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» 2013 » 6月

湯河原町自治基本条例

○湯河原町自治基本条例

平成18年12月1日
条例第27号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町民、議会、町の責務等(第4条~第6条)
第3章 情報の共有(第7条~第10条)
第4章 町民の参加(第11条・第12条)
第5章 行政運営の原則(第13条~第16条)
第6章 条例の位置付け及び見直し(第17条・第18条)
附則

東に相模灘を望み、他方を緑深い山々に包まれ、ほたる舞う二本の川の流れる湯河原町は、万葉集に詠まれ、古くから名湯として伝えられる湯量豊かな温泉と四季を通じ温暖な気候に恵まれ、多くの文人墨客に愛された観光地として、また、人と人とのふれあいを大切にし、歴史や文化、教養を尊ぶ「やすらぎの里」として発展してきました。
本町の観光資源である温泉、史跡、産業や海、山、川などの優れた自然環境といったかけがえのない財産を守り、はぐくみながら次の世代に引き継ぎ、誰もが暮らしやすい町、国の内外から訪れたいと思われる四季彩のまち・湯河原にしていくことが、私たち町民の務めです。
そのためには、自治の主役である町民と議会と町の三者が、お互いの責任と役割を自覚し、協働するとともに、この町にかかわる様々な人々と協力し合いながらまちづくりを進めることが必要です。
町民が、自ら我が町に誇りを持ち、湯河原町が町の内外の人々から愛され、親しまれる町へとなっていくことを願い、ここにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町の自治の基本理念を明らかにするとともに、その基本的事項を定めることにより、町民、議会及び町が協働してまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 湯河原町で生活する者、働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(3) 協働 町民、議会及び町が、お互いの責任と役割を自覚し、それぞれが自主性を尊重し、対等な立場でまちづくりに取り組むことをいう。
(自治の基本理念)
第3条 自治は、町民、議会及び町が、湯河原町町民憲章の精神を尊重するとともに、それぞれに果たすべき責任を自覚し、役割を分担しながら、協働してまちづくりを進めることを基本とする。
第2章 町民、議会、町の責務等
(町民の権利及び責務)
第4条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主役であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(議会等の役割及び責務)
第5条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される町の重要な政策を決定する議決機関である。
2 議会は、町の行財政の運営及び事務事業が、まちづくりを進めるに当たり適法で適正に、かつ、民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視しなければならない。
3 議員は、町民の代表として全町的な視野に立って、まちづくりにかかわらなければならない。
(町等の責務)
第6条 町は、自治の基本理念に基づき、町民による主体的な活動を支援し、協働してまちづくりを進めなければならない。
2 町は、町政運営への町民の参加を促進するとともに、町民の声を施策に反映するよう努めなければならない。
3 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政を運営し、まちづくりを進めなければならない。
4 職員は、効率的に職務を遂行し、町民との信頼関係を築きながら、まちづくりの推進及び支援に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報の共有)
第7条 町民、議会及び町は、情報を共有することを基本にまちづくりを進めるものとする。
(情報の公開及び提供)
第8条 町は、町の保有するまちづくりに関し必要な情報を積極的に公開し、提供するように努めなければならない。
(説明責任)
第9条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その内容、必要性等を分かりやすく町民に説明する責任を有する。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報を保護しなければならない。
第4章 町民の参加
(委員の公募)
第11条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募による委員を加えるよう努めなければならない。
(町民意見の公募)
第12条 町は、重要な政策、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、政策等に反映させるとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表しなければならない。ただし、緊急性を要するものについては、この限りでない。
第5章 行政運営の原則
(総合計画等)
第13条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、この条例に規定する基本理念にのっとり策定するものとする。
2 町は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 町は、行政分野ごとの計画を策定する際は、総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第14条 町は、行政課題及び町民のニーズに対応した効率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(健全な財政運営)
第15条 町は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、健全な財政運営を図るとともに、財政状況を町民に分かりやすく公表しなければならない。
(他の地方公共団体との連携)
第16条 町は、他の地方公共団体と共通する課題の解決及び友好親善を図るため、連携及び協力に努めるものとする。
第6章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第17条 町は、この条例を町の最高規範に位置付け、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第18条 町長は、この条例の施行後、社会、経済情勢等の大きな変化が生じた場合は、町民を交えてこの条例を見直し、その結果を踏まえて、必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:49

箱根町自治基本条例

○箱根町自治基本条例
平成20年9月18日
条例第14号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)
第4章 自治の担い手(第7条―第13条)
第5章 情報共有のための制度(第14条・第15条)
第6章 行政運営(第16条―第24条)
第7章 住民投票制度(第25条)
第8章 その他(第26条―第28条)
附則
私たちのまち「天下の 嶮けん  箱根」は、富士を映す名鏡芦ノ湖や美しい山なみを中心とした四季折々の一大自然美、古くから東海道の要衝であった箱根関所をはじめとする歴史的文化遺産、更には豊かな温泉に恵まれた国際観光地です。
今日ある箱根は、先人の英知とたゆみない努力により、町民のみならず、訪れる多くの人に愛され発展してきました。
この恵まれた自然環境、積み重ねてきた歴史、そして培われた文化を次代に継承し、今まで以上に住んで良いまち、訪れて良いまちにしていくためには、町民、町議会及び町が、より一層関係を深め、協力してまちづくりを行う必要があります。
このような認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、本町の自治の基本を定める規範として、ここに箱根町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における自治の基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会及び町の果たすべき役割や行政運営に関する基本的事項を定めることにより、自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本町の自治の基本理念を定めた最高規範であり、他の条例などの制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の内容を基本とします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民 住民、町内に別荘を有する者、町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び活動するものをいいます。
(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) まちづくり 町民一人ひとりが日々幸せを実感できるまちにしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(5) 町政 町議会及び町の活動をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 本町の自治は、次に掲げることを基本理念とします。
(1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めること。
(2) 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、相互に補完し、協働でまちづくりを進めること。
第3章 自治の基本原則
(参加の原則)
第5条 町民は、まちづくりに参加することを原則とします。
(情報共有の原則)
第6条 町民、町議会及び町は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とします。
第4章 自治の担い手
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、参加する権利があります。
3 町民は、まちづくりへの参加に当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、町政に関する認識を深めるよう努めます。
(子どもの参加)
第8条 町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参加により、まちづくりを推進します。
(事業を営むものの役割と責務)
第9条 事業を営むものは、地域社会の一員であることを認識し、地域との調和を図りながらまちづくりに参加します。
2 事業を営むものは、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮します。
(地域コミュニティ)
第10条 町民、町議会及び町は、地域社会を多様に支える自主的かつ自立的な地域コミュニティ(居住地を単位とした自治会やテーマ別に活動しているボランティア団体などをいいます。以下同じです。)の役割を尊重します。
2 町は、地域コミュニティに対し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(町議会の責務)
第11条 町議会は、町民を代表する議事機関として、本町の意思決定を行います。
2 町議会は、町による行政運営が適正かつ効率的に行われるよう監視します。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めます。
(町長の責務)
第12条 町長は、町民の代表者として、この条例にのっとり、行政運営を行います。
2 町長は、町民の意向を適正に判断したまちづくりを推進します。
3 町長は、町職員の育成を図るとともに、適正に配置するよう努めます。
(町職員の責務)
第13条 町職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの能力向上のため自己研さんに努めます。
第5章 情報共有のための制度
(情報の公開及び提供)
第14条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する行政文書を公開するとともに、積極的にまちづくりに関する情報を提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第15条 町議会及び町は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、保護します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第16条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を、この条例に定める自治の基本理念にのっとり策定します。
2 町は、総合計画の進行管理を行い、その進捗状況をわかりやすく公表します。
(組織の編成)
第17条 町は、社会情勢の変化に柔軟に対応できる簡素で機能的な、町民にわかりやすい組織を編成し、効率的かつ効果的に組織を運営します。
(財政運営)
第18条 町は、予算の編成及び執行において、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全で持続可能な財政運営を行います。
2 町は、財政状況に係る情報をわかりやすく公表します。
(行政改革)
第19条 町は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に推進します。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(行政評価)
第20条 町は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。
2 町は、前項の評価の結果を、まちづくりに反映させるよう努めます。
(町民要望)
第21条 町は、町民の要望、提案などに対し、誠実に応答するよう努めます。
(意見聴取制度)
第22条 町は、重要な計画などの策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、計画などに反映させることを原則とし、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表します。
(審議会など)
第23条 町は、町が設置する審議会などの委員を選任する場合は、公募による町民を含めるよう努めます。
2 審議会などの会議は、正当な理由のない限り公開します。
(公益通報)
第24条 町職員は、公正な行政運営を妨げ、町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を通報します。
2 町は、前項の通報を行った町職員が不利益を受けないよう保障します。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 住民投票制度
(住民投票制度)
第25条 町長は、本町に関する特別重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第8章 その他
(国際観光地)
第26条 町民、町議会及び町は、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。
(広域連携)
第27条 町は、他の自治体との連携及び協力を積極的に推進し、共通する地域課題の解決に努めます。
(条例の見直し)
第28条 町は、この条例について社会情勢の変化などにより見直しの必要が生じた場合は、町民の意見を広く聴取し、適切な措置を講じます。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:45

山北町自治基本条例

山北町自治基本条例

平成25年4月1日施行

山北町

目 次

前文
第1章 総則
第2章 基本原則
第3章 町民の権利及び責務
第4章 まちづくりと地域活動
第5章 町の役割と責務
第6章 議会の役割と責務
第7章 住民投票
第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加
第9章 広域連携
第10章 条例の見直し

山北町自治基本条例

前文
わたしたちのまち山北町は、神奈川の屋根「西丹沢」山系の表玄関に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人達のたゆまぬ努力と英知によって、歴史と文化を守り育んできました。
このような先人が、守り育んできた歴史、文化や美しい自然環境は後世に引きついでいかなければなりません。
わたしたちは、わたしたちのまちを守り育てていくために、「日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できるまち」を目指します。かかるまちづくりの理想を実現していくため町民自らが地域のことは地域で考えて、積極的にまちづくりに参画する協働のまちづくりを進めていくため、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、山北町のまちづくりの基本方針を明らかにし、町民の権利及び責務並びに町及び議会の責務を定め、町民一人ひとりが互いに協力して日々の暮らしの中で山北町に住む喜びと誇りを実感できる協働のまちづくりを進めるために必要な事項を定め、自治の推進を図ることを目的とする。

(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりを進めるうえで基本となるものであり、山北町で別に条例、規則を定める場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
2 既に定められている条例及び規則の見直しをする場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。

(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に定める用語の定義は次のとおりとする。
(1)町民 町民とは、以下の各号に定めるものをいう。
ア 町内に在住する者
イ 町内に在学する者
ウ 町内に在勤する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(2)町 普通地方公共団体としての山北町の執行機関をいう。
(3)議会 山北町議会をいう。
(4)まちづくり 町民、町及び議会が自ら主体となって、第1条で定める目的を達成するために必要な諸活動をいう。
(5)協働 町民、町及び議会がそれぞれの立場を尊重して、互いに協力して活動することをいう。
(6)参画 単にまちづくりに参加するだけでなく、企画立案の段階から主体的に加わり活動することをいう。
(7)地域 町域及び自治会区域等の区域をいう。
(8)自治 町民がまちづくりに参加し、その意思と責任に基づきまちづくりが行われるほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいう。

第2章 基本原則

(協働の原則)
第4条 町民、町及び議会は、次の各号で定める理念を実現するため、相互に協働してまちづくりを進めることを原則とする。
(1)町民一人ひとりがより幸せを感じることができるまちづくり
(2)町民一人ひとりが安全安心に暮らすことができるまちづくり
(3)山北町の豊かな水源や自然を大切に守り育み活用するまちづくり
(4)山北町の伝統文化を守り継承するまちづくり
(5)相互関係と信頼関係を深め、お互いの知恵と力を出し合うことができるまちづ
くり

(情報共有の原則)
第5条 町民、町及び議会は、協働のまちづくりを実現するために必要な情報の共有をすることを原則とする。
2 町は、個人情報の収集等取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより適正に行うものとする。

第3章 町民の権利及び責務

(町民の権利)
第6条 町民は、自由意思に基づいてまちづくりに参加する権利を有するものとする。

(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりに参加する責務を有するものとする。
2 町民は、まちづくりに参加するうえで、他の人の意見や活動等を尊重し、自らの発言又は行動に責任を持つよう努めなければならない。
3 町民は、納税等必要な義務を負うものとする。

第4章 まちづくりと地域活動

(自治会等まちづくり)
第8条 自治会等は、町民が地域で協働のまちづくりを進めるうえで中心的役割を担うものとする。
2 町民は、自治会の役割を理解して、積極的に活動に参画するよう努めなければならない。

(地域活動の支援)
第9条 町民及び町は、自治会等の地域課題の解決の主体としての地域組織の活動支援に努めなければならない。

第5章 町の役割と責務

(町長の役割及び責務)
第10条 町長は、町民の信託に応え、協働のまちづくり実現のため誠実に職務を遂
行しなければならない。
2 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、一人ひとりの資質及び能力の
向上を図り魅力あるまちづくりの実現に努めなければならない。

(町長の説明責任)
第11条 町長は、町政運営及び今後の展望について、町民に説明しなければならない。
(町の役割及び責務)
第12条 町は、第1条で定めた目的を達成するため、町民との協働を図りながら、
まちづくりを推進しなければならない。
2 町は、まちづくりの過程で、町民が参画するように努めなければならない。
3 町は、まちづくりをするうえで、必要な情報を町民に公開するよう努めなければならない。

(町職員の役割及び責務)
第13条 町職員は、第1条で定める目的を達成するため、自らも積極的にまちづくりに協力するよう努めなければならない。
2 町職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自身の職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。

(総合計画等各種個別計画)
第14条 町は、まちづくりを中長期的な視点で計画的に推進するため、総合計画を策定しなければならない。
2 町は、総合計画を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町は、総合計画を踏まえ、各種個別計画を策定しなければならない。

(行政改革大綱)
第15条 町は、第1条で定める目的を達成するために効率的かつ効果的なまちづくりを推進するため、行政改革大綱を策定しなければならない。
2 町は、毎年度、行政改革大綱で定めた項目についての進捗状況を町民に公表するものとする。

(行政評価)
第16条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、町の実施する施策等の評価を行わなければならない。
2 町は、前項の結果を公表するとともに、政策に反映させるよう努めなければならない。

(説明責任)
第17条 町は、重要な施策等の企画立案及び実施にあたっては、町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

(町民からの意見聴取)
第18条 町は、重要な計画の策定及び条例の制定等に際し、広く町民の意見聴取をしなければならない。
2 町は、総合計画等各種事業計画を策定する場合には、町民参加型の会議等を開催して意見聴取をしなければならない。
3 町民は、パブリックコメント制度に基づいて必要な提案を行うことができる。

第6章 議会の役割と責務

(議会の役割及び責務)
第19条 議会は、町民から選出される議員で構成される町の議決機関であることを認識して、町政運営を監視するとともに町民の信託に応えなければならない。
2 議会は、協働のまちづくりを進めるため町民の意見及び要望に関する公聴活動を行い、政策立案等に反映するよう努めなければならない。
3 議会は、議会の持つ情報を町民に公開するよう努めなければならない。

(住民投票)
第20条 町長は、町民生活に重大な影響を与える事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施しなければならない。
2 住民投票の結果は尊重されなければならない。
3 住民投票に関する請求及び発議要件等その他は、別に定めるものとする。

第8章 子ども及び高齢者のまちづくりへの参加

(まちづくりへの子どもの参加)
第21条 子どもは、自ら取り組める範囲でまちづくりへの参加をするものとする。
2 町民は、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どものまちづくりへの参加に積極的に取り組むものとする。
3 保護者は、子どもの手本となるよう、まちづくりへの参加を可能な限りするよう努めるものとする。

(まちづくりへの高齢者の参加)
第22条 高齢者は、経験及び知識を活かしてまちづくりへの参加をするものとする。

第9章 広域連携

(他の自治体との連携)
第23条 町は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めなければならない。

第10章 条例の見直し

(条例の見直し)
第24条 町は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて必要に応じて施行の日から概ね5年を目途に見直しをすることができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:43

大井町自治基本条例

大井町自治基本条例

平成21年3月16日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 町民のまちづくりへの参画(第7条・第8条)
第4章 議会の役割と責務(第9条・第10条)
第5章 町の役割と責務(第11条―第17条)
第6章 住民投票(第18条)
第7章 自然環境と調和したまちづくり(第19条)
第8章 条例の見直し(第20条)

附則
大井町は、足柄平野の温暖な気候にはぐくまれ、富士山の雄姿を望める恵まれた自然環境の中で発展を遂げてきました。
私たちは、先人が積み重ねてきた歴史を学び、その功績に感謝し、引き継いだ自然環境を大切に守り、文化の香り高いまちを目指します。
また、恵まれた自然環境や歴史・文化を継承し、将来にわたって安全・安心で住み心地のよいまちにしていくためには、町民、議会及び町が、地域の課題は地域で解決することの重要性を認識した上で、それぞれの役割分担のもとに、主体的に活動する必要があります。
私たちは、大井町民憲章にうたわれた自治の実現を目指し、町民、議会及び町の三者で協働してまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大井町(以下「本町」という。)における自治の基本方針を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則を定め、協働のまちづくりを推進して、町民主権の自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の最高規範性)
第2条 この条例は、自治に関する基本的な方針を定めた最高規範であり、町民、議会及び町は、この条例を尊重するものとします。
2 議会及び町は、他の条例、規則等の制定及び改廃、基本構想その他各種計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たり、この条例と整合を図らなければなりません。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 本町の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 町民 次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所
ウ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
オ 自治会等、主として本町区域内で活動するまちづくりに資する各種団体
(3) 議会 大井町議会のことをいいます。
(4) 町 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(5) まちづくり 町民、議会及び町が、自らが主体となって、町民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 参画 町民が自らの意思に基づいて、まちづくりの企画立案の段階から主体的に関わり、活動することをいいます。
(7) 協働 まちづくりを進めるために、町民、議会及び町がそれぞれの立場を尊重し、連携・協力して取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第4条 町民は、まちづくりに自主的に参加することを基本とします。
(協働の原則)
第5条 町民、議会及び町は、協働してまちづくりを行うよう努めるものとします。
(情報の取り扱いの原則)
第6条 町民、議会及び町は、まちづくりに関する情報を、原則として共有するものとします。
2 町民、議会及び町は、まちづくりを進める上で必要不可欠な情報を、原則として公開するものとします。
3 個人情報の取り扱いは、適正に行わなければなりません。
第3章 町民のまちづくりへの参画
(町民の役割と責務)
第7条 町民は、自らの意思に基づいて、まちづくりに参画する権利があります。
2 前項に規定する権利は、人種、信条、性別又は社会的身分の違いにかかわらず、平等でなければなりません。
3 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、良識をもって、町民相互の意見を尊重しなければなりません。
(自治会)
第8条 自治会とは、まちづくりを町民が主体的に行うための中心的な役割を担う組織をいい、住民は、原則として自治会に加入しなければなりません。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される町政の議事機関であり、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければなりません。
2 議会は、町政運営が適正に行われるよう、監視機能を果たすよう努めなければなりません。
3 議会は、議会活動について町民と情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、町民の信託に応え、前条に規定する事項を実現するよう、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第11条 町は、町民の行う自主的で主体的なまちづくりを尊重しなければなりません。
2 町は、町民の意向を尊重して、町民参加を基本とし、公正で誠実に町政運営を行わなければなりません。
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、町民の信託に応え、この条例を尊重して、公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 町長は、町政運営の内容や今後の展望等について、町民に説明するよう努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、全体の奉仕者として公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、自ら町民としての自覚をもち、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければなりません。
(行政運営の基本的な考え方)
第14条 町は、その将来像を示した総合的な計画を策定し、部門別計画と整合を図りつつ、行政運営を行うよう努めなければなりません。
(財政運営)
第15条 町は、長期的な視点で、計画的な財政運営を図り、効率的で効果的な財政運営に努めなければなりません。
(行政評価)
第16条 町は、効率的で効果的な町政運営を行うため、毎年度行政評価を実施しなければなりません。
2 町は、原則として前項の結果を公表し、政策の立案及び実施並びに予算及び組織の編成等に反映するよう努めなければなりません。
(他の自治体等との連携)
第17条 町は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、他の自治体、神奈川県及び国と相互に連携し、協力するよう努めます。
第6章 住民投票
(住民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の請求及び発議その他住民投票について必要な事項は、別に定めます。
第7章 自然環境と調和したまちづくり
(自然環境と調和したまちづくり)
第19条 町民、議会及び町は、本町の恵まれた自然環境を後世に引き継ぐため、自然環境に十分配慮したまちづくりを行うよう努めなければなりません。
2 町は、政策を立案及び実施するときは、自然環境に十分配慮した施策を講じるよう努めなければなりません。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第20条 議会及び町は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、町民の意見を踏まえて見直しをすることとします。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

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寒川町自治基本条例

寒川町自治基本条例
(平成18年12月15日条例第32号)

目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 情報の共有(第12条-第16条)
第3章 まちづくりへの参加(第17条-第19条)
第4章 町政への参画(第20条・第21条)
第5章 住民活動の育成支援(第22条・第23条)
第6章 住民投票(第24条)
第7章 国際交流及び自治体相互の連携(第25条・第26条)
第8章 組織運営(第27条-第29条)
第9章 推進会議(第30条)
第10章 条例の改正(第31条)
附則

私たちのまち寒川は、相模川のほとり水と緑に恵まれた自然と寒川神社を始めとする歴史と伝統に育まれた文化の薫るまちです。また、相模湾に近く、湘南地域の一角を占めています。こうした自然環境や地理的条件のもとで、産業基盤の充実したまち、生活環境の整備されたまちとして発展してきました。
今、地域のことは地域で決めるという新たな地方分権の時代の到来によつて、より個性的で魅力あるまちづくりが求められています。
そして、そのためには、私たち町民と町が、自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、連携し協働してまちづくりを進めていく必要があります。
ここに、私たちは、自治の基本理念とまちづくりの指針を掲げ、町民一人ひとりが寒川に住んでよかつたといえる、活力と豊かさのある寒川町を実現するため、町民及び町の役割を明らかにし、寒川町の自治の基本を定める最高規範として寒川町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、寒川町の自治の基本理念とまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任及び町の役割と責任を明らかにすることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(最高法規性)
第2条 この条例は、寒川町の自治の基本理念を定めた条例であり、他の条例を制定する場合は、この条例に定める事項を基本として定めます。
2 町は、この条例に定める内容に則して、他の条例、規則等の体系化を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 次のいずれかに該当するもの
ア 町内に住み、働き、又は学ぶ者
イ 町内で活動する企業、民間非営利団体その他の団体
(2) 参画 町が実施する施策又は事業の計画策定、実施、評価等の各段階で町民が意見を述べ、その反映を図ること。
(3) 参加 町民が、町民又は町が実施するまちづくりに関する活動に加わること。
(4) 協働 町民と町がお互いに補完しあい、まちづくりにおいて対等の立場で協力すること。
(5) まちづくり 町民が心豊かに暮らすための、町民と町の様々な活動
(6) 町 普通地方公共団体としての寒川町
(自治の基本理念)
第4条 町民と町が目指す自治の基本理念(以下「基本理念」といいます。)は、「町民と町が協働するまちづくり」とし、町民と町がそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力しあつてまちづくりを進めるものとします。
(まちづくりの指針)
第5条 前条の基本理念に基づき、次のとおりまちづくりの指針を定めます。
(1) 子どもたちが地域社会にかかわりながら健やかに成長できるまちづくり
(2) 子育て環境の整つたまちづくり
(3) 歴史と文化が息づき教育が充実したまちづくり
(4) 豊かな自然と快適な生活環境が整つた環境共生のまちづくり
(5) 地域社会に根ざしたにぎわいと多様性のあるまちづくり
(6) 保健と福祉の充実したまちづくり
(7) 産業が発展し活力のあるまちづくり
(8) 誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり
(町の責務)
第6条 町は、まちづくりの指針(前条で定める指針をいいます。以下同じとします。)を実現するため、必要な施策を講じるとともに、適正な町政運営に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政運営に当たり、町民の信託に応え、まちづくりの指針に則つて必要な施策の形成及び実施に努めるとともに、町民の町政への参画を促進するよう努めなければなりません。
2 町長は、町政運営に必要な知識と能力を持つた職員の育成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければなりません。
(町議会の責務)
第8条 町議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によつて組織された本町の議事機関であることを認識し、まちづくりの指針に則り必要な施策の形成に努めるとともに、この指針に則した町政運営の監視に努めなければなりません。
2 町議会は、情報の公開に努め、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(町議会議員の責務)
第9条 町議会議員は、町民の代表としてまちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、町民のまちづくりに関する活動に自ら参加し、これを支援するよう努めなければなりません。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、まちづくりの指針に則り誠実かつ積極的に職務を遂行するとともに、職務遂行上必要な知識と能力を身につけるよう努めなければなりません。
2 町職員は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めなければなりません。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに関する活動に参加するとともに、自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第12条 まちづくりは、町民と町及び町民相互がまちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
2 町は、町が保有する情報は町民と町が共有する財産であることを認識し、まちづくりに関する情報を積極的に収集し、適正に管理します。
(情報を知る権利)
第13条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有します。
(情報の公開及び提供)
第14条 町は、第12条の原則に則り、別に条例で定めるところにより町民に対し町の保有する情報を適正に公開するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に提供するよう努めます。
[第12条]
2 町は、前項の規定により情報を公開し、又は提供する場合は、子どもたちを含む全ての町民にとつて分かりやすいものになるよう努めます。
3 町は、まちづくりに関する情報を、まちづくりの全体像及び将来を見渡せるような方法で整理し、町民に提供します。
(会議公開の原則)
第15条 町は、町が開催する審議会及びこれに準ずる会議については、別に定めるところにより原則としてこれを公開するものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、別に条例で定めるところにより個人情報の保護に努めなければなりません。
第3章 まちづくりへの参加
(参加の原則)
第17条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの指針に則り、まちづくりに関する活動に積極的に参加し、その拡充に努めます。
(子どものまちづくりへの参加)
第18条 町民と町は、子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形で、まちづくりに積極的に参加できるよう努めます。
(事業者のまちづくりへの参加)
第19条 町内で活動する企業その他の事業者は、地域社会の一員であることを認識し、地域社会との調和を図りつつまちづくりに参加するよう努めます。
第4章 町政への参画
(重要な計画の策定等への参画)
第20条 町は、総合計画その他の重要な計画、重要な条例等の策定及び改定(以下「重要な計画の策定等」といいます。)並びに実施に当たつては、町民の参画の権利を保障し、その意見を反映するよう努めます。
2 町は、重要な計画の策定等に当たつては、別に定めるところにより、パブリックコメント(町が意思決定に当たつて町民の意見を求めること。)の手続きを実施するとともに、住民説明会の開催等により町民の意見を聴取し、これを反映させるよう努めます。
3 町は、前項で定める意見聴取に当たつては、町民に対し、その趣旨、内容、経過等を分かりやすく説明します。
4 町民は、町に対し、まちづくりに関する施策、事業等の提案をすることができます。
5 町は、第2項の町民の意見又は前項の規定による提案があつた場合は、これに対する検討の結果を通知し、又は公表します。
(審議会等の委員の公募)
第21条 町の執行機関は、審議会等の附属機関、協議会等の委員には、法令等の規定により公募に適さない場合その他の正当な理由がある場合を除き、町民の公募による委員を加えるよう努めなければなりません。
2 前項の公募の委員の選定に当たつては、男女比、年齢構成等に配慮し、広く町民の意見が反映されるよう努めなければなりません。
第5章 住民活動の育成支援
(コミュニティ組織の充実)
第22条 町民と町は、自治会等のコミュニティ組織の役割を尊重し、守り、育てるよう努めます。
2 町民は、コミュニティ組織に自ら参加するよう努めます。
3 町は、地域社会に根ざしたまちづくりを推進するため、コミュニティ組織に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
4 コミュニティ組織は、町民の融和に努めるとともに相互に連携してまちづくりに努めます。
(まちづくり活動団体への支援)
第23条 町は、町民による自発的、自立的なまちづくりを促進するため、民間非常利団体、ボランティア団体等のまちづくり活動を行う団体に対して、情報の提供等の必要な支援を行うものとします。
第6章 住民投票
(住民投票)
第24条 町は、まちづくりに関する重要事項の決定について、直接住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができます。
2 町は、前項の規定に基づいて住民投票を実施した場合には、その結果を尊重します。
3 住民投票に参加できる者は、町に住所を有する者のうち満18歳以上の者とします。
4 住民投票に関するその他の事項は、別に条例で定めます。
第7章 国際交流及び自治体相互の連携
(国際化への対応)
第25条 町民と町は、外国籍の町民が共にいきいきと暮らし、協働のまちづくりに参加できるよう努めます。
(広域行政)
第26条 町は、情報共有と相互理解に基づく広域的なまちづくりの推進と自治体相互の連携に努めます。
第8章 組織運営
(町の組織)
第27条 町は、常に町の組織を町民に分かりやすく、簡素で機能的なものとするよう努めます。
2 町は、社会環境の変化や町民ニーズに柔軟かつ迅速に対応できるように、組織を見直します。
(行政評価)
第28条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営と公表)
第29条 町長は、予算の編成及び執行においては、総合計画に則して行うとともに、その状況について、町民に定期的に分かりやすい方法で公表します。
第9章 推進会議
(まちづくり推進会議)
第30条 町長は、町民の参加による自治運営の推進を図るため、附属機関として寒川町まちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、次に掲げる事項を調査し、協議し、その結果を町長に報告し、又は提案します。
(1) この条例の推進及び改廃に関すること。
(2) 町政運営に対する町民の参画に関すること。
3 推進会議は、委員20人以内をもつて組織します。この場合において、委員の3割以上は、町民からの公募による委員とします。
4 委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 その他推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第10章 条例の改正
(条例の改正)
第31条 町は、この条例が協働のまちづくりの推進にふさわしいものであるかについて、町民の意見の適切な反映のもと、必要に応じて見直すものとします。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。ただし、第24条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。
(寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寒川町条例第19号)の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:15

綾瀬きらめき市民活動推進条例

○綾瀬きらめき市民活動推進条例

平成16年3月23日
条例第5号

21世紀を迎えた綾瀬市は、「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」を将来都市像に掲げ、市民一人ひとりがいつまでもこのまちに住み続けたいと思えるまち、一度は住んでみたいと思えるまちをめざしています。
人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する一方で、社会全体の急速な少子高齢化や高度情報化の進展、経済活動の停滞、国や自治体の財政困難、治安の悪化、大規模災害の危険、さらには地球規模の環境問題や世界平和への不安など、多くの困難な課題が山積していることは否定できません。
こうした課題に対し、新たな発想から勇気を持って自ら取り組もうとするさまざまな市民活動が活発化していることは、明日への大きな希望を抱かせます。大切なことは、そうした志を持った市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いの立場や思いを尊重し、良きパートナーとして力を合わせる、真の市民協働による成果をあげることであり、その中心的な役割を担う市民活動がより一層活発に展開される地域社会を創造することと確信します。
ここに市民活動がきらきらと光り輝く、新しい時代の綾瀬のまちづくりの推進を誓い、「綾瀬きらめき市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動が活発に展開される基盤を整え、もって市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が互いに良きパートナーとして協力し合う、市民協働による真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした自主的かつ自立的に行う活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を営む個人及び法人をいう。
3 この条例において「市民協働」とは、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いに良きパートナーとして連携し、それぞれの特性及び持てる力を生かし合って協力することをいう。
(基本理念)
第3条 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市は、市民協働によるまちづくりの重要性と、市民活動が真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に欠くことのできない重要な役割を担うことを深く認識し、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に市民活動の推進を図るものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、自発性、自主性及び自立性を最大限に尊重するとともに、公開性と透明性を基本として互いに情報の共有に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその活動に伴う責任を自覚するとともに、開かれた運営を通じて当該活動への市民、事業者及び市の理解及び参加・参画の推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、強制されることのないそれぞれの自由で自発的な意思によって市民活動に参加・参画し、あるいはその発展に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の活性化と健全な発展を担う重要な一員であることを認識し、市民活動に対する理解を深めるとともに、その推進に積極的に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民活動の推進に関する施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 前条に規定する施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民活動の場及び活動支援の拠点づくりに関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 市が行う事業への参入及びその仕組みづくりに関すること。
(4) 情報の収集、提供及びその仕組みづくりに関すること。
(5) 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の連携並びに相互交流の推進に関すること。
(6) 市民活動への積極的な参加と支援を促すための啓発及び仕組みづくりに関すること。
(7) 職員に対して市民活動に関する啓発及び研修を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市民活動推進委員会)
第9条 市民活動の推進に関する施策その他の事項について、市長の求めに応じて調査審議し、その結果を報告し、及び市民活動全般に関し必要な事項について意見を述べるため、綾瀬市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項について報告書を市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:02

綾瀬市自治基本条例

○綾瀬市自治基本条例

平成22年3月25日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本理念(第3条)
第3章 自治の基本原則(第4条・第5条)
第4章 自治の担い手
第1節 市民(第6条・第7条)
第2節 市議会(第8条)
第3節 市長(第9条)
第4節 市の執行機関(第10条)
第5章 国、他の自治体等との連携(第11条)
第6章 厚木基地(第12条)
第7章 住民投票(第13条)
第8章 市政運営の原則(第14条―第20条)
第9章 その他(第21条・第22条)
附則

私たちのまち綾瀬市は、市民主権の自治を基本理念とし、本市の自治の更なる進展のために、ここに綾瀬市自治基本条例を制定します。
私たちのまちは、約4万年前の旧石器時代の人々の営みに始まり、綾なす川が豊かな自然をはぐくむ中で、文化や風土が培われてきました。明治22年(1889年)には、江戸時代の8か村が一つになり、その後、新たな市町村合併をせず、首都圏域の住宅都市として成長し、農畜産業などの地場産業や製造業などの工業、商業が発展してきました。
私たちは、次代を担う子どもたちをはぐくむためにも、市政に主体的に参加し、住民自治を実践する中で、本市の自然や文化、風土、先人たちの足跡などを受け継ぎ、更に平和で希望に満ちた市政を創造し、発展させなければなりません。
また、地域主権型社会を目指す今日、基地のあるまちとしての課題や様々な社会的課題に対応するためには、自己決定と自己責任に基づく新たな自治の仕組みを定めることが求められています。
そこで、本市では、自治の主体である市民や市議会、市の執行機関のそれぞれの果たすべき責務や市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを定め、市民主権の自治を進めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本的な理念及び原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市議会及び市の執行機関の責務等を定めることにより、市民主権の自治を実現し、本市の自治を更に進展させることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 この条例は、本市の条例、規則等の制定改廃並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっての基本とします。
第2章 自治の基本理念
(基本理念)
第3条 市民、市議会及び市の執行機関は、本市の自治が市民のためのものであることを認識し、市民主権の自治を目指します。
第3章 自治の基本原則
(市民参加)
第4条 市民は、地域及び社会的な課題について、互いに助け合い、課題を共有し、解決に向けて自ら市政に参加するよう努めます。
(情報共有)
第5条 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに市政に関する情報の共有に努めます。
第4章 自治の担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営み、幸福を追求する権利を有します。
2 市民は、市政に参加する権利を有します。ただし、この権利の行使又は不行使によって、不利益な扱いを受けないものとします。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに尊重し合い、協力して、自治を推進します。
2 市民は、市政に参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、市が定めた市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担します。
第2節 市議会
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民のための開かれた議会運営に努めます。
2 市議会は、市民の意見を反映するように努めるものとします。
第3節 市長
(市長の責務)
第9条 市長は、市民の意向を適正に判断し、この条例の本旨に基づいて市政運営を行い、市民主権の自治を推進します。
2 市長は、市の執行機関の機能及び能力を最大限に活用し、市民の信託にこたえます。
第4節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第10条 市の執行機関は、公正な市民福祉の拡充に努めます。
2 市の執行機関は、市政の課題に的確に対応するため、効率的かつ効果的な組織運営を行います。
3 職員は、職務遂行に必要な能力、知識、技術等の習得に努めます。
第5章 国、他の自治体等との連携
(国、県等との連携)
第11条 市は、市政運営上の諸課題を解決するため、国及び県と対等な立場で相互に連携を図りながら協力します。
2 市は、共通する課題の解決及び友好親善を図るため、他の自治体その他公共的団体と相互に連携を図りながら協力するとともに、交流に努めます。
第6章 厚木基地
(厚木基地)
第12条 市は、厚木基地の問題を重要課題として取り組みます。
2 市は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、航空機騒音等の問題解決に努めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する直接請求によるもののほか、市長は、市政に関する特に重要な事項について、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
2 市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めます。
第8章 市政運営の原則
(市民提案)
第14条 市の執行機関は、市政について、市民が意見を表明し、提案する権利を保障します。
2 市の執行機関は、前項の規定による提案の概要及び検討結果の公表に努めるものとします。
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、この条例の理念に基づき、市政運営の基本となる基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画が社会情勢の変化に対応できるように、必要に応じ、見直しを行います。
(情報管理)
第16条 市の執行機関は、市政に関する情報を適切に管理し、個人に関する情報は、これを保護します。
(情報公開)
第17条 市の執行機関は、市政に関する情報を適正に公開し、及び提供します。
(説明責任)
第18条 市の執行機関は、市政に関する重要な事項について、市民に説明する責務を有します。
(財政運営)
第19条 市長は、財源確保を図り、規律を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
(行政手続)
第20条 市の執行機関は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、適正な行政手続の確保に努めます。
第9章 その他
(条例の推進)
第21条 市長は、この条例の目的を達成するため、この条例の内容が適切であるか否かを検討し、必要と認めたときは、条例の改正その他の措置を講ずるものとします。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の執行機関が別に定めます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:59

相模原市市民協働推進条例

○相模原市市民協働推進条例

平成24年3月27日条例第6号

相模原市市民協働推進条例
相模原市では、市民がまちづくりの主人公となり、市の発展とともに様々な協働による取組を展開してきました。
地域活動においては、自治会などが中心となり、地域の暮らしを支える担い手として積極的に役割を果たしています。また、福祉、教育、環境など身近な公共の課題が多様化し、複雑化する中で、市民がそれらを自らのこととして受け止め、その解決に向け、自主的な活動を展開するなど、市民活動も活発になっています。
これらの活動をより一層推進するため、個人をはじめ、自治会などの地域活動団体、NPOなどの市民活動団体、大学、企業などの様々な担い手が手を携え、自らが進んで活動の輪に加わり、皆で支え合う意識の下に、それぞれの役割をもって共に公共を担っていくことが求められています。
相模原市は、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進し、協働による市民の力を生かした創意と工夫があふれる皆で担う地域社会を実現するため、ここに、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働について、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、皆で担う地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者及び地域活動団体、市民活動団体、大学、企業その他の市内で活動をするものをいいます。
(2) 協働 市民と市及び市民と市民が、目的を共有してそれぞれの役割及び責任の下で、相互の立場を尊重し、協力して、公共の利益を実現するために活動することをいいます。
(3) 地域活動 地縁を基礎として一定の区域を活動の場とする団体等が、公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。
(4) 市民活動 市民が、営利を主たる目的とせず、自発的、自主的に公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。ただし、宗教、政治及び選挙に関する活動を除きます。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、皆で担う地域社会の実現に向けて、人と人との絆(きずな)を大切にするという意識の下、互いに支え合い、助け合い、協働を推進します。
(協働の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則とし、協働を行います。
(1) 相互理解 相手の立場を十分に尊重し、相手との違いを認め、相互に理解し合うこと。
(2) 目的共有 協働の目的を明確にし、共有すること。
(3) 役割合意と協力 互いの役割分担について、適切な機会を設け相互の合意により決定し、活動の場における対等な協力関係を形成すること。
(4) 自立 互いに依存することなく、自主的に行動すること。
(5) 透明性の確保 常に相互の関係や協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、自らが公共を担うまちづくりの主体であることを認識し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。
2 市民は、協働について理解を深め、育んでいくよう努めるものとします。
3 市民は、地域活動や市民活動の推進に努めるものとします。
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、協働に関する施策を計画的に推進し、協働を行うための環境づくりに努めるものとします。
2 市は、協働により実施する事業について、企画立案、評価等の過程においても協働により取り組むよう努めるものとします。
3 市は、協働を推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとします。
(基本施策)
第7条 市は、協働を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び発信
(2) 協働に関する学習機会の提供
(3) 協働により実施する事業への財政的支援
(4) 協働を推進する拠点となる場の提供
(5) 協働により実施する事業を提案できる機会の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策
(市民協働推進基本計画)
第8条 市長は、この条例の目的を達成し、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進基本計画を策定するものとします。
2 市長は、市民協働推進基本計画の策定に当たっては、相模原市市民協働推進審議会の意見を聴くものとします。
(相模原市市民協働推進審議会)
第9条 市長は、協働に関する必要な事項について意見を求めるため、相模原市市民協働推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設けます。
2 審議会は、この条例の理念に基づき運営します。
3 審議会は、協働に関する市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申します。
4 審議会は、協働の推進に関する事項について、市長に提案します。
5 審議会は、委員15人以内で組織します。
6 委員の任期は、2年とし、再任は、これを妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。

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逗子市住民投票条例

○逗子市住民投票条例

平成18年3月3日逗子市条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、逗子市市民参加条例(平成17年逗子市条例第27号)第11条第3項の規定に基づき、市政の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意見を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政の重要事項」とは、市民全体に関わる案件であって直接市民にその賛否を問う必要が特にあると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項
(3) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第7条第1項の投票資格者名簿に登録されたものとする。
(1) 年齢満20年以上の日本国籍を有する者で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
(2) 年齢満20年以上の定住外国人で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「定住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の中長期在留者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票を発議するときは、あらかじめ、住民投票の適否について逗子市市民参加条例第12条の市民参加制度審査会に諮問し、3分の2以上の承認の議決を得た上で行うことができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、逗子市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を拒否することができないものとする。
(平23条例24・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 投票資格者の登録は、その者に係る逗子市の住民票が作成された日(他の市町村から逗子市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、国外から逗子市に住所を移した者で同法第30条の46の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、逗子市の区域内に住所を有する者で同法第30条の47の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上逗子市の住民基本台帳に記録されている者について行う。
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の形式)
第8条 第4条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所においての投票)
第10条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票を実施するときは、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき又は前条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(市民請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が実施された場合(第13条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第17条 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに逗子市公職選挙法令執行規程(昭和40年逗子市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

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逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例

○逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例
平成23年3月22日
逗子市条例第3号

全文改正:旧条例名「逗子市社会参加・市民活動ポイント審査委員会条例」(掲載済み)

(趣旨)
第1条 この条例は、市民活動推進システムに係る補助金等の申請に関し、公正かつ適正な審査を実施するため、逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25条例30・全改)
(定義)
第2条 この条例において、市民活動推進システムとは、公益的な市民活動を行う団体を育成していくとともに、様々な地域課題の解決を図ることを目的とした市民活動支援補助金システム及び市民の社会参加の意欲を喚起し市民による公共的な活動を活性化することを目的に実施する社会参加・市民活動ポイントシステムをいう。
(平25条例30・全改)
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 市民活動支援補助金の交付申請に関すること。
(2) 社会参加・市民活動ポイント券の交付申請に関すること。
(平25条例30・追加)
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(平25条例30・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 逗子ポイントカード事業協同組合理事
(3) 知識経験を有する者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平25条例30・一部改正)
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25条例30・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例30・一部改正)
(協力の要請)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平25条例30・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平25条例30・一部改正)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民協働課において処理する。
(平25条例30・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
(平25条例30・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員の委嘱のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

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