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横瀬町パブリックコメント手続条例

横瀬町パブリックコメント手続条例
平成19年12月10日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、町民等の町政への参画機会を提供することにより、行政運営の透明化と町民等への説明責任を果し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するに当たり、その趣旨、目的、内容等を素案の段階でその内容を広く公表し、公表した当該案に対する町民等からの意見等の概要及び町民等から提出された意見等に対する町の考え方等を公表するとともに、提出された意見等を考慮して町の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ アからウに掲げるもののほかパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 計画等 パブリックコメントの対象となる事案をいう。
(4) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 附属機関等 横瀬町行政組織規則(平成18年規則第8号)別表第3に規定する審議会等をいう。
(対象となる計画等)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画等の決定又は重要な改定
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定及び改廃(金銭徴収に関する条項を除く。)
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、町民の意見等を聴くことが定められているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定により議会提出するもの
(公表の時期及び内容)
第5条 実施機関は、計画等を策定するときは、最終的な意思決定するまでの適切な時期に、その計画等の素案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等の素案のほか次の資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 当該計画等の案に関連する資料
(公表の方法及び事前予告)
第6条 前条の規定による公表は、公表する計画等の素案及び前条第2項に規定する資料(以下「素案及び資料」という。)を町のホームページに掲載するとともに、実施機関で閲覧できるよう備え付けることにより行うものとする。
2 素案及び資料の公表は、町の広報紙への掲載等により事前に次に掲げる事項を町民等に周知するものとする。
(1) 素案の名称
(2) 素案の閲覧方法と閲覧場所
(3) 素案に対する意見の提出期間及び提出方法
(意見等の募集)
第7条 実施機関は、30日以上を目安とした意見等の募集期間を設けるものとする。
2 意見等の提出方法は次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等には、住所、氏名その他必要な事項を明らかにさせるものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等(提出意見等がなかった場合はその旨)並びに提出意見等を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、横瀬町情報公開条例(平成13年条例第11号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表は、第6条第1項の規定を準用する。
4 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 素案に関して附属機関等自らが、この条例に準じた手続を経て報告書や答申書を策定する場合であって、実施機関がこれに基づき決定を行うときは、改めてパブリックコメント手続を行う必要はないものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に立案過程にある計画等で既に作業を行っており、パブリックコメントの手続を実施するいとまがないときは、この条例の規定は適用しない。
(条例の見直し)
3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価したうえで、この条例の施行日以後5年以内に見直しを行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 08:02

鳩山町住民投票条例

○鳩山町住民投票条例

(平成16年12月17日条例第17号)
改正
平成18年12月15日条例第36号
平成24年6月13日条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える事項に係る意思決定について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事項」とは、町が行う事務のうち、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散・議員の解職・町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害する恐れがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人」という。)は、町政運営に重大な影響を与える事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営に重大な影響を与える事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営に重大な影響を与える事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、鳩山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る住民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る住民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものとする。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の作成等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を作成する任に当たるものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合に、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
3 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
一部改正〔平成18条例36〕
(被登録資格)
第10条 投票資格者名簿の登録は、鳩山町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る鳩山町の住民票が作成された日(他の市町村から鳩山町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上鳩山町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 鳩山町に引き続き3月以上住所を有する者であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をしたもの
(登録)
第11条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
[第12条第2項]
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して40日を経過した日から90日を超えない範囲で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第3条第5項]
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所及び第18条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
[第18条第1項]
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日(第18条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
[第18条第1項]
(投票の方法)
第16条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項及び第19条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
[第19条第4号]
(投票所においての投票)
第17条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第18条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 鳩山町の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住している者
(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により鳩山町の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者
3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第16条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
[第16条第2項]
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号を自ら記載しないもの
(5) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(6) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
[第12条第2項]
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民請求等の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施された場合には、第23条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
[第23条]
(投票及び開票)
第26条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。
[公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)]
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 08:00

鳩山町まちづくり基本条例

○鳩山町まちづくり基本条例
(平成15年3月18日条例第7号)
改正
平成26年6月11日条例第8号

目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割(第4条-第6条)
第2節 コミュニティの役割(第7条・第8条)
第3節 議会の役割(第9条・第10条)
第4節 行政の役割(第11条-第16条)
第3章 町民参加の推進(第17条-第21条)
第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり(第22条)
第2節 人権を尊重するまちづくり(第23条)
第3節 文化創造のまちづくり(第24条・第25条)
第4節 健康と福祉のまちづくり(第26条・第27条)
第5節 安全で潤いのあるまちづくり(第28条-第30条)
第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり(第31条-第34条)
第2節 住民投票(第35条)
第6章 この条例の位置付け等(第36条-第38条)
附則

鳩山町は、活力ある地域社会を形成するため、町民参加のあり方を積極的に検討し、町民主体のまちづくりの推進に取り組んできました。
この歩みをさらに大きくし、確実なものにしていくためには、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、生活者である町民の視点からまちづくりを推進していくことが必要です。
このような認識の下に、町民と町がまちづくりの基本理念を共有し、相互の協働により活力と温かさにあふれるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、本町の目指すまちづくりの理念を明らかにし、基本的人権を尊重しあう町民を主体とした自治により、環境との共生のなかで活力に満ちた地域社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは、町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完、協力することをいう。
2 この条例において「町民参加」とは、町の意思形成の段階から町民の意思が反映されること及び町が事業を実施する段階で町民と町が協働することをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民及び町は、第1条の目的に向けて行動するに当たっては、次の各号に掲げるまちづくりの基本理念に基づき、それぞれの役割と責任に応じ、主権者である町民を主体として進めるものとする。
[第1条]
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進める
(2) まちづくりは、町民相互及び町民と町との信頼関係を基調として進める
(3) まちづくりは、環境との共生のなかで進める
(4) まちづくりは、地域の自然や歴史文化、町民の知識経験などの資源をいかして進める
(5) まちづくりは、総合的な視点と自立的な姿勢を常にもちながら進める

第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割
(まちづくりの主体)
第4条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(町民の権利)
第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加に関して、いかなる不利益も受けない。

第2節 コミュニティの役割
(コミュニティの形成)
第7条 町民及び町は、地域課題解決の主体者として、コミュニティの形成に努めるものとする。
2 町長は、コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めるものとする。
(コミュニティ活動の支援)
第8条 町長は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なコミュニティ活動を支援するものとする。

第3節 議会の役割
(議会の役割)
第9条 議会は、条例や予算等の議決をとおし、町の重要な政策決定を行うものとする。
2 議会は、町が町民の多様な意思を反映し適正な運営を行っているかを監視するとともに、必要な調査を行うものとする。
3 議会は、前項に定める監視及び調査の状況を町民に公開する。
(議会の責務)
第10条 議会は、住民自治の役割を認識し、構成する組織及び運営を定めなければならない。
2 議会は、議員が立法の活動を迅速に行えるように、自立的な組織体制の整備に努めなければならない。
3 議会は原則公開とし、情報公開をさらに進め、立法過程から町民と情報を共有するよう努めななければならない。

第4節 行政の役割
(行政の責務)
第11条 町長は、町民参加を基本とし、総合的かつ迅速な行政運営を行わなければならない。
2 町長は、町政に関する情報を町民に対し積極的に提供し、町民と共有するように努めなければならない。
3 町長は、個人情報に関する情報を適切に取扱い、基本的人権の尊重に努めなければならない。
(町政の運営)
第12条 町長は、次に掲げる視点に基づいて町政を運営しなければならない。
(1) 町政は町民からの信託に基づくものであることを踏まえ、町民の信頼と満足度の向上に努めること。
(2) 町民の理解の下に、公正で開かれた町政の推進に努めること。
(3) 行政手続を明確にするとともに、速やかな処理を行うこと。
(4) 財政の健全性に配慮しながら、中長期的な視点に立った運営責任を果たすこと。
(5) 公共サービスの提供における民間との適切な役割分担に努めること。
(基本構想及び実施計画の位置付け等)
第13条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及び実施計画を内容とする総合計画(以下この条において「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画における基本構想を策定、変更又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画に基づき策定する個別計画は、総合計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
(行政組織の構成)
第14条 町の行政組織及び機構は、次に掲げる事項に基づき構成されなければならない。
(1) 町民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的であること。
(3) 地域の実情に即した施策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
2 町職員は、町民の信頼と満足度の向上に努める姿勢を当然のことと自覚し、その責務を誠実に果たさなければならない。
3 町職員は、前項に基づく職務の遂行にあたって、公正な評価を受けるものとする。
(財政の運営)
第15条 町の財政は、町民の税金その他の貴重な財源で支えられるものであることを踏まえ、次に掲げる事項に留意して、運営されなければならない。
(1) 自立的な財政基盤を強化すること。
(2) 中長期的な財政計画を策定し、財政の健全性を確保すること。
(3) 公正の確保と透明性の向上に努めること。
(他の地方公共団体等との連携)
第16条 町長は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

第3章 町民参加の推進
(まちづくりへの参加)
第17条 町民は、第5条の規定に基づき、次の各号に掲げるまちづくりの事項に関し参加する権利を有する。
[第5条]
(1) 重要な政策の立案
(2) 重要な計画及び条例の策定
(3) 予算の策定
2 町長は、前項に定める事項の町民参加の推進に積極的に努めるとともに、その他の事項についても、町民参加の条件整備を図るものとする。
(政策立案への参加)
第18条 町長は、町民の意向を的確に把握し、これを町政に適切に反映させるように努めなければならない。
2 町長は、重要な政策立案に際し、立案の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
(計画及び条例策定への参加)
第19条 町長は、重要な計画や条例の策定に際し、策定の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
2 町長は、前項に定める計画や条例の策定に着手するときは、その概要、策定スケジュール及び町民参加の手法を公表するものとする。
(予算策定への参加)
第20条 町民は、町が行う予算編成にあたって、多様な機会を通じて提案を行うことができる。
2 町長は、町民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報提供に努めるものとする。
(審議会等への参加)
第21条 町長は、町政の重要課題を町民と協働して解決するために、審議会等を設けることができる。
2 町の執行機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
3 前項の公募の方法については、別に定める。
4 審議会等の会議は、原則として公開とする。

第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり
第22条 町民及び町は、恵み豊かな環境を保全し将来に引き継ぐことは未来創造の原点であることを自覚し、環境と共生するまちづくりを推進するものとする。

第2節 人権を尊重するまちづくり
第23条 町民及び町は、個人の人間性を尊重し、異なる文化や価値観を認めあう人権文化をはぐくむまちづくりに努めるものとする。

第3節 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくりの推進)
第24条 町民及び町は、文化が生活の躍動のあらわれであり、心の豊かさと活力をもたらすものであることを認識し、文化創造のまちづくりを推進するものとする。
2 町民及び町は、町民共通の財産である郷土の歴史や伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第25条 町長は、町民の文化創造を活性化するために、生涯学習の機会の充実を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民みんなの心に共鳴する文化創造に関する活動に対して必要な支援をすることができる。

第4節 健康と福祉のまちづくり
(健康の増進と福祉の向上)
第26条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を町民の相互理解と協力のなかで推進するため、地域社会における町民の連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(保健、医療及び福祉の連携)
第27条 町長は、保健、医療及び福祉の連携を図り、町民が必要なときに適切なサービスを受けることができる総合的な仕組みづくりを進めるとともに、生活基盤整備に当たっては、町民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。

第5節 安全で潤いのあるまちづくり
(安全なまちづくり)
第28条 町長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を関係機関と一体となって整備することにより、町民の生命及び財産を守るとともに、生活基盤の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 町民は、緊急時において相互に助け合って活動を行うことができるよう、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(潤いのあるまちづくり)
第29条 町民及び町は、自然環境への配慮のもとに、潤いのある快適な生活空間の形成に努めるものとする。
(個性あるまちづくり)
第30条 町民及び町は、地域の資源を適切かつ意欲的にいかすことにより、産業及び文化の活性化並びに町民の利便性の向上を図り、個性的で躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。

第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり
(行政評価)
第31条 町長は、行政課題や住民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
(説明する責任)
第32条 町長は、施策の推進状況や意思決定の過程について、町民に分かりやすく説明しなければならない。
(パブリックコメント)
第33条 町長は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定に際し、広く町民の意見を求めるパブリックコメント制度を実施するものとする。
2 町民は、パブリックコメント制度に基づき、町に対して具体的な提案を行うことができる。
3 町長は、パブリックコメント制度による町民の提案を尊重するものとする。
(町民意識調査)
第34条 町長は、まちづくりの重要な課題に取り組むにあたり、広く町民の意向を把握するために、町民意識調査を実施するものとする。
2 町長は、町民意識調査の目的、対象者、結果の取扱いについて、事前に明らかにするものとする。

第2節 住民投票
第35条 公正で民主的な町政運営を推進し町民福祉の向上を図るため、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設ける。
2 町民及び議会は、町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 住民投票の実施に関し、住民投票の請求及び発議、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

第6章 この条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第36条 この条例は、本町のまちづくりの基本となるものであり、町長は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に努めなければならない。
(改正)
第37条 町長は、この条例の改正を行おうとする場合は、町民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(その他)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。

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蕨市市民参画と協働を推進する条例

蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称:みんなで創るわらび推進条例)

平成24年12月17日条例第19号

蕨市市民参画と協働を推進する条例

古くから中山道の宿場町として栄え、機織りのまちとして発展してきた歴史と文化を持つ私たちのまち蕨は、人と人とのふれあいにあふれた生活のまちです。そのふれあいの中で、市民の郷土を愛する心は長年育まれ、成年式や機まつりといった全国に誇れる行事も生まれました。
こうした背景を基に、みんなで力を合わせ互いに助け合うことや、伝統ある郷土の歴史を大切にすることなどを明らかにした市民憲章を、昭和44年に制定し、地域のコミュニティを中心とした、市民参加によるまちづくりを着実に進めてきました。
また、近年は、町会をはじめとした従来の地域のコミュニティはもとより、新たに、自主的なサークルやNPOなど、特定の分野や課題をテーマとしたコミュニティも生まれ、蕨のまちづくりの担い手として様々な活動を行っています。
このような蕨のまちづくりの伝統を引き継ぎ、将来にわたって誇りに思える暮らしやすいまち、誰もが我がまちとして実感し生きがいを感じられるまちとするためには、全ての市民と市が、より一層まちを愛する気持ちを共有し、対等な立場からそれぞれの役割を担いまちづくりに取り組むことが大切です。
ここに、こうした市民が主役の活力あるまちを創造していくため、蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称 みんなで創るわらび推進条例)を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、蕨市における市民参画と協働についての基本的な考え方や仕組みを定め、市民参画と協働を推進することにより、市民が主役の活力あるまちを創ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例に使われている用語の意味を、次のように定めます。
(1) 市民参画 市民と市が共にまちづくりを進めるために、市民が市の政策等の立案、実施、評価に際し、意見を述べ、又は提案を行うことをいいます。
(2) 協働 市民と市が目的を共有し、それぞれの役割を認め合い、自立した対等のパートナーとしての関係を築きながら、地域の課題や社会的な課題を解決するために協力して取り組むことをいいます。
(3) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ人々と市内で活動する団体をいいます。
(4) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関やこれに類する機関をいいます。
(6) コミュニティ 地域や共通の関心によってつながった多様な組織、集団をいいます。
(基本原則)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行います。
(1) 市は、市民参画によるまちづくりを推進します。
(2) 市民と市は、協働によるまちづくりに取り組みます。
(3) 市民と市は、それぞれが持っている市政や地域の課題などの情報を共有します。
(市民の責務)
第4条 市民は、市民参画と協働によるまちづくりに主体的に関わるよう努めます。
2 市民は、市民参画と協働を行うに当たっては、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して、自らの意見と行動に責任を持ちます。
(市の責務)
第5条 市は、市民に対し、市政に関する必要な情報を積極的に提供します。
2 市は、市民参画と協働の機会を設けるとともに、その仕組みの整備等必要な環境づくりに取り組みます。
3 市は、市職員の市民参画と協働に対する意識の向上に努め、市職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組みます。
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる市の政策等(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりです。
(1) 市の基本的な政策を定める計画等の策定又は改定
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向を定める憲章又は宣言の制定又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができます。
(1) 緊急を要する場合
(2) 軽微な改定等の場合
(3) 市に裁量の余地がない場合
(4) 法令等により実施の基準が定められている場合
(5) 市の機関内部の事務処理に関するものの場合
(市民参画の手続)
第7条 市は、次に掲げる市民参画の手続のうちから、対象事項にふさわしく、かつ、効果的な手続を実施します。
(1) 審議会等による審議
(2) パブリック・コメント
(3) 意向調査
(4) 意見交換会
(5) ワークショップ
2 市は、前項に定める市民参画の手続のうち、複数の手続を実施した方がより市民の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の手続を実施するよう努めます。
3 市は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の手続があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。
(審議会等の公開と委員の選任)
第8条 市は、審議会等の会議の公開を推進するとともに、審議会等の委員に市民を積極的に選任するよう努めます。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、委員の構成や、他の審議会等における委員の就任状況等を勘案するよう努めます。
3 市は、市民を審議会等の委員に選任しようとするときは、原則として公募により選任する委員を含めるものとします。
(住民投票)
第9条 市長は、市民生活に関わる重要事項に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 市長は、前項に定める住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票の成立要件、投票結果の取扱いその他の必要な事項について、別に条例で定めます。
(協働の環境づくり)
第10条 市民と市は、お互いに情報を共有し、十分な協議を行い、協働のまちづくりに取り組むための環境づくりを進めます。
2 市は、市民が持つ特性をまちづくりにいかすことができるように、協働の機会の提供に努めます。
(協働事業の提案)
第11条 市民は、協働で行う事業について、市に事業提案することができます。
2 市は、前項の規定により市民から事業提案を受けたときには、誠実に対応します。
(市民への支援)
第12条 市は、協働のまちづくりに取り組む市民に対して、その活動の支援に努めます。
(コミュニティ活動の推進)
第13条 市民は、暮らしやすいまちの実現のため、自主的にコミュニティの活動に関わるとともに、地域等が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めます。
2 市は、コミュニティの活動を尊重し、地域等が抱える課題の解決に市民と協力して取り組むよう努めます。
(実施状況の公表)
第14条 市は、市民懇談会を設置し、市民参画と協働の実施状況について検証を行い、その結果を市民に公表します。
(条例の見直し)
第15条 市は、社会情勢の変化や市民参画と協働の推進状況に応じ、この条例の見直しを行う場合には、この条例に掲げる市民参画と協働の精神に基づき、市民の意見を適切に反映させます。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。

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加須市協働によるまちづくり推進条例

加須市協働によるまちづくり推進条例

平成23年10月5日条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手(第6条―第9条)
第4章 協働による行財政運営(第10条)
第5章 役割と責務(第11条―第16条)
第6章 協働事業の推進(第17条―第20条)
第7章 協働の評価(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則

私たち加須市民等(以下「私たち」といいます。)は、少子化の急速な進行による人口の減少や長寿化をはじめとする社会状況の急激な変化の中、本格的な地方分権社会の進展に対応しながら、加須市の特性を生かした自立したまちづくりを進めていく必要があります。
加須市の将来を、私たち自らの力で担っていくためには、郷土愛や家族愛、隣人愛に結ばれた 絆きずな を基本に、共通の目標に向かって、知恵と力を合わせて協働していかなければなりません。
私たちは、法で定められた地方自治制度において、協働に関する理解を深め、協働によるまちづくりの仕組みをつくり、もって「水と緑と文化の調和した元気都市」を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、加須市のまちづくりの基本理念や基本原則などを明らかにするとともに、協働によるまちづくりの方向性や、具体的な役割や責務などを定めることによって、加須市の特性を生かした活力ある豊かな地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 協働 加須市に関わる全ての団体及び個人が、共通の目標に向けて相互に尊重し合い、連携を図りながら、それぞれの立場に期待される役割をそれぞれが可能な限り果たしていくことをいいます。
(2) まちづくり 全ての市民が安全と安心を実感しながら快適に暮らすことができる、夢と活力に満ちあふれた地域社会をつくるために、行政や市民等によって行われる各種整備事業や保全事業、コミュニティ活動やボランティア活動など全ての取組をいいます。
(3) 市民等 市内に住所を有する者(以下「市民」といいます。)又は居住する者、市内で働く者又は学ぶ者、市内に事務所や事業所を有する法人又は個人の事業者及びこれらの者で構成された団体をいいます。
(4) 市民活動 市民等が自主的かつ主体的に実施する公共的又は公益的な活動(政治活動や宗教活動などを除きます。)をいいます。
(5) 地縁組織 市民等で構成された団体のうち、自治協力団体などの地域的なつながりを基礎として構成された団体をいいます。
(6) 志縁組織 市民等で構成された団体のうち、公共的又は公益的な特定のテーマを掲げて活動を行っているボランティア団体など、同一の目的意識によるつながりを基礎として構成された団体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 私たちは、まちづくりを推進するに当たり、条例の制定や総合的かつ計画的なまちづくりを行うための基本的な計画の策定、各種事業の実施など全ての過程において、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりの理念
(まちづくりの基本理念)
第4条 私たちは、身近な地域課題に対して、自ら主体的に取り組むことを基本に、まちづくりの担い手となることによって、地域の伝統や文化を継承しながら、市民主体のまちづくりを進めます。
2 私たちは、市民生活の多様化や生活圏の拡大とともに、まちづくりの選択肢が限りなく増加していく中で、多種多様なニーズに対応していかなければならないことを踏まえ、自らの意思と責任において自主的かつ主体的にまちづくりを進めます。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第5条 私たちは、次に掲げる3原則に基づき、協働によるまちづくりを推進します。
(1) 対等の原則 私たちは、相互の立場の違いや組織の特性を理解した上でその立場を認め合い、相互の自主性や自立性を尊重し、対等の関係で役割分担しながら連携し、協力します。
(2) 情報共有の原則 私たちは、各々の主体的なまちづくり活動の円滑な連携を図るため、相互に活動情報を公開し、可能な限り情報の共有化を図ります。
(3) 目標共有の原則 私たちは、加須市の一体性を確保しながらまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的なまちづくりの基本構想を定め、これを共通の目標としてまちづくりに取り組みます。
第3章 まちづくりの担い手
(まちづくり市民会議の設置)
第6条 私たちは、まちづくりに関する課題の解決に向けた話合いを行うため、まちづくりに関する市民等の自主的な会議(以下「まちづくり市民会議」といいます。)を設置するものとします。
2 まちづくり市民会議は、まちづくりに関する様々な課題の解決のために、参加を希望する全ての市民等による話合いを実施します。
(地縁組織による活動の充実)
第7条 私たちは、地域に身近な自治協力団体などの地縁組織の構成員として各種地域活動に参加するよう努めるとともに、組織間の連携により、地縁組織の活動の充実に努めます。
(志縁組織による活動の充実)
第8条 私たちは、志縁組織の活動に積極的に参加するよう努めるとともに、組織間の連携により、志縁組織の活動の充実に努めます。
(連携による活動の充実)
第9条 私たちは、必要に応じて、地縁組織及び志縁組織間の連携により、相互に活動内容の充実を図るよう努めます。
第4章 協働による行財政運営
(健全な行財政運営)
第10条 私たちは、まちづくりの基本理念及び協働によるまちづくりの基本原則に基づき、市財政の健全性を確保しながら、総合的かつ計画的な行政運営を推進します。
第5章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第11条 市民は、自らがまちづくりの主体であり、担い手であることを認識し、地域社会の様々な課題の解決や、住みよい豊かな地域社会の構築に向けて、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市民は、全員が自治協力団体などの地縁組織に加わり、地域の一員としてその責務を果たしながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 市民は、志縁組織が実施する公共的又は公益的な市民活動に、可能な限り参加するよう努めるものとします。
(地縁組織の役割と責務)
第12条 地縁組織は、社会情勢の変化に伴う地域内の市民等の様々なニーズ、多様化する価値観の変化などを適切に把握し、地域のまちづくりを担いながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 地縁組織は、積極的に地域内の市民等や他の市民活動団体と情報交換を行いながら活動の輪を広げ、活動内容が市民等に理解されるよう努めるとともに、地域内の誰もが加入できるような組織づくりに努めるものとします。
(志縁組織の役割と責務)
第13条 志縁組織は、地域における市民活動の社会的意義を評価しつつ、自らの持つ専門的知識や得意活動分野における経験などを生かしながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 志縁組織は、積極的に市民等や地域の課題解消に取り組むさまざまな市民活動団体と情報交換を行いながら活動の輪を広げ、活動内容が市民等に理解されるよう努めるとともに、同一の目的意識を持つ誰もが加入できるような組織づくりに努めるものとします。
(事業者及び各種法人の役割と責務)
第14条 事業者及びNPO法人などの各種法人は、まちづくりの主体であり、担い手であることを認識し、地域社会との調和を図りながら、公共的又は公益的な活動を実施することにより、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、自治体における唯一の議決機関として、議会活動に関する情報を市民等に分かりやすく提供し、開かれた議会運営となるよう努めるとともに、市民等の意思を代表し、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
(市の役割と責務)
第16条 市は、基礎自治体としての自立化や行財政運営の健全化を図るよう努めるとともに、計画的に事業を実施し、必要とされる行政サービスを提供しながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市は、まちづくりに関する基本的な計画又は重要な政策などを策定する場合は、市民参加の下で、効率的かつ効果的な手続を講じるものとします。
3 市は、まちづくりに関する市民等からの提言、提案、意見などをその施策に反映させるよう努めるものとします。
4 市は、まちづくり市民会議をはじめとする市民活動団体の組織化及び運営に対して、市民等の自主性や自立性を尊重しながら、情報の提供、相談窓口の設置、財政的支援その他の必要な措置を講じるものとします。
5 市は、市が行う事業のうち、地縁組織、志縁組織、事業者及びNPO法人などの各種法人の特性を生かすことのできるものについては、適切な方法により協働して実施できるよう必要な措置を講じるものとします。
6 市は、行政施策に関する情報に関して、市民等が迅速かつ容易に活用できるよう、適正で分かりやすい情報の提供に努めるものとします。
第6章 協働事業の推進
(協働に関する申合せ)
第17条 私たちは、複数のまちづくりの主体が協働して事業を実施する場合は、それぞれの役割分担を明確にするため、必要に応じて協働に関する協定の締結や合意書を取り交わすなど、協働に関する申合せを行います。
(市民活動拠点施設の整備)
第18条 私たちは、市民活動の推進及び活性化を図るため、必要に応じて市民活動の拠点施設を設置するものとします。
2 市民活動の拠点施設においては、各種の市民活動に関する情報及び行政情報その他各種情報の収集及び提供、市民活動に関する相談受付、市民等の市民活動団体への参加支援、市民活動の啓発及び人材育成に関する事業などを実施します。
(協働パートナー登録制度)
第19条 市は、地域の課題解消やまちづくりを実践しようとする地縁組織、志縁組織、事業者及びNPO法人などの各種法人と協働して公共サービスの提供を図るため、協働パートナー登録制度を設けるものとします。
(市政への市民参加の方法)
第20条 市は、市の基本的な計画又は重要な政策などを策定する場合は、次に掲げる事項により、効果的な市民参加の実現に努めるものとします。
(1) 説明会 特定の計画又は政策に関し、関係する市民等に対し、趣旨、内容その他必要な情報を直接説明し、理解促進を図るとともに、これに対する意見を求める方法
(2) アンケート調査 特定の計画又は政策に関し、市民等に対し、書面によって趣旨、内容その他必要な情報を説明し、これに対する意見を求める方法
(3) パブリックコメント 特定の計画又は政策に関し、市民等に対し、趣旨、内容その他必要な情報を事前に公表し、これに対する意見を求める方法
(4) ワークショップ 特定の計画又は政策に関し、市民等によるまちづくりに関する討議の場を整え、それぞれの経験や知識、立場等に基づいた意見や提案を出し合い、これを整理することによって、市民提言を取りまとめる方法
(5) 公聴会 特定の計画又は政策に関し、関係する市民等に対し、意見聴取の理由、期日及び場所を公表し、これに対する意見を求める方法
(6) 審議会 特定の計画又は政策に関する市の諮問機関を設置し、専門的知識を持つ委員により、答申を取りまとめる方法
(7) その他市長が必要と認める方法
第7章 協働の評価
(協働の評価の実施)
第21条 私たちは、この条例の理念に則した協働によるまちづくりが効果的かつ効率的に進められているかについての評価を実施します。
第8章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(見直し)
2 この条例は、市民参加と協働の取組状況、効果及び発展性に応じて、見直しを行うものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:47

みなかみ町まちづくり活動つなぎ資金貸付条例

みなかみ町まちづくり活動つなぎ資金貸付条例

平成21年5月29日条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町における協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業を行う団体に対し、その団体が、国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受け、その補助金等を受け取るまでの間、補助対象事業の経費の支払いに必要な資金(以下「つなぎ資金」という。)の貸付けを行い、もってまちづくり活動が円滑に行われることを目的とする。
(貸付対象団体)
第2条 つなぎ資金の貸付けを受けることができる団体(以下「借受団体」という。)は、次の各号にすべて該当する団体でなければならない。ただし、町長が特に認めた団体については、この限りでない。
(1) 町内に事務所等を有する団体
(2) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている団体
(貸付対象事業)
第3条 つなぎ資金の貸付けの対象となる事業は、次の各号にすべて該当する事業でなければならない。ただし、町長が特に認めた事業については、この限りでない。
(1) 主たる活動が町内で行われる事業
(2) 協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業
(3) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている事業
(貸付金額)
第4条 つなぎ資金の貸付金額は、補助金等交付決定額の80パーセント以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(貸付条件)
第5条 つなぎ資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利子
(2) 貸付期間 貸付けの日から補助金等を受け取った日以後14日以内まで
(3) 償還方法 一括払い
(貸付申請)
第6条 借受団体は、つなぎ資金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付決定)
第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、申請内容を審査して貸付けの可否を決定し、借受団体に貸付決定・否決定通知書を交付しなければならない。
(貸付け)
第8条 貸付決定を受けた借受団体は、借用証書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、借用証書を受理した後に、借受団体に貸付けを行わなければならない。
(変更届)
第9条 借受団体は、補助金等交付決定額に変更が生じたときは、変更届に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更届により補助金等交付決定額が減額となる場合は、借受団体と協議し、つなぎ資金の貸付金の一部を返還させることができる。
3 借受団体は、変更届により補助金等交付決定額が増額となる場合は、町長と協議し、つなぎ資金の貸付申請をすることができる。
(貸付金の返還)
第10条 町長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当したときは、つなぎ資金の貸付金を返還させるものとする。
(1) 補助金等交付決定を取り消されたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。
(3) 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) その他、町長が返還を命じたとき。
(実績報告)
第11条 借受団体は、貸付対象事業が完了したときは、実績報告書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の請求)
第12条 町長は、実績報告書を受理したときは、借受団体に貸付金請求書を交付しなければならない。
(償還)
第13条 借受団体は、第5条各号の規定によりつなぎ資金の貸付金を一括償還しなければならない。
2 町長は、つなぎ資金の貸付金が一括償還されたときは、借受団体に借用証書を返還し、受領書を交付しなければならない。
(帳簿による整理)
第14条 町長は、貸付決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:35

みなかみ町まちづくり基本条例

みなかみ町まちづくり基本条例

平成20年4月1日条例第31号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報の共有(第4条―第6条)
第3章 町民の権利、参画及び協働(第7条―第11条)
第4章 町民、議会及び町の責務(第12条―第16条)
第5章 財政(第17条―第21条)
第6章 連携(第22条・第23条)
第7章 条例の位置付け及び見直し(第24条・第25条)
附則

みなかみ町は、谷川連峰に抱かれ、利根川の清流と実り豊かな田園が広がり、三国街道の歴史とともに発展してきた、平和で自然豊かな美しいまちです。
わたしたちは、この美しいみなかみ町の自然との共生を進めながら、うるおいや生きがいを感じ、自助・互助・扶助の精神に基づく心豊かな生活を送ることのできる希望のあふれるまちを創造します。そして、町民、議会及び町がまちづくりの基本となる理念を共有し、力を合わせて地域力を高めるとともに、すべての子供たちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できる活力あるみなかみ町を築いていくため、ここに、みなかみ町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町のまちづくりについて、その基本理念を明らかにするとともに、その基本事項を定め、町民、議会及び町が協働をする活力あるみなかみ町の自治の実現を図ることを目的とします。
(用語)
第2条 この条例において用いる言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体並びに町内の事務所又は事業所に就業する者をいいます。
(2) 議会 みなかみ町議会をいいます。
(3) 町 議会を除く執行機関をいいます。
(4) まちづくり 住みよいまち及び豊かな地域社会をつくるために行われる町政及び全ての公益的な取組をいいます。
(5) 参画 町の政策及び計画の立案から実施までの過程に町民が参加し、意思が反映されること並びに地域におけるまちづくりに関する町民の活動をいいます。
(6) 協働 町民、議会及び町が、それぞれの役割及び責任の下で、お互いを尊重しながら協力し、まちづくりに取り組むことをいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、町民一人ひとりが自らの意思と責任によって参画をするとともに、町民、議会及び町がそれぞれの果たす役割と責任を分担し、協働をすることを基本とします。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第4条 町民、議会及び町は、まちづくりに関する必要な情報を相互に提供し、当該情報を共有するよう努めなければなりません。
(情報の提供)
第5条 町は、まちづくりに関する重要な政策及び計画並びに条例(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に対し、分かりやすく情報を提供するよう努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第6条 町及び議会は、個人に関する情報の保護を図るため、個人に関する情報の収集、利用、提供及び管理について、十分な配慮をしなければなりません。
第3章 町民の権利、参画及び協働
(町民の権利)
第7条 町民は、まちづくりの主役であり、まちづくりに参画をする権利を有します。
2 前項の権利は、町民にとって基本的な権利であり、町民は、まちづくりの活動に平等な立場で参画をすることができます。
3 町民は、まちづくりに関する必要な情報について、知る権利を有します。
4 町民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。
5 満20歳未満の青少年は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画をする権利を有します。
(町民参画の推進)
第8条 町は、政策等の立案から実施までの過程において、町民の参画を求め、これを推進しなければなりません。
2 町は、町民からの意見等に対して、速やかに回答し、分かりやすく説明するよう努めるものとします。
(委員公募の手続)
第9条 町は、審議会その他の附属機関等の委員を選出するときは、委員の一部を町民から公募するよう努めるものとします。
2 前項の委員を選出するときは、幅広い意見を取り入れるため、男女の比率及び年齢に配慮した人材の登用に努めるものとします。
(町民意見提出の手続)
第10条 町は、政策等を決定する前に、その案を相当な期間を設け、公表するよう努めなければなりません。
2 町民は、公表された政策等の案に対し、町へ意見を提出することができます。
3 町は、提出された意見を考慮し、その結果を取りまとめ、これを公表するよう努めなければなりません。
(協働の原則)
第11条 町は、町民のまちづくりに果たす役割を重視し、町民及び議会と協働をしてまちづくりを推進しなければなりません。
第4章 町民、議会及び町の責務
(町民の責務)
第12条 町民は、まちづくりに積極的に参画をするとともに互いに協力して、まちづくりの基本理念の実現に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参画をするに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めるものとします。
(議会の責務)
第13条 議会は、みなかみ町の意思決定機関として、町民の意思が町政に適切に反映されるよう長期的展望をもって活動しなければなりません。
2 議会は、町政が町民の意思を反映し、適切に運営されているか調査し、監視するとともに、その結果を町民に明らかにしなければなりません。
3 議会は、議員が議会活動を活発に行えるよう、その組織を機能的なものにしておかなければなりません。
4 議員は、町民の代表としての自覚を持ち、審議能力及び政策提案能力を高め、町民と情報の交換を行い、みなかみ町の振興と発展に努めなければなりません。
(町長の責務)
第14条 町長は、みなかみ町の代表者として町の事務を管理し、公正、公平かつ誠実に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、まちづくりの基本理念に基づき、町民とともに自主自立のまちづくりの推進に努め、町民の負託にこたえなければなりません。
3 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力の向上を図り、効率的な事務の執行に努めなければなりません。
(町の責務)
第15条 町は、公正、公平かつ誠実な職務執行のための組織体制を整備するとともに、町民に分かりやすく機能的なものにしなければなりません。
2 町は、町民がいつでもまちづくりに関する提案ができるよう環境づくりに努めるものとします。
3 町の職員は、常に町民が主権者であることを認識し、全体の奉仕者であることを自覚し、まちづくりの基本理念にのっとり、公正、公平かつ効果的に職務を遂行しなければなりません。
(コミュニティの役割)
第16条 町民は、心豊かな生活を送ることを目的として、地域及び共通の関心による町民同士の多様なつながり、組織及び集団(以下「コミュニティ」という。)がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 議会及び町は、まちづくりを支え合う自主的及び自立的なコミュニティの役割を認識し、尊重するとともに、その活動を支援することができます。
3 町は、町民の主体的なまちづくりを実践するための組織を設置することができます。
第5章 財政
(予算の編成及び執行)
第17条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、みなかみ町の総合計画に即して、計画的な財政運営を行わなければなりません。
2 議会は、予算の議決に当たっては、常に議決機関としての責任を自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければなりません。
(予算の説明)
第18条 町長は、町民が予算内容を把握できるよう具体的に分かりやすく説明しなければなりません。
(決算の説明)
第19条 町長は、決算をしたときは、町の主要な施策の成果を町民に分かりやすく報告しなければなりません。
(財産管理)
第20条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、町の財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければなりません。
(評価の実施)
第21条 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営を進めるため、最もふさわしい方法で、町の政策及び事務事業の評価を行うよう努めるものとします。
第6章 連携
(町外の人々との連携)
第22条 町民、議会及び町は、みなかみ町の活性化を図るため、町外の人々と相互に連携し交流を深め、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第23条 町は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力し、まちづくりを推進するものとします。
第7章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第24条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、他の条例並びに規則、規程、要綱及び要領の制定又は改廃をする場合は、この条例に定める事項を尊重し、この条例との整合性を図らなければなりません。
(条例の見直し)
第25条 町は、この条例がみなかみ町のまちづくりに常にふさわしいものであり続けるため、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに内容の検討をするものとします。
2 町は、前項の検討結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく諸制度について、見直しをするものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

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芳賀町まちづくり基本条例

○芳賀町まちづくり基本条例

平成17年12月13日
条例第17号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民の役割と責務(第5条―第7条)
第3章 議会の役割と責務(第8条)
第4章 町の役割と責務(第9条―第11条)
第5章 町政運営の基本原則
第1節 計画策定等の手続(第12条―第14条)
第2節 評価の実施等(第15条)
第3節 財政(第16条・第17条)
第4節 説明責任等(第18条・第19条)
第5節 広域連携(第20条)
第6章 住民自治のあり方
第1節 まちづくりへの参画(第21条―第23条)
第2節 住民投票制度(第24条―第26条)
第3節 まちづくり委員会(第27条)
第7章 団体自治のあり方(第28条・第29条)
第8章 その他(第30条―第32条)
附則
(前文)
芳賀町は、先人のたゆみない努力の中で歴史を刻み、郷土を愛する多くの人々の英知に支えられて、今日の繁栄を迎えています。わたしたちは、この美しい田園風景と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、わたしたちのまちを誇りと自信を持って次世代に引き継ぐためにも、自らの手で、自らの責任で、主体的にまちづくりにかかわっていくことが必要です。
多様化する今日の地方自治にあっては、町民が自治の主体としてその役割を自覚し、まちづくりに参画しなければなりません。
わたしたちは、ここに芳賀町のまちづくりの理念を明らかにし、町民・議会・行政がそれぞれの役割を自覚し、町民主体のまちづくりを目指すため、また芳賀町の自治の最高規範としてこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、芳賀町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責務並びに議会と行政の責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとします。
(1) 町民 まちづくりの主体であり、原則として芳賀町に住み、働き、学ぶすべての人及び町内に事務所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 議会 議会及び議員とします。
(3) 行政(以下「町」という。) 町長、各執行機関、出資法人及びその職員とします。
(4) 住民自治 町民の意思を基本として、施策を行うことをいいます。
(5) 団体自治 町が、自己の事務を自己の責任で処理することをいいます。
(6) 協働 町民・議会・町の各主体が、互いに尊重し合い責務を共有し、連携してまちづくりに取り組むことをいいます。
(7) 参画 町が実施する施策や事業等(以下「町の仕事」という。)の計画策定、実施、評価等の各段階に町民が主体的に参加することをいいます。
(8) コミュニティ 町民一人ひとりが互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として結ばれた自治会、行政区、ボランティア等の組織及び集団をいいます。
(基本原則)
第3条 町民、議会及び町(以下「わたしたち」という。)は、町民主体のまちづくりを実施するため、自律した町民として、互いを尊重し、平等であることを認め、自主性と責任をもって住民自治を進めます。
2 わたしたちは、協働により町民主体のまちづくりの実現を図ります。
(最高規範性)
第4条 この条例は、わたしたちが定める最高規範であり、まちづくりの基本理念としてこれを遵守し、町の基本的な条例の制定や計画策定、施策を決定する場合は、この条例に基づいて行うものとします。
第2章 町民の役割と責務
(町民の役割と責務)
第5条 町民主体のまちづくりにおける町民の役割と責務を次に掲げます。
(1) 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を有します。
(2) 町民は、町民主体のまちづくりの理念を理解し、互いを尊重し、平等であることを認識しなければなりません。
(3) 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、自らの発言や行動に責任を持って取り組むものとします。
(コミュニティの形成)
第6条 町民は自主的で自律的なコミュニティの形成に努めるものとします。
(町とコミュニティのかかわり)
第7条 町は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重し、非営利的かつ非政治的なまちづくり活動の支援に努めるものとします。
2 町は、前項の活動の支援の対象や内容について、必要に応じ個別条例、規則等において別に定めるものとします。
3 町は、第3条の基本原則に基づき、町民主体のまちづくりを推進する人的資源の有効活用に努めるものとします。
4 町民及び町は、地域の自治を支えるコミュニティを尊重し、協働で担う新しい公共の仕組みづくりに取り組みます。
第3章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 町民主体のまちづくりにおける議会の役割と責務を次に掲げます。
(1) 議会は、芳賀町の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、意思決定するものとします。
(2) 議会は、この条例に照らして、常に町が町民本位で効率的な町政運営を行っているかを調査するとともに、自らも政策立案等を行い、町民の意思が反映されるよう活動するものとします。
(3) 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民・町と連携し、協働により町民の福祉の向上に努めるものとします。
第4章 町の役割と責務
(町長の役割と責務)
第9条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例を遵守し、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとします。
2 町長は、町民の安全を確保するため、町民の生命、身体及び財産を保護するための必要な措置を総合的に実施するものとします。
(就任時の宣誓)
第10条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、自治の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓するものとします。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用します。
(執行機関等の役割と責務)
第11条 町民主体のまちづくりにおける各執行機関、出資法人及びその職員(以下「執行機関等」という。)の役割と責務を次に掲げます。
(1) 執行機関等は、その権限と責任において、公正かつ誠実に町の仕事の執行に当たるものとします。
(2) 執行機関等は、町民主体のまちづくりの精神にのっとり、常に町民・議会と連携し、協働により町民の福祉の向上に努めるものとします。
第5章 町政運営の基本原則
第1節 計画策定等の手続
(現状把握)
第12条 町は、町民とともに、町の仕事の現状把握を行い、その結果を将来の計画策定や施策に生かすものとします。
(計画策定等における原則)
第13条 町は、この条例の目的及び趣旨に基づき総合的かつ計画的な町政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「振興計画」と総称する。)を策定し、実施するとともに、新たな行政需要にも対応していくものとします。
(計画策定等の手続)
第14条 町は、振興計画の策定及びこれに基づく事務事業の計画策定、実施、評価等について、多くの町民参画の機会提供に努めるものとします。
2 町は、前項の計画を策定するときは、達成状況を明らかにするため、目標の数値化に努めるものとします。
第2節 評価の実施等
(評価の実施等)
第15条 町は、まちづくりの目標に照らし、取組の有効性、効率性等について評価を実施するものとします。
2 前項の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、最もふさわしい方法で行うよう常に検討し、継続してこれを改善するものとします。
3 町は、第1項の評価の結果について、分かりやすい形で町民に公開するものとします。
第3節 財政
(財政運営)
第16条 町は、健全な財政運営のため、振興計画及び評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、町民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、財政状況を公表するものとします。
(財産管理)
第17条 町は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、町の財産の保有状況を明らかにし、資産の適正な活用に努めるものとします。
2 前項の財産については、資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるよう台帳を整備するものとします。
第4節 説明責任等
(説明責任)
第18条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明するものとします。
(個人情報の保護)
第19条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるものとします。
第5節 広域連携
(広域連携)
第20条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するとともに、県、国その他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとします。
2 町民は、経済、文化、環境、国際交流等に関する取組を通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。
第6章 住民自治のあり方
第1節 まちづくりへの参画
(自主性の尊重)
第21条 町民主体のまちづくりへの参画においては、住民自治の原則に基づき、自主性、自律性を尊重するものとします。
2 まちづくりへの参画は、町民一人ひとりができることをできる範囲でかかわることを基本とします。
(情報提供と共有)
第22条 町は、公正で公平な町民主体のまちづくりを進めるため、町の仕事に関する情報を早い段階から町民に提供し、情報の共有を図るものとします。
(情報共有のための制度)
第23条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすよう努めるものとします。
(1) 町の仕事に関する情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
第2節 住民投票制度
(住民投票の実施)
第24条 町長及び議会は、町及び議会に関する重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
(住民投票の請求)
第25条 町民は、町又は議会に関する重要事項について、町長及び議員の選挙権を有する者の4分の1以上の連署により、町又は議会に住民投票を請求することができます。
2 前項の請求があったとき、町長又は議会は、前条第2項に規定する条例を定め、住民投票を行うものとします。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとします。
(住民投票の取扱い)
第26条 町長又は議会は、住民投票を行うときは、あらかじめその目的と取扱いを明らかにするとともに、投票結果を公表します。
第3節 まちづくり委員会
(まちづくり委員会の設置)
第27条 町長は、町民主体のまちづくりについて協議するために、まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとします。
2 委員会は、町長が委嘱する者をもって組織します。ただし、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4以下であってはならないものとします。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとします。
第7章 団体自治のあり方
(町民の意思表明―パブリック・コメント―)
第28条 町は、町の仕事に関する意思決定を行う前に町民に情報提供し、広く意見を求め、意見に対する町の考え方を公表し、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めます。
2 町は、年齢が満20歳未満の町民の町政への参画についても、積極的な機会提供に努めます。
(町民提案)
第29条 町民は、まちづくりや町民参画の推進に関連した町の計画や施策について、提案を行うことができるものとします。
2 町は、町民からの意見、要望への対応策、提案の意見反映について、分かりやすく説明するものとします。
3 町は、町民提案の状況や内容、その対応について第27条に定めるまちづくり委員会に報告するものとします。
第8章 その他
(条例等の体系化)
第30条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとします。
(条例制定等の手続)
第31条 町は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、町民の参画を図り、又は町民に意見を求めるものとします。
(この条例の検証及び見直し)
第32条 町は、この条例が本町にふさわしいものであり続けているかどうかを常に検証するものとします。
2 町は、前項の規定による検証の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直すなどの必要な措置を講じるものとします。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:29

栃木市市民協働まちづくりファンド条例

栃木市市民協働まちづくりファンド条例

平成22年3月29日条例第78号

(設置)
第1条 市民の主体的参加による公益的な市民活動を推進する事業の財源に充てるため、栃木市市民協働まちづくりファンド(以下「ファンド」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 ファンドは、指定の寄附金及び予算で定める金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 ファンドに属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 ファンドに属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 ファンドの運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、このファンドに編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、ファンドに属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 ファンドは、その設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上した額の範囲内で処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ファンドの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栃木市市民協働まちづくりファンド条例(平成17年栃木市条例第25号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:23

栃木市自治基本条例

○栃木市自治基本条例

平成24年6月1日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条―第9条)

第4章 市民(第10条―第15条)

第5章 議会(第16条・第17条)

第6章 執行機関(第18条―第20条)

第7章 情報の共有(第21条―第23条)

第8章 参画と協働(第24条―第28条)

第9章 市政運営(第29条―第43条)

第10章 条例の見直し等(第44条・第45条)

附則

わたしたちのまち栃木市は、栃木県の南部に位置し、太平山などの山々から関東平野を望む、緑豊かなまちです。

山々から湧きいずる悠久の流れが、豊かな田園を育み、広大な渡良瀬遊水地は数多くの動植物が生息する貴重な自然環境を形成しています。また、県名発祥の地としての歴史を有し、市内各所に蔵などの伝統的な建造物が数多く残り、地域の誇りとして大切に保存されています。

このまちに住み、働き、学び、活動するわたしたちは、それぞれの個性や立場を尊重し合い、地域の絆やコミュニティを大切にします。そして、地域の魅力や資源を活かしたまちづくりを推進し、活力に満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃木市を創っていきたいと考えています。

そのためには、市政の主権者である市民が、まちづくりや市政に積極的に参画し協働することが大切であり、市民の信託を受けた市長をはじめとする市の執行機関と議会は、その信託の重要さを十分に認識して市政運営に当たる責任があります。

わたしたちは、こうした市民を中心としたまちづくりや市政運営を行うことを「市民自治」と考え、その実現のために、市の自治の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市長等及び議会の権限及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、市民自治の実現を図ることを目的とする。

(この条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の最高規範であり、市は、この条例に基づいて市政運営に当たらなければならない。

2 市は、この条例の趣旨にのっとり、市政の推進に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例その他の例規並びに計画及び政策の総合的な体系化に努めなければならない。

3 市民、議員、市長等及び市職員は、この条例に定められたそれぞれの役割、責務等に従い、本市の市民自治の実現に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所を置く事業者をいう。

(2) 事業者 営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を行う団体をいう。

(3) 市 議会及び執行機関を含めた基礎的自治体としての栃木市をいう。

(4) 市長等 市長及び行政委員会等をいう。

(5) 行政委員会等 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) まちづくり 住みやすく、活力ある地域社会をつくること、又はそのために行われる全ての公共的な活動をいう。

(7) 市政 まちづくりのうち、市民の信託に基づき市が行うものをいう。

(8) 参画 市民が、まちづくり並びに市の政策の立案、実施及び評価の過程に、責任を持って主体的に関与することをいう。

(9) 協働 市民と市が、それぞれの責任及び役割に基づいて、対等な立場で連携協力することをいう。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市は、次に掲げる理念により、まちづくりを推進するものとする。

(1) まちづくりは、市民が主体であること。

(2) 市政は、市民の信託に基づくものであること。

第3章 自治の基本原則

(人権尊重の原則)

第5条 市民及び市は、一人一人の基本的人権を尊重しなければならない。

2 市民は、まちづくりにおいて平等であり、お互いにそれぞれの国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的状況等の違いに配慮し、それぞれの立場を尊重しなければならない。

3 市は、まちづくりに当たって、市民の個性及び能力が最大限に発揮できるよう配慮しなければならない。

(自然との共生の原則)

第6条 まちづくりは、人と自然との共生を基調として推進しなければならない。

(情報共有の原則)

第7条 まちづくりは、市民と市が情報を共有して推進しなければならない。

2 市が保有する情報は、市民と市が共有する財産である。

(市民参画の原則)

第8条 市政は、市民の参画が保障されていなければならない。

2 市は、市政に市民の参画を図るための取組を積極的に推進しなければならない。

(協働の原則)

第9条 まちづくりは、市民と市が協働して推進しなければならない。

第4章 市民

(市民の権利)

第10条 市民は、次に掲げる権利を有するものとする。

(1) 個人又は個別の事業者として尊重され、快適な環境で、安全で安心して生活を営む権利

(2) 行政サービスを受ける権利

(3) 市政に関する情報を知る権利

(4) まちづくり及び市政に参画する権利

(5) 市に対して意見、提案等を表明する権利

(6) 市に対して、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利

(市民の責務)

第11条 市民は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を侵さない責務

(2) 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、市民自治を推進する責務

(3) 人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進し、自然環境の保全に努める責務

(4) 次世代に配慮し、持続可能な地域社会の実現に努める責務

(5) まちづくり及び市政への参画に関し、責任ある発言及び行動に努める責務

(6) 市政運営に伴う負担を分かち合う責務

(青少年や子ども)

第12条 青少年や子どもは、それぞれの年齢等に応じた関わり方でまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民及び市は、青少年や子どもが、安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努めなければならない。

(令3条例64・一部改正)

(事業者の責務)

第13条 事業者は、その活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮し、地域との調和を図り、住みやすく、活力ある地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(地域自治)

第14条 市民は、自主的な意思によって、身近な地域のまちづくりに取り組み、地域自治の推進に努めなければならない。

2 市は、市民による地域自治に関する活動について、その自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(交流)

第15条 市民は、様々な活動を通じて市外の人々と積極的な交流を図ることが期待され、その経験をまちづくりに活かすよう努めるものとする。

第5章 議会

(議会の権限と責務)

第16条 議会は、市の重要な意思決定、市政運営に関する監視及び評価、政策の立案等を行う。

2 議会は、その権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に反映させなければならない。

3 議会は、市民との情報の共有化を図るとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 議会は、全ての会議(委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場を含む。)を原則として公開しなければならない。

5 議会は、市民の意見を議会活動に反映させるため、公聴会の開催その他必要な措置を講じなければならない。

6 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(議員の責務)

第17条 議員は、市民の信託に応え、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に努めなければならない。

3 議員は、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させなければならない。

4 その他議員に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 執行機関

(市長)

第18条 市長は、市民の信託に応えるため、指導力を発揮するとともに、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、この条例の自治の基本理念にのっとり、市民自治の実現に努めなければならない。

3 市長は、就任に当たっては、市民自治を実現するため、本市の代表者として公平、公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければならない。

4 その他市長に関し必要な事項は、別に定める。

(行政委員会等)

第19条 行政委員会等は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市長及び他の行政委員会等と協力連携して、市政運営に当たらなければならない。

(市職員)

第20条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民自治の実現のため、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼獲得に努めなければならない。

2 市職員は、職員間の連携を密にし、効率的かつ効果的に職務を遂行しなければならない。

3 市職員は、職務遂行に当たって、必要な知識の習得、創意工夫、技能向上等に努めなければならない。

4 市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、地域のまちづくりに積極的に参画するように努めなければならない。

第7章 情報の共有

(情報共有)

第21条 市は、市が保有する情報は、市民と市が共有する財産であるとの認識のもとに、まちづくり及び市政に関する情報を積極的に公表し、市民に分かりやすく説明しなければならない。

2 市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有化を推進するため、次に掲げる制度の整備に努めなければならない。

(1) 市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の会議を公開する制度

(3) 市民の意見、提言等を市政に反映させる制度

(情報公開)

第22条 市は、市民の市政に関する情報を知る権利を保障するとともに、市民に対する説明責任を果たすため、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市が保有する情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報保護)

第23条 市は、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障し、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、市の保有する個人情報の保護を図らなければならない。

2 市民は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の保護に配慮しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、市が保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第8章 参画と協働

(参画)

第24条 市は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障し、参画のための手続を明確にしなければならない。

2 市は、市民がまちづくり又は市政に参画しない、又は参画できないことによって、不利益を受けることのないように努めなければならない。

(協働)

第25条 市民及び市は、まちづくりを推進するため、協働しなければならない。

2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するため、必要な支援を行わなければならない。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の6分の1以上の連署をもって、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに住民投票を実施しなければならない。

4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及び実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

(審議会等)

第27条 市は、審議会等(法第138条の4第3項に定める附属機関及び任意設置の附属機関をいう。以下同じ。)の設置に当たっては、市民の意見をより広く市政に反映させるとともに、市民の参画及び市民と市の協働を推進するため、委員及びその他の構成員(以下「委員等」という。)の一定数以上を公募しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらず審議会等の委員等を委嘱することができる。

(1) 法令の規定により委員等の構成が定められている場合

(2) 認定、判定、推薦等を行うために設置した審議会等で専ら高度な専門性を有する事案又は個人情報等を取り扱う場合

3 市は、審議会等の設置に当たっては、委員等の男女比、年齢構成及び地域構成に配慮しなければならない。

4 市は、審議会等の会議については、原則として公開しなければならない。

5 第1項から第3項に定めるもののほか、委員等の公募については、別に定める。

(意見募集)

第28条 市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を事前に提供し、意見を求めなければならない。

(1) 条例の制定、改正又は廃止

(2) 計画の策定、変更又は廃止

(3) 施策の実施、変更又は廃止

2 市は、前項の手続により提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市の考え方を公表し、説明しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、意見募集に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

第9章 市政運営

(市政運営の基本)

第29条 市は、市政運営に当たり、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民の福祉の増進に努めるとともに、市民の意見が反映されるよう努めること。

(2) 公平、公正を確保し、かつ透明性の高い事務執行に努めること。

(3) 最少の経費で最大の効果を上げるよう努めること。

(4) 地域における資源を最大限に活用するよう努めること。

(5) 持続可能な循環型社会を築くよう努めること。

(6) 行政改革の計画的な推進に努めること。

(7) 全ての市民が共有できる簡素で分かりやすい行政制度の構築に努めること。

(8) 市が保有する財産は、次世代に引き継がれる市民共通の財産であることを認識し、効率的かつ効果的な管理及び活用に努めること。

(総合計画)

第30条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、総合計画を定めるものとする。

2 総合計画は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 目指すべき将来の姿を示す基本構想

(2) 前号の基本構想を具現化するための施策を定めた基本計画

(3) 前号の基本計画を実現するための事務事業を定めた実施計画

3 前項第1号の基本構想及び同項第2号の基本計画は、議会の議決を経て定めなければならない。

4 市は、総合計画をこの条例の自治の基本理念にのっとり策定し実施するとともに、適切な進行管理及び評価に努めなければならない。

5 市は、総合計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。

6 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民の参画を求めなければならない。

(財政運営)

第31条 市は、財政基盤の強化を図り、計画的で健全かつ持続可能な財政運営に努めなければならない。

2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを執行しなければならない。

3 市長は、予算編成の過程を、市民に分かりやすく説明しなければならない。

4 市長は、財政計画、予算の編成、予算の執行、決算の認定、財産の保有状況その他財政状況に関する資料を作成し、毎年度公表するとともに、市民に分かりやすく説明しなければならない。

(行政評価)

第32条 市は、政策、施策及び事務事業について、効率的かつ効果的に実施するために行政評価を実施しなければならない。

2 市は、行政評価の結果を総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させなければならない。

3 市は、行政評価に当たっては、市民に分かりやすい指標等を用いるよう努めるとともに、その結果を公表しなければならない。

(外部監査制度)

第33条 市は、適正で効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、法令の定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。

(行政組織)

第34条 市長等は、その内部組織の編成に当たり、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民のニーズに的確に対応し、市民にとって分かりやすい組織であること。

(2) 効率的かつ機能的な組織であるとともに、社会情勢、環境等の変化にも柔軟に対応できる組織であること。

(3) 市の組織間の相互連携が容易なこと。

(法務行政)

第35条 市は、独自の政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及び運用並びに条例その他の例規の制定、改正又は廃止に積極的に努めなければならない。

(行政手続)

第36条 市は、処分、行政指導、届出等に関する行政手続に関して、法令及び別に条例で定めるところにより共通の基準を明らかにし、公正の確保、透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。

(職員施策)

第37条 市長その他の任命権者は、効率的かつ効果的な市政運営を実現するとともに、市職員の人材育成を図るために、市職員の適正な配置を行わなければならない。

2 市長その他の任命権者は、市職員の人材育成を図るため、研修制度を充実させるとともに、市職員の自己研さんの機会の提供に努めなければならない。

(出資団体等)

第38条 市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体に対して、必要に応じて、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めなければならない。

2 市は、当該団体に対して、市の出資等の目的が適正かつ効率的、効果的に達成されるよう要請するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(危機管理)

第39条 市は、災害等の緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産を守るため、危機管理体制の強化に努めなければならない。

2 市は、危機管理体制の強化のため、市民、自主防災組織その他関係機関との協力及び連携を図らなければならない。

3 市は、市民による自主防災組織の設立、運営に関して必要な支援を行い、地域の防災力の強化に努めなければならない。

(公益通報)

第40条 市職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公益通報に関する機関に通報しなければならない。

2 市は、法令の定めるところにより、市職員等から行われる公益通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。

(要望等への対応)

第41条 市は、市民の市政に対する要望、意見、苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応し、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。

(広域連携)

第42条 市は、近隣自治体、栃木県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりに協力するものとする。

(国際交流)

第43条 市は、国際交流の輪を広げ、市民の国際交流活動の支援に努めるものとする。

第10章 条例の見直し等

(市民会議)

第44条 この条例の実効性を高めるとともに適切な運用を図るため、市の附属機関(以下「市民会議」という。)を設置する。

2 市民会議は、市民を中心に構成し、公募による委員を一定数以上含まなければならない。

3 市民会議は、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。

(1) この条例の施行状況等及びこの条例の改善に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、報告された事項及び講じた措置について、市民に公表しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、市民会議に必要な事項は、別に条例で定める。

(条例の見直し)

第45条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の規定を検証し、見直し等必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の検証及び見直し等に関しては、市民会議のほか、市民の参画の下に行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(この条例に基づき整備が必要な条例等の整備に関する経過措置)

2 この条例の施行に伴い整備が必要な条例等は、この条例の施行の日から3年を超えない範囲で制定し、施行するものとする。

(審議会等の委員の公募に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している審議会等については、第27条第1項の規定は、当該審議会等において現に委嘱している委員の任期終了後新たに委嘱する委員から適用する。

(検討)

4 市は、第14条の趣旨を踏まえ、合併に伴い設置された地域自治区については、恒常的な検証と調整を行い、設置期間経過後においても市民の意向を把握し、まちづくりを推進するより良い仕組みを構築するために、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和3年条例第64号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:20
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