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» 2014 » 9月

宇都宮市市民活動助成基金条例

○宇都宮市市民活動助成基金条例
平成14年9月30日
条例第37号

(設置)
第1条 市民活動助成事業(以下「事業」という。)の財源に充てるため,宇都宮市市民活動助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,前条の目的のための寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,事業の実施に必要な財源に充てるほか,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成14年10月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:12

栃木市市民会議条例

 

○栃木市市民会議条例

平成25年6月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第44条第1項の規定に基づき設置する栃木市市民会議(以下「市民会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。

(1) 栃木市自治基本条例の施行状況等及び同条例の改善に関する事項

(2) 栃木市総合計画及び行政改革大綱・財政自立計画の進捗管理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 市民会議は、70人以内の委員をもって組織する。

2 市民会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 市民会議の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例55・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の会議は、市長が招集する。

2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 市民会議に、必要な調査及び検討を行うため、部会を置く。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:06

【失効】群馬県非営利団体の活動支援基金条例

平成二十五年に失効。

○群馬県非営利団体の活動支援基金条例
平成二十三年三月十八日条例第九号
群馬県非営利団体の活動支援基金条例をここに公布する。
群馬県非営利団体の活動支援基金条例

(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定に基づき、群馬県非営利団体の活動支援基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 特定非営利活動法人等の多様な主体が公共的なサービスの新たな提供主体として、地域における課題を解決し、又は地域の活性化を図るために行う自主的な活動を支援するため、群馬県非営利団体の活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第三条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 基金は、第二条に規定する目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成二十五年三月三十一日までに行われた第七条の事業に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:01

桐生市市民の意見提出手続に関する条例

○桐生市市民の意見提出手続に関する条例
(平成23年12月27日 桐生市条例第26号)

(目的)
第1条 この条例は、市民等の意見提出手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における市民参加の促進を図るとともに、市民等への説明責任を果たすことで、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び桐生市土地開発公社をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 次条に規定する意見提出手続を実施する政策等に関して利害関係を有するもの
(意見提出手続の実施)
第3条 実施機関は、次条に規定する政策等の作成等を行うときは、当該政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて、市民等の意見を求める手続(以下「意見提出手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定により、意見提出手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改廃、作成等(以下「政策等の作成等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程等を含む。)
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える審査基準(桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第5条第1項に規定する審査基準をいう。)若しくは処分基準(同条例第12条第1項に規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同条例第34条に規定する行政指導指針をいう。)
[桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第5条第1項]
(4) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的事項を定める計画
(5) 市の基本的な方向性等を定める憲章等
(6) 広く公共の用に供される施設の建設の計画
(7) その他実施機関が意見提出手続を実施することが特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げるときは意見提出手続を実施しない。
(1) 公益上、緊急に政策等の作成等を行う必要があるため、意見提出手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の作成等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更であるとき。
(4) 市に裁量の余地のない政策等の作成等を行うとき。
(5) 法令により意見聴取等の手続を実施するとき。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、第3条の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等の案及び趣旨、概要その他の市民等が当該政策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。
[第3条]
2 前項の規定による公表(以下「政策等の案の公表」という。)は、実施機関が指定する場所での閲覧若しくは配布又は桐生市ホームページでの公表等により行うものとする。
(実施の予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、意見提出手続の実施を予告するよう努めるものとする。この場合において、予告は、次に掲げる事項を広報紙又は桐生市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 意見提出期間
(3) その他実施機関が必要と認める事項
(意見の提出等)
第8条 実施機関は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上の意見提出期間を定め、市民等の意見を求めなければならない。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出、送付又はファクシミリを用いた送信
(2) 実施機関が指定する送信先への電子メールの送信
(3) その他実施機関が定める方法
3 意見の提出をしようとする市民等は、住所、氏名、電話番号その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(意見提出手続の特例)
第9条 実施機関は、前条第1項の規定により、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、実施機関は、政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関又は実施機関の設置するこれに類する機関が意見提出手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見提出手続を実施することを要しない。
(提出意見の考慮)
第10条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等の作成等を行うときは、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等の作成等を行ったときは、当該政策等の名称、提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)並びに提出意見を考慮した結果及びその理由を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合において、実施機関は、その後遅滞なく当該提出意見を実施機関が指定する場所での閲覧その他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、意見提出手続を実施したにもかかわらず政策等の作成等を行わないこととしたときは、当該政策等の案の名称、政策等の作成等を行わないこととした旨(別の政策等の案について改めて意見提出手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及びその理由を速やかに公表するものとする。
5 実施機関は、第5条第1号の規定により意見提出手続を実施しなかったときは、その旨を公表しなければならない。
[第5条第1号]
6 第6条第2項の規定は、第1項及び前2項の規定による公表について準用する。
[第6条第2項]
(構想又は検討の段階の意見提出手続に準じた手続)
第12条 実施機関は、特に重要な政策等の作成等を行うに当たり、市民等の意見を求める必要があると認めるものについては、当該政策等の構想又は検討の段階において、意見提出手続に準じた手続を実施するよう努めるものとする。
(意見提出手続実施責任者)
第13条 実施機関は、意見提出手続の適正な実施を確保するため、意見提出手続実施責任者を置くものとする。
(運用状況の公表)
第14条 市長は、実施機関における意見提出手続の実施状況を取りまとめ、次に掲げる事項を年1回以上、広報紙又は桐生市ホームページへの掲載により公表するものとする。
(1) 意見提出手続を実施した政策等の名称
(2) 意見提出手続を実施した実施機関の名称
(3) 意見提出手続を実施した期間
(4) 意見提出手続において提出された意見等の数
(5) その他実施機関が定める事項
(出資法人の意見提出手続に準じた手続)
第15条 市が出資する法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える計画等の作成又は改廃をしようとするときは、この条例の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関は、政策等の作成等を行おうとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の規定により実施した意見提出手続とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 03:59

江南市市民参加条例

○江南市市民参加条例
平成25年12月24日
条例第28号

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、江南市市民自治によるまちづくり基本条例(平成23年条例第1号。以下「まちづくり基本条例」といいます。)第19条第2項の規定に基づき市民参加の基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、市民自治によるまちづくりの推進に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 まちづくり基本条例第3条第1号に規定する市民及び同条第2号に規定する事業者等をいいます。
(2) 市民参加 市民が、執行機関等が行う政策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明し、市の意思決定に主体的にかかわることをいいます。
(3) 執行機関等 まちづくり基本条例第3条第4号に規定する執行機関等をいいます。

第2章 市民参加
第1節 市民参加の手続
(市民参加の対象)
第3条 執行機関等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」といいます。)を行うときは、市民参加を求めるものとします。
(1) 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 行政評価
2 執行機関等は、前項の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加を求めないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(4) 執行機関等の内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 執行機関等の権限に属さないもの
3 執行機関等は、対象事項以外のものであっても、市民の関心の高さ、市民生活への影響等を考慮して、可能な限り適切な方法により市民参加を求めるよう努めるものとします。
(市民参加手続)
第4条 執行機関等は、前条第1項又は第3項の規定に基づき市民参加を求めるときは、次に掲げる方法(以下「市民参加手続」といいます。)のうち、適切な方法により実施するものとします。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関(市の政策の策定等を審議するものに限ります。)又は市民の意見を市政に反映させることを主な目的として設置された機関に執行機関等が諮問等をすることにより意見を求める一連の手続をいいます。以下同じです。)
(2) パブリックコメント(市の政策を策定するに当たり、執行機関等がその政策の趣旨、内容等の必要事項を広く市民に公表し、これに対して提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、それらの意見の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(3) 市民懇談会(市の政策を策定するに当たり、執行機関等が市民に対して、その政策の趣旨、内容等の説明を行い、市民と執行機関等が意見を交換する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(4) ワークショップ(市の政策を策定するに当たり、市民間で又は市民と執行機関等が議論することにより、執行機関等が市民の意見の方向性を把握する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(5) アンケート(市の政策を策定するに当たり、執行機関等が調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(6) 市民政策提案(市民が市の政策を執行機関等に提案し、その提案を執行機関等が検討し、意思決定を行うとともに、その提案の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(7) その他執行機関等が適当と認める方法
(市民参加手続の実施時期及び公表)
第5条 執行機関等は、政策の形成、執行及び評価の過程における適切な時期に、市民参加手続を行うものとします。
2 執行機関等は、市民参加手続を行うときは、その内容、実施時期等について、できる限り早い時期に、市民に分かりやすい方法で公表するものとします。
(意見等の取扱い)
第6条 執行機関等は、市民参加手続において表明された市民の意見及び提案(以下「意見等」といいます。)を総合的かつ多面的に検討するものとします。
2 執行機関等は、意見等の検討を終えたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、江南市情報公開条例(平成15年条例第2号)第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」といいます。)に該当するものは、公表しません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第7条 執行機関等は、市民参加手続に関する事項の情報を、次の各号のいずれかの方法により市民に公表するものとします。
(1) 公表する事項を所管する部署の窓口での供覧又は配布
(2) ホームページへの掲載
(3) 広報紙への掲載
(4) その他執行機関等が適当と認める方法

第2節 審議会等
(審議会等の委員の選任)
第8条 執行機関等は、審議会等の委員を選任するときは、1人以上を公募により選考するものとします。ただし、法令等に委員の構成が定められているとき、高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であるときその他正当な理由があると執行機関等が認めるときは、この限りではありません。
2 執行機関等は、審議会等に公募による委員を置かないときは、その理由を公表するものとします。
3 執行機関等は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、委員の在期数、他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとします。
4 執行機関等は、審議会等の委員を公募により選任するときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 審議会等の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 応募資格及び応募方法
(4) 募集する人数及び選考方法
(5) その他必要な事項
5 執行機関等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分を公表するものとします。
(審議会等の会議及び会議録)
第9条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公開しないことができます。
(1) 法令の規定により公開しないとされているとき
(2) 会議の内容が個人情報にかかわるものである場合その他公開しないことに合理的な理由がある場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障があると認められるとき
2 執行機関等は、審議会等の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、会議を公開しないとき又は緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りではありません。
(1) 会議の名称
(2) 会議の開催日時
(3) 会議の開催場所
(4) 会議の議題
(5) 会議の傍聴人の定員
(6) 会議の傍聴手続
(7) その他必要な事項
3 執行機関等は、審議会等の会議を傍聴する者に対して、資料の配布等により、会議の内容について理解を深められるよう努めるものとします。
4 執行機関等は、審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした会議録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。
(1) 会議の開催日時、開催場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容及び議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

第3節 パブリックコメント
(パブリックコメント)
第10条 執行機関等は、パブリックコメントを実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 政策の案及び資料
(2) 政策の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) その他必要な事項
2 執行機関等は、パブリックコメントにおける意見の提出期間を、原則として政策の案を公表した日から起算して30日以上設けるものとします。ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、理由を公表して30日未満とすることができます。
3 パブリックコメントにより意見を提出できる者は、市民及び執行機関等が別に定める者とします。
4 パブリックコメントにより意見を提出する者は、住所、氏名等を明らかにするものとします。
5 パブリックコメントにおける意見の提出は、可能な限り多様な方法により行うものとします。
6 執行機関等は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する執行機関等の考え方を、第6条第2項の規定に基づき公表するものとします。

第4節 市民懇談会
(市民懇談会)
第11条 執行機関等は、市民懇談会を開催するときは、開催日時、開催場所、議題等を公表するものとします。
2 執行機関等は、市民懇談会を開催するときは、政策の説明に関する資料の充実を図る等、参加者の理解を深められるよう努めるものとします。
3 執行機関等は、市民懇談会を開催したときは、開催記録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。

第5節 ワークショップ
(ワークショップ)
第12条 執行機関等は、ワークショップを実施するときは、開催日時、開催場所、議題、傍聴手続等を公表するものとします。
2 ワークショップは、公開するものとします。
3 ワークショップの参加者は、その運営に協力するよう努めるものとします。
4 執行機関等は、ワークショップを実施したときは、開催記録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。

第6節 アンケート
(アンケート)
第13条 アンケートは、一定の質問形式で多くの市民の意見を収集する必要がある場合に実施するものとします。
2 執行機関等は、アンケートを実施するときは、その実施時期、目的、対象者等を公表するものとします。
3 執行機関等は、アンケートを実施したときは、不開示情報を除き、その結果を公表するものとします。

第7節 市民政策提案
(市民政策提案)
第14条 市民(18歳未満の個人を除きます。)は、その10人以上の連署をもって、その代表者から執行機関等に対し、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができます。ただし、第3条第2項各号に掲げるものを除くものとします。
2 執行機関等は、政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表して、市民に対して、政策の提案を求めることができます。
3 執行機関等は、提案された政策について、総合的かつ多面的に検討し、第6条第2項の規定に基づき公表するとともに、提案した市民(代表者がいる場合は、その代表者)に対して、通知するものとします。
4 執行機関等は、市民政策提案を受けた日から3月以内に、前項の公表及び通知を行うものとします。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りではありません。

第3章 雑則
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定等に着手している対象事項については、この条例の規定は、適用しません。
3 執行機関等は、この条例の趣旨を踏まえ、前項の対象事項については、市民参加手続を実施するよう努めるものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 03:02

郡上市住民自治基本条例

○郡上市住民自治基本条例
平成26年3月27日条例第2号
郡上市住民自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 基本原則(第5条)
第4章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第5章 議会及び市長等の役割と責務(第8条―第11条)
第6章 参画及び協働(第12条―第15条)
第7章 住民投票(第16条)
第8章 市政の運営(第17条―第27条)
附則

豊かな自然と温かい心、そして歴史と文化が息づく「ふるさと郡上市」。
私たちはこのふるさとを誇りに思い、いつまでも住み続けられる地域であることを願っています。
郡上市には、それぞれの風土習慣をもった多様な地域があります。私たちは、先人たちが連綿と受け継いできたこれらの「たからもの」を守り、さらに磨きをかけて次世代へつないでいかなければなりません。そのためには、私たち市民一人ひとりがまちづくりの主人公であることを自覚し、力を出し合い、郡上市としてまとまっていくことが必要です。
私たち市民、議会及び市長等が、それぞれの役割を担い、人と人とのつながりを大切にした協働によるまちづくりを進めるため、この郡上市住民自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げる理念を明らかにし、まちづくりの基本となる住民自治や市政運営の原則を定めるとともに、市民、議会、市長等のそれぞれの役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住、在学若しくは在勤する個人又は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と議会、市長等がお互いの立場を尊重し、お互いの不足する部分を補いながら、ともに協力して取り組むことをいいます。
(4) まちづくり いつまでも住み続けられる地域をつくるために、より良い地域を目指す活動全般をいいます。
(5) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいいます。
(6) 自治力 自らの地域の課題に対して、自ら参画し、取り組むことにより課題を解決していく力のことをいいます。
(条例の位置付け等)
第3条 市民、議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定若しくは改廃又はまちづくりに関する計画の策定、施策や事業等を実施する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。

 第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりの主人公である市民は、議会及び市長等とともに協働によるまちづくりを進め、いつまでも住み続けられる郡上市を目指します。

 第3章 基本原則
(基本原則)
第5条 市民は、議会及び市長等とともに、次に掲げる事項を基本として、まちづくりを推進します。
(1) 市民は、積極的な市政参画に努め、議会及び市長等は市民の市政への参画を推進します。
(2) 市民、議会及び市長等は、お互いに情報の共有に努めます。
(3) 市民、議会及び市長等は、協働によるまちづくりに努めます。
(4) 市民、議会及び市長等は、市内それぞれの地域にある多様な地域資源を活用したまちづくりを進めます。

 第4章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、市政やまちづくりに参画する権利を有するとともに、市政やまちづくりに関して知る権利を有します。
(市民の役割と責務)
第7条 市民は、お互いに尊重し、協力しあいながら、自らまちづくりに参画するよう努めます。
2 市民は、一人ひとりが市政やまちづくりに関心を持ち、学習に努め、自らの発言や行動に責任を持つものとします。
3 市民は、まちづくりの担い手として、地域活動への積極的な参加に努めます。
4 事業者等(第2条第1号における、市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他団体をいう。)は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。

 第5章 議会及び市長等の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表者が構成する議決機関として、市民に開かれた議会の運営に努めます。
2 議会は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、まちづくりに取り組むよう努めます。
(市長等の責務)
第9条 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、評価及び効果について、市民に対しわかりやすい説明に努めます。
2 市長等は、公平・公正、誠実、迅速及び効率的に事務を執行します。
(市長の責務)
第10条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政運営に努めます。
2 市長は、市民の自治力向上のため、市民の自主性及び自立性を尊重しながら、その活動を支援するよう努めます。
3 市長は、市民の期待に応えられる市職員の育成に努めます。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、公平・公正に職務を遂行するとともに、市民との協働によるまちづくりの推進に努めます。
2 市職員は、市民の一員として、積極的にまちづくりへ参加するよう努めます。

 第6章 参画及び協働
(パブリックコメント制度(市民意見公募手続制度))
第12条 市長等は、市の重要な計画や政策の策定等について、事前にその案を公表し、広く市民の意見を聴取します。
2 市長等は、市民から提出された意見等を考慮して政策等の意思決定をするとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考えを公表します。
3 第1項の手続及び前項の規定による公表の方法については、別に定めます。
(審議会等への参加)
第13条 市長等は、審議会、審査会、調査会その他これに類するもの(以下「審議会等」という。)の委員を選任する場合、男女比、年齢、職種、地域バランス等を考慮した選任に努めるとともに、その一部には市民からの公募による委員を選任します。ただし、専門性の高いものや個人情報を扱うものなどについては、この限りではありません。
(住民自治の推進組織)
第14条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための組織を設置します。
2 この組織は、地域の課題を共有し、市民自らが考え、議論しながらその解決に向けて取り組み、地域の特色をいかしたまちづくりを進めます。
3 この組織と運営については、別に定めます。
(市民協働)
第15条 市民、議会及び市長等のまちづくりの担い手が、お互いの責任と役割を認め合いながら、協力、連携してまちづくりを進めます。
2 市長は、市民、まちづくり団体等の活動や交流の支援、調整を行うための拠点となる組織を設置します。
3 この組織と運営については、別に定めます。

 第7章 住民投票
(住民投票)
第16条 市長は、市政に関する重要項目について、必要に応じ住民投票を実施することができるものとします。
2 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重します。

 第8章 市政の運営
(情報公開)
第17条 市長等は、市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、情報の公開を推進します。
(個人情報保護)
第18条 市長等は、市民の権利や利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に取り扱います。
(会議等の公開)
第19条 審議会等の会議は、法令、条例、規則その他の規程に特別な定めがある場合を除いて、原則として公開します。
(行政評価)
第20条 市長等は、総合計画等に基づいた事業について、行政評価を行い、評価の結果を事業の推進や見直し等に反映するよう努めます。
2 市長等は、行政評価を行う場合、審議会等による市民参画に努めます。
(総合計画)
第21条 市長は、総合的で計画的な市政運営を図るため、議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画を策定するものとします。
(財政運営)
第22条 市長等は、総合計画を基本とした計画的な財政運営に努めます。
(意見、要望、苦情等への応答)
第23条 市長等は、市政に関する意見、要望、苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めるとともに、苦情に対しては原因を分析し、再発の防止に努めます。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利と利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、行政手続における、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(危機管理)
第25条 市長等は、市民の安全安心に努めるとともに、市民の安全確保のため緊急事態に対処できる体制の充実、強化に努めます。
2 市民は、災害等に備え、地域でお互いに協力して対応できるような体制づくりに努めるとともに、災害発生等、緊急時には自らの安全確保に努めます。
(国等他機関との連携、協力)
第26条 市長等は、共通する課題解決等において、国、県及び他自治体等と連携、協力に努めます。
(条例の検証)
第27条 市長は、この条例の見直しを含めた検証を行う機関を、別に定めるところにより設置します。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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池田町まちづくり条例

○池田町まちづくり条例
平成24年3月5日
条例第3号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 まちづくりに関する基本的施策等
第1節 町民参画の促進(第11条―第15条)
第2節 総合的、効率的かつ効果的なまちづくりの推進(第16条―第21条)
第3節 町民の権利と利益の保護(第22条―第24条)
第4節 町民との協働の推進(第25条―第28条)
第3章 関係団体との連携(第29条)
第4章 最高規範と見直し
第1節 条例の最高規範性(第30条)
第2節 条例の改正(第31条)
附則

池田町は、木曽三川によって形成された広大な濃尾平野の北西部に位置し、自然環境豊かな気候風土のもと、発展してきました。
今、日本は人口減少と少子高齢化というかつて経験したことのない状況下にあり、これらの変化と課題に的確に対応し、町民がいきいきとつながり夢が持てる池田町を次世代につなげていかなければなりません。
そのためには、町民から信託を受けた議会と町は自らの判断と責任で、地域に合った行政を進めることと、町民も自ら地域のことを考えて行政に参画し、協働のまちづくりを推進することが求められています。
ここに、池田町のまちづくりの基本理念である協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、池田町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町との協働によるまちづくりを一層推進するための基本的な原則を定め、個性豊かで自立した活力のある地域社会の発展を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 町 町長及びその他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいいます。
(3) 議会 町議会及びその議員をいいます。
(4) 参画 町政の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、町民が町に対し積極的に意見等を表明し、主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び町が、まちづくりに果たすべき役割と責任を自覚し、それぞれの立場及び特性を尊重しながら、対等の立場で相互に補完し、協力して行動することをいいます。
(6) まちづくり 自治活動、ボランティア活動等で、よりよい地域社会の実現及び向上に役立つ活動をいいます。
(7) コミュニティ 町民が住みよいまちや豊かな地域社会をつくるための地域、共通の関心による町民同士の多様なつながり、組織及び集団をいいます。
(基本理念及び基本原則)
第3条 地方自治における主権は、町民にあり、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進します。
(1) 町民、議会及び町は、情報を共有するとともに、それぞれ適切に役割を分担し、相互の信頼関係に基づく協働による施策を実施します。
(2) 町民は、自治の担い手として、地域社会のあり方に関心を持ち、個性や能力を積極的に発揮して地域の特性を生かします。
(3) 議会及び町は、人権が尊重され、公正、公平かつ平等な社会の実現に努め、町民の参画の機会を保障します。
(町民の権利及び役割)
第4条 町民は、まちづくりに関して知る権利及び参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自治活動やボランティア活動等に積極的に参加するように努めます。
3 町民は、まちづくりに参画する場合、池田町全体の利益を考慮することを基本とし、自らの発言と行動に責任を持ち、多様な価値観を認め、支え合い、連携するように努めます。
4 町民は、前3項の規定を遵守するとともに、行政サービスを受ける範囲で支援します。(議会の基本)
第5条 議会は、池田町の議決機関として議論を尽くし、町民に開かれ、信頼される議会を運営し、町民主権の自治の充実に努めます。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、池田町にふさわしい条例の制定等に努めるとともに、町民の意思を的確に町政に反映し、適正に運営されているか町民の視点で監視し、けん制する役割を果たします。
2 議会は、町民との情報共有のため、保有する情報を積極的に公開及び提供し、施策立案強化のため、不断の研さんに努め、新たに生ずる町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、議会改革に取り組みます。
3 議会は、公正かつ透明性を確保し、町民の多様な意見を的確に把握し町政に反映させ、町民に開かれた議会を目指します。
4 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能充実に努めます。
(議員の役割及び責務)
第7条 議員は、議会が言論の府であり意思決定機関であることを十分理解し、自由な討議を重んじます。
2 議員は、一部団体及び地域の個別的な事案の解決だけでなく、まちづくりの向上の支援をします。
3 議員は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託にこたえるため、政治倫理の確立に努めます。
(町の役割及び責務)
第8条 町は、常にまちづくりの主体は町民であることを意識し、町民の参画の機会を確保し、町民との情報の共有及び協働を図りながら、責任を持ってまちづくりを支援し推進します。
2 町は、まちづくりの意義について共に理解を深め、環境及び基盤の整備に努めます。
3 町は、効率的かつ効果的なまちづくりを行うため、職員の意識改革や資質の向上を図ります。
(町長の役割及び責務)
第9条 町長は、町民との協働に努め、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進し、町民主体の自治を推進します。
2 町長は、町民の信託に応えるため、町職員を適切に指揮監督し、効率的な組織整備を図り、まちづくりの運営に努めます。
(町職員の役割及び責務)
第10条 職員は、法令を順守し、町民との信頼関係づくりに努め、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 職員は、この条例の基本理念を理解し、職務を遂行するための知識の習得及び資質の向上に努めます。

 第2章 まちづくりに関する基本的施策等
第1節 町民参画の促進
(コミュニティの役割)
第11条 コミュニティは、地域住民のつながりを強くするとともに、地域の問題の解決に向けて計画的に取り組み、安全で安心な地域づくりに努めます。
2 議会と町は、協働のまちづくりを進めるために、コミュニティ活動を尊重するとともに必要に応じて支援を行います。
(情報公開の推進)
第12条 議会と町は、町民とまちづくりに関する情報を共有するため、公文書の開示を適正に行うとともに、情報の積極的な提供に努めます。
2 情報公開制度に関して必要事項は、別に条例で定めます。
3 議会と町は、多様な広報手段を活用することにより、町民が議会と町政に関心を持つよう広報活動に努めます。
(意見公募)
第13条 町は、まちづくりの基本的な方針やその他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たっては、その内容や必要な情報を公表し、原則として、パブリックコメント(意見公募)を実施するものとします。
2 町は、前項の意見を考慮し、意思決定を行うとともに、その施策の決定内容を公表します。
(町民参画・協働推進会議)
第14条 町は、町民等の参加による町政運営の推進と町民の公益活動の拡大を図るため、池田町町民参画・協働推進会議(以下「推進会議」という。)を設置します。
2 推進会議は、自治運営に係る町民等による参加の推進状況の把握と、その結果の公表並びに必要な事項についての調査、研究及び審議するものとします。
3 推進会議の組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で別に定めます。
(審議会等の運営)
第15条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく附属機関やその他のまちづくりに関する合議制の諮問機関(以下「附属機関等」という。)の委員を任命する場合は、適正な構成及びその一部に町民からの公募による委員の任命に努めます。
2 町は、附属機関等の会議の公開に努めます。
第2節 総合的、効率的かつ効果的なまちづくりの推進
(総合計画)
第16条 町は、基本構想など町の施策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たっては、町民の意向を反映するため、町民の参画する機会の提供に努めます。
2 町は、総合計画に基づき、効率的かつ効果的に施策を推進するとともに、その状況を公表します。
3 町は、各政策分野における施策の策定及び推進については、総合計画との整合性に留意して、基本的な方向等を明らかにします。
(財政運営)
第17条 町は、総合計画に基づき中長期的な展望に立った予算を編成し、自主的かつ健全な財政運営を行います。
2 町は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民に公表します。
(効率的な組織体制)
第18条 町は、社会経済情勢の変化及び多様化する課題に柔軟に対応するため、町民との協働により効率的な執行体制の整備に努めます。
(施策評価)
第19条 町は、まちづくりを推進するため、施策評価を実施し、これに関する情報を町民に公表します。
2 町は、施策に関する町民の意見等に基づき、適切に施策評価を行い、予算編成及び総合計画の推進管理等への反映に努めます。
(政策法務)
第20条 町は、地域の実情に合わせ特色あるまちづくりの実現のため、政策の法務能力向上に努め、条例及び規則等の整備を積極的に行います。
(説明責任)
第21条 町は、公正で開かれた町政推進のため、施策の推進状況や意思決定の過程について、町民に説明します。

第3節 町民の権利と利益の保護
(公正な行政手続の確保)
第22条 町は、町民の権利と利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届け出に関する手続に関し、公正かつ透明性の向上を図ります。
(個人情報保護)
第23条 町は、個人の権利と利益を保護するため、池田町個人情報保護条例(平成15年池田町条例第17号)に基づき、個人に関する情報の収集、利用、提供及び管理を適正に行います。
(意見や要望等への対応)
第24条 町は、町民からの意見や要望等があったときは、速やかに事実関係の調査をし、公正かつ迅速に対応します。

第4節 町民との協働の推進
(協働の推進)
第25条 議会と町は、公益事業等の充実を図るため、町民の自主的な活動を尊重し、町民との協働を積極的に推進します。
2 議会は、議会主催の会議を設置するなどし、町民が議会活動に参加できるよう努めます。
3 町は、町民が町政に参加する機会を提供し、誰もが参加しやすい工夫と環境づくりに努めます。
(青少年と子どものまちづくり参画)
第26条 青少年と子どもは、まちづくりの一員としてそれぞれの年齢段階に応じ、まちづくりに参画する権利を持ちます。
2 青少年と子どもは、まちづくりに参画する一員として自覚を持ちます。
(まちづくり協定)
第27条 町は、積極的に一体的なまちづくりを進める必要があると認められる相当規模の地区内における、建築物その他の工作物の新築及びその他のまちづくりに関する行為について、町民による協定が締結されたときは、これを尊重するものとします。
(住民投票制度)
第28条 町は、町政の重要な事項について、住民の意思を把握するため町民、議会又は町長の発意に基づき、議会の議決を経て住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重するものとします。
3 前2項に規定する住民投票の発意、投票参加資格その他実施に関して必要な事項は、それぞれの案件に応じ別に条例で定めるものとします。
第3章 関係団体との連携
(国、県等との連携)
第29条 町は、基礎自治体として、国、岐阜県等(以下「国等」という。)との適切な関係の確立が図られるよう、国等に対して制度及び施策等の改善に向けた取組を積極的に行うものとします。

 第4章 最高規範と見直し
第1節 条例の最高規範性
(条例の最高規範性)
第30条 この条例は、町が定める最高規範であり、議会と町は、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、整合を図ります。
第2節 条例の改正
(条例の改正)
第31条 町は、この条例の施行後、常に町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、所要の措置を講ずるものとします。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。

 附 則(平成24年9月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:58

富士市市民協働推進条例

○富士市市民協働推進条例

平成25年6月28日

条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市民協働の推進に関する基本的施策(第8条―第12条)

第3章 市民協働推進審議会(第13条)

附則

人々は、生活の質的な向上を求め、自らの持つ知識や技術を社会のために生かすことや、困難な状況にある者を支援することで、市民活動に自己実現や活躍の場を見いだそうとし

ている。こうした人々の自発的な思いによって発する市民活動は、今日では、これまで行政が担う分野とされていた公共的な領域においても行われるようになってきている。

このような市民活動は、社会情勢の変化に伴い発生した、行政のみでは解決することが困難で複雑化した課題に対して有効な解決策を見いだすことができるはずである。市民の公

共的な課題に対する解決能力を最大限に生かすためには、市、市民、市民活動団体及び事業者が適切な役割分担の下で、対等で持続可能な関係を築き、様々な分野において、最も

ふさわしい主体による事業の実施を可能とする市民協働の環境整備を積極的に進めていかなければならない。

このような認識の下、市、市民、市民活動団体及び事業者が公共的な課題の解決の担い手として、それぞれの役割と責務を自覚し、市民協働の実践において創意工夫を重ねること

により、「自分たちのまちは自分たちの手でつくる」という市民自治を醸成し、真に豊かなまちづくりを実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、市民活動団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに市民協働の推進に関する施策の基本的な事項を定め

ることにより、市民協働の分野を拡大するとともに、公益の増進及び公共的な課題の解決を図り、もって市民とともに進める活力に満ちたまちづくりの実現に寄与することを目的

とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(2) 市民活動 市民生活の向上に寄与するために、自主的かつ自発的に行われる営利を目的としない活動をいう。

(3) 市民活動団体 市内で市民活動を行っている団体であって次のいずれにも該当するものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。

エ 営利を目的とする団体でないこと。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。

(5) 市民協働 市民、市民活動団体又は事業者と市とが互いの特性を認識することにより、適切に役割を分担し、及び対等な関係で連携することをいう。

(基本理念)

第3条 市民協働は、次に掲げる事項を基本理念とし、推進されなければならない。

(1) 市、市民、市民活動団体及び事業者がそれぞれの特性を生かし、最もふさわしい主体が事業を実施することにより、望ましい成果を得ること。

(2) 市民、市民活動団体又は事業者と市とが対等であることを理解し、良好で持続可能な関係を築くこと。

(3) 市民活動の専門性、柔軟性及び即時性を生かし、多様な形態により、幅広い分野において行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民協働を推進するために必要な施策を講ずるとともに、当該施策を実施するために必要な環境を整

備するものとする。

2 市は、市が行う事業のうち、市民、市民活動団体又は事業者の特性を活用することがふさわしいものについては、市民協働の機会を拡大するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民協働によるまちづくりを推進するに当たり、自ら取り組むべき行動を認識するとともに、これを実行し、又は自主的に市民活動に参加し

、若しくは協力するよう努めるものとする。

(市民活動団体の責務)

第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民協働による事業(以下「市民協働事業」という。)の主たる担い手であることを認識するとともに、責任をもって活動し、市民協

働によるまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、市民協働に対する理解を深めるとともに、市民協働事業に参画し、市民協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとする。

第2章 市民協働の推進に関する基本的施策

(情報の提供)

第8条 市は、市民協働の機会の拡大を図るため、市民、市民活動団体及び事業者に市民協働に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(連携の促進)

第9条 市は、市民協働事業の実施において、市民、市民活動団体及び事業者が相互に補完することにより相乗的な効果が得られるよう、市民、市民活動団体及び事業者による連携

の促進を図るものとする。

(市民協働事業の提案の機会の提供)

第10条 市は、市民、市民活動団体及び事業者が市民協働事業を提案することができる機会を提供するために必要な措置を講ずるものとする。

(適正な事業費)

第11条 市は、市民、市民活動団体又は事業者による継続的かつ安定的な市民協働事業が実施されるよう、適正な事業費を算出するために必要な措置を講ずるものとする。

(結果の検証等)

第12条 市は、市民協働事業を実施した場合には、その結果について検証を行うとともに、市民協働の成果を効果的に高めるため、適切な措置を講ずるものとする。

第3章 市民協働推進審議会

第13条 市民協働の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 市民協働の推進に係る基本指針に関する事項

(2) 市民協働の推進に係る補助金に関する事項

(3) 市民協働事業の提案の評価に関する事項

(4) その他市民協働の推進に関する重要事項

3 審議会は、前項の規定による調査及び審議を行うほか、市民協働の推進に関する事項について市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員11人以内で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市民活動団体の代表者等

(3) 公募による市民

(4) その他市長が適当と認める者

6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成29年条例30号〕)

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成29年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:55

焼津市自治基本条例

○焼津市自治基本条例
平成26年3月26日条例第1号
焼津市自治基本条例

 目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民が尊重されること及び守ること等(第5条―第10条)
第3章 議会及び議員の役割及び責務(第11条・第12条)
第4章 市長等及び職員の役割及び責務(第13条・第14条)
第5章 市民参加及び協働(第15条―第18条)
第6章 市政運営(第19条―第24条)
第7章 他の自治体との連携及び協力(第25条)
第8章 危機管理(第26条・第27条)
第9章 条例の実効性の確保及び見直し(第28条―第30条)
附則

焼津市は、日本一深い湾である駿河湾に臨み、東洋一の漁港とうたわれた焼津港や大井川の様々な恵みと共に発展してきた歴史あるまちです。
私たちは、これまでもこうした先人たちが築いてきた貴重な歴史、文化、豊かな自然を生かし、希望に満ちた平和なまちを目指してきました。
今後も、未来を担う子どもたちが健やかに成長し、安心して幸せに暮らし続けることができる、市民に愛される焼津市を引き継いでいくためには、私たち一人一人がまちの未来をどのように創っていくのかを考えるとともに、市民、議会、市長等が焼津市の自治の当事者として、課題の解決に向かって、お互いに尊重しつつそれぞれが持つ特性や能力を発揮していくことが必要です。
そこで、ここに、焼津市の自治の基本原則を明らかにするとともに、自治推進のための基礎として、焼津市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、焼津市のまちづくりの推進に関する基本原則並びに市民が尊重されること及び守ること並びに議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、自治を推進するための基本的な事項を定め、もって自治の確立を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 市内に住所を有する個人をいいます。
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し事業を行う個人及び法人その他の団体をいいます。
(3) 地縁コミュニティ 住民等が地縁によってつながりを持ち、お互いに助け合い、共通の目的を達成するために活動する団体をいいます。
(4) 公益コミュニティ 構成員が共通の目的を持ち公益の推進に資する活動を行う団体で、市内に事務所を有し活動するものをいいます。
(5) 市民 住民、市内に通学又は通勤する住民以外の個人、事業者、地縁コミュニティ及び公益コミュニティをいいます。
(6) 市長等 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含みます。)、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(7) まちづくり 市民の暮らしにおける課題その他の地域社会の課題を解決し、まちの魅力及び活力を高めるための持続的な活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民、議会及び市長等は、この条例を焼津市の自治を進めるための基本的指針として尊重します。
2 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図ります。
(まちづくりの推進に関する基本原則)
第4条 市民、議会及び市長等は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報をお互いに提供し、共有します。
(2) 参加の原則 議会及び市長等は、市民参加により、まちづくりを進めます。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等は、協働により、まちづくりを進めます。
2 市民は、まちづくりに関し合意を形成するに当たっては、市民同士の対話を十分に行うことに努めます。

 第2章 市民が尊重されること及び守ること等
(市民が尊重されること)
第5条 住民は、まちづくりの当事者として市長等が行うまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民(住民を除きます。)は、住民に準じ、市長等が行うまちづくりに参加することができます。
3 市民は、市政に関する情報を取得する権利を有します。
(市民が守ること)
第6条 市民は、まちづくりへの参加に当たっては、お互いに認め合い、思いやりの心を大切にします。
2 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の価値観の多様性を認め、論議します。
3 市民は、住みよいまちの実現に努めます。
4 住民は、次世代への責任を認識し、まちづくりの当事者として、自らの生活や地域社会のあり方を考え行動します。
(子どもが尊重されること)
第7条 市民、議会及び市長等は、未来の焼津市の担い手である子どもが安心して健やかに育つ安全な環境の整備に努めます。
2 市長等は、子どもにまちづくりに関する意見を述べる機会を与えることが特に重要であることに鑑み、子どもがその意見を述べる機会を設けるよう努めます。
(事業者が尊重されること及び守ること)
第8条 事業者は、地域社会の一員として、周辺環境との調和に留意し、暮らしやすいまちづくりに寄与するよう努めます。
2 市民(事業者を除きます。)、議会及び市長等は、事業者が行う経済活動がまちづくりに貢献するものであることに鑑み、事業者の活動に対する理解に努め、事業者とともにまちづくりに取り組みます。
(地縁コミュニティ)
第9条 地縁コミュニティは、地域社会の課題解決に向けて自発的に活動します。
2 地縁コミュニティは、住民の意見を調整し合意を形成し、それを実践します。
3 地縁コミュニティは、公益コミュニティ、事業者、学校等の団体及び市長等と連携して活動します。
4 市長等は、地縁コミュニティの自律を尊重し、かつ、その力が最大限発揮されるように支援します。
(公益コミュニティ)
第10条 公益コミュニティは、地域社会を構成する一員として、地縁コミュニティ、事業者、学校等の団体及び市長等と連携して活動します。

 第3章 議会及び議員の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第11条 議会は、焼津市の意思決定機関として、市民の意思を把握し、その意思を市政に反映させるように努めます。
2 議会は、市政運営に対する監視機能を果たします。
3 議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営を行います。
(議員の役割及び責務)
第12条 議員は、議会の役割及び責務を認識し、地域社会の課題及び市民の意見を把握するとともに、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を行います。
2 議員は、職務に伴う調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案の充実に努めます。

 第4章 市長等及び職員の役割及び責務
(市長等の役割及び責務)
第13条 市長は、焼津市の代表者として、政治倫理を守り、公正かつ誠実に職務を行います。
2 市長は、市政に関する基本方針を広く市民に明らかにし、総合的見地から市政運営を行います。
3 市長は、職員が市民のためにその能力を最大限に発揮して職務に取り組むことができるよう、職員に研修や実践の機会を与えるように努めます。
4 市長等(市長を除きます。)は、その権限及び責任において、公正かつ誠実に職務を行います。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正、誠実かつ適切に行動します。
2 職員は、社会状況の変化、市民ニーズ等を的確にとらえるとともに、事務事業の目的を常に意識し、職務を行います。
3 職員は、市民との対話を大切にし、市民の求めに対して、適切に説明します。
4 職員は、政策等を立案し、及び遂行する能力の向上に努めます。
第5章 市民参加及び協働
(市民参加)
第15条 議会及び市長等は、まちづくりのための政策や事業の決定及び実施に当たって、多様な形での市民参加により行います。
2 市民は、市の説明会などに参加するほか、広報紙、インターネット等様々な方法を通じて情報を取得するとともに、自らも市やその他の市民にまちづくりに関する情報を積極的に発信するように努めます。
3 市長等は、まちづくりのための政策や事業の決定及び実施に当たって市民が参加しやすいように、様々な形の参加の機会を設けるとともに、市民へ参加を働きかけます。
4 市長等は、まちづくりのための政策や事業の決定及び実施に当たって市民の参加を働きかける場合には、幅広い市民の声を反映することができるような手法を採るように配慮します。
(協働)
第16条 市民、議会及び市長等は、地域社会の課題の解決に向けて、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を認め合い、目的を共有し、一定の期間において連携・協力する協働の取組により、まちづくりを進めます。
2 市長等は、まちづくりを進めるに当たっては、事業者、地縁コミュニティ及び公益コミュニティの果たす役割が重要であることに鑑み、積極的にこれらの者と協働し、まちづくりを進めます。
3 市民、議会及び市長等は、それぞれの担う領域や役割分担を定めた協働のルールを創ります。
4 市民、議会及び市長等は、協働によるまちづくりを進めるための人材の発掘及び育成並びに情報の収集及び提供に努めます。
5 市民及び市長等は、協働によるまちづくりを進めるため、双方が対話の場を設けるように努力します。
(まちづくり市民集会)
第17条 市長は、協働してまちづくりを進めるため、まちづくり市民集会を開催します。
2 まちづくり市民集会は、市民、議員及び市長等が参加し、地域社会の課題や焼津市の未来について意見交換し、情報を共有することを目的とします。
3 市長は、特別の事情がない限り、まちづくり市民集会を年1回以上開催します。
4 まちづくり市民集会の実施に関し必要な事項は別に定めます。
(まちづくりサポーター)
第18条 市長は、焼津市以外に住んでいる焼津市出身者、焼津市にゆかりのある人及び焼津市のまちづくりを応援してくれる人又は法人その他の団体で希望するものが焼津市まちづくりサポーターとしてまちづくりに関わってもらえるよう努めます。

 第6章 市政運営
(情報の管理及び提供)
第19条 市長等は、民主的で開かれた市政運営を行うため、焼津市情報公開条例(平成18年焼津市条例第2号)に基づき市政運営に関する情報を適正に管理し、市民に公開します。
2 市長等は、決定した結果を公開するだけでなく、その過程も公開するように努めます。
3 市長等は、様々な発信手段を活用し、市民が必要とする情報を適切かつ迅速に提供するように努めます。
4 市長等は、焼津市個人情報保護条例(平成14年焼津市条例第35号)に基づき個人に関する情報を厳格に管理し、及び保護し、関係者に不利益が生じないよう適正に取り扱います。
(市の組織)
第20条 市長等は、社会情勢の変化に迅速かつ効率的に対応できるように、その組織をつくります。
2 市長等は、多様な課題に対応するため、組織相互の連携及び協力を図り、一体として、行政機能を発揮します。
3 市長等は、より少ない人数で最大の効果を挙げられるように職員を適切に登用し、配置します。
(総合計画)
第21条 市長は、市政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具現化するための計画(以下「総合計画」をいいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の参加のもとに十分話し合い、総合計画に市民と市長等の役割分担について、明記します。
3 市長は、基本構想の策定及び変更に当たっては、議会の議決を得なければなりません。
(行政評価)
第22条 市長等は、効率的かつ効果的にまちづくりの課題解決を図り、市民にとっての成果を高めるために、行政評価による計画・実行・評価のマネジメント・サイクルに基づく市政運営を行います。
2 市長等は、行政評価の実施に当たっては、市民の視点に立った成果指標を定め、その達成度等について評価するものとし、その評価表を作成します。
3 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表します。
4 市長等は、行政評価を活用し、総合計画の策定及び進行管理を行います。
(財政運営)
第23条 市長は、市政の運営が市民の負担の上に成り立っていることに鑑み、最少の経費で最大の効果を挙げる健全な財政運営を行います。
2 市長は、焼津市の財政状況を総合的に把握するとともに、財政指標の目標値を定めて財政計画をつくり、健全な財政運営を行います。
3 市長は、焼津市の財政運営の状況を取りまとめ、その情報を市民に分かりやすく公表します。
4 市長は、総合計画及び行政評価を踏まえて、事業に優先順位をつけ、財源が適切に配分されるよう予算編成を行います。
(公共施設)
第24条 市長は、財政や人口の状況等に応じて公共施設の適正な配置を行うとともに、配置された公共施設を効率的かつ効果的に管理し、及び運営します。
2 市民は、まちづくりのために公共施設を有効に活用するように努めます。

 第7章 他の自治体との連携及び協力
(他の自治体との連携及び協力)
第25条 市長等は、共通する地域課題を解決するための施策の実施、効率的かつ効果的な市政運営のための広域にわたる事務処理、大規模災害時の相互応援等について、他の自治体と連携し、協力するよう努めます。

 第8章 危機管理
(大地震等自然災害への備え)
第26条 市長等は、大地震等自然災害の発生に備えて、市の機能を維持・継続できるように体制整備をするとともに、計画を策定し、それを有効に活用できるようにします。
2 市民は、日頃から防災に関心を持ち、自ら備えるほか、大地震等自然災害の発生に際しては、地域での活動が大きな役割を果たすことを理解し、日頃から地域での訓練などの活動を行い、災害に強い地域づくりに努めます。
(大地震等自然災害以外の非常事態への対応)
第27条 市民、議会及び市長等は、大地震等自然災害以外の重大な事故、事件、感染症の拡大その他の非常事態に対しても適切な対応が行えるように日頃から事前の準備に取り組みます。

 第9章 条例の実効性の確保及び見直し
(条例の実効性の確保)
第28条 市長は、この条例の実効性を確保するため、毎年、市民へ啓発及び職員研修等を実施します。
2 市長は、この条例に基づく市長等の取組の進行を管理するとともに、その結果を取りまとめ、市民に公表します。
(推進委員会)
第29条 この条例の運用状況を点検するとともに、この条例の趣旨に関し普及啓発を図るため、焼津市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が規則で定めます。
(条例の見直し)
第30条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行う等の必要な措置を講じます。
2 市は、この条例の見直しに当たっては、広く市民の意見を聴かなければなりません。

 附 則
この条例は、平成26年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:53

掛川市住民投票条例

掛川市住民投票条例
平成26年3月26日
掛川市条例第3号

改正
平成26年10月6日掛川市条例第30号

平成27年12月24日掛川市条例第44号

(趣旨)
第1条 この条例は、掛川市自治基本条例(平成24年掛川市条例第29号。以下「自治基本条例」という。)第27条第1項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要事項)
第2条 自治基本条例第27条第1項の市政に関する特に重要な事項(以下「重要事項」という。)は、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事項であって、住民(市内に住所を有する個人をいう。以下同じ。)の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思として明確に表明しようとする事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(4) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(5) 市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(6) 市に納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
(7) 前各号に掲げるもののほか住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの
(発議又は請求)
第4条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
3 市長は、自らの発議に基づき、住民投票を実施することができる。この場合において、市長は、あらかじめ市議会の意見を聴かなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一又は同旨の事項について、住民投票を発議することができない。
(発議又は請求の形式)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による発議又は請求により住民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする投票資格者の代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による請求又は申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその理由を代表者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求が第4条第4項又は第25条の規定に該当するとき。
(2) 第2項の規定による確認ができないとき。
(署名等の収集)
第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。
3 代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 代表者(第2項の規定により委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、静岡県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。
5 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第5項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を掛川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第9条 委員会は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により審査名簿を調製したときは、その日の翌日から5日間、投票資格者(審査名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 委員会は、前項の閲覧を開始する日前3日までに閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 審査名簿の調製に関し不服のある者は、第2項の規定による閲覧の期間内に文書をもって委員会に異議を申し出ることができる。
5 委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。
6 委員会は、第4項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を同項の規定により異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)及び関係人に通知しなければならない。
7 委員会は、第4項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 委員会は、第8条第1項の規定による提出を受けたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 委員会は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって委員会に異議を申し出ることができる。
5 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
7 前各項までに定めるもののほか、署名等の審査に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定の例による。
(住民投票の実施等)
第11条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による請求を受けたときは、住民投票を実施するものとする。
2 市長は、第4条第1項の請求により住民投票を実施する場合にあっては代表者及び委員会に、同条第2項の請求により住民投票を実施する場合にあっては市議会及び委員会に、速やかに通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、第4条第3項の規定に基づき住民投票を実施するときは、速やかに委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第12条 委員会は、前条第2項及び第3項の規定による告示があった日から31日以後90日以内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、投票日に選挙が行われるときその他委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 委員会は、前項の規定により定めた投票日前7日までに当該投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付された重要事項(以下「付議事項」という。)に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第14条 住民投票に係る投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
2 第11条第2項又は第3項の規定による告示の日から投票日までの期間において、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、当該住民投票に係る投票運動にわたることを妨げるものではない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 委員会は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製したときは、第12条第2項の規定による告示の日に、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本を縦覧させなければならない。
4 委員会は、前項の縦覧を開始する日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
5 公職選挙法第24条、第26条及び第27条の規定は、投票資格者名簿に係る異議の申出、補正登録並びに表示及び訂正に関する手続について準用する。
6 委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 第3条各号に掲げる投票資格者でなくなったことを知ったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票区及び投票所)
第16条 住民投票の投票区及び投票所(第20条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、投票日前5日(期日前投票の投票所にあっては第12条第2項の告示の日)までに、投票所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第17条 委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票日(第20条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第19条 住民投票の投票は、付議事項ごとに1人につき1票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第20条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第23条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第23条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(開票区及び開票所)
第21条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第22条 委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(無効投票)
第23条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(投票の結果)
第24条 委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに市議会に通知しなければならない。
3 市長は、第4条第1項の請求を受けて実施した住民投票の結果が確定した場合において、第1項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに代表者に通知しなければならない。
(再請求等の制限)
第25条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定によりその結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、何人も、付議事項と同一又は同旨の事項について、第4条第1項及び第2項の規定による請求並びに同条第3項の規定による発議をすることができない。
(投票及び開票)
第26条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(結果の尊重)
第27条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するよう努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日までの間にその期日がある住民投票に係る第3条の規定の適用については、同条中「満18年以上」とあるのは、「満20年以上」とする。
附 則(平成26年10月6日掛川市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月24日掛川市条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:50
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