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潟上市自治基本条例

○潟上市自治基本条例

平成24年6月12日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自治の基本原則(第3条―第6条)

第3章 市民(第7条―第9条)

第4章 コミュニティ(第10条・第11条)

第5章 市議会(第12条・第13条)

第6章 市の執行機関等(第14条―第16条)

第7章 市政運営(第17条―第27条)

第8章 住民投票(第28条)

第9章 最高規範性等(第29条・第30条)

附則

前文

わたしたちのまち潟上市は、県央の沿岸部に位置し、八郎湖に向かって広大な田園風景が広がる豊かな自然環境に恵まれています。また、その生涯を農村救済活動に捧げ、聖農として知られる郷土の偉人「石川理紀之助翁」の「寝て居て人をおこすこと勿なかれ」の精神が今も脈々と受け継がれているまちです。

わたしたちは、この豊かな自然環境と、先人の英知と努力によって育まれた歴史と文化を礎として、市民憲章に描く「心を開き共に築こう夢広がるわがふるさと潟上」の実現に向けて、男女共同参画などこれまでの潟上市政の特長を活かし、各地域の特性を重視する政策を推進しながら、子どもからお年寄りまで全ての市民の人権が尊重され、「市民であること」を誇れる潟上市を築いていかなければなりません。

そのためには、地方分権時代の訪れを地域発展の好機と捉え、市民が「まちづくりの担い手」として積極的に市政に参加するとともに、市民と市の機関が、それぞれの役割と責任を適切に分かち合い、お互いに協力してまちづくりを進めて行くことが重要です。

わたしたちは、市民参画と協働のまちづくりを一層推進し、個性豊かで活力に満ち、安全で安心して暮らせる潟上市を創造することを目指して、ここに潟上市における自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、潟上市における自治の基本的な原則及び市政運営の基本方針を明らかにするとともに、市民、市議会、市の執行機関の役割等を定めることにより、市民主体のまちづくりの一層の推進を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。

(1) 市民 潟上市の区域内に住所を有する個人及び潟上市の区域内に主たる事務所を置く個人、法人その他の団体をいいます。

(2) コミュニティ お互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的とし、自主的に結ばれた地域内の組織及び集団をいいます。

(3) 市の機関 市議会及び市の執行機関をいいます。

(4) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(5) 参画 市民が自発的かつ主体的に市の政策の立案、実施、評価、見直しの各段階に関与することをいいます。

(6) 協働 市民及び市の機関が、それぞれに果たすべき役割と責務を認識し、互いの立場及び特性を対等なものとして尊重しながら協力して共に行動することをいいます。

第2章 自治の基本原則

(市民参画の原則)

第3条 市は、市民参画を基本とした市政運営を行います。

(情報共有の原則)

第4条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。

(対等及び協働の原則)

第5条 市民及び市の機関は、それぞれが、対等な立場であるとの認識に基づき、協働してまちづくりを進めるよう努めます。

(財政自治の原則)

第6条 市は、自らの判断と責任において財源を確保し、使途を決定する財政自治に努めます。

第3章 市民

(市民の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体として、市政に参画する権利を有します。

2 市民は、市が保有する情報の公開を請求する権利を有します。

3 市民は、市が提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(満20歳未満の市民の権利)

第8条 満20歳未満の市民は、年齢に応じて、まちづくりに参画する権利を有します。

(市民の責務)

第9条 市民は、まちづくりにおいて自らが果たすべき役割を自覚し、市政への積極的な参画に努めます。

2 市民は、市と協働して豊かな地域づくりに努めます。

3 市民は、相互に連携・協力し、自主的にコミュニティ活動に参加するよう努めます。

4 市民は、行政サービスを受けることに伴う負担を分任しなければなりません。

第4章 コミュニティ

(コミュニティ活動)

第10条 自治会等のコミュニティは、市及びその他の組織と協働して、安心して暮らすことができる地域づくりに努めます。

(コミュニティ活動への支援)

第11条 市は、まちづくりを推進する上で自治会等のコミュニティが果たす役割の重要性を認識し、その活動の支援に努めます。

第5章 市議会

(議会の責務)

第12条 議会は、議決機関として市の意思決定を行うとともに、市政運営に関する監視及び政策立案機能の強化に努めます。

(議員の責務)

第13条 議員は、市民の代表者として自らの役割と責務を認識し、誠実に職務を遂行するよう努めます。

第6章 市の執行機関等

(市長の責務)

第14条 市長は、市民の負託にこたえ、誠実かつ公正に職務を遂行するよう努めます。

2 市長は、市の代表者として、市政運営の方針を明らかにするとともに、その実現に向け、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めます。

3 市長は、行政サービス向上のため、効率的で迅速な行政運営を行うよう努めます。

4 市長は、職員の指揮監督を適切に行い、常に職員の能力を向上させるよう努めます。

(市長以外の市の執行機関の責務)

第15条 市長以外の市の執行機関は、その職務に応じ、他の執行機関と協力して、公平・公正・誠実に職務の遂行にあたるよう努めます。

(職員の責務)

第16条 職員は、市民全体の奉仕者として法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。

2 職員は、自らもコミュニティの一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

3 職員は、職務遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。

第7章 市政運営

(市の組織)

第17条 市は、簡素で効率的であり、市民に分かりやすい組織の編成に努めます。

2 市は、その組織が社会経済情勢の変化に柔軟に対応できる機能的なものとなるよう、常にその見直しに努めます。

(審議会等)

第18条 市は、各種審議会等の委員を選任する場合は、法令等の規定による場合を除き、公募委員を加えるよう努めるとともに、男女比等を考慮し、幅広い人材の登用に努めます。

2 審議会等の会議及び会議録は原則として公開しなければなりません。

(危機管理)

第19条 市は、不測の事態に迅速かつ的確に対応し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければなりません。

2 市は、市民の危機管理に対する意識を高めるとともに、市民の自主的な防災組織を支援するよう努めます。

(情報公開)

第20条 市の機関は、市民参画を促進するとともに、公正な市政運営を確保するため、保有する情報を原則として公開しなければなりません。

2 市の機関は、保有する情報の提供に関する施策の充実に努めます。

(個人情報保護)

第21条 市の機関は、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じなければなりません。

(意見・要望等への対応)

第22条 市の機関は、市民から意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとします。

(男女共同参画)

第23条 市は、男女が互いに人権を尊重し、社会の対等な構成員としてそれぞれに個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画の推進に努めます。

(財政運営)

第24条 市は、財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することにより、健全な財政運営に努めます。

2 市は、保有する財産の適正な管理及び効果的な活用に努めます。

3 市は、財務諸表を作成し、財政及び財産の状況などを市民に分かりやすく公表するとともに、市の経営状況について見解を示すものとします。

(行政評価)

第25条 市は、効果的で効率的な市政運営を推進するため、市の施策等について市民の参画を得て評価を実施しなければなりません。

2 市は、前項の評価の結果を速やかに公表するとともに、施策等の見直しに反映させるものとします。

(外部監査)

第26条 市は、適正で効率的な財政運営の確保のため、必要に応じて外部監査人に監査を行わせることができます。

(国及び県との関係)

第27条 市は、国及び秋田県と対等の関係にあり、自主的に法令の解釈及び運用を行うよう努めます。

第8章 住民投票

(住民投票)

第28条 市は、市政にかかわる重要事項について、次の各号のいずれかに該当する場合は住民投票を実施するものとします。

(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたとき。

(2) 市議会議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決されたとき。

(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を提出し、当該条例が議決されたとき。

2 投票に付すべき事項、投票資格者、投票の方法、その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて、その都度条例で定めるものとします。

3 前項の条例において、投票資格者を定めるにあたっては、選挙権を有する者に、外国人や満20歳未満の者を加えることができるものとします。

4 市の機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第9章 最高規範性等

(最高規範性)

第29条 この条例は、潟上市における自治の推進に関する最高規範であり、市及び市民はこれを遵守しなければなりません。

2 市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。

(条例の見直し)

第30条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会経済情勢の変化に照らしてこの条例の内容を見直し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。

附 則

この条例は、平成25年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:41

おいらせ町自治基本条例

○おいらせ町自治基本条例

平成20年3月17日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町民の権利(第4条―第7条)

第3章 町民の役割と責任(第8条―第12条)

第4章 行政の役割と責任(第13条―第18条)

第5章 議会の役割と責任(第19条―第21条)

第6章 まちづくりの基本原則(第22条―第27条)

第7章 まちづくりのしくみ(第28条―第36条)

第8章 まちづくり組織(第37条・第38条)

第9章 施行後の検証と見直し(第39条・第40条)

第10章 補則(第41条)

附則

前文

おいらせ町は、太平洋にそそぐ奥入瀬の清流と八甲田をのぞむ緑の平野に育まれた自然豊かな町です。私たちは、この地で先人の築いた歴史と伝統を大切にし、産業を発展させながら暮らしてきました。

社会環境が大きく変化するなかで、私たちはまわりに流されることなく物事の本質を見る目を養い、これまでに守り、培ってきた歴史と伝統、文化、産業、そして豊かな自然環境を未来に伝えていかなければなりません。

そのためには、「地域のことは地域が主体となって考え、行動する」という自治の原点に立ち、町民・行政・議会がともに手をとり合ってまちづくりを進める必要があります。

私たちは、自然の恵みに感謝し、心と体を鍛え、子どもたちを健やかに育て、働く喜びを知り、思いやりと誇りを持って、心ふれあう「おいらせ町」づくりに努力します。その思いを共有し、協力して自治に取り組むため、ここに自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(条例制定の目的)

第1条 この条例は、おいらせ町が守る町民の権利、そのための町民、行政及び議会の役割と責任を明らかにするなど、おいらせ町の自治の原則としくみに関する基本的な事柄を定め、前文に掲げたまちづくりの理念の実現を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は以下の各号に定めるものとします。

(1) 町民 おいらせ町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、又は町内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。

(2) 町政 町の行政、政治及び公益活動を総称していいます。

(3) 行政 町長等及び町職員をいいます。

(4) 町長等 町の執行機関としての町長、委員会及び委員をいいます。

(5) 協働 町民、行政及び議会が共通の目的を実現するために、それぞれの責任と役割を認識し、お互いの立場を尊重しながら、対等な関係に立って協力して行動することをいいます。

(6) 参加 町民が理想の地域社会を実現するために、町政とその評価に主体的に関わり、行動することをいいます。

(7) 町又はおいらせ町 町民、行政及び議会を包括していいます。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、おいらせ町の自治の根本を担う最高規範であり、町民、行政及び議会はこれを遵守しなければなりません。町政運営にあたってはこの条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。

第2章 町民の権利

(生活に関する権利)

第4条 おいらせ町民には、生活に関する以下の権利があります。

(1) 生涯にわたり心身ともに健康で安全な生活を送る権利

(2) 豊かな自然環境のもとで生活を送る権利

(3) 経済的に不安なく、人間らしい生活を送る権利

(4) 外出を希望する限り、徒歩、自家用車、公共交通などの手段により、自由に移動する権利

(5) 子どもから高齢者まで誰もが、生涯にわたり自由に学ぶ権利

(子どもの権利)

第5条 おいらせ町で生活する子どもは、みな健やかに成長する権利があります。

(個人情報)

第6条 おいらせ町民には個人情報やプライバシーを尊重される権利があります。

(参加に関する権利)

第7条 おいらせ町民には、まちづくりの主体として、参加に関する以下の権利があります。

(1) 行政、議会及び地域の状況を知る権利

(2) 政策の形成、実施及び評価に参加する権利

(3) 政策の形成、実施及び評価並びにまちづくり活動において、自由に意思を表明し、そのことにより不利益を受けない権利

第3章 町民の役割と責任

(自立と自律)

第8条 おいらせ町民は、まちづくりの主体として、自立の精神に則り、自己責任意識と危機管理意識を持ち、自ら解決できる問題は自ら解決しなければなりません。

2 町民は、自律の精神に則り、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。

(まちづくりへの参加)

第9条 おいらせ町民には、地域活動、公益活動、ボランティア活動などの自主的な活動により、暮らしやすい地域社会をつくる役割があります。

(町民、行政及び議会との協働)

第10条 おいらせ町民には、行政と議会について学び、理解することにより、暮らしやすい地域社会をつくる役割があります。

2 町民には、町民同士、行政及び議会と協働でまちをつくる役割があります。

(互いの権利を守る責任)

第11条 おいらせ町民は、お互いに協力して子どもを守り育て、障がい者、お年寄りなど手助けを必要としている人を思いやり、町民の幸福を実現するために努力しなければなりません。

(ふるさとと地球を守る責任)

第12条 おいらせ町民は、ふるさとの歴史を重んじ、伝統と文化、自然を次代に伝えるために努力しなければなりません。

2 町民は、水や空気の汚染を防ぎ、エネルギーの浪費を抑え、資源を節約して美しい地球を次代に引き継ぐために努力しなければなりません。

第4章 行政の役割と責任

(役割と責任)

第13条 おいらせ町長は、町の代表者として、町民の権利を守り、この条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に職務にあたらなければなりません。

2 おいらせ町職員は、町民のために働く者として町長等を補助し、町民の権利を守り、この条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に職務にあたらなければなりません。

(行政の執行)

第14条 おいらせ町長等及び町職員は、町民のために働く者として、健全な財政運営のため、効率的な予算編成と、開かれた予算執行を行わなければなりません。

2 町長等及び町職員は、職務への創意工夫、学習により自らの資質を向上させるよう努力しなければなりません。

3 町長等及び町職員は、行政内部で情報を共有し、総合的に職務にあたらなければなりません。

(町民との関係)

第15条 おいらせ町長等及び町職員は、町民と同じ視点に立って総合的に職務にあたらなければなりません。

(苦情・相談への対応)

第16条 行政は、町民から苦情や相談を受けたときは、これを尊重し、速やかにかつ誠実に対処しなければなりません。

(情報公開と説明責任)

第17条 行政は、町の行政に関する事柄について、情報の公開と提供に努めるとともに、町民に分かりやすく説明しなければなりません。

(危機管理)

第18条 行政は、町民の生命及び財産を守るため、常に適切な対応ができるよう、努めなければなりません。

第5章 議会の役割と責任

(議会の役割と責任)

第19条 おいらせ町議会は、行政運営が正しく行われているかを監視するとともに、政策形成機能を果たす役割を持っています。

2 議会は、町民の代表として、町民の意思を尊重しなければなりません。

(議会の運営)

第20条 おいらせ町議会は、健全な予算執行により、効率的な運営を行わなければなりません。

2 議会は、その活動を町民に公開し、開かれた運営を進めなければなりません。

(議員の責任)

第21条 おいらせ町議会議員は、全町民の代表として公正かつ誠実に職務にあたらなければなりません。

2 議員は、職務に関する調査、研究及び学習により自らの資質を向上させなければなりません。

第6章 まちづくりの基本原則

(自己決定と連携)

第22条 おいらせ町は、地方自治の理念に則り、国及び青森県と対等な立場で相互に協力してまちづくりにあたります。

2 町は、他の自治体との相互理解のもと、共通の課題に対しては積極的に連携してその解決に努めます。

(地域経営の原則)

第23条 おいらせ町は、持続可能な地域社会を実現するため、地域経営の視点から、地域資源を活用し最少の経費で最大の効果を上げるよう努めます。

(知る権利と情報共有)

第24条 おいらせ町は、町民の知る権利を尊重し、町民、行政及び議会の保有する情報を可能な限り共有します。

(個人情報の尊重)

第25条 おいらせ町は、町民の個人情報とプライバシーを尊重します。

(参加の保障と協働)

第26条 おいらせ町は、町民のまちづくりに参加する機会を保障します。

2 町は、町民が地域活動、公益活動、ボランティア活動などの自主的な活動に参加しやすい環境を整備し、町民、行政及び議会の協働によるまちづくりを進めます。

(住民投票)

第27条 おいらせ町の重要事項については、おいらせ町の住民、町長又は議会の発議により、住民投票を行うことができます。

第7章 まちづくりのしくみ

(総合計画)

第28条 行政は、計画的な行政運営を行うため、定められた期間ごとに総合計画を策定して事業を実施します。

2 総合計画の策定にあたっては、当初から町民との協働により進めなければなりません。

(財政運営)

第29条 行政は、効率的で健全な財政運営を図るため、財政計画を策定します。

2 行政は、町民に理解しやすい予算説明書を作成し、決算においては費用対効果を検証して、これを公表します。

(行政評価)

第30条 行政は、効率的な行政運営を行うため、計画、予算及び執行を評価して事業を進めます。

2 行政評価にあたっては、可能な限り町民との協働により進め、結果を公表して施策の見直し、改善に反映します。

(情報公開・情報共有)

第31条 行政は、行政に関する情報を可能な限り公開し、これを町民と共有します。町民に求められた情報は、個人情報などを除き可能な限り提供しなければなりません。

2 行政は、町民からの苦情や相談に対処した結果を、町民の不利益にならない方法により行政内部で共有するとともに、可能な限りこれを公開し、行政運営に生かします。

(附属機関等における委員の公募)

第32条 附属機関やその他の懇談会等の委員には、町民から公募により選ばれた委員が含まれることを原則とします。

(参加の保障)

第33条 行政は、行政と町民との相互理解を深めるため、直接対話による情報共有の機会を設けます。

2 行政は、町民の生活に関わる政策の策定にあたって、町民が直接意見を提出することができる機会を設けます。

(行政監視)

第34条 おいらせ町は、行政運営が適法かつ公正に行われているかについて監視し、改善に関する提言をする第三者による機関を設けます。

(開かれた議会)

第35条 おいらせ町議会は、町民に開かれた議会とするため、工夫してその公開を進めます。

(選挙における情報共有)

第36条 おいらせ町は、住民が参加しやすい選挙を実施するため、工夫して候補者と住民の情報共有の機会を設けます。

第8章 まちづくり組織

(まちづくり組織)

第37条 おいらせ町は、安心して心豊かに暮らせる地域社会を実現するため、一定のまとまりにある地域において、地域の課題解決のために自主的に活動するまちづくり組織を作ることができます。

(まちづくり組織とおいらせ町)

第38条 おいらせ町は、まちづくり組織の自主性と自立性を尊重し、その活動に協力します。

2 行政は、まちづくり組織が活動しやすいよう、必要な施策を講じ、まちづくり組織の意思を可能な限り町政に反映させるよう努めます。

第9章 施行後の検証と見直し

(運用状況の検証)

第39条 おいらせ町は、この条例の運用状況を毎年検証し、これを公表します。

2 条例の運用状況を検証するための組織は別に設置します。

(条例の見直し)

第40条 この条例は5年を越えない期間ごとに見直します。

2 条例の見直しにあたっては、広く町民の意見を聴かなければなりません。

第10章 補則

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この施行にあたり必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行します。

附 則(平成27年12月18日条例第31号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:36

むつ市市民協働まちづくり会議条例

○むつ市市民協働まちづくり会議条例

平成24年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 地域コミュニティの振興及び市民活動の促進を図り、市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、むつ市市民協働まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究及び審議をし、その結果に係る提言、報告等を行うものとする。

(1) 市民協働及び参画に係る計画等の策定に関すること。

(2) 市民政策提案の審査に関すること。

(3) 市民提案型事業に係る補助金に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民協働及び参画の推進に関すること。

(組織)

第3条 まちづくり会議は、委員17人以内で組織する。

2 委員は公募により選任するものとし、市長が委嘱する。

3 市長は、特に必要があると認める場合には、市長が適当であると認める者を委員として委嘱することができる。

4 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤の特別職とする。

(アドバイザーの委嘱)

第4条 市長は、まちづくりに関し優れた識見を有する者をまちづくり会議のアドバイザーとして委嘱することができる。

(会長)

第5条 まちづくり会議に会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、まちづくり会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 まちづくり会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

6 会議は、公開することを原則とする。

(部会)

第7条 まちづくり会議に、専門的事項を検討及び審査するため部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長が委員のうちから指名する。

3 会長は、必要があると認めるときは、市職員を部会の委員とすることができる。

4 部会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長がまちづくり会議に諮って定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:32

十和田市まちづくり基本条例

十和田市まちづくり基本条例
平成24年6月26日
条例第18号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 私たちのめざすまち(第4条)
第3章 子ども(第5条)
第4章 市民(第6条・第7条)
第5章 議会及び議員(第8条―第10条)
第6章 市長及び職員(第11条・第12条)
第7章 地域経営(第13条―第18条)
第8章 情報の共有(第19条―第21条)
第9章 市民の市政への参加(第22条・第23条)
第10章 施行後の検証及び見直し(第24条・第25条)
第11章 雑則(第26条)
附則

十和田市は、四季を織りなす十和田湖・奥入瀬渓流・八甲田の豊かな自然と、先人が築いた整然と区画された街並みなど、豊かな自然と近代的な都市機能が調和した美しいまちです。
私たちは、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長するために、心豊かに暮らせるまちを作り、次世代に引き継いでいく使命があります。
そのためには、まちづくりの担い手である私たちは、十和田市を経営するという理念のもと、役割を分担し、それぞれの責任を果たしながら、共に力を合わせていくことが大切です。
市民は、議会及び市のそれぞれの責務や特性を理解し、信頼するとともに、自らの役割や責務を自覚し、主体的に市政に参画しながら、まちづくりに取り組んでまいります。
また、議会及び市は、市民の負託に応え、将来にわたり市民が安全で安心して暮らすことのできる豊かな地域社会を、すべての市民と協働して実現していく責務があります。
私たちは、市民一人一人の人権や地域の個性、自主性を尊重するとともに、地域の絆を大切にしながら、協働して地域の課題解決に取り組み、安心して住み、働き、学び続けることができる地域社会の実現をめざし、ここに十和田市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、十和田市におけるまちづくりに関する基本的な事項を定め、参画と協働による市民主体の自治の進展を図り、活力に満ち安心して暮らせる十和田市を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内で活動するものを総称して「市民」といいます。
(2) 市 市長、教育委員会等の執行機関を総称して「市」といいます。
(3) 私たち 市民、議会及び市を総称して「私たち」といいます。
(4) まちづくり まちが抱えている課題に対して、協働して解決を図り、住みよいまちにしていくための活動を「まちづくり」といいます。
(5) 参画 まちづくりに主体的に参加し、その意思形成に関わることを「参画」といいます。
(6) 協働 私たちがそれぞれの役割と責任を自覚し、協力して行動することを「協働」といいます。
(7) 住民 市内に住所を有する人のことを「住民」といいます。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、十和田市のまちづくりに当たっての基本的な理念や原則を定めたものであり、私たちは、この条例の趣旨を尊重するものとします。
2 他の条例、規則等の制定又は改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るものとします。
第2章 私たちのめざすまち
(私たちのめざすまち)
第4条 私たちは、次に掲げる住みよいまちを実現することをめざします。
(1) お互いを思いやる心があふれ、安全で安心して暮らせるまち
(2) 十和田湖や奥入瀬渓流に代表される自然を大切にし、自然と共生するまち
(3) 市民一人一人の基本的人権や多様な価値観を認め、協働の推進に努めるまち
(4) 市民が主体となったまちづくりを推進するまち
(5) ふるさとを愛し、開拓精神を受け継ぎ、新しい文化を創造するまち
(6) 農業や観光等、地域の資源を活かした活力のあるまち
(7) 高齢者や障害を持つ方に気配りがあるやさしいまち
(8) 地域の歴史や絆を大切にし、次代へ継承していくまち
(9) 北里大学等の教育機関との連携による元気のあるまち
第3章 子ども
(子どもの権利等)
第5条 子どもは、その年齢に応じてまちづくりに参加する権利があります。
2 私たちは、すべての子どもの人権を守るとともに、子どもが健やかに育つ環境を作るように努めます。
3 私たちは、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるように、子どもの意見に耳を傾け、まちづくりに活かすように努めます。
4 私たちは、すべての子どもに日頃から愛情を持って接し、地域の中で守り育てます。
第4章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利があります。
2 市民は、まちづくりに関して意見を述べるとともに、参画する権利があります。
3 市民は、まちづくりに参画するために必要な情報を知る権利があります。
4 市民は、前3項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの担い手として、互いに尊重し協力しあいながら、まちづくりに参画するように努めるものとします。
2 市民は、参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 市民は、ふるさとを大切にし、豊かな自然を守り育てるとともに、安全で潤いのある生活空間の形成に努めるものとします。
4 市民は、地域コミュニティを守り育て、地域の課題を共有し、その解決に向けて行動するように努めるものとします。
第5章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、十和田市の意思を決定する機関及び行政を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとします。
2 議会は、市民の参画を推進するため、市民の意思を把握し、政策に反映させるものとします。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うものとします。
(市民に開かれた議会)
第9条 議会は、審議に関する情報を公開すること等により、市民に分かりやすい議会運営に努めるものとします。
2 議会は、その活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるように努めるものとします。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
2 議員は、積極的に市民との対話を心がけ、市民の意思の把握に努めます。
3 議員は、市政の課題に関する調査、政策提言等を積極的に行うように努めるとともに、議会活動に関して市民に説明するように努めます。
第6章 市長及び職員
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うものとします。
2 市長は、市民の参画を推進するため、広く市民の声を聴き、市政に反映させるとともに、説明責任を果たすように努めるものとします。
3 市長は、職員を指揮監督し、人材育成に努めるものとします。
(職員の役割と責務)
第12条 職員は、市民全体への奉仕者として、市民に誠意を持って接するように努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努め、公正で誠実にその職務を遂行する責務があります。
3 職員は、地域社会の一員として、まちづくりの推進に積極的に努めます。
第7章 地域経営
(地域経営の基本)
第13条 私たちは、十和田市の自律的発展を図るため、連携と協働により、地域の経営に取り組みます。
2 市は、市民の参画と情報共有を基本とした、公正で透明性の高い行政運営を行います。
3 市は、事務事業について「計画・実施・評価・改善」に基づいた効率的で効果的な行政運営を行います。
(総合計画)
第14条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を策定します。
2 市は、総合計画の策定に当たって、多くの市民の意見を反映させるため、必要な情報提供に努め、市民の参画を進めます。
3 市は、総合計画の進行管理を適切に行い、その進捗情報を市民に分かりやすく提供します。
(健全な財政運営)
第15条 市は、総合計画や事業評価等の結果を踏まえ、効率的で効果的な予算の編成に努めます。
2 市は、中長期的な展望に立ち、健全で持続可能な財政運営に努めます。
3 市は、予算及び決算の内容や市の財政状況を市民に分かりやすく公表し、財政運営の透明性の確保に努めます。
(事業評価)
第16条 市は、行政をより効率的かつ効果的に運営するため、実施する事業等について、外部評価を取り入れ、検証及び評価を行うものとします。
2 市は、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、事業等の改善に努めます。
(行政改革)
第17条 市は、行政運営の資質の向上を図るため、市民とともに行政改革に取り組み、その検証を行い、結果を市民に分かりやすく公表します。
(危機管理)
第18条 市は、市民の安全と安心を確保するため、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化に努めます。
2 市は、市民及び関係機関と相互に連携し、協力しながら、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に努めます。
第8章 情報の共有
(情報の共有)
第19条 市は、まちづくりについて市民と共通の認識を持つために、保有する情報を市民に積極的かつ迅速に、分かりやすく提供するように努めます。
2 市は、市民が市政に関する情報を容易に得られるように、適切な仕組みの整備に努めます。
3 市民は、地域の課題を解決するために必要な情報の収集と共有に努めます。
(説明・応答の責任)
第20条 市は、まちづくりに関する事項に関し、市民に分かりやすく説明するように努めます。
2 市は、市民からの意見、要望等に対し、速やかな応答に努めます。
3 市は、政策の「計画・実施・評価・改善」の各段階における情報を、適切な手段により市民に分かりやすく提供するように努めます。
(個人情報の保護)
第21条 市は、個人の権利及び利益を保護するために、個人に関する情報を適正に管理するとともに、必要な措置を講じるものとします。
第9章 市民の市政への参加
(市民の参画)
第22条 市は、市民の参画を容易にするため、市民が意見を述べやすい環境を整えるように努めるものとします。
2 市は、まちづくりに関して市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催等適切な方法を選択するように努めるものとします。
3 市は、審議会等の委員を選任しようとする場合、その設置の目的に応じ、委員の一部を公募により市民から選任するように努めるものとします。
(住民投票)
第23条 市長は、市民生活に関する極めて重要な事項について、広く住民の意思を問う必要があると認める場合には、住民投票を実施するものとします。
2 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重します。
3 第1項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、その都度、条例で定めます。
第10章 施行後の検証及び見直し
(条例の推進)
第24条 私たちは、この条例の適正かつ円滑な運用及び推進に関し不断の検証に努め、将来にわたりこの条例を発展させるものとします。
(条例の検証及び見直し)
第25条 市長は、この条例が十和田市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し、見直しが必要であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。
2 市長は、前項に規定する検証及び見直しに当たっては、市民を主体とした検討組織を設け、その意見を聴くものとします。
第11章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:27

長岡市市民協働条例

○長岡市市民協働条例

平成24年6月28日
条例第38号

長岡市はこれまで、戦災や震災、水害、雪害などの大きな困難に立ち向かい、みんなで力を合わせて復興してきました。その力の源は、長岡の歴史的風土に培われた市民力、地域力と先人たちから受け継がれた「米百俵」の精神です。
市民と行政又は市民どうしが、お互いの長所を持ち寄り、補い合うことで課題を解決し、まちづくりを進めていくのが「長岡の協働」であり、その協働をさらに進めて「長岡のめざすべき姿」を実現する必要があります。
私たち長岡市民は、一人ひとりが協働の主役としての役割を担い、お互いが支え合い、つながり合う「笑顔いきいき・協働のまち長岡」を実現するため、ここに長岡市市民協働条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働の基本理念を明確にし、多くの市民の主体的な取組の下、互いに市民活動を推進し、もって市民一人ひとりが支え合い、暮らしやすいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、又は市内へ通勤若しくは通学する個人、これらの者が主体となって構成された市民活動団体、市内の地域コミュニティ及び市内で事業を行う事業者をいう。
(2) 協働 市民と市とが互いを認め合い、それぞれのおもいに共感し、必要に応じて相互に補い合いながら、これらのものが持ち味を十分に発揮することにより、まちづくりに取り組むことをいう。
(3) 市民活動団体 営利を目的としない市民の自主的な社会貢献活動により、公益の増進に寄与することを目的として活動する団体をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする団体
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下ウにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 地域コミュニティ 地域の暮らしをより良いものにしようと取り組む地理的に一定範囲の基礎的な近隣社会をいう。
(5) 事業者 事業を営む法人、団体又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 市民と市は、協働のまちづくりを推進することにより、将来にわたり市民の更なる幸せな生活の実現を目指すものとする。
2 市民と市は、それぞれがまちづくりの主役として、自発的に活動するものとする。
3 市民と市は、それぞれの特性の違いを活いかし、自助・共助・公助の理念にのっとり、相互に補完し合いながら、まちづくりを行うものとする。
(基本原則)
第4条 この条例は、次に掲げることを基本原則とする。
(1) 市民と市は、年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的及び経済的な状況等の違いに配慮するとともに、市民の多様な個性を尊重すること。
(2) 市民と市は、それぞれの役割及び責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識すること。
(3) 市民と市は、互いの自主性、自立性及び特性の違いを尊重すること。
(4) 市民と市は、情報を共有し、互いを知ることで共感と絆きずなを深めること。
(市民の役割)
第5条 市民は、地域の歴史、文化及び伝統に誇りを持ち、まちづくりにおいて自らできることを考え、行動するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、自己責任の原則の下、市民の自発的な意思を尊重し、その主体的な活動を支え、育てるよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、自らの活動が市民に広く理解されるよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第7条 地域コミュニティは、市民が安心して、心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、地域における課題の解決に努めるものとする。
2 地域コミュニティは、子どもから高齢者までが各世代を超えて交流し、相互の理解が深まるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一つの主体として、協働に対する理解を深め、自発的にその推進に努めるものとする。
2 事業者は、市民がまちづくりに果たす役割の重要性を理解し、積極的にその活動を行う市民を支援するよう努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、協働のまちづくりを推進するための活動環境の整備に努めるものとする。
2 市は、協働に積極的に取り組む市民、市民活動団体、地域コミュニティ及び事業者からの意見を尊重するものとする。
3 市は、市民活動を支援するため、必要な情報を提供するものとする。
(市議会の関わり)
第10条 市議会は、この条例に定める協働の基本理念及び基本原則を尊重するものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第11条 市民は、地域コミュニティの重要性を認識し、その一員として地域の課題に対応し、自らの力を発揮し、及び相互が支え合うことにより、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進するものとする。
(市民交流の推進)
第12条 市民と市は、互いの理解を深めるため、積極的に交流に努めるものとする。
2 市民と市は、協働のまちづくりを推進するためのネットワークの構築に努めるものとする。
(まちづくりを担う人材の育成)
第13条 市民と市は、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
2 市民と市は、まちづくりに関する様々な意見を集め、それらの意見を具現化することのできる人材の育成に努めるものとする。
3 市民と市は、前2項の目的を達成するため、協働によるまちづくりを学習する機会と場を設けるよう努めるものとする。
(子どもたちの育成)
第14条 市民と市は、子どもたちをまちづくりの担い手として尊重し、健やかに成長することのできる環境の整備に努めるものとする。
2 市民と市は、郷土を愛し、地域社会に貢献する子どもたちを育成するよう努めるものとする。
3 市民と市は、様々な体験と交流を通じて、自発的に活動していく子どもたちの育成に努めるものとする。
(情報の共有)
第15条 市民と市は、協働するための情報を積極的に受信し、発信するよう努めるものとする。
2 市民と市は、相互に交流及び協働をするための情報の共有に努めるものとする。
(活動資源の確保等)
第16条 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、金銭の寄附並びに労力及び物品の提供(以下「寄附等」という。)を受けることによる活動資源の確保に努めるものとする。
2 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、寄附等をすることその他社会貢献に努めるものとする。
3 寄附等を受けた団体は、その使途を市民に公開するよう努めるものとする。
(市政への意見の反映)
第17条 市は、市民協働の成果を検討し、必要に応じ具体的に市民との共同研究等を行うことにより、市政に反映させるよう努めるものとする。
(市民協働推進審議会)
第18条 この条例が適正かつ円滑に機能することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、市長の附属機関として長岡市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例及びこの条例に基づく制度に関して、市の執行機関及び議会(以下「執行機関等」という。)の諮問に応じ、意見を具申し、及び執行機関等に対し建議することができる。
(運用状況の検討等)
第19条 市長は、この条例の施行後必要に応じて、随時、審議会の意見を聴いてこの条例の運用状況等を検討し、この条例に関し必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:09

聖籠町まちづくり基本条例

聖籠町まちづくり基本条例
平成十六年三月九日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、聖籠町民憲章(昭和五十二年八月一日制定)の趣旨を尊重しつつ、本町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と町の協働のまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もつて個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(まちづくりの基本理念)
第二条 まちづくりは、主権者である町民と町が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、次に掲げる事項を推進するものとする。
一 環境及び自然に配慮したまちづくり
二 共生及び連携によるまちづくり
三 分権型社会のまちづくり
四 豊かさを感じられるまちづくり
(町の責務)
第三条 町は、前条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 町は、町民の主体的なまちづくり活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。
3 町は、地域コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。
4 町は、まちづくりの基本理念にのつとり実施される、地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(町長の責務)
第四条 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくり推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(職員の責務)
第五条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりの基本理念にのつとり、職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能等の向上に努めなければならない。
(町民の権利と責務)
第六条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの基本理念にのつとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(説明責任)
第七条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たつては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。
(情報の共有)
第八条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱わなければならない。
(情報の公開及び提供)
第九条 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第十条 町は、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第十一条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利及び利益を保護するよう努めるものとする。
(総合的な町政の推進)
第十二条 町は、主権者である町民のニーズに的確に応え、まちづくりの基本理念を実現するため、総合的な町政の運営に努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第十三条 町は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(総合計画等)
第十四条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町は、総合計画の進行及び管理を的確に行うものとする。
3 町は、行政分野ごとの計画を総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第十五条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
(財政の仕組み)
第十六条 町は、総合計画や行政評価を踏まえた財政の効率的運用を確立するとともに、財政状況を町民に公表しなければならない。
(条例の位置付け)
第十七条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくり制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 05:03

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

平成17年3月25日
条例第4号

金沢は、これまで自然環境や歴史、風土の中で培われてきた公私協働の土壌を守り育て、これを活いかしながら、市民の自主性とまちの独自性を発揮し、発展してきた。
これらの金沢が誇るべき貴重な財産を礎に、市民主体のまちとして将来にわたりさらに発展するためには、市民との情報の共有により行政の透明性を高めるとともに、市民と市とが互いに協力し、補完し合う協働の心を育て、市民一人ひとりが自覚と責任を持って、まちづくりに当たることが必要である。
ここに、本市は、代表民主制を基本とする地方自治制度のもと、市民と市の役割を明らかにするとともに、多様な市民参加の機会を確保することにより、市民と市との協働による市政の推進を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市における市民参加を推進するための基本となる事項を定めることにより、協働による市政を推進することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市民が自己の意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
2 この条例において「協働」とは、市民及び市がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、協働による市政の実現を目指して推進されなければならない。
2 市民参加は、市民にとって、その機会が平等に与えられることにより推進されなければならない。
3 市民参加は、市民及び市が情報を交換し、及び共有することにより推進されなければならない。
4 市民参加は、市民及び市が相互の役割を理解し、互いに尊重して推進されなければならない。
5 市民参加は、市民の多様な価値観に公平かつ的確に対応して推進されなければならない。
6 市民参加は、市民の福祉の増進及び市政の効率性の確保が図られることを基本として推進されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らの果たすべき役割を自覚し、多様な機会を通じて積極的かつ主体的に市民参加をするよう努めなければならない。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の公共の利益を考慮することを基本として、市民参加をするよう努めなければならない。
3 市民は、自らの発言及び行動に責任を持って市民参加をするよう努めなければならない。
(市の役割)
第5条 市は、市民参加の機会の提供その他の市民参加を推進するための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において情報の積極的な提供及び公開を推進し、説明責任を果たすことにより、市民と情報を共有するよう努めなければならない。
3 市は、市民参加を推進することにより、市民の意向を把握し、施策に反映させるよう努めなければならない。
4 市は、金沢が育んできた地域における市民の自主的な活動を尊重し、その活動を行っている団体との連携を図り、協働による市政を推進するよう努めなければならない。
(市民参加の手続)
第6条 この条例における市民参加の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(施策の企画立案に当たり、当該施策の趣旨、目的、内容等を公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)
(2) 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体(以下「審議会等」という。)による調査及び審議
(3) 意見交換会、公聴会、説明会及びアンケートの実施
(4) 共同研究(市が、専門家の助言を受けながら参加者が共同で施策に関する研究を行う場を設けることをいう。)
(5) 市民との協定による施策の実施
(6) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等による施策の実施
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める手続
(市民参加の手続における基本的な考え方)
第7条 市長その他の執行機関(以下「市の機関」という。)は、施策の企画立案、実施又は評価の過程において、前条各号に掲げる市民参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められる手続を行うよう努めなければならない。
第8条 市の機関は、施策の企画立案、実施又は評価の過程における適切な時期に市民参加の手続を行うよう努めなければならない。
第9条 市の機関は、施策に応じ、できる限り広く市民参加が行われるよう努めなければならない。
第10条 市の機関は、施策に係る情報を積極的に提供するよう努めるとともに、市民参加の手続を経て提出された市民の意見等を施策に反映させるよう努めなければならない。
第11条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する施策については、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
(2) 迅速性又は緊急性を要するもの
(3) 市税等の賦課徴収及び使用料等の徴収に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(パブリックコメント手続)
第12条 市の機関は、次に掲げる施策の企画立案(前条各号に掲げるものを除く。)をしようとするときは、パブリックコメント手続を行うものとする。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
2 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとするときは、当該企画立案に係る意思決定を行う前に、当該施策の案及びこれに関連する資料を公表するものとする。この場合において、当該施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 パブリックコメント手続による意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
4 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該施策の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
5 市の機関は、パブリックコメント手続により提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方を公表するものとする。
6 第2項及び前項の規定による公表は、当該施策に係る市の機関が指定する場所での閲覧又はインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
7 第7条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続による市民参加の手続については、市長が別に定める。
(平19条例25・一部改正)
(審議会等)
第13条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、法令等に公開しない旨の定めがあるとき、又は会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第2号)第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当するおそれその他正当な理由があると当該審議会等が認めるときは、この限りでない。
2 市の機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとする場合は、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、構成員の全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。ただし、法令等に構成員に関する定めがあるとき、高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であるとき、その他正当な理由があると当該市の機関が認めるときは、この限りでない。
3 第7条から第11条まで及び前2項に定めるもののほか、審議会等の調査及び審議による市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(意見交換会等の市民参加の手続)
第14条 第7条から第11条までに定めるもののほか、第6条第3号から第7号までに掲げる市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(推進計画)
第15条 市長は、市民参加及び協働による市政を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(推進施策)
第16条 市長は、推進計画に基づき、市民参加及び協働による市政を推進するための次に掲げる事項に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 市民参加及び協働に関する意識の把握及び向上に関する事項
(2) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等が有している経験、知識、情報等の活用に関する事項
(3) 市民参加及び協働の推進に関する助言又は指導をすることができる人材の育成及び活用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加及び協働による市政を推進するために必要な事項
(協働をすすめる市民会議)
第17条 市民及び市は、それぞれの役割に基づいて、自主的かつ自発的な市民参加及び協働による市政を推進するため、協働をすすめる市民会議(以下「市民会議」という。)を組織するものとする。
2 市民会議は、推進計画に関する事項及びこの条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 法令又は条例に市民参加の手続が定められている場合は、この限りにおいて、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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金沢市における学生のまちの推進に関する条例

○金沢市における学生のまちの推進に関する条例
平成22年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等(第9条―第18条)
第3章 学生のまちの推進に対する支援等(第19条・第20条)
第4章 学生のまちの推進体制(第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則

私たちのまち金沢は、明治期に、加賀藩の藩校を源流とした金沢医学館や旧制第四高等学校などが開学し、以後、数多くの高等教育機関を擁する学術文化都市として発展してきた。また、国内外から多数の学生が集まり、金沢のまちを学び舎やとして自らの知恵、能力、人間性を磨くことにより、学術、文化、経済など広く各界に俊英を輩出してきた。
学生たちは、まちなかに集い、市民と憩い、談論風発するなど、日々の暮らしにおいて学生と市民とが相互に交流する姿は、にぎわいと活力の象徴として、「学生のまち・金沢」の歴史を刻み、今日に至っている。
このような背景を踏まえ、未来に向けたまちづくりにおいて、地域社会が可能性豊かな学生を育み、学生と市民との相互の交流や学生と金沢のまちとの関係を深めながら、学生のまちとしての金沢の個性と魅力をさらに磨き高めていくことは、健全で活力に満ちた地域社会を実現し、金沢のまちが持続的に発展するうえで重要である。
ここに、私たちは、学生のまちとしての伝統と誇りを継承発展させることにより、金沢を将来にわたり希望と活力に満ちた魅力あふれるまちとするため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、学生のまちとしての本市の個性と魅力を磨き高めるまちづくりの推進(以下「学生のまちの推進」という。)について、基本理念を定め、並びに学生、市、市民、町会その他の地域コミュニティに関する活動に係る団体(以下「町会等」という。)、高等教育機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、総合的に学生のまちの推進を図り、もって健全で活力に満ちた地域社会の実現と本市の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生のまち 固有の自然、歴史、文化等とこれらのもとで醸成されてきた地域コミュニティを大切にする土壌を生かして、学生がまちを学びの場又は交流の場としながら、まちなかに集い、市民と親しく交流し、及び地域における活動等に取り組むほか、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生の地域における生活、自主的な活動等を支援することにより、学生と市民との相互の交流及び学生とまちとの関係が深まり、にぎわいと活力が創出されるまちをいう。
(2) 学生 高等教育機関に在学する者をいう。
(3) 高等教育機関 大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校その他の高等教育を行う機関をいう。
(4) 地域コミュニティ 一定の区域内に居住する者相互の連帯意識に基づく人と人とのつながりをいう。
(基本理念)
第3条 学生のまちの推進は、地域社会全体で学生を育む社会的気運を醸成しながら、行われなければならない。
2 学生のまちの推進は、その主体は学生であるという認識のもとに、学生の自主性を尊重しながら、その自主的な活動を促進することを基本として行われなければならない。
3 学生のまちの推進は、学生、市、市民、町会等、高等教育機関及び事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(学生の役割)
第4条 学生は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らが学生のまちの推進の主体であることを認識し、社会的なマナーや決まりを遵守するとともに、地域コミュニティへの参加、金沢のまちについての理解を深めること等を通じて、本市が学生のまちとして持続的に発展していくために協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進に関し、町会等、高等教育機関、関係行政機関等と密接な連携を図るとともに、学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者が行う学生のまちの推進に関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう必要な調整を行うものとする。
(市民及び町会等の役割)
第6条 市民及び町会等は、基本理念にのっとり、学生が参加しやすい開かれた活動の実施と当該活動への参加の呼びかけ、学生の地域における生活の支援等を通じて、日常生活等における学生との交流が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(高等教育機関の役割)
第7条 高等教育機関は、基本理念にのっとり、学生の地域コミュニティへの参加及び自主的な活動の促進、学生との協働による教育研究成果その他の知的資源を生かした地域貢献活動の推進等を通じて、学生と市民との相互の交流及び学生と金沢のまちとの関係が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、学生の自主的な活動に対する支援、職場体験活動の実施等を通じて、学生の社会参加を支援するよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等
(交流の促進等)
第9条 市は、学生のまちの推進に積極的に取り組むため、まちなかにおける学生相互又は学生と市民との相互の交流及び情報交換の促進、学生が地域における活動等に参加する機会の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(自主的な活動に対する支援)
第10条 市は、高等教育機関、事業者等と連携しながら、学生の自主的な活動を支援するために必要な施策を実施するものとする。
(学習機会の提供等)
第11条 市は、金沢のまちについての学生の理解を深めるため、学生が金沢固有の歴史、文化等にふれあい、又はこれらについて学習することができる機会を提供するものとする。
(相談体制の整備)
第12条 市は、町会等、高等教育機関等と連携しながら、学生からの日常生活等に関する相談体制の整備を図るものとする。
(普及啓発)
第13条 市は、学生のまちの推進についての学生、市民等の理解と関心を深めるため、その普及啓発に努めるものとする。
(金沢学生のまち推進週間)
第14条 市は、学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進週間を定めるものとする。
(金沢まちづくり学生会議)
第15条 学生は、市と協働して学生のまちの推進を図るため、学生で構成する金沢まちづくり学生会議(以下「学生会議」という。)を組織することができる。
2 学生会議は、学生のまちの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学生の意識の高揚を図ること。
(2) 学生相互又は学生と市民との相互の交流及び学生の自主的な活動を促進するための施策を企画し、及び実施すること。
(3) その他学生会議が必要があると認める活動
(学生のまち地域推進団体)
第16条 学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者は、当該地域において、これらの者で構成する学生のまちの推進を図るための団体(以下「地域推進団体」という。)を組織することができる。
(学生のまち地域推進計画)
第17条 地域推進団体は、当該地域における学生のまちの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定することができる。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 名称
(2) 対象となる地域
(3) 目標及び基本方針
(4) 自主的な取組に関する事項
(5) その他必要な事項
(学生のまち地域推進協定)
第18条 地域推進団体は、前条の規定により推進計画を策定したときは、市長と当該地域における学生のまちの推進に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、協定を締結したときは、当該協定の締結に係る地域推進団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
第3章 学生のまちの推進に対する支援等
(援助)
第19条 市長は、前条第2項に定めるもののほか、学生のまちの推進を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第20条 市長は、学生のまちの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第4章 学生のまちの推進体制
(金沢学生のまち推進会議)
第21条 学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市は、それぞれの役割に基づいて学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進会議(以下「推進会議」という。)を組織するものとする。
2 推進会議は、この条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
3 推進会議は、学生会議、地域推進団体、関係行政機関等と密接な連携を図るため、これらの団体等をその構成員として加えることができる。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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鯖江市市民協働まちづくり基金条例

鯖江市市民協働まちづくり基金条例
平成18年3月28日
条例第3号

(設置)
第1条 市民、事業所および行政が協働し、市民活動およびボランティア活動の活性化を推進するため、鯖江市市民協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、次に掲げるものをもつて充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 前条の目的のための寄附金
(3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的達成のために行う事業の財源に充て、または基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める目的に従い、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

○鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例

平成15年8月11日条例第17号

21世紀を迎えた現在、市民自らが様々な分野での公共サービスに積極的に取り組んでいる姿が、私たちの身近なところで日常的に見られるようになつてきました。
地方・地域の時代と呼ばれて久しく、国から自治体に対する可能な限りの権限委譲が強く望まれています。しかしその一方で、受け皿となる地域の力量にも少なからず不安があるのも実情です。
地域の力量とは、行政はもちろんのこと、市民自らがまちづくりを推進していこうとする意欲と組織的な実行力にほかなりません。
私たちが暮らす鯖江市でも、数多くの社会教育団体や新たに設立された市民活動団体が、活発に活動を展開しています。
しかし、地域の力量を強化していくためには、今後さらに市民が主体となり、従来の行政だけでは対応しきれない分野を「新しい公共サービス」として創造し、新たな協働事業を展開していくことが必要です。
市民、市民団体、事業者、行政が対等な立場に立ち、共に手を取り合い、それぞれの持ち味や特性を十分に発揮しながら、互いに協調し合うことで、新たなきめ細かい公共サービスが生み出され、また協働事業を展開していくことで、活力にあふれ元気で住みよい鯖江市が創造されるものと確信いたします。
私たちのまち・鯖江市には、多くの人たちが住み、その人の数だけ夢があり、健康で豊かな生活をおくることを望んでいます。
私たち鯖江市民は、この条例の効果的運用により私たちの住む鯖江市が、豊かで健康的な活力にあふれる市となることを願います。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進し、市民、市民活動団体、事業者および市の連携と協働による地域に求められている新しい公共サービスを創造するための基本理念および基本的事項を定め、多様な価値観を認め合う豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住する者、市内の事業所に勤務する者および市内の学校に在学する者をいう。
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を継続的に行う非営利団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人または法人で、新しい公共サービスや協働事業に参加する意思のあるものをいう。
4 この条例において「新しい公共サービス」とは、市民、市民活動団体、事業者、市が共に知恵と力を出し合つて創造する、地域に求められている公益的なサービスをいう。
5 この条例において「協働」とは、市民、市民活動団体、事業者および市が、互いの提案を尊重し、補完し合つて実施する社会貢献をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者および市は、対等の関係で連携、協働し、誇りと夢にあふれるふるさとづくりを推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らが生活を営む地域社会に関心を持ち、自らが取り組むべき問題には、自ら取り組むという意識を持つよう努めるものとする。
2 市民活動は、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、自らの責任において市民活動を行うとともに、寄附金、助成金の提供者および市民に対して、その活動が広く理解されるよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、必要に応じて他の市民活動団体との連携を図るよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、必要に応じて地区におけるまちづくり活動等への参画を進めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、新しい公共サービスの創造を担う役割を理解し、自発的に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員に対し市民活動に関する啓発、研修等を行うとともに、認識を深めるよう努めるものとする。
3 事業者は、従業員が市民活動に参加する場合には業務に支障がない範囲において支援するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、市民、市民活動団体および事業者の行う市民活動に対し、必要な情報の提供を行わなければならない。
2 市は、市民、市民活動団体および事業者と相互に尊重しつつ、対等な関係で協働できるよう努めなければならない。
3 市は、市民活動団体が、必要に応じ地区におけるまちづくり活動等への参画を進めることができるよう支援しなければならない。
(市の施策)
第8条 市は、次の施策を推進するものとする。
(1) 新しい公共サービスの創造の推進に関する総合的な施策の展開を図ること。
(2) 市民、市民活動団体および事業者が市民活動を行う場合、必要とする市の社会資源を提供すること。
(3) 市民、市民活動団体および事業者が自ら行うことが適切な事業や公的施設の管理運営の委託を進めることを通じ、行政サービスへの参入機会を提供すること。
(4) 市民活動を推進するための機関および施設を整備し、必要とする市の社会資源を提供すること。
(5) 市の職員に対して、新しい公共サービスの創造に関する啓発および研修等を行うこと。
(資金融資制度の整備)
第9条 市は、市民、市民活動団体および事業者が市民活動を積極的に進めるために行う民間の資金融資制度の整備について、必要な支援を行うものとする。
(市民協働推進会議の設置)
第10条 新しい公共サービスの創造を市民参加で進めるため、市民協働推進会議を置く。
(市民協働推進会議の役割)
第11条 市民協働推進会議は、次の事項を調査し、または協議する。
(1) 新しい公共サービスの創造の推進に関すること。
(2) 市民活動の活性化および市民活動団体相互の連携促進に関すること。
(3) 市民活動に対する市民ニーズの調査に関すること。
(4) この条例の推進に関すること。
(市民協働推進会議の委員)
第12条 市民協働推進会議の委員は、市長が委嘱する。
2 委員の選任に関しては、第3条に定める基本理念に基づき、公募等広く市民に開かれた方法で行われなければならない。
3 市民協働推進会議の委員の報酬は、鯖江市長等の給与および旅費等に関する条例(昭和32年鯖江市条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、無償とする。
(平23条例7・一部改正)
(会議の運営)
第13条 市民協働推進会議の会議の運営に関しては、第3条に定める基本理念に基づき、市民協働推進会議の自主性が尊重されなければならない。
(会議の公開)
第14条 市民協働推進会議の会議は、公開とする。
(意見の提案)
第15条 市民協働推進会議は、新しい公共サービスの創造の推進および市民活動の活性化に関して、市長へ提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案の内容を市の施策または計画に反映させるよう検討しなければならない。
3 市長は、前項の規定による検討の結果に関し、市民および市民協働推進会議に説明する責任を負う。
(委員会の設置)
第16条 市民協働推進会議に、より細分的、個別的な事項を協議するため、委員会を置くことができる。
(市民協働パイロット事業)
第17条 市民、市民活動団体、事業者および市は、新しい公共サービスを創造するための事業計画を市民協働推進会議に提案することができる。
2 市民協働推進会議は、提案された事業計画が協働で行うことでより大きな成果が見込まれると判断したときは、市民協働パイロット事業として指定するものとする。
3 市民、市民活動団体、事業者および市は、前項の規定により指定された事業を連携、協働して推進するものとする。
(パートナーシップ協定)
第18条 市民協働パイロット事業の実施にあたつては、関係する市民、市民活動団体、事業者および市の間で、当該事業の協働のあり方に関して対等な関係が保たれるように、互いの役割分担、協力の内容等を定めたパートナーシップ協定を締結することができる。
(情報の公開)
第19条 市民協働推進会議および市は、市民協働パイロット事業の実施に関する情報を、個人のプライバシーに関する部分を除いて、広く公開しなければならない。
(市民協働パイロット事業についての意見)
第20条 市民、市民活動団体および事業者は、市民協働パイロット事業に対して意見を提案することができる。
2 市民協働推進会議および市は、前項の意見が提案されたときは、速やかに当該意見について協議し、その協議結果を広く公開しなければならない。
(市民活動推進機関および施設)
第21条 市は、市民活動を推進するための機関および施設を設置し、その充実に努めるものとする。
(市民活動推進機関の役割)
第22条 市民活動推進の機関は、次の事業を推進するものとする。
(1) 市民および市民活動団体に市民活動の場所を提供すること。
(2) 市民の市民活動への参加を進めること。
(3) 市民活動に関する情報を収集し、広く提供すること。
(4) 市民活動の推進に関する啓発活動を行うこと。
(市民活動推進施設の管理運営)
第23条 市民活動推進の施設は、原則として市民活動団体がその管理運営を担うものとする。
2 当該施設の施設管理に要する費用は、当分の間、予算の範囲内で市が負担するものとする。
(協働コーディネーター)
第24条 市民活動団体相互の連携、協働を進めるため、市民活動に関する情報の収集および提供、連絡調整等について専門的役割を果たす協働コーディネーターを置く。
2 協働コーディネーターは、前項に定めるもののほか、市民、事業者、市、市民活動推進の機関、教育機関および地区の社会教育施設等の間で、幅広い連携、協働を進めるものとする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

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