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逗子市市民参加条例

○逗子市市民参加条例

平成17年12月19日
逗子市条例第27号

前文
わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。
その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考えています。
特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行われてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強い思いを持っています。
これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのような場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するルールとして市民参加条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市の行政活動における市民参加の対象、方法等を定め、市民参加を適正に運営することにより、市民の望む豊かで住みやすいまちを目指すことを目的とします。
(基本理念)
第2条 市民参加の基本理念は、市民一人ひとりが権利と役割を自覚し、積極的かつ主体的に生活に根付いた考えを市政に活かすことで市民自治を実現させることをいいます。
(用語の意義)
第3条 この条例において「市民参加」とは、市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいいます。この場合において、市の執行機関は、市民参加の機会を保障するとともに、自らの最終的な判断のもとに事業を執行するものとします。
2 この条例において「市の執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(市民の権利)
第4条 市民は、行政活動に参加する権利を持ちます。
2 市民は、市の行政活動に参加すること又は参加しないことで不利益な取扱いを受けないものとします。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加をするときは、自らの行動と発言に責任を持ち、他の市民の参加の権利に配慮し、良識を踏まえて行動するものとします。
2 市民は、自由に意見を表明するとともに、必要に応じて相互の意見や利害に配慮し、合意形成を進めるものとします。
(市の執行機関の役割)
第6条 市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供するものとします。
2 市の執行機関は、市民参加の機会を積極的に確保するものとします。
3 市の執行機関は、行政活動の適切な段階で市民参加を実施しなければならないものとします。
4 市の執行機関は、市民参加を実施する場合は、できるだけ多くの市民の参加を得るよう努めるものとします。
5 市の執行機関は、市政について市民参加の手続を経て提言された意見を尊重し、当該施策に反映させるものとします。
6 市の執行機関は、市民に対して説明責任を果たすものとします。
(市民参加の対象)
第7条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画若しくは基本方針の策定又は変更
(2) 市民に権利を与え、又は義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定及び改廃
(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入及び改廃
(4) 主に市民が使用する公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) その他市の執行機関が必要と認める行政活動
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないものとします。
(1) 緊急を要するもの
(2) 実施基準が法令に規定されているもの
(3) 軽微なもの
(4) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関するもの
3 市の執行機関は、対象事項については、事前に第12条の市民参加制度審査会に実施する市民参加の方法、その時期等について諮るものとします。ただし、やむを得ない理由により事前に諮ることができなかった対象事項については、その理由及び対象事項の内容について市民参加制度審査会に報告するものとします。
4 市の執行機関は、第2項第1号に該当することを理由に市民参加の手続が実施されなかった場合は、その理由及び対象事項の内容について速やかに公表するとともに、第12条の市民参加制度審査会に報告するものとします。
(市民参加の方法)
第8条 市の執行機関は、対象事項について次に掲げる市民参加の方法から当該施策に適切であるものを複数選択して実施しなければならないものとします。
(1) パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。)
(2) 審議会等(構成員に公募により選考された者を含むものに限ります。)
(3) ワークショップ等(市民と市の執行機関の職員が案を作り上げていく会合のことをいいます。)
(4) 公聴会等(市の執行機関が広く市民の意見を聴取するための会合のことをいいます。)
(5) 前各号に掲げるもののほか市の執行機関が適当と認める方法
(パブリックコメントの公表等)
第9条 市の執行機関は、第7条第1項第1号から第4号までに該当する事項については、パブリックコメントを行わなければならないものとします。
2 市の執行機関は、パブリックコメントにより意見を求めたときは、市民意見の採否及びその理由について公表しなければならないものとします。
(審議会等)
第10条 市の執行機関は、審議会等を設置しようとする場合は、原則として市民の公募委員を加えるものとします。
2 審議会等の会議は、事前にその会議の開催について公表し、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)第20条の規定により公開するものとします。
(住民投票の実施)
第11条 市長は、市政の重要事項に係る意思決定について、市民に直接問う必要があるときは、住民投票を実施することができます。
2 市長は、市政の重要事項に係る事案について逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)第4条に規定する住民投票の請求があるときは、住民投票を実施しなければならないものとします。
3 その他住民投票の実施について必要な事項については、逗子市住民投票条例で定めます。
(市民参加制度審査会の設置)
第12条 市民参加を適正に運営するため、市民参加制度審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。
(1) 第7条第3項の規定により諮られた実施する市民参加の方法等について審査すること。
(2) 市の執行機関が実施する市民参加について市民からの苦情を受け付け、それについて審議し、必要に応じて市長に勧告等を提出すること。
(3) 次条の規定による市民参加の実施状況等の報告について評価すること。
(4) 社会情勢の変化等による新しい市民参加の方法等を研究すること。
(5) 市の執行機関からの市民参加に関する諮問(第7条第3項の規定によるものを除きます。)に応じること。
(6) その他市民参加の適正な運営に関し審議すること。
(実施状況等の報告)
第13条 市長は、毎年度において市民参加の実施状況や結果を取りまとめて公表し、前条の審査会に報告するものとします。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが難しいものについては、この条例の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:40

藤沢市市民活動推進条例

○藤沢市市民活動推進条例

平成13年9月27日
条例第8号

私たちのまち藤沢は,市民活動が活発なまちであり,これまで,様々な市民や市民活動団体が協力し合つて,創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は,これからの藤沢のまちづくりにとつてますます必要とされ,更に推進していくことが求められている。そのためには,市民一人一人が,自分自身に何ができるのかを問い直し,新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
さらに,市民,市民活動団体,事業者及び市が相互に連携し,それぞれの持てる力を発揮することにより,人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなつている。
とりわけ,市民活動が市民の自主的な参加によつて行われるあらゆる分野における自発的な活動であることにかんがみ,市民活動の自主性と自発性を尊重し,その活動の環境を整備し,あわせて,より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため,ここにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め,並びに市民活動推進センターを設置することにより,市民活動の総合的かつ計画的な推進を図り,もつてこの市にふさわしい人間性豊かな地域社会の形成に寄与するとともに,市民,市民活動を行うもの,事業者及び市による協働型社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは,市民が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動であつて次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動でないこと。
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動でないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。
(基本理念)
第3条 市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し,その自主性及び自発性の尊重を基本として,市,市民活動を行うもの及び事業者は,相互に尊重しつつ,対等の関係で,協力して市民活動の推進に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,前条の基本理念にのつとり,市民活動推進計画を策定し,市民活動を推進するための総合的な施策を講じ,市民活動が活発に行われるための環境の整備に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは,第3条の基本理念にのつとり,活動を行うとともに,その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は,市民活動の意義を理解するとともに,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市民活動推進計画)
第7条 市長は,市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,市民活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 推進計画には,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民活動の推進に関する市の基本的な指針
(2) 市民活動の推進に関する市の基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関する重要な事項
3 市長は,推進計画を策定しようとするときは,藤沢市市民活動推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,推進計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,推進計画の変更について準用する。
(基本施策)
第8条 基本施策には,市民活動の推進に関する次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 活動の場所の整備に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する支援に関すること。
(4) 市民,市民活動を行うもの,事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,基本施策として必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は,市民活動を推進するため,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含み3人以上の役員を置く市民活動を行う団体(以下「公益市民活動団体」という。)に対し,市が行う業務のうち当該公益市民活動団体の専門性,地域性等の特性を活用することができる業務について,参入の機会を提供するよう努めるものとする。
2 前項の参入の機会の提供を受けようとする公益市民活動団体は,あらかじめ市長に規則で定める書類を添えて申請し,その登録を受けなければならない。
3 前項の規定により登録を受けた公益市民活動団体は,同項の規定により提出した書類の内容に変更があつたときは,遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。
4 市長は,第2項の登録を受けた公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 公益市民活動団体に該当しなくなつたと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前項の規定による書類の提出をしなかつたとき。
(書類等の公開)
第10条 市長は,前条第2項若しくは第3項の規定により提出があつた書類又はその写し(以下「書類等」という。)を一般に公開するものとする。ただし,書類等を公開することにより当該公益市民活動団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公開しないことができる。
(市民活動推進委員会の設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により,この市に,藤沢市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 推進計画に関する事項
(2) 藤沢市市民活動推進センターの運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関し必要な事項
(平成16条例19・一部改正)
(委員)
第12条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当であると認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 臨時委員は,その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(市民活動推進センターの設置)
第13条 市民活動の推進に資するため,この市に,市民活動推進センターを設置する。
(名称及び位置)
第14条 市民活動推進センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
藤沢市市民活動推進センター
藤沢市藤沢1,031番地
(休館日)
第15条 藤沢市市民活動推進センター(以下「推進センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者(第25条に規定する市長が指定するものをいう。次条及び第20条から第22条までにおいて同じ。)は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,休館日に開館し,又は開館日に休館することができる。
(平成16条例19・追加)
(供用時間)
第16条 推進センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,臨時に,供用時間を変更することができる。
(平成16条例19・追加)
(事業)
第17条 市長は,推進センターにおいて,市民活動の推進を図るため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 推進センターの施設及び設備を利用に供すること。
(2) 市民活動に関する情報を収集し,及び提供すること。
(3) 市民活動に関する学習の機会及び市民活動を行うものの相互交流の機会を提供すること。
(4) 市民活動に関する相談を行うこと。
(5) 市民活動に関する人材の育成及び交流を行うこと。
(6) 市民活動に関する調査及び研究を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事業
(平成16条例19・旧第15条繰下・一部改正)
(推進センターの利用)
第18条 推進センターの施設及び設備を利用することができるものは,次に掲げるものとする。
(1) 公益的な市民活動を行い,又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が適当であると認めるもの
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,推進センターの施設又は設備を利用させないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上の支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認めるとき。
(平成16条例19・旧第16条繰下)
(特定施設等の使用の許可)
第19条 推進センターの施設及び設備のうち別表に掲げる特定施設又は特定設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとするものは,規則で定めるところにより,市長に申請して使用の許可を受けなければならない。
2 市長は,前条第2項各号のいずれかに該当するときは,前項の許可(以下「使用許可」という。)をしない。
(平成16条例19・旧第17条繰下・一部改正)
(利用料金)
第20条 特定施設等の使用許可を受けた者(以下「特定施設等使用者」という。)は,使用許可と同時に,指定管理者に特定施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に定める金額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平成16条例19・追加)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平成16条例19・追加)
(既払いの利用料金の不返還)
第22条 既払いの利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,その全部又は一部を返還することができる。
(平成16条例19・旧第19条繰下・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第23条 特定施設等使用者は,使用許可を受けた目的以外に特定施設等を使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは貸与してはならない。
(平成16条例19・旧第20条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第24条 市長は,特定施設等使用者がこの条例の規定に違反したときは,使用許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止することができる。
(平成16条例19・旧第21条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第25条 推進センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平成16条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第26条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 特定施設等の使用許可及びその取消しに関する業務
(2) 推進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第17条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,推進センターの運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務以外の事務に関する業務
(平成16条例19・追加)
(指定管理者の指定等)
第27条 指定管理者の指定の手続等については,藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年藤沢市条例第19号)の定めるところによる。
(平成16条例19・追加)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(平成16条例19・旧第23条繰下・一部改正)
附 則
この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第13条から第22条までの規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年11月規則第19号により同年12月15日から施行)
附 則(平成16年条例第19号)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第23条を第28条とし,同条の前に3条を加える改正規定(第27条に係る部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく藤沢市市民活動推進センターの特定施設及び特定設備の使用の許可に係る利用料金について適用する。
附 則(平成22年条例第27号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際この条例の施行の日以後の藤沢市市民活動推進センターの特定施設の使用について既に許可を受けているものの利用料金については,改正後の藤沢市市民活動推進条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第19条,第20条関係)
(平成16条例19・全改,平成22条例27・一部改正)
1 特定施設
名称
単位
利用料金
会議室A
1時間当たり
150円
会議室B
1時間当たり
140円
2 特定設備
名称
単位
利用料金
ロッカー(大)
1個につき1月当たり
400円
ロッカー(小)
1個につき1月当たり
200円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:28

藤沢市オンブズマン条例

○藤沢市オンブズマン条例

平成6年12月20日条例第29号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務(第4条―第6条)
第3章 オンブズマンの組織等(第7条―第9条)
第4章 苦情の申立て及び処理等(第10条―第19条)
第5章 補則(第20条―第22条)
附則

第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は,市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し,並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見表明をすることにより,市民の権利利益の擁護を図り,もつて開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として,本市に藤沢市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次に掲げる事項については,オンブズマンの所管事項としない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所等において係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第3条 オンブズマンの職務は,次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立ての内容を調査し,及び苦情を簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき,事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し非違の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは,当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告,意見表明等の内容を公表すること。
第2章 責務
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは,市民の権利利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たつては,市の機関と有機的な連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,この条例の目的を達成するため,この制度の適正かつ円滑な運営に努めなければならない。
第3章 オンブズマンの組織等
(オンブズマンの組織等)
第7条 オンブズマンの定数は,2人とし,そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,かつ,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は,3年とし,1期に限り再任することができる。
4 オンブズマンは,別に定めるところにより,相当額の報酬を受ける。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズマンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは,本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,議会の同意を得て解嘱することができる。
第4章 苦情の申立て及び処理等
(苦情の申立て)
第10条 何人も,オンブズマンに対し,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について苦情の申立てをすることができる。
(苦情の申立て手続)
第11条 前条の規定による苦情の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし,書面によることができない場合は,口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となつた事実のあつた年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズマンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が,苦情の申立ての原因となつた事実について苦情申立人自身の利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が,苦情の申立ての原因となつた事実のあつた日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは,前項の規定により苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズマンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは、調査を中止し,又は打ち切ることができる。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査を中止し,又は打ち切つたときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは,自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止し,又は打ち切つたときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する帳簿等関係書類その他の記録を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地調査をすることができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地調査することについて協力を求めることができる。
3 オンブズマンは,必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について,専門的機関に対し,調査,鑑定,分析等の依頼をすることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,苦情申立人に速やかに通知するものとする。ただし,第18条第3項の規定により通知する場合は,この限りでない。
(勧告及び意見表明)
第16条 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
(勧告又は意見表明の尊重)
第17条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は,当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは,第16条第1項の規定により勧告をしたときは,市の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。この場合において,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情について第16条の規定により勧告し,若しくは意見を表明したとき又は前項の規定による報告があつたときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは,第16条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定により勧告,意見表明及び報告の内容を公表するときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第5章 補則
(事務局)
第20条 オンブズマンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
2 オンブズマンの職務に関する事項を調査する専門調査員を置くことができる。
(運営状況の報告)
第21条 オンブズマンは,毎年,この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
(平成8条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日から施行日までの間にあつた事実に係る苦情についても適用し,当該1年前の日前にあつた事実に係る苦情については,適用しない。
(オンブズマンの任期に係る特例)
3 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズマンのうち,市長の指定する1人の第1期の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,これを2年とする。
(藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
4 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年藤沢市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附 則(平成8年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:25

平塚市市民活動推進条例

○平塚市市民活動推進条例

平成14年9月30日
条例第17号

新しい世紀を迎えて時代が大きく変化するなかで、私たちのまち平塚においても、市民のニーズや社会的な課題などが著しく多様化し、複雑化しています。その一方で、市民活動がさまざまな分野で新たに芽生え、あるいは活発化し、きめ細かな公共サービスの提供や社会的課題への対応の面で心強い担い手になろうとしています。市民活動はまた、多くの市民にとって自ら主体的に参画し、力や知恵を発揮して社会に貢献する、生きがいの場にもなりつつあります。
地方分権の時代にふさわしい、個性豊かな地域社会をこの平塚に形成していくためには、まちづくりの主役となる気概を持った市民によって支えられる、市民活動の活性化が必要となります。創造性や先駆性、柔軟性などの特性を備えた大小さまざまな市民活動団体が、市や事業者と、互いの理解と信頼を基礎に、対等のパートナーとして協働して社会の課題に取り組むことが、平塚のまちづくりを進めていく上で、今求められているのです。
市民が生き生きとして、心豊かに暮らせるコミュニティを築き、だれもが胸を張って誇れる、魅力と活力のあふれる「平塚のまち」を次の世代に引き継ぐことを心に誓い、ここに「平塚市市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動の新たな誕生と活性化の基盤を整えることにより、市民の積極的な参画による真に魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が互いに協力し、社会のさまざまな課題に向かって自発的、自律的に行う、営利を目的としない公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動団体及び事業者は、市民活動が豊かで生き生きとした地域社会の実現にきわめて重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に対等のパートナーとして、協働してまちづくりを進めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を基本とし、市民一人ひとりの自発性並びに市民活動団体の自主性及び自律性が最大限に尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市は、施策の立案、実施及び評価の過程において、市民活動団体がその専門的知識、経験及び行動力を活かして参画できるための環境の整備並びに行政情報の積極的な提供に努めなければならない。
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、市民活動を行うに当たっては基本理念に基づき、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、その活動の目的、内容、方法及び成果等を広く市民に周知し、理解されるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会発展の大切な役割を担う一員として、市民活動の重要性を理解し、積極的にその推進に努めるものとする。
(市の施策)
第7条 市は、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動の総合的な推進拠点としての機能を有する施設の整備を図ること。
(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託その他の方法により、市民活動の推進のために必要な財政的支援措置を講ずること。
(3) 市の設置する公共施設の運用に当たっては、市民活動団体との連携及び施設の提供などを通じて、市民活動の推進に寄与すること。
(4) 市民活動団体がその特性を活かせる分野において、市が実施する公共サービスへの参入機会の提供を図ること。
(5) 市民活動に関する市民の理解を深め、市民活動への市民の積極的な参加と支援を促すため、必要な啓発と学習機会の提供を行うこと。
(6) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。
(7) その他市民活動の推進のための適切な施策を行うこと。
(市民活動推進委員会)
第8条 市民活動の推進に関して必要な事項を調査審議するため、平塚市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
4 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(推進状況等の公表)
第9条 市長は、毎年1回、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況等について、適切な方法により公表するものとする。
(意見等の提出及び施策の見直し)
第10条 市は、市民活動の推進に関する施策等について、市民又は市民活動団体等から意見等の提出があった場合は、委員会に報告するとともに、速やかに調査、検討するものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果に基づき、市民活動の推進施策について総合的に見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成19年9月28日条例第16号)
この条例は、平成19年9月30日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:21

平塚市自治基本条例

○平塚市自治基本条例
平成18年10月1日
条例第32号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条~第7条)
第4章 まちづくりの指針(第8条)
第5章 自治の担い手
第1節 市民(第9条~第13条)
第2節 議会及び議員(第14条・第15条)
第3節 市長及び市の執行機関(第16条~第18条)
第6章 行政運営(第19条~第25条)
第7章 住民投票制度(第26条)
附則

私たちのまち平塚は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、先人の英知と努力により、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。
しかしながら、地方分権の進展や少子高齢・人口減少社会の到来など、成長と拡大を基調とした社会構造そのものが転換期を迎えた今日、私たち市民には、恒久平和の実現と基本的人権の尊重を基に、先人が守り育てた文化や自然などの地域財産をいかしながら、市政への参加と議会及び行政との協働により、市民が幸せに暮らすことのできる新たなまちづくりが求められています。
こうした認識のもと、私たち市民は、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の基本を定める規範として、ここに、平塚市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会、市長及び市の執行機関の責務等自治に関する基本事項を定めることにより、自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、平塚市(以下「市」といいます。)の自治の基本を定める規範であり、市の他の条例、規則その他の規程の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
(用語)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内において居住する人、働く人、学ぶ人、事業を営む者、活動する団体等をいいます。
(2) 参加 市民が、議会及び市の執行機関による政策の立案、実施及び評価の各過程において、意見を表明し、行動し、又は参画することをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりをすすめることをいいます。
(4) まちづくり 市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市民は、まちづくりの主体です。
2 市政は、主権を有する市民の信託によるもので、議会及び市長はその信託にこたえます。
3 市は、国及び他の自治体と対等な立場で連携し、協力して共通する課題及び広域的な課題の解決を図ります。
第3章 自治の基本原則
(情報共有の原則)
第5条 市民、議会及び市の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有することを原則とします。
(参加の原則)
第6条 市民は、市政に参加をすることを原則とします。
(協働の原則)
第7条 市民、議会及び市の執行機関は、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりをすすめることを原則とします。
第4章 まちづくりの指針
(まちづくりの指針)
第8条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。
(1) 世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、人々が平和に共存するまちにします。
(2) 豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。
(3) 互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまちにします。
(4) 自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。
(5) 産業を培い、活力とにぎわいのあるまちにします。
第5章 自治の担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第9条 市民は、人として尊重され、平和な中で自己実現を図り、幸福を追求する権利を有します。
2 市民は、議会及び市の執行機関に対して、まちづくりに関する次に掲げる権利を有します。
(1) 情報を知る権利
(2) 参加をする権利
(3) 協働をする権利
3 市民は、自己の権利利益が損なわれないように、自己の個人情報について、保護される権利及び開示、誤りの訂正、削除等を求める権利を有します。
(市民の責務)
第10条 市民は、互いの自由及び人格を尊重します。
2 市民は、責任を持って参加をします。
3 市民は、市政運営に伴う負担を分担します。
(子どものまちづくりへのかかわり)
第11条 子どもは、社会の一員として尊重され、まちづくりにかかわることができます。
(事業者のまちづくりへのかかわり)
第12条 事業者は、次に掲げるところに配慮して事業活動を行い、まちづくりに寄与します。
(1) まちづくりに関する情報の提供に努めます。
(2) 環境の保全及び創造に努めます。
(3) 地域の文化及び伝統を守り、社会的活動への貢献に努めます。
(コミュニティの尊重)
第13条 議会及び市の執行機関は、まちづくりの担い手として、コミュニティ(まちづくりに関する課題に取り組む自治会等の地域の自治組織、市民活動団体等をいいます。以下同じです。)の自主性及び自立性を尊重します。
第2節 議会及び議員
(議会の責務)
第14条 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、将来を見通し、主権を有する市民を代表して、市の重要な意思決定を行います。
2 議会は、行政運営が適正かつ効率的に行われているかを調査し、監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営を行います。
4 議会は、審議、政策立案等に当たり、必要に応じて市民の意見を求めます。
(議員の責務)
第15条 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から判断を行います。
第3節 市長及び市の執行機関
(市長の責務)
第16条 市長は、憲法、法律及びこの条例に基づき、誠実に職務を執行します。
2 市長は、公正で透明な市政運営に当たります。
3 市長は、市民が幸せに暮らすまちを目指して、市民の権利を擁護し、生命及び財産を守ります。
4 市長は、市政の課題に的確に対応することができる効率的かつ効果的な組織運営を行います。
(市の執行機関の責務)
第17条 市の執行機関は、まちづくりに関する情報をわかりやすく提供します。
2 市の執行機関は、多様な方法による参加及び協働の機会を提供します。
3 市の執行機関は、個人情報を保護し、個人情報に関する権利を保障します。
4 市の執行機関は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、説明責任を果たします。
5 市の執行機関は、組織間の連携及び調整により、総合的な行政サービスを提供します。
6 市の執行機関は、市政の課題に的確に対応することができる知識及び能力を持った市の職員を育成します。
(市の職員の責務)
第18条 市の職員は、参加及び協働の視点に立つとともに、次に掲げるところにより、誠実に職務を行い、市民との信頼関係を築きます。
(1) 法令を遵守します。
(2) 職務に必要な知識、技能等を修得します。
(3) 相互に研鑽けんさんし、能力を発揮します。
(4) 相互に連携を図り、協力します。
第6章 行政運営
(総合計画等)
第19条 市は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく公表します。
3 市の執行機関は、行政分野ごとの計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。
(法令解釈等)
第20条 市の執行機関は、この条例の趣旨を尊重して、法令を解釈し、運用するよう努めます。
2 市の執行機関は、この条例の趣旨を尊重して、条例を策定し、規則その他の規程を制定し、改廃します。
(財政運営)
第21条 市の執行機関は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、次に掲げるところにより、中長期的な展望に立った財政運営を行います。
(1) 適切な収入を確保するとともに、効率的かつ効果的な執行を行います。
(2) 総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、予算を編成します。
(3) 予算の編成及び執行並びに決算に関する情報をわかりやすく公表します。
(4) 市の保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的に運用します。
(市民の意見等に対する手続)
第22条 市の執行機関は、パブリックコメント手続(まちづくりに関する重要な政策等の策定等に当たり、事前にその案を市民に公表し、市民の意見を募り、当該意見及び当該意見に対する考え方等を公表する手続をいいます。)、意識調査等の方法により、市民が意見を表明し、提案をする権利を保障します。
2 市の執行機関は、行政処分、行政指導(これらの基準等を定める行為を含みます。)及び届出に関する手続について、公正の確保及び透明性の向上を図ります。
3 市の執行機関は、市民の意見、不服申立て等に対して、迅速かつ適切に対応します。
(コミュニティの支援)
第23条 市の執行機関は、まちづくりの担い手として、コミュニティを支援します。
(審議会等)
第24条 市の執行機関は、次に掲げるところにより、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の運営に当たります。
(1) 審議会等の構成員は、公募による市民を含めるよう努めます。
(2) 審議会等の会議は、正当な理由のない限り市民に公開します。
2 審議会等は、必要に応じて市民の意見を求めることができます。
(行政評価)
第25条 市の執行機関は、数値を用いる等客観的な行政評価を実施し、その結果をわかりやすく公表します。
2 行政評価の結果は、行政運営に適切に反映します。
第7章 住民投票制度
(住民投票制度)
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
3 市長は、住民投票の実施に当たっては、住民が当該重要事項について判断できるように、必要な情報の提供、時間の確保等に配慮します。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:17

小平市民等提案型まちづくり条例

○小平市民等提案型まちづくり条例

平成22年条例第4号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 地区まちづくり(第6条―第18条)
第3章 地区まちづくりに対する支援(第19条・第20条)
第4章 小平市地区まちづくり審議会(第21条―第25条)
第5章 法定制度の活用(第26条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により定めた小平市(以下「市」という。)の都市計画に関する基本的な方針(以下「小平市都市計画マスタープラン」という。)に掲げる将来の都市像を実現するため、市民等、事業主及び市の責務を明らかにするとともに、参加と協働によるまちづくりを推進するために必要となる基本的な事項を定め、もって個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者、市内で事業を営む者及び土地所有者等をいう。
(2) 事業主 市内で行う建築行為等に係る請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら市内で建築行為等を行う者をいう。
(3) 土地所有者等 市内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の用に供されているものを除く。)について所有権又は建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(4) 建築行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
イ 土地の区画形質の変更(アに掲げるもの及び農林漁業を営むために行うものを除く。)
ウ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更
エ 工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更
(5) 地区まちづくり 地区住民等による身近な地区における土地利用等に関する計画及び基準(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定並びに地区まちづくり計画の実現並びに第26条に規定する法定制度の活用に向けた活動をいう。
(6) 地区住民等 市内の一定の地区に居住する者、当該地区で事業を営む者及び当該地区の土地所有者等をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、市民等相互の協力と理解により、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するため、地区の特性を生かした地区まちづくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。
2 市民等は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
3 市民等は、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するための計画の策定に参加し、必要な提案を行うことができる。
(事業主の責務)
第4条 事業主は、地域社会の一員としての自覚と責任を持ち、建築行為等がまちづくりに及ぼす影響を自覚し、市民等による地区まちづくりを尊重するとともに、環境に配慮し、個性や魅力のある住みよいまちづくりへの協力に努めなければならない。
2 事業主は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、小平市都市計画マスタープランに掲げる将来の都市像の具体化を目指し、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たり、市民等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
3 市は、地区まちづくりを支援し、その促進に努めなければならない。
第2章 地区まちづくり
(地区まちづくり準備会)
第6条 地区住民等は、次条第4項に規定する地区まちづくり協議会の設立を準備するための団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより登録を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、登録をするものとする。
(1) 規約等を定めていること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) おおむねの活動対象区域を定めていること。
(4) その他規則で定める要件
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の登録を受けた団体(以下「地区まちづくり準備会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。
(地区まちづくり協議会)
第7条 地区住民等は、地区まちづくりの推進を目的とする団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより認定を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、認定をするものとする。
(1) 規約等を定めていること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) 活動区域を定めていること。
(4) 地区住民等の自由な参加を保障していること。
(5) 認定を受けることについて、地区住民等から規則で定める基準以上の支持を得ていること。
(6) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと。
(7) その他規則で定める要件
3 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会(第21条に規定する小平市地区まちづくり審議会をいう。第5項、次条第2項、第9条第2項、第12条第2項、第3項及び第5項並びに第18条第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、第2項の認定を受けた団体(以下「地区まちづくり協議会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。
5 市長は、地区まちづくり協議会が長期間活動を停止しているときその他規則で定める要件に該当するときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴き、地区まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。
(推進地区)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地の整備又は都市環境の改善を目的とするまちづくりを重点的に推進する必要があると認めるときは、当該地区をまちづくりを重点的に推進する地区(以下「推進地区」という。)として指定をすることができる。
(1) まちづくりに関する計画等において重点的な都市整備が必要とされている地区
(2) 都市計画法に基づく都市計画事業の施行地区及び周辺地区
(3) その他市長が特に必要と認める地区
2 市長は、前項の指定に当たり、推進地区の地区住民等の意見を反映させるため、説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、推進地区の指定の変更又は取消しについて準用する。
(推進地区まちづくり協議会)
第9条 市長は、前条第1項の指定をしたときは推進地区の地区まちづくりの推進を図るため当該推進地区の地区住民等その他規則で定める者により組織する協議会(以下「推進地区まちづくり協議会」という。)を設置し、当該指定を取り消したときは推進地区まちづくり協議会を廃止するものとする。
2 市長は、前項の規定により推進地区まちづくり協議会を設置し、又は廃止したときは、その旨を公告するとともに、地区まちづくり審議会に報告しなければならない。
(地区まちづくり計画の案の策定)
第10条 地区まちづくり協議会及び推進地区まちづくり協議会(以下「地区まちづくり協議会等」という。)は、次に掲げる事項を定めた地区まちづくり計画の案を策定することができる。
(1) 地区まちづくり計画の名称
(2) 地区まちづくり計画の地区の位置及び区域
(3) 地区まちづくり計画の目標及び方針
2 地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画の案に、次に掲げる事項を定めることができる。
(1) 地区まちづくり計画の地区における建築行為等に関する制限(以下「地区まちづくりルール」という。)
(2) その他地区まちづくりのために必要な事項
3 地区まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす地区まちづくり計画の案を策定したときは、市長に対し、規則で定めるところにより地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。
(1) おおむね3,000平方メートル以上の面積を有するまとまりのある区域であること。
(2) 地区における土地利用、建築物の建築、自然環境の保全、景観の形成等の方針を定めたものであること。
(3) 地区住民等から規則で定める基準以上の同意を得ていること。
(4) 小平市都市計画マスタープランその他の市のまちづくりに関する計画及び市が行うまちづくりに関する施策に適合していること。
(5) その他規則で定める要件
4 推進地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画の案を策定したときは、地区住民等に対して説明会の開催その他必要な措置を講じた上で、市長に対し、地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。
(地区まちづくり計画の案の縦覧等)
第11条 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該計画の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区まちづくり計画の案のうち名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
2 市長は、地区住民等に対する周知のため必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、縦覧期間中に説明会の開催その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 地区住民等は、縦覧に供された地区まちづくり計画の案について意見があるときは、縦覧期間の満了の日までに、意見書を市長に提出することができる。
(地区まちづくり計画の認定)
第12条 市長は、地区まちづくり計画の案について、第10条第3項各号に掲げるすべての要件に適合すると認めるとき、又は同条第4項に規定する措置が講じられたと認めるときは、地区まちづくり計画としての認定をするものとする。
2 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前条第3項の意見書が提出されたときは、地区まちづくり審議会に対し、当該意見書の要旨並びに当該意見書に対する地区まちづくり協議会等及び市の見解を書面で提出しなければならない。
4 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしたときは、第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等にその旨を通知するとともに、その旨を告示し、当該計画を公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該計画は、当該告示があった日から、その効力を生ずる。
5 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしないときは、その旨及びその理由を第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
(地区まちづくり計画の変更等)
第13条 地区まちづくり協議会等は、市長に対し、地区まちづくり計画の変更又は廃止を申請することができる。この場合の手続については、第10条から前条までの規定を準用する。
2 市長は、必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくり計画の変更を求めることができる。
3 市長は、地区まちづくり協議会が第7条第5項の規定により認定を取り消されたときその他規則で定める要件に該当したときは、地区まちづくり計画の認定を取り消すことができる。この場合の手続については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(地区まちづくり計画の実現)
第14条 地区住民等及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画を遵守し、その実現に努めなければならない。
2 市長は、地区まちづくり計画を尊重し、これを実現するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地区まちづくりルールへの適合)
第15条 事業主は、地区まちづくり計画を尊重するとともに、地区まちづくりルールに適合する建築行為等を行わなければならない。
2 事業主は、地区まちづくりルールが定められている地区において建築行為等を行うに当たり、当該建築行為等に係る許可、認可、確認等(以下「許可等」という。)の申請をする日(2以上の許可等の申請を行う場合にあっては最初の許可等の申請をする日をいい、許可等の申請が不要な場合にあっては建築行為等に着手する日をいう。)の30日前までに、市長に対し、当該建築行為等の内容について届出をしなければならない。当該建築行為等の内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールとの適合において必要があると認めるときは、事業主に対し、地区まちづくり協議会等と協議をすることを求めることができる。
4 前3項の規定は、地区まちづくりルールに定めのない事項に係る建築行為等その他規則で定める行為については、適用しない。
(指導及び勧告)
第16条 市長は、前条第2項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールに適合しないと認めるときは、当該届出をした事業主に対し、建築行為等が地区まちづくりルールに適合するよう指導することができる。
2 市長は、前条第2項の届出をしない事業主又は虚偽の届出をした事業主に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導し、これに従わないときは勧告することができる。
3 市長は、事業主の建築行為等が地区まちづくりルールに適合しないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(立入検査等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主から建築行為等に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を建築行為等を行っている区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第18条 市長は、第16条第2項の規定により勧告を受けた事業主が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業主の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所等の所在地及び名称)並びにその事実の公表をすることができる。
2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる事業主に対し、その旨を通知し、書面で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の公表をしようとするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 地区まちづくりに対する支援
(情報の提供)
第19条 市民等は、市長に対し、地区まちづくりの推進に必要な情報の提供を求めることができる。
2 市長は、市民等に対し、地区まちづくりに関する適切な情報を提供するため、まちづくりに関する情報の収集等に努めなければならない。
3 市長は、地区まちづくり協議会等が、地区まちづくりについて成果を発表し、相互に交流する機会を設けるよう努めなければならない。
(地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等への支援)
第20条 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、予算の範囲内において財政的な援助その他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくりについて指導又は助言をすることができる。
3 地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくりに必要な指導又は助言を受けるため、市長に対し、まちづくりに関する専門的な知識、経験等を有する者のあっせんを求めることができる。
第4章 小平市地区まちづくり審議会
(設置)
第21条 市長の附属機関として、小平市地区まちづくり審議会(以下「地区まちづくり審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第22条 地区まちづくり審議会は、この条例の規定によりその権限に属するとされた事項について審議するほか、地区まちづくりに関する重要事項について市長の諮問を受けて審議し、又は市長に意見を述べることができる。
(組織)
第23条 地区まちづくり審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第25条 この章に定めるもののほか、地区まちづくり審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 法定制度の活用
(法定制度の活用)
第26条 市民等及び市長は、個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図るため、地区計画等(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)、都市計画の決定等の提案(同法第21条の2に規定する都市計画の決定等の提案をいう。)及び建築協定(建築基準法第69条に規定する建築協定をいう。)の活用に努めなければならない。
(地区計画等の原案の提示方法等)
第27条 市長は、都市計画法第16条第2項の規定により地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
2 前項に定めるもののほか、市長は、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。
(地区計画等の原案の申出等)
第28条 都市計画法第16条第3項の規定により地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出をしようとする者は、規則で定めるところにより、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びにその他の必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出をした者と協議をし、当該申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは、前条及び都市計画法に規定する手続を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により地区計画等の案の作成の必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ小平市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号)第1条に規定する小平市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、地区計画等の原案の申出をしようとする者に対し、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。
(都市計画の決定等の提案団体)
第29条 都市計画法第21条の2第2項の条例で定める団体は、地区まちづくり協議会等とする。
(都市計画の決定等の提案面積の最低規模)
第30条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の2の規定により条例で定める規模は、3,000平方メートルとする。
(建築協定)
第31条 建築基準法第69条の規定により、市内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
2 前項の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
第6章 雑則
(表彰)
第32条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関して特に著しい功績のあったものに対し、表彰を行うことができる。
(報告)
第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関する施策の推進状況等について定期的に取りまとめ、地区まちづくり審議会に報告し、これを公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成22年3月26日・平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例及び小平市建築協定に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第2号)
(2) 小平市建築協定に関する条例(平成20年条例第32号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において、前項第1号の規定による廃止前の小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例又は同項第2号の規定による廃止前の小平市建築協定に関する条例の規定によりなされた手続は、この条例の規定によりなされた手続とみなす。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正)
5 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成16年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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小平市自治基本条例

○小平市自治基本条例
平成21年
条例第27号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等(第4条―第9条)
第3章 参加及び協働(第10条―第13条)
第4章 市民投票制度(第14条)
第5章 コミュニティ活動(第15条・第16条)
第6章 議会(第17条―第19条)
第7章 市長等(第20条―第22条)
第8章 行財政運営(第23条―第32条)
第9章 国、都等との関係(第33条―第36条)
第10章 条例の位置付け及び見直し(第37条・第38条)
第11章 補則(第39条)
附則

私たちのまち「こだいら」は、武蔵野台地のほぼ中央に在り、江戸時代に玉川上水の開通による新田開発によって開け、水と緑豊かなまちになりました。今も玉川上水と野火止用水に囲まれ、武蔵野の自然に恵まれた住宅都市であり、多くの大学を有する学園都市でもあります。
私たちは、先人が開き、長年培ってきたこのまちの水と緑豊かな環境や文化を守り、持続可能なまちをつくり、次世代へ手渡したいと願います。
私たちは、互いの人権を尊重し、違いを認め合い、いのちを大切にする心をはぐくみ、平和の実現に尽くします。
私たちは、暮らしと仕事と学びそして文化の調和のとれた豊かな地域社会を築き、住むことが誇りに思えるまち「こだいら」を目指します。
そのために私たちは、市政を議会及び市長に信託するとともに、参加や協働を通じて、市民自治のまちづくりを進めます。
今ここに私たちは、小平市の自治の基本理念と進め方を明らかにする規範として、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小平市の自治の基本理念並びに市民、議会、市長等の在り方及び市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(自治の基本理念及びその実現)
第2条 市民は、市政を議会及び市長に信託するとともに、互いに協力して積極的にまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
3 市民、議会、市長等は、情報共有、参加及び協働を基本的な指針として前2項に掲げる自治の基本理念を実現するものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 小平市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する個人をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で働き、学び、又は活動する個人(市民を除く。)及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 議会及び執行機関をいう。
(5) 参加 市政の計画、実施及び評価のそれぞれの過程において、執行機関に対し積極的に意見等を表明することをいう。
(6) 協働 市民等及び執行機関が、それぞれの役割及び責任の下で公共的なサービスの提供を協力して行うことをいう。
(7) まちづくり活動 自治活動、ボランティア活動その他の地域社会の維持及び向上に役立つ活動をいう。
第2章 市民等
(行政サービスを受ける権利及び負担の義務)
第4条 市民及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、法令又は条例の定めるところにより、行政サービスを受ける権利を有し、及び市政の運営に要する費用を租税等により負担する義務を負う。
(市政に参加をする権利)
第5条 市民及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、市政に参加をする権利を有する。
2 市民等(前項に掲げる者を除く。)は、同項に掲げる者に準じ、市政に参加をすることができる。
(知る権利)
第6条 市民等は、市政に関する情報を知る権利を有する。
(まちづくり活動の自由)
第7条 市民等は、まちづくり活動を自由に行うことができる。
2 市民等は、まちづくり活動を行うに当たり、互いの意見及び行動を尊重するものとする。
(男女共同参画社会の形成の推進)
第8条 市民等及び市は、男女平等を基本とする男女共同参画社会の形成を推進するものとする。
(法人等の社会的責任)
第9条 市内で活動する法人その他の団体は、業務の適正かつ適切な遂行、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責任を十分に自覚し、その立場において当該責任を果たすよう努めなければならない。
第3章 参加及び協働
(参加の機会の保障)
第10条 執行機関は、次に掲げる事項を行う場合は、参加をする機会を保障するものとする。
(1) 長期総合計画又は個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 義務を課し、又は権利を制限する内容を有する条例の制定又は改廃に係る案の作成
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす施策又は制度の導入又は改廃
(4) 重要な市の施設の設置又は廃止
(5) 前各号に準ずる事項であって別に定めるもの
2 前項各号に掲げる事項のうち、内容が軽微なもの、緊急を要するもの、法令に基づく事項で市の裁量の余地がないもの、租税に関するもの等については、同項の規定は、適用しない。
3 執行機関は、第1項各号に掲げる事項について、審議会等の委員の公募、公聴会の開催、意見の公募、提案の受付その他の適当な方法により、参加をする機会を保障するものとする。
4 執行機関は、意見の公募又は提案の受付により聴取した意見等について、十分に考慮し、誠実に処理するものとする。
(参加における配慮)
第11条 執行機関は、高齢者、障害者及び子どもをはじめ市民のだれもが、それぞれの立場に応じて容易に市政に参加をすることができるよう工夫し、及び配慮するものとする。
(協働)
第12条 市民等及び執行機関は、地域の様々な課題の解決に向けて協働をすることができる。
2 市民等及び執行機関は、協働に当たり、対等の立場で十分に協議し、その必要な理由及び条件を明確にして合意を行うものとする。
(協働の推進の基盤づくり)
第13条 執行機関は、協働を推進するため、活動の機会及び場所の提供、人材の育成、情報の収集及び提供その他の基盤づくりに努めるものとする。
第4章 市民投票制度
第14条 市は、市政に関する重要な事項について、市民、議会又は市長の発意に基づき、市民の意思を直接確認するため、市民による投票(以下「市民投票」という。)を実施することができる。
2 市は、市民投票が実施された場合は、その結果を尊重しなければならない。
第5章 コミュニティ活動
(コミュニティ活動)
第15条 市民等は、市内のそれぞれの地域において住みよい地域社会を築くことを目的として、当該地域を基盤とする、又は当該目的のために活動する組織又は集団によるまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」という。)を行うことができる。
(コミュニティ活動への支援)
第16条 市は、コミュニティ活動の役割及び自主性を尊重し、必要な支援を行うものとする。
第6章 議会
(議会運営の基本原則)
第17条 議会は、市の議事機関として、市民に開かれ、市民に分かりやすい、及び市民から信頼されるよう、議会を運営することを基本とする。
(議会の責務)
第18条 議会は、小平市にふさわしい条例の制定等に努めるとともに、市政が適正に運営されているかについて、市民の視点で監視し、及びけん制する役割に努めるものとする。
2 議会は、議決等を行うに当たり、十分な審議に努めるものとする。
3 議会は、会議の公開及び情報の提供を行うことにより、市民と情報の共有を図り、市民に説明責任を果たすよう努めるものとする。
(議員の責務)
第19条 議員は、公職者としての責任を自覚し、その職務を果たすよう努めるものとする。
2 議員は、市民の意思に配慮した政策の提言及び立案に努めるものとする。
第7章 市長等
(市長の責務)
第20条 市長は、公職者としての責任を自覚し、公正かつ誠実に市政を運営し、市民本位の市政を推進しなければならない。
2 市長は、市政の総合的かつ計画的な方針を示し、市政を運営しなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第21条 市長以外の執行機関は、市長の所轄の下に、互いに連絡を図り、すべて一体として、市民本位の市政を推進しなければならない。
(職員の責務)
第22条 職員は、市民のために公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼にこたえ、市民本位の市政を推進しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
第8章 行財政運営
(行財政運営の基本原則)
第23条 市は、市民の福祉の増進を図るため、市民の意思を的確にとらえ、民主的かつ効率的に行財政を運営することを基本とする。
(長期総合計画)
第24条 市は、小平市の将来像を示す長期総合計画を定め、これに即して総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。
(組織及び人事)
第25条 市は、効率的かつ機能的で社会情勢の変化等に柔軟に対応することができる内部組織を編成するものとする。
2 市は、その内部組織が政策の企画立案及び実施に当たり、先見性及び創造性を発揮できるよう、職員の採用及び能力の向上に取り組むものとする。
(情報共有)
第26条 市は、その保有する市政に関する情報を市民等と共有することができるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、その保有する市政に関する情報を積極的に、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民等に提供するよう努めるものとする。
3 市は、その保有する市政に関する情報について公開請求を受けたときは、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(個人情報の保護)
第27条 市は、個人の権利利益を保護するため、その保有する個人に関する情報を適正に管理しなければならない。
2 市は、その保有する個人に関する情報について開示その他適正な措置を請求する権利を保障するため、必要な措置を講じなければならない。
(苦情及び要望への対応)
第28条 執行機関は、市政に関する苦情及び要望について、総合的な窓口を設け、公正かつ迅速に対応するものとする。
2 執行機関は、市政に関する苦情及び要望への対応のために必要があると認める場合は、市以外の者により組織された機関を設置するものとする。
3 執行機関は、市政に関する苦情及び要望を十分に分析し、市政に活用するものとする。
(評価及び検証)
第29条 執行機関は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、その取組を評価し、及び検証し、その結果を公表するものとする。
2 執行機関は、前項に規定する評価及び検証に当たり、執行機関以外の者の意見を取り入れ、その客観性及び透明性の確保に努めるものとする。
(行政手続)
第30条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民等の権利利益を保護するため、処分、届出及び行政指導に関する手続を適正に行わなければならない。
(政策法務)
第31条 執行機関は、地域の実情に合わせた政策の企画立案及び実施のため、政策法務能力の向上に努めるものとする。
2 市は、条例及び規則を体系的に、かつ、分かりやすく整備するものとする。
(財政運営)
第32条 市は、その財政状況を総合的に把握し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう健全な財政運営に努めるものとする。
2 市長は、健全な財政運営のため、中期及び長期の財政計画を定めるものとする。
3 市長は、長期総合計画、財政計画等に即して予算を調製するものとする。
4 執行機関は、健全な財政運営のため、事務及び事業の見直しに不断に取り組まなければならない。
5 執行機関は、租税の公正な賦課及び効率的な徴収、新しい財源の創出、公有財産の活用及びその見直し等を行い、財源の基盤の強化に努めるものとする。
6 執行機関は、市の財政状況(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が加入している一部事務組合等の財政状況のうち市に係る部分を含む。)を分かりやすく公表するものとする。
第9章 国、都等との関係
(国及び都との関係)
第33条 市は、国及び東京都と適切な関係を保ち、基礎自治体としての充実及び発展を図るために必要な制度、政策等の改善について両者と協力して行うよう努めるものとする。
(他の地方公共団体との関係)
第34条 市は、共通する課題を解決するため、他の地方公共団体と互いに連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(災害等に対する連携及び協力)
第35条 市は、市民等の生命、身体又は財産を災害等から守るため、災害等の防止及び発生時の対応に関し、市民等、関係行政機関、事業所等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(国際的な関係)
第36条 市は、人類が共通して直面する環境問題その他の国際的な課題が地域の課題と深くかかわっていることを認識し、国際社会の一員としてその解決に取り組むよう努めるものとする。
第10章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第37条 この条例は、小平市の自治の基本理念と進め方を定めるものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(条例の見直し)
第38条 市は、社会情勢の変化等に対応するため、適切にこの条例を見直すものとする。
第11章 補則
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則(平成21年12月22日・平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:00

【失効】東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例[小平市]

東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例

平成25年
条例第13号
平成25年条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、東京都が立案した小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画(府中所沢線の五日市街道(国分寺市東戸倉2丁目)から青梅街道(小平市小川町1丁目)までの約1.4キロメートルの区間)について、住民参加により計画を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
2市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小平市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を超えない範囲において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対して、速やかに通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において小平市に住所を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日において小平市の選挙人名簿に登録されている者及び当該告示の日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、住民投票における投票の資格を有しない。
(1)成年被後見人
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(4)公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
(5)法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
(投票資格者名簿)
第6条 市長は、住民投票の投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 住民投票の投票は、小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について、住民参加により東京都の計画を見直すべきと思う者は投票用紙の住民参加により計画を見直すの欄に、計画の見直しは必要ないと思う者は投票用紙の計画の見直しは必要ないの欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。
3 住民投票は、1人1票の秘密投票とする。
4 点字による投票の方法は、規則で定める。
5 第2項の規定にかかわらず、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができるものとする。
(期日前投票等)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができるものとする。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定の趣旨に反しない限りにおいて、その投票をした者の意思が客観的に明らかであれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 住民投票(点字による投票を除く。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄のいずれにも○の記号を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直すの欄又は計画の見直しは必要ないの欄のいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
2 住民投票(点字による投票に限る。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ない以外の事項を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、次に掲げる情報を、市民に対して提供するものとする。
(1)住民投票を実施する趣旨及び経過
(2)投票資格者が小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線について、住民参加により計画を見直すべきか又は計画の見直しは必要ないかについて、的確に判断するために必要な関連資料
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、事案についての中立性を保持しなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項に規定する投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用するものとする。
(住民投票の成立の要件)
第13条の2 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第14条選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条市長は、住民投票が成立したときはその結果を尊重し、速やかに市民の意思を東京都及び国の関連機関に通知しなければならない。
(委任)
第16条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附則(平成25年4月25日・平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:46

調布市オンブズマン条例

調布市オンブズマン条例

平成13年12月19日
条例第33号

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し,市政の改善に関する提言等を行うことにより,市民の権利及び利益を擁護するとともに,市政に対する市民の理解と信頼を高め,開かれた市政の一層の推進に資するため,調布市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズマンの所掌する事項は,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決,裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の勤務条件,身分等に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け,これを調査し,迅速に処理すること。
(2) 前号の処理に関連し,必要があると認める事案について,調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は前号に規定する事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し意見を述べ,若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し,又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告,提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは,市民の権利及び利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関との連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重するとともに,積極的な協力に努めなければならない。
2 市の機関は,第3条第3号の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは,これを尊重し,誠実かつ適切に対応しなければならない。
(組織等)
第6条 オンブズマンの定数は3人とし,そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 オンブズマンの任期は,3年とする。ただし,1期に限り再任を妨げない。
4 オンブズマンは,非常勤とする。
(兼職の禁止)
第7条 オンブズマンは,衆議院議員,参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは,市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第8条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,解職することができる。
(苦情の申立て)
第9条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は,オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ての手続は,書面により行うものとする。ただし,オンブズマンがやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
3 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第10条 オンブズマンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が,当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があると認めるときは,この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズマンは,前項の規定により苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第11条 オンブズマンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,調査を中止することができる。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査を中止したときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは,第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第12条 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する関係文書等を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第13条 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告,提言等)
第14条 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し意見を述べ,又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(報告等)
第15条 オンブズマンは,前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,又は提言を行ったときは,関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情について前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,若しくは提言を行ったとき,又は前項の規定による報告があったときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第16条 オンブズマンは,第14条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定により公表を行うときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第17条 オンブズマンは,毎年,この条例の運営状況について,市長に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,この条例の規定による手続に相当する手続により受けた苦情の申立て(施行日において現に処理が終了していないものに限る。)は,この条例の規定による苦情の申立てとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:29

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例 

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例

調布市条例第45号

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 市民,市議会及び市長の役割(第5条―第7条)
第4章 市政運営の基本原則(第8条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則

私たちのまち調布は,悠久の流れをたたえる多摩川や武蔵野の面影を残す深大寺の森など,自然の豊かさと都市の利便性が調和するまちとして発展してきました。私たちは,この調布で,相互に助け合い,共に歩みながら,市民が生き生きと暮らす活気とぬくもりのあるまちを築いてきました。
私たちは,これからもこの調布らしさを大切にしながら更に発展させ,将来の世代に引き継いでいきたいと思っています。
一方,地方分権が進展する中,地域の実情に応じた対応がより一層求められています。私たちは,まちづくりの主体として,これまで以上に自分たちのまちは自分たちでつくるという自主・自立の精神と責任を持って,共に力を合わせながらまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
私たちは,日本国憲法が掲げる地方自治の本旨にのっとり,調布市における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにし,自治によるまちづくりを進め,もって活力ある豊かな地域社会を実現するため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市における自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)並びに市民,市議会及び市長の役割を明らかにし,市政運営の基本原則を定めることにより,自治によるまちづくりを一層推進し,もって活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市民)
第2条 この条例において「市民」とは,市内に住所を有する者,市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,自治の基本理念を明らかにし,市政運営の基本原則を定めるものであり,市は,他の条例,規則等の制定,改正及び解釈に当たっては,この条例との整合性を確保するものとする。
第2章 自治の基本理念
第4条 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,互いを尊重しながら,それぞれの役割を果たすことにより,自主的かつ自立的に進めるものとする。
2 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,まちづくりに関する情報を共有したうえで,参加と協働により進めるものとする。
第3章 市民,市議会及び市長の役割
(市民の役割)
第5条 市民は,それぞれの立場において,まちづくりに参加する権利を有しており,自治の基本理念に基づき,まちづくりの主体として自らの意思と責任においてまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は,選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関として,自治の基本理念に基づき,条例の制定,予算の議決その他の法令等により与えられた権限に属する事項を決定するとともに,市政が公正かつ適切に運営されるよう,その権限を行使しなければならない。
(市長の役割)
第7条 市長は,市の代表者として市を統轄し,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,広く市民の意見を聴き,市政を公正かつ適切に運営しなければならない。
第4章 市政運営の基本原則
(情報公開)
第8条 市は,市政情報を適正に管理し,及び保存するとともに,市民に分かりやすく,積極的に公開するものとする。
(参加と協働の推進)
第9条 市は,参加と協働によるまちづくりを推進するため,必要な施策を講ずるものとする。
(コミュニティへの支援)
第10条 市は,コミュニティの役割及び主体性を尊重し,その活動が推進されるよう,必要な支援を行うものとする。
(政策法務)
第11条 市は,法令等に基づく市政運営を基本とし,政策目的の実現のため,自らの判断と責任に基づいて,法令等を解釈し,及び運用するとともに,積極的に条例を制定するものとする。
(計画行政)
第12条 市は,総合的かつ計画的に市政を運営するため,市民参加の下,まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画を策定するものとする。
2 市は,基本構想の策定に当たっては,市議会の議決を経るものとする。
3 市は,各政策分野における計画を策定し,又は変更するときは,基本構想及び基本計画に即して行うものとする。
(財政)
第13条 市は,財政運営に当たっては,財政規律を保持し,健全性の維持に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 市は,市の財政状況を市民に的確に,かつ,分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第14条 市は,効果的かつ効率的に市政を運営するため,行政評価を実施し,その結果に基づき,事務及び事業の改善に取り組むものとする。
2 市は,行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するものとする。
(組織)
第15条 市は,多様な行政需要に迅速かつ適切に対応するため,簡素で効率的かつ機能的な組織を編成するものとする。
2 前項に規定する組織の各部署は,相互に連携を図るものとする。
(危機管理)
第16条 市は,他の地方自治体,国その他の関係機関及び市民との連携及び協力により,緊急時に的確に対応する危機管理体制を整備し,市の機能を維持するとともに,市民の生命,身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。
(職員)
第17条 市は,広く有能な人材の確保に努めるとともに,職員の職務に関する能力及び意識の向上を図り,市民に信頼される職員を育成するものとする。
2 職員は,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,全体の奉仕者として,職務に関する能力の向上を図り,誠実,公正かつ能率的に職務を行わなければならない。
(市民の要望等への対応)
第18条 市は,市民から市政に関する要望等を受けた場合は,迅速,適切かつ誠実に対応するものとする。
2 市は,公正かつ中立的な立場から,市政に関する苦情を調査し,及び処理する制度を設けるものとする。
(他の地方自治体,国等との連携及び協力)
第19条 市は,共通の課題又は広域的な課題を解決するため,他の地方自治体,国その他の関係機関との連携及び協力に努めるものとする。
第5章 雑則
(解釈規定)
第20条 第2条の規定は,他の条例で別に市民の範囲を定めることを妨げるものと解釈してはならない。
2 第5条のまちづくりに参加する権利は,市内に住所を有する者とその者以外の市民において同等のものと解釈してはならない。
(条例の見直し)
第21条 市は,社会情勢の変化等に対応するため,必要がある場合は,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:09
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