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釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

○釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

平成20年12月15日条例第31号
改正
平成21年3月17日条例第4号

釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

わたしたちのまち釧路町は、青く広がる太平洋と悠久の時を刻む釧路湿原に抱かれた豊かな自然環境のもと、多くの先人の英知とたゆまぬ営みによって築かれ、さまざまな歴史と文化を育んできました。
これまで、わたしたちは、互いに支え合い、人と人、人と自然とのつながりを大切にし、まち・ひとの輝きとぬくもりがひろがるまちづくりに取り組んできました。
今、わたしたちは、豊かな自然に育ち、たくましい開拓者精神を引き継ぐ町民として、また、この地に集い、暮らし、働き、学ぶ町民として、互いに力を合わせ、将来を担う世代へ誇れるまちを築いていかなければなりません。
そのためには、新たな時代に対応する住民自治の確立とともに、わたしたち一人ひとりが、提案者、そして担い手となって、町民参加と協働のまちづくりをすすめていくことが必要です。
あわせて、町民、地域、役場が互いに連携と補完を図りながら、地域力を高め、活力と魅力あふれるまちづくりをすすめていくことも大切です。
わたしたちは、ここに町民参加と協働を基本としたまちづくりの理念を掲げ、まち・ひとの輝きとぬくもりが生きつづける「未来に誇れるまち」をめざして、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、釧路町のまちづくりにおける町民参加と協働に関する基本的な事項を定めることにより、その一層の推進を図ることを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 「町民」とは、釧路町内(以下「町内」という。)において、住んでいる人、働いている人又は学んでいる人をいいます。
(2) 「地域」とは、町内で活動する町内会や住民団体、事務所又は事業所を有する法人その他団体をいいます。
(3) 「役場」とは、釧路町の町長、教育委員会等の機関をいいます。
(4) 「まちづくり」とは、町民がよりよい生活を営むために行う取組みをいいます。
(5) 「町民参加」とは、役場の行うまちづくりについて、町民の意見が反映されるよう、町民が様々な形で参加することをいいます。
(6) 「協働」とは、町民、地域、役場がそれぞれ役割を理解し、協力しながらまちづくりをすすめることをいいます。
(7) 「意見提出手続き」とは、役場が重要な条例や政策を決めるときに、原案がまとまった段階で公表し、これに対して町民から広く意見を募集し、意見の概要、意見に対する役場の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(8) 「ワークショップ」とは、役場と町民、町民同士が議論や、実体験を通して課題解決に向け行うグループ討議方法をいいます。
(基本原則)
第3条 町民、地域、役場は、対等なパートナーとしてそれぞれの役割を理解するとともに、共通認識にたって町民参加と協働のまちづくりをすすめることを基本原則とします。
(町民及び地域の役割)
第4条 町民及び地域は、積極的に地域社会に関心を持ち、自らの町や地域について考え行動するよう努めるものとします。
2 町民及び地域は、町民参加と協働のまちづくりに関心を持ち、その活動の発展と推進に協力するよう努めるものとします。
(議会の役割)
第5条 議会は、町民参加と協働のまちづくりに積極的に関わり、町政の推進を図るものとします。
(役場の役割)
第6条 役場は、全職員が町民参加と協働のまちづくりについて考え、行動し、町民及び地域の意見の積極的な把握に努めるものとします。
2 役場は、町民及び地域の行うまちづくりに様々な方策で連携や協力、支援に努めるものとします。
3 役場は、町民参加の機会とわかりやすい情報の提供を積極的に行い、意見をまちづくりに反映することに努めるものとします。
(協働のまちづくりに取組むことができる環境づくり)
第7条 前条第2項に規定する支援とは、町民が率先して協働のまちづくりに取組むことができる環境づくりをすすめるために、情報の提供や交流・連携のほか、次の方法によるものとします。
(1) 協働のまちづくりに取組む町民及び地域への育成支援
(2) 町民及び地域が自主的・主体的に行う協働のまちづくりへの活動支援
(情報の共有)
第8条 第6条第3項に規定する情報の提供は、役場が持つ情報を町民、地域が理解し共有できるよう、次の各号のいずれかの方法又は複数の組み合わせにより、早くわかりやすく伝えるべき人に届くよう努めるものとします。
(1) 広報「釧路町」
(2) 釧路町公式ホームページ
(3) 担当窓口や各支所での閲覧や配布
(4) 説明会及び意見交換会
(5) その他必要と認める方法
(町民参加の方法)
第9条 役場は、町民及び地域からの意見及び提案について把握に努めるほか、次の各号のいずれかの方法又は複数の組み合わせにより、参加しやすい発言の場をつくり、町民参加を推進します。
(1) 意見提出手続き
(2) 説明会及び意見交換会
(3) ワークショップ
(4) アンケート調査、聞き取り調査
(5) 町政懇談会等の広聴活動
(6) 審議会等
(7) その他の町民参加手続き
(意見及び提案への回答方法)
第10条 役場は、前条により、寄せられた意見及び提案を大切にするとともに、活用方法及び意見反映については、第8条各号により、早くわかりやすく町民にお知らせします。
(実施状況等の評価)
第11条 この条例による町民参加と協働の基本的事項に関する調査、取組に対する評価及び改善方法の審議は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町まちづくり推進審議会で行うものとします。
(実施状況等の公表)
第12条 役場は、年度ごとに、町民参加と協働の取組状況を総括し、これを公表するものとします。
(条例の位置づけ)
第13条 役場は、条例、規則等の制定又は改廃の手続き、政策等の立案及び役場が行うまちづくりは、この条例で規定する町民参加と協働のまちづくりに関する基本的な理念を尊重するよう努めるものとします。
(条例の見直し)
第14条 役場は、町民参加と協働の取組状況、効果、発展性に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日より施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている役場の仕事であって、時間的な制約その他の理由により、第9条に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同条の規定は適用しません。
附 則(平成21年3月17日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日より施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:47

中札内村まちづくり基本条例

中札内村まちづくり基本条例

平成19年3月9日条例第1号
改正
平成23年3月9日条例第3号
平成25年9月6日条例第22号

中札内村まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有の推進(第4条―第8条)
第3章 村民の参加(第9条―第11条)
第4章 コミュニティ(第12条―第14条)
第5章 議会の役割と責務(第15条・第16条)
第6章 村の役割と責務(第17条―第27条)
第7章 住民投票制度(第28条)
第8章 計画策定等の手続き(第29条―第31条)
第9章 政策評価(第32条)
第10章 財政(第33条―第38条)
第11章 連携・協力(第39条―第41条)
第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し(第42条・第43条)
附則

私たちの「むら」中札内は、十勝平野の南西部に位置し、村の中央を流れる清流札内川と日高山脈の大自然に囲まれた美しく豊かな地域です。
私たちは、先人のたくましい開拓精神、そして、たゆみない努力と英知により築かれた、豊かな大地と歴史や文化を未来に引き継ぐため、地域を愛する気持ちを培いながら、将来にわたり住んで良かったと思えるまちづくりを進めていかなければなりません。
ここに、まちづくりの主役が私たち村民であることを明確に位置付け、村民一人ひとりが自ら考え、行動を起こし、そして、村民、議会及び村の適切な役割分担による協働のまちづくりを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中札内村の目指すまちづくりの基本理念と、村民、議会及び村のそれぞれの役割や責任を明らかにして、自律した自治体にふさわしい協働による住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりです。
(1) 村民 村内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は村内で事業活動その他の活動を行う法人、団体をいいます。
(2) 村 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造をいいます。
(4) コミュニティ 村民一人ひとりが互いに助けあい、豊かな暮らしを営むことを目的として結ばれた、行政区やボランティア団体等のまちづくりの担い手となる組織及び団体をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 村民、議会及び村は、次の各号に掲げる基本理念により、協働のまちづくりを推進します。
(1) まちづくりは、すべての村民がお互いの人権を尊重しながら進めます。
(2) まちづくりは、村民相互及び村民、議会及び村との間で信頼関係を築きながら進めます。
(3) まちづくりは、村民、議会及び村がお互いに情報を共有しながら進めます。
(4) まちづくりは、村民の主体的、自主的な参加のもとで進めます。
(5) まちづくりは、人材の活用と育成を図りながら進めます。

第2章 情報共有の推進
(村民の知る権利)
第4条 村民は、村が保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(意思決定過程の明確化)
第5条 村は、まちづくりに関する施策等について、意思決定の過程を明らかにするとともに、仕事の内容が村民に理解されるように努めます。
(情報の共有)
第6条 村は、まちづくりに関する情報は村民の財産という認識に立ち、積極的、かつわかりやすく村民に提供します。
2 村は、村民との情報共有を進めるために、次の各号に掲げる制度を定め、かつ総合的な体系をなすように努めます。
(1) まちづくりに関する情報をわかりやすく提供する制度
(2) まちづくりに関する会議及び会議資料を公開する制度
(3) 村民の請求により、村が保有する情報を公開する制度
(4) 村民の意見や提言等がまちづくりに反映される制度
(情報収集及び管理)
第7条 村は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集するとともに、別に定める基準により整理・保存し、適正な管理に努めます。
(個人情報の保護)
第8条 村は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、細心の注意をはらうものとし、必要な事項は、別に条例で定めます。

第3章 村民の参加
(まちづくりに参加する権利)
第9条 まちづくりの主体は村民であることから、すべての村民はまちづくりに参加する権利を有します。
2 まちづくりへの参加について、すべての村民は平等の立場にあり、国籍、民族、年齢、信条、性別、心身の状況、社会的または経済的環境等の違いによって差別を受けません。
3 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。この場合において、村は権利を保障するため、規則その他の規定により具体的な制度を設けます。
4 村民によるまちづくりの活動は、自主性・自立性が尊重されるものとし、村の不当な関与を受けません。
5 すべての村民は、まちづくりへの参加または不参加を理由として差別的な扱いを受けません。
(まちづくりにおける村民の責務)
第10条 村民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、互いに尊重し、協力して住民自治を推進する責務を有するとともに、まちづくり活動においては、自らの発言と行動等に責任を持つよう努めます。
(まちづくり活動への積極参加)
第11条 村民は、自らのまちづくり活動への参加が住民自治を守り、発展させるものであることを認識し、積極的な参加に努めます。

第4章 コミュニティ
(コミュニティにおける村民の役割)
第12条 コミュニティは、村民が安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、また地域の課題を共有しながら、解決に向けて自ら行動するなどの役割を担うものとし、村民は、そのコミュニティを守り育てるように努めます。
(相互の連携)
第13条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携・協力し、お互いの活動の支援に努めます。
(村とコミュニティのかかわり)
第14条 村は、コミュニティの自主性・自立性を尊重するとともに、非営利的な活動等に対して、必要に応じて支援することができます。

第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第15条 議会は村民を代表する意思決定機関として、村政の重要事項を議決する権限並びに村に対する検査及び監査の請求をする権限を有するとともに、村の仕事が公正かつ誠実で効率的に実施されているかを調査・監視し、牽制する役割を果たします。
2 議会は、自らも政策立案等を行い、村民の意思が反映される活動に努めます。
3 議会は、議会における意思決定の内容及びその経過を明らかにし、わかりやすく村民に説明する責務を担います。
4 議会は、別に条例で定めるところにより、議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第16条 議員は、村民の意思が村政に反映されるよう常に地域の課題や村民の意思を把握し、議会の権限が適切に行使されるよう努めます。

第6章 村の役割と責務
(村長等の責務)
第17条 村長は、村民の信託に応え、村政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に透明な村政の執行に努めます。
2 村長は、就任にあたって、その地位が村民の信託によるものであることを深く認識し、この条例の理念に基づくまちづくりの方向性を公表します。
3 前項の規定は、教育長の就任について準用します。
(執行機関の責務)
第18条 村の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に努めます。
(職員の責務)
第19条 村の職員は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、効率的な仕事のあり方についても随時、検証・研究に努めます。
2 村の職員は、職務について必要な知識や技術などの能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行にあたっては、創意工夫に努めます。
3 村の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、日頃から村民との信頼関係づくりに努めます。
(政策法務の推進)
第20条 村は、地域の特色を生かしたまちづくりを実現するため、自主的な法令解釈とその運用に努めます。
(出資団体等)
第21条 村は、村が出資や補助、事務事業の委託をしている団体に関し、毎年度、村からの資金の流れについて、情報の公開に努めます。
(村の組織)
第22条 村の組織は、村民にわかりやすく、機能的であるとともに、社会や経済の情勢に柔軟に対応し、相互の連携が保たれるように編成するものとします。
(人事・職員政策)
第23条 村は、適切な数の村の職員によって効率的かつ効果的に職務を遂行するため、定員適正化計画を策定し、人事政策を進めるものとします。
2 前項の定員適正化計画は、次の各号に掲げる事項を考慮して、定期的な見直しに努めます。
(1) 村の財政状況とその将来推計
(2) 政策課題の将来の方向性及びこれに伴う行政組織の変化
(3) 職員の年齢構成及び男女構成の適正化
(4) 民間企業等の職務経験者の採用
3 村は、職員の政策能力の向上を図るため、政策課題の掘り起こしや見直しなどの調査研究のための研修体制の充実に努めます。
(審議会等への参加)
第24条 村は、各種委員会・審議会その他の附属機関等に類する委員には、公募の委員を加えるように努めます。
2 前項の委員の構成にあたっては、男女比、年齢構成などに配慮し、広く村民の意見が反映されるよう努めるものとします。
(説明・応答の責任)
第25条 村は、まちづくりに関する施策等の推進状況について、村民にわかりやすく説明する責任を果たすものとします。
2 村は、村民からの意見・要望・苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査するとともに、対応記録を作成し、誠実で速やかな応答に努めます。
(行政手続の法制化)
第26条 条例及び規則に基づき村が行う処分、行政指導ならびに村に対する届出に関する手続き等、必要な事項は別に条例で定めます。
(危機管理体制の整備)
第27条 村は、村民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備に努めます。
2 村は、村民、事業者及び関係機関等との連携・協力を図りながら、災害時に備えます。

第7章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第28条 村は、まちづくりに関する重要事項について、村民の意思を確認することを目的とした住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる村民の資格、その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 前項に定める条例には、投票結果の取扱いを明らかにします。

第8章 計画策定等の手続き
(計画策定における原則)
第29条 村は、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「まちづくり計画」という。)を、この条例の目的及び理念に基づき策定するとともに、新たな行政需要にも対応できるように、必要に応じて計画内容を見直します。
2 前項の基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
3 村は、次の各号に掲げる計画を策定するときは、まちづくり計画との整合性に配慮し、計画相互の体系化に努めます。
(1) 法令または条例に規定する計画
(2) 国または他自治体と関連する計画
4 村は、第1項及び前項の計画の策定にあたっては、次の各号に掲げる事項の明示に努めるとともに、計画の実施においては、これらの事項に配慮した進行管理に努めます。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための具体的な施策
(2) 前号の施策の実施に要する概算の費用及び期間
(計画策定過程への参加)
第30条 村は、各種計画の策定、実施、評価等の各過程において、村民が参加できるよう努めるとともに、まちづくり計画などの重要な計画の策定に着手しようとするときには、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表し、意見を求めるものとします。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する村民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
(条例制定等の手続)
第31条 村は、まちづくりに関する重要な条例の制定、または改廃をしようとするときには、村民の参加を図り、意見を求めるように努めます。ただし、次の各号に掲げる事項については除外します。
(1) 関係法令及び条例等の制定・改廃に基づくもので、その条例等の制定・改廃に政策的判断を必要としないとき。
(2) 用語の変更等簡易な改正で、条例に規定する事項の内容に実質的変更が伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定・改廃議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めたとき。
2 提案者は、前項に規定する村民の参加等の状況に関する事項を付して、議案を提出しなければなりません。

第9章 政策評価
(政策評価の実施)
第32条 村は、効率的かつ効果的なまちづくりを行うため政策評価を実施します。
2 政策評価は、まちづくりの状況の変化等を見極め、最良な方法で行うよう常に検討し、これを改善します。
3 政策評価の実施にあたっては、村民参加による評価を行います。

第10章 財政
(総則)
第33条 村長は、予算編成及び執行にあたっては、まちづくり計画及び政策評価を踏まえて行います。
(予算編成)
第34条 村長は、予算編成にあたって、予算に関する内容説明の充実を図り、村民が予算の内容を具体的に、かつ十分に把握できるよう、情報の提供に努めます。
2 前項の規定による情報提供は、予算の編成過程や財政計画が明らかになるようわかりやすい方法によるものとします。
(予算執行)
第35条 村長は、予算化した仕事の予定及び進行状況等が明らかになるように努めます。
(決算)
第36条 村長は、決算にかかる主要な仕事の成果を説明する書類、その他決算に関する書類を作成し公表するとともに、これらの書類が政策評価に役立つものとなるように努めます。
(財産管理)
第37条 村長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その保有状況を明らかにし、資産の適正な活用に努めます。
2 前項の財産については、その資産価値、取得の経過、管理の状況、処分の予定など運用や保全の状況などが明らかになるように努めます。
(財政状況の公表)
第38条 村長は、予算の執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高、その他財産に関する状況を公表するときには、その状況に対する見解を示すように努めます。

第11章 連携・協力
(国及び北海道との関係)
第39条 村は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担による地方自治を確立するよう努めます。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第40条 村は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、それぞれの自主性を保ちながらお互いに連携し、協力し合いながら解決にあたるよう努めます。
2 村は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができます。
(他の地域の人々との連携)
第41条 村民は、様々な活動を通じて他の地域の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに生かすよう努めます。
2 村は、前項のような活動に対する支援に努めます。

第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し
(この条例の位置付け)
第42条 この条例は、中札内村のまちづくりの基本となるものであり、村及び議会は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定・改廃、ならびに、村政運営や施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めます。
(この条例の検討及び見直し)
第43条 村は、この条例が所期の目的を達成しているかどうかについて、条例の施行後4年を超えない期間ごとに、総合行政推進委員会において検討します。
2 村は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:42

鹿追町まちづくり基本条例

鹿追町まちづくり基本条例

平成22年3月31日条例第1号

前文
私たちのまち鹿追町は、北海道のきびしい自然環境のなか、大雪山の麓から広がる豊かな大地の恵みを受けて、先人たちが健康でたくましい開拓精神のもと、未来に輝く「活力と魅力あるまちづくり」を目指して、鹿追町の歴史を刻んできました。
私たち町民は、先人の英知とたゆまぬ努力により築き上げられた、安心・安全な食糧の生産基地、大雪山の大自然と調和した観光と花の町、文化の香る教育と福祉の町を、かけがえのない財産として継承し、時代の変化に応じた創意工夫を加えながら、未来を担う子どもたちに引き継いでいかなければなりません。
今日、社会、経済情勢は大きく変化し、今までに経験しなかつた困難な課題も生まれてきています。私たちは、町民共通の願いである地域環境を守り、地域の資源を有効に活用して、豊かで快適なふるさと鹿追を実現しなければなりません。そのためには、町民一人ひとりがまちづくりの情報を共有し、互いに手を取り合い、知恵と力を出し合つてまちづくりを進めることが必要です。
私たちは、ここに鹿追町のまちづくりの参加と行動の基本的なあり方を、鹿追町民憲章にそつて明らかにし、町民一人ひとりが「うるおいとよろこび」を実感でき、住んでよかつたと思える町、誇りを持てる町をつくるために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鹿追町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町のそれぞれの役割や責任を明確にし、協働で取り組むまちづくりのために必要な事項を定め、町民自らの意思に基づいたまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に居住する人のほか、町内で働く人、学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を行う団体をいいます。
(2) 町 町長等及び議会で構成された地方公共団体をいいます。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の執行機関をいいます。
(4) 協働 町民と町又は町民相互が目的を共有して、それぞれ自らの果たすべき役割及び責任を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力して取り組むことをいいます。
(5) まちづくり 町民が心身ともに健康に生活できる地域社会を形成するための空間や暮らしの創造をいいます。
(6) コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住みよい地域社会をつくることを目的として結ばれた行政区やボランティア団体等の組織及び団体をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民、議会及び町は、町民主体のまちづくりを実現するため、互いの立場を尊重し、平等の認識のもとに、主体性と責任をもつて、協働で進めることを基本とします。
2 町民、議会及び町は、まちづくりに関する情報を互いに共有することを基本とします。
3 町民一人ひとりの自主的な参加のもとで、まちづくりを進めることを基本とします。
第2章 情報共有の推進
(情報を知る権利)
第4条 町が保有する情報は町民の財産であり、町民はそれらの提供を受け、自ら知る権利を有します。
(意思決定過程の明確化)
第5条 町は、まちづくりに関する施策等について、意思決定までの経過を明らかにし、町の事務事業の企画立案、実施内容が町民に理解されるようにします。
(情報の共有)
第6条 町は、町民の知る権利を保障し、まちづくりに関する情報を積極的に分かりやすく町民に提供します。
(情報収集及び管理)
第7条 町は、まちづくりに関する情報を正確で適正に収集し、町民に速やかにこれを提供できるよう整理、保存し、適正な管理をします。
(個人情報の保護)
第8条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等に関して適正な措置を講じ、個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 町民の参加
(まちづくりに参加する権利)
第9条 まちづくりの主体は町民であることから、すべての町民はそれぞれの立場にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利を有します。
(まちづくりにおける町民の責任)
第10条 町民は、互いに尊重、協力してまちづくりを推進する責任があります。また、まちづくり活動においては、自らの発言と行動等に責任があります。
(まちづくり活動への積極参加)
第11条 町民は、自らのまちづくり活動への参加がこの条例の基本理念を実現するものであることを認識し、積極的に参加します。
第4章 コミュニティ
(コミュニティにおける町民の役割)
第12条 町民は、コミュニティの役割を尊重し、良好なコミュニティを守り、育て、地域のまちづくりに参加します。
(相互の連携)
第13条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携・協力し、相互の活動の支援を図ります。
(町とコミュニティのかかわり)
第14条 町は、コミュニティ活動を促進するため、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、必要に応じて支援します。
第5章 議会の役割と責任
(議会の設置)
第15条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割と責任)
第16条 議会は、町民を代表する議事・議決機関として、町政の重要事項等について慎重に審議し、合議制によつて町政の執行を決定します。
2 議会は、町政執行が民主的、効率的に行われているか監視するとともに、必要に応じて町政に対する検査及び監査請求を行い、その結果を町民に公表します。
3 議会は、町民へ議会活動の報告を行うとともに情報の提供と共有を図り、開かれた議会運営を行います。
4 議会は、町民との意見交換会等の機会を設け、常に議会改革を心掛けた町民参加の議会づくりを行います。
(議員の役割と責任)
第17条 議員は、次に掲げる責任を有した活動をします。
(1) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の福祉の増進を目指して活動します。
(2) 町政全般についての課題、町民の意見及び要望等を的確に把握し、また、自己の能力を高めるために不断の研鑽に努め、町民の代表としてふさわしい活動をします。
(3) 議会が言論の府、合議制の機関であることと議員同士は平等、対等であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじた建設的な議会及び議員活動を行います。
(議会基本条例の制定)
第18条 町民、町長等、議会とが連携、協働の下、住みよい発展していくまちづくりのために、それぞれが役割を果たすときに議会は常に諸情勢に即応した議会運営のため、鹿追町議会基本条例を制定します。
2 鹿追町議会基本条例は、議会及び議員活動の指針、規範であり、常にこれを遵守するとともに議会改革と活性化を行い、町民からの評価を得る議会活動の充実を図るため適宜、改正及び改善を行います。
第6章 町の役割と責任
(町長の責任)
第19条 町長は、基本理念を守り、町民に開かれた町政運営を誠実に行います。
2 町長は、執行機関が基本理念に基づきまちづくりを推進するよう調整し、統轄します。
3 町長は、多様なニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上を図ります。
(執行機関の責任)
第20条 町の執行機関は、その権限と責任において、基本理念に基づき、公正で誠実に職務を行います。
(職員の責任)
第21条 町の職員は、この条例の理念を実現するため、誠実で公正に職務を遂行するとともに、効率的な職務を行います。
2 町の職員は、職務を行うにあたつて、必要な知識や技術などの能力開発及び自己啓発を行うとともに、前例にとらわれることなく、柔軟な発想のもとに創意工夫を図ります。
3 町の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、日頃から町民との信頼関係づくりを図ります。
(政策法務の推進)
第22条 町は、地域の特色を生かしたまちづくりを行うため自主的に法令を解釈し、その運用とともに必要な条例の制定を行います。
(出資団体等)
第23条 町は、町が出資や補助、事務事業の委託をしている団体に関し、毎年度、町からの支出について、情報の公開を行います。
(町の組織)
第24条 町の組織は、簡素で機能的なものとして、社会や財政状況の変化に迅速に対応するよう編成します。
(人事・職員政策)
第25条 町は、適切な数の職員によつて効率的で効果的に職務を行うため、定員適正化計画を策定し、人事政策を進めます。
2 定員適正化計画は、次に掲げる事項を考慮して、定期的な見直しを行います。
(1) 町の財政状況とその将来推計
(2) 政策課題の将来の方向性及びこれに伴う行政組織の変化
(3) 職員の年齢構成の適正化
3 町は、職員の政策能力の向上のため、研修体制の充実を図ります。
(審議会等への参加)
第26条 町は、各種委員会、審議会、協議会等の委員を任命しようとするときは、一部委員の公募を行います。
(説明・応答の責任)
第27条 町は、まちづくりに関する施策等の経過について、町民にわかりやすく説明します。
2 町は、町民からの町政に関する要望、質問等に対して、速やかに事実を調査し対応します。
(行政手続の法制化)
第28条 条例及び規則に基づき町が行う処分、行政指導ならびに町に対する届出に関する手続き等、必要な事項は別に条例で定めます。
(危機管理体制の整備)
第29条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的で機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備を図ります。
2 町は、町民、事業者及び関係機関等との連携、協力を図りながら、災害時に備えます。
第7章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第30条 町は、まちづくりに関する重要事項について、直接町民の意思を確認することを目的とした住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる町民の資格、その他住民投票の実施に関する必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町長は、住民投票を行うときは、住民投票結果の取扱いを事前に明らかにします。
第8章 計画策定等の手続き
(計画策定における原則)
第31条 町長等は、町の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)を、広く町民の参加の下に、この条例の目的及び理念に基づき策定します。
2 総合計画を具体的に実施するにあたり、実施計画を策定します。
3 実施計画は、財政状況や行政評価を踏まえて策定します。
4 実施計画において実施する政策は、町民に分かりやすく公表します。
5 総合計画以外に特定の政策分野における基本的な方向性を明らかにする個別計画等を策定する場合は、総合計画との整合性を図ります。
(計画策定過程への参加)
第32条 町長等は、各種計画の策定、実施、評価等の各過程において、町民の参加を求め、総合計画などの重要な計画の策定に着手しようとするときには、あらかじめ次に掲げる事項を公表し、意見を求めます。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
第9章 財政
(総則)
第33条 町長等は、総合計画を踏まえて予算編成及び執行を行い、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう財政運営は常に健全財政となることを目指します。
(予算編成)
第34条 町長等は、予算編成にあたつて、財政状況を理解した上で、町民の意向を踏まえて予算編成をするとともに、予算に関する内容説明の充実を図り情報の提供を行います。
2 前項の規定による情報提供は、予算の編成過程や財政計画が明らかになるようわかりやすい方法によるものとします。
(予算執行)
第35条 町長等は、予算化した事務事業の予定及び進行状況等が明らかになるよう公表します。
(決算)
第36条 町長等は、決算にかかる主要な事務事業の成果を説明する書類、その他決算に関する書類を作成し、これらの書類が政策評価に役立つものとなるよう公表します。
(財産管理)
第37条 町長等は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その保有状況を明らかにし、資産の適正な活用を図ります。
(財政状況の公表)
第38条 町長等は、予算の執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高、その他財産に関する状況を公表します。
第10章 連携・協力
(国及び北海道との関係)
第39条 町は、国及び北海道と対等、協力の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担によるまちづくりの確立を図ります。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第40条 町は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して、情報共有と相互理解の下で連携し、協力し合いながら解決にあたります。
(国際的な連携)
第41条 町は、積極的に姉妹都市等との連携を図り、国際感覚豊かな人材を育成します。
(他の地域の人々との連携)
第42条 町民は、様々な分野に関する取組を通じて、他の地域の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活用します。
2 町は、前項の活動に対する支援をします。
第11章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し
(この条例の位置付け)
第43条 この条例は、鹿追町のまちづくりの基本となるものであり、町及び議会は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定・改廃、並びに町政運営や施策の実現に向けた基本的な制度の整備をします。
(この条例の検討及び見直し)
第44条 町は、この条例が鹿追町にふさわしいものであり続けているかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合は、速やかに条例の改正を行います。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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士幌町まちづくり基本条例

士幌町まちづくり基本条例
平成21年2月25日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条―第8条)
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進(第9条―第12条)
第5章 議会(第13条・第14条)
第6章 町の役割と責務(第15条―第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 連携及び協力(第23条―第25条)
第9章 条例の位置付け(第26条・第27条)
附則

私たちのまち士幌町は、広大な十勝平野の北部に位置し、大雪山の東山麓に広がる士幌高原や清流に恵まれた豊かな自然のもと、先人たちによって築き上げられた歴史とその努力によって、先進的な農業を基幹産業として商工業、林業などの発展を遂げてきました。
私たち町民は、町民憲章(昭和46年告示第34号)で提唱する「美しい自然と先人の偉業をうけつぎ、士幌町の輝く未来を開くため」に、互いに助け合い心をあわせたまちづくりに努め、健康で心豊かに安心して暮らせるまちを目指してきました。
今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進を図るとともに、さまざまな課題に積極的かつ主体的に取り組まなければなりません。
そのためには、町民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として町民と行政との協働によるまちづくりを進める必要があります。
私たち町民は、これまでの士幌町の歴史を尊重し、自主性と自立性を高めたまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承していくために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、士幌町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住んでいる人、学んでいる人、働いている人、それに加えて町内に事業所を置く事業者又は事業活動を行う者をいいます。
(2) 町とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員など町の執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に住民が参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民及び町がそれぞれの立場を尊重し、役割分担の下に、まちづくりのため連携し協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、町民憲章がまちづくりの基本理念であることを認識し、自主性と自立性を高めるまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承することを目指します。
2 町民及び町は、町が定めた各宣言を尊重してまちづくりを進めます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、共有することを基本とします。
(協働及び参画の原則)
第5条 町民及び町は、役割と責任を認識し相互に参画し協働して、町民主体のまちづくりを推進します。
2 町は、町民の意見が町政に反映されるとともにまちづくりに参画することができるように努めます。
第3章 情報共有の推進
(情報公開)
第6条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で透明な町政の実現を図るため、保有する情報の公開に努めます。
2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利及び利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護します。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(説明及び応答責任)
第8条 町は、町政運営における公平の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意思決定について、町民にわかりやすく説明する責任を負うものとします。
2 町は、町政運営に関する町民の質問等に対し、誠実に応答する責任を負うものとします。
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進
(町民の権利)
第9条 町民は、平等な個人として尊重され、快適な環境において安全安心な生活を営む権利を有します。
2 町民は、町が行う行政サービスを受ける権利を有します。
(参加の権利等)
第10条 町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりに当たっては自らの責任と役割を認識し、参加しなければなりません。
3 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を理由に不利益な扱いは受けません。
(参加の推進)
第11条 町は、町政推進計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大に努めます。
2 町は、審議会等の委員に、特に専門性が必要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めます。
(地域活動等の推進)
第12条 町民は、地域活動等がまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、地域又は団体等の活動を拡充し、活発にしていかなければなりません。
2 町は、地域活動等の自主的及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支援します。
第5章 議会
(議会の設置)
第13条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第14条 議会は、立法などの町の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府として議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、個別的な事案の解決だけでなく町民全体の福祉の向上及び産業の振興を目指して活動しなければなりません。
5 議会は、議会及び議員の政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
6 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
7 議会は、町民に開かれた議会運営を行うためその保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
8 議会は、会議において議員と町長等の質疑応答は広く町政上の論点及び争点を明確にするため町長等は、反問することができます。
第6章 町の役割と責務
(町の責務)
第15条 町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行しなければなりません。
(町長の役割と責務)
第16条 町長は、町政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正、公平かつ誠実に町政を運営し、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。
2 町長は、町政の展望及び方針を示し、町民全体の幸福のため効率的な町政運営に取り組まなければなりません。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督し、多様化する町民の町政要望に対応できる知識や能力を持った職員の育成を図らなければなりません。
(職員の役割と責務)
第17条 職員は、町民全体のために働く者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、地域社会の一員としてまちづくりを推進しなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければなりません。
(組織機構)
第18条 町は、町民に分かりやすく機能的であるとともに、まちづくりや町民の多様な町政要望に柔軟に対応できる組織機構の編成に努めなければなりません。
(総合計画等の策定)
第19条 町は、町政運営を進めるため総合計画を策定するとともに、緊急及び個別の計画策定に当たっては総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図らなければなりません。
(財政運営)
第20条 町は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保、その効率的な活用及び効果的な配分を行い、最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 町は、財政に関する計画及び状況を町民に分かりやすく公表し、説明しなければなりません。
3 町は、保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければなりません。
(行政評価)
第21条 町は、町政を運営するにあたり行政評価を実施し、事業の効果的な選択及び質の向上、財源、人員等の効率的な活用を図らなければなりません。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に定めるものとします。
第7章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりにかかわる重要な事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項に規定する住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第8章 連携及び協力
(町外の人々との連携)
第23条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活用するように努めなければなりません。
(国及び道との協力)
第24条 町は、自治体として、国及び道との適切な役割分担により、対等な立場で相互協力し、政策課題を解決するよう努めなければなりません。
(広域連携の推進)
第25条 町は、共通課題又は広域的な課題に対し、近隣自治体などとの情報交換による相互理解の下、連携してまちづくりを推進しなければなりません。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第26条 この条例は、町が定める最高規範であり、町における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第27条 町は、この条例がまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合には、町民の意見を適切に反映しながら、速やかに条例の見直しを行うものとします。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:36

新ひだか町まちづくり自治基本条例

○新ひだか町まちづくり自治基本条例

平成25年1月7日条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 コミュニティ(第5条)
第4章 情報の共有(第6条―第9条)
第5章 町民等(第10条・第11条)
第6章 議会(第12条・第13条)
第7章 行政(第14条―第26条)
第8章 安全、安心(第27条)
第9章 連携、協力等(第28条・第29条)
第10章 条例の評価及び見直し(第30条)
附則

わたしたちは、このまちに住み、このまちで働き、このまちで学ぶ全ての人々が、自らをまちづくりの主役として考え、行動し、心豊かに暮らすことのできるまちの実現をめざします。
わたしたちのまち新ひだか町は、太平洋を望み壮大な日高山脈に抱かれ、その豊かで美しい自然と町民のたゆまぬ努力によって培われた英知によって今日まで着実な発展を遂げてきました。
わたしたちには、先人が築き上げたこのまちの歴史や伝統、文化、産業を継承し、さらに輝きのある「ふる里 新ひだか」を次の世代へと引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である町民、議会、行政がそれぞれの責任と役割を自覚し、互いを尊重し、協力し合いながらまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたちは、ここに新ひだか町のまちづくりの基本的な制度と運営の原則を明らかにするため、まちづくりの最も尊重すべき規範として、新ひだか町まちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新ひだか町民憲章の精神のもと、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利や責務並びに議会及び行政の責務を明らかにすることにより、それぞれが自らの役割を果たしながら、町民を主役とした協働のまちづくりを進めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住民票を有する人をいいます。
(2) 町民等 町民及び町内に住んでいる人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業活動を営む人その他新ひだか町のまちづくりに関わる全ての人をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道企業管理者をいいます。
(4) 協働 自らの役割と責務を認識しながら、互いの立場を尊重し、協力して取り組むことをいいます。
(5) コミュニティ 自治会、学校区、サークル活動その他の地域社会における様々な単位の中で活動する人の集まりをいいます。
(6) 参画 参加するだけにとどまらず、まちづくりの施策に関する計画、実施、評価等の意思形成過程から主体的に関わり、行動することをいいます。
(最高規範性)
第3条 この条例は、町が定める最も尊重すべき規範であり、まちづくりの全てにおいて趣旨を生かさなければなりません。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりは、次の基本原則に基づいて進めます。
(1) まちづくりの主役は、町民であること。
(2) 町民等、議会及び行政の協働により進めること。
(3) 町民等、議会及び行政は、一人ひとりの人権を尊重すること。
(4) 創造性に溢れた特徴のある地域づくりをめざすこと。
(5) 日高地方における中核的な役割を果たせるように努め、圏域全体の振興発展をめざすこと。
第3章 コミュニティ
(コミュニティ)
第5条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 町民等、議会及び行政は、様々なコミュニティを互いに支え、その活動を尊重します。
第4章 情報の共有
(情報共有)
第6条 町民、議会及び行政は、互いに必要な意見交換や情報提供を行い、共通認識のもとにまちづくりが進められるよう、情報共有に努めます。
(情報提供)
第7条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を積極的かつ解りやすく町民に提供します。
(情報公開)
第8条 議会及び行政は、まちづくりに関する透明性を確保するため、町民等からの求めに応じ、その保有する公文書の公開に努めます。
(個人情報保護)
第9条 議会及び行政は、情報提供及び情報公開にあたっては、個人の権利利益が侵害されることのないよう、個人に関する情報を適正に管理します。
第5章 町民等
(町民等の権利)
第10条 町民等は、まちづくりに参加し、又は参画することができます。
2 町民等は、地域において自主的にコミュニティ活動や公益活動等を行うことができます。
3 町民等は、まちづくりに関して必要な情報を知ることができます。ただし、法律や他の条例などにより公開することができないこととされている情報については、除きます。
(町民の責務)
第11条 町民は、自らが町の主役であることを認識し、様々な機会を通じて、積極的にまちづくりに参加し、又は参画するよう努めます。
2 町民は、互いを尊重し、協力してまちづくりを進めます。
3 町民は、公共の利益を念頭に置き、まちづくりに関する自らの発言と行動に責任を持ちます。
第6章 議会
(議会の責務)
第12条 議会は、町の意思決定機関であることを認識し、公平、公正かつ誠実に審議を行うとともに、行政運営が適切に行われるよう、これを監視し、又は評価します。
2 議会は、まちづくりの主役が町民であることを念頭に置き、議会活動の状況等を積極的に町民に知らせるとともに、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
3 議会は、地域課題の解決等のため、積極的な調査研究活動を行い、政策形成機能の充実を図ります。
(議員の責務)
第13条 議員は、自らが町民の代表であることの自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、自らの考えを町民に明らかにするとともに、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
3 議員は、自己研鑽に努め、広い視野と長期的な展望をもって職務を遂行します。
第7章 行政
(町長の責務)
第14条 町長は、町の代表としての自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町長は、町の将来について明確な展望や方針を持ち、これを町民に明らかにするとともに、自らのリーダーシップを最大限に発揮して、まちづくりに取り組みます。
3 町長は、町民からの意見、要望等の把握に努めるとともに、これを適正に判断してまちづくりを進めます。
4 町長は、職員を指揮監督し、まちづくりを着実に進めるとともに、将来にわたって安定的に行政運営が図られるよう、職員の能力向上に努めます。
(就任時の宣誓)
第15条 町長は、就任にあたり、この条例を遵守してまちづくりを進めることを誓います。
2 前項の規定による宣誓は、原則として就任後最初の議会において行うこととし、宣誓の方法その他の具体的事項については、町長が別に定めます。
(職員の責務)
第16条 職員は、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、町民の目線で物事を考え、質の高い行政サービスの提供に努めます。
2 職員は、自らも地域社会の一員として積極的にまちづくりに参加し、協働によるまちづくりの実践に努めます。
3 職員は、行政の専門職として、職務の遂行に必要な知識の習得及び自己研鑽に努めます。
(町民投票)
第17条 町長は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす事項について、直接、町民の意思を確認する必要があると判断したときは、条例で定めるところにより町民投票を行うことができます。
2 議会及び行政は、町民投票の結果を尊重します。
(行政運営の基本方針)
第18条 行政は、町民及び議会との十分な情報共有と合意形成を図りながら、公正かつ円滑にまちづくりを進めます。
2 行政は、計画、実施、評価等のしくみを相互に連携させながら、効率的かつ効果的にまちづくりを進めるとともに、常に改善の意識を持ち、必要な行財政改革に取り組みます。
(総合計画等)
第19条 行政は、総合計画をはじめとする各種計画に基づき、総合的かつ計画的に各種施策を進めるとともに、当該計画の作成にあたっては、町民からの意見等が反映されるよう、意見聴取等に努めます。
(財政運営)
第20条 行政は、中期的又は長期的な財政見通しのもと、総合計画等及び行政評価を踏まえた予算編成を行うとともに、財政計画等を策定し、計画的で健全な財政運営に努めます。
(行政評価)
第21条 行政は、各種施策の推進にあたっては、社会情勢や町民ニーズの変化、費用対効果等の視点をもって、事前又は事後の行政評価を行い、その目的、成果等を点検しながら、効率的かつ効果的に進めます。
(町民の参画)
第22条 行政は、まちづくりの重要施策に係る計画、実施及び評価にあたっては、町民が自発的にこれらに参画することができるよう、必要な仕組みづくりに努めます。
2 行政は、町民がまちづくりに参画しやすい環境づくりに努めます。
(説明責任)
第23条 行政は、各種施策の実施にあたっては、その内容、効果、必要性、妥当性等を整理し、町民及び議会に対し、説明責任を果たします。
(行政手続)
第24条 行政は、町民の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導、届出等の行政手続に関する統一的な基準を定め、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(組織及び人事)
第25条 行政は、社会情勢の変化や様々な地域課題に柔軟かつ迅速に対応することができるよう、効果的な組織体制を確立します。
2 行政は、職員研修や人事異動等を計画的に行い、職員に様々な経験等をさせることにより、職務に必要な能力の向上に努めます。
(広報及び広聴)
第26条 行政は、町広報やホームページ等を活用し、まちづくりに関する情報を積極的かつ解りやすく町民に伝えます。
2 行政は、町民からの意見聴取や意見交換の機会を積極的に設け、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
第8章 安全、安心
(安全及び安心の対策)
第27条 町民及び行政は、町民等が安全で、安心して生活を送ることができるよう、日頃から地域における支援力(緊急時等において、町民同士が互いに助け合うことができる環境や知恵をいう。)及び受援力(ボランティア等の支援を受け入れる環境や知恵をいう。)の向上に努めます。
2 町民等は、自らの生命や財産を守るため、災害等の発生に備えるとともに、日頃から防災に対する意識を高め、地域における協力体制の構築に努めます。
3 コミュニティは、行政と協力連携し、地域の安全と安心を守るため、それぞれの分野において必要な役割を果たすよう努めます。
4 行政は、災害等の発生に備え、危機管理体制を構築するとともに、町民等やコミュニティによる自主的な活動を支援し、あらゆる危険から生命と財産を守ることができるよう、万全の対策を講じます。
第9章 連携、協力等
(連携及び協力)
第28条 行政は、適切な役割分担のもと、国や北海道と対等な立場で相互の連携及び協力を推進します。
2 行政は、広域的な課題解決や地域の相互発展のため、近隣自治体と積極的に連携又は協力しながら、効果的なまちづくりを進めるとともに、圏域における調和及び協調に努めます。
3 行政は、他の自治体が災害その他の事情により危機的な状態に陥った場合には、可能な限りの支援及び協力を行います。
(交流)
第29条 町民、議会及び行政は、姉妹都市をはじめ、国内外に住む様々な人々とのつながりを大切にし、経済、教育、文化、スポーツその他あらゆる分野における活動や交流を通じて、その知恵や考えを学び、これをまちづくりに活かしていきます。
第10章 条例の評価及び見直し
(条例の評価及び見直し)
第30条 町長は、この条例に定められた事柄が、社会情勢や町民ニーズに適合しているかどうかを定期的に評価し、見直しを行うため、自治基本条例評価委員会を設置します。
2 町長は、この条例の評価に町民からの意見、要望等が反映されるよう、必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

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平取町自治基本条例

平取町自治基本条例

平成20年3月14日条例第17号

平取町自治基本条例
平取町は、沙流川の清らかな流れが育んだ豊かで雄大な自然のもと、農林業を基幹産業として発展してきました。私たちは、この地に先住し自然を敬い共生してきたアイヌの人々や先人達が共に築いた歴史や文化、みどり溢れる自然や風土などの大切な財産と、未来に向かっていつまでも「輝くびらとり」であり続けるための自治のしくみを、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責務があります。私たちは、情報の共有による積極的な町民参加が自治をつくる原動力となることを強く認識し、町政運営の基本理念や制度運営の原則を明らかにするとともに、協働の精神を基本とし、みんなで力を合わせ、町民主権による自治を確立するため、平取町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本理念と基本原則を定め、町民の権利と役割、議会、町長、職員の責務を定めることにより、町民主体の創造的な自治の実現を図ることを目的とします。
(位置づけ・最高規範性)
第2条 この条例は、町政運営における最高規範と位置づけ、町民、議員、町長及び職員はこの条例を遵守し、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の内容に基づき、適合させなければなりません。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は次のとおりです。
(1) 町民 平取町内に住所を有する人をいいます。
(2) 町 執行機関及び議会で構成される自治体をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 平取町における政治、行政の全てのことをいいます。
(基本原則)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を町政運営の基本原則として定めます。
(1) [情報共有] 町は、町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすことによって、透明な町政を築き、かつ町民参加を効果的に進めるための条件を整えます。
(2) [町民参加] 町は、町民が意欲的に町政運営に参加できるよう、多様な参加の機会の保障と意見の反映を行います。
(3) [行政運営] 執行機関は、総合計画、財政運営、法務体制、行政評価等、行政運営の質を高めるために必要な制度の確立及びこれらの運用の原則を明らかにします。
(4) [議会] 議会は、町民の意思を反映するとともに、行政運営の監視、牽制機能を果たし、町民福祉の向上を図ります。
(5) [行政組織] 町長は、的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行のため、効果的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能力の開発を図ります。
(6) [連携・協力] 町は、自らの責任と判断において、他自治体や国及び関係機関、町内外の団体などと、対等の立場で連携、協力します。
2 町は、より効果があがるよう、この条例で定める町政運営の制度を可能な限り相互に関連づけて活用しなければなりません。
第2章 情報共有
(情報の共有と公開)
第5条 町は、町の保有する情報が町民と共有する財産であることを認識するとともに、町政に関する正しい、わかりやすい情報を町民がすみやかに、容易に得られるよう、情報を積極的に公開しなければなりません。
2 町民は、情報共有が町からの一方的な情報の提供ではなく、相互の情報発信があってこそ成り立つことを認識し、情報を提供するよう努めなければなりません。
(情報を共有する制度)
第6条 町は、情報の共有を進めるため、町の保有するすべての情報を対象に、次に掲げる制度を設けなければなりません。
(1) 町の情報を正確にわかりやすく提供する制度
(2) 町の会議を公開する制度
(3) 町民の意見等が町政運営に反映される制度
(4) 町が保有する文書その他の記録などを請求する制度
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存しなければなりません。
3 第1項各号に関して必要な事項は、別に条例などで定めます。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護しなければなりません。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別の条例で定めます。
(説明責任)
第8条 町は、町政運営に関する事務事業等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報をわかりやすく説明しなければなりません。
2 町は、町民からの意見、要望または説明の求めなどに対し、誠実かつすみやかに対応しなければなりません。
(選挙)
第9条 町長、町議会議員の候補者は、選挙の時に、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めなければなりません。
第3章 町民参加
(町民参加の権利)
第10条 町民は、町政の主権者として、町政運営に参加する権利があります。
2 町民は、町政運営に参加する際に、国籍、民族、性別、年齢、心身の状況、信条、社会的又は経済的環境等によるいかなる差別も受けません。
3 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしい町政運営に参加する権利があります。
(町民参加の保障)
第11条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や立案等の検討過程において、町民の参加を保障しなければなりません。
(町民参加の推進・拡充)
第12条 執行機関は、多くの町民の参加機会を保障するため、審議会の委員の公募、意見の公募などの多様な参加手法を用意しなければなりません。
2 執行機関は、次に掲げるときは、町民の参加を図らなければなりません。
(1) 総合計画などの重要な計画を策定し見直すとき。
(2) 重要な条例案の策定や改廃を提案するとき、及び、規則や要綱などを制定し、改正し、廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 行政評価を実施するとき。
3 町内に住所を有しない人で、町内で働いている人、学んでいる人、また、町内で事業を営む法人及び活動する団体については、町政に参加する機会が保障されます。
(町民の知る権利)
第13条 町民は、町が保有する町政についての情報を知る権利があります。
(町民の責務)
第14条 町民は、町政の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を実現する責務を有します。
2 町民は、この条例主旨を尊重するとともに、町政運営に参加するにあたっては、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。
(町民投票)
第15条 町長は、町政の重要事項について、町民の意思を直接に確認し、町政に反映させるため、町民による投票を実施することができます。
2 町は、町民投票に参加できる者の資格、投票結果の取り扱い、その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めなければなりません。
3 町長及び議会は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 行政運営
(総合計画)
第16条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、めざすべき将来像などを明らかにした基本構想とこれを具体化するための基本計画で構成する総合計画を、町民の参加を経て策定しなければなりません。
2 執行機関は、総合計画を最上位の計画と位置づけ、町が行う政策は、災害復旧事業などの緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施しなければなりません。
3 執行機関は社会経済情勢の変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する基本計画を審議会などの検討を経て、必要に応じ見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
4 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行を管理しなければなりません。
(評価)
第17条 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るため、町民参加の外部評価も取り入れた行政評価のしくみを確立し、効果的で効率的な行政運営に努め、その結果をわかりやすく公表しなければなりません。
(行政改革)
第18条 執行機関は、効率的な行政運営を行うため、行政改革大綱を町民の参加を経て策定し、行政改革を積極的に進めなければなりません。
2 執行機関は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表しなければなりません。
(財政)
第19条 町長は、総合計画の財政計画に基づいた予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければなりません。
2 町長は、財政計画、予算の内容、決算の状況、財政指標などを、毎年度、町民に分かりやすく公表しなければなりません。
(財産)
第20条 執行機関は、町が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければなりません。
2 執行機関は、財産の価値、取得の経過、処分又は取得の予定、管理の状況を公表しなければなりません。
(出資団体等)
第21条 執行機関は、町が出資している団体、職員を派遣している団体、公の施設の管理を委ねている団体など(以下「出資団体等」といいます。)に関し、町との関係と出資団体等の経営状況などに関して資料を作成し、毎年度、公表しなければなりません。
2 執行機関は、出資団体等への支出など、町と出資団体等との財務上の関係を明らかにし、その内容を公表しなければなりません。
3 執行機関は、出資団体等の経営状況と町との関係について評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
4 出資団体等の公表に関して必要な事項は、別に条例などで定めます。
(公益通報)
第22条 町の職員は、公正な町政運営を妨げ、町政の信頼を損なう行為が行われている、若しくは行われようとしていることを知ったときは、その事実を放置し、隠してはなりません。
2 正当な公益通報を行った職員は、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保護されなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別の条例などで定めます。
(法務体制)
第23条 町は、町民主体の町政運営を実現するため、条例等を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする法体系の整備を積極的に行なわなければなりません。
2 町は、法令解釈や法務に関する能力向上のため、専門機関等との連携により必要な体制の整備を行なわなければなりません。
(行政手続)
第24条 執行機関は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導と届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(危機管理体制の確立)
第25条 執行機関は、町民の生命や財産を守るとともに、災害等の緊急時に機能的な活動が図られるよう、危機管理体制を整備しなければなりません。
2 町民は、危機管理に関し、普段から相互の連携に努め、災害などの発生時においては、自らを守る努力をするとともに、協力して災害などに対応しなければなりません。
第5章 議会
(議会の役割と責務)
第26条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるなど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めなければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努めなければなりません。
(議会の組織)
第27条 議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなければなりません。
(政策会議)
第28条 議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置することができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。
(議会の会議)
第29条 議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。
(議会の情報公開)
第30条 議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりません。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなりません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開しなければなりません。
(議員の責務)
第31条 議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
第6章 行政組織
(執行機関の組織)
第32条 執行機関の組織は、簡素で効率的であると同時に、社会経済情勢の変化に応じ、町民にわかりやすく、相互の連携を保ち機動的に編成しなければなりません。
(執行機関運営の原則)
第33条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
(町長の責務)
第34条 町長は、町の代表者として町民の意思を常に把握するとともに、町がおかれている社会、経済情勢等に敏感に対応し、公正で民主的かつ誠実に町政を運営する責務を有します。
2 町長は、この条例の理念のもと、長期的視野にたって町政を運営しなければなりません。
3 町長は、効率的な行政運営に努めるとともに、職員を適正に指揮監督し、能力を最大限に引き出すよう努めなければなりません。
4 町長は、就任にあたっては、自治の確立と、この条例の理念実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを議会で宣誓しなければなりません。
(職員の責務)
第35条 職員は、町民全体のために働く者として、この条例の理念や原則と制度を遵守し、常に町民が町政の主権者であることを認識し、誠実かつ公正に職務を執行しなければなりません。
2 職員は、町民との意思の疎通を大切にし、町民の視点にたって仕事をしなければなりません。
3 職員は、前例にとらわれず、より柔軟な思考により仕事をしなければなりません。
4 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
第7章 連携・協力
(広域連携)
第36条 町は、効率的な町政運営や共通する公共課題の解決を図るため、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めなければなりません。
(交流・連携)
第37条 町及び町民は、各分野におけるさまざまな取り組みを通じて、国内外の人々との交流を図り、そこから得られる知恵や情報を町政運営に活かします。
第8章 改正
(条例の見直し)
第38条 町は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例が平取町にふさわしく、地域の情勢などに適合しているか検討しなければなりません。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び関係する諸制度について見直しが必要となった場合、適切に対応しなければなりません。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:25

白老町自治基本条例

○白老町自治基本条例
平成18年12月15日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則(第4条―第5条)
第2節 情報共有の基本事項(第6条―第8条)
第3章 町民参加(第9条―第11条)
第4章 町民
第1節 町民の基本事項(第12条―第13条)
第2節 町民活動(第14条)
第5章 議会
第1節 議会の基本事項(第15条―第18条)
第2節 議会運営(第19条―第21条)
第6章 行政
第1節 行政の基本事項(第22条―第25条)
第2節 行政運営(第26条―第34条)
第7章 最高規範と見直し(第35条―第36条)
附則

私たちのまち白老は、豊かな太平洋(うみ)、多くの清流、緑いっぱいの山々とポロトの森に囲まれた自然あふれるまちです。
私たちは、アイヌの人々や先人が築いた輝かしい歴史と文化のもとに集い、学び、働き、暮らし、多様な産業を育みながら、心豊かに元気なまちづくりを今日まで進めてきました。
私たちは、まちづくりの主体として、協働の精神のもと、将来にわたり力を合わせ、自らのまちを自ら守り、育てることにより、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
そして、私たちは、自治の仕組みを制度として確立し、さらなる自治の推進を図ることで、「しあわせを感じるまち」を実現するため、白老町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白老町における自治の基本理念と基本原則を定め、町民、議会、町長と行政の役割を明らかにするとともに、それぞれの主体に関する基本的な事項と制度等を確立することにより、自主自立のまちづくりを進め、自治を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいます。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員と固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町 執行機関と議会をいいます。
(4) 町民活動団体 町民が自主的に組織した団体の総称をいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうとする意思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。
2 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子どもたちを育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則
(情報共有)
第4条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。
(情報公開)
第5条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供し、公開するよう努めます。
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
3 前2項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
第2節 情報共有の基本事項
(説明責任)
第6条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく説明します。
2 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
(町民の意見等への取扱い)
第7条 町は、町民の意見、要望、苦情等(以下「町民の意見等」といいます。)に対し、迅速かつ誠実に対処します。
2 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理します。
(選挙)
第8条 町長や町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めます。
第3章 町民参加
(町政参加の推進)
第9条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加の推進に努めます。
(参加機会の保障)
第10条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。
2 町は、多様な方法を用いて広く町民の意見を求め、町民の意思を反映した町政活動を行います。
(町政活動への参加)
第11条 町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努めます。
第4章 町民
第1節 町民の基本事項
(町民の役割と基本姿勢)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めます。
2 町民は、まちづくりに取り組む場合において、自らの能力や技術を積極的に発揮するとともにその発言や行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によるまちづくりを推進するよう努めます。
(町民の権利)
第13条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
第2節 町民活動
(町民活動)
第14条 町民は、自ら行う町民活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体を組織することができます。
2 町民は、前項の規定に基づき組織された町民活動団体の役割と活動を尊重します。
3 町は、学習機会の提供等により、町民活動団体の支援に努めます。
第5章 議会
第1節 議会の基本事項
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
(議会の権限)
第16条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
2 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
3 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
2 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
3 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
(議会の組織)
第18条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
第2節 議会運営
(議会の会議)
第19条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。
2 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
3 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができます。
4 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
(議会活動の充実)
第20条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
2 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。
3 議会は、会期外においても、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調査研究に努めます。
(議員等の能力向上)
第21条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実します。
2 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備します。
3 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。
第6章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第22条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を執行する役割を有します。
2 執行機関は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。
3 執行機関は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。
4 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図り、連携協力して事務を執行する責務を有します。
(町長の責務)
第23条 町長は、まちの代表者として公正で誠実に町政の執行に当たり、まちづくりを推進していく責務を有します。
2 町長は、町民の負託に応えるため、職員を適正に指揮監督し、効率的な組織体制を整備していく責務を有します。
(職員の責務)
第24条 職員は、町民との信頼関係を深め、公正で適正に職務を遂行する責務を有します。
2 職員は、まちの課題に対応する施策の立案や町民が求め望むことに的確に対応できる職務能力の向上に努める責務を有します。
(組織・体制)
第25条 町長は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連携、調整を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。
2 町長は、円滑な行政運営を推進するため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政の政策活動の活発化に努めます。
第2節 行政運営
(行政運営の基本原則)
第26条 執行機関は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、基本構想とこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
(総合計画)
第27条 町長は、まちのめざす将来の姿を明らかにし、政策を達成するための地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定します。
2 執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行管理を行います。
(財政運営)
第28条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
(行政改革・行政評価)
第29条 執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営に努めます。
(行政手続)
第30条 執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(個人情報の保護)
第31条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供や管理等について、適切な措置を取るよう努めます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(広域連携)
第32条 執行機関は、他自治体と広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
2 執行機関は、各分野における様々な取組みを通じて、町外の人々との人的交流を図り、まちづくりの推進に努めます。
(安全なまちづくり)
第33条 町は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに、生活基盤の安全性と安定性の向上に努めます。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
(住民投票)
第34条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
3 町長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければなりません。
第7章 最高規範と見直し
(まちづくりの最高規範)
第35条 私たちは、本町の自治制度に関する最高規範であるこの条例を誠実に遵守し、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 私たちは、本町の政策執行に関する最高規範である総合計画に基づいてまちづくりを進めます。
3 町は、この規範にのっとり、自治の実現に向けた基本的な制度の整備と、町政執行のための基本的な計画の体系化に努めます。
(条例の見直し)
第36条 町は、この条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。
2 町は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは必要な措置を取ります。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。

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置戸町まちづくり基本条例

置戸町まちづくり基本条例

平成22年3月18日
条例第1号

目次
はじめに
第1章 基本的な事項(第1条―第4条)
第2章 まちづくりのあるべき姿(第5条―第8条)
第3章 町民の権利と役割(第9条・第10条)
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進(第11条―第14条)
第2節 情報共有の推進(第15条―第17条)
第5章 町民のための議会(第18条―第20条)
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割(第21条・第22条)
第2節 行政運営の基本(第23条―第26条)
第7章 他の自治体等との協力(第27条)
第8章 条例の見直し(第28条・第29条)
附則

はじめに
「わたくしたちは、秀峰クマネシリを望む豊かな森林、緑の大地と常呂川の清い流れにはぐくまれる置戸町民です」ではじまる置戸町民憲章は、町民が大切にしている豊かな自然環境を誇りに、昭和53年に制定されました。私たちは、この町民憲章の実現を目標にし、地域や自治会、町内の様々な団体など、まちが一体となつて力を合わせ、置戸らしいまちを創り上げてきました。私たちは、このまちに住む未来の人たちのために今後もこの伝統を守り、さらに良いまちとなることをめざしていかなければなりません。
今、私たちの暮らしは、世界経済や地球環境に左右される時代を迎え、国や企業のみならず、自治体にあつても今までの様々な仕組みを見直す必要が生まれてきています。
これからのまちのあり方を考えるとき、今後も町民憲章の趣旨を大切に、すばらしい自然や環境、歴史や文化、教育などの伝統を次の時代に伝え、町民が主役となつて、住みやすいまち、住み続けたいまちを築かなければなりません。そのために、町民、議会、町がそれぞれの役割を認め、共通したまちの将来像を描き、子どもからお年寄りまで、ともに知恵と力を出し合い、まちづくりの一番大切な決めごととしてこの条例を定めます。

第1章 基本的な事項
(この条例の目的)
第1条 この条例は、置戸町のまちづくりについて礎(もと)となる考え方や約束が分かるようにするとともに、町民と議会と町の役割や責任を決めて、町民が主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(この条例のなかで基本となる用語)
第2条 この条例のなかで「町民」とは、町内に住所がある人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内に事務所を有する法人や団体、町内で活動する法人や団体をいいます。
2 この条例のなかで「町」とは、町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)と補助機関(副町長、職員)をいいます。
3 この条例のなかで「まちづくり」とは、より良いまち、住みやすいまち、元気のある地域社会をつくるために行う全ての公共活動をいいます。
4 この条例のなかで「町政」とは、まちづくりのうち町と議会が行うものをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例をまちづくりの基本として、この条例に書かれていることを守りながらまちづくりを進め、他の条例、規則、規程、計画等を制定するときや、改正したりするときは、この条例の内容と一致するようにします。
(まちづくりの基本となる考え方)
第4条 まちづくりは町民が主役であることを基本とします。
2 まちづくりは町民憲章の趣旨に沿つて進めます。
第2章 まちづくりのあるべき姿
(人を大切にするまちづくり)
第5条 町民、議会及び町は、生涯学習などの学習活動がまちづくりにつながることを大切にして、子どもからお年寄りまで全ての町民が、互いを認め合い、健康でこころ豊かな人を育て、安心して暮らすことのできるまちづくりを行います。
(地域コミュニティを大切にするまちづくり)
第6条 町民及び町は、それぞれの地域の特性を活かした豊かなまちづくりを行うため、お互いに協力して自治活動を進め、地域の振興を図ります。
2 町民は、自治会などの活動を通して、安全で安心な住みよいまちづくりの実現をめざします。
3 議会及び町は、町民の自治活動が果たす役割や重要性を認めて、その活動を守り育てるよう努力します。
(自然環境を守るまちづくり)
第7条 町民、議会及び町は、農村の景観や豊かな森林の環境を守るため、自然や環境を活かしながら、潤いのある快適な生活空間を創るまちづくりをめざします。
(歴史や文化を守り活力あるまちづくり)
第8条 町民、議会及び町は、郷土の歴史や社会教育活動で培われたまちの伝統を引き継ぎ、産業や文化の振興と福祉の増進を図りながら、個性的で活力あるまちづくりをめざします。
第3章 町民の権利と役割
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくりのどの過程にあつても自らの考えを述べることができ、自らがまちづくりに参加する権利を持ちます。
2 町民は、議会及び町が持つているまちづくりに関する情報の提供を受け、取得できる権利を持ちます。
(町民の役割)
第10条 町民は、互いにまちづくりに参加する権利を認め合いながら、互いの理解と協力によりまちづくりを進めます。
2 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、自分の発言と行動に責任を持つてまちづくりに参加するように努めます。
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進
(行政運営への町民参加)
第11条 町は、町民の意見が町政に反映されるよう行政運営に参加する機会を保障し、そのための制度を整備します。
2 町は、行政運営に町民が参加する場として、審議会、懇談会など内容により適切と思われるものをもちいます。
3 町は、参加の方法や意見等の取り扱い方法を決めたときは、これを公表します。
(住民投票の請求)
第12条 町長は、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
2 町議会議員は、地方自治法の定めにより、議員定数の12分の1以上の議員の賛成により、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
3 町内に住所がある18歳以上の住民は、その総数の10分の1以上の人の署名により、住民投票を定めた条例の制定を町長に請求することができます。ただし、18歳以上の住民とは、公職選挙法第22条の規定を準用して登録した人とします。
(住民投票)
第13条 町長は、町政の重要な事項について、広く町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票する事項、投票資格者、その他実施に関して必要なことを決めた条例を、別に定めるものとします。
4 住民投票は、投票者の総数が実施された住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは成立しないこととし、この場合に開票作業やその他の作業は行いません。
5 同じ内容の事案については、2年を経過しないと住民投票を行いません。
(町民によるまちづくり活動の推進)
第14条 議会及び町は、地域の自治会活動など町民が主体的に行つている公共活動を認め、守り育てながらまちづくりを進めます。
2 町は、町民のまちづくり活動を支援するため、適切にその環境を整えます。
3 町は、子どもからお年寄りまでそれぞれの年齢に応じたまちづくりに参加できるよう必要な配慮を行い、男女の参加する機会が均等となるように努めます。
第2節 情報共有の推進
(情報公開)
第15条 町は、置戸町情報公開条例によるほか、行政運営についての情報を町民にわかりやすく説明することにより、町民がまちづくりに参加できるようにします。
(情報提供)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれが持つている情報を適切に提供し、共有することによりまちづくりを進めます。
2 町は、まちづくりに必要な情報を積極的に分かりやすく町民に提供し、案件によつては調査研究を行つて、情報の収集と適切な管理を行います。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び町は、個人の権利や利益を守りながら町政の適切な運営を行うため、置戸町個人情報保護条例により、個人情報を適切に取り扱います。
第5章 町民のための議会
(議会の役割)
第18条 議会は、町政を決定し、執行機関を監視する機関としての役割を果たし、充実に努めます。
2 議会は、町民自治によるまちづくりを推進するために町民の意思をとらえ、政策づくりに活かすようにします。
(町民に開かれた議会)
第19条 議会は、十分な討論により町政の争点を明らかにし、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会の運営をめざします。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に町民に提供し、広く町民の声を聴く機会を設けるようにします。
(議員の役割)
第20条 議員は、町民の信頼にこたえ、この条例のめざすところを実現するために努力し、公正で誠実に職務を行います。
2 議員は、まちづくりについて自らの考えを明らかにして町民の声を聴き、これを政策作りと議会の運営に活かすように努めます。
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割
(町長の役割)
第21条 町長は、町の代表者として統率力や指導力を発揮し、町民の信頼にこたえて公正で誠実なまちづくりを行います。また、行政運営の最高責任者として、町民全体の幸せのため、町民の意思が反映される行政運営を行います。
(職員の役割)
第22条 職員は、町政を支える役割があることを認識し、この条例を守つて仕事を行います。
2 職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚しながら、いつも町民の立場に立つて仕事を行います。
3 職員は、仕事に責任を持ち、必要な能力を自ら高めるように努めます。
第2節 行政運営の基本
(行政運営の基本)
第23条 町は、まちづくりを進めるために公正で誠実に必要な施策を行い、次のことに努力します。
(1) 最少の経費で最大の効果をあげること。
(2) 行政運営について町民の意見を積極的に聴いて、適切に行政運営に反映すること。
(3) 計画的で、効率的かつ総合的な行政運営を行うこと。
(4) 社会の情勢と行政への要求に的確に対応し、簡素で効率的な組織とすること。
(総合計画等)
第24条 町は、計画的、効率的、総合的な行政運営を行うために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反映させるために計画についての情報を町民に提供して、広く町民の参加を得るようにします。
3 町は、総合計画について、その内容と実施状況に関しての情報を町民に提供します。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する総合計画以外の重要な計画についても同じとします。
(行政評価)
第25条 町は、効率的で効果的な行政運営を図るために行政評価を実施します。この場合、町は置戸町行政評価委員会による外部評価を行うことで、町民の視点に立つた評価を行います。
2 町は、前項の行政評価の結果を町民に公表し、この評価を踏まえて必要な見直しを行うように努めます。
(財政運営)
第26条 町は、中長期的な財政の見通しのもとに、総合計画や行政評価の結果を踏まえて優先順位に配慮した予算を作り、計画的で健全な財政の運営を行います。
2 町長は、毎年度の予算や決算、その他町の財政状況に関する情報を町民に公表します。
第7章 他の自治体等との協力
(他の自治体等との協力)
第27条 議会及び町は、共通の課題や広域的な課題に対し、他の自治体や関係する機関と情報交換を行つて互いの理解を深め、協力してまちづくりを行います。
2 町は、まちづくりの課題について必要なときは、国、北海道等と協力して関係する制度の整備等の提案を行います。
3 町民、議会及び町は、町外の人や団体とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、得られた知識や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第28条 町長は、まちづくりを進めていくなかで、この条例の内容に不都合がないかどうか2年を超えない期間ごとに検討し、内容の見直しが必要なときは、町民の意見を聴いて、その意見が反映されるようにします。
(まちづくり基本条例委員会)
第29条 この条例を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、町長の求めに応じてこの条例の推進状況を調査し、見直しを行います。
3 委員会の組織と運営について必要なことは、別に条例で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日より施行します。

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清里町まちづくり参加条例

○清里町まちづくり参加条例
平成17年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町の施策を立案及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民がさまざまな形で町政に参加することをいう。
(2) 協働 町民と町がそれぞれ果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補い合い、協力することをいう。
(3) 町民意見提出手続 町民参加の手法のひとつであり、施策の立案等を行なう際にその原案を公表し、それに対する意見を、町民から書面等により募集することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と、個性豊かな活力あるまちづくりの実現を図ることを基本理念として行なわれるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、主体的かつ継続的に行なわれるものでなければならない。
(町民の責務と権利)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加し、町全体の利益を考慮したまちづくりの実現に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりの主役であり、年齢、性別等にかかわりなく個人、団体、職域、地域等のさまざまな立場から、まちづくりに平等に参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりについて立案から実施段階、又はその成果についても、町から必要な情報の提供を受ける権利を有する。
(町の責務)
第5条 町は、町民自らが町政について考え行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開及び提供しなければならない。
2 町は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見が反映された町政運営に努めなければならない。
3 町は、町民参加の機会拡大のための、具体的な措置を講じなければならない。
(情報共有の推進)
第6条 町は、行政活動に関する情報を町民に対して積極的に提供し、町と共有するように施策の充実に努め、そのための必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利や利益が侵されることのないよう、個人情報の保護に努めなければならない。
(町民意見提出手続)
第8条 町は、重要な計画や施策の決定などに際しては、必要に応じて事前に広く町民の意見を求め、まちづくりに対する町民の参加が円滑になるように、町民意見提出手続を取り入れるものとする。
2 町は、この手続きに基づいて提出された意見について、その内容及び意見に対する考え方を公表するものとする。
(委員の公募)
第9条 町の執行機関は、附属機関等の委員を選任する場合は、町民の幅広い意見を反映させるため、公募による委員を加えた選考に努めなければならない。ただし、法令及び他の条例の規定により委員の構成が定められている場合、又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う会議であつて公募に適さない場合など、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第10条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開するよう努めなければならない。ただし、法令及び他の条例に定めのあるもの、又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するものなど、公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(意見、要望、苦情等への対応義務等)
第11条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があつたときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町政運営に反映するよう努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第12条 町は、町民の自発的かつ自律的な活動と協働するために、まちづくり活動を行なう自治会及び非営利団体等に対し、支援を行なうことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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斜里町自治基本条例

斜里町自治基本条例
平成24年12月17日
条例第28号
前文
わたくしたちのまち斜里町は、知床の厳しくも豊かな自然のもとで、幾多の困難を乗り越えてきた先人たちが、たゆまぬ努力と英知によって築いてきました。
また、昭和43年に町民の総意として制定された斜里町民憲章は、わたくしたちが日常生活で守るべき規範として息づき、加えて、「みどりと人間の調和を求めて」をまちづくりの理念として掲げ、世界自然遺産のまちとしてその歩みを進めています。
わたくしたちを取り巻く自治の環境が、地方分権から地域の自主性及び自立性を高めるための改革に向かうなど、大きく変わりゆく中においても、先人の築いた斜里町を、さらに発展させ、次の世代に継承していかなければなりません。
そのためには、人と人とのつながりと地域の絆を大切にし、様々な価値観を認め合って、信頼関係を高めながら、まちづくりをすすめていくことが必要です。
町民一人ひとりが自分たちの地域は自分たちで治める自治の精神にのっとり、積極的にまちづくりに参画し、みんなで手をたずさえて住みよい斜里町を築くため、自治の最高規範として、わたくしたちは、ここに斜里町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、斜里町における自治の基本理念を明らかにし、町民が主体的にまちづくりに取り組む住民自治の進展と協働によるまちづくりの推進を図るために、自治の担い手である町民、議会及び行政の果たすべき責務、自治の推進などに関する基本的な事項を定めることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、斜里町の自治の基本を定めた最高規範であり、議会及び行政は、他の条例、規則その他規程の制定、改廃及びその運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち自ら治めることをいいます。
(2) まちづくり 住みよい斜里町を実現するための活動の総体をいいます。
(3) 町民 町内に住所を有する人をいいます。
(4) 町民等 前号に掲げる人のほか、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む人、その他町内で活動する人及び団体をいいます。
(5) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 町政 行政の運営及び議会の活動をいいます。
(7) 町職員 町長の補助機関、行政委員会の職員及び議会事務局の職員をいいます。
(8) 協働 町民、議会及び行政又は町民同士がそれぞれの役割と責任のもと、お互いに相手を理解し、尊重しながら、共通の目的を持って、対等な立場で連携し、協力して活動することをいいます。
(9) コミュニティ 町民が互いに助け合い、豊かな地域社会の形成のため、自主的に結ばれた組織及び集団をいいます。
(基本理念)
第4条 町民は、自治の主権者であり、まちづくりの主体です。
2 議会及び行政は、町民の信託に基づいて町政を進めます。
3 町民、議会及び行政は、それぞれの役割と責任を相互に認識しながら、ともに協力し、ともに考え、ともに行動してまちづくりに取り組みます。
(基本原則)
第5条 町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に沿って、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則
(2) 町民参加の原則
(3) 協働の原則
第2章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、自治の主権者として町政に参加する権利があります。
2 町民は、議会及び行政が保有する町政情報を知る権利があります。
3 町民は、自主的な活動を通してまちづくりに取り組む権利があります。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町政への積極的な参加に努めます。
2 町民は、まちづくりに必要な情報の共有に努めます。
3 町民は、自治会をはじめ、コミュニティが行う地域社会の諸活動に関心を持ち、積極的な参加に努めます。
4 町民は、町政及び地域社会への参加にあたって、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(事業者の責務)
第8条 町民等のうち、町内で事業活動を行う事業者は、その社会的責任を認識し、地域社会との協働、調和を図り、住みよいまちの実現に寄与するよう努めます。
第3章 議会
(議会の責務)
第9条 議会は、町の意思を決定し、行政を監視する機関として、法令の定めるところの責務を誠実に果たします。
2 議会は、積極的に町民との意思疎通を図るとともに、町民に対して議会における意思決定の内容及びその経過を説明するよう努めます。
3 議会は、議員の自由な討議及び活動を尊重し、積極的に政策立案できるよう努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民の信託に応えて、誠実に議会活動に参加するとともに、この条例を遵守します。
2 議員は、町民全体の奉仕者として、特定の個人又は特定の事業者の利益に偏らない活動をします。
3 議員は、自らの政策立案能力を高めるとともに、常に町民の意見を聴き、その意思を政策化して、議会活動に反映するよう努めます。
(議長の責務)
第11条 議長は、就任にあたって、この条例を遵守して、公正かつ、誠実に職務を遂行することを宣誓します。
2 議長は、町民に対し議会運営の基本方針を表明します。
(議決事項)
第12条 議会は、計画的かつ、透明性の高い町政運営を行うため、法の定めによるほか、次の事項を議決します。
(1) 憲章の制定、変更又は廃止に関すること
(2) 町の宣言に関すること
(3) 姉妹町又は友好都市の提携に関すること
(4) 総合計画の基本構想及び基本計画
(5) その他追加指定については、別に条例で定める。
(議会改革)
第13条 議会は、町民の信託に応えるため、この条例制定の趣旨のもとに改革を推進します。
第4章 行政
(町長の責務)
第14条 町長は、町民の信託に応えて、公正かつ、誠実に職務を遂行します。
2 町長は、就任にあたって、この条例を遵守して、公正かつ、誠実に職務を遂行することを宣誓します。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる人材の育成に努め、効果的で効率的な組織運営を行います。
(行政の責務)
第15条 行政は、執行機関としての権限に基づき、自らの責任において誠実に職務を遂行します。
2 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。
(町職員の責務)
第16条 町職員は、町民全体の奉仕者として、この条例を遵守し、町民の視点に立って、公正かつ、誠実に職務を遂行します。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識の習得と、能力等の向上に努めます。
3 町職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に町民と連携してまちづくりに取り組みます。
第5章 情報共有
(情報共有の基本)
第17条 議会及び行政は、町政情報を適切に公開し、又は提供することにより、町民との情報共有に努めます。
(情報提供制度の充実)
第18条 議会及び行政は、町民に町政情報を積極的に、かつ、わかりやすく提供するための制度等の充実に努めます。
(説明責任及び応答責任)
第19条 議会及び行政は、町の政策等について、適切な方法により、町民にわかりやすく説明するよう努めます。
2 議会及び行政は、町民からの提案、意見及び要望について迅速かつ、的確に対応するよう努めます。
(情報公開)
第20条 議会及び行政は、町民の知る権利を保障し、町政について説明する責任を十分に果たすため、情報の公開を公正かつ、適正に推進します。
(文書管理)
第21条 議会及び行政は、町政情報を速やかに公開し、又は提供できるよう文書等を適正に整理し、保存します。
(個人情報保護)
第22条 議会及び行政は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、それぞれが保有する個人情報を適正に取り扱います。
第6章 町民参加
(町民参加の基本)
第23条 議会及び行政は、町民等が町政に幅広く参加できるよう性別、年齢、地域等にも配慮し、多様な参加機会の確保に努めます。
2 議会及び行政は、町民等のまちづくりへの関心を高め、町政への参加が促進されるよう学習機会の提供に努めます。
3 議会及び行政は、町民等が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
(子どものまちづくりへの参加)
第24条 次世代の担い手である子どもは、社会の一員として尊重され、それぞれの年齢に応じてまちづくりに関わることができます。
2 町民、議会及び行政は、子どもがまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。
(意見公募手続)
第25条 行政は、町の重要な政策等の決定にあたっては、町民等に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じます。
(審議会等)
第26条 行政は、審議会等の委員構成にあたっては、その設置の目的等に応じ公募するなど、幅広い町民が参加できるよう努めるとともに、男女の比率、年齢構成及び地域性が著しく不均衡にならないよう配慮します。
(住民投票)
第27条 町長は、町政に係る重要事案について、町民の意思を確認するため、当該事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 行政は、住民投票の実施にあたっては、町民が適切な判断を行えるよう、十分な情報提供を行うよう努めます。
3 議会及び行政は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 協働
(協働の推進)
第28条 町民、議会及び行政は、協働にあたって、相互理解のもと、共通の目的を持って、それぞれの役割を担いながら対等な関係で進めます。
2 議会及び行政は、協働の実効性を確保するための環境づくりを進めます。
第8章 コミュニティ
(コミュニティ活動)
第29条 町民、議会及び行政は、豊かな地域社会の形成のため、コミュニティの自主的かつ、自律的な活動を尊重し、守り育てるよう努めます。
第9章 行政運営及び議会運営
(計画)
第30条 町長は、総合的かつ、計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定します。
2 町長は、総合計画の策定にあたっては、町民への情報提供と町民の参加機会の充実に努めます。
3 議会及び行政は、総合計画をまちづくりにおける最上位の計画として位置づけ、重要な個別行政の基本となる計画等の策定及び事業の実施にあたっては、総合計画と整合を図ります。
4 町長は、総合計画を効果的かつ、着実に推進するため、適切に進行管理を行います。
(財政運営)
第31条 町長は、総合計画の実現を目指した予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ、健全な財政運営に努めます。
2 町長は、町の財政状況並びに毎年度の予算及び決算に関する情報をわかりやすく公表し、財政運営の透明性の確保に努めます。
3 町長は、その保有する財産を安全かつ、適正に管理するとともに、効率的な運用に努めます。
(行政評価)
第32条 町長は、効果的かつ、効率的な行政運営を行うため、適切な評価基準に基づく行政評価を実施するとともに、その結果をわかりやすく公表します。
(行政手続等)
第33条 町長は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 町長は、行政手続に関する異議申立てに対して、公正かつ、迅速な処理を図るため、必要な体制整備に努めます。
(公益通報)
第34条 町職員は、適法かつ、公正な町政運営を妨げ、町政に対する信頼を損なうような行政行為があることを知ったときは、速やかに是正するとともに、その事実を町長に通報します。
2 町長は、前項の規定による通報を行った町職員に対し、それを理由として不利益を受けることのないよう保障します。
(議会運営)
第35条 議会における一般質問は、町長との政策論議を尽くすため、1問1答方式とします。
2 町長等は、議会における一般質問において議員との政策論議をより明確にするため、質問者である議員に対し、反問することができるものとします。
3 議会は、議長の招集により、議員全員の参加のもとに行う自由な討議による政策会議を開催します。
(政策法務)
第36条 議会及び行政は、法令等を適正に解釈するとともに、地域の特性を活かした、質の高い政策活動を行っていくために必要な条例、規則等の立案及び制定又は改廃を積極的に行うことにより、まちづくりの課題解決に必要な政策の実現に努めます。
(組織及び体制)
第37条 議会及び行政の組織は、行政需要や社会情勢に柔軟に対応した、機能的かつ、効率的なものとします。
2 行政は、町民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、町民や防災関係機関と連携し、総合的かつ、機動的な危機管理体制の確立に努めます。
第10章 連携及び交流
(他の自治体との連携及び交流)
第38条 行政は、広域的な取組が求められる共通の課題を解決するため、他の自治体と連携及び交流します。
(国及び道との連携)
第39条 行政は、町政における課題を解決するため、それぞれの役割に応じて、国及び道と連携します。
(国内外の人々との交流)
第40条 町民等、議会及び行政は、国内外の多様な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる情報や知恵を生かしたまちづくりを進めます。
第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第41条 議会及び町長は、この条例が町にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証し、その結果に基づき必要な見直しを行います。
2 町長は、この条例の趣旨に沿った制度の整備、運用状況等を検証する機関を設置することができます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)
2 議会の議決すべき事件に関する条例(平成17年条例第33号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:08
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