中札内村まちづくり基本条例
平成19年3月9日条例第1号
改正
平成23年3月9日条例第3号
平成25年9月6日条例第22号
中札内村まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有の推進(第4条―第8条)
第3章 村民の参加(第9条―第11条)
第4章 コミュニティ(第12条―第14条)
第5章 議会の役割と責務(第15条・第16条)
第6章 村の役割と責務(第17条―第27条)
第7章 住民投票制度(第28条)
第8章 計画策定等の手続き(第29条―第31条)
第9章 政策評価(第32条)
第10章 財政(第33条―第38条)
第11章 連携・協力(第39条―第41条)
第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し(第42条・第43条)
附則
私たちの「むら」中札内は、十勝平野の南西部に位置し、村の中央を流れる清流札内川と日高山脈の大自然に囲まれた美しく豊かな地域です。
私たちは、先人のたくましい開拓精神、そして、たゆみない努力と英知により築かれた、豊かな大地と歴史や文化を未来に引き継ぐため、地域を愛する気持ちを培いながら、将来にわたり住んで良かったと思えるまちづくりを進めていかなければなりません。
ここに、まちづくりの主役が私たち村民であることを明確に位置付け、村民一人ひとりが自ら考え、行動を起こし、そして、村民、議会及び村の適切な役割分担による協働のまちづくりを実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中札内村の目指すまちづくりの基本理念と、村民、議会及び村のそれぞれの役割や責任を明らかにして、自律した自治体にふさわしい協働による住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりです。
(1) 村民 村内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は村内で事業活動その他の活動を行う法人、団体をいいます。
(2) 村 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造をいいます。
(4) コミュニティ 村民一人ひとりが互いに助けあい、豊かな暮らしを営むことを目的として結ばれた、行政区やボランティア団体等のまちづくりの担い手となる組織及び団体をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 村民、議会及び村は、次の各号に掲げる基本理念により、協働のまちづくりを推進します。
(1) まちづくりは、すべての村民がお互いの人権を尊重しながら進めます。
(2) まちづくりは、村民相互及び村民、議会及び村との間で信頼関係を築きながら進めます。
(3) まちづくりは、村民、議会及び村がお互いに情報を共有しながら進めます。
(4) まちづくりは、村民の主体的、自主的な参加のもとで進めます。
(5) まちづくりは、人材の活用と育成を図りながら進めます。
第2章 情報共有の推進
(村民の知る権利)
第4条 村民は、村が保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(意思決定過程の明確化)
第5条 村は、まちづくりに関する施策等について、意思決定の過程を明らかにするとともに、仕事の内容が村民に理解されるように努めます。
(情報の共有)
第6条 村は、まちづくりに関する情報は村民の財産という認識に立ち、積極的、かつわかりやすく村民に提供します。
2 村は、村民との情報共有を進めるために、次の各号に掲げる制度を定め、かつ総合的な体系をなすように努めます。
(1) まちづくりに関する情報をわかりやすく提供する制度
(2) まちづくりに関する会議及び会議資料を公開する制度
(3) 村民の請求により、村が保有する情報を公開する制度
(4) 村民の意見や提言等がまちづくりに反映される制度
(情報収集及び管理)
第7条 村は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集するとともに、別に定める基準により整理・保存し、適正な管理に努めます。
(個人情報の保護)
第8条 村は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、細心の注意をはらうものとし、必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 村民の参加
(まちづくりに参加する権利)
第9条 まちづくりの主体は村民であることから、すべての村民はまちづくりに参加する権利を有します。
2 まちづくりへの参加について、すべての村民は平等の立場にあり、国籍、民族、年齢、信条、性別、心身の状況、社会的または経済的環境等の違いによって差別を受けません。
3 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。この場合において、村は権利を保障するため、規則その他の規定により具体的な制度を設けます。
4 村民によるまちづくりの活動は、自主性・自立性が尊重されるものとし、村の不当な関与を受けません。
5 すべての村民は、まちづくりへの参加または不参加を理由として差別的な扱いを受けません。
(まちづくりにおける村民の責務)
第10条 村民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、互いに尊重し、協力して住民自治を推進する責務を有するとともに、まちづくり活動においては、自らの発言と行動等に責任を持つよう努めます。
(まちづくり活動への積極参加)
第11条 村民は、自らのまちづくり活動への参加が住民自治を守り、発展させるものであることを認識し、積極的な参加に努めます。
第4章 コミュニティ
(コミュニティにおける村民の役割)
第12条 コミュニティは、村民が安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、また地域の課題を共有しながら、解決に向けて自ら行動するなどの役割を担うものとし、村民は、そのコミュニティを守り育てるように努めます。
(相互の連携)
第13条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携・協力し、お互いの活動の支援に努めます。
(村とコミュニティのかかわり)
第14条 村は、コミュニティの自主性・自立性を尊重するとともに、非営利的な活動等に対して、必要に応じて支援することができます。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第15条 議会は村民を代表する意思決定機関として、村政の重要事項を議決する権限並びに村に対する検査及び監査の請求をする権限を有するとともに、村の仕事が公正かつ誠実で効率的に実施されているかを調査・監視し、牽制する役割を果たします。
2 議会は、自らも政策立案等を行い、村民の意思が反映される活動に努めます。
3 議会は、議会における意思決定の内容及びその経過を明らかにし、わかりやすく村民に説明する責務を担います。
4 議会は、別に条例で定めるところにより、議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第16条 議員は、村民の意思が村政に反映されるよう常に地域の課題や村民の意思を把握し、議会の権限が適切に行使されるよう努めます。
第6章 村の役割と責務
(村長等の責務)
第17条 村長は、村民の信託に応え、村政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に透明な村政の執行に努めます。
2 村長は、就任にあたって、その地位が村民の信託によるものであることを深く認識し、この条例の理念に基づくまちづくりの方向性を公表します。
3 前項の規定は、教育長の就任について準用します。
(執行機関の責務)
第18条 村の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に努めます。
(職員の責務)
第19条 村の職員は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、効率的な仕事のあり方についても随時、検証・研究に努めます。
2 村の職員は、職務について必要な知識や技術などの能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行にあたっては、創意工夫に努めます。
3 村の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、日頃から村民との信頼関係づくりに努めます。
(政策法務の推進)
第20条 村は、地域の特色を生かしたまちづくりを実現するため、自主的な法令解釈とその運用に努めます。
(出資団体等)
第21条 村は、村が出資や補助、事務事業の委託をしている団体に関し、毎年度、村からの資金の流れについて、情報の公開に努めます。
(村の組織)
第22条 村の組織は、村民にわかりやすく、機能的であるとともに、社会や経済の情勢に柔軟に対応し、相互の連携が保たれるように編成するものとします。
(人事・職員政策)
第23条 村は、適切な数の村の職員によって効率的かつ効果的に職務を遂行するため、定員適正化計画を策定し、人事政策を進めるものとします。
2 前項の定員適正化計画は、次の各号に掲げる事項を考慮して、定期的な見直しに努めます。
(1) 村の財政状況とその将来推計
(2) 政策課題の将来の方向性及びこれに伴う行政組織の変化
(3) 職員の年齢構成及び男女構成の適正化
(4) 民間企業等の職務経験者の採用
3 村は、職員の政策能力の向上を図るため、政策課題の掘り起こしや見直しなどの調査研究のための研修体制の充実に努めます。
(審議会等への参加)
第24条 村は、各種委員会・審議会その他の附属機関等に類する委員には、公募の委員を加えるように努めます。
2 前項の委員の構成にあたっては、男女比、年齢構成などに配慮し、広く村民の意見が反映されるよう努めるものとします。
(説明・応答の責任)
第25条 村は、まちづくりに関する施策等の推進状況について、村民にわかりやすく説明する責任を果たすものとします。
2 村は、村民からの意見・要望・苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査するとともに、対応記録を作成し、誠実で速やかな応答に努めます。
(行政手続の法制化)
第26条 条例及び規則に基づき村が行う処分、行政指導ならびに村に対する届出に関する手続き等、必要な事項は別に条例で定めます。
(危機管理体制の整備)
第27条 村は、村民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備に努めます。
2 村は、村民、事業者及び関係機関等との連携・協力を図りながら、災害時に備えます。
第7章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第28条 村は、まちづくりに関する重要事項について、村民の意思を確認することを目的とした住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる村民の資格、その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 前項に定める条例には、投票結果の取扱いを明らかにします。
第8章 計画策定等の手続き
(計画策定における原則)
第29条 村は、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「まちづくり計画」という。)を、この条例の目的及び理念に基づき策定するとともに、新たな行政需要にも対応できるように、必要に応じて計画内容を見直します。
2 前項の基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
3 村は、次の各号に掲げる計画を策定するときは、まちづくり計画との整合性に配慮し、計画相互の体系化に努めます。
(1) 法令または条例に規定する計画
(2) 国または他自治体と関連する計画
4 村は、第1項及び前項の計画の策定にあたっては、次の各号に掲げる事項の明示に努めるとともに、計画の実施においては、これらの事項に配慮した進行管理に努めます。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための具体的な施策
(2) 前号の施策の実施に要する概算の費用及び期間
(計画策定過程への参加)
第30条 村は、各種計画の策定、実施、評価等の各過程において、村民が参加できるよう努めるとともに、まちづくり計画などの重要な計画の策定に着手しようとするときには、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表し、意見を求めるものとします。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する村民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
(条例制定等の手続)
第31条 村は、まちづくりに関する重要な条例の制定、または改廃をしようとするときには、村民の参加を図り、意見を求めるように努めます。ただし、次の各号に掲げる事項については除外します。
(1) 関係法令及び条例等の制定・改廃に基づくもので、その条例等の制定・改廃に政策的判断を必要としないとき。
(2) 用語の変更等簡易な改正で、条例に規定する事項の内容に実質的変更が伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定・改廃議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めたとき。
2 提案者は、前項に規定する村民の参加等の状況に関する事項を付して、議案を提出しなければなりません。
第9章 政策評価
(政策評価の実施)
第32条 村は、効率的かつ効果的なまちづくりを行うため政策評価を実施します。
2 政策評価は、まちづくりの状況の変化等を見極め、最良な方法で行うよう常に検討し、これを改善します。
3 政策評価の実施にあたっては、村民参加による評価を行います。
第10章 財政
(総則)
第33条 村長は、予算編成及び執行にあたっては、まちづくり計画及び政策評価を踏まえて行います。
(予算編成)
第34条 村長は、予算編成にあたって、予算に関する内容説明の充実を図り、村民が予算の内容を具体的に、かつ十分に把握できるよう、情報の提供に努めます。
2 前項の規定による情報提供は、予算の編成過程や財政計画が明らかになるようわかりやすい方法によるものとします。
(予算執行)
第35条 村長は、予算化した仕事の予定及び進行状況等が明らかになるように努めます。
(決算)
第36条 村長は、決算にかかる主要な仕事の成果を説明する書類、その他決算に関する書類を作成し公表するとともに、これらの書類が政策評価に役立つものとなるように努めます。
(財産管理)
第37条 村長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その保有状況を明らかにし、資産の適正な活用に努めます。
2 前項の財産については、その資産価値、取得の経過、管理の状況、処分の予定など運用や保全の状況などが明らかになるように努めます。
(財政状況の公表)
第38条 村長は、予算の執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高、その他財産に関する状況を公表するときには、その状況に対する見解を示すように努めます。
第11章 連携・協力
(国及び北海道との関係)
第39条 村は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担による地方自治を確立するよう努めます。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第40条 村は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、それぞれの自主性を保ちながらお互いに連携し、協力し合いながら解決にあたるよう努めます。
2 村は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができます。
(他の地域の人々との連携)
第41条 村民は、様々な活動を通じて他の地域の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに生かすよう努めます。
2 村は、前項のような活動に対する支援に努めます。
第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し
(この条例の位置付け)
第42条 この条例は、中札内村のまちづくりの基本となるものであり、村及び議会は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定・改廃、ならびに、村政運営や施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めます。
(この条例の検討及び見直し)
第43条 村は、この条例が所期の目的を達成しているかどうかについて、条例の施行後4年を超えない期間ごとに、総合行政推進委員会において検討します。
2 村は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。