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浦幌町町民参加条例

浦幌町町民参加条例
平成24年3月12日条例第2号

 浦幌町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、あふれる自然に囲まれ、降り注ぐ太陽の光が大地を照らすこの十勝郡浦幌町で、町民参加について基本的事項を定めることにより、町民と行政がともに知恵を出し合い、世代を超えて支えあうことができる協働のまちづくりを実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に在住、通勤、通学する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 行政 町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 町民が本町の歴史、文化、風土及び産業を基盤に住み良い生活環境を築くために行う取組をいいます。
(4) 協働 行政が提供する全ての町民サービスと町民、団体、NPO等が行う営利を目的としない公益性のある活動において、相互に連携し、協力しあうことをいいます。
(5) 町民参加 次に掲げることをいいます。
ア 情報参加 説明会及び講演会への参加並びに広報誌及びホームページ等の閲覧をすること。
イ 政策決定過程への参加 重要な計画等の策定若しくは変更、又は重要な条例等を制定し、改正し、若しくは廃止するための審議会等の委員として参加すること。
ウ 事業運営参加 行政区の活動や自らが有償、無償に関わらずボランティアやNPO等の一員となってまちづくりに参加すること。
エ パブリックコメント制度 町の基本的な計画や条例等の策定若しくは変更過程において、案の段階で公表し、これに対する町民からの意見を求め、寄せられた意見を考慮して実施機関の意思決定を行うとともに、その寄せられた意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きのこと。
(6) 審議会等 町の事務事業について町民の意見又は専門的知見を反映させるため、行政の附属機関及び規則又は要綱の規定により、町民又は学識経験者を構成員として行政に設置された審議会、委員会、ワークショップをいいます。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民一人ひとりが町にとって大切な人材であり、町民が持つ豊かな社会経験、様々なアイデアや行動力が活かされるよう、町民及び行政の役割を明確にし、協働のまちづくりを進めることを基本理念とします。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの推進のため、協働及び町民参加に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりの担い手として地域にある課題や目標に対し、自分たちの手で責任をもって取り組むよう努めるものとします。
(行政の役割)
第5条 行政は、町民参加の機会を積極的に増やし、参加しやすい環境づくりに努めます。
2 行政は、透明性のある行政情報の提供に努めます。
3 行政は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見を積極的に把握し、まちづくりに反映させるよう努めます。
(行政が行う町民参加の手段)
第6条 行政が行う町民参加の手段は、次のとおりとします。
(1) 行政情報の発信
(2) パブリックコメント制度等による意見収集
(3) 町民意識調査
(4) 審議会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める方法
(行政情報の発信)
第7条 行政は、町政に関する情報及び地域における課題等について、町民に対し、積極的に情報発信を行います。
(パブリックコメント制度等の意見収集)
第8条 行政は、パブリックコメント制度等に基づく意見及び町政に関する意見又は提言等が提出された場合には、審議を行ったうえで、まちづくり政策への反映に向け検討します。
(町民意識調査)
第9条 行政は、まちづくり政策の形成のため定期的に既存の政策に対する意識調査を実施します。
(審議会等の開催)
第10条 行政は、審議会等の委員(この条において「委員」という。)を任命しようとするときは、委員の年齢構成、男女比率、他の審議会等との兼職状況などに配慮して、選考するよう努めます。
2 行政は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、委員を公募するよう努めます。
3 行政は、審議会等の会議を、充実かつ効率的な会議とするため、目的や内容に応じた会議運営に努めます。
4 行政は、審議会等を開催したときは、開催日時、場所、出席者、内容等を速やかに分かりやすく町民へ公表するよう努めます。
(町民活動との連携協力)
第11条 行政は、町民が主体的かつ自発的に実施する営利を目的としない公益的な活動で、行政がともに実施することが適当と認められるものについては、積極的な連携協力に努めます。
2 行政は、前項の活動をする組織と連携協力を図るときは、相互の自主性と自立性を尊重し合い、対等な関係において実施します。
(条例の検討及び見直し)
第12条 行政及び町民は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて検討し、必要であると認めるときには、その結果に基づき条例の見直しを行います。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:15

むかわ町まちづくり基本条例

むかわ町まちづくり基本条例

平成24年12月17日
条例第23号

前文
むかわ町は、広大な森林と大地が広がり、清流鵡川が雄大な太平洋にそそぐ、豊かな自然につつまれたまちです。
私たちは、先人のたゆまぬ努力によって培われてきた歴史と伝統、自然を大切にし、その恵みを財産として守り続け、未来を担う子ども達が誇りと夢を持って心豊かに育つふるさとを築き、次世代に引き継いでいかなければなりません。
そのために、私たちは、地域の課題を解決し、まちを豊かにするのは私たち自身であるという強い意思をもって、自ら考え、行動し、協働の精神のもと共に力を合わせ、人も自然も輝き、まち全体が健康であるまちづくりを進めていきます。
ここに、まちづくりを進めるための自治の姿を確立するため、むかわ町まちづくり基本条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、むかわ町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定めるとともに、協働によるまちづくりを推進するため、町民、議会及び行政の役割と責務を明らかにし、町民主体によるまちづくりを実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人(以下「住民」という。)、町内で働く人、学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を営む人並びに団体をいいます。
(2) 議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいいます。
(3) 行政 町長及びその他執行機関をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(5) 自治 私たち自身が課題や問題を自主的な判断で決めて、自らの責任において行動し、そしてその結果に責任を持つことをいいます。
(6) まちづくり 住みよいむかわ町をつくるための公共的な活動をいいます。
(7) 協働 町民、議会及び行政がそれぞれ役割分担をするとともに互いに知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力し、行動することをいいます。
(8) まちづくり計画 むかわ町の長期的な発展の方向として基本理念と将来像を明らかにし、その目標達成のために必要な施策の実施方法を示し、具体化するための総合的な計画をいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、次に掲げる事項によってまちづくりを進めることを基本とします。
(1) 私たちは、まちづくりの主体は町民であるということを踏まえて、自らの手で自らのまちを創造する意思を明確にし、考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる住みよいむかわ町の実現を目指します。
(2) 私たちは、協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩するまちづくりを目指します。
(3) 私たちは、まちづくりを次世代に引き継いでいく持続可能なむかわ町の創造を目指します。
(基本原則)
第4条 私たちは、次に掲げる原則に基づきまちづくりを推進します。
(1) 町民主体の原則 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの一部を議会及び行政へ信託します。
(2) 情報共有の原則 私たちは、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 町民参加と協働の原則 まちづくりは、町民の主体的な参加の下に行われることを基本とし、私たちは、お互いを理解し、それぞれの役割と責任において、協働によるまちづくりを行います。

第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 私たちは、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有が町民主体のまちづくりの根源であることを認識することを基本とします。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で、町民にわかりやすく伝えます。
2 町民は、まちづくりに必要な情報を議会及び行政へ積極的に伝えます。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町政に関する情報を町民にわかりやすく説明し、町民から説明を求められた場合には、誠実に対応します。
(情報公開)
第8条 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、別に条例の定めるところにより、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、別に条例の定めるところにより、適正に取り扱うこととします。
(町民の意見等)
第10条 行政は、まちづくりに関する町民の意見、提言及び要望等(以下「意見等」という。)を総合的に検討し、迅速かつ誠実に対応するとともに町政への反映に努めます。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表します。ただし、別に条例の定めるところにより公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
3 行政は、意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理するための制度の整備に努めます。

第3章 町民参加と協働
(町民参加の基本)
第11条 町民は、まちづくりの主体として、自主的・自発的にまちづくりに参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
5 次世代の担い手である満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしい方法により町政に参加できます。
(町民参加の推進)
第12条 行政は、次の事項を実施するときは、町民の参加を推進し、町民の意思を尊重します。
(1) まちづくり計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直し
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する公の施設の新設又は廃止、利用方法に関する事項
(4) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(5) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(6) 前各号のほか、町民参加が有効と認められる事項
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないことができます。
(1) 災害対応等、緊急に行わなければならないもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(町民参加の方法)
第13条 行政は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法によるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会の実施
(3) 町民意見の公募
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(審議会等の委員の選任)
第14条 行政は、町政に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう審議会等の委員の選任について、次の事項に配慮します。
(1) 委員の構成は、性別及び年代の別等に配慮し、多面的な審議が確保されるよう留意します。
(2) 正当な理由があるときを除き、委員の一部を公募します。
(3) 幅広く人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を避けるよう配慮します。
(協働の推進)
第15条 私たちは、まちづくりにおける課題を解決するため、相互理解と信頼関係のもと、協働の推進に努めます。
2 行政は、町民との協働を推進するために、町民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮するとともに、協働の推進に必要な支援と制度の整備に努めます。

第4章 住民投票
(住民投票)
第16条 住民投票は、住民、議会及び町長の発議により、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第17条 選挙権を有する住民は、法律の定めるところにより、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法律の定めるところにより、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、第16条第1項の規定により、必要があると判断したとき、住民投票条例の制定を議案として議会に提出することができます。

第5章 町民
(町民の権利)
第18条 町民は、町政に参加する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報について開示を求め、知る権利を有します。
3 町民は、町政について、意見を表明し、提案することができます。
4 町民は、行政サービスを等しく受ける権利を有します。
5 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第19条 町民は、まちづくりの主体として自ら考え行動し、積極的に町政及び地域活動に参加するよう努めます。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めます。
3 町民は、まちづくりに関して、自らの知識や技術を積極的に発揮するとともに、発言及び行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、互いに助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、行政と一体となった協力体制の整備に努めます。
5 町民は、まちづくりを推進するために必要な負担を負うこととします。
6 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と教育の充実に努め、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、町民ぐるみの子育ての推進に努めます。
(事業者の役割)
第20条 事業者とは、その本拠の有無に関わらず、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めます。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、従業員の行う地域活動にも配慮して、町民が行うまちづくり活動を尊重するとともに地域社会との調和を図り、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めます。

第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第21条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた多様な組織及び集団をいいます。
(コミュニティの役割)
第22条 コミュニティは地域社会において自らできることを考え、行動し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、町民相互のつながりを大切にし、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、地域の課題解決のためコミュニティ相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第23条 町民は、互いに助け合い、安全で安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、コミュニティの役割を認識するとともに、積極的に参加し、コミュニティを守り育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第24条 行政は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重して連携を図るとともに、コミュニティ活動を推進するために必要な支援を行います。

第7章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に基づき、法の定めるところにより、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第26条 議会は、討論を基本とし、会議における活発にして自由な討議をする機会の拡充に努めます。
2 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示します。
(議会の権限)
第27条 議会は、むかわ町の条例、予算、決算、財産及び町政運営の基本的な事項に関わる意思決定を行う権限を有します。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けたまちづくりの展望をもって、課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、広く町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めます。
3 議員は、政策立案能力、自治立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努めます。
4 議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めます。
5 議員は、むかわ町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めます。
(議会運営)
第30条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めます。

第8章 行政
(行政の基本)
第31条 行政は、この条例の基本理念、基本原則に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、情報の共有と町民参加を図り、町民及び議会と連携協力して町政を執行することを基本とします。
(行政の役割と責務)
第32条 行政は、条例、予算及びその他議会の議決に基づく事務並びに法令等に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に町政を執行します。
(町長の設置)
第33条 町民の信託に基づき、法の定めるところにより、むかわ町の代表機関として、町長を置きます。
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本原則を遵守し、基本理念を実現するため、町民の信託に応え、公正かつ誠実にまちづくりを推進する責務を有します。
2 町長は、常に職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備する責務を有します。
(行政職員の責務)
第35条 行政の職員は、この条例の基本理念、基本原則を遵守し、常に町民の視点に立ち、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。
2 行政の職員は、自らも町民の一員であることを認識し、職務を遂行します。
3 行政の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに職場内の連携を図るとともに、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上に努めます。

第9章 行財政運営の原則
(まちづくり計画)
第36条 行政は、むかわ町の目指す将来の姿を明らかにし、その実現に向けた総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、議会の議決を経て、まちづくり計画を策定します。
2 行政は、まちづくり計画を最上位の計画と位置付け、行政が行う施策は法令の規定によるもの及び緊急を要するものを除き、まちづくり計画に基づいて実施します。
3 行政は、各分野の施策を実現するために策定する計画及び実施にあたっては、まちづくり計画との整合を図ります。
(財政運営)
第37条 行政は、まちづくり計画に基づいて予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ健全な財政運営を行います。
2 行政は、予算及び決算並びに財政状況について、わかりやすく適切な方法により、公表します。
(行政評価)
第38条 行政は、効果的かつ効率的な町政を進めるため、行政が行う事務事業について点検を行い、まちづくり計画に掲げた将来像の実現と住民サービスの向上を図ります。
2 行政は、町民参加による行政評価を実施するとともに、評価結果に関する情報をわかりやすく公表し、その結果を予算、事務事業へ反映します。
(行政手続)
第39条 行政は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第40条 行政は、むかわ町の振興及び特定の課題を解決するため、必要に応じて条例を整備し、運用します。
(危機管理)
第41条 行政は、町民の生命及び財産等を守り、暮らしの安全を確保するとともに、災害等の緊急時において総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制を整備します。
2 行政は、災害時において町民及び関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに必要な措置を講じます。
3 町民と行政は、あらゆる危機へ対応するため、常に連携及び協力をしていきます。

第10章 交流・連携
(町外の様々な人々との連携及び協力)
第42条 私たちは、社会、経済、観光、環境、教育等様々な分野において、町外の様々な人々との連携及び協力をしていきます。
2 私たちは、町外の様々な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる経験、知識及び情報等をまちづくりに活かすよう努めます。
(国及び北海道との連携と協力)
第43条 議会及び行政は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、互いの役割分担を明確にし、課題の解決を図るため連携及び協力をしていきます。
(他の市町村との連携と協力)
第44条 議会及び行政は、効率的な町政の推進や共通する課題を解決するため、他の市町村との広域的な連携の体制及び相互の信頼関係を確立し、互いの自主性を尊重しながら連携及び協力をしていきます。

第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第45条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がむかわ町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。
2 町長は、前項に規定する検討にあたっては、むかわ町まちづくり委員会に必要な意見を求めます。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度の見直しが適当であると判断したときは必要な措置を講じます。

第12章 最高規範
(最高規範)
第46条 この条例は、むかわ町における自治の基本的事項を定める最高規範として位置づけます。
2 私たちは、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定改廃並びにまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うときは、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(むかわ町まちづくり計画の議会の議決に関する条例の廃止)
2 むかわ町まちづくり計画の議会の議決に関する条例(平成23年むかわ町条例第25号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:39

安平町町民自治推進委員会条例

○安平町町民自治推進委員会条例
平成25年12月27日安平町条例第35号
安平町町民自治推進委員会条例

(設置)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条の規定に基づき、安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は建議する。
(1) まちづくり基本条例の運用状況及び見直しに関する事項
(2) 町民参画の実施状況及び研究改善に関する事項
(3) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
(1) 住民基本台帳より無作為で選ばれた町民のうち委員として選任されることを希望した者
(2) 学識経験者
(3) 地域コミュニティ団体の構成員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明や意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮ってこれを定める。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:17

安平町住民投票条例

○安平町住民投票条例
平成25年12月27日安平町条例第33号

安平町住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項について定めるものとする。
(住民投票の対象)
第2条 まちづくり基本条例第13条第1項に規定する住民投票を実施することができる町に関わる重要事項とは、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町の意思として明確に表明しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決されたときは、町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、安平町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に公職選挙法に基づく選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(投票することができない者)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日当日(第12条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第11条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第12条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第13条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項に規定する情報の提供に際しては、中立性の保持に留意しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知するとともに、住民請求による場合は、当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。

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安平町町民参画推進条例

安平町町民参画推進条例

平成25年12月27日安平町条例第34号

安平町町民参画推進条例
(目的)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、町民が町政運営に参画するための基本的な事項を定めることにより、町政運営への町民の参画を促し、もって町民と町による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び町内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 町 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町政 町民の福祉の増進を図ることを基本として、町がその事務処理をするために実施する政策、施策及び事務事業をいう。
(4) 町民参画 町の政策立案、施策運営等に当たり広く町民の意向を反映し、町政を推進することをいう。
(5) 協働 町民と町がそれぞれの役割と責任に基づき、相互に協力・補完しながら公共的かつ公益的な活動を行うことをいう。
(町民参画の基本原則)
第3条 町民参画は、町民が自ら町政に参画する権利と機会を保障し、町民と町が協働のまちづくりを進めることを基本原則とする。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任と役割を理解し、町政に関心を持つよう努めるものとする。
2 町民は、地域活動に理解を深めるとともに、当該地域活動への積極的な参加に努めるものとする。
3 町民は、町民相互の立場や意思を尊重し、思いやりと協調性を持って町民参画することに努めるものとする。
4 町民は、公共の利益を考え、意欲と責任をもって、自発的に町民参画することに努めるものとする。
5 町民は、町民参画に当たって、その権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることの認識に努めるものとする。
(町の役割)
第5条 町は、町民とのコミュニケーションを推進するとともに、町民が行う地域活動やボランティア活動等の積極的支援に努めるものとする。
2 町は、町政の公正・公平な運営のため、庁内で必要な情報を共有するとともに、町民の意向や意見に対しては、誠意をもって説明責任を果たすものとする。
3 町は、町政に関する情報を町民に分かりやすく公開し、積極的に発信するものとする。
4 町は、積極的に町民参画の機会を設け、町民の意向や意見の把握に努めるとともに、把握した意向や意見の町政への反映に努めるものとする。
(町民参画の対象)
第6条 まちづくり基本条例第12条に規定する町政の基本的な事項を定める重要施策等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画及び町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) 町民の生活に重大な影響を及ぼす施策の決定
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行う必要のあるもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の内部事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものan>
3 町は、前項第2号の理由により町民参画を実施しなかったときは、まちづくり基本条例第37条に規定する安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)に報告し、その結果を公表するものとする。
(町民参画の方法)
第7条 町民参画は、意見聴取及び意見提出により行うものとし、その方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント等広く意見等を募集するための手続き
(2) 集会の形態をとり、町民と町の対話を通じて意見交換等を行うための手続き
(3) 会議の形態をとり、町民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続き
(4) 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案すること(第9条において「町民政策提案」という。)に対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続き
(町民参画の実施)
第8条 町は、町民参画を実施しようとするときには、前条に掲げる方法のうちから、適切な方法を選択し実施するものとする。
2 町は、町民参画の実施に当たっては、政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他提案に必要な事項を町民に明らかにした上で行うものとする。
3 町は、町民から町民参画の実施により意見等があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提出があった日から3か月以内に検討の結果等を当該町民(前条第4号の手続きにあっては、その代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
(町民政策提案の手続)
第9条 第7条第4号に規定する町民政策提案は、年齢満20歳以上で町内に住所を有する10人以上の連署をもって、その代表者から町に対し、対象施策について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができる。
(提出された意見等の尊重)
第10条 町は、町民参画の実施により提出された意見等を十分に検討し、町政運営に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。
(公表の方法)
第11条 公表の方法は、次に掲げるとおりとし、2以上の方法により行うものとする。
(1) 町広報紙及び町ホームページへの掲載
(2) 安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)に定める掲示場への掲示
(3) 町の担当窓口等での閲覧、掲示及び配布
(4) 新聞、雑誌等への広告の掲載
(5) 折込み広告の配布
(6) その他不特定多数の者が了知することができると町長が認める方法
(推進委員会の役割)
第12条 町民参画の適切な運用及び町民参画を推進する上で必要な事項の審議は、推進委員会で行うものとする。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町民参画の推進に関する事項について、町長に意見を述べるものとする。
(1) 町民参画の実施状況に関する事項
(2) この条例の運用状況に関する事項
(3) 町民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(4) この条例の見直しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民参画に関する基本的事項
(町民参画の実施状況等の公表)
第13条 町は、毎年度、町民参画の実施状況に関する事項を公表するものとする。
(条例の見直し)
第14条 町は、社会情勢及び町民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。

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安平町まちづくり基本条例

安平町まちづくり基本条例

平成25年12月27日安平町条例第32号
安平町まちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開と共有(第5条―第10条)
第3章 町民参画の推進(第11条―第15条)
第4章 協働と連携協力(第16条―第22条)
第5章 政策活動の推進(第23条―第27条)
第6章 行政組織と職員(第28条―第30条)
第7章 議会の役割(第31条・第32条)
第8章 町民、町長及び職員の責務(第33条―第36条)
第9章 町民自治推進委員会と実行性の確保(第37条・第38条)
附則

私たちは、北から南へと清流あびら川に沿い、広大な自然と実り豊かな大地に抱かれ、農業・酪農・鉄道が融合したまちとして発展し、住み良い自然環境と交通の利便性を享受しながら、健康的で快適な暮らしを営んでいる安平町の町民です。
私たちは、先人の弛まぬ努力と英知によって開墾し興した生業の地に歴史を刻み、培われた風土と文化を受け継ぎ、新しい時代の進路を切り拓き、いつまでも住み続けられる自立した地域として、次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
そのため、私たちが自治の主役として、自らの責任において主体的に考え積極的に行政に参加するとともに、「町民一人ひとりが夢を育むまち」、「明るく笑顔が広がる安全安心なまち」、「すべての福祉のために支え合うまち」、「生涯学習を推進し人権を尊重するまち」、「文化を育み心豊かに暮らすまち」、「のどかな住環境を未来のこどもに引継ぐまち」を目指していきます。
私たちは、こうしたまちづくりを実現するため、町民の権利と義務を明らかにし、すべての町民が互いに力を合わせ自分の役割を果たすための最高規範として「安平町まちづくり基本条例」を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安平町におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、町民、議会、町及び職員の責務並びに町政運営の基本的事項を定めることにより、町民自ら考え行動する町民自治の実現を目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、町政運営における最高規範であり、町及び議会は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例の用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、活動する人、町内で事業を営むものをいいます。
(2) 町 町の執行機関となる町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) コミュニティ 自主性と責任を自覚した人々が、問題意識を共有するもの同士で自発的に結びつき、ニーズや課題に能動的に対応する人と人のつながりの総体をいいます。
(4) 参画 町の政策の企画、立案、実施及び評価の各段階に、町民が主体的に参加して関わることをいいます。
(5) 協働 町民、議会、町がお互いの信頼関係に基づき、それぞれ果たすべき役割と責任を持って、対等の立場で公共を支えあい、地域社会の発展に取り組むことをいいます。
(まちづくりの基本理念と基本原則)
第4条 私たちのまちづくりは、次に掲げる基本理念と基本原則に基づいて推進します。
(1) 町民が暮らしやすいまちにするため、情報の公開と情報の共有を図ります。
(2) 町民の行動や団体の活動を活発にするため、町民参画の権利と責任を明らかにします。
(3) 人と人の絆を育てるため、協働と連携の仕組みを築いていきます。
(4) 次世代にまちづくりを引継いでいくため、行政の政策活動の透明化とともに、議会の役割と責務、町民、町長及び職員の責務を明らかにします。
(5) 子どもから高齢者まで全ての町民が安心して暮らせるとともに、人々が健康で活き活きと輝いた人生を送ることができる生涯学習社会の実現を図ります。

 第2章 情報の公開と共有
(情報公開)
第5条 町は、町民の知る権利を保障し、参画と協働によるまちづくりを推進するため、別に条例で定めるところにより、町政に関する情報を公開し、提供することにより、町民との情報の共有を図ります。
(情報提供と情報発信)
第6条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識し、適切な方法で町民に分かりやすく提供するよう努めます。
2 町は、まちづくりに関し町民の理解を得るため、様々な手段を活用した情報提供の充実に努めます。
3 町は、情報発信手段の充実に努め、町の魅力を広く町内外へ発信します。
(説明責任)
第7条 町は、町の仕事の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有します。
(選挙)
第8条 町長及び町議会議員の候補者は、選挙にあたり、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めます。
(会議の公開)
第9条 町は、町政に対する信頼性と透明性を高めるため、別に条例で定めるところにより、原則として町民に会議を公開します。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、町が保有する個人情報を適正に取り扱います。

 第3章 町民参画の推進
(町民参画の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利、まちづくりに参画し意見を述べる権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参画に関して自らが主役としての責任と役割を担い、積極的に参画することに努めます。
3 町民は、いつまでも安心して住み続けられるまちづくりのため、地域環境に配慮しながら、人々のつながりを大切にして、地域発展に資する活動や多角的な国際交流活動に心がけます。
(参画機会と広聴制度)
第12条 町は、町政の基本的な事項を定める重要施策等の策定において、町民参画を基本に進めます。
2 町は、町民の意見を政策に反映させるため、重要施策等の策定にあたっては事前に説明の機会を設けることに努めます。
3 町は、町民からの提案、意見、相談、苦情、照会を聴取するための広聴制度を確立し、政策に反映させるための幅広い意見聴取に努めます。
4 町民の町政参画については、別に条例で定めます。
(住民投票制度)
第13条 町長は、町に関わる重要事項について、直接、住民(町内に住所を有する人。以下同じ。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票は、住民、議会からの請求又は町長の発議があったときに実施します。
3 町民、議会、町長は、住民投票の結果を尊重するものとします。
4 住民投票の実施に関する手続、その他必要な事項については、別に条例で定めます。
(行政手続)
第14条 町は、町民の権利利益保護を図るとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して行う処分、行政指導と届出に関する手続については、別に条例で定めます。
(パブリックコメント)
第15条 町は、重要施策等の策定にあたっては、町民の意見を政策に反映させるため、パブリックコメント制度を推進します。
2 前項のパブリックコメント制度に関する必要な事項については、別に条例で定めます。
第4章 協働と連携協力
(コミュニティにおける町民の役割)
第16条 町民は、コミュニティのつながりを大切にするとともに、地域課題の解決と困っている人を支え合う活動に積極的に参加する役割を担います。
2 町民は、豊かな暮らしの実現のために、文化、芸術、スポーツ等を媒体として、お互いに理解し合う姿勢で協力し合い、活気あふれるまちをつくります。
(参加と協働)
第17条 町長は、まちづくりにおけるコミュニティの役割を認識し、地域の課題解決のため、地域住民との情報を共有し、安心して暮らすことができる持続可能な地域づくりに努めます。
2 町は、コミュニティ施策の基本的な考え方及び町民の組織的活動の進め方について、別に定めます。
3 職員は、地域住民とのコミュニケーションを図るため、地域活動に積極的に参加し地域課題の収集に努めます。
4 職員は、自治の可能性を広げるための研鑚を積み、地域活動に際して地域が望む役割を担うことに努めます。
5 町内で事業を営むものは、地域の環境に配慮し地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与できるよう努めます。また、まちづくりに関する様々な地域活動に参加するなど、協働のまちづくりの一翼を担うことに努めます。
(担い手づくり)
第18条 町は、協働のまちづくりを進めるため、担い手の育成に努めるとともに、町が目指す生涯学習社会の実現と教育目標を達成するため、生涯学習計画を策定します。
2 町は、協働のまちづくりと生涯学習社会の実現を図るため、家庭教育・地域教育・学校教育・社会教育における各種事業の実施とともに、福祉、農業、住環境などあらゆる分野の人材育成、団体育成、担い手の発掘に努めます。
3 町は、協働によるまちづくりを推進するため、生涯学習及び社会教育活動の拠点となる公民館の整備と公民館活動の推進に努めるとともに、学校をはじめとする教育・文化スポーツ施設及び町内の公共施設が地域に開かれ、有効利用されるよう整備に努めます。
4 前3項を推進するにあたり、協働のまちづくりを進めるための仕組みづくりに主眼を置きながら、個人が学習し得られた知が地域社会の中で循環し、さらなる創造を生み出す生涯学習社会の実現を目指します。
5 町は、次世代を担う子どもの成長過程における保護と支援の必要性を認識し、子どもが健やかに育つ環境の整備に努めます。
(町と自治会、町内会との連携)
第19条 町は、自治会及び町内会(以下「自治会等」という。)との連携を図るため、職員の自主性に基づき、職員が自治会等をサポートすることに努めます。
2 前項に規定する地域をサポートする職員は、行政と地域とをつなぐ役割を担います。
3 地域をサポートする制度について必要な事項は、別に定めます。
(地域活動団体との連携)
第20条 町は、地域課題の解決及び地域の活性化のために行われる公益的な団体活動の支援に努めます。
2 町は、コミュニティ活動の自主性と自立性を尊重し、その公益的な活動の積極的な支援に努めます。
(地域間連携)
第21条 町は、町内各地域の連携を図るため、地域の自主性を尊重し、様々な地域間交流が行われるように努めます。
(国、北海道及び他の市町村との連携)
第22条 町は、地域の共通する課題を解決するため、国や北海道、他の市町村との連携を図るとともに、協力体制を確立し、町の課題解決に向けて情報交換を積極的に行うように努めます。
2 町は、他の市町村との交流を図り、友好関係の構築に努めるとともに、まちづくり施策を強く打ち出し、交流人口、定住人口の増加に向けて努力します。

 第5章 政策活動の推進
(総合計画の策定)
第23条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための基本構想及び基本計画(以下、これらを「総合計画」という。)を、この条例の理念に基づき策定します。
(計画の体系化)
第24条 町は、基本となる各種計画の策定においては、前条に規定する総合計画との整合性を図ります。
2 町が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に根拠を置くものとします。
(財政運営等)
第25条 町は、効率的で効果的な財政運営を図るため、総合計画に基づく財政計画を策定します。
2 町は、保有する財産の適正な管理に努めるとともに、財政運営の状況を分かりやすく公表します。
3 町は、必要に応じ専門性と独立性を有する外部監査人による財務事情及び特定の事業等に関する監査を実施するものとします。
(行財政改革)
第26条 町は、安定した行財政運営のため、その基本的な考え方と具体的な改革事項に関する計画を策定し、常に行財政改革を進めます。
(行政評価)
第27条 町は、重要な施策等について行政評価を実施し、その結果を町民に分かりやすく公表するとともに、施策等への反映に努めるものとします。
2 町は、行政評価を実施するにあたっては、町民意見を反映し、客観的な手法を用いるように努めるものとします。
3 前2項に定めるもののほか、行政評価に関して必要な事項は、別に定めます。

 第6章 行政組織と職員
(行政組織の編成)
第28条 町は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で横断的な連携を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営に努めます。
2 町は、行政組織の新設、統廃合を行う際には、職員数の推移を考慮し、長期的な視点に立った機構改革に努めます。
(危機管理体制)
第29条 町は、災害等の緊急事態から町民の生命、身体及び財産を守るため、総合的かつ機能的な危機管理体制を整備します。
2 町は、町民及び関係機関との協力及び連携を図り、防災訓練を行うなど災害等に備えます。
3 町民は、災害等の発生時は、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、地域で支え合う仕組みに参加協力します。
(職員政策)
第30条 町は、多様化する町民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成に努めます。
2 町は、政策形成能力、説明能力等を高めるため自己研鑚を図る職員に対し、多様な研究機会の保障に努めます。
3 町は、職員を町の貴重な人的資源として捉え、職員の計画的な採用及び将来を見据えた適正な人事配置に努めます。

 第7章 議会の役割
(議会の役割と責務)
第31条 議会は、町の意思決定機関であり、行政との緊張を保持しながら適正に監視するとともに、立法等の町の重要な政策を決定する役割を果たします。
2 議会は、議会の活動の全体を通して、町政や政策等の論点を広く明らかにします。
3 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の充実を図ります。
4 議会は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員相互の自由な討議を重んじて運営します。
5 前各項に規定するもののほか必要な事項は、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第32条 議員は、地域の発展と教育文化及び町民全体の福祉の向上を目指して活動する役割を果たします。
2 議員は、町政に対する町民の意見等を把握するとともに、自己の能力を高めるために自己研鑚により、町民の信託に応えます。
3 議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その倫理性を自覚して公正に活動します。

 第8章 町民、町長及び職員の責務
(町民の責務)
第33条 町民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりの推進に努めます。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成や、安全安心な住環境、地域文化の継承などに大きな役割を果たしていることを認識し、地域の絆を深めるように努めます。
4 町民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を有します。
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本理念に基づき、町民の信託にこたえるため、町の代表者として公正かつ誠実にまちづくりを進めます。
2 町長は、この条例の基本理念を実現するため、町民に潜在する優れた知恵や能力を掘り起こし、協働のまちづくりを進めます。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、自ら先頭に立ち協働のまちづくりを進めます。
(職員の責務)
第35条 職員は、その職責が町民の信託に基づくものであることを自覚し、常に町民の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、まちづくりの専門職として、職務に必要な知識、技能等の能力向上のため、常に自己の研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識し、町民との信頼関係を深め、まちづくりにおける町民相互の連携が図られるよう努めます。
(意見、要望、苦情等への応答責任)
第36条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実かつ的確に応答します。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等に関わる権利を守るための仕組み等について説明するとともに、その対応記録を作成します。

 第9章 町民自治推進委員会と実行性の確保
(町民自治推進委員会の設置)
第37条 町長の諮問に応じ、町民の視点に立って、この条例に基づくまちづくりを推進するため、町民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第38条 町長は、社会情勢などの変化に対応するため、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに見直し、及び検証を行い、将来にわたりこの条例を育て発展させていきます。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:56

大空町自治基本条例

大空町自治基本条例

平成24年6月21日
条例第18号

(前文)
私たちの町は、平成18年3月31日、それぞれの歴史を刻んできた東藻琴村と女満別町が合併し、町名を「大空町」として新たな出発をしました。
大空町は、北海道網走地方に位置し、オホーツク圏の空の玄関口「女満別空港」を有し、町の南には標高1,000メートルの藻琴山がそびえ、北は水産資源が豊富な網走湖に面するなど、澄み切った大空と実り豊かな大地に抱かれた自然景観に恵まれた町です。
かつて、私たちの先人は、この地に開拓の鍬を入れて以来100年余り、地を這う苦闘の中で生活基盤を整え、町の歴史を刻み伝統を根づかせて、今日に受け継いできました。
今、地方分権の進展をはじめ社会経済情勢が変化する中で私たちに求められているのは、先人のたゆまない努力で培われてきた歴史と伝統を継承し、美しい自然と豊かな景観を守り、住む人が安心と満足を感じる町とするため、力強く歩みを進めていくことです。
私たちは、地域の課題を解決し、まちの豊かさを高めていくためには自らの英知と行動力が原動力であるという強い意思を持ち、自ら考え、行動し、自治を大空町に根づかせていきます。
そして、自治を推進する主体は町民であり、そのために自治のあるべき姿と仕組みを定め、これを守り育て次の世代へと引き継ぐため、大空町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大空町の自治の基本理念と基本原則を明らかにし、町民の権利と役割、議会及び行政の責務並びに町政運営の基本的事項を定めて、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人のほか、町内で働く人、学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を営む人及び団体をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。
(3) 町政 議会と行政が行っている活動をいいます。
(4) 事業者 その本拠が大空町の内外を問わず、町内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(自治の基本理念)
第3条 私たちは、大空町民の誓いの精神を尊重するとともに、次に掲げる事項により自治を推進します。
(1) 自分たちのまちは自らの手で創るという意志を持ち、私たちは町長、議員を選び、自治体としての大空町を創りました。共に考え、共に行動し、支え合いながら、しあわせを実感して暮らせる大空町の実現を目指します。
(2) 私たちは、互いに協力し、知恵を生み出す協働の精神を大切にし、地域社会の課題を自ら解決する自治を行い、常に前進する大空町の実現を目指します。
(3) 私たちは、大空町の自治を次の世代に引き継ぐために、自治体としての自律的運営を図り、自立を確保します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、前項に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進します。
(1) 町民主体の原則 大空町の自治は、町民が自治の主体である町民主体の原則により行います。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、互いに町政に関する情報を共有することを原則とします。
(3) 参加の原則 大空町の自治は、町民参加のもとに行われることを原則とします。
(4) 協働の原則 町民は、自らの力で解決が図れない公共的課題を議会及び行政と協働し、解決を図ることを原則とします。

 第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、町政に関する情報の共有が町民主体の自治の基本であることを強く認識します。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報及び町民生活に必要な情報等を積極的に、町民にわかりやすく、適時に提供します。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町民の知る権利を保障し、町政の執行において透明性を確保するため、町民に対して町政に関する情報について説明する責任を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)の規定により情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、大空町個人情報保護条例(平成18年大空町条例第11号)により、適正な保護を図ります。
(会議の公開)
第10条 議会及び行政は、情報公開条例の規定により会議を原則公開します。
2 議会及び行政は、前項で規定する会議を公開することが適当でない場合は、その理由を公表し、非公開とすることができます。

 第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第11条 町民は、大空町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政及び地域社会に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障しなければなりません。また、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備します。
4 議会及び行政は、町民が、町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないように配慮します。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できます。
(町民参加の推進)
第12条 行政は、次の事項を実施する場合は、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画(基本構想及び基本計画)及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法及び管理運営方法の決定をするとき。
(4) 町の施設を新設し、改良し、又は廃止するとき。
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部による行政評価を行うとき。
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施を決定するとき。
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民参加の手続を行わないことができます。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 行政内部の事務処理に関するもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行われるもので、政策的な判断を伴わないもの
(町民参加の方法及び時期)
第13条 行政は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、行政活動に町民の意思を反映させるために必要かつ適切な時期に、町民参加を行うものとします。
(1) 審議会等への委員としての参加
(2) 意見交換会等への参加
(3) 町民意見の公募(パブリックコメント)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
(5) その他適切な方法
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(提出された意見等の取り扱い)
第14条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表します。ただし、情報公開条例の規定により公表することが適当でないと認められる場合は、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の設置及び運営)
第15条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等を置きます。
2 行政は、審議会等の委員の選任について、次の事項に配意します。
(1) 行政は、審議会等の委員を選任する場合は、委員の男女の比率、年齢構成等に配慮し、委員構成における中立性の保持に留意します。
(2) 行政は、正当な理由がある場合を除き、公募の委員を選任します。
(3) 幅広い人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とします。
3 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供します。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
4 公募委員の募集は、次に掲げる事項を町広報、町ホームページ及びその他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けます。
(1) 審議会の名称、目的、審議事項及び開催条件(回数、報酬等)
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項

 第4章 住民投票
(住民投票の実施)
第16条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が住民投票の実施を議決した場合は、住民投票を実施します。
(1) 町長が、町政の重要事項について、町民の意思を直接確認する必要があると判断したとき。
(2) 住民のうち選挙権を有する者が、その50分の1以上の連署をもって住民投票の実施に関する条例の制定を町長に請求したとき。
(3) 議員が、その12分の1以上の賛成により、住民投票の実施を町議会に発議したとき。
2 住民投票に参加できる者の資格及び住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

 第5章 町民
(町民の権利)
第17条 町民は、議会及び行政が保有する町政に関する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に関するそれぞれの過程に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に参加して意見を表明し、提案を行うことができます。
4 町民は、良好な行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、町政への参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(町民の基本姿勢と役割)
第18条 町民は、自主自立の精神を尊び、自ら考え行動することを基本に、自治の主体としての役割を果します。
2 町民は、一人ひとりが平等であることを改めて認識し、互いの自由と人格を尊重し合い、連携し、協力して自治を推進します。
3 町民は、生活の拠点である身近な地域の活動にも関心を持ち、互いに助け合い、支え合いながら、豊かな触れ合いや交流のある地域社会の実現を目指します。
4 町民は、自治の主体として、議会及び行政に自主的かつ積極的に参加します。
5 町民は、良好な行政サービスを受けるにあたって、応分の負担を分担します。
6 町民は、町政への参加において、また、議会及び行政との協働においても、その他権利行使にあたっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持ちます。
7 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築きます。
(事業者の社会的責任)
第19条 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び町民の生活環境に配慮して、活動します。
2 事業者は、その社会的責任を認識し、町民が行う自治活動を尊重するとともに、従業員の活動参加にも配慮するなど、住みよい地域社会の実現に寄与します。

 第6章 協働・コミュニティ
(協働の定義)
第20条 協働とは、町民が主体的に地域の課題を解決する中で、議会及び行政が町民を支援し協力して取り組みを実践することをいいます。
(協働による自治の推進)
第21条 議会及び行政は、町民が行う地域の課題解決を支援するために、共に行動します。
2 議会及び行政は、町民との協働のための環境の整備などの支援を行います。
(コミュニティの定義)
第22条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かに生活することを目的にして結成された自治会、ボランティア団体などの多様な組織や集団をいいます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第23条 町民は、互いに助け合い安心して心豊かに生活することができる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織することができます。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって参加し、これを守り育てます。
(行政の役割)
第24条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動と連携を図るとともに、コミュニティ活動の促進のために、適切な支援を講じます。
2 町長は、コミュニティから協議や提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、町政に反映するよう努めます。

 第7章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割)
第26条 議会は、選挙で選ばれた議員で構成する議事機関として、議決事項について慎重かつ充実した討議を尽くし、合議制によって町の意思を決定します。
2 議会は、町民参加により課題の共有を図ると共に、議決の過程及び決定の内容をわかりやすく町民に説明します。
(議会の権限)
第27条 議会は、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他町政運営の基本的事項について議決し、町の意思を決定する権限を有します。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等により行政の活動を監視する権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来への展望を持って課題を的確に把握し活動する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対し自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、大空町の自治の推進と町民の生活の向上を目指し、政策の提案に取り組みます。
(議会の基本的事項)
第30条 第25条から前条までに規定するもののほか、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項については、別に条例で定めます。

 第8章 行政
(町長の設置)
第31条 町民の信託に基づき、大空町の代表機関として町長を置きます。
(町長の責務)
第32条 町長は、この条例の基本的原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため町民の信託に応え、全力を挙げて大空町の自治を推進する責務を有します。
2 町長は、公平かつ誠実にその職務を執行し、町民に対する自らの責任を果たさなければなりません。
3 町長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備を進めます。
(行政執行の基本)
第33条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、大空町の自治を推進するため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行います。
(行政の役割と責務)
第34条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規程に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、議会と力を合わせて、地域社会の自治を支援します。
(行政の職員の責務)
第35条 職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行します。
2 職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員であることを自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 職員は、大空町の自治を推進する上での課題に対応するため、互いに横断的な連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の修得に取り組みます。

 第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政は、行政運営の指針となる基本構想及び基本計画とこれを実現する実施計画により構成される総合計画を策定し、総合的、計画的に行政運営を行わなければなりません。
2 行政は、町民の参加により総合計画の基本構想及び基本計画を策定するため審議会を設置します。
3 行政は、前項の審議会について、必要な事項は別に条例で定めます。
4 行政は、総合計画を大空町の最上位の計画と位置付け、法令に基づくものを除き、総合計画に基づき実施しなければなりません。
5 行政は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。また総合計画の基本構想及び基本計画の作成や見直しにあたっては、広く町民の参加の機会を設けなければなりません。
6 行政は、特定の政策における個別計画の策定及び実施にあたっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
7 行政は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定にあたっては、議会の議決を経なければなりません。
(財政運営)
第37条 行政は、大空町のすべての会計の実態を把握し、財政運営についての計画を定め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 行政は、予算編成にあたっては、総合計画の内容との整合を確保するとともに、行政改革や行政評価の結果を反映させます。
3 行政は、予算及び決算の内容並びに大空町の財政運営の状況を、資料を付して町民が理解できるようにわかりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第38条 行政は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を図るため行政改革に関する計画を策定・推進し、その進行管理をするとともに、進捗状況を公表します。
2 行政は、行政運営を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営を推進しなければなりません。
3 行政は、町民参加による外部評価を行う機会を設け、行政評価に関する情報を公表します。
(法務原則)
第39条 行政は、条例、規則及び要綱を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例に基づく条例等体系を構築します。
2 行政は、条例、規則及び要綱を整備するときは、この条例を遵守し、その内容をわかりやすく公表します。
3 行政は、政策目的の実現のために、次に掲げる法務の充実を図ります。
(1) 自主自立のための条例を積極的に制定すること。
(2) 要綱などを必要に応じて整備し、公表すること。
(3) 法令を行政の責任において解釈し、積極的に運用すること。
(4) 提訴、応訴に的確に対応すること。
(5) 法令の制定、改正、廃止を提言すること。
(6) 法令や条例などの情報を提供し、町民の活動に生かすよう側面から支援すること。
4 行政は、町の条例、規則、要綱等を体系的にまとめ、公表します。
(行政の組織)
第40条 行政は、次の各号に掲げる原則に基づき、その組織を構成します。
(1) 町民にわかりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 実情に即した政策を効率的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 町民の声に速やかに対応できること。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 行政は、行政運営に対して町民から意見、要望、苦情等があったときは、その内容及び原因を含めて迅速に把握し、意見等の提出者に対して事情説明、改善など誠実な対応を講じます。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関しては、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)の規定により公平性と透明性の確保を図ります。
(法令遵守)
第43条 行政は、行政運営の公平性及び透明性を確保するため、法令を誠実に遵守し、違法行為には直ちに必要な措置を講じます。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに生活の安全と安定向上に必要な措置を講じなければなりません。
2 行政は、町民、事業者、関係機関等との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなりません。
3 行政は、災害等に備え、町民に対し相互に助け合い行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備をしなければなりません。
(地域振興)
第45条 行政は、大空町の森林、水源、環境の保全、生活及び生産基盤の整備並びに文化の振興を図り、地域の活力を育みます。

 第10章 連携協力
(国及び北海道との連携)
第46条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携の関係を構築するとともに地方自治の拡充を図ります。
(他の市町村との連携)
第47条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制を構築し、共通の政策課題の解決に取り組みます。
2 町民、議会及び行政は、自らが有する知識、技術、大空町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用され、互恵関係へと発展するよう取り組みます。
(国内外の交流)
第48条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によって生じる経験、知識、技術等を大空町の自治の推進に生かすよう取り組みます。

 第11章 大空町民自治推進委員会
(大空町民自治推進委員会)
第49条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として大空町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置し、必要な意見を求めます。
2 町長は、4年を超えない期間ごとに、条例の見直し等について町民委員会に諮問します。
3 町民委員会は、町長の諮問に応じて審議を行い答申します。
4 町民委員会は、前項に規定するもののほか、自ら次の事項を審議し、町長に提言することができます。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 大空町の自治の推進に関する事項
5 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
6 委員の任期は2年とし、2回まで再任できます。
7 町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定めます。

 第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、大空町の自治の基本的事項を定める最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
2 議会及び行政は、条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の規定と整合性を図らなければならない事項については、速やかに必要な措置を講じます

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:45

湧別町自治推進委員会設置条例

湧別町自治推進委員会設置条例
平成26年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、湧別町自治基本条例(平成25年湧別町条例第23号)第47条第3項の規定に基づき、湧別町自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募町民
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 推進委員会の会議は、原則公開する。
(部会)
第6条 推進委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年湧別町条例第43号)の定めるところによる。
(オブザーバー)
第8条 町長が指名した職員をオブザーバーとして推進委員会に出席させ、委員とともに関係事項を検討し、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年湧別町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:34

湧別町自治基本条例

湧別町自治基本条例
平成25年9月17日
条例第23号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報共有(第6条―第12条)
第3章 町民参加(第13条―第17条)
第4章 町民投票(第18条・第19条)
第5章 町民(第20条―第22条)
第6章 協働・コミュニティ組織(第23条―第27条)
第7章 議会(第28条―第31条)
第8章 行政機関(第32条―第35条)
第9章 行政運営(第36条―第42条)
第10章 交流・連携(第43条―第45条)
第11章 条例の見直し(第46条・第47条)
附則

わたしたちのまち湧別町は、湧別原野に恵みをもたらす清流・湧別川、雄大なオホーツク海と豊かな汽水湖・サロマ湖に育まれる自然の恵み豊かなまちです。
わたしたちのまちは、先人の不屈のチャレンジ精神と未来を信じて結集した英知によって発展してきました。
平成21年10月、それぞれの歴史を刻んできた上湧別町と湧別町は100年の歳月(とき)を経て再びひとつになり、新しい町として歩みだしました。
わたしたちには、先人が守ってきた自然環境、築いてきた歴史や文化を受け継ぎ、「人と自然が輝くまち」をつくり、次の世代へ引き継いでいく責任があります。そのためには、わたしたち町民一人ひとりが自治の担い手であることを自覚し、お互いを尊重し支えあい、安心して暮らすことができるまちを築いていかなければなりません。
わたしたちは、ここに、町民、議会及び行政機関がそれぞれの役割と責務を自覚し、力を合わせて、わたしたちのまちを築くための基本のルールとなる湧別町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、湧別町の自治の基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政機関の責務を明らかにするとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会を築くための基本的な仕組みを定めることによって、町民が主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人、又は法人若しくは団体をいいます。
(2) 行政機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町政 議会と行政機関が担う自治の領域をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政機関が、お互いの立場を尊重し知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力して行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政機関は、町民が安心して暮らすことができる地域社会を持続させるため、町民が主体の自治を確立することを基本とします。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政機関は、次の原則に基づき、町民が主体の自治の実現を図ります。
(1) 情報共有の原則 町民、議会及び行政機関は、町政に関する情報を共有します。
(2) 町民参加の原則 湧別町の自治は、町民参加のもとに行われることを基本とします。
(3) 協働の原則 町民、議会及び行政機関は、それぞれの役割と責任において、協働を推進します。
(条例の位置付け)
第5条 この条例は、湧別町の自治を実現するための最高規範として位置付けます。
2 町民、議会及び行政機関は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政機関は、条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重し、整合性を図らなければなりません。

 第2章 情報共有
(情報共有)
第6条 町民、議会及び行政機関は、町政の課題の解決にむけて互いの保有する情報を伝え合い、共有します。
(情報提供)
第7条 議会及び行政機関は、開かれた町政を推進するため、保有する町政に関する情報を適切な時期に適切な方法を用いて、分かりやすく町民に提供するものとします。
(説明責任)
第8条 議会及び行政機関は、公正で開かれた町政を推進するため、町政に関して町民に分かりやすく説明するものとします。
2 議会及び行政機関は、町民から寄せられた意見、要望(以下「意見等」といいます。)、及び説明の求めに対して、誠実に対応するものとします。
(情報公開)
第9条 町民は、町政に関する情報を知る権利があり、情報の開示を求めることができます。
2 議会及び行政機関は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)で定めるところにより、情報を開示しなければなりません。なお、同条例第6条第1項に規定する簡易な情報の場合は、速やかに開示をしなければなりません。
(情報の収集及び管理)
第10条 議会及び行政機関は、町政運営に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに提供できるよう整理し、保存するものとします。
(個人情報の保護)
第11条 議会及び行政機関は、個人の権利及び利益が侵害されないよう、その保有する個人情報を適切に取り扱い、適正に保護しなければなりません。
2 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(会議の公開)
第12条 議会は、本会議及び委員会等の会議を原則公開するものとします。
2 行政機関は、審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を原則公開するものとします。
3 議会及び行政機関は、前2項に規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。

 第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第13条 町民は、湧別町の自治の主体であることを認識し、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政機関は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政機関は、町民が広く町政に参加する機会を保障するものとします。
4 議会及び行政機関は、町民が町政への参加、又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により町政に参加することができます。
(町民参加の対象)
第14条 行政機関は、次の各号に規定する事項を実施するときは、町民の参加を求めるものとします。
(1) 町政運営の基本となる条例の制定及び改廃
(2) 総合計画の基本構想及び基本計画、部門別の計画及び基本方針等の策定、又は見直し
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃
(4) 広く町民が利用する公共施設の整備に係る基本的な計画の策定、又は見直し
(5) 広く町民が利用する公共施設の利用方法の決定
(6) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(7) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(8) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事項
2 行政機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないことができます。
(1) 緊急を要するもの
(2) 行政内部の事務処理に関するもの
(3) 町税の賦課徴収及びその他金銭の徴収に関するもの
(4) 法律及びそれに基づく政令の規定によるもの
3 行政機関は、前項の規定により町民参加を求めなかった場合において、行政機関が必要と判断したとき、又は町民からその理由を求められたときは、その理由を公表しなければなりません。
(町民参加の方法)
第15条 行政機関は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次の各号のいずれかの方法により、適切な時期に町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会や懇談会の開催
(3) アンケート調査の実施
(4) パブリックコメント(町民意見募集)の実施
(5) その他適切な方法
2 行政機関は、前項に規定する方法を複数組み合わせるとともに、町民が参加しやすい環境を整え、町民参加の機会を拡充するものとします。
3 第1項の各号に規定する方法に関して必要な事項は、別に定めます。
(町民の意見等の取扱い)
第16条 行政機関は、町民参加によって寄せられた意見等を総合的に検討するものとします。
2 行政機関は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表するものとします。ただし、別に定める条例により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第17条 行政機関は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう審議会等の委員の選任について、次の事項に配慮するものとします。
(1) 原則、町民から公募により選任された委員が含まれること。
(2) 幅広く人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とすること。

 第4章 町民投票
(町民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要な事項について、直接町民の意思を確認するため、議会の議決を経て、町民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町長は、町民投票の結果を尊重します。
3 町民投票に関して必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
(町民投票の請求及び発議)
第19条 議員及び町長の選挙権を有する町民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、その総数の50分の1の連署をもって、町長に町民投票条例の制定を請求することができます。
2 議員は、地方自治法の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の賛成をもって、町民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、地方自治法の定めるところにより、町民投票条例の制定を議会に提案することができます。

 第5章 町民
(町民の権利)
第20条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第21条 町民は、湧別町の自治の主体であることを自覚し、自分のできる範囲で町政及び地域活動に積極的に参加するよう努めます。
2 町民は、町政及び地域活動に参加するに当たっては、自らの発言や行動に責任を持つとともに、お互いを尊重し、協力し合うよう努めます。
(事業者の役割)
第22条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するよう努めます。

 第6章 協働・コミュニティ組織
(協働の推進)
第23条 町民、議会及び行政機関は、湧別町の課題を解決するため、相互理解と信頼関係のもとに協働を推進します。
2 行政機関は、町民との協働による湧別町の自治を推進するに当たり、町民の自主性及び自立性を損なわないように配慮するとともに、必要な支援を行うものとします。
(コミュニティ組織の定義)
第24条 コミュニティ組織とは、町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に組織された団体をいいます。
(コミュニティ組織の役割)
第25条 コミュニティ組織は、地域社会において自らできることを考え行動し、地域の課題の解決に取り組むよう努めます。
2 コミュニティ組織は、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティ組織は、積極的に相互の連携を図るとともに、議会及び行政機関と協働し、活動の充実に努めます。
(コミュニティ組織にかかわる町民の役割)
第26条 町民は、コミュニティ組織の役割を認識するとともに、その活動に積極的に参加し、守り、育てるよう努めます。
(コミュニティ組織にかかわる行政機関の役割)
第27条 行政機関は、コミュニティ組織の自主性と自立性を尊重するとともに、その活動を促進するため、必要な支援を行うものとします。

 第7章 議会
(議会の役割)
第28条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表者である議員により構成された議事機関として、行政運営を監視するとともに、町政の重要事項を議決し、意思を決定します。
(議会の責務)
第29条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町の将来展望を持って課題を的確に把握し、活動しなければなりません。
2 議会は、町民の意見を聴取して、議会運営に反映させなければなりません。
(議員の責務)
第30条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、公益のために行動しなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第31条 議会は、多様な媒体を活用して本会議及び委員会等の審議経過や審議結果に関する情報を町民に分かりやすく公表するものとします。
2 議会は、町民が本会議及び委員会等を傍聴しやすい環境を整えるものとします。
3 議会は、広く町政の課題を明らかにするため、本会議及び委員会等における論点を明確にするものとします。
4 議会は、町民との意見交換の機会を年1回以上開催し、町民と対話する機会を設けるものとします。

 第8章 行政機関
(行政機関の責務)
第32条 行政機関は、条例、予算その他の議会の議決及び法令等に基づく事務及び事業を適正に管理し執行しなければなりません。
2 行政機関は、情報共有と町民参加を進め、広く町民の意思を反映して、事務及び事業を執行しなければなりません。
3 行政機関は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行しなければなりません。
(町長の責務)
第33条 町長は、行政の最高責任者として、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するために町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、長期的な展望に立って、健全な自治体運営を推進しなければなりません。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
4 町長は、町民の意向や政策課題に的確に対応できる能力を持った職員を育成するとともに、その能力を公正に評価し、士気高揚を図らなければなりません。
(町長の就任時の宣誓)
第34条 町長は、就任に当たっては、この条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければなりません。
(行政機関の職員の責務)
第35条 行政機関の職員(以下「職員」といいます。)は、町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、町民の視点に立ち、自らも地域の一員であることを認識し、職務を遂行しなければなりません。
3 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応できる能力の向上を図らなければなりません。
4 職員は、お互いに横断的な連携を密にし、一体となって職務を遂行しなければなりません。

 第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政機関は、湧別町の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を策定するものとします。
2 行政機関は、総合計画を最上位の計画と位置付け、行政機関が行う政策は法令の規定によるもの及び緊急的な課題を除き、総合計画に基づいて実施するものとします。
3 行政機関は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事務及び事業の進行を管理し、その状況を公表します。
4 行政機関は、部門別の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を図るものとします。
(財政運営)
第37条 行政機関は、総合計画及び行政評価を踏まえ、中長期的な財政計画を策定し、計画的かつ健全な財政運営を行うものとします。
2 行政機関は、毎年度の予算、決算及び財政の状況を明らかにするため、分かりやすい資料を作成し公表しなければなりません。
3 財政状況の公表に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(行政評価)
第38条 行政機関は、事務及び事業の目的及び成果等を点検するため、適切な評価基準に基づく行政評価を実施するものとします。
2 行政機関は、行政評価の結果を予算、事務及び事業へ反映させるとともに、分かりやすい資料を作成し公表します。
(行政改革)
第39条 行政機関は、簡素で効率的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を推進するものとします。
2 行政機関は、行政改革大綱に基づき実施計画を策定し、その進行を管理するとともに、分かりやすい資料を作成し公表します。
(行政手続)
第40条 行政機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第41条 行政機関は、地域の課題を解決するために必要な政策を実現するため、必要に応じて条例等の制定、又は改廃を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し運用するものとします。
(危機管理)
第42条 行政機関は、災害等の緊急時に対処するための必要な計画を策定するとともに、その計画に基づき危機管理体制を整備し、町民の生命、財産及び暮らしの安全を守るために必要な対策を講ずるものとします。
2 町民は、災害等の緊急時において互いに助け合い行動できるよう、防災等に対する意識の高揚を図り、行政機関及び関係機関等と一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。

 第10章 交流・連携
(国内外の交流)
第43条 町民、議会及び行政機関は、国内外の様々な人々や団体との交流を深め、その活動から得られる知識や情報を課題の解決に生かすよう取り組むものとします。
(他の市町村との連携)
第44条 議会及び行政機関は、広域的な課題又は共通する課題を解決するため、他の市町村と相互に連携するものとします。
(国及び北海道との連携)
第45条 議会及び行政機関は、課題の解決を図るため、国及び北海道との役割分担に基づき、相互に連携するものとします。

 第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第46条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例を点検し見直しを行うものとします。
2 町長は、この条例の見直しを行うときは、湧別町自治推進委員会に諮問しなければなりません。
3 町長は、前2項に規定する見直しの結果を踏まえ、この条例及びその他の制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(自治推進委員会の設置)
第47条 この条例をみんなで守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として湧別町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、自主的に次の事項を審議し、議会及び行政機関並びに関係団体に意見を述べることができます。
(1) この条例に基づく町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) この条例の推進に関する事項
(4) 町長の諮問に関する事項
3 推進委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例

遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例
平成24年6月25日
条例第15号

(設置)
第1条 遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号。以下この条及び次条において「条例」という。)の適正かつ円滑な運用を図るとともに、条例が社会経済情勢等の変化に対応し、所期の目的を達成しているかどうかを総合的に調査、検討及び審議を行うための機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議を行い、その結果を町長に具申する。
(1) 条例の運用に関すること。
(2) 条例の見直しに関すること。
(3) その他条例の推進に関すること。
(定数)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 公募による町民
(2) 町内の産業団体等から推薦を受けた町民
(委嘱)
第5条 委員は、町長が委嘱する。
2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める具申を行った日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
4 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成26年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:23
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