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桂川町自治基本条例

○桂川町自治基本条例
平成26年10月2日
条例第8号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 町民の権利及び責務(第6条―第8条)
第3章 議会の役割及び責務(第9条・第10条)
第4章 町長、職員及び審議会等の役割及び責務(第11条―第13条)
第5章 町政の運営(第14条―第17条)
第6章 情報の公開及び共有(第18条―第20条)
第7章 参画及び協働(第21条―第26条)
第8章 住民投票(第27条・第28条)
第9章 地域コミュニティ(第29条―第31条)
第10章 環境(第32条)
第11章 連携及び交流等(第33条―第36条)
第12章 条例の見直し等(第37条―第39条)

 附則
 私たちの住む桂川町は、緑に満ちた自然豊かなまちで、福岡県のほぼ中央に位置し、交通の利便性に恵まれています。
 歴史を振り返れば、国の特別史跡王塚古墳を始め、大小多くの古墳が存在し、古代から栄えてきました。また、明治中期以降は、我が国最大の筑豊炭田の一画を占め、日本の近代化を支えてきました。
 私たちは、基本的人権と平和を基礎としたまちづくりと、人づくりを大切にする「住みたい・住み続けたい」まちに、この桂川町を更に発展させ、次世代に引き継いでいかなければなりません。
 現在、地方分権の時代を迎え、地方自治体には自主自立が、町民には主権者としての自覚が求められています。そのため、「まちづくり」は、主権者である町民と町が、情報の共有の下に参画・協働して、文化の薫り高い心豊かで活力ある桂川町を築いていかなければなりません。
こうした考えの下、住民自治を推進するための基本となる理念や原則、方策等を明らかにするために、桂川町の礎としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、桂川町の自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、町民の権利及び責務、議会及び町長等の役割及び責務並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民が主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、桂川町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び町長等は、これを尊重しなければならない。
2 他の条例、規則その他規程の制定、改正及び廃止並びに計画の策定、変更及び廃止に当たつては、議会及び町長等は、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する人(以下「住民」という。)、町内で働く人及び学校に通う人並びに町内において事業を行う法人等をいう。
(2) 町 議会及び町長等の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 町民が政策の企画、立案、実施及び評価並びに見直しの過程に主体的に関わり、行動することをいう。
(5) 協働 町民、議会及び町長等が、それぞれの責任及び役割分担を尊重し、対等な立場で相互に補完し合い、協力することをいう。
(6) 地域コミュニティ 行政区並びに地域性及び共同意識を基盤に、共生共助の住みよい地域社会をつくるため、様々な地域の課題に自ら取り組むことを目的として町民により自主的に形成された多様な団体又は組織をいう。
(基本理念)
第4条 桂川町の自治の主体は、町民であることを基本とする。
2 町政は、主権を有する住民の信託に基づき行われるものとし、議会及び町長は、その信託に応えなければならない。
(基本原則)
第5条 桂川町の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定し、町民自らがまちづくりに主体的に取り組むことを基本とする。
2 まちづくりの基本は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、社会的身分又は門地等に関わりなく、個人の人権が尊重されるまちを実現することを旨として行わなければならない。
3 町民及び町は、まちづくり及び町政に関する情報を共有するものとする。
4 町民及び町は、男女の区別なく自治を担う人材を育成するとともに、参画及び協働の機会を提供するものとする。

 第2章 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第6条 町民は、誰もが平等に個性と能力を発揮し、まちづくり及び町政に参画する権利を有する。
2 町民は、町が保有する町政に関する情報について知る権利を有する。
3 町民は、法令等の定めるところにより、町の行政サービスを等しく受ける権利を有する。
4 町民は、まちづくりへの参加に当たつては、その自主性が尊重されるとともに、参加すること又は参加しないことによつて不利益な扱いを受けないものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、互いを尊重するとともに、個々の能力をいかし、自治の主体としてまちづくり及び町政への参画及び地域の課題の解決に取り組むものとする。
2 町民は、まちづくり及び町政に関心を持ち、参画の機会を積極的に活用するとともに、参画に当たつては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
3 町民は、法令等の定めるところにより、行政サービスに伴う負担を分任する責務を有する。
(事業者等の責務)
第8条 町内において事業を行う法人等は、その社会的責任を認識し、町民が共生する地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めなければならない。

 第3章 議会の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、住民の代表機関として、町政に関する町民の意思を的確に把握し、町政に反映させなければならない。
2 議会は、町政運営が適正に行われるよう監視する機能を果たさなければならない。
3 議会は、独自の政策立案及び政策提言を積極的に行わなければならない。
4 議会は、原則として会議を公開するとともに、その審議過程、結果等議会が保有する情報を町民に分かりやすく提供し、町民との情報の共有及び開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第10条 議員は、選挙で選ばれた住民の代表であることを自覚し、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、政治倫理の確立と自己研 鑽さん に努め、積極的に町民の意思を把握するとともに、町民全体の利益を最優先し、町民の信託に応えなければならない。
3 議員は、議会活動及び町政の状況について、積極的に町民に公開するよう努めなければならない。

 第4章 町長、職員及び審議会等の役割及び責務
(町長の役割及び責務)
第11条 町長は、町民の信託に応えるため、この条例及び法令等を遵守し、公正、誠実及び総合的にまちづくり及び町政運営を行わなければならない。
2 町長は、町民の意思及び実情を把握し、町民福祉の増進を図るため、必要な施策を講じなければならない。
3 町長は、町民の参画及び協働によるまちづくりを推進するとともに、町民との情報の共有に努めなければならない。
4 町長は、職員を指導監督し、その能力を評価した上で適正に配置するとともに、人材を育成しなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、全体の奉仕者としてこの条例及び法令等を遵守し、公平、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務能力の向上を目指し、創意工夫及び自己研鑽に努めなければならない。
3 職員は、町民の視点に立つて職務を遂行し、町民との信頼関係を構築するよう努めなければならない。
4 職員は、参画と協働によるまちづくりの推進に努めるとともに、自らもまちづくりに積極的に参加するよう努めなければならない。
(審議会等の運営)
第13条 町長等は、町の執行機関に設置する審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関をいう。以下同じ。)の委員を選任するに当たつては、設置目的等に応じて可能な限り公募による委員が含まれるよう努めなければならない。
2 町長等は、審議会等の委員の構成について、男女の比率及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一委員が長期にわたり委員に就任し、又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないよう努めなければならない。
3 町長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
4 前項に規定する審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項は、別に定める。

 第5章 町政の運営
(総合計画)
第14条 町長は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、議会の議決を経て、総合計画を定め、その実現を図らなければならない。
2 町長は、総合計画の策定及び見直しに当たつては、広く町民の参画の機会を確保しなければならない。
3 町長は、総合計画を実施するに当たつては、透明性を確保し、適切に進行管理を行うとともに、進捗状況を町民に公表しなければならない。
4 町長等は、他の重要な計画の策定に当たつては、総合計画との整合を図らなければならない。
(財政運営)
第15条 町長は、財政状況を的確に把握し、中長期的な視点で予算編成を行うとともに、効率的かつ効果的な施策の展開を図ることにより、健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、財政運営の状態を的確に分かりやすく町民に公表しなければならない。
(行政評価)
第16条 町長等は、総合計画等に基づいた施策の成果、達成度及び問題点を明らかにするため、行政評価を実施しなければならない。
2 町長は、行政評価の結果を的確に分かりやすく町民に公表するとともに、施策、事業等に適切に反映するよう努めなければならない。
(危機管理)
第17条 町は、町民の安全で、安心な暮らしを確保するため、常に不測の事態に備え、総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するとともに、その対応に当たつては、町民及び地域コミュニティとの連携を図らなければならない。

 第6章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第18条 町は、町民の知る権利を尊重するとともに、町民の町政への参加及び協働を促進するため、町政に関する情報を積極的かつ分かりやすく公表し、又は提供しなければならない。
2 町は、町民の意見及び要望等並びに地域課題を把握し、町民との情報の共有を図らなければならない。
3 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任及び応答責任)
第19条 町長等は、政策の企画、立案、実施及び評価並びに見直しの過程について、町民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
2 町長等は、町民の意見、要望及び苦情等の申立てに対して、速やかに事実関係を調査し、それに応答しなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、町が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項は、別に条例で定める。

 第7章 参画及び協働
(町民参画の推進)
第21条 町長等は、幅広い町民の参画を得てまちづくりを推進するため、政策の企画、立案、実施及び評価並びに見直しの過程において、多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 町長等は、まちづくりへの参画に関する町民の意思、意見及び要望等を尊重し、適切に対処しなければならない。
(男女共同参画の推進)
第22条 町民及び町は、社会のあらゆる分野で男女が互いに人権を尊重し、社会の対等な構成員として、個性と能力が発揮できるよう、男女共同参画を推進しなければならない。
2 男女共同参画の推進に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(子どもの参画推進)
第23条 子どもは、自治の主体の一員として、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参画することができる。
2 町民及び町は、子どもが安全かつ健全に成長できる環境を整えなければならない。
3 町民及び町は、子どものまちづくりへの参画を積極的に推進しなければならない。
(参画の対象)
第24条 町長等は、政策の形成及びその実施過程への町民の参画を保障するため、次に掲げるもののうち町民の生活に重要な影響を及ぼすものについては、町民に意見を求めなければならない。
(1) 計画の策定、変更又は廃止
(2) 条例の制定、改正又は廃止
(3) 施策の実施、変更又は廃止
(参画の方法)
第25条 町長等は、町民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査及び公聴会等の開催その他適切な方法により実施するものとする。
2 町民に意見を求めることに関し必要な事項は、別に定める。
(協働の推進)
第26条 町民及び町は、次に掲げることを基本とし、情報の共有の下に協働によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 対等な社会の構成員として、相互の自発性及び自主性を尊重するとともに、相互の役割を認識し、理解を深めること。
(2) 目的を共有するとともに、まちづくりの計画、実施、評価及び見直しの過程において相互の意見及び行動を反映させ、その成果を公表すること。
2 町は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、町民活動の自発性を尊重し、支援するよう努めなければならない。

 第8章 住民投票
(住民投票の実施)
第27条 町長は、町政に関わる重要事項について、広く町民の意思を把握するため、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
3 町民及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の発議及び請求)
第28条 桂川町の議会の議員及び町長の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、町政に関わる重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、町長に住民投票の請求をすることができる。
2 町長は、前項の請求があつたときは、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。
3 議員は、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議することができる。
4 町長は、前2項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 町長は、第1項の請求に係る署名者数が有権者の総数の3分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。

 第9章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ活動への参画等)
第29条 町民は、地域コミュニティが行う多様な活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)に積極的に参加することにより、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 町民は、地域コミュニティ活動への参加を通して、共生する地域住民とのつながりを強くするとともに、地域の抱える課題を共有し、その解決に向けて計画的に取り組み、住みよい地域社会の維持形成に努めるものとする。
3 地域コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について、町民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。
4 町民は、地域コミュニティ活動を展開していく中で、新たな人材の育成とともに、参画しやすい開かれた体制づくりに努めるものとする。
5 地域コミュニティは、他の地域コミュニティの自主性を尊重しながら、相互間の交流及び連携に努めるものとする。
(地域コミュニティ活動への積極的な支援)
第30条 町は、町民活動の重要な担い手である地域コミュニティの活動を尊重するとともに、その活動の推進及び指導者の育成など、まちづくりに関する必要な支援に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域の連携)
第31条 教育委員会は、学校、家庭及び地域との連携を深め、保護者及び地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の声や力を学校運営に反映させ、地域に開かれた活力ある学校づくりの推進に努めなければならない。

 第10章 環境
(環境への配慮)
第32条 町民及び町は、貴重な自然環境と快適な生活環境を保全し、将来にわたつて良好な環境を確保できるよう努めなければならない。
2 町は、前項の規定に基づく施策の展開を図るとともに、町民への啓発に努めなければならない。

 第11章 連携及び交流等
(国及び県との連携協力)
第33条 町は、地方自治の本旨を踏まえ、必要に応じて、それぞれ適切な役割分担の下、国及び県と連携し、協力するものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第34条 町は、他の地方公共団体及び関係機関と積極的な情報交換及び相互理解を図り、連携協力して広域的な共通課題の解決及びまちづくりに取り組まなければならない。
(町外の人々との交流)
第35条 町民及び町は、町外の人々と環境、福祉及び観光等共通する課題について積極的に情報交換を行うとともに、交流を深め、その人々の知恵及び意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(多文化共生)
第36条 町民及び町は、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるため、互いの国籍、民族又は文化を理解し、尊重するよう努めなければならない。

 第12章 条例の見直し等
(条例の検討及び見直し)
第37条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容を検討し、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
(自治基本条例推進委員会の設置)
第38条 町長は、この条例の趣旨及び目的に沿つた自治の推進を図るため、桂川町自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) この条例の運用及び見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、自治の推進に関する重要事項
3 前項に定めるもののほか、委員会は、この条例の適正な運用及び見直しに関し、町長に意見を述べることができる。
(委員会の組織等)
第39条 委員会は、委員8人以内をもつて組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地方自治に見識を有する者 2人以内
(2) 公共的団体が推薦する者 2人以内
(3) 町民からの公募による者 4人以内
3 委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 07:21

愛西市自治基本条例

○愛西市自治基本条例
平成26年12月26日
条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 各主体の権利、権限及び責務(第5条―第15条)
第3章 コミュニティの形成(第16条―第22条)
第4章 市政運営と市民参画(第23条―第36条)
第5章 他の自治体等との連携(第37条)
第6章 最高規範性(第38条)
第7章 条例の運用と点検、検証(第39条・第40条)
第8章 条例の改正(第41条)
附則

愛西市は、平成17年4月1日、4つの町村がひとつの市となり新しくスタートしました。木曽三川等の豊かな水と、濃尾平野の肥沃な大地に恵まれています。私たちの祖先は水と戦い、その都度知恵を活かし治水に努めてきました。こうした環境の中で、自然と文化の豊かさを実感し、人と人、地域と地域とが支え合って、歴史と伝統がいきづくまちをつくってきました。
それぞれの伝統と特性を互いに尊重しながら、私たちが主体となり、これからも住み続けたくなるまち、人々が和む心豊かなまち、私たちも次の世代も幸せに暮らすことのできる愛西市を目指します。
私たちは地域の中で関わり合い、情報を共有し、お互いによく話し合い、一人ひとりが自ら考え、行動し、「自治の力量」を高めていく必要があります。まちの課題は、地域社会や経済環境の変化に伴い変わっていきますが、自治の担い手である私たちは、互いに権利を尊重しながらそれぞれの責任と義務を果たしていきます。
私たち愛西市民は、今ここに、自治の主体としての権利と責務を改めて認識し、市民が主体の自主自立のまちづくりに取り組むことを決意して、自治の最高規範となるこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛西市における自治の基本的な考え方及びしくみを定めることにより、市民が主体のまちを実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住し又は、通勤・通学する個人及び市内で事業を営む法人その他市内で活動する団体をいいます。
(2) 市 市議会及び市長等をいいます。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 市民参画 政策の立案、実施、評価等の各段階に市民が主体的に参加し、市政の運営に自らの意見や要望を反映させるように努めることをいいます。
(5) 協働 市民及び市が、お互いの主体性や特性を尊重し合い、それぞれの役割及び責任を果たしながら協力して公共的な課題の解決に当たることをいいます。
(6) コミュニティ 多様な個人が地域で共に暮らし、連携して地域課題に自主的に取り組む中で生まれる人と人のつながりをいいます。
(自治の基本的な考え方)
第3条 自治の基本的な考え方は、次のとおりとします。
(1) 市民主権 市民はまちづくりの主体であり、地域でできることは地域で行い、自発的、自主的、主体的にまちづくりを推進します。
(2) 人権の尊重 年齢、性別、国籍その他にかかわらず、市民一人ひとりの人権を尊重します。
(3) 地域特性の尊重 地域の歴史と文化の特性を理解し、尊重したまちづくりを行います。
(4) 地方分権及び地域内分権の推進 自主自立の市政運営を図るため、地方分権については、基礎自治体としての権限の拡充に取り組むとともに、地域内分権の推進についても、地域の自主自立を目指した活動の促進に取り組みます。
(5) 非核平和の実現 世界の人々と友好の絆を深めながら人類共通の願いである非核平和の実現に向けたまちづくりを行います。
(6) 地球環境の保全 健全で恵み豊かな環境を将来の世代に継承するために地球全体の環境に配慮したまちづくりを行います。
(自治の基本原則)
第4条 前条の考え方をもとに、次に掲げる基本原則に基づき自治を推進します。
(1) 情報の共有の原則 市民と市が、相互に市政運営に関する情報を共有します。
(2) 市民参画の原則 市民参画を基本として、市政運営を行います。
(3) 協働の原則 協働を基本として、市政運営を行います。
(4) 多様性の尊重の原則 年齢、性別、国籍その他それぞれの置かれた状況を尊重し、市民一人ひとりが個性及び能力を十分に発揮することができるようにするとともに、地域の歴史、文化及び価値観を尊重します。

第2章 各主体の権利、権限及び責務
(市民の権利及び責務)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、自治の主体として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定めるところにより、代表を選ぶ権利、条例の制定、改正又は廃止等の直接請求を行う権利その他の権利があり、これを行使することができます。
2 市民は、愛西市情報公開条例(平成17年愛西市条例第8号)及び愛西市行政手続条例(平成17年愛西市条例第10号)に基づく権利があり、これを行使することができます。
3 市民は、前2項に規定するもののほか、自治の主体として、次に掲げる権利を行使することができます。
(1) 市政運営に関する情報を知る権利
(2) 市民が市政運営に参画する権利
(3) 協働をする権利
4 市民は、市が提供するサービスを享受することができます。
第6条 市民は、自治の主体として、市政運営に関心を持ち、市政運営に対する意識を高めるように努めなければなりません。
2 市民は、前条第1項から第3項までに掲げる権利及びその他の権利の行使に当たっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければなりません。
3 市民は、市が提供するサービスの享受にあたっては、応分の負担を負わなければなりません。
4 市民は、お互いによく話し合い議論を深めるように努めなければなりません。
(市議会、市議会議員の権限及び責務)
第7条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市民の意思を市政運営に適正に反映させるため、法に定めるところにより、市政運営を監視します。
2 市議会は、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他市政運営の基本的なことを議決し、市の意思を決定します。
第8条 市議会は、市民の代表として、全市的な視点及び市を健全な状態で次世代に引き継ぐための視点に立って、次に掲げる機能を果たさなければなりません。
(1) 市の意思決定機能
(2) 市政運営の監視機能
(3) 政策立案機能
(4) 立法機能
2 市議会は、次に掲げることを基本として運営されなければなりません。
(1) 市議会の審議その他の活動について、常に市民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
(2) 市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を高めていくことに努めます。
(3) 広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び前項の機能を発揮していくことに努めます。
3 市議会は、その権限を行使するに当たっては、自治の基本的な考え方及び基本原則に基づき、常に市民の権利を保障することを基本としなければなりません。
第9条 市議会議員は、市民の代表として、自己の研さんに努めるとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って普遍的な利益のために活動しなければなりません。
(市長の権限及び責務)
第10条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、法に定めるところにより、愛西市を統轄し、愛西市を代表します。
2 市長は、法に定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行します。
第11条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する権限を公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、自治の基本的な考え方及び基本原則に基づき、常に市民の権利を保障することを基本としなければなりません。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会への説明責任を果たすとともに、その達成状況を報告しなければなりません。
第12条 市長は、最少の経費で最大の効果を上げることを柱として、持続可能な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(市長以外の執行機関の権限及び責務)
第13条 市長以外の執行機関は、法その他の法令に定める権限に属する事務を管理し、これを執行しなければなりません。
第14条 市長以外の執行機関は、広く市民の意見を聴くとともに、前条に規定する権限に属する事務を公正かつ誠実に管理し、執行しなければなりません。
2 市長以外の執行機関は、その権限に基づく事務に係る基本的な事項について、市民及び市議会への説明責任を果たさなければなりません。
(市の職員の責務)
第15条 市の職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
2 市の職員は、自治の基本的な考え方及び基本原則に対する理解を深め、職務の遂行に必要な能力の開発及び自己啓発に努めなければなりません。

第3章 コミュニティの形成
第16条 市民は、安心して心豊かに暮らすことができるコミュニティを形成するために、自発的な意思によってお互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら活動するように努めます。
第17条 市民は、お互いに育みあえるコミュニティを形成するために、多世代、多文化及び多分野の交流を大切にします。
第18条 市民は、自らコミュニティを形成するために、市民が主体となり地域の個性を活かした運営が大切であるため、お互いの意見を尊重した上、熟議し、市民自らの手で決定し、実行します。
第19条 満20歳未満の青少年及び子ども(以下「青少年等」という。)は、年齢に合わせてまちづくりに参加することができます。
2 コミュニティは、青少年等が自立した市民へ成長するように見守ります。
3 市は、青少年等がまちづくりへ参加する権利を保障します。
第20条 市長等は、第18条に定めるコミュニティの形成について、その仕組みを整え、活動の後押しをします。
第21条 市長は、コミュニティの形成に向けて、一定のまとまりのある地域の市民が、互いに協力し、自ら地域づくりに取り組むための最も身近で公的な自治の単位の設置について、地域と協議し、実行していきます。
第22条 市長等は、市民と協働し、コミュニティの形成の発展を支える人材を育成するための機会を提供するとともに、体系的な育成に努めなければなりません。

第4章 市政運営と市民参画
(将来ビジョン等の策定)
第23条 市長等は、地域のまちづくりに取り組む市民の意見を聴きながら、愛西市の総合的かつ計画的な市政運営を図るための将来ビジョン等(以下「総合計画等」という。)を策定し、まちづくりをすすめます。
(情報公開)
第24条 市は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、市が行う諸活動を市民に説明するため、市が持っている情報を積極的に公開し、市民と情報を共有します。
2 前項の市が持っている情報の公開の手続等については、別に条例で定めます。
(行政手続)
第25条 市長等は、市民の権利及び利益の保護に資するため、市長等が行う許認可の申請等の手続について、行政手続法(平成5年法律第88号)等に定めるもののほか、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
2 前項の手続きの基本的な事項については、別に条例で定めます。
(選挙)
第26条 有権者は、主権者としての権利を行使するため、選挙により、市民の代表者である市長と市議会議員を選出し、市政運営を信託します。
第27条 市長及び市議会議員の候補者は、選挙にあたり、市政に関する方針や政策をわかりやすく市民に示します。
(企画立案等)
第28条 市民は、総合計画等の企画立案の過程において、積極的に参画します。
第29条 市長等は、総合計画等の企画立案の過程において、市民に対して正確でわかりやすい情報を積極的に提供し、青少年等や各世代の意見を聴く機会を設けます。
第30条 市議会議員は、議会の場において議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策提言等を積極的に行います。
第31条 市長等は、多様な政策課題に適切に対応していくため、政策形成能力の向上に努めます。
(審議会等)
第32条 市長等は、審議会等の委員等(以下「委員等」という)の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の手続について透明性を確保するよう努めます。
2 市長等は、男女共同参画の本旨に則り、委員等の男女の構成比に配慮します。
3 市長等は、委員等をできるだけ市民から公募します。
(住民投票)
第33条 市長は、市の重要な方針について、直接、市民の意思を確認する必要があるとき、また、法の定めるところにより有権者から請求があったときは、その都度、市議会の議決を経て、当該議決による条例の定めるところにより住民投票を実施することができます。
2 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(政策の実行)
第34条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、市の政策の実行に積極的に参画するよう努めます。
(行政評価)
第35条 市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を行います。
2 市長等は、行政評価について、内部評価に加え、市民参画による外部評価を行うよう努めることとし、その結果を市民にわかりやすく公表します。
(危機管理)
第36条 市長等は、災害等不測の事態に備えて、市民、関係機関との連携により、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 市民は、災害等の発生時に自らを守る努力をするとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害等に対応するよう努めます。

第5章 他の自治体等との連携
第37条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力するよう努めなければなりません。

第6章 最高規範性
第38条 この条例は、愛西市における自治についての最高規範であり、市民及び市は、この条例を守らなければなりません。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなりません。

第7章 条例の運用と点検、検証
(運用と点検)
第39条 市民と市は、この条例の運用と点検においては、自治の基本的な考え方及び基本原則に基づき行います。
(検証)
第40条 市長等は、この条例の内容を社会や経済情勢の変化に照らして、検証を行います。
2 市長等は、前項の検証に当たっては、最も効果的な方法により市民の意見を聴かなくてはなりません。
3 市長等は、第1項の検証を行ったときは、その結果を公表しなければなりません。

第8章 条例の改正
第41条 市長は、この条例の改正を提案しようとする場合(法第74条の規定に基づく付議である場合を除く。)は、この条例の趣旨を踏まえ、あらかじめ広く市民の意見を聴かなくてはなりません。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 07:17

小牧市自治基本条例

○小牧市自治基本条例
平成27年3月24日
条例第7号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 行政(第10条―第12条)
第4章 まちづくりへの参加と協働(第13条―第17条)
第5章 市政の運営(第18条―第24条)
第6章 検証(第25条)
附則

 私たちのまち小牧市は、織田信長が小牧山城築城に伴い整備した城下町を礎とし、また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」により、その名を歴史にとどめるまちです。
 小牧市は、江戸時代以降、「小牧菜どころ米どころ」と言われたのどかな田園都市でしたが、伊勢湾台風による被害からの復興を契機に、内陸工業都市へと大きな変化を遂げ、発展してきました。
 今日、少子高齢化、さらには、人口の減少が進む時代の大きな転換期を迎え、新たな自治のあり方が求められています。
 このような時代に、私たちが心豊かに暮らしていくためには、私たちは、歴史とともに積み上げられた文化や伝統を大切にしながら、互いに信頼し、知恵と力を出し合い、心を一つにして、まちづくりに関わっていく必要があります。
私たちは、先人のたゆまぬ努力と英知によって築かれてきたこのまちに愛着と誇りを持ち、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現し、次世代へしっかりと引き継いでいくことを誓い、ここに、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小牧市民憲章(昭和60年5月15日制定)に掲げる理想のまちを実現するため、まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則を明らかにし、本市における自治の基本的事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内で住み、働き、若しくは学ぶ者又は市内で活動し、若しくは事業を行う個人、法人若しくは団体をいいます。
(2) 議会 市議会議員をもって構成される本市の議決機関をいいます。
(3) 行政 本市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいいます。
(4) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現し、魅力あるまちを創造するあらゆる活動をいいます。
(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担う部分をいいます。
(6) 市民自治 市民が自ら考え、責任を持って、主体的にまちづくりに関わることをいいます。
(7) 協働 立場又は特性の違うもの同士が、共通の目的を持ち、その目的を達成するために、それぞれ果たすべき役割及び責務を認識し、互いを尊重しながら協力することをいいます。
(8) 地域 市内に住む者がそれぞれ日常生活を営む一定の範囲をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民、議会及び行政は、まちづくりを推進するに当たっては、この条例を最大限尊重しなければなりません。

 第2章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、市民、議会及び行政は、信頼関係を築き、協力しながら市民自治によるまちづくりに取り組むものとします。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責務に基づき、まちづくりに参加し、協働によるまちづくりに努めるものとします。
2 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
3 市民、議会及び行政は、次代を担うこどもたちが夢と希望を持って健やかに成長できるよう努めるものとします。

 第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 市民は、市政について知る権利があります。
(市民の責務)
第7条 市民は、前章に掲げるまちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本理念及び基本原則」といいます。)にのっとり、自助及び共助に努め、次世代に暮らしやすいまちを引き継いでいくものとします。
2 市民は、自由で公正な社会の実現に寄与するとともに、公共の利益を尊重し、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
 第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、政策を議論し、責任を持ってその権限に属する事項を議決しなければなりません。
2 議会は、行政が公正かつ適切に運営されるよう、行政を監視しなければなりません。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を行うとともに、継続的な改善を行いながら、その役割及び責務を果たすものとします。
(議員の責務)
第9条 議会の議員は、審議能力及び政策提案能力を高め、市民の意向を的確に把握し、市政に活かすよう活動しなければなりません。
 第3節 行政
(行政の責務)
第10条 行政は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを通じて、市民福祉の増進かつ健全な社会の発展を図らなければなりません。
2 行政は、まちづくりを進めるに当たっては、機能的な組織体制を整え、組織の横断的な連携を図るとともに、行政運営を継続的に改善し、時代の変化に柔軟に対応しなければなりません。
(市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として、市を統轄し、その権限と責任のもとにまちづくりを進めなければなりません。
2 市長は、市民の意向を踏まえ、市政を公正かつ誠実に運営しなければなりません。
(職員の責務)
第12条 行政の職員は、専門的知識の習得に向けて研さんし、課題解決能力を高めなければなりません。
2 行政の職員は、市民の意見を真摯に受け止め、知識及び能力を活かして、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

 第4章 まちづくりへの参加と協働
(まちづくりへの参加)
第13条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人一人が自らの意思で、まちづくりに参加するものとします。
(地域における自治組織の活動)
第14条 市民は、地域における自治組織(以下「地域自治組織」といいます。)の活動の意義を理解し、協力することに努めるものとします。
2 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解を深め、信頼し、支え合い、助け合うよう努めるものとします。
3 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
4 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう、必要な支援を行うものとします。
(市民の公益的活動)
第15条 市民は、ボランティア活動その他の市民の公益的活動に関心を持ち、市民の公益的活動がまちづくりに役立つことを認識するよう努めるものとします。
2 市民の公益的活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、更に、それぞれの活動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めるものとします。
3 市内で事業を行う個人、法人又は団体は、地域の一員として、地域に貢献する活動を行うよう努めるものとします。
4 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行うものとします。
(協働の推進)
第16条 地域自治組織の活動又は市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めるものとします。
2 市民、議会及び行政は、積極的に協働を進め、まちづくりの推進力を高めていくものとします。
(人材の発掘及び育成)
第17条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的にまちづくりへの市民の参加の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めるものとします。
第5章 市政の運営
(議会及び市長)
第18条 議会は、議決権を有する機関として、市長は、執行権を有する機関として、それぞれの役割の違いを認識し、互いの役割を尊重するとともに、けん制及び調和の関係を保ちながら、自らの責務を十分に果たさなければなりません。
(基本計画及び予算)
第19条 市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、計画的なまちづくりを推進する市政の方針を明らかにし、その基本となる計画(以下「基本計画」といいます。)を定め、市民及び議会に説明し、必要に応じて見直すものとします。
2 市長は、予算を議会に提出するに当たっては、基本計画を基礎として調製するものとします。
3 議会は、議論を尽くして予算を議決するものとします。
4 行政は、議決された予算の執行に当たっては、適切かつ厳正に行うものとします。
(財政運営)
第20条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常に中長期的な視点を持って健全な財政運営を行うものとします。
(市政の改善)
第21条 議会及び行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、事業の目的、評価指標、決算等に基づき、市政を適時検証し、継続的に改善するものとします。
(市政への参加)
第22条 市民は、市政の運営に関し、計画、実施及び評価の各段階において、積極的に参加するよう努めるものとします。
2 議会及び行政は、市民の市政への参加意識の高揚を図るため、市政に関する内容を公表するとともに、わかりやすく説明するものとします。
3 議会及び行政は、市民の市政への参加が促進されるよう、市民が主体的に市政に関わる機会を積極的に設けるものとします。
(情報提供及び個人情報の保護)
第23条 市民は、市政に関する情報について、議会及び行政にその提供を求めることができます。
2 議会及び行政は、前項の情報の提供を行うに当たっては、その保有する個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益が守られるよう、適切に管理し、保護しなければなりません。
(住民投票)
第24条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項は、その都度、条例で定めるものとします。

 第6章 検証
第25条 市長は、必要に応じて、市民参加のもとに、社会情勢とこの条例の適合性等の検証を行い、その結果により必要な措置をとらなければなりません。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 07:13

輪之内町まちづくり基本条例

○輪之内町まちづくり基本条例
平成22年3月12日
条例第1号

 輪之内町は、濃尾平野の南西に位置し、西に揖斐川、東に長良川の2大河川に囲まれた「輪中地帯」の町です。その清流にはぐくまれた豊かな自然と培われてきた風土を生かし、輪中文化を受け継ぐ田園のまちとして発展してきました。
 一方、厳しい自然や幾多の水害を克服し、公益と開拓の精神をもって今日の繁栄を築いてきた先人たちの英知と努力を忘れてはなりません。
今、新たな地方分権型社会を構築していくにあたり、私たち町民は、自ら考え自ら創り自ら行うという主体者意識と、町の多種多様化する町民ニーズに真摯に対応する努力により、お互いの立場を尊重した協働社会を構築すること、さらにすべての子供たちが、ふるさと輪之内町に誇りを持ち、国際感覚を身につけ、夢と希望を抱き健やかに成長できる活力ある町を築き上げていくことが求められています。
 そのためには、町民自らがまちづくりに積極的に参画し、町民、議会及び町が情報を共有しながら協働のまちづくりの基本理念を明らかにし、安心して日々暮らせる『住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたいと実感できるまち』をつくるため、ここに輪之内町まちづくり基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、輪之内町のまちづくりの基本的事項と私たち町民、議会及び町のそれぞれの権利や責務を明らかにし、協働して取り組むための仕組みと方針を定め、輪之内町の自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 まちづくりの主体者であり、輪之内町に住み、働き、学び、活動する人及び町内の事業者をいう。
(2) 町 町長その他の執行機関及びその職員をいう。
(3) 議会 町議会及びその議員をいう。
(4) まちづくり 住みよいまち、豊かな地域社会をつくるために積極的に町民が参画し、協働による行われる町政及び全ての公益的な取り組みをいう。
(5) 参画 町の施策の企画立案から実施、評価、改善に至る各段階において、町民が主体的に参加することをいう。
(6) 協働 町民及び町がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動し、まちづくりに取り組むことをいう。
(7) コミュニティ 町民が住みよいまち及び豊かな地域社会をつくるために、地域及び共通の関心による町民同士の多様なつながり、組織及び集団をいう。
(まちづくりの基本理念と基本施策)
第3条 まちづくりは、主体者である私たち町民と議会及び町が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し協力して進めることを基本とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。
(1) 豊かな自然環境を大切にするとともに、環境問題を地球規模で捉え推進するまちづくり。
(2) 危機管理意識を高く持ち、防犯・防災に強い安全・安心して暮らせるまちづくり。
(3) 経済・産業が豊かで、町内に働く場がある環境を創出し、みんなが生き生きと働けるまちづくり。
(4) 生涯現役で生きがいの溢れる生涯学習を推進するまちづくり。

 第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第4条 私たち町民、議会及び町は、まちづくりに関する必要な情報をできる限り相互に提供し、当該情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第5条 私たち町民は、町が行う施策について必要な情報を受け、自ら取得する権利を有するとともに、町は町の保有する情報を積極的に公開及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 町は、個人の権利やプライバシーが侵害されないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

 第3章 町民の権利、責務及びコミュニティの役割
(まちづくりに参画する権利)
第7条 私たち町民は、まちづくりに関する情報を知る権利及びまちづくりに関して参画する権利を有する。
2 私たち町民は、それぞれの町民が国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の感心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
(まちづくりにおける町民の責務)
第8条 私たち町民は、まちづくりの主体者であることを自覚し、まちづくりへの参画が自治の実現につながることを認識するとともに良識的視点を持ち、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(コミュニティの役割)
第9条 私たち町民は、心豊かな生活を送ることを目的として、コミュニティがまちづくりの重要な担い手であることを認識し、コミュニティを守り育てるよう努めなければならない。
2 私たち町民は、緊急時において相互に助け合って活動ができるよう、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。

 第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、議員によって構成された議決機関として、まちづくりに関し、町の施策を中長期的な広い視野にたって審議し、意思決定をしていくものとする。
2 議会は、町政運営を監視し、牽制する機能を十分に果たしていくものとする。
3 議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を認識し、意思決定に臨むとともに、町政を点検し、その改善を求め、活動するものとする。
4 議会は、保有する情報を積極的に公開し、又は提供し開かれた議会の運営に努めるものとする。

 第5章 町、町長及び職員の役割と責務
(町の役割と責務)
第11条 町は、第3条各号に掲げるまちづくりの施策を推進するため、主体者である町民のニーズを的確にとらえ反映できるようこの条例の基本理念に基づき総合的な町政の運営に努めるものとする。
2 町は、私たち町民の主体的なまちづくり活動の参画機会を確保し、幅広く意見を聴取する環境づくりに努め、協働して進めなければならない。
3 町は、重要な施策の立案、実施、評価及び改善について、透明性、スピード感及び明確なビジョンをもって町民に分かりやすく説明する責務を有する。
4 町は、次の各号に掲げる方法により、町民がまちづくりへの参画ができるよう努めるものとする。
(1) 審議会その他の附属機関における委員の公募。
(2) パブリックコメントの実施。
(3) 意向調査の実施。
(4) 前各号に掲げるもののほか、適切と判断される方法。
(町長の役割と責務)
第12条 町長は、町が保有する情報を町民が知る権利及びまちづくりに参画する権利を保障するとともに、まちづくりの施策を実現するための調整又は指揮監督に努めなければならない。
2 町長は、協働の仕組みを確立しなければならない。
3 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりの基本理念にのっとり、職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
(コミュニティ活動への支援)
第14条 町は、まちづくりを支え合う自主的及び自立的なコミュニティの役割を認識し、尊重するとともに、その活動を支援するものとする。

 第6章 計画の策定等における原則
(計画の策定等における原則)
第15条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、まちづくりの基本理念にのっとり策定するものとする。
2 町は、総合計画を策定しようとするときは、この条例の基本理念に基づき町民の参画する機会の提供に努めなければならない。
3 町は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
4 町は、行政分野ごとの計画については、総合計画に即して策定するものとする。

 第7章 財政
(予算編成及び執行)
第16条 町は、予算の編成及び執行にあたっては、町の総合計画に即して、計画的な予算編成を行い、町民に分かりやすく公表、説明しなければならない。
2 町は、事務事業における費用対効果を検証する行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立しなければならない。
(財政状況の公表)
第17条 町は、財政状況の公表にあたっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、今後の見通しを併せて町民に分かりやすく公表、説明しなければならない。
(行政評価の実施)
第18条 町は、まちづくりに関する課題や町民のニーズに対応した町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
2 前項の行政評価は、まちづくりの変化に照らし、常に適切な方法で行うよう検討し、継続して実施しなければならない。
3 評価を行うときは、町民参画の方法を用いるように努めなければならない。
4 実施の方法については、町長が別に定めるものとする。

 第8章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町民の生活に影響を及ぼす重要な施策の決定及び変更について、広く町民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施する場合において、町長は、住民投票の目的を事前に明らかにし、その投票結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、それぞれの案件に応じ別に条例で定めなければならない。

 第9章 連携
(近隣の地方公共団体等との連携)
第20条 町は、共通する課題の解決を図るため、広域的に進めた方が有益である事業について、インフラ整備等近隣の地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(広域連携)
第21条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に推進するものとする。

 第10章 条例の位置づけ及び見直し
(条例の位置付け)
第22条 この条例は、普遍的かつ実効性のあるまちづくりを推進するうえにおいて、礎となるべきものと位置づけ、他の条例並びに規則、その他の規程、要綱、要領、計画の制定又は改廃をする場合は、この条例に定める事項を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
(条例の検討及び見直し)
第23条 町は、この条例が、前条の位置づけを堅持し、実効性を担保するため、施行から5年を超えない期間ごとに、所期の目的が達成できているかを検討しなければならない。
2 町は、前項の検討の結果、必要があると認められた場合は、条例の改正を議会に提案するものとする。
3 町は、第1項の検討を行うにあたっては、町民参画の方法を講ずるものとする。

 附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 07:09

瑞浪市まちづくり基本条例

○瑞浪市まちづくり基本条例
平成27年3月23日条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりを担う主体
第1節 市民等
第1款 市民(第5条・第6条)
第2款 多様な担い手(第7条―第10条)
第2節 議会(第11条)
第3節 行政
第1款 市長(第12条)
第2款 執行機関(第13条―第16条)
第3款 市の職員(第17条)
第4章 参加の仕組み(第18条・第19条)
第5章 実効性の確保(第20条・第21条)
附則

私たちのまち瑞浪市は、岐阜県の南東部に位置し、中心部を土岐川が流れ、緑豊かな自然環境に恵まれています。古代は東山道、中世は鎌倉街道、近世は中山道の宿場町として、東西の政治、経済、文化が交流して栄えた歴史あるまちです。また、室町時代からの伝統を誇る陶磁器のまちであり、古生物等の化石が発見されるまちでもあります。このように、瑞浪市には豊かな自然や地域で守り伝えてきた歴史や文化、産業に加え、優良な住環境、充実した教育環境など豊かな暮らしを営むための大きな魅力があります。
瑞浪市は、こうした魅力を活かしながら、安心して子育てができる環境、高齢者がいきいきと生活できる環境を整え、すべての市民にとって快適で住みよい地域社会の実現を目指します。特に、瑞浪市の将来を担う子どもや若者の参加も得ながら市民一人ひとりが瑞浪市民であることに誇りを持ち、幸せな暮らしを実感できるまちづくりを推進していきます。
地方自治は日本国憲法で保障されていますが、その本旨は、市民が主体となって市民、議会及び行政の協働を不断に進めることにより達成するものであり、持続可能な地域社会の実現のため、ここに瑞浪市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は市の区域内において事業若しくは活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいいます。
(2) 自治会 町、丁目その他の一定の区域に住む人たちによって主体的に構成される住民の自治組織をいいます。
(3) まちづくり推進組織 地域のまちづくりを推進することを目的に、市内の各地区に設立され、地域内の諸団体との協働を図り、各地区の課題解消や活性化のために活動する団体をいいます。
(4) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(5) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。
(6) まちづくり 前文に掲げられた基本理念に基づき、市民、議会及び行政が行動することをいいます。
(7) 協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な立場で共通の目的に向かい、連携し協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則
第4条 まちづくりの基本原則は、次に掲げるとおりとします。
(1) 市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。
(2) 市民参加の原則 市民の参加が保障されます。
(3) 協働の原則 市民、議会及び行政は、対話に基づく信頼を基調とした対等な立場で協働を図るものとします。
(4) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、情報を共有し、まちづくりを進めます。
(5) 効率性の原則 まちづくりは、効率的かつ効果的に進めます。

第3章 まちづくりを担う主体
第1節 市民等
第1款 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの担い手として、市政に参加することができます。
2 市民は、まちづくりについての情報を知る権利を有し、情報の公開を求めることができます。
(市民の責務)
第6条 市民は、互いの活動を尊重し、協働してまちづくりを進めます。
2 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
第2款 多様な担い手
(自治会)
第7条 市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
2 市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものとします。
3 住民は、原則として自治会へ加入するものとします。
(まちづくり推進組織)
第8条 市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
瑞浪地区(山田町、明賀台、穂並、小田町、下沖町、和合町、西小田町、北小田町、南小田町、寺河戸町、樽上町、一色町、上野町、宮前町、高月町、須野志町、上平町の一部)、土岐地区(土岐町、上平町(ただし、一部を除く。)、学園台、益見町、稲津町萩原の一部)、稲津町(ただし、萩原の一部を除く。)、釜戸町、大湫町、日吉町、明世地区(明世町、松ヶ瀬町、薬師町)、陶町

2 まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
3 まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
4 地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重するとともに積極的に参加します。
5 行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じます。
(子ども及び若者)
第9条 子ども(市民のうち、18歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員として尊重され、まちづくりに参加することができます。
2 若者(市民のうち、18歳以上30歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
3 市は、子ども及び若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。
(市民活動団体)
第10条 ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。
第2節 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される議事機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、行政運営が適正に行われるよう調査及び監視機能を十分に発揮し、政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、保有する情報及び議会活動を市民に公開し、市民が市政について考え、判断する材料を提示するよう努めます。
第3節 行政
第1款 市長
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、市民との協働を推進し、健全な財政運営を図り、効率的かつ効果的で質の高い事業を行います。
第2款 執行機関
(執行機関の役割と責務)
第13条 執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
2 執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ効果的に行政活動を行います。
(情報)
第14条 執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
2 執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
3 執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理します。
(総合計画等)
第15条 執行機関は、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針となる総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。
2 執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策及びその目標を示す基本計画その他市の施策の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。
(執行機関の組織)
第16条 執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。
第3款 市の職員
(市の職員の役割と責務)
第17条 市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
3 市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとします。

第4章 参加の仕組み
(参加)
第18条 市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促進します。
2 市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。

第5章 実効性の確保
(市民まちづくり会議の設置)
第20条 市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催することとします。
2 市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関する施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。
3 前2項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第21条 市長は、5年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合は改正等の措置を講じます。

附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行します。

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関市自治基本条例

○関市自治基本条例
平成26年12月25日関市条例第40号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民の権利、役割及び責務(第5条―第9条)
第4章 議会の責務(第10条)
第5章 行政の責務(第11条―第13条)
第6章 市政運営(第14条―第17条)
第7章 情報の共有等(第18条―第20条)
第8章 参画及び協働(第21条―第27条)
第9章 国、県その他の自治体との協力等(第28条・第29条)
第10章 関市自治基本条例推進審議会(第30条)
第11章 その他(第31条)
附則

 関市は、日本の中心に位置し、市内には、清流として名高い長良川やその支流である板取川、武儀川、津保川が流れています。また、日本刀鍛錬、小瀬鵜飼など流域に住む人々の様々な伝統文化が財産として守り続けられています。この豊かな自然、積み重ねられた歴史、育まれてきた文化など貴重な地域資源を背景に地場産業が栄え、刃物のまちとして発展してきました。
 わたしたちは、先人の英知によって築かれ、平成の市町村合併により生まれ変わったこのまちを誇りに思い、誰もが心豊かに安心して暮らすことができるまちとして、未来を担う子どもたちへ引き継ぎます。
 子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたちは、市民一人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを市民、議会及び行政が協働してつくっていきます。
 そのためには、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、価値観を認め合いながら人や地域のつながりを大切にしなければなりません。また、全ての市民が市政に関心を持ち、まちづくりに理解を深め、その取組に主体的かつ自律的に参画することが必要です。
 わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなどを明らかにし、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のためにこの条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、関市のまちづくりの基本原則を定め、市民の権利、役割及び責務、議会及び行政の責務並びに市民参画の施策を明らかにすることにより、協働によるまちづくり及び市民自治を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。
(1) 市民 市内に住む人、市内で働く人、市内で学ぶ人及び事業者(市内で事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。以下同じです。)をいいます。
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 住みよい地域社会を目指して、市民、議会及び行政が取り組む活動をいいます。
(4) 参画 市の事業、政策等の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場で連携し、協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、関市のまちづくりの最も大切な理念を定めるものであり、市民、議会及び行政は、この条例の規定を守ります。
2 行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

 第2章 基本原則
(基本原則)
第4条 市民、議会及び行政は、次の基本原則に基づき、まちづくりを推進します。
(1) 市民が主役のまちづくり
(2) 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり
(3) 市民が参画するまちづくり
(4) 市民、議会及び行政が協働するまちづくり
(5) 情報を提供し共有するまちづくり
(6) 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり

 第3章 市民の権利、役割及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) 行政サービスを受け、安心して暮らす権利
(2) まちづくりに関する情報を知る権利
(3) まちづくりに関して学ぶ権利
(4) まちづくりに参画する権利
(市民の役割及び責務)
第6条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに参画します。
2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
(子どもの権利)
第7条 市民、議会及び行政は、子どもが未来の担い手として尊重され、まちづくりに参画することができるよう努めます。
(高齢者、障がい者等の権利)
第8条 市民、議会及び行政は、高齢者、障がい者等が地域社会の一員としてまちづくりに参画することができるよう努めます。
(事業者の社会的責任)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会への貢献に努めます。

 第4章 議会の責務
(議会の責務)
第10条 議会は、市政に関する重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視します。
2 議員は、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映します。
3 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供します。

 第5章 行政の責務
(行政の責務)
第11条 行政は、市政運営に関する事務を執行するに当たり、市民の意思を反映します。
(市長の責務)
第12条 市長は、施政方針を明らかにし、市民のために効率的な市政運営を行います。
2 市長は、市民のために将来を展望し、持続可能なまちづくりを推進します。
3 市長は、市民の意見を聴く機会を設けます。
(職員の責務)
第13条 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、公正かつ誠実に職務を行います。
2 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働してまちづくりを推進します。

 第6章 市政運営
(総合計画)
第14条 市長は、計画的に市政を運営するため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。この場合において、基本構想は、議会の議決を経ることとします。
2 市長は、総合計画を着実に推進するため、総合計画の適切な進行管理及び評価を行います。
3 市長は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、広く市民の意見を聴きます。
(財政運営)
第15条 市長は、長期財政計画を策定し、将来にわたり健全な財政運営を行います。
2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを適切に執行します。
3 市長は、予算編成の過程、予算執行、決算等の財政状況を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。
2 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市政運営に反映します。
(危機管理)
第17条 行政は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民、議会及び関係機関と連携し、危機管理を行います。

 第7章 情報の共有等
(情報の共有)
第18条 市民、議会及び行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提供し、共有します。
(個人情報の保護)
第19条 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の収集、利用及び提供に当たっては、個人情報について慎重かつ適切に取り扱います。
(説明責任)
第20条 行政は、市政運営に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 行政は、市民の意見、提案及び要望に誠実かつ速やかに答えます。

 第8章 参画及び協働
(審議会等)
第21条 行政は、審議会等の附属機関の委員を選任する場合は、原則として公募による市民を含めます。
2 審議会等の会議は、原則として市民に公開します。
(住民投票)
第22条 市長は、市政に関する特に重要な事項について広く住民(市内に住所を有する者をいいます。以下同じです。)の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される条例(以下「住民投票条例」といいます。)の定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。
(パブリックコメント制度)
第23条 行政は、重要な計画、制度等(以下「計画等」といいます。)を定めようとするときは、事前にその内容を広く公表し、市民から意見を募るパブリックコメントを実施します。
2 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見に対し考え方を公表するとともに市民の意見を尊重し、計画等に反映するよう努めます。
(地域委員会)
第24条 市民は、地域の課題を解決するため、小学校区を基本として、当該地域の自治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域委員会(以下「地域委員会」といいます。)を設立することができます。
2 地域委員会は、誰もが参加できる開かれた組織とし、その適切な運営に努めます。
3 地域委員会は、当該地域が取り組む活動方針及び事業を定める地域振興計画を策定します。
4 行政は、地域委員会の設立及び活動を支援します。
(市民活動センター)
第25条 市長は、市民、市民活動団体等の主体性及び自律性を尊重し、協働して市民活動を推進するため、市民活動センターを設置します。
(まちづくり市民会議)
第26条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民が市政に関する施策を提言するまちづくり市民会議(以下「まちづくり市民会議」といいます。)を開催します。
2 市民は、まちづくり市民会議に主体的に参画します。
3 行政は、まちづくり市民会議から提言のあった施策の実現に努めます。
(まちづくりに関する住民満足度の調査)
第27条 市長は、まちづくりに関する住民の満足度を調査します。
2 市長は、前項の調査結果を公表し、市政に反映します。

 第9章 国、県その他の自治体との協力等
(国、県その他の自治体との協力)
第28条 行政は、共通する課題を解決するため、国、県その他の自治体と相互に連携し、協力します。
(他地域との交流)
第29条 市民、議会及び行政は、国内外の地域及び団体との多様な交流をまちづくりに生かします。

 第10章 関市自治基本条例推進審議会
(関市自治基本条例推進審議会)
第30条 市長は、この条例の運用及び進捗を管理するため、関市自治基本条例推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用及び見直し並びに協働のまちづくりの推進に関することについて調査及び審議し、答申します。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、この条例の運用及び見直しについて市長に提言することができます。
4 市長は、この条例を見直す必要があるときは、審議会の意見を尊重します。
5 審議会は、学識経験者、公共的団体の推薦による者及び公募による市民のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織します。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、委員の再任は妨げません。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

 第11章 その他
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(関市自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 関市自治基本条例策定審議会条例(平成24年関市条例第28号)は、廃止します。
(関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年関市条例第3号)の一部を次のように改正します。
(次のよう略)

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高森町まちづくり基本条例

○高森町まちづくり基本条例
平成26年12月16日条例第14号
高森町まちづくり基本条例

 豊かな自然に恵まれ、誇りある歴史のもとに発展してきた高森町は、平和を願い、郷土を愛し、その繁栄のため着実に前進してきました。
そして、この町に住む私たちは、これからも自然と共生し、良き伝統を後世に伝え、誇りを持ちながら、「健康で幸せに暮らし継がれる町」でありたいと願います。
そのためには、年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、町民一人ひとりがお互いを尊重するとともに、まちづくりの主役として参画し、各々の立場で共に手を携え、協働していくことが大切です。
 わたしたち町民は、高森町の未来へ種をまき、まちづくりの基本理念「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」の本旨に基づき、高森町のまちづくりにおける最も尊重すべき条例として、ここに高森町まちづくり基本条例を定めます。
(目的)

第1条 この条例は、町民一人ひとりの意思や行動がつながり、今まで培ってきた自治の取組を拡充させ、誇りを持って後世につなげていくまちづくりを目指すため、まちづくりの基本的な事項を定めるとともに、自治の担い手としての町民の権利と役割並びに町及び議会の責務を明らかにすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住又は通勤する者及び町内に不動産を所有する者をいいます。
(2) 事業者 町民のうち、町内において事業を行う者をいいます。
(3) 町 町政を運営する執行機関、附属機関等、高森町の公的機関をいいます。
(4) 議会 高森町議会の議員によって構成される、町政の基本的な事項の意思を決定する機関をいいます。
(5) 自治組織 町内の自治の基盤を構成する常会、地区及び区等をいいます。
(6) コミュニティ組織 町内の公共的な課題の解決に取り組むボランティア組織並びにまちづくり団体及び高森町の活性化のために活動している団体をいいます。
(7) 地域 町民の共通な生活のために必要な社会的空間、自然、環境等をいいます。
(8) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられる町にしていくための活動及び事業をいいます。
(9) 参画 まちづくりに対する事業の実施及び評価に対し、町民が自主的に意見を述べ、直接関与することをいいます。
(10) 協働 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、各々の立場で連携又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりにおいて最も尊重すべき条例であり、町民、町及び議会は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 町及び議会は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨にのっとり、整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 高森町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、町民一人ひとりが各々の活動を通じてまちづくりに参画し、町及び議会と協働し進めることを原則とします。
2 高森町のまちづくりは、町民、町及び議会がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 高森町のまちづくりは、町及び議会が、町政運営について分かりやすく説明することを原則とします。
4 高森町のまちづくりは、年齢、性別、国籍及び障がいの有無等に関わりなく、等しく参画できることを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、高森町において、安全かつ安心で幸せに暮らす権利を有します。
2 町民は、まちづくりの主体であり、等しくまちづくりに参画する権利を有します。
3 町民は、町及び議会が保有しているまちづくりの情報を知る権利を有します。
4 町内に住所を有する町民は、町の行う行政サービスを等しく受ける権利を有します。
(子どもの権利)
第6条 高森町の子どもは、未来の自治の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の役割)
第7条 町民は、住民自治及びまちづくりの主役であるとともに、まちづくりを担う一員であることを自覚し、まちづくりに対し主体的に参画するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて担う役割又は負担があるときは、これを果たすよう努めます。
3 町民は、誇りを持って高森町の魅力を内外に発信するように努めます。
4 町民は、まちづくりに対し学ぶ機会を大切にするとともに、町民同士の学び合いの機会創出に努めます。
(事業者の役割)
第8条 事業者が、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会を構成している一員であることを認識し、自治組織やコミュニティ組織と連携し、積極的に地域に貢献するとともに、高森町のまちづくりや社会的課題の解決に寄与するよう努めます。
3 事業者が、事業を行うに当たっては、自然や環境に配慮するよう努めます。
4 事業者が、事業を行うに当たっては、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民の信託に応え町民が望むまちづくりを実現するために、町民の意思を的確に反映させ、目指す高森町の姿を明確にするとともに、町の代表者としてリーダーシップを発揮し、その権限及び責任を自覚し、公正、公平かつ誠実に町政運営を行います。
3 町長は、前項に規定した町政運営を行うに当たり、政策やそれらの意思決定の過程を町民に説明します。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、町民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築するよう努めます。
2 町職員は、自ら職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(議会の責務)
第11条 町長と二元代表制の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、その機能を発揮するとともに、適正な町政運営を確保します。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に町政に反映させるよう努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町内に住所を有する町民の信託を受けた代表者として、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めます。
(自治組織への参画及び自治組織の役割)
第13条 町内に居住する町民は、自治組織がまちづくりや地域福祉に果たす役割や意義を認め、自治組織への加入に努めます。
2 町内に居住する町民は、自治組織の活動に積極的に参画し、協働するよう努めます。
3 自治組織は、地域内に居住する町民に対し、活動内容等をわかりやすく説明し、活動への参画を促すよう努めます。
4 自治組織は、地域内に居住する町民の生活に配意しつつ、活動へ参画しやすい環境を整えます。
5 町民、自治組織、町及び議会は、町内に居住する町民の自治組織への加入に対し、協働して促進に努めます。
6 町及び議会は、自治組織の自主性を尊重するとともに、これらの活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(コミュニティ組織への参画及びコミュニティ組織の役割)
第14条 町民は、公益的な活動を自発的かつ自律的に取り組むコミュニティ組織の意義を認め、自らがコミュニティ組織の重要な担い手であることを自覚し、率先してコミュニティ組織の活動に参画し協働することで、コミュニティ組織の発展に寄与するよう努めます。
2 コミュニティ組織は、活動を通じて町民の福祉の向上やコミュニケーションの場の創出に努めるとともに、その活動内容を公にすることで、町民の協働する意識を育て、参画しやすい環境を整えます。
3 町及び議会は、コミュニティ組織の自主性かつ自律性を尊重し、必要に応じてその活動を支援していきます。
(協働によるまちづくりの推進)
第15条 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いの立場で理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
2 町及び議会は、町民、自治組織及びコミュニティ組織が、まちづくりに参画できる機会を設けるとともに、参画しやすい環境を整えます。
(情報公開及び個人情報保護)
第16条 町及び議会は、開かれた行政を推進するため、町政の情報を積極的に開示し、町民と情報を共有します。
2 町及び議会は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、個人情報、個人情報の収集、利用、提供等について適切に保護します。
3 町及び議会は、町政運営に関して説明を求められたときは、内容について協議し、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第17条 町は、まちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら、協働により能率的かつ効率的な町政運営に取り組みます。
2 町は、公正、公平かつ透明性の高い町政運営を基本とし、高森町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、この条例の趣旨にのっとり、将来にわたるまちづくりの展望のために、総合的かつ計画的なまちづくりを図るための計画(以下「振興総合計画」という。)を策定し、その計画に沿って、新たな課題等にも柔軟に対応しながら、町政運営を行います。
4 町は、振興総合計画による町政運営の成果や達成度について定期的に検証を行い、その結果を町民に対し、わかりやすく説明します。
5 町は、前項による検証の結果を、施策及び事業に適切に反映させ、それに基づいた予算編成により、健全で持続可能な財政運営を行います。
6 町は、振興総合計画による町政運営を推進するために、それらに見合った行財政改革に努めます。
7 町は、町民、自治組織及びコミュニティ組織から、町政運営に対し意見、提案及び要望等があったときは、その内容について精査し、誠意をもって実行の可否及び対応の経過を説明します。
(広域連携)
第18条 町民は、文化、学術、産業、経済、防災、スポーツ等に関する取組を通じて、町外の人々と交流し、そこで得た知見や経験を町内で共有し、まちづくりに活用するよう努めます。
2 町は、自主性を保持しながらも、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、共通した目的の達成や課題の解決に向けて協働することで、高森町の発展に努めます。
3 町は、飯伊地域が有する様々な特性を最大限に生かすため、周辺の自治体と連携した町政運営を行い、当地域の発展とともに高森町の発展に努めます。
(検証及び見直し)
第19条 町は、この条例の施行の日から2年以内、その後は5年を超えない期間ごとに、町民の思いやその時点の社会情勢に照らして検証し、その結果に基づき、必要に応じこの条例の見直しを行います。
2 町は、前項による検証及び必要な見直しについての調査、審議及び調整を行うため、高森町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
3 委員会は、前項に基づく調査、審議を行い、その結果を町に対して報告し、この条例の必要な見直し等のあり方を助言します。
4 町は、前項により委員会の報告及び助言を受けたときには、これを尊重し、委員会の助言に基づいて必要な対策を講じます。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:54

村上市まちづくり基本条例

○村上市まちづくり基本条例
平成27年3月20日
条例第4号

山、川、海、美しい自然と文化のまち村上市は、私たち市民にとってかけがえのないふるさとです。
この素晴らしいふるさとは、先人から受け継いだ財産であり、このまちをより良いものとして次の世代へ引き継いでいくことが私たちの使命です。
そのために、市民一人ひとりが知恵を出し合い、積極的に参画するまちづくりを進め、協力して幾多の課題を乗り越えていくことが必要です。
私たちは、村上市民憲章(平成25年12月18日制定)に掲げる「元気あふれるまち」を市の理想像としてまちづくりを進めるため、ここに村上市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、村上市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、市民が主体的に参画し、協働して進めるまちづくりを継続的に実施することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、市内に通学している者及び市内に勤務している者をいう。
(2) 市 市長及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 まちづくりの様々な場面において、事業等の立案、計画及び実施に主体的に関わり、その活動に参加することをいう。
(4) 協働 お互いの立場を尊重し、それぞれの役割を担いながら、協力し合うことをいう。
(5) コミュニティ 安心な暮らしと助け合いを目的とした組織で、町内や集落組織等をいう。
(6) 地域まちづくり組織 複数の町内や集落を含める広範囲な地域において、コミュニティの支援を含めた地域のまちづくりを進める組織であって、村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例(平成23年村上市条例第2号)に定めるものをいう。
(7) 団体等 コミュニティ、地域まちづくり組織及び公益の増進を目的として市民により構成された団体をいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 村上市のまちづくりは、次の各号に掲げる基本原則により進めるものとする。
(1) 市民が自主的にまちづくりに参画できること。
(2) まちづくりに関する課題の解決には、各主体が協働して取り組むこと。
(3) それぞれの意見や個性を認め合うとともに、自らの発言や行動に責任を持つこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民の幸せと暮らしやすい地域をつくるための担い手として、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、市民にとって身近なまちづくりの場として、市民が安心して暮らせる地域づくりに努めるものする。
(地域まちづくり組織の役割)
第6条 地域まちづくり組織は、地域の元気づくりを進めるため、市民及びコミュニティと協力して、地域の活性化と課題の解決に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、市民と協働してまちづくりを推進するため、体制の整備に努めなければならない。
2 市は、市民のまちづくりへの参画に有効な手法を調査及び導入することにより、市民参画の推進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第8条 市は、団体等の自主性を尊重するとともに、まちづくりに有効な活動に対し、必要かつ可能な範囲内で支援を行うものとする。
(意見の尊重)
第9条 市は、まちづくりを進める上で、まちづくり活動に協働して取り組む市民及び団体等の意見を尊重するものとする。
(情報の共有)
第10条 市は、市民の参画を推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に発信し、市民及び団体等との情報の共有や相互理解を図るものとする。
2 市が情報を発信する場合は、法令等で定めるところにより、個人等の利益保護対策において必要な措置を講じなければならない。
(人材の育成)
第11条 市及び団体等は、市民がまちづくりに参画できる機会をつくるとともに、まちづくりの担い手を育成することに努めるものとする。
(交流の拡大)
第12条 市及び団体等は、まちづくりを効果的に進めるため、それぞれ交流の拡大に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第13条 市及び団体等は、国、県、他の市町村及び関係機関等と連携し、まちづくりを進める上で共通した課題の解決に向け、相互協力を図るものとする。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:49

十日町市まちづくり基本条例

○十日町市まちづくり基本条例
平成26年10月1日
条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 市議会(第7条・第8条)
第5章 行政(第9条―第11条)
第6章 行政運営(第12条―第19条)
第7章 協働(第20条)
第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針(第21条)
第2節 ふるさとを育むまちづくり(第22条)
第3節 雪とともに生きるまちづくり(第23条―第25条)
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり(第26条・第27条)
第5節 豊かさと活力あるまちづくり(第28条―第30条)
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり(第31条―第34条)
第9章 地域自治(第35条・第36条)
第10章 住民投票(第37条)
第11章 国、県等との連携(第38条)
第12章 雑則(第39条・第40条)
附則

私たちのまち十日町市は、美しい里山と豊かな食をもたらす肥沃な大地に恵まれ、大河信濃川が流れる自然と人々の暮らしが調和したまちです。
その歴史は、国宝火焔型土器群に象徴されるように太古の昔まで遡ります。名だたる豪雪地にあって、先人たちは雪と闘い、自然の恵みを受けながら、農を育み、織物などの産業を興し、独自の歴史や伝統文化などを築き発展してきました。
そして今、十日町市は、広域合併による新市としての一体感の醸成を図りつつ、度重なる災害の経験を踏まえて、持続可能で、かつ、多様な地域性を生かしたまちづくりを進めています。
私たちは、脈々と受け継がれてきた財産を更に高め、新たな魅力を育てて、愛着と誇りを持って住んでいけるまちを未来に手渡さなければなりません。
そのため、私たちは、お互いの信頼と尊重の下、市民がまちづくりの主役であることを共有し、協働してまちづくりに取り組みます。このことを基本理念とし、ここに、まちづくりの基本原則及び方針を掲げ、市民、市議会及び行政の役割等を定めた十日町市のまちづくりの基本となる条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、十日町市におけるまちづくりの基本的な事項を明らかにするとともに、市民、市議会及び行政の役割等を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって住みよい十日町市の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、十日町市のまちづくりの基本となる条例であり、市民、市議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに各種計画の策定に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 協働 市民、市議会及び行政が、対等な関係性の下、適切な役割分担により、相互の立場を尊重し、補完し合いながら、協力することをいう。
(3) まちづくり 住みよい十日町市を実現するために行われる全ての取組をいう。
(4) 地域自治 地域において、市民が自らの判断と責任においてまちづくりを行うことをいう。

第2章 基本原則
第4条 市民、市議会及び行政は、次に掲げる基本原則に基づき十日町市のまちづくりを推進するものとする。
(1) 相互理解の下、信頼関係に基づく連帯と協働を図りながら、公共的な活動に共に取り組むこと。
(2) 地域が有する人材、文化、自然等の資源及び経験を生かした暮らしの実現に共に取り組むこと。
(3) まちづくりを進めるに当たって、必要な情報の共有に共に取り組むこと。

第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、相互に尊重しながら安全・安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、行政が提供するサービスを享受することができる。
3 市民は、市政に関する情報の共有を求めることができる。
(市民の役割)
第6条 市民は、相互に尊重しながら自らの言動に責任を持って、まちづくりへの参画に努めるものとする。
2 市民は、地域自治の担い手として、これを守り、育てることに努めるものとする。
3 市民は、安全・安心な暮らしを守る活動に主体的に取り組むことに努めるものとする。
4 市民は、自主的に健康の維持及び増進に努めるものとする。
5 市民は、行政が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担をしなければならない。
6 市民及び市内に資産を有するものは、その所有する資産の安全かつ良好な管理に努めなければならない。

第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第7条 市議会は、市民を代表する議決機関であり、市政運営が適切に行われているかを調査し、監視する役割を担うものとする。
2 市議会は、市民に広く情報を公開し、透明性の高い議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、議員としての品位を保持し、能力の向上に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

第5章 行政
(行政の責務)
第9条 行政は、広く市民の意見を聴き、透明性の高い行政運営に努めなければならない。
2 行政は、市民に公正かつ効率的で質の高い行政サービスを提供するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、十日町市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。
2 市長は、市民の意向を的確に把握し、自らが行おうとする政策を分かりやすく市民に説明するよう努めなければならない。
3 市長は、施策の推進に当たっては、効率的かつ効果的に取り組まなければならない。
4 市長は、地域の魅力を積極的に情報発信し、地域の活性化に取り組まなければならない。
5 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に積極的に取り組む市職員の育成に努めなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、公正かつ誠実に、及び効率的かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、積極的に施策の提案に努め、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上を図らなければならない。

第6章 行政運営
(総合計画)
第12条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の進行管理及び評価を適切に行うとともに、その結果を市民に公表するものとする。
(財政運営)
第13条 市長は、中長期的な展望に立って、健全で効果的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、財政状況を公表しなければならない。
(財産管理)
第14条 行政は、保有する財産の適正な管理及び確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(行政組織)
第15条 行政は、効率的かつ機能的で市民に分かりやすい組織の編成に努めなければならない。
2 行政は、社会経済情勢の変化に対応することができるよう、組織内の横断的な連携調整を図るものとする。
(行政評価)
第16条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、行政評価を実施するものとする。
2 行政は、行政評価の実施に当たっては、内部評価を行うほか、市民、有識者等による外部評価制度の仕組みを整備するものとする。
3 行政は、行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて行政運営の見直しを行うものとする。
(情報共有)
第17条 行政は、保有する情報を市民と共有するよう努めなければならない。
2 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の取扱い)
第18条 行政は、市民の権利及び利益が不当に侵害されることのないよう、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(危機管理)
第19条 行政は、市民と連携し、災害その他の緊急事態に備え機動的に対応できる環境の整備に努めなければならない。
2 防災に関し必要な基本的事項は、別に条例で定める。

第7章 協働
(協働の推進)
第20条 市民、市議会及び行政は、この条例に定める基本原則に基づき、協働の推進に向け必要な環境づくりに互いに努めるものとする。
2 行政は、協働の推進に当たっては、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、活動に参加する市民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければならない。

第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針
第21条 市民、市議会及び行政は、子や孫に住み継がれるまちを目指し、この章に掲げる特色を生かしたまちづくりに取り組むものとする。
第2節 ふるさとを育むまちづくり
第22条 市民、市議会及び行政は、地域の特色を生かした学習や体験を通じてふるさとへの愛着を育み、次代を担う人づくりに努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、地域固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えるまちづくりに努めるものとする。
第3節 雪とともに生きるまちづくり
(雪との共生)
第23条 市民、市議会及び行政は、雪との共生と克雪を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとする。
(雪を生かしたまちづくり)
第24条 市民、市議会及び行政は、雪を自然の恵みとして生かすとともに、雪の魅力を発信して観光の振興に努めるものとする。
(雪国文化の継承)
第25条 市民、市議会及び行政は、雪国文化を継承し、その保護に努めるものとする。
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり
(健康福祉)
第26条 市民、市議会及び行政は、誰もが生きがいを持ち、健康に暮らせる環境の整備に努めるものとする。
(子育て支援)
第27条 市民、市議会及び行政は、次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、地域の特色を生かした子育て環境の整備に努めるものとする。
第5節 豊かさと活力あるまちづくり
(産業振興及び定住促進)
第28条 市民、市議会及び行政は、地域の特性を生かした産業振興を図り、働く場の確保及び定住の促進に努めるものとする。
(観光交流)
第29条 市民、市議会及び行政は、まつり、イベント等の振興を図り、交流人口の増加に努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、多様な交流を推進し、前項の取組と合わせて広く地域の魅力を情報発信するよう努めるものとする。
(芸術文化及びスポーツの振興)
第30条 市民、市議会及び行政は、芸術文化及びスポーツの振興を図り、心身の豊かさを育むとともに、まちの活性化に生かすよう努めるものとする。
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり
(自然との共生)
第31条 市民、市議会及び行政は、地域の豊かな自然環境を将来にわたって保全するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、限りある水資源を保護するとともに、河川環境等の保全及び水の有効利用に努めるものとする。
(地域循環型社会の構築)
第32条 市民、市議会及び行政は、地域資源の効果的な活用により、持続可能な循環型の地域社会の構築に努めるものとする。
(快適な生活環境の確保)
第33条 市民、市議会及び行政は、地域の環境美化を図り、快適な生活環境の確保に努めるものとする。
(安全・安心の確保)
第34条 市民、市議会及び行政は、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めるものとする。

第9章 地域自治
(地域自治の尊重)
第35条 行政は、地域自治を尊重し、地域の自主性及び自立性を確保するよう努めるものとする。
(地域自治組織)
第36条 市民は、それぞれの地域の自治を目的とした地域自治組織を設立することができる。
2 地域自治組織は、相互の融和と連携を図りながら、行政との協働により、特性を生かした地域づくりを行うものとする。
3 行政は、地域自治組織を公共を支えるパートナーとし、当該組織が行う地域の課題解決及び地域振興を図るための活動を支援するものとする。
4 地域自治組織に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 住民投票
第37条 市長は、市政に係る重要な事項について広く住民の意思を把握するため、住民投票を実施することができる。
2 住民は、市政に係る重要な事項について、市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市議会は、市政に係る重要な事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決をしたときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、前2項の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市議会及び市長は、住民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。
6 住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第11章 国、県等との連携
第38条 市は、国及び新潟県と対等な関係の下、適切な役割分担を行い、相互に連携し、協力してまちづくりを進めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する課題及び広域的な課題について、相互に連携し、協力して、その解決に努めるものとする。

第12章 雑則
(条例の検証)
第39条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について検証を行うものとする。
2 市長は、前項の検証に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:44

杉戸町自治基本条例

○杉戸町自治基本条例
平成27年3月23日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念・基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 執行機関(第10条―第12条)
第4章 町政運営の基本的事項(第13条―第19条)
第5章 情報の共有及び管理(第20条―第22条)
第6章 参加及び協働
第1節 参加(第23条―第27条)
第2節 協働(第28条―第30条)
第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携(第31条)
第8章 条例の検証等(第32条・第33条)
附則

私たちのまち杉戸町は、東に江戸川、西に大落古利根川が流れ、四季折々の美しい自然と田園風景が広がる、水と緑に囲まれたまちです。古くから日光街道の宿場町として栄えた歴史と伝統のあるまちとして発展してきました。
私たちには、豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人の英知と努力により守り育まれてきた杉戸町の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世代に継承していく責任があります。一方、地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や高度情報化の進展、社会の成熟化による町民意識の多様化など、大きく変化しています。
私たちの願いである「安心して心豊かに暮らせるまち」を実現するには、人と人との絆を大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、社会の変化に的確に対応していけるよう、このまちに暮らす町民自らの意思と責任によってまちづくりを進めることが必要となります。そのためには、私たち一人一人がまちづくりの主役として、自らの役割を自覚しなければなりません。そして、町政に主体的に参加し、協働することによって、町民の意思をより一層町政に反映させていくことが必要です。
私たちはここに、まちづくりは町民が主役であることを確認するとともに、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たしながら、参加と協働によるまちづくりを進めることによって、自治の実現を図ることを決意し、杉戸町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、杉戸町において町民が主役のまちづくりを進めていくための基本理念及び基本原則を明らかにし、町民の権利及び役割、町の責務、町政運営の基本的事項、情報の共有及び管理並びに参加及び協働による仕組みを定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町内に通学する者並びに町内で事業及び活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 議会及び執行機関をいう。
(4) 参加 町が行う政策の立案、施策の実施、評価等の各過程において、町民が町に対して意見を述べ、提案し、活動等を行うことをいう。
(5) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重しながら、対等な立場で共通の目的の実現に向けて協力してまちづくりに取り組むことをいう。

第2章 まちづくりの基本理念・基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民及び町は、町民がまちづくりの主役であることを認識し、それぞれの役割及び責務を果たし、共に協力して自治の実現を図るものとする。
2 町民及び町は、自治の実現において、個人の尊厳及び自由を尊重するとともに、法令及びこの条例等の規定を遵守しなければならない。
3 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正かつ公平で開かれたまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 町政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 町民の参加により、町政運営が行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政運営及び地域の課題の解決に当たること。

第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、町政に参加する権利を有する。
3 町民は、行政サービスを受けるに当たって、公正・公平かつ誠実な扱いを受ける権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役として、地域社会の活性化を図るとともに、町政運営及び地域の課題の解決に主体的に取り組むものとする。
2 町民は、相互理解を深め、互いに助け合うよう努めるとともに、参加の機会を積極的に活用するものとする。
3 町民は、災害等から自らの生命、身体及び財産を守ることを意識し、必要な取組を積極的に行うよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、直接選挙により選ばれた議員によって構成される議事機関として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果たすとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案・提言に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、前条に規定する議会の責務を認識し、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町民の意思が町政に反映されるように、町民の意見を把握するとともに、自らの資質向上に努めなければならない。
第3節 執行機関
(町長の責務)
第10条 町長は、直接選挙により選ばれた町の代表者として、町民の意思を適正に判断し、公正・公平かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、他の執行機関及び関係機関等との連携を図り、リーダーシップを発揮して町政の一体的かつ円滑な運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなければならない。
(他の執行機関の責務)
第11条 町長を除く他の執行機関は、その権限に属する事務を公正・公平かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第4章 町政運営の基本的事項
(町政運営の基本原則)
第13条 執行機関は、自治の実現を図るために、政策等の企画立案、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、まちづくりの基本理念及び基本原則に照らしつつ、的確な町政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、町政運営に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民からの意見等については、迅速かつ適切に応答しなければならない。
(総合振興計画)
第14条 町長は、町政の総合的かつ計画的な運営方針を定めた基本構想及び主要な施策を定めた基本計画(以下「総合振興計画」という。)を策定するものとする。
2 前項に基づく総合振興計画の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の議決を経て定めなければならない。
3 町長は、総合振興計画に基づく施策を着実に実行するために、定期的な進行管理を行うとともに、社会・経済情勢の変化に応じて総合振興計画の見直しを行うものとする。
4 町長は、総合振興計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(行政手続)
第15条 執行機関は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、透明性、公正性及び公平性を確保し、町民の権利利益を保護しなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政評価)
第16条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、主要施策等について行政評価を実施し、その評価結果を当該施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づく行政評価の実施に当たっては、町民参加の手法を用いるものとする。
3 執行機関は、行政評価の結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(財政運営及び財産管理)
第17条 町長は、中長期的な視点から財政収支見通しを十分考慮した予算編成を行うとともに、行財政改革に取り組むことにより、健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく公表するものとする。
3 町長は、町の財産について、適正な管理及び効果的かつ効率的な運用に努め、その保有状況を町民に公表するものとする。
(組織の編成)
第18条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めなければならない。
(危機管理)
第19条 執行機関は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応できる危機管理体制の確立を図らなければならない。
2 執行機関は、町民による自主防災組織の設立及び運営に関して必要な支援を行い、地域防災力の強化を図らなければならない。
3 執行機関は、危機管理体制を強化するため、町民及び自主防災組織その他関係団体との連携及び協力を図らなければならない。

第5章 情報の共有及び管理
(情報の共有)
第20条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供する仕組みを整備し、町民と情報の共有に努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第21条 町は、町政に関して町民に説明する責任を果たすとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護及び情報管理体制の整備)
第22条 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、町が保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、情報セキュリティ対策の構築等について、必要な措置を講じなければならない。

第6章 参加及び協働
第1節 参加
(参加の推進)
第23条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進に努めなければならない。
(パブリックコメント手続)
第24条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等に当たっては、事前にその案を公表して町民から意見を募るパブリックコメント手続を実施しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表しなければならない。
3 前2項に関して必要な事項については、別に定める。
(意見、要望、苦情等への対応)
第25条 執行機関は、町政について町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 執行機関は、町民の権利利益を保護するために、町民の町政に対する不服等の申出について、迅速かつ適正に処理及び救済を図るための措置を講ずるものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第26条 執行機関は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、特に法令等に定めのあるときを除き、その委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。
2 附属機関等の委員の選任に関し、委員の在任期間、重複委嘱の基準等、必要な事項については、別に定める。
(住民投票)
第27条 町長は、町政に関して特に重要な案件が生じた場合、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 町は、前項の規定に基づき実施した住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、事案ごとに別に条例で定める。
第2節 協働
(協働の推進)
第28条 町は、町民との協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を損なわないよう配慮しつつ、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(自治会・町内会等の活動の支援)
第29条 町は、自主的に設置・運営され、地域に密着した活動を展開している自治会・町内会等を、地域におけるまちづくりの担い手として位置付け、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(公益的活動の支援)
第30条 町は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする町民活動団体を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うものとする。

第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携
(国、県及び他の地方公共団体との連携)
第31条 町は、町民サービスの向上、共通する課題の解決及び町政運営の効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。

第8章 条例の検証等
(条例の検証及び見直し)
第32条 町長は、この条例の運用状況を定期的に検証し、その結果に基づき改善等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、この条例を社会・経済情勢等の変化に対応させるため、必要に応じ検証し、その結果に基づき見直し等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
3 前2項の規定に基づく検証に当たっては、別に定めるところにより、町民参加の手法を用いるとともに、検証の結果及び措置状況について、町民に公表するものとする。
(条例の普及啓発)
第33条 町は、まちづくりの基本理念及び基本原則に基づく自治の実現を図るために、この条例の普及啓発に努めるものとする。

附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:40
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