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上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

平成25年3月25日制定
条例第2号

私たちが住む上勝町は、清流勝浦川と緑濃き山脈に抱かれ、表土の厚い地質と雨の多い気候に恵まれ、古くは林業と柑橘類の栽培で栄え、自然豊かな歴史と風土を育んできた。近くは、いっきゅうと彩の里かわかつのキャッチフレーズの下に、知恵を出し、明るい彩りのあるまちづくりを推進している。
私たちは、先人が守り続けてきた美しい自然や地域の伝統と文化を、校正にしっかりと引き継ぎ、何よりも町民が豊かで安心して住み続けることのできる古里、そして集落を再生しなければならない。
そのためには、人と人との絆を大切にする自治組織を基盤とし、町民等が主役のまちづくりを推進することが重要である。
ここに私たちは、新しいまちのかたちを創造し、魅力あふれる美しい上勝街の発展を希求して、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上勝町(以下、「町」という。)のめざす持続可能な美しいまちづくり(以下「まちづくり」という。)の基本理念を明らかにするとともに、その推進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)町民 町の区域内(以下「町内」という。)に居住する者をいう。
(2)自治組織 町内において町民の生活の向上を図るため、自主的かつ主体的に地域の課題の解決及び活性化(以下「課題の解決等」という。)に取り組むことを目的とする名などの組織をいう。
(3)町民等 町民、町内で勤務する者、町内に土地(宅地、農地、山林及びその他の土地を言う。以下同じ。)又は建物等を有する者、事業者および自治組織を言う。
(4)協働 町民等および町が、互いの役割を尊重し、補完し合いながら課題の解決等に取り組むことをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、町におけるまちづくりの基本理念を定めたものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(基本理念)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる原則に従い、協働してまちづくりを推進するものとする。
(1)良好な環境及び景観の保全
(2)美しい自然との共生
(3)地域の活性化と雇用の確保
(4)情報の発信と交流の拡大
(5)ふるさとに誇りを持つ人づくり
(6)地域自治の拡充

第2章 町民等
(町民等の権利)
第5条 町民等は、町の政策形成に参画するとともに、行政サービスを受ける権利を有する。
2 前項に規定する政策形成に参画する権利は、次のとおりとする。
(1)町に意見、要望等を表明し、又は施策等を提案する権利
(2)町政に関する情報を知る権利
(町民等の責務)
第6条 町民等は、前条に規定する権利を行使するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、必要に応じて応分の負担をしなければならない。

第3章 自治組織
(自治組織への加入等)
第7条 町民は、全員が自治組織に加入し、互いに助け合い、自治組織が実施する課題の解決等の取組に協力するようにつとめなければならない。
2 町民は、自治組織に加入できない特別の事情がある場合においても、自治組織の活動を理解し、前項の取組に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の役割)
第8条 自治組織は、課題の解決等を図るため、特に次の事項に取り組むものとする。
(1)環境及び景観の保全
(2)町民等が所有し、又は使用する土地及び建物等の適切な管理
(3)空き家の登録並びに売買及び賃貸のあっせんに対する支援
(4)新規移住者に対する支援
(5)後継者に対する支援
(6)新規就農者に対する支援
(7)高齢者等に対する支援
(8)農林水産業に対する支援
(9)鳥獣被害対策に対する支援
(10)地域の伝統及び文化の保存
(11)ふるさとを愛しふるさとを活性化する人づくり
(12)災害の予防、避難及び救助
(13)その他自治組織が実施することがふさわしいと思われる事業。
2 自治組織は、前項に掲げる事項に係る取組を実施するに当たり、町に対し支援を求めることができる。

第4章 町
(町の責務)
第9条 町は、自治組織が実施する課題の解決等の取組を支援しなければならない。
2 前項に規定する支援の方法などについては、町長が別に定める。
3 町は町民等からのまちづくりに有効と認められる意見、要望、施策等を町政に反映するように努めなければならない。
4 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するように努めなければならない。
(町の役割)
第10条 町は、自治組織と連携し町民福祉の向上のため、次の事項に取り組むものとする
(1)教育の振興
(2)消防防災活動の推進
(3)環境保全活動の推進
(4)高齢者等の福祉の推進
(5)農林水産業の振興
(6)商工業の振興
(7)その他
(組織)
第11条 町は、町民等にわかりやすい機能的な組織づくりを行い、行政サービスの向上に努めなければならない。
(財政運営)
第12条 町は、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、常に財政の健全化に努めなければならない。

第5条 雑則
(条例の見直し)
第13条 町は、この条例を見直す必要が生じたときは、町民が参画する委員会等の意見を聞いた上で見直しを行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、規則で定める日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 04:21

豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例

豊岡市とよおかしいのちへの共感に満ちたまちづくり条例じょうれい

平成24年6月27日

条例第40号

(ふるさとへの想い)

日本の空から一度は姿すがたを消したコウノトリが、ふたた豊岡とよおかの空に羽ばたきました。

田んぼの中に、実りを手にする人々の笑顔や子どもたちの姿すがた、そしてさまざまな生きものがもどりつつあります。

わたしたちのふるさとでは、家族や親戚しんせき、近所の人が一緒いっしょになっていね一株ひとかぶ一株ひとかぶをおろそかにすることなく収穫しゅうかくする風景があり、人と人とがつながり合うらしが大切にされていました。

(未来への責任せきにん)

今を生きるわたしたちは、改めて過去かこを見つめ直し、一人一人のいのち、一つ一つのいのちがかけがえのないものであること、すべてのいのちは自然界の一員としてつながっていること、そしていのちはたがいにささっていることを深く理解りかいし、まちづくりの基礎きそとして未来にいでいかなければなりません。

(いのちへの共感)

わたしたちは、みんな何かでつながっています。そして、一つ一つがたがいに大切な一員として結び付いて自然界を成しており、不必要といえるものは何もありません。

自分のいのちには、かぎりがあります。だからいとおしく、大切なものです。

自分のいのちに思いをせ、他のいのちに思いをせる。そのかえしの中から、いのちへの共感が生まれてきます。

(まちづくりへの決意)

戦争や大災害だいさいがいたれたいのちへの痛恨つうこんの思い、人権じんけん問題への真剣しんけんな取組み、偉大いだいなる先人たちの取組み、さまざまなことへ挑戦ちょうせんする人々の姿勢しせいへの共鳴、コウノトリの野生復帰ふっきから得られた人と生きものとの共生など、これまで豊岡とよおかが積み重ねてきた経験けいけんは、いのちへの共感となってつながり、大きなかがやきを放っていくものと信じています。

わたしたちは、これからのまちづくりの中で、さまざまないのちがつながる取組みを自らが実践じっせんし、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を広げ、深めていくことを決意します。

(この条例じょうれいが目指すこと)

第1じょう この条例じょうれいは、市が、いのちへの共感に満ちたまちをつくるための基本的きほんてきな考え方、方法や役割やくわりを定めます。また、市と市民(以下「わたしたち」という。)の協力と共感のもと、まちづくりを進め、未来にいでいくことを目的とします。

(基本的きほんてきな考え方)

第2じょう わたしたちは、次の基本的きほんてきな考え方にもとづき、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を進めていきます。

(1) かぎられているいのちを大切にします。

(2) いのちのつながりを広げ、深めていきます。

(3) いのちのつながりを未来へいでいきます。

(条例じょうれいの位置付け)

第3じょう 市は、この条例じょうれいの理念を、市が定め、実施じっしする基本的きほんてき計画の根底に置きます。

(市の役割やくわり)

第4じょう 市は、市民がらしと歴史の中で経験けいけんしたいのちへの共感を、さらに広げ、深めるために、市民と協働してまちづくりを進めます。

(市民の役割やくわり)

第5じょう 市民は、らしの中でたがいのいのちのとうとさ、家族・地域ちいきのつながりを大切にし、市や地域ちいき、学校、企業きぎょう等と広く連携れんけいして、生き生きとらせるまちづくりを進めます。

(取組みの方法)

第6じょう わたしたちは、これまで実践じっせんしてきた次のまちづくりを基本きほんに、具体的な取組みを進め、さまざまな分野の取組みと連携れんけいして広げていきます。

(1) いのちを守るまちづくり

(2) 一人一人を尊重そんちょうするまちづくり

(3) ふるさとを愛するまちづくり

(4) 挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり

(5) 人と生きものが共生するまちづくり

(いのちを守るまちづくり)

第7じょう わたしたちは、かけがえのない日常にちじょう一瞬いっしゅんにしてうばった戦争と大災害だいさいがいを教訓に、地域ちいきのつながりやささいと平和な日常にちじょうの大切さを学んできました。わたしたちは、次のとおりいのちを守るまちづくりを進めていきます。

(1) 防災力ぼうさいりょくの向上を図るために訓練や研修けんしゅうを進め、災害さいがいに「公助」「共助」「自助」を連携れんけいさせ、災害さいがいに強い体制たいせいづくりを進めていきます。

(2) 生涯しょうがいを通じて健康で生きがいを持って、こころゆたかにらすことができる「歩いてらすまちづくり」を進めていきます。

(3) 安心して子どもを産み、育て、子どもたちの笑顔がかがやくまちをつくるため、まちぐるみで子育て支援しえん活動を進めていきます。

(一人一人を尊重そんちょうするまちづくり)

第8じょう わたしたちは、たがいのちがいをみとい、たくさんの人にささえられ、生かされていることを理解りかいし、すべての人が人として尊重そんちょうされるまちを目指して努力を続けてきました。わたしたちは、次のとおり一人一人を尊重そんちょうするまちづくりを進めていきます。

(1) 年齢ねんれい性別せいべつ障害しょうがい、文化等のちがいにかかわりなく、一人一人が持てる力を発揮はっきして、生き生きと社会に参加し、活動ができるユニバーサル社会づくりを進めていきます。

(2) 一人一人が地域ちいきの一員として、自発的かつ自律的じりつてきに男女共同参画社会づくりのための活動に参画し、人と人、家族や地域ちいき社会とのきずなを深め、たがいにささうまちづくりを進めていきます。

(3) すべての人が、人権じんけん侵害しんがいを受けることなく、生涯しょうがいを通じて健やかにらすことができるまちにするため、人権じんけん教育や啓発けいはつを進めていきます。

(ふるさとを愛するまちづくり)

第9じょう わたしたちは、いきぐるみで人とふるさとを育てるために「いのちの教育」や「村を育てる学力」づくりを学んできました。わたしたちは、次のとおりふるさとを愛するまちづくりを進めていきます。

(1) 一人一人がかがやき、ふるさとを愛する子どもを育む教育に取り組んでいきます。

(2) 生きる力、助け合う心を持った子どもたちを地域ちいき全体で育てる自然体験や農業体験を進めていきます。

(3) 地域ちいき活性化かっせいかやコミュニティ活動の促進そくしんを図り、地域ちいきらしさを生かしたまちづくりを進めていきます。

(挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり)

第10じょう わたしたちは、大いなる好奇心こうきしんを持ち続け、不撓ふとう不屈ふくつ精神せいしんで未知の世界をひらいていく人々にしみない拍手はくしゅを送ってきました。わたしたちは、次のとおり挑戦ちょうせんする心を育むまちづくりを進めていきます。

(1) どんな困難こんなんっても決してくじけない心や、生きる力を育てるために、「子どもの野生復帰ふっき大作戦」等の取組みを進めていきます。

(2) 目標に向かって進む謙虚けんきょでひたむきな姿すがたや、人々にゆめと希望、そして勇気をあたえる創造的そうぞうてきな行動を顕彰けんしょうする取組みを進めていきます。

(人と生きものが共生するまちづくり)

第11じょう わたしたちは、コウノトリの野生復帰ふっきの取組みを通して、自然界のさまざまないのちがかかわり合って生きていることに改めて気付かされました。わたしたちは、次のとおり人と生きものが共生するまちづくりを進めていきます。

(1) 生きものと共生するまちづくりを進めるため、「生物せいぶつ多様性たようせい地域ちいき戦略せんりゃく」に取り組んでいきます。

(2) 安全・安心な農産物と多様な生きものを育み、環境かんきょう負荷の軽減けいげん配慮はいりょした「環境かんきょう創造型そうぞうがた農業のうぎょう」を進めていきます。

(3) 5月20日の「生きもの共生の日」を広め、いのちのつながりを大切にする啓発けいはつ活動に取り組んでいきます。

(4) いのちと環境かんきょうを守るため、持続可能かのうな自然エネルギーの利活用や省エネルギーを進めていきます。

(その他)

第12じょう この条例じょうれいに定めるもののほかに必要な事項じこうは、市長および教育委員会等が定めます。

 そく

この条例じょうれいは、公布こうふの日から施行しこうします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 02:07

第9回研究会のお知らせ(10/11)

第9回研究会 現地調査の報告

本研究プロジェクトでは、交通政策に関する住民参加を1つの重要なテーマとして参りました。今回は、本年度の交通部門の研究のとりまとめへ向け、日本ならびにフランスの交通政策における住民参加の実際について、前半に実施した調査の結果を踏まえて、ご報告いたします。

「総合交通計画について―金沢市、富山市、盛岡市を例に―」(仮)
谷内久美子氏(大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻、日本学術振興会特別研究員)

「フランスの交通政策および環境政策における参加について-環境グルネル法における参加を中心に-」
南 聡一郎氏(大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト特任研究員)

■ 日 時:2013年10月11日(金) 15:00~17:00
■ 場 所:あおぞら財団 会議室
大阪府大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル3Fグリーンルーム
JR東西線御幣島駅 出口11番から徒歩1分

※ 参加費 不要、事前申込 不要

※ 主 催:グリーンアクセス・プロジェクトチーム
[大阪大学大久保研究室、(社)環境パートナーシップオフィスEPO、
(公財)公害地域再生センター(あおぞら財団)]
※ 協 力:大阪大学大学院工学研究科 交通・地域計画学領域
■ お問い合せ:グリーンアクセスプロジェクト事務局
(大阪大学大久保研究室内)
メール greenaccess@law.osaka-u.ac.jp

チラシはこちら

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/10/02(水) 03:37