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津別町パブリックコメント手続条例

津別町パブリックコメント手続条例

(平成23年9月26日条例第15号)

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に住み、若しくは町内で働き、学び、若しくは活動する人又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリックコメント手続)
第3条 町長等は、次条第1項各号に規定する政策等の策定等を行うときは、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く町民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によりパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改正、策定等(以下「政策等の策定等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の案
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により条例案を議会に提出するとき。
3 町長等は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を第8条第2項の規定により公表するとともに、町民等の意見を聴くよう努めるものとする。
[第8条第2項]
(意見提出期間)
第5条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
[第3条]
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 町長等は、前条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 町長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び町長等が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の策定等を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の情報提供)
第7条 町長等は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、広報紙等により当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(政策等の案の公表等)
第8条 第3条の規定により政策等の案とともに公表する関連資料は、政策等の趣旨、目的、概要その他の当該政策等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
[第3条]
2 第3条の規定による公表は、町長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
[第3条]
(意見の提出)
第9条 第3条に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他町長等が必要と認める方法とする。
[第3条]
2 意見を提出しようとするものは、住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名等を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行う場合は、意見提出期間内に町長等に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する町長等の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
[第8条第2項]
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:03

中頓別町自治基本条例

○中頓別町自治基本条例
平成23年3月22日条例第2号
中頓別町自治基本条例

目次
前文
第1章 目的及び基本理念(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条―第6条)
第3章 町民(第7条―第10条)
第4章 議会(第11条―第13条)
第5章 行政運営(第14条―第26条)
第6章 連携及び交流(第27条―第29条)
第7章 公正と信頼の確保(第30条)
第8章 住民投票(第31条)
第9章 条例の位置付け及び最高規範性(第32条・第33条)
(前文)
私たちの中頓別町は、明治の末期に一片の砂金が発見されたことをきっかけに町がつくられました。
先人たちは、道北の厳しい自然条件にもめげず荒野を切り拓き、自給自足と助け合いによって互いの絆を強め、共生の道を歩んできました。
その開拓の労苦から一世紀を経て、深い緑の森と豊かな清流に抱かれた町には、農林業を基本産業に、平和とやすらぎに満ちた地域社会が築かれています。
21世紀を迎え、町を取り巻く社会情勢が大きく変わろうとしている今、まちの良さを最大限に生かし、町民一人ひとりが主体となってまちづくりを進めていくことが求められています。
私たちは、先人から受け継いだ豊かな自然環境と伝統文化を守り育て、未来を担う子ども達に引継ぐとともに、町民福祉の増進と自主自律の自治を実践していくまちを目指します。
町民一人ひとりの幸せの追求が、そのまま町民全体の幸せ「住んでよかった、いつまでも住み続けることのできる」まちづくりにつながることを願い、ここに町の憲法として中頓別町自治基本条例を制定します。
第1章 目的及び基本理念
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営の基本理念及び基本原則を定めるとともに、町民、議会及び行政が互いに連携し、町民が主役となる新しい公共社会の実現・自治の確立を目指していくための仕組みを定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例が適切に運用され続けるために必要な基本的な用語を次のとおり定義します。
(1) 町民 町内に住所を有する人をいいます。
(2) 町 町長をはじめとする執行機関並びに町議会で構成される地方公共団体(以下「自治体」という。)としての中頓別町をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(基本理念)
第3条 町は、情報公開及び住民参加を基本に町政を運営します。
2 町は、自己決定及び自己責任で住民自治を確立し、まちづくりを進めます。
3 町民、議会及び行政は、ともに学び、ともに支え合うまちづくりを推進し、自治の発展を目指します。
第2章 基本原則
(情報の共有)
第4条 町政に関する情報は、町民の財産であり、町民及び町が互いに共有します。
(情報の公開)
第5条 町は、透明度の高い開かれた町政を実現するため、町が保有する情報を町民に丁寧で分かりやすいものにして積極的に公開します。
2 町は、町政に関する情報の公開に関して、必要な事項を別に条例で定めます。
(町民参加)
第6条 町政は、子どもからお年寄りまで、すべての町民の参加を基本に進めます。
2 町は、町の基本的な事項を定める計画、条例の立案等、町民が政策決定に参加する機会を保障するとともに、町民の多様な意向を的確に把握し、町政に反映させます。
第3章 町民
(知る権利)
第7条 町民は、町政に関する情報を知る権利があります。
2 町民は、町政に関する情報を理解するため、分かりやすく説明を求める権利があります。
(参加する権利)
第8条 町民は、一人ひとりが町政の主役であり、町政に参加する権利があります。
2 子どもにも、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があります。
3 町外に住所を有する人で、町内で働いている人や町内で事業を営む法人、町内で活動する住民組織等についても、町政に参加する権利があります。
(町民の役割)
第9条 町民は、一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持って主体的な発意と創造力をいかし町政に参画します。
(町民活動)
第10条 町民は、自治会、ボランティア団体等の活動を通じて、自治活動やその他の町民活動(以下「町民活動」という。)に積極的に参加するよう努めます。
2 町民活動を行う団体は、互いを尊重するとともに、活動推進のため交流及び連携するよう努めます。
3 町民活動を行う団体は、自らの活動を進めるために必要な情報提供、相談、支援等を町に求めることができます。
第4章 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分果たします。
2 議会は、町の意思決定機関として、町政を監視するとともに、政策立案に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町民の代表者としての責任を自覚し、町民全体の利益のために誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の信託に応え、政策立案能力はもとよりその他必要な能力の向上に努めます。
(議会の運営)
第13条 議会は、次の点を考慮し、開かれた議会運営を推進します。
(1) すべての会議は、原則町民に公開します。
(2) 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会活動に反映するとともに、町民の議会活動に参加する機会を確保します。
第5章 行政運営
(執行機関の責務)
第14条 執行機関は、町民から信託を受けた機関として、法令遵守及び説明責任を基本に行政運営に当たります。
2 執行機関は、所掌事務を公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮していかなければなりません。
(町長の責務)
第15条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、誠実かつ公正で民主的な町政運営に努めます
(職員の責務)
第16条 職員は、町民が主権者であることを常に認識するとともに、全体の奉仕者として公正かつ適正に職務を遂行します。
2 職員は、自ら、町の課題に対応する政策立案能力と町民の求め望むことに的確に対応できる職務遂行能力の向上に努めます。
(組織体制)
第17条 執行機関は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連携及び調整を図ることができる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。
2 各執行機関の代表は、円滑な行政運営を進めるため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政の政策活動を活性化します。
(行政運営の基本原則)
第18条 町は、総合的かつ計画的に町政を推進するとともにより豊かで住みよいまちづくりを実現するため、議会の議決を経て総合計画を定めます。
2 執行機関は、総合計画を政策の最上位計画と位置付け、行政運営に当たります。
(総合計画)
第19条 総合計画は、町の目指す将来の姿を明らかにするとともに、地域資源を最大限活用した計画として策定します。
2 総合計画は、次の要件を満たして策定されるよう努めなければなりません。
(1) 争点となる政策課題等があらかじめ情報提供されていること。
(2) 策定の過程が情報公開されていること。
(3) 町民参加で策定されていること。
(4) すべての政策分野別の計画を含んでいること。
(5) 各政策の財源及び達成目標を数値で示していること。
3 執行機関が行う政策、施策及び事業は、法令の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置かなければなりません。
4 総合計画は、その進捗状況が点検されるとともに、政策、施策及び各事業について評価されなければなりません。
(行政評価)
第20条 町は、政策の立案、決定及び評価という政策の循環過程を確立し、町政の透明性を高めるとともに、限りある財源、人員等の政策資源を効果的に活用し、政策の合理的な選択と質の向上を図ります。
2 執行機関は、総合計画を基本に政策、施策及び各事業を評価します。
3 行政評価は、町政運営の基本原則にのっとり情報公開及び住民参加で実施します。
4 行政評価の結果は、政策立案、予算編成及び機構改革等に反映させます。
(政策法務)
第21条 町は、自主的で質の高い政策を実行するため、法務に関する体制の充実及び強化をしなければなりません。
2 町長は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法制専門職等の配置に努めなければなりません。
(財政運営)
第22条 町は、町の財政状況を総合的に把握して的確に分析を行い、明確な方針の下に最小の経費で最大の効果を上げる健全な財政運営を行います。
2 町長は、町民が町の財政を診断できるために必要なあらゆる財政情報を分かりやすく作成し、提供しなければなりません。
3 町の予算は、総合計画及び行政評価等を踏まえて編成されなければなりません。
(財産管理)
第23条 町が保有する財産は、町民の共有財産であり、町長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければなりません。
2 町が保有する財産は、資産価値、取得及び処分の経緯、用途、管理の状況その他必要な事項を明らかにして公開します。
(行政改革)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政改革大綱を定め、政策、施策及び事業、組織、職員等に関する見直しを行います。
2 行政改革大綱とその進捗状況は、町民参加で行い、その情報を公開します。
(危機管理)
第25条 町は、町民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある事態に備えて、日ごろから危機管理体制の確立に努めます。
2 執行機関は、前項の事態に備えて、町民、町民組織、周辺自治体及び関係機関と迅速に協力し、連携を図れるよう防災訓練等を実施して被害の防止と軽減に努めます。
(安全安心なまちづくり)
第26条 町は、子どもからお年寄りまで安全で安心な地域社会をつくるため事故及び犯罪の防止に努めるとともに、医療、福祉等の必要な措置を講じて町民の暮らしを守るよう努めます。
2 町は、このような目的のため、町民相互のつながりで助け合う地域を作っていくとともに、町民及び町民組織の活動を支援します。
第6章 連携及び交流
(広域連携)
第27条 町は、広域連合、一部事務組合等を活用し、他の自治体との連携を積極的に進め、効率的な町政運営及び町民サービスの向上に努めます。
(補完協力)
第28条 町は、国及び道と対等な立場であることを踏まえ、地域において無駄のない合理的な自治を実現するため補完協力関係を築くように努めます。
(交流及び情報交換)
第29条 町は、姉妹町をはじめ、国内外の自治体との様々な交流及び情報の交換を通じ、町政に関する智恵及び発想を吸収するよう努めます。
第7章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第30条 執行機関は、町民の権利と利益を守るため、処分、不利益処分、行政指導及び届出等に関する手続に関し公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 町は、意見公募手続を定め、必要な場合、政策の決定、条例の制定や改廃について町民から意見を公募しなければなりません。
3 行政手続に関し必要な事項は、条例で定めます。
第8章 住民投票
第31条 町は、町政の重要な課題について、住民の意思を確認し、町政運営の方向性を定めるため、住民投票の制度を設けることができます。
2 町は、住民投票の結果を尊重します。
3 住民投票に参加できる投票資格その他住民投票の実施に当たり必要な事項は、投票に付すべき事案に応じ、別に条例で定めます。
第9章 条例の位置付け及び最高規範性
(最高規範性)
第32条 町は、この条例を中頓別町の最高規範と位置付け、この条例を遵守して町政を進めます。
(条例の改正)
第33条 町は、この条例が町政を推進する上で有効に機能しているかどうかについて、町民の意向を絶えず点検するとともに、必要に応じ見直しを行わなければなりません。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 ただし、この条例の見直しは、第33条の規定にかかわらず公布の日から5年以内に行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:59

幌延町まちづくり基本条例

幌延町まちづくり基本条例
平成20年12月19日条例第20号
改正
平成25年3月13日条例第5号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条)
第3章 情報の共有(第4条―第7条)
第4章 参加と協働(第8条―第12条)
第5章 町民(第13条―第15条)
第6章 町議会(第16条―第19条)
第7章 町(第20条―第24条)
第8章 町政運営の原則(第25条―第31条)
第9章 まちづくりの基本方針(第32条―第35条)
第10章 最高規範性等(第36条・第37条)
附則

私たちのまち幌延町は、豊かな自然の恵みのもと、先人の英知と努力によって農業を中心とした経済を基盤に、地域社会の発展と豊かな暮らしのために努めてきました。
私たちは、先人が積み重ね築き上げた歴史や文化、守り育ててきた自然などの貴重な財産を未来の世代に引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である町民、町民の信託を受けた町議会及び町との間で、将来にわたって共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。
さらには、町民、町議会及び町は、お互いの情報を共有し合いながらまちづくりに参加協力し、そしてそれぞれの責任と役割を果たす協働のまちづくりによって、個性豊かな魅力あふれる幌延町を創造することを目指します。
私たち町民は、幌延町のまちづくりの理念を明らかにし、安全で安心して暮らせる社会の実現のために、まちづくりの最高規範として、ここに幌延町まちづくり基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民、町議会及び町がその役割と責務を共有しあい、個性豊かな地域社会を築くことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 参加 町民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(4) 協働 町民、町議会及び町が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(5) コミュニティ 住んでいる地域を単位とした町内会、目的を掲げて活動しているボランティア団体などの豊かな生活を目指して結ばれた多様な組織をいいます。
(6) パブリックコメント 重要な条例及び計画の策定に当たり、町民の意見を反映させるために事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対する町の考え方を公表する制度をいいます。

 第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 町民、町議会及び町が、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 町民一人ひとりが自ら考え行動し、まちづくりに参加する機会が保障されること。
(3) 町民、町議会及び町が、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを行うこと。
(4) 町議会及び町は、町政に対する町民の信頼を確保するため、説明責任を果たすとともに、公正な町政運営を行うこと。

 第3章 情報の共有
(町民の知る権利)
第4条 町民は、町政の主権者として、まちづくりに参加するために必要な町の保有する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有します。
(情報の提供)
第5条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識するとともに、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公開を総合的に推進します。
2 町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第6条 町は、保有する個人情報に関して厳重な管理を行い、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護します。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(パブリックコメント)
第7条 町は、町民への説明責任を果たすとともに、町政への参加の促進を図り、公正で民主的な開かれた町政の推進のため、パブリックコメントを実施します。
2 パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第4章 参加と協働
(町民参加の権利及び保障)
第8条 町民は、まちづくりの主役として町政運営に参加する権利があります。
2 町は、まちづくりの重要な計画の策定、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障します。
(町民参加の推進)
第9条 町は、町民のまちづくり参加を推進するため、積極的に参加できる機会の拡充に努めます。
2 町民の参加について必要な事項は、別に条例で定めます。
(協働の推進)
第10条 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責務の下に、協働のまちづくりを推進します。
2 町は、協働のまちづくりを推進するため、自主的及び主体的に取り組むまちづくりの担い手に対して、必要な支援を行います。
(コミュニティ活動の推進)
第11条 町民と町は、自治の担い手としてのコミュニティの役割と責務を認識し、コミュニティを守り育てます。
2 町は、まちづくりの担い手であるコミュニティの自主性と主体性を尊重しながら、必要な支援を行います。
(住民投票)
第12条 町は、町政の重要な事項について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格、投票結果の取り扱いその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

 第5章 町民
(町民の権利)
第13条 町民は、町政の主権者として、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、相互に基本的人権が尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
3 町民は、町政情報に関し知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有します。
(町民の責務)
第14条 町民は、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 町民は、お互いを尊重し、支え合いながら協働してまちづくりを進めるように努めます。
(事業者等の権利及び責務)
第15条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、町民及び町と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手として、まちづくりに参加する権利を有します。
2 事業者等は、町民とともに地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、安全で安心なまちづくりの実現に寄与するよう努めます。

 第6章 町議会
(議会の役割)
第16条 町議会は、町民を代表する町の意思決定機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。
2 町議会は、町民の多様な意思が町政の運営に適切に反映され、公正で民主的な町政が運営されているかを監視及びけん制するとともに、必要な調査を行います。
(議会の責務)
第17条 町議会は、会議の公開を原則とし、開かれた町議会の運営に努めます。
2 町議会は、町民への情報提供等により議会活動に関して町民に分かりやすく説明する責任を負います。
(議員の責務)
第18条 議員は、町民の信託に応えるため、全町的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の多様な意思を把握し、町政に適切に反映されるよう自己研さんし調査研究活動に努めます。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織や議員の定数等については、幌延町の人口の推移と社会情勢及びまちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。

 第7章 町
(町長の責務)
第20条 町長は、町政の代表者として、町民の信託に応えるため、この条例の理念に則り、公正かつ誠実に職務を執行し、まちづくりを推進するように努めます。
2 町長は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう、行政情報を積極的に提供し、町民と共有するように努めます。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、効率的な行政運営に努めます。
4 町長は、多様化する町民の行政需要に対応した行政運営を行うため、職員の能力向上に努めます。
(執行機関の責務)
第21条 町の各執行機関は、所掌事務について、自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮するように努めます。
(職員の責務)
第22条 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務の執行に努めます。
2 職員は、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めます。
3 職員は、自らも町民の一員としての自覚を持ち、積極的に地域活動に参加するように努めます。
(行政組織)
第23条 町の行政組織は、町民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び町民のニーズに的確に対応するよう編成します。
(審議会等)
第24条 町は、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の委員には、公募の委員を加えるように努めます。ただし、公募による委員の選出が適当でないと認められる場合については、これを加えないことができます。
2 審議会等の構成員については、委員の年齢、性別、職種、他の審議会等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するように努めます。
3 審議会等の会議は、原則として公開します。

 第8章 町政運営の原則
(町政の運営)
第25条 町は、情報共有、町民参加及び協働のまちづくりを基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行います。
2 町は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるように努め、計画、実施、評価及び改善のマネジメントサイクルを踏まえた自治体経営を推進します。
(説明責任)
第26条 町は、政策の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、その内容や効果等を町民等に分かりやすく説明する責任があります。
2 町は、町民からの意見、要望、提案等に対しては、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答します。
(総合計画)
第27条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、町のめざす将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実施計画により構成される総合計画を策定します。
2 町は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の議決を経るものとします。
3 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
4 町は、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、向こう3ヶ年の実施計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。
(法務体制)
第28条 町は、地域の特性を生かした質の高い政策を実行するため、自主的な法令の解釈及び運用をするとともに、自らの判断と責任において必要な条例等の制定に努めます。
2 町は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の向上に努めるとともに、職員の自主的な研修等に対し、必要な支援を行います。
(財政運営)
第29条 町は、総合計画を踏まえた中期的な財政計画を策定するとともに、行政評価と連動した予算編成により、計画的で健全な財政運営に努めます。
2 町は、毎年度の予算及び決算その他町の財政状況に関する情報を町民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第30条 町は、効率的かつ効果的に町政運営を図るため、政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表し、説明責任を果たします。
2 町は、前項の評価の結果を町民に分かりやすく公表するとともに、その結果を政策、施策及び事務事業に反映させるように努めます。
(行政手続)
第31条 町は、町民の権利利益の保護を図るため、行政処分等に関する手続を定め、行政運営の公正と透明性を確保します。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第9章 まちづくりの基本方針
(安全安心なまちづくり)
第32条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全確保及び向上に努めるとともに、緊急時には、総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めます。
2 町は、災害等が発生したときは、町民、事業者等及び関係機関などとの協力、連携及び相互支援のもと、速やかに町民の安全・安心の確保に努めます。
(人と自然との共生のまちづくり)
第33条 町民と町は、豊かな自然と恵みの大地を将来に向って子孫に引き継ぐため、人と自然との共生のまちづくりを進めます。
2 町民と町は、環境にやさしいエネルギーの活用と省エネルギーの推進に努めます。
3 町民と町は、資源循環型社会のまちづくりを進めます。
(子育てと人づくりの推進)
第34条 町及び事業者等は、“子どもは国の宝、社会の宝”実践のため、誰もが安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりに努めます。
2 町、学校、地域、事業者等及び家庭は、連携して子どもの安全確保と教育の充実に努めるとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、地域社会全体で子育てを推進します。
3 町は、“まちづくりは人づくり”の観点から、思いやりの心を持ち、自ら学び、考え、行動するたくましい子どもたちを育成するとともに、郷土に誇りを持ち、学びを生かした地域づくりに取り組む人材の育成など、幌延町を支える人づくりを積極的に推進します。
(地域情報化の推進)
第35条 町は、情報通信技術を活用して、豊富な情報と知識による文化的創造的な生活と先進的効率的な社会経済活動の実現に向けて、地域の総合的で高度な情報化を推進します。

 第10章 最高規範性等
(最高規範性)
第36条 この条例は、まちづくりの基本的事項について幌延町が定める最高規範であり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限尊重します。
2 町は、他の条例等の制定及び改廃又はまちづくりに関する計画の策定や変更を行うときは、この条例の趣旨を踏まえて整合性を図ります。
(条例の見直し)
第37条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例が幌延町にふさわしいものであり続けているかどうか等を、町民を含めて検討します。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例の改正等必要な措置を行います。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。

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遠別町自治基本条例

遠別町自治基本条例
平成18年3月17日条例第1号

遠別町自治基本条例
前文 わたしたちのまち遠別町は、北海道の北西部に位置し、先人たちのすばらしい開拓精神で、厳しい風雪に耐え、緑豊かな山野に北限の稲作を生み、日本海の幸に恵まれ第1次産業を基幹産業として発展してきました。
わたしたち町民は、先人が築いた自然豊かな遠別町を守り・育て、郷土愛と助け合いの心を育み、現在と将来の町民が健康でいきいきと支えあって暮らせるまちを目指します。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え行動することによる「自治」が基本です。
わたしたち町民は、情報の共有や町民自らの権利と責任において、誰もがまちづくりに参画し、町と一体になって協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、遠別町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、わたしたち町民が自らの権利と責任においてまちづくりに参加する仕組みを確立することにより創造力と活力に満ちた自治の実現を図ることを目的とする。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加原則)
第2条 まちづくりは、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加が基本とされなければならない。
(情報共有の原則)
第3条 まちづくりは、町民と町が一体となって進められるものであるから、まちづくりに関する情報を共有しながら進めていくこととする。
(説明責任)
第4条 町は、まちづくりの企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
(計画の策定等における原則)
第5条 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための総合計画は、この条例に沿って策定されるとともに、新たな課題に対応できるように検討が加えられなければならない。
2 町は、前項の総合計画の策定に当たっては、町民の意見が反映できるように、広く町民の参画を得て策定しなければならない。
3 町は、次に掲げる計画を策定しようとするときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
4 町は、第1項及び第3項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たってはこれらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
第3章 町民の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体であり、個人、団体、職域、地域等の各種の立場からまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりに参加する権利の保障)
第7条 この条例に定めるまちづくりに参加する権利は、まちづくりに関係する全ての者に対して等しく保障する。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第8条 満20歳未満の青少年及び子供は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりにおける町民の責務)
第9条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(情報を得る権利)
第10条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(学ぶ権利)
第11条 わたしたち町民は、生涯にわたり学習機会を選択して学ぶ権利を有する。
(災害等における町民の責務)
第12条 わたしたち町民は、災害発生時には自らの被災防止に努めるとともに、互いに助け合い可能な限り避難・復旧活動に参加するよう努めるものとする。
2 わたしたち町民は、安全で快適な生活を実現するため常に交通安全及び防犯意識の高揚を図り、交通事故防止等に関する町の施策に参加するとともに自らも事故防止に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第13条 わたしたち町民は、自然豊かな郷土を守り、育てるためそれぞれの責任において省エネルギー・リサイクル等の推進を図り、環境の保護に努めるものとする。
第4章 評価
(評価の実施)
第14条 町は、まちづくりの施策、事業等の行政運営における妥当性の有無を明らかにし、施策、事業等の再編又は活性化を図るため、評価を実施する。
2 まちづくりの施策の評価は、行政運営の循環(計画、実施及び評価が一連のものとして繰り返されることをいう。)の中で、最もふさわしい方法により継続して行わなければならない。
第5章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第15条 町は、遠別町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
(住民投票の条例化)
第16条 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、町長は住民投票結果の取扱をあらかじめ明らかにしなければならない。
第6章 町の役割と責務
第1節 総則
(町の責務)
第17条 町は、この条例で定めるところにより、まちづくりに関する必要な制度を確立し、各種のまちづくり施策を定め、これを誠実に実施する責務を負う。
(意思決定の明確化)
第18条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(町民の健康、福祉に寄与する責務)
第19条 町は、少子・高齢化社会の中で町民が健康で豊かな生活がおくれるよう医療・福祉の充実に努めなければならない。
(安全・安心なまちづくりの推進)
第20条 町は、災害が発生したときは、速やかに町民の安全を確保するよう努めなければならない。
2 町は、町民を交通事故及び犯罪から守るため関係機関と連携し交通安全対策並びに防犯対策を推進するものとする。
(生涯学習の推進)
第21条 町は、町民の自立を支援し、その社会参加を促進するために生涯学習の機会を確保しなければならない。
(委員の公募)
第22条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(組織の構成)
第23条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的であると同時に、町の仕事を実施するに当たって相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(行政手続)
第24条 町の機関が行った処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
第2節 町長等の責務
(町長の責務)
第25条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第26条 町の執行機関は、それぞれの管理に属する事務について、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
(町職員の責務)
第27条 町職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して町民との信頼関係づくりに努めなければならない。
第3節 議会の役割
(議会の責務)
第28条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された遠別町における最高意思決定機関であり、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
(議会の情報公開)
第29条 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
(議会の住民参加制度)
第30条 議会は、町民が提出する請願及び陳情等を審議するに当たっては、提案者等が意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。
(議会・議員の自由討議)
第31条 議会の会議は、討論を基本とし、会議における自由な討議の機会を拡充するよう努めなければならない。
第7章 情報共有の推進
(情報の公開)
第32条 町は、まちづくりに関する情報を町民に対して積極的に提供するとともに、町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開し、情報を共有するよう施策の充実に努め、そのための必要な措置をとらなければならない。
(審議会等の公開)
第33条 町は、審議会等の会議を、原則として公開する。
(情報の収集及び管理)
第34条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるように整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第35条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置をとらなければならない。
第8章 財政
(予算編成及び執行)
第36条 町長は、町の予算編成及び執行に当たっては、総合計画に即して行うとともに、その内容が町民に分かりやすい方法で公表していくよう努めなければならない。
(決算)
第37条 町長は、決算にかかわる町の主要な施策・事業等の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が施策・事業等の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
第9章 コミュニティ
(まちづくり活動への支援)
第38条 町は、町民自身による自発的、自律的なまちづくりを促進するために、まちづくり活動を行う団体に対して、必要な支援を行うことができる。
(活動団体の連携)
第39条 まちづくりの活動団体は、必要に応じて連携、協力し、互いの活動の支援に努めるものとする。
(コミュニティの充実)
第40条 町民及び町は、地域に根ざしたコミュニティの役割を認識し、守り、育てるように努めるものとする。
第10章 連携
(他の自治体等との連携)
第41条 町は、他の自治体等の情報を収集し相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
2 町民及び町は、町外の人々にも情報を発信しながら交流を深め、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(国際交流及び国内交流)
第42条 町は、町民のまちづくりに対する視野を広めるため、国際交流及び国内交流の推進及び連携に努めるものとする。
第11章 基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第43条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第44条 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。
第12章 この条例の検討見直し
(この条例の検討及び見直し)
第45条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が遠別町にふさわしいもので有り続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置をとるものとする。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例

○住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
平成15年3月6日条例第4号
住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の提供等(第6条・第7条)
第3章 町民意見等の把握と反映(第8条―第15条)
第4章 まちづくりの評価(第16条・第17条)
第5章 町民公益活動(第18条・第19条)
第6章 まちづくり委員会(第20条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
前文
今日の美瑛町は、開拓以来、多くの苦難と試練を乗り越え、町の発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた町の地域資源や精神を引き継ぎ、地域に根ざした美瑛町らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、行政は、町の仕事が町民の意思に基づいてなされることを認識したうえで、その責任を的確に果たし、町民は、自らが持つ権利と責任のもと主体的かつ総合的視点に立った発言や行動により自治が行われる住民自治の精神を確認し、町民みんなが力を合わせて自らの町を自らが築いていくという地域社会の形成が必要です。
この条例は、町民の豊かな社会経験と斬新な発想をまちづくりに活かすとともに、町民が自らの意思と責任において様々な活動に積極的に取り組むことができるよう、まちづくりへの町民参加を推進し、みんなが誇れる住み良いまちの実現に向けて取り組むために制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の主体性を活かしたまちづくりを推進するため、まちづくりへの町民参加について必要な事項を定めることにより、町民みんながともに考え、行動し、信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住み良いまちの実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民参加 町の計画及び政策の立案等において町民の意思が適切に反映されること及び町民が自らの意思でまちづくりのために行動することをいいます。
(3) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 審議会等 町の機関に置く附属機関及びこれに類するものをいいます。
(5) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動(営利を主たる目的とした活動、宗教活動及び政治活動を除く。)をいいます。
(6) 町民コメント制度 町の基本的な計画等の立案において、その原案や参考となる資料を公表して、広く町民の意見を求め、寄せられた意見を考慮しながら意思決定を行うための制度をいいます。
(町民参加推進の原則)
第3条 町民参加の推進は、町民の権利として、平等に行います。
2 町民参加の推進は、町民の自主性を尊重して行います。
3 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正かつ継続的に行います。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりへの参加において、総合的な視点で自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
2 町民は、住み良いまちの実現に向け、相互に協力しなければなりません。
(行政の役割)
第5条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応えるため、この条例の趣旨に基づき、まちづくりにおける町民参加の機会の充実及び町民に対する積極的な行政情報の提供と説明に努め、公正かつ誠実に町政の執行に当たらなければなりません。
2 町職員は、全体の奉仕者であることを認識し、地域の課題や町民ニーズに対応できる職務能力の向上に努めるとともに、町民との信頼関係を深め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
第2章 情報の提供等
(町民への情報提供)
第6条 町の機関は、町民がまちづくりに参加できるよう、必要な行政情報を積極的に町民に提供します。
(会議の公開等)
第7条 審議会等の会議は、町民に公開します。ただし、公開することが適当でないと認められる場合を除きます。
2 町の機関は、審議会等の会議について町民への説明に努めます。
第3章 町民意見等の把握と反映
(委員の公募)
第8条 町の機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、規則で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募による委員を含めるとともに、委員の年齢、性別、職種などの均衡を図ります。
(町民意見等の提案)
第9条 町民は、この条例に基づいて町の機関に対して意見、提案等を行うときは、氏名及び住所を明らかにしなければなりません。
(町民意見等の把握)
第10条 町の機関は、まちづくりに関して町民の意見、提案等(以下「町民意見等」という。)を把握するため、必要に応じ次に掲げる取り組みを行います。
(1) 町民コメント制度
(2) まちづくり町民集会
(3) その他必要な町民意見等の把握
2 町の機関は、町民が意見等を出しやすい体制づくりに努めます。
(町民コメント制度)
第11条 町の機関は、町の基本的な計画等の立案において、特に町民の意見を必要とする場合は、町民コメント制度(以下「町民コメント」という。)を実施し、町民の意見を聴き、その適切な反映に努めます。
2 町民コメントの対象事項は、次に掲げるものとします。ただし、規則で定めるものを除きます。
(1) 総合計画及び町のそれぞれの分野における重要な計画等の立案
(2) その他町民生活に関わる重要な事項で、町の機関が町民の意見を求める必要があると認めるもの
3 町の機関は、町民コメントを実施する場合は、規則の定めるところにより、必要な事項を町民に公表します。
(まちづくり町民集会)
第12条 町の機関は、町民の幅広い意見を把握するため特に必要と認める場合は、規則の定めるところにより、まちづくり町民集会を開催します。
(町民意見等への対応)
第13条 町の機関は、町民意見等が出されたときは、速やかにその対応に当たります。
2 町の機関は、町民意見等への応答に当たっては、町民に対し適切な説明を行うものとします。
(町民意見等の反映)
第14条 町の機関は、第10条第1項各号の規定により出された町民意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討過程を明らかにします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について規則の定めるところにより、その検討結果を公表するものとします。
3 町の機関は、前項の町民意見等にかかる検討結果を第20条に規定する美瑛町まちづくり委員会に報告するものとします。
(その他の町民意見等)
第15条 町の機関は、第10条第1項各号の規定によらず出された町民意見等のうち、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うと認められるものについては、前条第1項の規定に基づき取り扱うものとします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について検討結果を意見等の提出者に伝えるとともに、必要に応じて規則の定めるところにより、検討結果の公表を行います。
第4章 まちづくりの評価
(まちづくりの評価)
第16条 町の機関は、行政活動を進めるに当たり適正な評価(以下「まちづくりの評価」という。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第17条 町の機関は、まちづくりの評価結果を町民に公表します。
2 前項の評価結果の公表は、政策、事業等の目標や成果を町民にわかりやすく示すとともに適切な時期に行います。
第5章 町民公益活動
(町民公益活動の推進)
第18条 町の機関は、町民公益活動が活発に行われる環境づくりなど適切な施策を実施するよう努めます。
(町民公益活動への支援)
第19条 町の機関は、団体、地域及び個人などが行う町民公益活動を促進するため、情報の提供、活動への協力など必要な支援を行います。
第6章 まちづくり委員会
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第20条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(審議事項)
第21条 委員会は、次の事項について調査審議するものとします。
(1) 町の総合計画に関すること
(2) 町の基本構想の策定及び主要施策の企画立案に関すること。
(3) 町民意見及び提案の反映に関すること。
(4) 町民公益活動の推進に関すること。
(5) その他必要な事項
2 委員会は、調査審議するに当たって必要がある場合には、町民及びその他の者から意見を聴くことができます。
(委員会の組織)
第22条 委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる町民から年齢、性別、職種等の均衡を考慮し、町長が委嘱します。ただし、第2号の委員に限り、町長が特に必要と認めるときは、町民以外の者を委嘱することができます。
(1) 公益活動団体に所属する者
(2) 有識者
(3) 公募による者
2 委員会には、専門部会を設置することができます。
(特別委員)
第23条 町長は、特別な事項を調査審議するために必要があるときは、委員会に特別委員を置くことができます。
(任期)
第24条 委員の任期は、2年とします。
2 委員は、再任を妨げません。ただし、任期が6年を超えて継続して委員となることはできません。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
4 特別委員は、特別な審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなします。
(会長及び副会長)
第25条 委員会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
3 会長は、委員会を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理します。
(会議)
第26条 委員会は、会長が招集します。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 委員会は、公開することが適当でないと認められる場合を除き、公開します。
(事務局)
第27条 町長は、委員会の運営及び必要な事項を効果的に処理するため、事務局を置きます。
第7章 雑則
(施行規定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5項から第7項の規定は、この条例の施行後に任命される委員について適用する。
(美瑛町総合開発促進委員会条例の廃止)
2 美瑛町総合開発促進委員会条例(昭和31年美瑛町条例第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際に、前項の規定による廃止前の美瑛町総合開発促進委員会条例第3条第2項の規定により町長が委嘱した委員は、第22条第1項により委嘱されたまちづくり委員会の委員とみなす。
4 この条例の施行の際すでに着手され、又は着手のための準備が進められている条例第11条第2項各号に規定する町民コメントの対象事項で、時間的な制約その他の理由により条例第11条の町民コメントを行うことが困難と認められるものについては、同条の規定は、適用しない。
(美瑛町表彰条例の一部改正)
5 美瑛町表彰条例(平成13年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項を次のように改める。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
(美瑛町自然環境保全条例の一部改正)
6 美瑛町自然環境保全条例(平成元年美瑛町条例第31号)の一部を次のように改正する。
第22条第6項を次のように改める。
6 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
同条に次の1項を加える。
7 審議会の専門委員は、有識者のうちから、町長が委嘱する。
(美瑛町都市計画審議会条例の一部改正)
7 美瑛町都市計画審議会条例(平成12年美瑛町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び町議会が推薦する議員につき、町長が委嘱する。
3 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は公募による者のうちから委員を委嘱することができる。
4 町長は、審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:40

八雲町自治基本条例

○八雲町自治基本条例

平成22年3月23日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報共有(第5条~第12条)
第3章 町民参加と協働(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第23条)
第6章 コミュニティ(第24条~第27条)
第7章 議会(第28条~第33条)
第8章 行政(第34条~第38条)
第9章 行財政運営の原則(第39条~第44条)
第10章 交流・連携(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し(第48条・第49条)
第12章 最高規範(第50条)
第13章 委任(第51条)
附則
(前文)
八雲町は、北海道の南に位置し、日本海と太平洋の二つの海を有する自然の恵み豊かなまちです。平成17年(2005年)10月に、それぞれの歴史を刻んできた八雲町と熊石町が合併し、新しいまちが誕生しました。
八雲町に暮らし、働き、学ぶ私たちは、先人のたゆまぬ努力によって培われてきた歴史と伝統を継承し、豊かな自然と美しい景観を守り、いつまでも住み続けたいと思うまちとするため、八雲町民憲章の理念を尊重し、力強くまちづくりを進めていかなければなりません。私たちを取り巻く社会の環境や人々の価値観が刻一刻と変化する中で、まちづくりとは何か、自治とは何かが問われています。
私たちは、地域の課題を解決し、まちを豊かにするのは私たち自身であるという強い意思をもって、自ら考え、行動し、まちを治めていきます。
自治の主体は町民であるということを基本とし、あるべき自治の姿と仕組みを定め、これを守り育てながら未来を担う子どもたちに引き継ぐため、ここに八雲町自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八雲町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定め、町民の役割並びに議会及び行政の役割並びに責務を明らかにし、住みよい八雲町をつくるための基本的な事項及び制度を定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人並びに団体をいいます。
(2) 議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(5) まちづくり 明るく活気にあふれ、住みよい八雲町をつくるための公共的な活動をいいます。
(6) 協働 町民、議会及び行政が、互いに知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力し、行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、八雲町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げる事項によってまちづくりを進めることを基本とします。
(1) 私たちのまちは私たちでつくるという明確な意思をもって、考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる住みよい八雲町の実現をめざします。
(2) 協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩するまちづくりをめざします。
(3) まちづくりを次世代に引き継いでいく持続可能な地域社会の創造をめざします。
(基本原則)
第4条 私たちは、次に掲げる原則に基づきまちづくりを推進します。
(1) 町民主体の原則 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの一部を議会及び行政へ信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 参加の原則 まちづくりは、町民の主体的な参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責任において、協働してまちづくりを行います。
第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有が町民主体の自治の根源であることを強く認識することを基本とします。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、町民とこの条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報を積極的に、わかりやすく、適時に提供するものとします。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町政の執行において透明性を確保するため、町政に関する情報について町民に説明する責務を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、八雲町情報公開条例(平成17年八雲町条例第10号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、八雲町個人情報保護条例(平成17年八雲町条例第11号)の規定により、適正な保護を図ります。
(町民の意見)
第10条 行政は、町民の意見、提言及び要望等に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、行政運営に反映するよう努めるものとします。
2 行政は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理するための制度の整備に努めるものとします。
(情報の収集及び管理)
第11条 行政は、行政運営に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに提供できるよう整理し、保存します。
(会議の公開)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する審議会、政策の推進にあたり設置される機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)は、原則公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、その理由を公開し、非公開とすることができます。
第3章 町民参加と協働
(町民参加の基本)
第13条 町民は、まちづくりの主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障するものとし、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備するものとします。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できるものとします。
(町民参加の推進)
第14条 行政は、次の事項を実施するときは、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直し
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法に関する事項
(4) 公の施設の新設、改良又は廃止の決定
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施の決定
2 法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより常に町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、適切な時期に、町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会の実施
(3) 別に規則に定める町民意見の公募
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討するものとします。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表するものとします。ただし、八雲町個人情報保護条例の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の運営)
第17条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の選任について次の事項に配慮するものとします。
(1) 委員の構成は、性別及び年代の別等に配慮し、多面的な審議が確保されるよう留意するものとします。
(2) 正当な理由があるときを除き、委員の一部を公募するものとします。
2 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供するものとします。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
3 委員の公募は、次に掲げる事項を町広報紙及び町ホームページへの掲載その他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けるものとします。
(1) 審議会等の名称、目的、審議事項、開催回数及び報酬
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項
(協働の推進)
第18条 町民、議会及び行政は、まちづくりにおける課題を解決するため、協働の推進に努めるものとします。
2 行政は、町民との協働を推進するために必要な制度の整備に努めるものとします。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、住民(町内に住所を有する者をいう。以下、同じ。)の意思を直接確認する必要があるときは、議会の議決を経て、条例による住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、住民投票条例の制定を議案として議会に提出することができます。
第5章 町民
(町民の基本姿勢と役割)
第21条 町民は、住民自治の基本を理解し、自ら考え行動し、まちづくりの主体としての役割を果たすよう努めるものとします。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めるものとします。
3 町民は、常にまちづくりに関心を持ち、積極的に参加し、互いに助け合い、支え合い、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとします。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受けるために必要な負担を分担します。
5 町民は、まちづくりに関して、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとします。
6 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
7 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と教育の充実に努め、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、町民ぐるみの子育ての推進に努めるものとします。
(町民の権利)
第22条 町民は、議会及び行政の保有する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、町政について意見を表明し、提案することができます。
4 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(事業者の役割)
第23条 事業者とは、その本拠の有無に関わらず、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めるものとします。
3 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員の行う地域活動にも配慮して、町民が行うまちづくりの活動を尊重し、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。
第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第24条 コミュニティとは、町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(コミュニティの役割)
第25条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、自治活動の拡充に取り組むよう努めるものとします。
2 コミュニティは、多くの町民の参加を促進するために必要な環境づくりに努めるものとします。
3 コミュニティは、地域の課題解決のためコミュニティ相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めるものとします。
4 コミュニティは、地域社会における課題解決のために、行政との協議及び行政への提案をすることができます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第26条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織します。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り育てるよう努めるものとします。
(行政の役割)
第27条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動との連携を図るとともに、コミュニティ活動を促進するため、適切な支援を講じるものとします。
2 行政は、コミュニティから協議及び提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、行政運営に反映させるよう努めるものとします。
第7章 議会
(議会の設置)
第28条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた代表で構成する議事機関です。
2 議会は、討論を基本とし、会議における慎重、活発にして自由な討議の機会を拡充するよう努めなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示するものとします。
(議会の権限)
第30条 議会は、八雲町の条例、予算、決算、財産及び政策執行に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議会の議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議会の議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めるものとします。
3 議会の議員は、政策立案能力、自治立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努めるものとします。
4 議会の議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めるものとします。
5 議会の議員は、八雲町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めるものとします。
(議会運営)
第33条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めるものとします。
第8章 行政
(行政の基本)
第34条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、まちづくりの推進のため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
(行政の役割と責務)
第35条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規定に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、町民及び議会と力を合わせて事務及び事業を執行します。
4 各機関の長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備に努める責務を有します。
(町長の設置)
第36条 町民の信託に基づき、八雲町の代表機関として、町長を置きます。
(町長の責務)
第37条 町長は、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため、町民の信託に応え、全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有します。
2 町長は、行政執行の代表者として、公正かつ誠実に行政を執行し、町民に対する自らの政治責任を果たす責務を有します。
(行政の職員の責務)
第38条 行政の職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。
2 行政の職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 行政の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに横断的連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の習得並びに能力の向上に努めるものとします。
第9章 行財政運営の原則
(総合計画)
第39条 行政は、中長期的な八雲町のめざす姿を明らかにし、総合的かつ計画的に行政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を策定します。また、総合計画を毎年度見直すとともに、その状況を公表するものとします。
2 基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。
3 各分野の政策を実現するために策定する計画は、総合計画との整合を図るものとします。
4 行政は、総合計画及び分野別の主要な計画の策定又は見直しを行うにあたっては、町民の参加を図り、検討内容を町民にわかりやすく提供するものとします。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ健全な財政運営を図るものとします。
2 行政は、予算及び決算その他町の財政状況について、わかりやすく適切な方法により、公表するものとします。
3 前項に関して必要な事項は、財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年八雲町条例第166号)で定めます。
4 行政は、その保有する財産を適正に管理するとともに、安全かつ効果的な方法で運用するものとします。
(行政評価)
第41条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるものとします。
2 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行うとともに、行政評価に関する情報をわかりやすく公表するものとします。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)で定めます。
(政策法務)
第43条 行政は、八雲町の振興及び特定の課題を解決するために必要な政策を実現するため、必要に応じてその政策の実現に向けた条例等の制定、改正又は廃止を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し、運用するものとします。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時に対処するための計画を策定し、その計画に基づき危機管理体制を整備し、町民の生命及び財産等を守るために必要な措置を講ずるものとします。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、地域が一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。
3 町民と行政は、あらゆる危機へ対応するため、常に連携するものとします。
第10章 交流・連携
(国及び北海道との連携)
第45条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携した関係を構築するとともに、地方自治の拡充を図るものとします。
(他の市町村との連携)
第46条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制及び相互の信頼関係を確立し、互いの自主性を尊重しながら共通の政策課題の解決に取り組むものとします。
2 行政は、前項の課題を解決するため、他の市町村等と共同で組織を設置できるものとします。
3 町民、議会及び行政は、自らが有する知識及び技術並びに八雲町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用されるまちづくりに取り組むものとします。
(国内外の交流)
第47条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる経験、知識及び技術をまちづくりに活かすよう取り組むものとします。
第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が八雲町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討にあたっては、次条に定める委員会に、必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(八雲町民自治推進委員会)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として、八雲町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置します。
2 町民委員会は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を審議し、意見を具申するものとします。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 住民自治によるまちづくりの推進に関する基本的な事項
3 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 前各項に定めるもののほか、町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、八雲町における自治の基本的事項を定める最高規範として位置づけます。
2 町民、議会及び行政は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定改廃並びにまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うときは、この条例の内容を遵守し、整合性を図らなければなりません。
第13章 委任
(委任)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成23年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町自治基本条例の規定は、平成23年8月1日から適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:29

名寄市自治基本条例

○名寄市自治基本条例
平成22年3月3日
条例第1号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの基本原則(第5条―第10条)
第3章 市民の権利、役割及び責務(第11条・第12条)
第4章 議会の役割及び責務(第13条・第14条)
第5章 市長等の役割及び責務(第15条―第17条)
第6章 行政運営の基本(第18条―第24条)
第7章 基本原則によるまちづくりの推進(第25条―第34条)
第8章 条例の見直し(第35条)
附則
私たちが住む名寄市は 北きた 北海道の中央に位置し、天塩川と名寄川に育まれた肥沃な大地と寒暖差の大きい気候は豊かな自然と農産物を産み、また、澄みきった大気は美しい満天の星空を私たちに贈ってくれました。そしてなによりも北国の厳しい自然は、人の優しさと智恵、共生のこころを育みました。私たち名寄市民は、先人から受けついだ宝であるこの優しさと智恵を生かして、未来を担う子や孫の世代のためにこの豊かな自然環境を守り、自然と共生するまちをつくります。また、すべての市民がいつまでも安心して心豊かに暮らせるまち、福祉と教育のまちをつくります。そして名寄市が、地球上のすべての人類の幸福と平和に寄与するまちになり、新しい時代にふさわしい地域社会の模範になることをめざします。
そのためには、私たち市民一人ひとりが地方自治の本質を理解し、まちづくりの主体は市民であることを自覚して、主体的、能動的にまちづくりに参加することが大切です。同時に、主権者である市民から信託を受けた市長及び議会は、市民の基本的人権を守るとともに、市民が持つ創造性や知識、感性を尊重し、市民と連携・協力してまちづくりを進めなければなりません。また、名寄市は、独立した自治体として、主体的にまちづくりに取り組む自主、自立の理念を持つことが必要です。
このような基本理念に基づいて私たちがまちづくりを進めるためには、市民と議会、市長等がまちづくりに必要な情報を共有すること、そして市民がまちづくりに主体的に参加できる権利と機会が制度的に保障されなければなりません。そのために、私たちはここに名寄市の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名寄市におけるまちづくりの基本理念及び原則を明らかにするとともに、まちづくりの基本事項を定め、また市民の権利と責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の役割と責務を明らかにすることによって、本来の地方自治の理念に 適かな った市民主体のまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行う者若しくは団体をいう。
2 この条例において「市」とは、議会及び市長等をいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、市政を含め、住み良いまちを実現するために行われる市民活動の全体をいう。
4 この条例において「コミュニティ」とは、町内会など市内の特定の地域に根ざし、その特性を生かしたより良い地域づくりにかかわる集団又は組織をいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民は、まちづくりについて考え、決定し、行動する権利を有する。
2 市民が主体のまちづくりをするためには、市民及び市がまちづくりに関する情報を共有し、かつ、互いに連携・協力することが不可欠である。
3 名寄市は、独立した自治体として国、北海道及び他の自治体に対して自主、自立の立場を堅持すると同時に、互いに連携・協力してまちづくりを進めるものとする。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は名寄市の最高規範であり、市は総合計画その他のまちづくりに関する計画の策定及び条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民参加)
第5条 まちづくりは、市民の参加によって行われるものとする。
2 市は、市政に関する企画立案、実施及び評価の各段階において、市民参加を保障しなければならない。
3 市民参加においては、すべての市民は、性別、国籍、年齢、心身の状況、社会的経済的環境等の違いにかかわらず、平等な権利を有するものとする。
(子ども及び青少年のまちづくりへの参加)
第6条 子ども及び青少年は、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参加する権利を有する。
2 市民及び市は、子ども及び青少年がまちづくりに参加できるように配慮するものとする。
(情報共有)
第7条 市民は、まちづくりに必要な情報を市から提供を受け、及び自ら取得する権利(以下「知る権利」という。)を有する。
2 市民は、まちづくりに必要な知識を得るための学習の機会及び場を確保する権利(以下「学ぶ権利」という。)を有する。
3 市は、前2項に規定する市民の権利を尊重しなければならない。
4 市は、市政に関する意思決定の過程を市民に明らかにしなければならない。
5 市は、まちづくりに関する情報を積極的かつ速やかに市民に提供し、及びわかりやすく説明する責務を負う。
6 市は、市民がまちづくりに必要な知識を得るための学習環境を整備するよう努めなければならない。
(連携・協力)
第8条 市民及び市は、それぞれの役割及び責任を分担し、相互理解のもと、連携・協力してまちづくりを進めるものとする。
(コミュニティ自治)
第9条 市民及び市は、地域の特性をふまえ、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(自主自立の市政運営)
第10条 名寄市は、国から独立した自治体として、このまちの地域的特性及び市民の利益を最重視する立場から、国に対して、まちづくりに関する正当な自らの権利を主張し、意見を表明するものとする。
第3章 市民の権利、役割及び責務
(市民の権利及び役割)
第11条 市民は、まちづくりに参加する権利、知る権利及び学ぶ権利に基づいて、自らの意思により主体的にまちづくりに参加するものとする。
2 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を推進するものとする。
(市民の責務)
第12条 市民は、まちづくりについて考え、決定し、行動するに当たって、市民全体の福祉や次の世代への責務を考慮するとともに、自らの発言と行動に責任をもつものとする。
2 市民は、まちづくりの適切な運営のための相応の負担を引き受けるものとする。
第4章 議会の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第13条 議会は、直接選挙によって選ばれた議員により構成される、名寄市の意思を決定する機関として、総合的視点と展望を持って、自らの責任を果たさなければならない。
2 議会は、市長等の行政活動を監視する機関として、その役割を果たすとともに機能の充実強化に努めなければならない。
3 議会は、立法機能の強化に努め、自ら積極的に政策立案を行うよう努めるものとする。
4 議会は、住民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を的確に把握し、政策の形成に反映させなければならない。
5 議会は、議会の審議や活動に関する情報を積極的に市民に公開するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けなければならない。
(議員の役割及び責務)
第14条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、まちづくりに市民の意思を反映させるとともに自らの政策形成能力を高めるため、常にまちづくりに関する情報収集及び調査研究に努めなければならない。
第5章 市長等の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第15条 市長は、名寄市の代表として市民の信託に応え、地方自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の運営に当たらなければならない。
(市長等の役割及び責務)
第16条 市長等は、市民への説明責任を果たすため、常にまちづくりに関する考えを市民に明らかにしなければならない。
2 市長等は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応するとともに、市民の意思を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。
3 市長その他の任命権者は、職員の適切な登用及び配置に努めるとともに、職員の能力の開発及び育成に努めなければならない。
(市職員の役割及び責務)
第17条 市職員は、市民全体の奉仕者としての自覚をもち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとしての自覚をもち、自らの職務上の能力の向上に努めなければならない。
3 市職員は、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
第6章 行政運営の基本
(行政運営の原則)
第18条 市長等は、市民参加及び情報共有の理念に基づき、公正で透明性の高い、開かれた行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に関連させ、その整合性に配慮しながら総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 市長等は、行政運営において、法令の解釈及び運用を適正に行わなければならない。この場合において、地方自治の基本理念に基づき、自主的に法令を解釈し、運用することを原則とする。
(総合計画等)
第19条 市は、まちの将来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、総合計画を策定しなければならない。
2 各分野の政策及び事業は、総合計画に根拠を置き、常に総合計画との調整を図りながら進行管理が行われなければならない。
3 市長等は、総合計画の策定に際しては、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映させるため、広く市民の参加を求めなければならない。
4 市長等は、総合計画の進行状況について、適切な形で市民に公表しなければならない。
5 総合計画は、経済的、社会的変化及び新たな行政需要に柔軟に対応できるよう、常に検討及び見直しが行われなければならない。
(財政運営)
第20条 市長等は、自立した運営を行うため、自らの判断と責任で財源を確保し、使途を決定する財政自治の原則を守るものとする。
2 市長等は、総合計画の進行状況及び行政評価の結果を踏まえて予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
3 市長等は、予算の編成及び執行に当たって、その内容に関する十分な情報を市民に提供するよう努めなければならない。
(行政組織)
第21条 市の組織は、市民にわかりやすく機能的かつ効率的なものであると同時に、各部署相互の連携が保たれた柔軟なものとして編成されなければならない。
(行政評価)
第22条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を進めるため、行政評価に関する制度を整備し、実施するとともに、その結果を市民に公表しなければならない。この場合において、市長等は、透明性を確保するために外部評価を取り入れるなど、市民の視点を重視しなければならない。
(行政手続)
第23条 市長等は、市民の権利及び利益を保護し、公正かつ透明な行政を行うため、行政処分及び行政指導並びに市長等に対する届出に関する手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(危機管理体制)
第24条 市長等は、市民の生命と生活の安全を確保し、災害等の緊急時には、総合的かつ機能的な活動を実施できるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市長等は、市民、事業者及び関係機関との連携・協力を図り、災害等に備えなければならない。
第7章 基本原則によるまちづくりの推進
(市民参加制度)
第25条 市は、政策の立案、実施及び評価の各段階において、適切な時期に市民参加の機会を設け、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
2 市長等は、各種委員会、審議会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。この場合において、委員等の性別、年齢、住んでいる地域その他の点でバランスのとれた構成になるように努め、市民がその立場や境遇によって不利益を被ることのないようにしなければならない。
3 市長等は、重要な政策決定の過程において市民の意見を反映させるため、公聴会制度及びパブリック・コメント等意見公募制度を設けなければならない。
(住民投票)
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民投票を実施することができるものとし、その結果について尊重しなければならない。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの議案に応じ、別に条例で定める。
3 市長及び市議会議員の選挙権を有する市民は、法令の定めるところにより、住民投票を実施する条例の制定を市長に請求することができる。
(情報公開)
第27条 市は、市民の知る権利を尊重し、及び説明責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する公文書を適正に公開しなければならない。
(情報提供)
第28条 市は、情報公開請求の有無にかかわらず、市政に関する重要な情報を、適切な時期に、適切な方法により、市民に積極的に提供するよう努めなければならない。この場合において、市民がその立場や境遇によって不利益を被ることのないようにしなければならない。
(個人情報の保護)
第29条 市は、市民個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(情報収集及び管理)
第30条 市は、市政に関する情報の収集、整理、保存及び管理について、正確かつ適正にこれを行わなければならない。
(市民の学習環境の整備)
第31条 市長等は、市民がまちづくりに関する情報を共有し、主体的な活動に生かすことができるよう、各地域にまちづくりに関する学習の場を整備しなければならない。
(まちづくり活動支援)
第32条 市長等は、まちづくりにかかわるNPOなどの市民団体と積極的に連携・協力し、支援するよう努めなければならない。
(コミュニティ支援)
第33条 市民及び市は、地域単位の住民活動が自治の重要な担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めなければならない。
2 市民及び市は、コミュニティによるまちづくりを尊重するとともに、その意見をできる限り市政に反映させるよう努めなければならない。
(国、他の自治体等との連携・協力)
第34条 名寄市は、国、北海道及び近隣の自治体との情報共有と相互理解に立ち、連携・協力して広域的及び共通するまちづくりの課題の解決に努めるものとする。
2 市民及び市は、積極的に海外の自治体及び組織と友好及び連携を深め、そこから得られた有益な情報及び知識をまちづくりに生かすように努めるものとする。
第8章 条例の見直し
(条例の検討及び見直し)
第35条 市は、この条例の施行から5年以内ごとに、市民の意識や社会状況の変化などを考慮して検討及び見直しを行い、この条例の改正を含めて必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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芦別市住民投票条例

○芦別市住民投票条例

平成20年6月20日条例第27号

芦別市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市が直面する将来にかかわる重要課題について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民の福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付すことができる重要課題)
第2条 住民投票に付すことができる重要課題とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の財務に関する事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているものとする。
(住民投票の請求、発議、実施等)
第4条 投票資格者は、重要課題について住民投票の実施を請求(以下「住民請求」という。)しようとするときは、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して書面により行わなければならない。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要課題について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要課題について、自らの意思で住民投票を発議することができる。
4 市長は、住民請求及び議会請求があったとき、並びに前項の規定に基づき自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
5 市長は、住民請求及び議会請求があったときは、重要課題及び規則で定める要件に該当するかどうかを審査し、これに該当すると認めるときは、住民投票を実施しなければならない。
6 市長は、前項の規定による審査により、重要課題及び規則で定める要件に該当しないと認めるときは、請求代表者及び議会にその理由を示さなければならない。
7 市長は、住民請求及び議会請求により住民投票を実施するとき、又は実施しないとき、並びに自ら住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して、30日を超えて60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。
3 市長は、前項の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任したときは、第4条第7項の規定に基づき行った告示の内容を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製する。
2 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人につき1票に限り、無記名で行うものとし、投票の秘密は侵されることのないようにしなければならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票期日の当日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、事案に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、投票期日の当日に投票所に行くことができない投票人、○又は×の記号を自ら記載することができない投票人等に係る不在者投票、代理投票その他の投票の方法については、別に規則で定めるところによる。
(無効投票)
第9条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件等)
第11条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項の規定により、投票資格者数の2分の1に満たなく、住民投票が成立しない場合にあっても、開票作業その他の作業を行い、その結果を公表するものとする。
(投票結果の告示等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、その内容を直ちに請求代表者(住民請求による住民投票の場合に限る。)及び議会の議長に通知しなければならない。
(住民投票の請求の制限期間)
第13条 住民投票の実施の請求は、前条の規定による告示がされた日から2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案についてこれを行うことができない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年規則68号により平成20年10月1日)

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芦別市まちづくり基本条例

芦別市まちづくり基本条例

平成20年6月20日条例第26号

芦別市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりにおける役割と責任(第4条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 市民参加と協働(第9条―第14条)
第5章 信頼されるまちづくり(第15条―第21条)
第6章 自主・自立(第22条・第23条)
第7章 この条例の検討と見直し(第24条)
附則

わたしたちのまち芦別は、明治の代に開拓のくわが入れられて以来、先人の汗した苦労により農業、林業と石炭鉱業を中心として栄えました。
その後、国のエネルギー政策の転換の影響を受け、炭鉱が閉山したことにより、人口が減少し、さらには少子高齢と経済、雇用の低迷が続く時代背景の影響も受け、まちは過疎化という厳しい状況の中にありますが、そのような中にあっても、一人ひとりが力をあわせ、市民憲章を手本として郷土の自然を愛し、社会のきまりを守り、文化の輝く住みよいまちづくりに努めてきました。
わたしたちは、先人たちが築き上げた、この自然豊かな住みよいまちをさらによりよいまちにして、次代を背負って立つ子どもたちにしっかり引き継いでいくために、お互いに連携するとともに、それぞれの役割を明らかにし、情報共有、市民参加と協働という2つの柱を基本として、まちづくりを進めます。
まちを守り、育てるのはわたしたちです。わたしたちがまちづくりの主役となって、安全で安心して暮らすことができ、誰もが住み続けたいと思えるまち芦別を、みんなの手で築いていくために、この条例を定めます。

第1章 総則
(まちづくりのルール)
第1条 まちづくりは、情報共有、市民参加と協働を基本として進めます。
(用語の意味)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、市民が快適に安全で安心して暮らすことができるまちを実現するために、わたしたちが行う活動をいいます。
2 この条例で「情報共有」とは、まちづくりに必要な情報をわたしたちがそれぞれに提供しあい、お互いに意見を交換するなど、同じ情報を持ちあわせることをいいます。
3 この条例で「市民」とは、市内に住んでいる者、市内で働く者、学ぶ者と市内で活動する法人か団体をいいます。
4 この条例で「協働」とは、わたしたちがお互いの役割と責任を理解し、ともに考え、ともに行動し、まちづくりという共通の目標に向けお互いに協力することをいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 わたしたちは、まちづくりの最高規範としてこの条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりにおける役割と責任
(市民)
第4条 市民は、まちづくりについて、知る権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりについて自らの発言と行動に責任を持って、自主的に参加することができるほか、意見を述べることができます。
4 市民は、平等に行政サービスを受ける権利を持ち、この行政サービスを受けることにより生じる費用を負担します。
(議会)
第5条 議会は、市民の代表機関であり、本市の意思決定機関として十分にその役割を果たすとともに、行政運営をチェックする役割も果たします。
2 議会は、まちづくりを進めるにあたっては、広く市民の声を聴き、この声をまちづくりに反映させるよう、総合的な視点を持って活動します。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を目指すために、議会の活動について情報を提供し、その内容をわかりやすく説明します。
(市)
第6条 市の代表者である市長は、代表者としての自覚を持って、この条例を遵守し、市民とともに歩むまちづくりを進めます。
2 市長は、まちづくりを進めるにあたっては、市民の意思をまちづくりに反映させるため、市民の声を幅広く聴きます。
3 市長は、公正で公平な行政運営を行うため、市の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力を向上させます。
4 市の職員は、全体の奉仕者であることを自覚して、誠実に仕事をします。
第3章 情報共有
(情報共有の推進)
第7条 市は、まちづくりについて情報共有を進めるための制度を充実します。
2 市は、市民の知る権利を保障するため、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)で定めるところにより、市が持っている情報を適正に公開します。
3 市は、まちづくりに必要な情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより市民に提供します。
4 市は、まちづくりの計画、実施と評価における内容を市民にわかりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第8条 市は、個人の権利と利益を保護するため、芦別市個人情報保護条例(平成11年条例第5号)で定めるところにより、市が持っている個人情報を適正に取り扱うものとします。
第4章 市民参加と協働
(市民参加と協働の推進)
第9条 わたしたちは、市民参加と協働によりまちづくりを進めます。
2 市は、まちづくりの計画、実施と評価の過程で、市民の意見が適切に反映されるよう取り組みます。
(青少年と子どものまちづくりへの参加)
第10条 青少年と子どもは、それぞれの年齢に適したかたちでまちづくりに参加することができます。
(コミュニティの充実)
第11条 コミュニティとは、市民がお互いに助けあい、市民一人ひとりが自ら快適に安全で安心して心豊かな生活をおくることができることを目的として、自らの意思に基づき市民が中心となってつくられる町内会、ボランティア団体などの集団と組織をいいます。
2 わたしたちは、まちづくりの担い手となるコミュニティの役割を理解し、そのコミュニティを守り、育てます。
3 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動が円滑に行われるための環境を整備します。
(委員の公募)
第12条 市は、まちづくりを進めるうえで組織される委員会、審議会などについて、委員を公募することにより、市民が参加できるようにします。
(意見の公募)
第13条 市は、まちづくりを進めるにあたって、市民の生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民から広く意見を求めます。
2 市は、市民から意見を求めるときは、市の広報紙、公式ホームページなどにより適切に実施し、市民から示された意見に対する市の考え方を公表します。
(住民投票)
第14条 市内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)は、まちづくりのうち市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」といいます。)について、住民投票を実施するよう、市長に求めることができます。
2 市長は、住民投票の求めがあったときは、重要課題かどうかを十分に検討したうえで住民投票を実施するかどうかを判断します。
3 市長は、住民投票の結果を最大限尊重します。
4 市長は、住民投票を実施するにあたっての方法、手続その他必要な事項については、別に定める条例で整備します。
第5章 信頼されるまちづくり
(総合計画)
第15条 市は、総合的に、計画的にまちづくりを進めていくための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 総合計画は、市の将来像を定める最上位の計画であり、まちづくりは、これに基づきます。
3 市は、総合計画を定めるにあたっては、市民の意見を適切に反映させるため、その計画に関係する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得ながら進めます。
4 市は、総合計画の内容と進行状況に関係する情報を市民にわかりやすく提供します。
(評価)
第16条 市は、効率的で効果的なまちづくりを進めるため、評価を実施します。
2 市は、評価の実施にあたっては、市民の視点に立って行うとともに、市民が参加できるように努めます。
3 市は、評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、この結果をまちづくりに反映するよう努めます。
(財政運営)
第17条 市は、総合計画と評価の結果に基づき、今後の財政を見通したうえで予算を編成するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 市は、毎年度の予算と決算その他市の財政状況に関係する情報を市の広報紙、公式ホームページなどにより、市民にわかりやすく公表します。
3 市は、市が持っている財産を公表し、適正に管理するとともに効果的に活用します。
(行政手続)
第18条 市は、まちづくりの公正と透明性を守るため、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)で定めるところにより、市が行う処分、行政指導と市に対する届出に関係する手続を適正に行います。
(市の組織)
第19条 市の組織は、市民にわかりやすく、社会情勢に柔軟で迅速に対応できるものとします。
(災害などへの対処)
第20条 市は、災害、事故などから市民の身体、生命と財産を守り、市民が安全で安心して暮らせるよう緊急時における体制を整備します。
2 市は、市民と関係機関と協力し、連携を図り、災害、事故などに備えます。
(法令の遵守)
第21条 市は、まちづくりを適正に運営するため、誠実に法令を遵守します。
第6章 自主・自立
(自主・自立に向けた取組)
第22条 市は、市民と議会との協働のもと、自主的に行財政改革を取り組むことにより、自立したまちづくりを進めます。
(国、北海道、他の自治体などとの関係)
第23条 市は、国と北海道と対等の立場に立った関係で、お互いに協力しながら、まちづくりに取り組みます。
2 市は、他の自治体と関係機関との共通課題や広域的な課題に対しては、自主性を持ちつつ、お互いに連携し、協力しながら解決にあたります。
第7章 この条例の検討と見直し
(この条例の検討と見直し)
第24条 この条例は、5年を超えない期間ごとに、この条例の規定が本市にふさわしく、社会経済情勢にあったものかどうかについて市民とともに検討を加え、その結果に基づいて見直します。

附 則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成20年規則67号により平成20年10月1日)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:18

美唄市まちづくり基本条例

○美唄市まちづくり基本条例
(平成19年3月27日条例第17号)

改正
平成23年12月15日条例第24号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念(第4条-第6条)
第2節 基本原則(第7条-第9条)
第3章 市民(第10条・第11条)
第4章 コミュニティ(第12条)
第5章 市議会(第13条-第15条)
第6章 執行機関(第16条-第20条)
第7章 市政運営の原則(第21条-第29条)
第8章 参画・協働(第30条-第34条)
第9章 連携・交流(第35条・第36条)
第10章 その他(第37条)
附則

美唄市は、明治から昭和初期にかけて、屯田兵や道外からの開拓移住者により、うっそうたる原始林や泥炭地の開墾と炭鉱開発が進められ、度重なる水害や冷害とのたたかいを経て、今日の緑豊かな田園都市を築くことができました。
 農地の開拓や石炭産業の隆盛と衰退などの経験をする中で、多くの市民が互いに助け合いながら、労苦を乗り越え、まちづくりに力を尽くしてきました。
 また、平和の大切さをこころに刻むとともに、かけがえのない自然を愛し、守り育ててきました。
 わたしたち市民は、このような先人たちが積み重ね、培ってきた歴史や文化、貴重な自然や助け合いの精神を、大切な財産として次の世代へ引き継ぐために、将来にわたりともに力を合わせて、美唄らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
 このような考え方のもとに、わたしたち市民一人ひとりがそれぞれの役割を主体的に果たす平和でこころ豊かな地域社会と、時代に即した新たな自治の実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美唄市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と役割、市議会、執行機関の権限と責務を明らかにし、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使う用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住する人、市内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人、その他活動する団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、市議会及び執行機関によって構成される自治体としての美唄市をいいます。
(4) 参画 市民がまちづくりに参加するだけにとどまらず、政策立案等の意思決定過程、実施過程、評価過程などに主体的に関わり、行動することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び執行機関が、まちづくりのために自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(6) コミュニティ 地域社会を多様に支え、こころ豊かな生活の実現を目指して、地域を基盤として、あるいは共通の目的を持って、自主的に結ばれた組織をいいます。
(最高規範性)
第3条 この条例は、まちづくりの基本的な事項について市が定める最高規範であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例の内容を尊重します。
2 執行機関は、他の条例、規則等の制定改廃や計画等の策定を行うときは、この条例の趣旨を尊重します。
3 執行機関は、この条例の定める趣旨に則して、市政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例、規則等の体系化を図ります。
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念
(人権の尊重)
第4条 わたしたち市民は、性別年齢にかかわらず、市民一人ひとりの人権を尊重します。
2 市民、市議会及び執行機関は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
3 市民、市議会及び執行機関は、子どもが安全で健やかに育ち、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加できるよう努めます。
(平和の希求)
第5条 わたしたち市民は、日本国憲法の基本理念であり人類共通の願いである世界の恒久平和を理念に掲げ、まちづくりを進めます。
(自然との共生)
第6条 わたしたち市民は、循環型社会の実現に努め、自然環境と共生するまちづくりを進めます。
第2節 基本原則
(市民主体のまちづくり)
第7条 市民がまちづくりの主体であり、一人ひとりが自ら考え、まちづくりに参加し、住みよいまち、豊かな地域社会をつくることを基本とします。
(情報の共有)
第8条 市民、市議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を、お互いに共有することを基本とします。
(協働のまちづくり)
第9条 まちづくりは、協働により行うことを基本とします。
第3章 市民
(市民の権利)
第10条 わたしたち市民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 わたしたち市民は、まちづくりに関し、意見をいい、提案をする権利があります。
3 わたしたち市民は、市政に関する情報を知る権利があります。
(市民の義務)
第11条 わたしたち市民は、お互いを尊重し、協力してまちづくりを進めます。
2 わたしたち市民は、まちづくりに当たっては、公共の利益を念頭において、自らの発言と行動に責任を持ちます。
3 わたしたち市民は、行政サービスを享受するとともに、応分の負担をします。
第4章 コミュニティ
(コミュニティの役割)
第12条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民、市議会及び執行機関は、コミュニティを支えるとともに、その活動を尊重します。
第5章 市議会
(市議会の権限)
第13条 市議会は、議決機関として、市の政策の意思決定を行うとともに、市政運営を監視し、牽(けん)制する権限があります。
2 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等を行うとともに、執行機関に対する検査、監査請求等の権限があります。
(市議会の責務)
第14条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検、改善とその実施を求め、活動しなければなりません。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければなりません。
3 市議会は、市議会が有する情報を公開するとともに、すべての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければなりません。
4 市議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程とその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。
5 市議会は、市民への議会活動に関する情報提供の充実と分かりやすい説明に努めなければなりません。
6 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けるよう努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、自治の基本理念に則り、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市議会議員は、常に自己の研鑽(さん)に努めるとともに、政策提言、立法活動に努めなければなりません。
第6章 執行機関
(市長の権限)
第16条 市長は、市を統括し、これを代表し、市の事務を管理し、これを執行する権限があります。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう機能的かつ柔軟な組織編成を整備する権限があります。
(市長の責務)
第17条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう人材の育成を図るとともに、効率的な市政の運営に努めなければなりません。
(就任時の宣誓)
第18条 市長は、就任に当たって、この条例の理念や基本原則を遵守し、公平・公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
2 前項の規定は、副市長及び教育長の就任について準用します。
(他の執行機関の責務)
第19条 市長を除く執行機関は、その権限と責任において、公平・公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 市長を除く執行機関は、まちづくりに必要な能力を有する職員の育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第20条 執行機関の職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の目線に立って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 執行機関の職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分発揮するとともに、法令等を遵守し、まちづくりに積極的に取り組まなければなりません。
3 執行機関の職員は、職務に必要な能力の向上に努めなくてはなりません。
第7章 市政運営の原則
(情報公開)
第21条 執行機関は、市民の知る権利を保障するため、執行機関が保有する市政情報を市民に公開することを原則とし、これを市民に分かりやすく提供します。
2 市民は、まちづくりに参加するために必要な執行機関の保有する情報について、その情報の提供を受け、または自ら取得する権利を有します。
3 執行機関は、市民の参加及び協働に当たって、情報が共有されるよう執行機関の保有する情報を有効的に活用するとともに、適切に管理します。
4 市政に関する情報の公開については、別に条例を定めるものとします。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現しなければなりません。
2 個人情報の保護については、別に条例を定めるものとします。
(説明・応答責任)
第23条 執行機関は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その結果、内容、効果等を市民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、市民から寄せられた質問、意見、要望等に対し、迅速かつ誠実に応答する責任があります。
3 執行機関は、市民の権利の保護を図り、行政執行により市民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるよう努めます。
(総合計画)
第24条 総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想とこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」といいます。)は、この条例の目的及び趣旨に則して策定します。
2 執行機関は、総合計画について、評価に基づいた進行管理を行い、結果を公表するものとします。
(財政運営)
第25条 市長は、健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、総合計画と整合性を持ち、中長期的な財政見通しのもとに、予算の編成及び執行に当たるものとします。
3 市長は、予算の編成に当たり、予算に関する説明書の内容の充実を図るだけでなく、市民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報の提供に努めます。
4 市長は、決算にかかわる市の主要な施策の効果を説明する資料、その他決算に関する書類を作成するときには、市民や市議会がその施策の評価をするのに役立つものとなるよう努めます。
5 市長は、市の財政状況について市民に分かりやすく情報提供しなければなりません。
(行政評価)
第26条 執行機関は、総合計画等の重要な計画、政策、施策、事務事業について評価を実施します。
2 評価に当たっては、外部評価も含めた最も妥当な方法を採用します。
3 執行機関は、評価の結果を分かりやすく市民に公表し、予算、政策、施策及び事務事業に反映するよう努めます。
(行政手続)
第27条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分等に関する手続を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第28条 執行機関は、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図るため、条例や規則を制定する権利を十分に活用するとともに、自主的な法令の解釈と運用を行います。
(公益通報)
第29条 執行機関は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為について執行機関の職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
第8章 参画・協働
(参画・協働)
第30条 市民は、条例の改廃、総合計画とこれに基づく各種計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができます。ただし、条例の改廃について、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
2 執行機関は、市民の権利を保障するために、市民参加の機会を設け、まちづくりに参画しやすい環境づくりを進めます。
3 執行機関は、市民が参加できないことにより、不利益を受けることのないよう配慮します。
4 市民、市議会及び執行機関は、協働のしくみづくりに努めます。
(参画の形態)
第31条 前条第2項に規定する参加及び参画の機会は、次の方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとします。
(1) 審議会その他の付属機関(以下「審議会等」といいます。)への委員としての参画
(2) 意見交換会等への参加
(3) 市民意見公募(意思決定過程で素案を公開し、市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
2 前項に定めるもののほか、執行機関は、参加及び参画する機会が保障されるよう多様な制度を整備しなければなりません。
3 執行機関は、市民がまちづくりに関し理解を深めるために必要な学習の機会を設けなければなりません。
(審議会等)
第32条 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合、その全部または一部を公募により選任します。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合や正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 審議会等の構成員は、男女の比率、他の審議会等との重複を考慮し、幅広い人材を登用しなければなりません。
3 審議会等の会議は、原則公開とします。ただし、法令等の規定により非公開のもの、その会議が団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるものについては、公開を制限することができます。
(安全・安心の確保)
第33条 わたしたち市民は、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、適切な防衛策をとるよう努めます。
2 コミュニティは、執行機関と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めます。
3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び安全なくらしを守るため、危機管理体制の充実、強化に努めるとともに、市民やコミュニティの自主的な活動を支援し、関係機関、市民との連携、協力に努めます。
(住民投票)
第34条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意見を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる人の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。この場合、投票資格者については、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮します。
3 市長は、住民投票を行う場合、住民投票結果の取扱いをあらかじめ公表します。
第9章 連携・交流
(国及び他の地方自治体との関係)
第35条 市長は、共通する公共的課題の解決を図るために、他の自治体と相互に連携・協力を進め、効率的な市政運営と市民サービスの向上に努めます。
2 市長は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら、課題を解決するよう努めます。
(さまざまな人たちとの交流)
第36条 市民、市議会及び執行機関は、さまざまな活動や交流を通じて、他の市町村や海外の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすよう努めます。
第10章 その他
(条例の見直し)
第37条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例が市及び社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直すなど必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過しない範囲内において規則で定める日から施行します。
附 則(平成23年12月15日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:14
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