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広島市住民投票条例

広島市住民投票条例

平成15年3月20日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(住民投票に付することができる重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの(次に掲げるものを除く。)とする。

(1) 市の機関の権限に属しない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項

(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(市民、市議会及び市長の責務)

第3条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。

(住民投票の投票権を有する者)

第4条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。

(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る広島市の住民票が作成された日(他の市町村から広島市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上広島市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が広島市の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の規定による広島市の区域内への居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過しているもの

2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 第1項第1号及び第2号の広島市には、その区域の全部又は一部が廃置分合により広島市の区域の一部となった市町村であって、当該廃置分合により消滅した市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅した市町村の区域の全部又は一部となった市町村であって、当該廃置分合により消滅した市町村を含む。)を含むものとする。

4 第1項第1号の住民基本台帳に記録されている期間及び同項第2号の外国人登録原票に登録されている期間は、廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(平15条例53・一部改正)

(市民からの請求による住民投票)

第5条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

(住民投票の形式)

第6条 前条第1項に規定する請求による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求されたものでなければならない。

(住民投票の実施)

第7条 市長は、第5条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施するものとする。

(投票所)

第8条 投票所は、この条例による住民投票の直前に実施された衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、広島県の議会の議員若しくは長の選挙又は広島市の議会の議員若しくは長の選挙において告示された投票所に準じて設ける。

(投票所においての投票)

第9条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(平15条例53・一部改正)

(情報の提供)

第11条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を、市民に対して提供するものとする。

(住民投票の成立要件等)

第12条 住民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果等の告示及び通知)

第13条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第5条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。

(請求の制限期間)

第14条 この条例による住民投票が実施された場合(第12条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第5条第1項の規定による請求を行うことができない。

(投票結果の尊重)

第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の投票結果を尊重しなければならない。

(投票及び開票)

第16条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の規定の例による。

(委任規定)

第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

附 則(平成15年10月2日条例第53号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、同条の規定による投票資格者名簿の登録で当該登録に係る資格の決定の基準となる日がこの条例の公布の日以後であるものについて適用する。

3 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後広島市住民投票条例第7条第2項の投票日が告示される住民投票について適用する。

――――――――――

〔次の条例は、未施行〕

○広島市住民投票条例等の一部を改正する条例(抄)

平成24年3月27日

条例第7号

(広島市住民投票条例の一部改正)

第1条 広島市住民投票条例(平成15年広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号中「した日」の右に「。次号において同じ。」を加え、同項第2号を次のように改める。

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る広島市の住民票が作成された日から引き続き3か月以上広島市の住民基本台帳に記録されているもの

第4条第4項中「第1項第1号」の右に「及び第2号」を加え、「及び同項第2号の外国人登録原票に登録されている期間」を削る。

附 則

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3か月を経過する日までの間は、施行日の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が広島市の区域内にあった者であって施行日以後引き続き広島市の住民基本台帳に記録されているものは、第1条の規定による改正後の広島市住民投票条例第4条第1項の規定の適用については、同法第4条第1項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の規定による広島市の区域内への居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き広島市の住民基本台帳に記録されている者とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:15

和気町助け合いのまちづくり条例

和気町助け合いのまちづくり条例

平成18年8月17日
条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、町民、ボランティア団体、事業者(以下「町民等」という。)及び町が助け合いのまちづくりを進めるために、基本事項を定め、協働社会を構築することによって、人情あふれ、活力に満ちた住みよい和気町の実現を目指すことを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 助け合いのまちづくり

住みよいまち、豊かで活気に満ちた地域社会をつくるための取り組みをいう。

(2) パートナーシップ

町民等及び町が対等な立場で協力・連携し、役割や責任を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。

(3) 協働

町民等及び町がパートナーシップに基づき、同一の目的のために役割を分担し、共に協力し活動することをいう。

(4) 町民活動

助け合いのまちづくりに係る活動であって、町民等が自主的に行う営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし、宗教活動及び政治活動を除く。

(5) ボランティア団体

営利を目的とせず、継続的かつ自発的に社会貢献活動を行う民間団体をいう。

(6) 事業者

営利を目的とする事業を行う個人又は、法人をいう。

(助け合いのまちづくりへの参加)

第3条 町民等は、住みよいまち、豊かで活気に満ちた地域社会をつくるために、助け合いのまちづくりに参加することができる。

2 町民等及び町は、それぞれの役割において、誰もが助け合いのまちづくりに参加しやすいきっかけをつくるよう努めるものとする。

(自主性の尊重)

第4条 町民等の助け合いのまちづくりへの参加は、自主性が尊重されなければならない。

(合意に至る過程の尊重)

第5条 町民等及び町は、助け合いのまちづくりに関する合意に至るまでになされた議論その他の過程を尊重して助け合いのまちづくりを進めるものとする。

(情報の共有)

第6条 町民等及び町は、合意形成を図っていくために、必要な情報を相互に共有できるよう努めるものとする。

(連携)

第7条 町民等及び町は、相互に連携するとともに、国・県等の行政機関及び教育機関その他関係機関とも連携して、助け合いのまちづくりを進めるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第8条 町民は、自らが助け合いのまちづくりの主体であることを自覚し、助け合いのまちづくりの主旨を十分理解するとともに、積極的に参加するよう努めるものとする。

(ボランティア団体の役割)

第9条 ボランティア団体は、町民の助け合いのまちづくりの発意を尊重し、その主体的な活動を支え育てるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、助け合いのまちづくりについて理解し協力するよう努めるものとする。

(施策の実施)

第11条 町は、パートナーシップによる助け合いのまちづくりを進めるために必要な施策を総合的かつ、計画的に実施するものとする。

(広報公聴)

第12条 町は、町民等が助け合いのまちづくりについて関心を持ち、理解を深めることができるよう、広報公聴に努めるものとする。

(施策への反映)

第13条 町は、助け合いのまちづくり施策の検討及び実施にあたり、町民等の意見を反映及び町民等が参加することができる仕組みの整備に努めるものとする。

(説明責任)

第14条 町は、助け合いのまちづくりについて町民等の意見、要望等に関して、広く当該町民に説明し、周知するよう努めるものとする。

(助け合いのまちづくり計画の作成)

第15条 町は、町民等とパートナーシップを築いて地域の助け合いのまちづくりを進めるため、町民の意見を反映して、助け合いのまちづくり計画を策定し、推進するものとする。

(職員の参加並びに研修等)

第16条 町は、町の職員の助け合いのまちづくりについて意識の高揚及び実践力の向上を図るため、パートナーシップによる助け合いのまちづくりに関する職員研修を実施するものとする。

2 町は、町の職員が一町民として、町民活動に参加できる環境を整備するものとする。

3 町の職員は、パートナーシップによる助け合いのまちづくりの実現に向けて、地域のリーダーとしての自覚のもと、積極的に参加するよう努めるものとする。

(町民活動の拠点の整備等)

第17条 町は、町民活動を促進するための拠点の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(助成等)

第18条 町は、町民活動を行う町民等に対して、必要な情報提供及び技術的支援を行うことができる。

2 町長は、町民活動を行う団体への助成を目的とする基金に対して、必要な支援を行うことができる。

(ボランティア団体への業務参入の機会提供)

第19条 町は、ボランティア団体が効率的かつ効果的に助け合いのまちづくりに関する町の施策を行うことができると認めるときは、当該ボランティア団体に対して、業務の委託等の機会を提供することができる。

(助け合いのまちづくり条例推進機関)

第20条 この条例に基づく諸制度が適正かつ円滑に機能するため、町民が自ら組織する、助け合いのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を核として推進する。

(所掌事項)

第21条 協議会は、この条例に基づく事業に関して研究協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第205号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:12

瀬戸内市自治基本条例

○瀬戸内市自治基本条例

平成18年2月13日

条例第8号

瀬戸内市は、岡山県の東南部に位置し、西端を吉井川が流れ、平野部には市街地と田園地帯が広がり、東南部は瀬戸内海に面した丘陵地と島々からなり多様な自然に恵まれています。また、歴史的・文化的資産も多く、農水産物や観光などの資源も豊かなまちです。

これらを活かし、未来に輝く人づくりと文化の創造、健やかでいきいきとした暮らしの実現、安全・安心で快適な暮らしの実現、活力ある産業と魅力ある観光都市の創出、市民と行政が協働で進める自主自立した都市の実現を図ることにより、「人と自然が織りなす しあわせ実感都市 瀬戸内」を目指しています。

また、すべての人がしあわせを実感し、このまちに住むことを誇りに思えるよう、伝統行事、文化の継承などを通じ、ふるさと瀬戸内市に対する郷土愛を醸成し、このまちで暮らしたい、このまちに住み続けたいと思う人を増やすことが必要です。

こうした中、今日、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちのことは、私たち自らが知恵と力を出し合いながら、責任を持って意思決定をしていくという自立した自治体をつくることが求められています。

そのためには、自治の担い手である私たちが、まちづくりのパートナーとして共通の課題をともに考え、行動することが重要であり、このため、共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。

こうした認識に立ち、住民自治をより大きく育て、市民主権による、活力ある明日の瀬戸内市をつくっていくために、ここに瀬戸内市自治基本条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、瀬戸内市(以下「市」という。)における自治の基本理念を明らかにするとともに、市政運営の基本原則並びに市民の市政への参画及び協働の仕組みに関する基本となる事項を定めることにより、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。

(2) 参画 市民が市の政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。

(3) 協働 市民と市が地域社会の公共的課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重しながら、ともに考え協力して取り組むことをいいます。

(基本理念)

第3条 市民及び市は、市政に関する情報を共有し、主権者である市民が、自らの判断と責任の下に、市政に参画することができる住民自治の実現を目指すものとします。

2 市民及び市は、一人ひとりの人権が尊重され、安心して快適に生活することのできる瀬戸内市を、協働によりつくっていくことを目指すものとします。

(市民の権利)

第4条 市民は、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有します。

2 市民によるまちづくりの活動は、地域の社会生活を形成する基本的な権利として尊重されます。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、市と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるものとします。

(市議会の役割)

第6条 市議会は、市民の負託に応え、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとします。

(市長の責務)

第7条 市長は、この条例の理念を実現するため、この条例を遵守し、基本理念に従い、市政を推進するものとします。

2 市長は、市の執行機関が基本理念に基づき市政を推進するよう調整しなければなりません。

3 市長は、多様な市民の行政需要に適切に対応した市政を推進するため、職員の能力向上を積極的に図らなければなりません。

(職員の責務)

第8条 職員は、この条例の理念に基づき、公正かつ能率的に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、市民との協働の原則に基づき、積極的に地域の課題解決に当たるよう努めるとともに、職務の遂行に必要な知識、能力等の向上に努めなければなりません。

(参画及び協働)

第9条 市は、市民の意思が市政に反映されるよう、市民の市政への参画機会の拡充に努めなければなりません。

2 市は、地域のまちづくり活動に寄与する地域社会団体(自治会、地域コミュニティ団体等)や公共性の高い営利を目的としない民間団体等と協働してまちづくりに当たるものとします。

3 市民及び市は、協働に当たり、対等協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互理解と信頼関係を築くよう努めるとともに、市は、市民の自主性及び自立性を尊重しなければなりません。

(総合計画)

第10条 市は、この条例の理念に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための基本計画を議会の議決を経て定め、市政運営に当たるものとします。

(情報の共有)

第11条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政の進展を図るため、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供することにより、市民との情報の共有に努めなければなりません。

2 市民及び市は、市の魅力、特性等に関する情報を発信するよう努めるものとします。

(個人情報の保護)

第12条 市は、市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図るため、個人に関する情報を保護しなければなりません。

(説明責任)

第13条 市は、政策の立案から実施及び評価等の各段階において、その内容や必要性等を市民に分かりやすく説明する責任を果たすよう努めなければなりません。

(行政評価)

第14条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策等の行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に公表するものとします。

(委員等の公募及び構成)

第15条 市は、附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければなりません。ただし、法令等の規定により、公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 附属機関等の委員については、男女の比率、他の附属機関等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければなりません。

(住民投票)

第16条 市長は、市政に関する重要事項で、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができるものとします。

2 前項の場合において、住民投票に付すべき事項並びに実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(危機管理)

第17条 市は、市民の安全・安心を確保するため、市民の人権を不当に制限しないよう配慮しつつ、災害等の発生時に適切かつ迅速に対応できるよう、危機管理体制を整備しなければなりません。

2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から地域における防災体制を整え、互いに協力して災害等に対処するよう努めるものとします。

(条例の位置付け)

第18条 市は、他の条例や規則等により、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重し、整合性を図らなければなりません。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:09

備前市まちづくり基本条例

備前市まちづくり基本条例

平成22年3月17日
条例第11号

目次

前文

第1章 条例全体における約束事(第1条―第15条)

第2章 行政参画及び市民活動の推進(第16条―第26条)

第3章 協働(第27条・第28条)

第4章 実効性の確保(第29条―第31条)

第5章 雑則(第32条)

附則

備前市は、恵まれた美しい海や山の自然、千年の歴史と伝統を誇る備前焼や国宝である閑谷学校などの貴重な文化遺産を、先人たちが守り、育みながら発展してきました。

私たちは、先人たちが培ってきた歴史や文化、自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、みんなが安全で安心し、活気にあふれ、幸せに暮らし続けられるまちづくりを更に進めていく必要があります。

そのためには、私たちは、相互に理解し合い、力を合わせ、一人ひとりが誇りと責任を持ち、協力してまちづくりに取り組んでいかなくてはなりません。

そこで、私たちは、幸せに暮らし、住んで良かったと言えるまちにするために、この条例を制定します。

第1章 条例全体における約束事

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりの基本理念と仕組みを明らかにし、市民、市及び市議会が切磋琢磨し、一体となって暮らしやすいまちづくりを実現することを目的とするものです。

(用語の意味)

第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。

(1) 「市民」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。

(2) 「市」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各執行機関をいいます。

(3) 「市議会」とは、市民の選挙によって選ばれた市民の代表である議員によって構成されるものをいいます。

(4) 「参画」とは、市の政策の立案、実施及び評価に至る過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。

(5) 「協働」とは、市民、市及び市議会が、それぞれの役割のもとで、まちづくりのために対等な立場で共に考え、協力し、又は行動することをいいます。

(6) 「市民活動」とは、市民が自主的に行う暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的とした活動をいい、営利を目的とするもの、宗教的又は政治的な活動を主な目的とするもの及び特定の公職の候補者や政党を支持するものは除きます。

(位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりについて、市民、市及び市議会が共に尊重していく最高規範です。

2 市及び市議会は、他の条例や制度をつくったり、改めたり、廃止するときには、この条例を尊重しなければなりません。

(基本理念)

第4条 市民、市及び市議会は、市民の幸せを目指して、まちづくりを進めます。

(基本原則)

第5条 まちづくりは、市民の意思に基づき、次に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。

(1) 市民は、住民自治のまちづくりを行うために、自ら考え行動し、責任を持ち、平等に参画することが保障されなければなりません。

(2) 市民は、日常的かつ気軽に市民活動ができます。

(3) 市及び市議会は、市政に関する情報を積極的に公開し、市民と情報を共有します。

(4) 市民、市及び市議会は、夢と希望の持てるまちづくりに向けて協働します。

(5) 市及び市議会は、まちづくりを進めるに当たっては、次世代への負担とまちの将来を考え、健全な財政運営を行います。

(6) 市民、市及び市議会は、市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分発揮されるまちづくりを行います。

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに参画する権利を持ちます。

2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。

3 市民は、市の方針や事業の計画を立てるところから実施、評価までの各段階において参画する権利を持ちます。

4 青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を持ちます。

5 市民は、まちづくりによってもたらされる行政サービスを等しく受ける権利を持ちます。

(市民の役割及び責務)

第7条 市民は、広い視野に立って自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければなりません。

2 市民は、互いの活動を尊重し、認め合い、助け合いながらまちづくりを進めるよう努めなければなりません。

3 市民は、前条の権利の行使に当たっては、これを濫用することなく、また、その負担を分任する義務を負っています。

(コミュニティ活動)

第8条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するものとします。

2 市は、前項に規定する地域における市民の自主的なコミュニティ活動の役割を尊重しながら適切な施策を講じなければなりません。

(市民公益活動)

第9条 市は、市民により自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、様々な分野で社会的な課題を解決し、より良い社会づくりに寄与することを目的とする市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な施策を講じなければなりません。

(市議会の役割及び責務)

第10条 市議会は、暮らしやすいまちづくりを進めるために、次に掲げることに努めなければなりません。

(1) 市議会は、市民の意思決定を行う最高機関であり、市民の思いや気持ちが反映されるように努めなければなりません。

(2) 市議会は、市政が適切に運営されているか、調査及び監視をするとともに、政策提言や立法活動の充実に努めなければなりません。

(3) 市議会は、自らの持つ情報を積極的に公開し、決定の経過や内容を適切に分かりやすく市民に説明するよう努めなければなりません。

(4) 市議会は、原則として会議を公開し、開かれた議会の運営に努めなければなりません。

(議員の役割及び責務)

第11条 議員は、前条の規定を実践するため、次に掲げることに努めなければなりません。

(1) 議員は、広い視野に立つとともに自らの判断に責任を持って市議会としての意思決定に臨まなければなりません。

(2) 議員は、市民から選ばれた公職者として、公正で誠実に仕事を行い、常にまちづくりのために調査研究し、課題解決に向けた取組に努めなければなりません。

(3) 議員は、広く市民との対話や議会報告会の開催など広報活動を行い、まちづくりの推進に努めなければなりません。

(市の役割及び責務)

第12条 市は、市民の幸せを目指したまちづくりを進めるため、次に掲げることに努めなければなりません。

(1) 市は、自らの持つ情報を積極的に公開し、市民と共有することに努めなければなりません。

(2) 市は、暮らしやすいまちづくりを専門的に担うものとして、行財政改革に不断に取り組むことに努めなければなりません。

(3) 市は、この条例に関する市職員の十分な理解と意識の高揚を図ることに努めなければなりません。

(4) 市は、市の方針や事業の計画を立てるところから実施、評価までの過程において、市民からの提案、意見、要望等を反映させることに努めなければなりません。

(5) 市は、まちづくりに関する市民からの質問、意見、要望等に対し、速やかに、かつ、誠実に答えることに努めなければなりません。

(6) 市は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、互いに協力できるよう必要な支援を行うことに努めなければなりません。

(市長の役割及び責務)

第13条 市長は、この条例の趣旨に基づき市民の幸せを目指し、公正で誠実に市政を行わなければなりません。

2 市長は、効率的に組織を運営し、市職員の能力向上に努めなければなりません。

(市職員の役割及び責務)

第14条 市職員は、この条例を自覚し、常に公正で誠実、そして能率的に職務を行わなければなりません。

2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとして、市民と協働し、まちづくりの推進役として十分に能力を発揮し、市民がお互いに連携できるよう努めなければなりません。

(情報手段の有効利用)

第15条 市及び市議会は、市民主体による市民活動を推進するために、市民活動や行政参画に関する情報や案内などについて、次の広報媒体などを通じて、分かりやすく積極的に情報提供を行うよう努めなければなりません。

(1) 広報紙

(2) 市ホームページ

(3) 市役所担当窓口での供覧又は配布

(4) 市役所や地区公民館への掲示

(5) 地域コミュニティ回覧板

(6) 地域ケーブルテレビ

(7) その他適切な方法

第2章 行政参画及び市民活動の推進

(市民に重大な影響を及ぼす行政活動への参画)

第16条 市は、次に掲げる事項について、あらかじめ参画の機会を設けます。

(1) 市の総合計画などの策定又は変更

(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(4) 新たに設置する公共の大規模施設に係る基本計画の策定やその施設の運営方針

2 市は、前項に掲げる事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、参画の機会を設けないことができます。

(1) 法令の規定により、実施基準が定められ、それに基づいて行うもの

(2) 軽微なもの

(3) 緊急を要するもの

(4) 市の内部の事務処理に関するもの

3 市は、前項の規定により参画の機会を設けないこととした事項について、請求があった場合、その理由を付して、これを公表しなければなりません。

4 市は、第1項に掲げる以外の事項についても、参画の機会を設け、広く行政参画を推進することができます。

(行政評価への参画)

第17条 市は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、行政評価を行わなければなりません。

2 市は、行政評価について、内部評価と外部評価の両方を行うよう努めることとし、その結果を分かりやすく市民に公表し、まちづくりに活かさなければなりません。

(審議会等の公募委員参画)

第18条 市は、第16条第1項及び前条第2項に関し審議会等を設置し、委員を選任するときは、その一部又は全部に公募の委員を加えるよう努めなければなりません。

2 市は、審議会等の会議を原則公開とします。

(日常的な行政参画の推進)

第19条 市は、日頃から市民との積極的な対話を心掛けるなど、第16条第1項及び第17条第2項の参画の機会に限らず、日常的に行政参画を積極的に推進します。

(参画の機会の提供方法)

第20条 市民への参画の機会の提供方法は、次に掲げる方法で行います。

(1) 審議会等の会議の公開とそれらの委員の公募

(2) パブリックコメント制度

(3) 市民ワークショップ

(4) 政策提案制度

(5) その他適切な方法

2 市は、第16条及び第17条の行政活動を行うときには、前項各号に掲げる参画の提供の方法のうち、適切と認められる1つ以上の方法により参画の機会を設けます。

3 第1項各号に掲げる方法の具体的な取扱いは、必要に応じて定めます。

(市民の請求に基づく参画の機会の提供)

第21条 市は、第16条第4項の規定による参画の機会を設けなかった事項について、市民から請求があった場合、その実施を検討します。

2 市は、前条第1項各号に掲げる参画の機会の提供の方法について、実施することとした方法とは別の方法により実施するよう市民から請求があった場合、その実施を検討します。

3 市は、前2項の規定に基づき、実施を検討した場合、その結果について理由を付して、これを公表します。

(参画の結果の取扱い)

第22条 市は、参画の機会を設けたことによって提出された意見について、総合的かつ多面的に検討し、その反映に努めます。

2 市は、市民から提出された意見の検討を終えたときは、提出された意見の検討結果を公表します。ただし、備前市情報公開条例(平成17年備前市条例第13号)に定める不開示情報は公表しません。

(公表の方法)

第23条 市は、参画の機会を設けた事項の内容を公表する際は、第15条の規定に準じて行います。

(連携と交流)

第24条 市及び市議会は広域的な課題解決のため、近隣自治体や関係機関との相互協力と連携を進め、地域全体の発展に努めなければなりません。

2 市民、市及び市議会は、まちづくりに関する情報を発信するとともに、積極的に近隣自治体等との交流を進め、外部からの知恵や力をまちづくりに活かすように努めなければなりません。

(住民投票)

第25条 市は、住民の暮らしにかかわる重要な事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができます。

2 住民投票について必要な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。

(市民活動への支援)

第26条 市は、公益であると認められる市民活動団体を支援することに努めなければなりません。

2 市は、支援として次に掲げるものを行うことができます。

(1) 市民活動団体の活動を支援するために、活動場所の提供を行うこと。

(2) 市と市民活動団体の目的が一致した事業について、円滑に活動できるよう、事業協力、共催、後援、委託、補助、助成等の支援を行うこと。

(3) 市民活動団体自身による人材育成に対して、必要な支援を提供すること。

第3章 協働

(協働の基本原則)

第27条 市民、市及び市議会は、次の基本原則をお互いに認識し合うこととします。

(1) 対等であること。

(2) お互いに役割や責任を明確にすること。

(3) 目的や情報を共有し、信頼関係を構築すること。

(4) 十分に対話し、合意を持つこと。

(協働の機会の確保)

第28条 市は、新規又は既存の事業などを企画し、又は実施する場合、常に協働の可能性を検討することに努めなければなりません。

2 市は、市民、市民活動団体などから協働事業を公募する制度を設け、次条に規定する備前市パートナーシップ推進会議の意見を聴いた上で、実施の可否を決定します。

3 市は、前項の公募によるもののほか、協働事業の提案を随時受け付けます。

4 市は、前2項に掲げる協働事業の実施の可否について、理由を付して、これを公表します。

第4章 実効性の確保

(備前市パートナーシップ推進会議の設置)

第29条 この条例の実効性を確保し、かつ、この条例自体を状況の変化に的確に対応させていくため、備前市パートナーシップ推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。

2 推進会議の役割は、次に掲げる事項とします。

(1) この条例による参画、支援及び協働を推進するために必要な事項を検討すること。

(2) 参画、支援及び協働についての実施状況を様々な視点から評価すること。

(3) 協働事業の提案などに関する意見を提出すること。

(4) この条例を定期的に見直し、改正又は廃止に関する提言を行うこと。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、別に定めます。

(条例の運用状況の公表)

第30条 市は、この条例に掲げる参画、支援及び協働についての運用状況を原則として毎年度取りまとめ、これを公表します。

(条例の見直し)

第31条 市長は、社会情勢や参画、支援及び協働の状況に応じて、必要と判断したときには、市民の参画を得て検討し、この条例について見直しを行うことができます。

第5章 雑則

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている政策等の行政活動であって、時間的な制約その他正当な理由により行政参画を求めることが困難な場合については、第2章の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:08

笠岡市みんなが輝くまちづくり条例

笠岡市みんなが輝くまちづくり条例

平成15年12月24日
条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,協働のまちづくりに関する基本理念を定め,市民,市民活動団体,事業者(以下「市民等」という。),笠岡市のまちづくりに夢を持つ者(以下「夢を持つ者」という。)及び市が相互に協力し,及び連携して公益の増進を図り,もってみんなが輝く笠岡市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 健康で安心かつ豊かな地域社会を創造する取組をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者,市外からの通勤及び通学者をいう。

(3) 夢を持つ者 笠岡市のまちづくりに継続的かつ積極的な関心を持つ者をいう。

(4) 参画 市民等,夢を持つ者及び市がそれぞれの意志で,まちづくりに関する相互の事業計画の策定段階から積極的に関わることをいう。

(5) 協働 市民等,夢を持つ者及び市が共通の目的を達成するため,相互の信頼を深めながら対等な関係で協力し,取り組むことをいう。

(6) 市民活動 市民等及び夢を持つ者の自主的な活動で,営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。

ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動

(7) 市民活動団体 継続性のある市民活動を主たる目的とする団体をいう。

(8) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市民等,夢を持つ者及び市は,次に掲げる基本理念にのっとり協働のまちづくりを推進しなければならない。

(1) まちづくりに関するそれぞれの役割を認識するとともに,対等な関係で参画し,協力し,及び支援し合うこと。

(2) まちづくりに関する市民意識の醸成及び市民活動の促進に努めること。

(3) まちづくりに関する活動の公正性及び透明性を確保し,相互に情報の提供及び共有に努めること。

(市民等の役割)

第4条 市民等は,基本理念にのっとり,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,地域社会の一員として市民活動及び市政に積極的に関わるように努めるものとする。

2 市民等は,地域社会に自らの市民活動が受け入れられるよう努力し,その活動の発展及び促進に努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は,基本理念にのっとり,協働のまちづくりを推進するための環境整備に努めなければならない。

2 市は,協働のまちづくりを推進するため,必要な情報を積極的に提供し,広く市民等の意見を求め,また市民等からの情報提供に対し,適切に対処するよう努めなければならない。

3 市は,協働のまちづくりを推進するため,職員に対して協働の認識を深めるための研修を実施し,職員一人一人の意識改革を図るよう努めなければならない。

(基本施策)

第6条 市は,協働のまちづくりを推進するため,市民等及び夢を持つ者と協力し,次の各号に掲げる施策に取り組むよう努めなければならない。

(1) 市民等及び夢を持つ者が,まちづくりに積極的に関わることのできる仕組みづくりに関すること。

(2) 情報の提供及び共有の推進に関すること。

(3) 市民活動の促進につながる活動拠点の確保及び財政的な支援に関すること。

(4) まちづくりのリーダー及び市民活動を側面援助する人材育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,協働のまちづくりを推進するために必要があると認める事項

(情報の提供及び共有と合意形成)

第7条 市民等,夢を持つ者及び市は,協働のまちづくりを推進するため,事業計画を策定する段階から相互に情報をわかりやすく提供及び共有し,合意の形成に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては,個人の権利及び利益が侵害されることのないようにしなければならない。

(啓発月間)

第8条 市は,協働のまちづくりを推進するため,啓発月間を定め,啓発及び市民意識の醸成に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:06

玉野市協働のまちづくり基本条例

玉野市協働のまちづくり基本条例

平成22年9月21日条例第24号

玉野市協働のまちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条―第7条)
第4章 参加と協働(第8条・第9条)
第5章 情報共有と公開(第10条・第11条)
第6章 市民の権利及び責務
第1節 市民の権利(第12条・第13条)
第2節 市民の責務(第14条)
第3節 地域自治活動(第15条・第16条)
第4節 事業者の役割(第17条)
第7章 市議会の役割及び責務(第18条・第19条)
第8章 市の責務
第1節 市長の責務(第20条)
第2節 市の役割と責務(第21条―第23条)
第3節 市職員の責務(第24条・第25条)
第4節 行政評価(第26条)
第5節 住民投票(第27条)
第9章 連携(第28条)
第10章 見直し(第29条―第31条)
附則
前文
私たちのまち玉野市は,穏やかな気候と,瀬戸内海国立公園に属する風光明媚な44キロメートルの海岸線や山々などの,豊富な山海の資源を有するとともに,海上交通の要衝として栄えてきました。
私たちは,先人達が人と人とのつながりを大切にしながら育んできた,心豊かでほのぼのとしたこのまちを「財産」として,次の世代の人たちに継承していかなければなりません。
誰もが心豊かに安心して暮らせるまちとしてさらに充実していくため,市民と市議会及び市が協力・連携し合って,知恵を出し合い,役割を分担し,それぞれの責任を果たすことにより,自立した地域社会を築くことが必要です。
そこで,私たちは,協働のまちづくりの基本的な原則や仕組みなどを定めるため,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,玉野市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,市民の権利及び責務並びに市議会及び市の役割及び責務を明らかにし,自立した地域社会の実現をめざしてまちづくりに取り組むことを目的とする。
(市民の定義)
第2条 この条例において,市民とは,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所がある人又は住んでいる人
(2) 市内で働いている人又は学んでいる人
(3) 市内の自治会,町内会等の住民自治組織(以下「住民自治組織」という。)
(4) 市内で事業を行う事業者(以下「事業者」という。)
(5) その他市内で活動するまちづくり活動団体
(位置付け)
第3条 市は,他の条例や制度を制定し,改め,又は廃止するときは,この条例を最大限に尊重し,その趣旨に沿うようにしなければならない。
第2章 まちづくりの理念
(理念)
第4条 まちづくりは,市民のしあわせと安心して住み続けることができるまちの実現をめざして進めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 第1条の目的を達成するため,次に掲げることをこの条例の基本原則とする。
(1) 市民は,市政への参加の機会が保障されること。
(2) 市民,市議会及び市は,協働してまちづくりを行うこと。
(3) 市民,市議会及び市は,市政に関する情報を共有し合うこと。
(まちづくりの目標)
第6条 まちづくりの目標は,次に掲げるとおりとする。
(1) 恵まれた自然環境を守り,快適で暮らしやすいまちづくり
(2) 活き活きとした元気なまちづくり
(3) 健やかで安全・安心に暮らせるまちづくり
(4) 生きがいに満ちた人生を送ることができるまちづくり
(5) 住み続けたい,住んでみたいと思えるまちづくり
(6) 地域の特性を活かしたまちづくり
(7) 次世代を担う子どもたちが,夢と希望を抱き,健やかに成長できるまちづくり
(推進体制)
第7条 市は,この条例に基づくまちづくりが適切に行われるよう,常にまちづくりに係る情報を発信し,市民のまちづくりに対する意識の醸成に努めるものとする。
第4章 参加と協働
(参加)
第8条 市民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,まちづくりへの参加又は不参加を理由として不当な扱いを受けない。
(協働)
第9条 市民,市議会及び市は,それぞれの役割や責任を理解し,対等な立場で目的と情報を共有し,お互いに補完し,協力しながらともにまちづくりを進めることとする。
第5章 情報共有と公開
(情報の共有)
第10条 協働によるまちづくりを進めるため,市民,市議会及び市は情報を共有するものとする。
2 市民は,市が保有する情報について,知る権利と取得する権利を有するものとする。
3 市は,個人の権利と利益が侵害されることのないよう別に定めるところにより個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の公開)
第11条 市は,市の保有する情報が市民の共有財産であることを認識するとともに,正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,情報の公表,提供,開示等の総合的な推進に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 市民の権利及び責務
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第12条 市民は,平等にまちづくりに参加する権利を有する。
2 青少年及び子どもは,それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有する。
(市政に参加する権利)
第13条 市民は,市の仕事の計画,実施,評価の各段階に参加する権利を有する。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第14条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 市民は,自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めなければならない。
3 市民は,相互の連携と協力により,地域づくりに取り組まなければならない。
第3節 地域自治活動
(地域自治活動とその役割)
第15条 市民は,住民自治組織が行う活動やボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動(以下「地域自治活動」という。)を行うため,自主的に組織を作り,自立した活動を営むことができる。
2 市民は,地域において自主的にまちづくりに取り組み,お互いに助け合い,地域の課題を共有し,解決に向けて自ら行動するものとする。
(地域自治活動の位置付け)
第16条 市は,地域自治活動の自主的な役割を最大限尊重しなければならない。
第4節 事業者の役割
(事業者の役割)
第17条 事業者は,社会的責任を自覚し,この条例に基づいて協働のまちづくりに努めなければならない。
第7章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割)
第18条 市議会は,市の意思を決定する最高の機関であることを自覚し,市民の意思が反映されるようにしなければならない。
2 市議会は,適正な市政運営が行われているかどうかについて調査及び監視をするとともに,将来に向けたまちづくりのための政策提言や政策立案の充実に努めなければならない。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民の信託に応え,公正で誠実に職務を遂行するとともに,まちづくりの主体であることを自覚し,まちづくりの検討や調査に努めなければならない。
2 議員は,市民との対話や活動を通じて,まちづくりの推進に努めなければならない。
第8章 市の責務
第1節 市長の責務
(市長の責務)
第20条 市長は,市政の代表者として公正で誠実に市政を執行し,まちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は,まちづくりの推進に当たり,市民の信頼と期待に応える職員の育成に努めなければならない。
第2節 市の役割と責務
(市の責務)
第21条 市は,協働のまちづくりを進めるために必要な制度の充実に努め,自治の実現のため,公正で開かれた市政の運営をしなければならない。
2 市は,政策の立案から実施,評価に至る各段階で,その経過や内容について市民に分かりやすく説明しなければならない。
3 市は,市民からの意見,要望,提案等に対して,迅速かつ誠実に対応するとともに,その結果を速やかに回答しなければならない。
(市民参加の措置)
第22条 市は,まちづくりへの市民参加を保障するため,多様な参加の機会の確保に努めなければならない。
2 市は,市民がまちづくりに関心を持ち,理解を深めることにより,まちづくりへの参加を促進するため,広報及び公聴に努めなければならない。
(地域自治活動への支援)
第23条 市は,地域自治活動の役割を尊重しながら,必要な支援に努めなければならない。
2 必要な支援の方法については,市長が別に定める。
第3節 市職員の責務
(市職員の責務)
第24条 市職員は,この条例の理念に従い,市政に対する市民の信託に応えるため,誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(市民との協働)
第25条 市職員は,市民と協働し,まちづくりに積極的に取り組み,まちづくりの推進役として十分に能力を発揮し,市民がお互いに連携できるよう努めなければならない。
第4節 行政評価
(行政評価)
第26条 市は,効率的かつ効果的にまちづくりを進めるため,市民参加による行政評価を行わなければならない。
2 市は,行政評価の結果を市民に公表し,まちづくりに活かさなければならない。
第5節 住民投票
(住民投票)
第27条 市は,市政の重要事項について,住民の意思を直接確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票に関して必要な事項は,別に条例で定める。
第9章 連携
(国等との連携)
第28条 市は,自治の発展のため,対等な立場で国,岡山県,及び他の自治体と連携,協力し,適切な関係の構築に努めるものとする。
第10章 見直し
(見直し)
第29条 市は,この条例の施行後4年を超えない期間ごとに,必要があると認めるときは,この条例の有効性について確認,検証するとともに,本市のまちづくりにふさわしいものであるかどうかについて,市民の参加により検討し,必要に応じて見直しを行うものとする。
(玉野市協働のまちづくり推進委員会)
第30条 協働のまちづくりの適正で円滑な推進を図るため,玉野市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,協働のまちづくりの推進に関する事項について審議する。
3 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:04

吉賀町まちづくり基本条例

吉賀町まちづくり基本条例

平成19年12月20日
吉賀町条例第45号

吉賀町は、西中国山地の豊かな森林に囲まれ、高津川源流域の清らかで豊富な水が町を潤す、中山間の美しい自然に恵まれた町です。かつて先人はこの地を開き、田畑を耕し、森を育て、産業を起こし地域社会を形成してきました。

私たちは、この豊かで美しい郷土に誇りを持ち、守り続け後世に引き継がなければなりません。そして、これからのまちづくりにおいて、その担い手である町民と町は、この自然の恵みにあずかりながら、それぞれの果たすべき役割を認識し、協力していつまでも安心して安全に住み続けることができ、一人ひとりを大切にするまちを目指します。

私たちは、新しい地方分権の時代に合った住民自治を確立し、自立・発展のまちづくりのためにこの条例を制定します。

(趣旨)

第1条 この条例は、町が目指すまちづくりの理念を明らかにし、町民と町の協働による住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 まちづくりは、町民と町が、それぞれの果たすべき責務を分担し、相互に協力して進めること(以下「協働」という。)を基本として行うものとする。

(町の責務)

第3条 町は、協働によるまちづくりを進めるために必要な施策を、総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、前項の規定によるまちづくりの施策の策定及び実施に当たっては、町民の主体的かつ積極的な参加を図るとともに、町民と協力して取り組まなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、協働によるまちづくりに積極的に参加するよう努めるものとする。

(町民参加)

第5条 町民参加は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 町のまちづくりに関する基本的な計画の策定や変更に関する事項

(2) 町の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項

(3) その他、町長が必要と認める事項

(情報公開)

第6条 町は、町民の知る権利を尊重し、町が保有する行政情報を積極的に公開しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 町は、個人情報の保護に努めなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 10:02

邑南町まちづくり基本条例

邑南町まちづくり基本条例

平成19年3月30日
条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念(第4条・第5条)

第3章 参加・協働(第6条―第9条)

第4章 情報の共有(第10条―第13条)

第5章 コミュニティ(第14条・第15条)

第6章 伝統・文化・暮らしの伝承と環境保全(第16条・第17条)

第7章 町議会(第18条)

第8章 町(町の執行機関)(第19条―第23条)

第9章 この条例の見直し(第24条)

附則

(前文)

邑南町は、島根県中南部、中国山地のただなかに位置し、中国太郎江の川といくつかの支流が流れ、たくさんの動植物が生息する、山河の自然あふれるところです。かつて先人達は、額に汗しながら川沿いの平坦地を耕し、渓流沿いに棚田を造成し、背戸山を管理して、自然の恵みを受けながら細やかな地域コミュニティの中で里山の暮らしを守り育んできました。そしていま、わたしたちの生活は、その先人達から受け継いだふるさとで営まれています。わたしたちは先人の英知に学び、努力に習い、豊かな自然環境と培われてきた伝統的生活文化を大切にして未来に引き継いでいくとともに、一人ひとりが自助と自立の心を持って主体的に暮らしづくりを考え、人権を尊重しあい互助の精神をもちながらコミュニティを形成していくことで、まちづくりの礎を築きます。そして、わたしたちは、そのコミュニティを基軸にして、「自立した田舎づくり」を目指します。

邑南町は平成16年10月、町村合併によって誕生した新しい町です。この町村合併を契機に町民と町が共通の目標を定め、それに向かい共に「和」をもって行動することが大切です。そこでわたしたちは邑南町民憲章にのっとり、町民と町がまちづくりの基本理念を共有し、相互の協働による自立した地域社会を実現していくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、邑南町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに町民参加の権利と責任、町民と町の役割や責務を明確にすることよって、相互理解のもと、協働でまちづくりが進められていくことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 町民が安心して安全に暮らせ、心豊かに生活できる環境をつくるための取り組みをいう。

(2) 邑南町 町全体をいう。

(3) 町民 町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。

(4) 町 町議会及び町の執行機関(町長、各委員会、審議会等)をいう。

(5) 参加 まちづくりに関する各種事業の計画、実施及び評価に関し、意見を述べるなど町民自らが主体的にかかわることをいう。

(6) 協働 町民と町が同一の目的を達成するため、互いの責任のもと共に協力して活動することをいう。

(7) コミュニティ 集落や自治会など一定の地域を媒介として結ばれる共属意識が形成されている組織をいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、邑南町のまちづくりの基本理念を定めたものであり、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。

第2章 まちづくりの基本理念

(まちづくりの主体と参加の権利)

第4条 まちづくりの主体は町民であり、誰もが互いに平等な立場で自由に参加する権利を有する。

(まちづくりの基本原則)

第5条 町民と町は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる基本原則に基づきまちづくりを進めていくものとする。

(1) 町民と町は、互いの役割と責任のもと、協働でまちづくりを進めていくものとする。

(2) まちづくりは、町民と町が必要な情報を共有しながら進めていくものとする。

(3) 町民と町は、コミュニティがまちづくりにおいて重要な役割を果たすことを認識し、これの育成、発展に努めるものとする。

(4) 町民と町は、培われてきた自然・伝統・文化・暮らしを大切にし、邑南町の特性を活かしたまちづくりを進めていくものとする。

第3章 参加・協働

(町民参加の場の確保)

第6条 町は、町の実施する主要な事業等について町民の意思が反映されるよう計画、実施及び評価、それぞれの過程において町民の参加を保障し、その機会の確保に努めなければならない。

(町民の参加と責任)

第7条 町民は、まちづくりに参加する場合において自らの責任ある発言と行動に努めるものとする。

(審議会等への参加)

第8条 町は、審議会、委員会などの委員には、定数の一部に公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(計画策定への参加)

第9条 町は、重要な計画の策定においては、広く町民の参加を求めて協働により策定しなければならない。

第4章 情報の共有

(町民の権利)

第10条 町民は、まちづくりに関して町が持つ情報を取得する権利を有する。

(情報収集と共有)

第11条 町民はまちづくりに参加するため、町の発信する情報を自ら知るように努めるものとする。

2 町民は、まちづくりに関する情報を町に提供するとともに、町民同士で共有するよう努めるものとする。

(説明責任と情報公開)

第12条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の各種事業の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。

2 町は、まちづくりに関する情報を迅速に提供できるよう整理、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう個人情報の保護に努めなければならない。

第5章 コミュニティ

(町民の役割)

第14条 町民は、コミュニティがまちづくりの基盤を担う重要な組織であることを認識し自主的、自立的な活動団体となるよう努めるものとする。

(コミュニティの育成)

第15条 町民は、自らの住む地域に誇りと愛情を持ち、「自分たちの地域は自らの手で創りあげる」という思いをもちコミュニティを守り育てるものとする。

2 町民は、民主的な地域運営を進めるため、女性・若者・子ども達を含めた一人ひとりの意見が反映されるコミュニティづくりに努めるものとする。

3 町民は、子どもからお年寄りまですべての人たちが安心して安全に過ごせるコミュニティづくりに努めるものとする。

第6章 伝統・文化・暮らしの伝承と環境保全

(伝統・地域文化・暮らしの継承)

第16条 町民は、培われてきた伝統的文化や暮らしを大切にするとともに、将来にわたり引き継ぐよう努めるものとする。

(環境保全)

第17条 町民は、邑南町の豊かな自然環境の価値を理解し、一人ひとりが環境への負荷の低減に努めるものとする。

第7章 町議会

(町議会の責務)

第18条 町議会は、町の意思決定機関として、町民の意思が町政の運営に適切に反映されるよう活動しなければならない。

2 町議会は、町政が町民の意見を反映し、適切に運営されているか調査及び監視するとともに、その結果を町民にわかりやすく明らかにしなければならない。

第8章 町(町の執行機関)

(町の役割)

第19条 町は、町民ニーズに適切に応えるため、分かりやすく機能的な組織づくりに努めるとともに、職員の資質の向上に努めなければならない。

(町民からの意見・要望・苦情等への対応)

第20条 町は、町民から意見、要望、苦情等があった場合には速やかに事実関係を調査し、責任をもって応答するものとする。

(行政評価)

第21条 町は、町の施策や事業が能率的かつ効果的に行われているかどうかを定期的に評価し、その結果をわかりやすく公表するよう努めるものとする。

(町長の責務)

第22条 町長は、町政の執行者として町の事務を総合的に管理し、この条例の理念に基づき公正かつ誠実に町政を執行しなければならない。

(町職員の責務)

第23条 町職員は、町民との信頼づくりに努め自ら積極的にまちづくりに取り組まなければならない。

2 町職員は、多様化する住民ニーズに応えるため必要な能力開発と自己啓発に努めなければならない。

第9章 この条例の見直し

(条例の見直し)

第24条 この条例は、邑南町のまちづくりの基本理念をもとに住民参加・協働の仕組みなどについて取り決めたものであり、今後の社会情勢の変化等により改正する必要が生じた場合は、速やかに検討を行い、この町にふさわしい条例となるよう町民の意見を反映しながら見直しを行っていくものとする。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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島根県県民いきいき活動促進条例

島根県県民いきいき活動促進条例

平成17年3月25日
島根県条例第37号

島根県県民いきいき活動促進条例をここに公布する。

島根県県民いきいき活動促進条例

わたしたちのふるさと島根では、先人によってはぐくまれた歴史や文化のなかで、人々が助け合いの心を持って暮らし、その地域ならではの相互扶助の精神が息づいている。

一方、近年では、福祉、環境、まちづくりなどの多様な分野において、地域課題の解決に向けた県民、民間非営利活動団体(NPO)等による活動が活発に展開されるようになってきた。

本格的な成熟社会を迎えた今日、これらの活動は、これまで地域社会を支えてきた伝統的なコミュニティ活動とともに、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会を実現する上で大きな役割を果たしている。

わたしたちは、伝統的なコミュニティ活動を含めた多様な主体による自主的で主体的な活動が地域社会に貢献する意義を踏まえ、これらの活動を県民いきいき活動と位置付け、地域社会を構成する人々や団体が連携協力して促進することを決意し、自立的に発展できる快適で活力のある島根を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、県民いきいき活動の促進に関し、基本理念を定め、県民等の役割及び県の責務を明らかにすること等により、県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、もって県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「県民いきいき活動団体」とは、法人その他の団体であって、県民いきいき活動を行うものをいう。

3 この条例において「県民等」とは、県民、県民いきいき活動団体及び事業者をいう。

4 この条例において「協働」とは、県民いきいき活動団体及び県が共通の目的を達成するために、それぞれが有する資源を生かし、自立した対等な立場で相互に協力して活動することをいう。

(基本理念)

第3条 県民いきいき活動は、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に貢献するものとして、その健全な発展が図られなければならない。

2 県民いきいき活動は、その自主性及び主体性が尊重されるとともに、県民等の自発的な意思に基づく参加により促進されなければならない。

3 県民いきいき活動の促進に当たっては、県民等、市町村その他の地方公共団体、国及び県の相互理解の下に県民等のそれぞれの特性が生かされるように配慮されなければならない。

(県民の役割)

第4条 県民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動に参加するよう努めることによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(県民いきいき活動団体の役割)

第5条 県民いきいき活動団体は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動を行うとともに、その活動に関する情報を県民等に提供することによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(事業者の努力)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動の促進に努めるものとする。

(県の責務)

第7条 県は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動の促進に関する施策(以下「促進施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、基本理念にのっとり、協働を推進するものとする。

3 県は、県民いきいき活動を促進し、及び協働を推進するため、県民等と市町村その他の地方公共団体及び国との連携に配慮するものとする。

(基本方針)

第8条 知事は、促進施策を推進するため、県民いきいき活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 促進施策の基本的事項

(2) 促進施策の策定及び実施に当たって配慮すべき事項

(3) その他県民いきいき活動の促進に関し必要な事項

3 知事は、基本方針を策定しようとするときは、広く一般の意見を聴くものとする。

4 知事は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(市町村との連携)

第9条 県は、促進施策の策定及び実施に当たっては、市町村との緊密な連携に努めるものとする。

(促進施策)

第10条 県は、促進施策として、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 啓発活動、学習機会の提供その他の県民等の理解を深めるために必要な施策

(2) 情報の提供その他の県民等の参加を促進するために必要な施策

(3) 研修の実施その他の専門的な知識を有する人材を育成するために必要な施策

2 県は、前項に定めるもののほか、県民いきいき活動を促進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(協働の推進)

第11条 知事は、協働を推進するため、協働の推進に係る具体的な方策、協働に関し留意すべき事項等を内容とする指針を定めるものとする。

2 県は、県行政の推進に当たっては、積極的に協働に取り組んでこれを実施するものとする。

(県民等の意見の反映)

第12条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進に資するため、県民等の意見を県の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(体制の整備等)

第13条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進のため、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 県は、県民いきいき活動及び協働についての職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告)

第14条 知事は、毎年、促進施策の実施状況及び協働の推進状況を取りまとめ、公表するものとする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:55

日吉津村自治基本条例

日吉津村自治基本条例

平成20年12月24日
条例第22号

私たちのむら日吉津村は、中国山地を源とする一級河川日野川の下流右岸に位置し、北は日本海に面し、東に秀峰大山を仰ぎ見る箕蚊屋平野の一角にあります。古来、河川の氾濫など幾多の苦難を乗り越え農地を拓き、日本海からの風雪を防ぐために黒松を育てるなど、常に進取の気象を発揮し村づくりに励んできました。
明治22年の村制施行以来、今日まで、単独で村制を維持し、農業の振興や企業誘致などにより、比較的財政の豊かな村として発展してきました。また、現在交通の要衝となり、交流人口も多く、賑わいのある村として独自の位置を占めています。
私たちは、先人が守り、創り育てた自然や歴史、文化に感謝し、未来を担う子どもたちが誇りと夢をもって、心豊かに育つふるさとを築き、次代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、「村民が村づくりの主役である」ことを深く認識するとともに、「地域のことは地域で考え、地域で決める」という住民自治の本旨に基づき、村民、議会、村そして地域・団体等がそれぞれの役割や責務を認識し、参画と協働による村づくりを進めていきます。
私たちは、日吉津村における自治の基本原則や村づくりのルールを分かりやすく定めて、村民みんなの共通認識とするとともに、村民憲章を重んじ誰もが安心して暮らせる日吉津村の実現を目指し、村の最高規範として、ここに自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村における自治の基本原則を明らかにし、村民の権利と責務、議会及び村の役割と責務、住民自治の仕組みなどを定めることにより、共通認識を持って参画と協働の村づくりを推進し、自立した日吉津村を実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 村内に住所を有する者をいいます。
(2) 村民 住民のほか、村内で働く者、学ぶ者、活動する者並びに村内に土地又は家屋を有する者をいいます。
(3) 事業者等は、次に掲げるものをいいます。
ア 事業者 村内に事業所を有する者及び営利法人をいいます。
イ 団体等 村内に事務所又は活動拠点を有する営利を目的としない組織及び団体をいいます。
(4) 村 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(5) 参画 政策の立案から実施及び評価に至る各段階において、村民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいいます。
(6) 協働 村民、議会及び村が互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの果たすべき責任と役割を認識し、対等な立場で相互に協力して行動することをいいます。
(7) コミュニティ 地域の課題の解決に向けて、村民が協働して取り組む多様なつながり、組織をいいます。
(8) 自治会 集落の全戸加入を原則とし、その地域の運営や住民の親睦の中核を担っている自治組織をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本村の自治の推進における最高規範であり、議会及び村は、最大限これを尊重しなければなりません。
2 議会及び村は、他の条例、規則等の制定又は改廃を行う場合には、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。

 第2章 自治の基本原則
(住民主権)
第4条 住民は日吉津村の主権者であり、議会及び村はその信託に忠実に応えなければなりません。
2 村民は村づくりの主役であり、参画と協働により村づくりを担うことができます。
(人権の尊重)
第5条 村民は、国籍や性別、年齢、障がいの有無等にかかわらず、人権が尊重され、誰もが自分らしく活動する権利を有します。
2 子どもは、その人権が保障されるとともに、年齢に応じて村づくりに参画する権利を有します。
(情報の共有)
第6条 村民、議会及び村は、村政に関する情報を互いに共有することにより、村民主役の村づくりを推進します。
(参画と協働)
第7条 村は、村民の意思を村政に反映するため、村政への参画の機会を拡充し、村民、議会及び村は、相互理解と信頼関係を深め、協働して村づくりを行うものとします。

 第3章 村民等
(村民の権利)
第8条 住民は、地方自治法の定めるところにより、議員又は村長の選挙権・被選挙権・解職請求権、議会の解散請求権、条例の制定改廃請求権、監査請求権等を有します。
2 村民は、村づくりについて必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
3 村民は、生涯にわたり学ぶ権利を有します。
4 村民は、村による計画、実施及び評価の活動に参画する権利を有します。
5 村民は、村が提供する行政サービスを受ける権利を有します。
(村民の役割と責務)
第9条 村民は、自治の主体者であることを自覚し、積極的に村づくりに参画するよう努めるものとします。
2 村民は、村づくりに参画する場合には、自らの意見と行動が公益を増進させるよう努めるものとします。
3 村民は、村が提供する行政サービスに伴う負担を分任するものとします。
(事業者等の役割と責務)
第10条 事業者は、その活動を通じ、また持てる資源を活かして、地域の様々な分野において貢献するよう努めるものとします。
2 事業者は、事業活動にあたり、村民及び村に対し、その公益性を認識し社会的責任を負うものとします。
3 団体等は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができます。

 第4章 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、日吉津村における最高意思決定機関であり、村政運営が適正に行われるよう村政を監視し、けん制する機能を果さなければなりません。
2 議会は、村民の意思を把握し、政策に反映させるため、広く村民の声を聴く機会を設けなければなりません。
3 議会は、会議の公開を原則とし、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、村民の信託に応え、品位と責務を忘れずに、常に自己研鑽に努めるとともに、政策の形成等の職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、広く村民の声に耳を傾け、常に村全体の利益を優先し行動しなければなりません。
3 議員は、自らの活動報告の場を設けるなど、村政等に関する情報について、村民に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
4 議員選挙の立候補予定者は、自らの政見を示し、具体的に公約するよう努めるものとします。

 第5章 村長等
(村長の役割と責務)
第13条 村長は、村政の代表者として村民の信託に応えて、この条例を遵守し、誠実かつ公正に村政運営にあたらなければなりません。
2 村長は、村民の声に十分耳を傾けた上で将来ビジョンを示し、村の行政能力を高めるとともに、村政運営に適切なリーダーシップを発揮しなければなりません。
(村長のローカル・マニフェスト)
第14条 村長選挙の立候補予定者は、政策の理念と目標を明確にして、達成度について具体的で検証可能な公約(以下「ローカル・マニフェスト」といいます。)を作成するよう努めなければなりません。
2 村は、立候補予定者がローカル・マニフェストを作成できるよう、その求めに応じて必要な情報提供に努めなければなりません。
3 村長は、村民の信託を受けたローカル・マニフェストを村政に反映させるよう努めなければなりません。
(村の役割と責務)
第15条 村は、村民の福祉の増進を図るため、公平・公正かつ誠実に村政を執行しなければなりません。
2 村は、村政の執行にあたっては、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければなりません。
3 村は、村政に関する村民の意見を積極的に把握し、適切に村政に反映するよう努めなければなりません。
4 村は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、効果的な職員の任用、人材育成及び適正な人員配置に努めなければなりません。
5 村は、村民等による自主的な村づくり活動に対し、情報提供や助言に努め、適切な調整及び相談等によりこれを支援します。
(組織の構成)
第16条 村は、多様化、高度化する村民ニーズに、迅速、的確かつ総合的に対応できる組織づくりに努め、村民に分かりやすいものにしなければなりません。
(職員の役割と責務)
第17条 職員は、村民の幸せを願い村民生活の向上と村民サービスの充実を目指して、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識して、村民と協働し、村づくり活動に積極的に参加するよう努めなければなりません。

 第6章 村政運営
(総合計画)
第18条 村は、村づくりを総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」といいます。)を、この条例に沿って策定するとともに、新たな課題に対応できるように不断の検討を行わなければなりません。
2 村は、総合計画の策定、見直し、評価等にあたっては、広く村民の参画を得て行わなければなりません。
(財政運営)
第19条 村は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源を効率的かつ効果的に運用することにより、健全な財政運営を図らなければなりません。
2 村は、予算、決算などの財政状況や財産の保有状況及び財政見通しを明らかにし、村民に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第20条 村は、総合計画の進行管理を行うため、施策等の達成度や成果などを評価し、その結果を村民へ公表するとともに、その評価に基づいて、村政運営の改善に努めなければなりません。
(法令遵守と倫理規範の確立)
第21条 村は、法令を遵守し、適正に運用しなければなりません。
2 村は、行政執行に関し、違法な手段による要求及び公平性を損なう不当な要求に応じません。
(監査)
第22条 監査委員は、村の財務等にかかる監査を行うにあたり、事務事業の適法性や有効性及び効率性の評価を踏まえた監査を行わなければなりません。
(危機管理)
第23条 村は、村民の身体、生命及び財産を守り、暮らしの安全を確保するため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立しなければなりません。
2 村は、村民及び関係機関等との協力、連携により、不測の事態に対し総合的かつ機動的な対応を実践しなければなりません。

 第7章 情報の共有
(情報の共有)
第24条 村は、村政に関する情報を広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、村民の意向を把握するなど情報収集を図り、村民との情報共有に努めなければなりません。
2 村民は、村づくりの主役として、積極的に情報を得るように努めなければなりません。
(情報の公開)
第25条 村は、村民の知る権利を尊重し、公正で開かれた村政の実現のため、別に条例で定めるところにより、村政に関する情報を公開しなければなりません。
(個人情報保護)
第26条 村は、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する村民の権利に対して、適切な措置を講じなければなりません。
(説明責任)
第27条 村は、施策等の企画立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容等を村民に分かりやすく説明するとともに、村民から質問等を受けたときには、迅速かつ誠実に応答するように努めなければなりません。

 第8章 参画と協働の推進
(参画)
第28条 村は、村政に関わる施策等の企画立案、予算化、実施、評価のそれぞれの過程において、村民が参画できる機会を拡充するよう努めなければなりません。
2 村は、村政への参画において、村民が国籍や性別、年齢、障がいの有無等によって不利益を受けないよう配慮しなければなりません。
(協働)
第29条 村民、議会及び村は、相互理解と信頼関係の下、協働の村づくりに努めなければなりません。
2 村は、協働の村づくりを推進するにあたり、村民の自主性を損なうことなく、その自発的な活動を支援するよう努めなければなりません。
(コミュニティ)
第30条 村民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自主的にコミュニティの活動に参加し、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。
2 村民及び村は、地域に根ざしたコミュニティの役割を認識し、その組織や活動を守り、育てるように努めるものとします。
(自治会)
第31条 自治会は、集落の自治組織として、地域の様々な課題解決に対し総合的な役割を担い、地域の運営や住民の親睦、自治会公民館の管理及び活用などを行うものとします。
(審議会等)
第32条 村は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として村民から公募し、男女の均衡に配慮しなければなりません。
2 村は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として審議会等の会議を公開しなければなりません。
(村民意見募集)
第33条 村は、重要な条例や計画の策定等にあたり、村民の意見を反映させるため、パブリック・コメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催等適切な方策を実施しなければなりません。
(住民投票)
第34条 村長は、村政に関する重要事項について、住民の意見を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 村は、住民投票の投票資格要件及び実施に関する手続き、その他必要事項について、別に条例で定めなければなりません。
3 村民、議会及び村長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求等)
第35条 永住外国人を含む18歳以上の住民は、村政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、村長に住民投票を請求することができます。
2 村長は、前項の請求があったときは、意見を付してこれを議会に付議しなければなりません。
3 議員は、村政に係る重要事項について、議員定数の6分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議することができます。
4 村長は、前2項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければなりません。
5 村長は、第1項の請求に係る署名者数が永住外国人を含む18歳以上の住民総数の4分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければなりません。

 第9章 国、他の自治体等との関係
(国、県及び他の自治体との協力・連携)
第36条 村は、国及び鳥取県と対等の関係にあることを踏まえ、適切に役割分担することにより、自治の発展のために協力して自主的に関係の構築に努めなければなりません。
2 村は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な村政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など他の自治体と積極的に協力、連携しなければなりません。
 
 第10章 日吉津村自治基本条例推進委員会
(推進委員会の設置等)
第37条 村長は、この条例の実効性を高め、村民参画と協働の適正かつ円滑な推進及び村民による自治の発展を図るため、日吉津村自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例の改正などに関する村長の諮問に対して審議し、村長に答申するほか、軽微な変更などについては意見書を提出することができます。
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、村長に提言することができます。
4 村長は、推進委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
5 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとします。

 第11章 条例の改正
(条例の改正)
第38条 村長は、この条例が協働の村づくりの推進にふさわしいものであるか、推進委員会に意見を求め、村民の意見の適切な反映のもと、必要に応じて改正の手続きを行います。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:53
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