的に行われるとともに、市民等にわかりやすい機能的な組織づくりを行い、効率的な行政運営と行政サービスの向上に努めなければなりません。

(財政運営)

第二十七条 行政は、財政の見直しを常に進めるとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、財政の健全化に努めなければなりません。

2 行政は、保有する財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項について、市民等にわかりやすく公表しなければなりません。

(国、県及び他の自治体との関係)

第二十八条 市は、国及び徳島県との適切な役割分担のもとで、連携し協力します。

2 市は、行政運営上の課題の解決と行政サービスの向上を図るため、他の自治体と相互に連携し協力するよう努めます。

第四章 雑則

(実効性の確保)

第二十九条 市は、この条例の趣旨が実現されるよう、制度の整備に努めなければなりません。

(条例の見直し)

第三十条 この条例を見直す必要が生じたときは、市民が参画する審議会等の意見を聞いたうえで見直しを行います。

附 則

この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

(平成二三年規則第三三号で平成二三年一一月一日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:53
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