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川口市市民参加条例

○川口市市民参加条例
平成24年3月27日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 意見聴取
第1節 総則(第6条―第8条)
第2節 パブリック・コメント手続(第9条―第12条)
第3節 説明会及び懇談会(第13条)
第4節 アンケート調査(第14条)
第5節 附属機関等の会議(第15条―第18条)
第3章 意見提出(第19条)
第4章 雑則(第20条―第22条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第7条第5項の規定に基づき、市民の市政への参加のための基本的な事項を定めることにより、市政の運営に対して、市民が自ら意見を表明し市政に参加する権利を保障し、もって市政の主権者である市民が、市民として幸せに暮らせる地域社会を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動するものをいう。
(2) 市民参加 市政の運営に対して、市民が自ら意見を表明し市政に参加することをいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 意見聴取 市が事業を行うに当たって市民の意見を収集することをいう。
(5) 意見提出 意見聴取に基づかず、市民が市政に対する意見を市に提出することをいう。
(6) パブリック・コメント手続 市が事業を実施しようとする場合に、当該実施しようとする事業の目的、内容その他必要な事項をあらかじめ広く公表し、これに対する意見を募集し、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(7) 説明会 一定の事業に関する説明を通して、市民の意見を収集する集まりをいう。
(8) 懇談会 複数の市民の自由な意見交換をする集まりをいう。
(9) アンケート調査 調査項目を設定し、市民の意見を収集する手続をいう。
(10) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、関係団体、知識経験者、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、主権者として自ら、自治の主体としての自覚及び責任を持ち、市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民参加に当たって、互いの権利及び利益を尊重しなければならない。
3 市民は、市民参加に当たって、その権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることを認識しなければならない。
(実施機関の役割)
第4条 実施機関は、市民参加の推進に当たって、市政の運営に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、市民参加の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
3 実施機関は、市民参加の推進に当たって、市民に公平かつ誠実に対応しなければならない。
(市民参加)
第5条 市民参加は、意見聴取及び意見提出により行うものとする。

第2章 意見聴取
第1節 総則
(意見聴取の対象)
第6条 実施機関は、その実施しようとする事業が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、意見聴取を行うものとする。
(1) 市の方向性又は基本方針を定めるもの
(2) 各行政分野の方向性又は基本方針を定めるもの
(3) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与えるもの
(4) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限するもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前項の事業が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、意見聴取を行わないことができる。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの
(3) 法令その他の規程の規定により、縦覧及び意見書の提出その他市民の意見を聴取する手続を行うこととされているもの
(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求に係るもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(意見聴取の方法)
第7条 意見聴取の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 説明会又は懇談会
(3) アンケート調査
(4) 附属機関等の会議
(5) その他効果的な方法
2 実施機関は、より効果的な意見聴取の方法を調査し、及び開発するよう努めるものとする。
3 実施機関は、前項の規定により新たに開発した意見聴取の方法については、その効果の程度、経費、社会に及ぼす影響等を十分考慮した上で、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
(意見聴取の実施)
第8条 実施機関は、意見聴取を行うときは、前条第1項各号に掲げる方法のうちから、1以上の適切な方法により行わなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の意見聴取の方法を併用するよう努めるものとする。
3 前2項の場合において、実施機関は、意見聴取による市民の意見を事業の決定に反映させることができる適切な時期に、当該意見聴取の方法を公表しなければならない。

第2節 パブリック・コメント手続
(パブリック・コメント手続)
第9条 パブリック・コメント手続は、多様な意見を幅広く収集する必要がある場合において実施する。
(パブリック・コメント手続の実施の公表)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 事業の案を作成した趣旨及び目的並びに背景
(2) 事業の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民が事業の案を理解するために必要な関係資料
(パブリック・コメント手続の意見の提出)
第11条 実施機関は、前条の規定による公表を行ったときは、その日から起算して30日以上の期間を設けて、意見を募集しなければならない。ただし、実施機関に特別な事情があるときは、この期間を短縮することができる。
2 前項の規定による募集に基づき意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他市民であることを示す事項を明らかにして、次に掲げる方法により、これを提出するものとする。
(1) 書面の持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
(パブリック・コメント手続の意見の考慮及び結果の公表)
第12条 実施機関は、市民から意見が提出されたときは、検討を行った後、当該市民の意見を考慮して事業を実施するよう努めなければならない。
2 実施機関は、市民から提出された意見については、これに対する考え方及びその対応の結果を公表しなければならない。

第3節 説明会及び懇談会
(説明会及び懇談会)
第13条 説明会は、課題、問題点等の説明を通して、広く複数の市民の意見を収集する必要がある場合に開催する。
2 懇談会は、自由な意見交換を通して、広く複数の市民の意見又は市民間の統一された意見を収集する必要がある場合に開催する。
3 実施機関は、説明会及び懇談会を開催しようとするときは、事前に開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。
4 実施機関は、説明会及び懇談会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。

第4節 アンケート調査
(アンケート調査)
第14条 アンケート調査は、一定の質問形式で多くの市民の意見を収集する必要がある場合に実施する。
2 実施機関は、アンケート調査を実施しようとするときは、その目的を明らかにしなければならない。
3 実施機関は、アンケート調査を実施したときは、その結果を公表しなければならない。
第5節 附属機関等の会議
(附属機関等)
第15条 市が行う事業等に関し、専門的な知識、経験等に基づく審議による答申若しくは報告又は個人の知識若しくは経験に基づく自由な意見交換等による提言が必要な場合には、附属機関等を設置するものとする。
2 附属機関等の会議の開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
3 附属機関等の運営に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。
(会議公開の原則)
第16条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 当該附属機関等に係る法令その他の規程の規定により会議が非公開とされているとき。
(2) 川口市情報公開条例(平成12年条例第49号)第7条各号に掲げる情報に該当する事項について審議等を行うとき。
(3) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(会議記録の作成及び公開)
第17条 実施機関は、附属機関等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例第7条各号に掲げる情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
(附属機関等の委員の選任)
第18条 実施機関は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、その設置の趣旨及び審議の内容に応じて可能な限り市民から公募しなければならない。
2 実施機関は、附属機関等の委員について、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、その選任に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。

第3章 意見提出
(意見提出)
第19条 実施機関は、意見提出があった場合には誠実に回答するよう努めなければならない。
2 実施機関は、意見提出により提出された意見については、これに対する考え方及びその対応の結果を公表するよう努めなければならない。

第4章 雑則
(市民参加の状況の公表)
第20条 市長は、毎年度1回、意見聴取の実施状況及び実施予定並びに意見提出の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(条例の見直し)
第21条 市長は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:55

川口市市民投票条例

○川口市市民投票条例
平成25年3月22日
条例第10号

(趣旨)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第30条第3項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民投票に付することができる事項)
第2条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項は、本市の自治(川口市自治基本条例第2条第3号に規定する自治をいう。)の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 市内部の事務処理に関する事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(市民投票の請求等)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者(以下「請求資格者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。
2 請求資格者のうち次に掲げる者は、前項の代表者となり、又は代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方式等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「電磁記録投票法」という。)第17条第4項の規定により公職選挙法第27条第1項の選挙権を有しない者である旨の表示をされている者を含む。)
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
3 第1項の代表者は、規則で定めるところにより、市長に対し、市民投票に付そうとする事項が前条各号のいずれにも該当しないことの確認を求めなければならない。
4 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。
5 市長は、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することができる。
6 市長は、第1項の規定による請求資格者からの請求(以下「市民請求」という。)があったとき、又は第4項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があった場合で、その請求の内容が前条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、市民投票を実施しなければならない。
7 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は自ら行った市民投票の発議(以下「市長発議」という。)により市民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するものとする。
(市民投票の形式)
第4条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(投票資格者)
第5条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は電磁記録投票法第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者については、投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製等)
第6条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 市長は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をされている者(電磁記録投票法第17条第4項の規定により公職選挙法第27条第1項の選挙権を有しない者である旨の表示をされている者を含む。)は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(市民投票の期日)
第7条 市長は、第3条第7項の規定による公表の日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの期間の範囲内において、市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要と認めるときは、投票日を前項に規定する期間の範囲内で変更することができる。
3 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、これを公表するものとする。
4 市長は、投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第8条 投票所及び第12条第5項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、規則で定めるところにより、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第4項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該市民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第10条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第11条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票の方法)
第12条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、投票用紙の2つの選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び次条第1項第6号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に市民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
5 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第13条 前条第2項に規定する投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2つの選択肢の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) ○の記号を自書しないもの
(7) 白紙投票
2 前条第4項に規定する点字投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成又は反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 賛成又は反対を自書しないもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 市長は、告示日から投票日の2日前までに、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容の趣旨及び第7条第4項に規定する告示の内容その他市民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議により投票に付する事項に関する計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例(平成12年条例第49号)第7条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。
3 市長は、前2項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(開票所等)
第16条 開票所は、規則で定めるところにより、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(市民投票の成立等)
第17条 市民投票は、規則で定めるところにより、1の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 市長は、前項の規定により市民投票が成立しなかったとき又は市民投票が成立し、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、規則で定めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、当該告示の内容を当該市民請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。
(市民投票の結果)
第18条 市民投票に付された事項について市民の賛否の意思は、有効投票総数の過半数をもって決し、これをもって市民投票の結果とする。
(結果の尊重)
第19条 市議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第20条 投票時間、投票立会人、開票時間、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:53

川口市協働推進条例

○川口市協働推進条例
平成24年3月27日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第5条第3項の規定に基づき、本市における協働の基本理念、協働を推進するための原則、市民等及び市の役割その他の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、市民が市民として幸せに暮らせる地域社会を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市民(市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動するものをいう。以下この号において同じ。)
イ 地縁団体(町会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。以下同じ。)
ウ 市民団体(市民が主体的に組織した団体をいう。以下同じ。)
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(4) 教育機関等 学校その他の教育機関及び研究機関をいう。
(5) 協働 市民等が、市と川口市自治基本条例第2条第3号に規定する自治を実現するために、知恵と力をともに出し合う行為及び活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念により、協働を推進する。
(1) 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること。
(2) それぞれの強みを生かし、人、地域及び社会を成長させ、次世代につなげていくこと。
(協働の原則)
第4条 市民等及び市は、協働を行うときは、互いの自主性を尊重し、理解し合うとともに、協働の社会性を高めるよう努めるものとする。
2 市民等及び市は、情報が互いの共有財産であることを認識するとともに、協働を行う場合においては、分かりやすい形で双方向から発信し、その活用に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、協働の基盤となる市民等による公益のための自主的な活動の社会的な役割を理解するとともに、地域の一員であることを自覚し、自らも地域及び社会への関わりを持つよう努めるものとする。
2 市民等は、協働を行うときは、自らの意見及び行為に責任を持ち、公益のために主体的に取り組むよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民等の知恵と力を引き出し、協働を総合的かつ効果的に推進するものとする。
2 市は、地縁団体及び市民団体が、本市の協働の推進において重要な役割を担い、又はそれが期待されることから、これらによる公益を目的とする活動を支援するものとする。
3 市は、人のつながりが協働の基盤であることを踏まえ、多様で開かれたコミュニティづくりを支援するものとする。
4 市は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職員が協働に関わることができる場及び機会を広げるものとする。
(協働の人づくり)
第7条 市民等及び市は、協力して協働の担い手の育成に努めるものとする。
(協働の提案)
第8条 市は、協働の提案に必要な制度を整備するものとする。
2 市は、市民等から協働の提案を受けたときは、提案者の立場に立って誠実に協議するものとする。
(地域における協働の仕組みづくり)
第9条 市民等及び市は、地域の特色や特性を生かすための活動又は地域の課題等をともに考えて解決する活動を行う場を設けること及びこれらの活動を行うための組織の整備をするよう努めるものとする。
2 市は、市民等が他の市民等、事業者又は教育機関等とともに行う前項に規定する活動が、協働の基盤となることを踏まえ、これらの活動を推進するものとする。
(協働を推進する体制の整備)
第10条 市は、協働を推進するための総合的な体制を整備するものとする。
2 市は、市民等からの協働の提案について総合的な調整を行う窓口を設置するものとする。
(協働推進委員会の設置)
第11条 この条例の運用状況について検討し、協働を総合的に推進するため、川口市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第12条 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況の検証その他協働の推進に関する重要事項について調査審議する。
2 委員会は、前項に規定する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(委員会の組織及び運営)
第13条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市内の民間団体から選出された者
(3) 知識経験者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(国等との連携)
第14条 市及び市民等は、協働の推進に当たり、国、埼玉県、近隣の地方公共団体その他関係団体等との連携に努めるものとする。
(条例の見直し)
第15条 市長は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第77号で平成25年4月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:51

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成二十四年十二月二十五日
条例第六十号

改正
平成二五年 六月二九日条例第三六号

平成二六年 五月二〇日条例第三五号

平成二八年一二月二六日条例第六一号

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、埼玉県税条例(昭和二十五年埼玉県条例第三十八号)第二十五条の二第四号に規定する県民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(定義)
第二条 この条例において「指定」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第三項の規定により定められた埼玉県税条例第二十五条の二第四号に規定する県民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例で定めることをいう。
2 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち指定を受けたものをいう。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに設立の年月日
二 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
三 特定非営利活動法人が前号に規定する事業を行っている地域
四 その他知事が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が知事所轄法人(法第九条の所轄庁が知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。
一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)
二 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
四 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第二十七条第三号に規定する計算書類をいう。)及び財産目録
五 実績判定期間内の日を含む各事業年度において役員であったことがある者全員の役員であった日における氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
六 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面
七 役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)
八 事業計画書(法第十条第一項第七号(法第二十五条第三項の認証を受けている場合においては、同号及び同条第四項)の事業計画書をいう。第六条第三号及び第十一条第一項において同じ。)
九 定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
(指定のために必要な手続を行う基準)
第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所があること。
二 県内において特定非営利活動(法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下この条において同じ。)の実績を有していること。
三 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額(法第四十五条第一項第一号イの経常収入金額をいう。)のうちに寄附金その他規則で定める収入金(第五号ロにおいて「寄附金等」という。)の占める割合が規則で定める割合以上であり、かつ、地方公共団体、国その他の規則で定める法人(以下この号において「地方公共団体等」という。)と特定非営利活動に係る補助事業(地方公共団体等からの補助金その他地方公共団体等が反対給付を受けない給付金の交付の対象となる事業をいう。)又は特定非営利活動に係る委託事業(地方公共団体等が当該特定非営利活動法人に委託して実施する事業又は事務をいう。)を県内で実施した実績が規則で定める件数以上であること。
ロ 実績判定期間において寄附者の数が規則で定める数以上であり、かつ、ボランティアの実人数が規則で定める数以上であること。
四 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第十二条第二項第三号において「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
五 その事業活動が次のいずれにも適合していること。
イ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ロ 実績判定期間において受け入れた寄附金等の額の総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを県内の事務所(主たる事務所及びその他の事務所のうち県内に所在するものをいう。以下同じ。)において閲覧させること。
イ 事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
七 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
八 法第四十五条第一項第三号、第四号(ハ及びニを除く。)、第六号及び第七号に掲げる基準に適合していること。
九 実績判定期間において、第一号、第二号、第六号及び前号に掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併に係る登記の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定特定非営利活動法人が第十八条第一項第二号から第七号まで又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの又は法第四十七条第一号イの規定に該当する者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定若しくは埼玉県暴力団排除条例(平成二十三年埼玉県条例第三十九号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下ニ及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号ロにおいて「暴力団の構成員等」という。)
二 第十八条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第七号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成二六年条例三五号〕
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定があったとき若しくはなかったとき又は第四条の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したときはその旨を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するものとする。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一 名称
二 代表者の氏名
三 県内の事務所の所在地
四 指定年月日
五 現に行っている事業の概要
六 前号の事業を行っている地域
七 その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新)
第九条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けた日(第四項に規定する指定の更新をした旨の通知を受けた場合は、当該通知に係る報告をした日)の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過する日以前の規則で定める期間内に、規則で定めるところにより、現に第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合している旨及び第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しない旨を知事に報告しなければならない。
2 第三条(第二項第一号を除く。)、第四条(第七号を除く。)、第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
3 知事は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告をした指定特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合し、かつ、第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しないと認めるときは、指定の更新(当該報告の日以後において指定の継続の確認をすることをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)をするものとする。
4 知事は、指定の更新をしたときはその旨を、指定の更新をしないときは指定の取消しのために必要な手続を行う旨を、第一項の規定による報告をした指定特定非営利活動法人に通知するものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は代表者の氏名の変更(定款に係る変更にあっては、次条第一項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、定款の変更について法第二十五条第三項の認証を受けている場合は、当該定款の変更については同条第四項の申請書の提出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、当該届出の内容が、役員名簿の変更によるものにあっては法第二十三条第一項の規定による届出をもって、定款の変更(前項の規定の適用を受けるものを除く。)によるものにあっては法第二十五条第六項の規定による届出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
4 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面に限る。)及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、規則で定めるところにより、インターネットを利用した公表(第十二条第五項及び第十八条第二項第四号において「インターネット公表」という。)をしなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(事業の概要等に関する変更の届出等)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項若しくは事業計画書に記載した事項又はその名称若しくは県内の事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合(次項又は第四項の規定により当該届出に代える場合を含む。第五項及び第十四条において同じ。)において、その変更の内容が当該指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、知事は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、その名称又は県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)について法第二十五条第三項の認証を受けている場合は、当該変更については同条第四項の申請書の提出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、当該届出の内容が、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)によるものにあっては、法第二十五条第六項の規定による届出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
5 知事は、第一項の規定による届出があったとき(第二項の規定の適用を受ける場合は、指定の変更があったとき)は、その旨を当該指定特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(申出書等の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十二条 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第一号から第三号まで(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を、規則で定めるところにより、当該指定を受けた日(第九条第四項の規定により指定の更新に係る通知を受けたときは、当該通知を受けた日)の翌日から起算して五年間、県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初日から三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネット公表をしなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等及び前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって法第二十九条の規定により事業報告書等を提出している場合は、この項本文の規定による事業報告書等の提出は要さない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(役員報酬規程等の公開)
第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、事業報告書等、第十一条第一項の規定による届出があった場合に係る書類、第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させるものとする。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十五条 指定特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合し、及び第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しないことを確認するものとする。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を当該指定特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4 第三条、第四条(第七号を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
5 指定特定非営利活動法人が、その名称及び主たる事務所の所在地の変更を伴わない合併をした場合は、埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例(平成二十五年埼玉県条例第三十六号)に規定されている当該合併前の特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地は、合併後の法人について規定されたものとみなす。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(報告及び検査)
第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合していない疑いがあるとき、第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当している疑いがあるときその他この条例の規定に違反している疑いがあるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その勧告の内容を公表するものとする。
3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を告示するとともに、その概要をインターネットの利用その他の方法により、公表するものとする。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十八条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うものとする。
一 第四条第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
四 第九条第一項の規定による報告を行わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第九条第一項の規定による報告を受けた場合において、当該指定特定非営利活動法人が、第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当すると認めるとき。
六 第十五条第一項の規定による届出を受けた場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が、第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当すると認めるとき。
七 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
九 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 第四条第二号又は第八号(法第四十五条第一項第七号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第十条第一項、第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 正当な理由がないのに、第十条第四項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
四 正当な理由がないのに、第十条第五項又は第十二条第五項の規定に違反して書類のインターネット公表をしなかったとき。
五 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定の取消しがあったときは、その旨及びその理由を当該指定が取り消された特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(協力依頼)
第十九条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、地方公共団体、国その他の者に対し、この条例の施行に関し必要な事項を照会し、又はこの条例の施行に関し必要な協力を求めることができる。
(罰則)
第二十条 第八条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第二十条の規定は、平成二十五年二月一日から施行する。
附 則(平成二十五年六月二十九日条例第三十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年五月二十日条例第三十五号)
この条例は、平成二十六年五月二十日から施行する。
附 則(平成二十八年十二月二十六日条例第六十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二十九年三月規則第六号で、同二十九年四月一日から施行)
(役員報酬規程等に関する経過措置)
2 改正後の第十二条第二項及び第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
3 改正後の第十二条第三項及び第十四条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る改正前の第十二条第三項の書類については、なお従前の例による。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例(平成二十五年埼玉県条例第三十六号)の規定により指定を受けている特定非営利活動法人(以下この項及び次項において「指定特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の第十二条第四項の書類の作成、当該指定特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の提出並びに当該書類の埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則(平成二十四年埼玉県規則第七十六号)第二十五条に規定する場所における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における指定特定非営利活動法人に係る改正前の第十六条から第十八条までの規定の適用については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:37

三芳町パブリック・コメント手続条例

○三芳町パブリック・コメント手続条例
平成19年3月13日
条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより、町の重要な施策等の形成に住民の意見を反映させるとともに、その過程における公正性及び透明性の確保を図り、もって協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは、町が行う重要な施策等の策定にあたり、その策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容その他の必要な事項を事前に公表し、公表したものに対して広く住民からの意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、住民から提出された意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
3 この条例において「住民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げる施策等(以下「対象施策」という。)とする。
(1) 次に掲げる方針又は計画の策定又は改定
ア 基本構想、憲章、宣言等町の基本的な政策や方向性を定めるもの
イ 個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの
(2) 次に掲げる条例又は規則の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定めるもの
イ 住民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの
ウ 住民に義務を課し、又は住民の権利を制限するもの
(3) その他町が行う重要な施策や制度の策定又は改定で、実施機関が特に必要と認めたもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 公益上緊急を要するもの又は軽微なものを定めようとするとき。
(2) 町税の賦課徴収その他金銭の納付又は給付決定に関する条項を定めようとするとき。
(3) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他この条例に規定する手続と同様の手続を行うものであるとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するものであるとき。
(5) その他この条例に規定する手続を実施することが適当でないものとして、実施機関が規則で定めるものを行うとき。
(対象施策の案の公表)
第5条 実施機関は、対象施策の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に当該対象施策の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により対象施策の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 対象施策の趣旨及び目的並びに対象施策の案を作成した経緯
(2) 対象施策の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 住民が対象施策の案を理解するために必要な関連資料
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、対象施策の案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から30日以上の期間を設けて、住民から対象施策の案について意見等の提出を受けなければならない。ただし、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当した場合は、対象施策の案を公表するときにその理由を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象施策の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、対象施策の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案を修正した場合における当該修正内容を公表しなければならない。ただし、三芳町情報公開条例(平成17年三芳町条例第26号)第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは、除く。
(意思決定過程の特例)
第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、対象施策の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで対象施策の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(三芳町行政手続条例の一部改正)
2 三芳町行政手続条例(平成9年三芳町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:32

美里町住民投票条例

○美里町住民投票条例
平成15年3月25日
条例第4号

(目的)
第1条 この条例は、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 第10条の規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、美里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上美里町に住所を有する者とする。
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上美里町に住所を有する者とする。
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製し、保管する任に当たるものとする。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。
3 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合には、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
4 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(登録)
第10条 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から削除しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 日本国籍を有する者が日本国籍を失ったとき。
(3) 美里町に住所を有しなくなったとき。
(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(5) 第8条第1項第2号に該当する永住外国人が永住資格を失ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときは、この限りではない。
(住民投票の期日)
第11条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第13条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第14条 投票日の当日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第15条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第16条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票)
第17条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 美里町の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 美里町の区域外の住所に居住していること。
(無効投票)
第18条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第19条 選挙管理委員会は、第11条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適正な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第20条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。ただし、開票は行う。
(投票結果の告示等)
第22条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第23条 町議会及び町長は、住民投票が成立したときはその結果により把握された意思を尊重する。
(住民請求等の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合(第21条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和31年選管告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:21

美里町まちづくり基本条例

○美里町まちづくり基本条例
平成19年9月25日条例第10号
美里町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)
第4章 町民の権利、役割及び責務(第11条・第12条)
第5章 町議会並びに町長等の役割及び責務(第13条―第15条)
第6章 町の組織機構及び町政運営(第16条―第20条)
第7章 住民投票(第21条)
第8章 連携及び協力(第22条―第24条)
第9章 その他(第25条・第26条)
附則
わたしたちのまち美里町は、みどり豊かな大地に円良田湖、陣見山を眺め、広々としたのどかな田園風景に小山川や志戸川、天神川がゆったり流れる、四季を彩る美しい花々と果実の甘い香りに包まれた自然の美しさが感じられる町である。
わたしたち町民は、長い年月にわたって、多くの人々の英知に支えられ受け継いだ美しい自然を守り、歴史や伝統を未来に活かす美しい里を目指してきた。そして今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進、少子高齢社会への対応などそのときどきの課題に積極的かつ主体的に取り組まなければならない。
そのためには、町民一人ひとりが自立し、自治体の一員として、自ら考え、行動し、お互いを尊重し、認め合い、互いに助け合いながら、自分たちのまちは、自分たちの手で築いていこうとする町民主体の自治の精神を共有することが何より大切である。
わたしたち町民は、まちづくりの基本理念として、それぞれの責任と役割を自覚し、ともに協力して助け合い、活力に満ちたゆとりとよろこびの実感できる町を守り育てていくため、ここに美里町まちづくり基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美里町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、町が定める最高規範であり、町における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者若しくは学ぶ者、働く者、事業を営む者又は活動を行うものをいう。
(2) 町 議会を除く執行機関をいう。
(3) 協働 町民、町議会及び町が、それぞれの果たすべき役割及び責任のもとで、まちづくりのために相互に助け合い協力し、行動することをいう。
(4) 参画 町が実施する施策や事業等の計画の立案、策定、実施、評価等に町民が参加することをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民憲章を活かすまちづくりの原則)
第4条 町民、町議会及び町は、美里町民憲章(昭和54年告示第26号)で提唱する「ひとりひとりを大事にする町」精神を活かし、人を思いやり大切にすることがまちづくりの基本であることを認識し、お互い認め合える人を育むとともに、健康でこころ豊かに安心して暮らし、活動できるまちづくりに努めなければならない。
(町民主体の自治の原則)
第5条 町民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持ってお互いを尊重し支え合いながら、町民主体の自治を推進しなければならない。
(協働及び参画の原則)
第6条 町民、町議会及び町は、役割と責任を認識し相互に参画し協働して、町民主体の自治を推進しなければならない。
2 町は、町民の意見が町政に反映されるとともに参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を整備しなければならない。
3 子どもはそれぞれの年齢にふさわしいかたちでまちづくりに参画することができ、能力に応じた役割を果たすことができるものとする。
第3章 情報共有の推進
(情報共有)
第7条 町民、町議会及び町は、その保有する情報を相互に提供し、共有してまちづくりを行わなければならない。
(情報公開)
第8条 町議会及び町は、町民の知る権利を保障し、公正で透明な町政の実現を図るため、保有する情報の積極的な公開に努めなければならない。
2 前項に規定する情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 町議会及び町は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護しなければならない。
2 前項に規定する個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(説明及び応答責任)
第10条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意思決定について、説明責任を負うものとする。
第4章 町民の権利、役割及び責務
(町民の権利)
第11条 町民は、平等な個人として尊重され、快適な環境において平和で安全な生活を営む権利を有する。
2 町民は、町政について町議会及び町の保有する情報を知る権利を有する。
3 町民は、個人に関する情報が侵されることのないよう保護される権利を有する。
4 町民は、執行機関が行う行政サービスを受ける権利を有する。
(町民の役割と責務)
第12条 町民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持たなければならない。
2 町民は、町民参加のまちづくりについて、自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めなければならない。
3 町民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組む地域コミュニティの担い手であることを認識し、その活動を守り育てなければならない。
4 町民は、行政サービスその他町政の執行に要する費用について、応分の負担をするものとする。
第5章 町議会並びに町長等の役割及び責務
(町議会の役割及び責務)
第13条 町議会は、美里町の意思決定機関であるとともに監視機関であり、自治の基本理念にのっとりその権限を行使するとともに、町民の福祉の増進に努めなければならない。
2 町議会は、町民との直接対話の場所を設けるなど、町議会への町民参加を推進することにより、町議会の活性化を図り、開かれた町議会とするよう努めなければならない。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
4 町議会は、独自の政策提言及び政策案の強化を図るため、立法活動及び調査活動を積極的に行わなければならない。
(町長の役割及び責務)
第14条 町長は、町政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正、公平かつ誠実に町政を運営し、全力を挙げて町民主体のまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、町政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し、町民全体の幸福のため効率的な行政運営に取り組まなければならない。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督し、多様化する町民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(町職員の役割及び責務)
第15条 町職員は、町民全体のために働く者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、地域社会の一員として町民主体のまちづくりを推進しなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければならない。
第6章 町の組織機構及び町政運営
(組織機構)
第16条 町は、町民に分かりやすく効率的で機能的であるとともに、まちづくりや町民の多様な行政要望に横断的かつ柔軟に対応できる組織機構の編成に努めなければならない。
(町政運営)
第17条 町は、総合的で計画的な町政運営を進めるため総合振興計画を定め、計画的かつ町民本位の町政運営を行わなければならない。
(行政手続)
第18条 町は、町政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(財政運営)
第19条 町は、総合振興計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保、その効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければならない。
2 町は、財政に関する計画及び状況を町民に対し分かりやすく公表し、説明しなければならない。
3 町は、保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第20条 町は、町政をより効率的かつ効果的に運営するために行政評価を実施し、事業の効果的な選択及び質の向上、財源や人員等の効率的な活用を図らなければならない。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第7章 住民投票
(住民投票)
第21条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するために、住民投票を実施することができる。
2 町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 前2項に規定する住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
第8章 連携及び協力
(町外の人々との交流)
第22条 町民は、さまざまな活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活かすよう努めなければならない。
(国及び県との協力)
第23条 町は、自立した自治体として、国及び県との適切な役割分担により、対等な立場で相互に協力し、政策課題を解決するよう努めなければならない。
(近隣自治体との連携)
第24条 町は、共通課題又は広域的な課題に対し、近隣自治体との情報交換による相互理解のもと、連携してまちづくりに努めなければならない。
第9章 その他
(条例の見直し)
第25条 町は、この条例がまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合には、町民の意見を適切に反映しながら、遅滞なく条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、町議会及び町が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:21

白岡市住民投票条例

○白岡市住民投票条例
平成25年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第19条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 住民投票に付することができる市政に関する重要事項(以下「重要事項」という。)は、市が処理する事務のうち、現在又は将来の住民福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間又は市民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況があるなど、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 市の権限に属さない事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと市長が認める事項
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を白岡市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票資格者)
第4条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者については、住民投票の投票資格を有しない。
(住民投票の請求等)
第5条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 前項の規定により市民請求をしようとする代表者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に対し、住民投票に付そうとする事項が重要事項に該当することの確認の請求をするとともに、代表者であることの証明書の交付を申請しなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、市民請求に関し必要な事項は、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する市町村における直接請求の例による。
4 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成を得ることにより、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
5 市長は、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をし、実施することができる。
(住民投票の実施)
第6条 市長は、市民請求があったとき又は議会請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
2 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のものでなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示がある者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第6条第2項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの期間の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第13条第7項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の定める場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所にあっては、投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票に限り、無記名で行うものとし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、住民投票に付された事項に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定による記載の方法は、○の記号を表す印を押す方法又は○の記号を自書する方法によるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
6 第3項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人は、住民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字用の投票用紙に点字により自書しなければならない。
7 投票人は、第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第14条 前条第3項に規定する投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前条第6項に規定する点字投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成又は反対を共に記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第15条 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に付される事項の要旨、投票日、投票場所その他住民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(開票所等)
第17条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(住民投票の成立等)
第18条 住民投票は、規則で定めるところにより、一の住民投票に投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票は、投票の成立又は不成立にかかわらず、開票するものとする。
3 市長は、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、規則で定めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、市民請求又は議会請求に係る住民投票について、当該告示の内容を当該市民請求に係る代表者又は議会議長に通知するものとする。
(結果の尊重)
第19条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果(不成立となった場合を除く。)を尊重するものとする。
(投票及び開票)
第20条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の例による。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条第3項の規定による告示の日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、当該投票に付された事項と同一の事項又は同趣旨の事項について、市民請求、議会請求又は市長発議を行うことはできない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:12

ふじみ野市自治基本条例

◯ふじみ野市自治基本条例
平成26年6月26日
条例第16号

 目次
前文
第1章総則(第1条―第3条)
第2章自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第4章市議会及び市議会議員の責務(第8条・第9条)
第5章市長及び市の職員の責務(第10条・第11条)
第6章市民によるまちづくり(第12条―第14条)
第7章住民投票(第15条)
第8章市政運営(第16条―第28条)
第9章国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力(第29条)
第10章見直し及び改正(第30条)
第11章補則(第31条)
附則

 ふじみ野市は、平成17年10月1日に旧上福岡市と旧大井町とが合併して誕生しました。
 古くは江戸と川越を結ぶ陸路と水運の要所として栄え、現在は、首都東京の近郊都市として発展しています。
 わたしたちふじみ野市民は、この地域に生きた人々が築き上げてきた歴史や文化、そして恵まれた自然環境を大切にしながら、互いを尊重し、協力し合って、活力と愛着のあるまちを実現し、将来の世代に引き継がなければなりません。
 平成12年に地方分権一括法が施行され、国からの権限移譲が進み、地域のことは地域で決定し、自己の責任で解決することが求められるようになりました。
 そのために、一人ひとりが地方自治の主体であることを認識し、身近なところから市政に参加し、協働することにより、まちづくりに取り組むことを決意し、ふじみ野市における自治の基本としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ふじみ野市(以下「市」という。)の自治の基本理念及び基本原則を定め、市民の権利及び責務並びに市議会、市議会議員、市長等及び市の職員の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民の参加と協働による市民主体の自治を推進し、もって豊かで住みよいまちを実現することを目的とする。
(位置付け)
第2条 この条例は、市における自治の基本として位置付けられるものであり、
市民、市議会、市議会議員、市長等及び市の職員は、この条例を尊重しなければならない。
2 市議会及び市長等は、条例、規則等の制定及び改廃並びに施策の実施に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民市内に住所を有するもの、市内で就労又は就学するもの及び市内で事業その他の活動をするものをいう。
(2) 市長等市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(3)参加市民が市の施策等の立案、実施、評価及び見直しに主体的に関わることをいう。
(4) 協働市民、市議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務の下、互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携及び協力して活動することをいう。
(5) まちづくり豊かで住みよいまちをつくるための公共的な活動の総体をいう。

 第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市における自治の基本理念は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民、市議会及び市長等は、市民主体の自治を推進するものとする。
(2) 市民は、相互の立場を尊重し、自主的かつ自発的にまちづくりの推進に努めるものとする。
(3) 市議会及び市長等は、市民の意思を反映した自主的かつ自立的な市政運営を推進するものとする。
(自治の基本原則)
第5条 市民、市議会及び市長等は、前条に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進するものとする。
(1) 市政に関する情報の共有を基本とすること。
(2) 市政に関する市民の参加を基本とすること。
(3) 協働によるまちづくりを基本とすること。

 第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するものとする。
2 市民は、自治の主体として、市政に参加する権利を有するものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、相互の立場及び意見を尊重し、まちづくりの推進に努めるもの
とする。
2 市民は、市政に参加及び協働する上で、自らの発言、決定及び行動に責任を持つものとする。

 第4章 市議会及び市議会議員の責務
(市議会の責務)
第8条 市議会は、意思決定機関として市民の意思が市政運営に反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表者として公正かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。

 第5章 市長及び市の職員の責務
(市長の責務)
第10条 市長は、市の代表者として、市民とともに自治を推進するという認識に立ち、市民の意思を反映した市政運営に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。2 市長は、社会、経済情勢等の変化に適切に対応し、効果的かつ機能的な組織及び制度を構築するとともに、市の職員の能力の向上に努めるものとする。
(市の職員の責務)
第11条 市の職員は、法令等を遵守し、公正、誠実、効率的及び効果的に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の習得及び自己研さんに努めなければならない。

 第6章 市民によるまちづくり
(参加)
第12条 市民は、市政への多様な参加の機会を捉え、積極的な参加に努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、市政への多様な参加の機会を設け、市民の参加を推進するよう努めるものとする。
(協働)
第13条 市民、市議会及び市長等は、協働の仕組みを整備し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(コミュニティ)
第14条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基に、共通の目的を持って活動する市民の団体をいう。次項において同じ。)活動を通して、共助の精神を育むとともに、地域の課題解決のため、世代を超えた交流及び学びあいに努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域の課題解決に必要なコミュニティ活動の支援に努めるものとする。

 第7章 住民投票
(住民投票)
第15条 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、市長に対し、市政に関する重要事項について住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会議員及び市長は、法令の定めるところにより、住民投票を発議することができる。
3 市民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。
4 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定める。

 第8章 市政運営
(総合的な計画)
第16条 市長は、市政運営の指針となる総合的な最上位計画を市民が参加する組織をもって策定し、市議会の議決を得るものとする。
(行財政運営)
第17条 市長等は、前条に規定する総合的な計画を踏まえて、中長期的な視点から、健全な行財政運営を行うものとする。
(説明責任)
第18条 市長等は、施策の実施及び結果並びに財政状況について市民に分かりやすく説明するものとする。
(情報の公開及び共有)
第19条 市議会及び市長等は、市政運営に関する市民の知る権利を保障するとともに、公正な市政運営を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報を、原則公開するものとする。
2 市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、附属機関の審議会その他の委員会等(第21条第1項において「審議会等」という。)の会議を原則公開するものとする。
3 市議会及び市長等は、市政運営に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、様々な手法により市民の意見の把握に努め、市民との情報の共有を図るものとする。
(個人情報保護)
第20条 市議会及び市長等は、保有する個人情報を保護するとともに、当該個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(委員等の選任)
第21条 市長等は、審議会等を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の根拠を含めた手続について透明性を確保するよう努めるものとする。
2 市長等は、委員等の選任に当たっては、男女の比率及び年齢構成等の多様性に配慮するものとする。
3 市長等は、公募による市民を委員等に選任するよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の重要な政策を定めようとするときには、その政策に関する条例及び計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項をあらかじめ公表し、広く市民から意見(次項において「パブリックコメント」という。)を求めるものとする。
2 市長等は、聴取した市民のパブリックコメントを考慮して、意思決定を行うとともに、聴取した意見に対する市長等の考え方を公表するものとする。
(提言及び要望への対応)
第23条 市長等は、市民から市政に関する意見及び提案(次項において「提言」という。)並びに市民の生活に関する要望があったときは、速やかに内容を精査して、適切に対応し、その概要を公表するものとする。
2 市長等は、必要と認めた提言及び要望については、市政運営に反映させるための仕組みを整えるものとする。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、市政運営における処分その他の行政手続について、公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(行政評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を公表するとともに市政に反映させるものとする。
2 市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができる仕組みを取り入れるよう努めるものとする。
(政策法務)
第26条 市議会及び市長等は、行政運営を行うに当たっては、政策法務(地域課題や市民ニーズに適切に対応し、自主的かつ自立的な市政運営を行うため、主体性を持った法令等の解釈及び運用に努め、条例等を整備することをいう。)に取り組むものとする。
(公益通報)
第27条 市の職員及び市に対して労務を提供する者は、適正な市政運営を確保するため、市政運営に関わる違法な行為を知り得たときは、速やかにその事実を市長等に通報(次項において「公益通報」という。)するものとする。
2 市長等は、前項の規定による公益通報をする者が不利益を受けないよう適切な措置を講じるものとする。
(危機管理)
第28条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、市民及び関係機関等と連携し、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じる
おそれがある事態等(次項において「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から自らが果たすべき役割を認識した上で地域での交流に努め、相互に協力して災害等に対処するものとする。

 第9章 国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力
(国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力)
第29条 市は、共通する課題又は広域的な課題を解決するため、国、県及び他の地方公共団体等とそれぞれ適切な役割分担を踏まえ、対等な立場で連携及び協力するよう努めるものとする。
2 市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又は提案を行うものとする。

 第10章 見直し及び改正
(見直し及び改正)
第30条 市長は、社会、経済情勢等の変化等に照らしてこの条例の見直しを図るものとする。
2 市長は、この条例を見直す必要があるときは、多様な方法で市民の意見を聴取するものとする。
3 市長は、聴取した市民の意見を考慮して、この条例を見直し、改正したときは、その内容を公表するものとする。

 第11章 補則
(その他)
第31条 この条例の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 03:06

鴻巣市住民投票条例

○鴻巣市住民投票条例
平成25年6月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、市政運営上の重要事項に係る意思決定において、鴻巣市自治基本条例(平成24年鴻巣市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第17条第5項の規定に基づき住民投票を実施することにより、市民の総意を的確に反映し、公正な市政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 自治基本条例第17条第1項に規定する請求は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者が、市政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票の実施を請求したものでなければならない。
2 自治基本条例第17条第3項に規定する議員の発議は、市政運営上の重要事項について、議員定数の3分の1以上の者の賛成を得て、住民投票の実施を発議したものでなければならない。
3 自治基本条例第17条第3項に規定する市長の発議は、市政運営上の重要事項について、住民投票の実施を発議したものでなければならない。
(署名に関する手続等)
第4条 前条第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(議会の招集等)
第5条 市長は、第3条第1項の請求を受理したときは、速やかに議会を招集するとともに、付議した結果を同項の代表者に通知しなければならない。
(住民投票の実施)
第6条 市長は、第3条の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとする。
2 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、鴻巣市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとする。ただし、住民投票に付する事案が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第9条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第10条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第11条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第6条第2項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第13条 投票所及び第17条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第16条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本(当該投票資格者名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第17条 前条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方法)
第18条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、投票用紙に記載されている選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号をいずれの欄に記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第12条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民からの請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民からの請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議員からの発議に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(請求又は発議の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合(第22条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示された日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第3条の規定による請求又は発議を行うことができないものとする。
(その他)
第25条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和29年鴻巣市選挙管理委員会告示第6号)の規定により行われる本市の議会の議員又は市長の選挙の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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