杉並区区民等の意見提出手続に関する条例
平成21年12月9日
条例第41号
改正
平成23年12月9日条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、杉並区自治基本条例(平成14年杉並区条例第47号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定による区民等の意見提出手続(以下「意見提出手続」という。)に関し、必要な事項を定めることによって、区民等の区政への参画及び協働を推進するとともに、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民自治の更なる進展及び区民等の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、行政手続法(平成5年法律第88号)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区民等 自治基本条例第1条に規定する区民等をいう。
(2) 区の機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(3) 策定 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 基本構想(自治基本条例第14条第1項の規定により定めるものをいう。次号アにおいて同じ。) 策定及び改定
イ 区の総合的な施策に関する計画、各行政分野の施策の基本事項を定める計画及び区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画(以下これらを「計画」という。) 策定及び重要な改定
ウ 条例、規則(処分の要件を定める告示を含む。以下同じ。)、審査基準、処分基準及び行政指導指針 制定、重要な改正及び廃止
(4) 政策等 区の機関が策定をする次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案)をいう。
ア 基本構想
イ 計画
ウ 区政の基本事項を定めることを内容とする条例及び区民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
エ 区政の基本事項を定めることを内容とする規則
オ 区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす条例、規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針
一部改正〔平成23年条例29号〕
(政策等の案の公表等の手続)
第3条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合には、当該政策等の案(政策等で策定をしようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及び次に掲げる資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて区民等の意見を求めなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景並びに論点を記載し、又は記録した資料
(2) その他関連する資料で区の機関が必要と認めるもの
2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該政策等の題名及び当該政策等の策定をする根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第1項の規定による公表の方法及び意見の提出の方法は、区の機関が定める。
4 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
5 区の機関は、第1項各号に規定する資料に対して、区民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に政策等の策定をする必要があるため、第1項の規定による手続(以下「政策等の案の公表等の手続」という。)を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる政策等の策定をしようとするとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項又は自治基本条例第27条第1項の規定による請求に係る条例を議会に付議しようとするとき。
(4) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は区の機関の判断により公にされるもの以外のものの策定をしようとするとき。
(政策等の案の公表等の手続の特例)
第4条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第4項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 区の機関は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるもの(以下「附属機関等」という。)の報告、答申等を受けて政策等の策定をしようとする場合(当該報告、答申等の基本的内容と異なる内容の政策等の策定をしようとする場合を除く。)において、当該附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら政策等の案の公表等の手続を実施することを要しない。
(政策等の案の公表等の手続の周知等)
第5条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をするに当たっては、必要に応じ、当該政策等の案の公表等の手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該政策等の案の公表等の手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第6条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をする場合には、意見提出期間内に当該区の機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第7条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為、議会の議決を要するものにあっては議案の提出。第5項において同じ。)と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(政策等の案の公表等の手続を実施した政策等の案と策定をした政策等との差異を含む。)及びその理由
2 区の機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該区の機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 区の機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施したにもかかわらず政策等の策定をしないこととした場合には、区の機関が定めるところにより、その旨(別の政策等の案について改めて政策等の案の公表等の手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 区の機関は、第3条第6項第1号又は第2号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 政策等の案の公表等の手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第8条 第6条の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合について、前条第4項の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をしないこととした場合について準用する。この場合において、第6条中「当該区の機関」とあるのは「附属機関等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「附属機関等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「政策等の案の公表等の手続を実施した」とあるのは「附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(意見提出手続の特例)
第9条 区の機関は、法令により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定をしようとする場合において、当該区の機関が第3条から第7条までの規定による手続に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を実施したときは、第3条から第7条までの規定による手続と同等の効果を有すると認める範囲内において、当該手続を実施することを要しない。
(検討の段階の意見提出手続)
第10条 区の機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く区民等の意見を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階における素案を対象として条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(一覧の作成等)
第11条 区長は、第3条第1項の規定により公表する政策等の案及び第7条第1項の規定により公表する政策等の一覧を作成し、区長が定めるところにより、公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区の機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 区の機関は、政策等の策定をしようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該区の機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
3 前項の規定の適用がある場合を除き、区の機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。
4 杉並区環境基本条例(平成9年杉並区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年12月9日条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。