○戸田市自治基本条例
平成26年7月1日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第7条)
第3章 市民(第8条―第10条)
第4章 議会(第11条)
第5章 行政(第12条―第16条)
第6章 まちづくりの仕組み(第17条―第19条)
第7章 実効性の確保(第20条・第21条)
附則
戸田市は、かつて戸田の渡しにより人々が往来し、人と人をつなぐまちとして発展してきました。そして、荒川を隔てて首都と隣接し、急速な都市化に伴い、人口が増え続けていく中で、生活様式や価値観の多様化が見られ、地域社会での人と人とのつながりが希薄化していく傾向があります。また、そう遠くない将来、人口減少や更なる少子高齢化社会の到来など、これまで経験したことのない時代を迎えることも予測されています。
こうした時代を迎えようとしている今、より良いまちづくりを進めるためには、市民自らが考え行動するとともに、地域での人と人とのつながりが大事になります。そして、市民と議会と行政が手を携えてそれぞれの力を発揮し、協力し合い、助け合う仕組みを作ることが必要です。
私たちは、自らの意思と責任に基づいて、未来に向かって知恵と力を出し合い、みんなで協働のまちづくりを進めていきます。
そして、私たちは、自治が確立され、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまちを目指し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、議会及び行政が、互いの立場を理解し、助け合い、協力し合うことで築くまちづくりの基本原則を定めることで、自治を推進し、理想のまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、戸田市の自治の推進に関する基本的事項を定めるものであり、市民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は、次に定めるとおりとします。
(1) 市民 次に掲げるものをいいます。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で事業を営むもの
エ 町会・自治会その他の地域における公共的活動を行う団体(以下「町会・自治会等」といいます。)
オ 市内で奉仕活動その他の社会貢献活動を行う個人又は団体(以下「ボランティア団体等」といいます。)
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 協働により、誰もが住みやすい理想のまちを実現するための取組をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(協働の原則)
第4条 市民、議会及び行政は、それぞれが役割を意識し、それぞれの力を発揮し、互いを尊重し、まちづくりを進めます。
(参加・参画の原則)
第5条 市民は、自治の主体として、積極的にまちづくりに参加し、また、計画段階から参画するよう努めます。
2 行政は、市民の意思をまちづくりにいかすため、市民がまちづくりに参画できる機会を保障します。
(情報共有の原則)
第6条 市民は、互いにまちづくりのための情報を提供し合い、共有できるよう努めます。
2 行政及び議会は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を積極的に提供し、市民と共有します。
(協議の原則)
第7条 市民同士又は市民及び行政は、まちづくりを進めるに当たり、互いの意思疎通を図るため、積極的に協議します。
第3章 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、まちづくりの担い手として、まちづくりに参加・参画する権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有し、議会及び行政に対し、その保有する情報の公開を求めることができます。
(市民の役割)
第9条 市民は、自治の主体であることを自覚し、市民相互の連携を図って地域課題を自ら解決する意識を持つよう努めます。
2 市民は、互いに尊重し合い、かつ、近隣との交流を深め、共に助け合える地域社会づくりに努めます。
3 住民は、町会・自治会等及びボランティア団体等をまちづくりの担い手と認識し、その活動を尊重するよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第10条 町会・自治会等は、多くの地域住民の参画を促しつつ、子どもや若者も参加しやすい地域に根ざしたまちづくりを推進するよう努めます。
2 町会・自治会等及びボランティア団体等は、開かれた団体運営に努めるとともに、次代を担う指導者の育成に努めます。
3 町会・自治会等及びボランティア団体等は、互いに連携し、協力してより良いまちづくりに努めます。
第4章 議会
(議会の役割)
第11条 議会は、戸田市議会基本条例(平成24年条例第1号)の定めるところにより、次のとおり活動します。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すとともに、市民にとって分かりやすい議会運営に努めます。
(2) 市民に対し積極的な情報公開に努め、説明責任を果たします。
(3) 市民の立場に立ち、市政の監視及び評価の強化に努めます。
(4) 市民との意見交換の場を多様に設け、政策能力の強化や政策提言の拡大を図ります。
第5章 行政
(行政の役割)
第12条 行政は、公平・公正な市政運営を行います。
2 行政は、職員の意見を積極的に取り入れつつ行政改革や事務改善等を進めるとともに、職員が市民と対話しやすい職場環境づくりに努めます。
(市長の役割)
第13条 市長は、中長期的視点から市の将来像を示し、まちの発展のため総合的かつ計画的な市政運営を行います。
2 市長は、理想のまちの実現に向け、市民及び議会にまちづくりの推進を働きかけます。
(職員の役割)
第14条 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得と技能の向上に努め、市民との信頼関係のもと、まちづくりに取り組みます。
(行政運営)
第15条 行政は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画を策定します。
2 行政は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営)
第16条 市長は、財源の確保及びその効果的かつ効率的な活用を図り、健全な財政運営を行います。
2 市長は、財政及び財産の状況を分かりやすく市民に公表します。
第6章 まちづくりの仕組み
(参加と連携)
第17条 行政及び議会は、会議その他の会合に市民が参加しやすくなるよう、市民が情報を知る多様な手段を整備し、これを周知します。
2 市民は、まちづくりにおける市民同士の連携の重要性を考え、自ら集い、意見交換のできる場を設定し、又は機会を作り出すよう努めます。
(情報の共有)
第18条 行政は、積極的な情報提供とともに、市民の知る権利を保障し、保有する情報を原則として公開します。
2 市民及び行政は、災害等の緊急時に共助が円滑に行われるよう、互いに必要最小限の個人情報を提供できる環境を醸成するよう努めます。
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する特に重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、個別事案ごとに別に条例で定めます。
第7章 実効性の確保
(戸田市自治基本条例推進委員会)
第20条 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例に関することを諮問する機関として、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、市民(団体の場合は、その代表者)を含む多様な委員により構成します。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第21条 市長は、4年を超えない期間ごとに、委員会に諮問することで、この条例の見直しの検討を行います。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。
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戸田市自治基本条例
龍ケ崎市まちづくり基本条例
○龍ケ崎市まちづくり基本条例
平成26年12月25日
条例第58号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 こども(第7条)
第3節 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4節 議会(第11条・第12条)
第5節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 情報共有(第16条・第17条)
第5章 参加(第18条―第22条)
第6章 市政運営(第23条―第33条)
第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第34条・第35条)
第8章 条例の検討及び見直し(第36条)
付則
私たちのまち龍ケ崎は,都心への通勤・通学圏にあるとともに,白鳥の憩いの場となっている牛久沼や小貝川などの水環境,緑豊かな田園風景,台地に広がる森林など,私たちに安らぎと潤いを与える水と緑に恵まれた豊かな自然を有しています。
その自然環境の中で育まれた歴史と文化は,関東以北で最古の多宝塔に代表される歴史的遺産や関東三奇祭の一つとも呼ばれ,まちの人々に支えられ,400年の時を刻んできた撞舞などの郷土芸能を創出してきました。
私たちは,先人たちが英知とたゆまぬ努力により守り続けてきた自然と培われてきた伝統文化を受け継ぎながら,愛着を持って,いつまでも住み続けたいまち,住み続けられるまちを創造し,未来を担う次世代へ責任を持って引き継いでいかなければなりません。
そのためには,私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを認識し,市政及び地域の課題の解決に向けて,自ら考え,行動するとともに,人と人とのつながりと地域のきずなを大切にし,様々な価値観を互いに認め合い,信頼関係を高めながら,協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
ここに私たちは,まちづくりを行うための基本理念を明らかにし,龍ケ崎市民であることを誇りに思える魅力あるまちづくりを推進するため,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,龍ケ崎市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,市民,議会及び執行機関の役割,責務等及び市政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進し,もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,市におけるまちづくりを進めるための規範であり,市民,議会及び執行機関は,協働によるまちづくりを推進するに当たっては,この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する個人(以下「住民」という。)
イ 市内に通勤し,又は通学する個人
ウ 市内に事業所を有し,事業活動を行う個人又は法人その他の団体
エ 市内で公益活動を行う個人又は法人その他の団体
(2) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民,議会及び執行機関がそれぞれの役割及び責任の下に,互いの自主性を尊重しつつ,対等な立場で補い合い,連携及び協力を図り,行動することをいう。
(4) まちづくり 市民が幸せに暮らせるより良いまちを創るための取組及び活動をいう。
(5) 地域コミュニティ 一定の地域を基盤とした住民の組織又は住民同士のつながりであり,住民相互の信頼及び連帯により,当該地域に関わる様々な活動を自主的及び自立的に行う組織及び集団をいう。
第2章 まちづくりの基本理念
第4条 市民,議会及び執行機関は,市民福祉の向上を図るため,それぞれの役割と責務を果たし,協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 前項の協働によるまちづくりは,次に掲げる事項を基本として推進するものとする。
(1) 市政に関する情報を相互に共有すること。
(2) 市民の参加を基本に市政運営が行われること。
(3) お互いに理解を深め,信頼関係を構築すること。
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,市政の情報を知る権利を有する。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は,まちづくりの主体であることを認識し,まちづくりに関心を持つとともに,自らができることを考え,自主的にまちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,互いに認め合い尊重し,協力してまちづくりを進めるものとする。
3 市民は,まちづくりを進めるに当たって,自らの発言と行動に責任を持つものとする。
4 市民は,まちづくりに参加するに当たり,公共性を重んじ,次世代及び市の未来に配慮するものとする。
第2節 こども
(こどものまちづくりへの参加)
第7条 市民,議会及び執行機関は,将来のまちづくりの担い手であるこどもを社会の一員として尊重し,それぞれの年齢に応じて,まちづくりに参加できる環境整備に努めるものとする。
第3節 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは,地域に関わる多様な主体と連携及び協力を図り,地域の特性をいかした様々な活動を通じて,安心で安全な住みよい地域社会づくりに努めるものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第9条 市民は,地域コミュニティを守り育てるとともに,その活動に対する理解を深め,自主的に参加し,協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティへの支援)
第10条 執行機関は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに,その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
第4節 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は,市の意思決定機関として,政策形成機能の充実を図るとともに,執行機関の行財政運営,事務処理及び事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視する機関として,その役割を果たし,市民の意思が市政に反映されるよう努めるものとする。
2 議会は,議会に対する市民の関心を高めるよう,開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の役割と責務)
第12条 議員は,住民の代表者として,住民の意見を積極的に把握し,市政に反映させるよう努めるものとする。
第5節 執行機関
(市長の役割と責務)
第13条 市長は,市の代表者として,市民福祉の向上のため,市民の負託に応え,公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は,市政運営に当たっては,自らの考えを市民に明らかにするとともに,市民の意見を十分に反映させるものとする。
(執行機関の役割と責務)
第14条 執行機関は,所掌事務を自らの判断及び責任において,これを公正かつ誠実に処理しなければならない。
2 執行機関は,市長の総合的な調整の下,相互の連携及び協力を図りながら,市民の参加及び協働を基本とした市政運営を推進しなければならない。
(職員の役割と責務)
第15条 市の職員(以下「職員」という。)は,市民福祉の向上のため,市民の信頼に応え,公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,市を取り巻く環境に的確に対応するため,積極的に知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
第4章 情報共有
(情報共有)
第16条 議会及び執行機関は,それぞれの保有する情報が市民との共有財産であることを認識し,市民の知る権利を保障し,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び執行機関は,個人の権利及び利益を保護するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
第5章 参加
(参加の促進)
第18条 執行機関は,市民が自主的及び主体的にまちづくりに参加できるよう多様な機会を提供するとともに,参加しやすい環境を整備するものとする。
(参加の方法)
第19条 執行機関は,政策の形成過程,実施及び評価の各段階において,市民が市政に参加することができるよう努めるとともに,説明会,懇談会等の開催,附属機関の委員募集,パブリックコメント等による意見聴取等を目的に応じた適切な方法により行うものとする。
(意見への対応)
第20条 執行機関は,市民の参加によって市民から提出された意見について,当該意見に対する市の考え方及び市政への反映状況について,市民に分かりやすく公表しなければならない。
(附属機関への参加)
第21条 執行機関は,市民の意見を市政に反映させるため,審査会,審議会,調査会その他の附属機関の構成員には,原則として,公募の市民を加えるものとする。
(住民投票)
第22条 市長は,市政の重要な事項について,住民の意思を直接確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は,その都度,別に条例で定める。
3 市長は,住民投票の結果を尊重するものとする。
第6章 市政運営
(最上位の計画に基づく市政運営)
第23条 市長は,議会の議決を経て,市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画(以下「最上位の計画」という。)を財政見通しを踏まえた上で定めるものとし,最上位の計画に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は,最上位の計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政改革)
第24条 市長は,効率的な市政運営を図るため,行政改革に関する計画を定め,行政改革を推進しなければならない。
2 市長は,行政改革に関する計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政運営)
第25条 市長は,柔軟で持続可能な財政構造を構築するため,財政運営の基本方針を定め,健全な財政運営を推進しなければならない。
2 市長は,最上位の計画を踏まえて予算を編成し,執行しなければならない。
3 市長は,財政状況について,市民と情報を共有し,分かりやすく公表することにより,その説明責任の向上に努めなければならない。
(行政評価)
第26条 執行機関は,効果的かつ効率的な市政運営の実現を図るため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めるとともに,その内容を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第27条 執行機関は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民の権利及び利益の保護に資するため,執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続に関し共通する事項を定めなければならない。
(説明責任)
第28条 執行機関は,政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(政策法務)
第29条 執行機関は,市民のニーズ及び行政課題に対応した主体的な政策を推進するため,法令の解釈及び運用を自主的かつ適正に行うとともに,必要な条例等の整備を行うものとする。
(危機管理)
第30条 市長は,市民の生命,身体及び財産を災害等から保護し,その安全を確保するため,必要な施策を実施し,危機管理体制を整備しなければならない。
2 市長は,市民及び関係機関との連携及び協力を図り,災害等に備えなければならない。
3 市民は,平常時から自己の安全確保に努めるとともに,地域の安全の確保のため相互に協力して災害等に備えるものとする。
(法令遵守及び公益通報)
第31条 執行機関は,職員の職務の遂行に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り,公正な職務の遂行を確保しなければならない。
2 執行機関は,違法な行為等による公益の損失を防止するため,職員等の公益通報に関する事項を定めなければならない。
(組織体制)
第32条 執行機関は,効率的かつ機能的で,社会経済情勢等の変化に柔軟に対応し,かつ,相互の連携が保たれるよう,内部組織を編成するものとする。
(要望等への対応)
第33条 執行機関は,市民の市政に対する要望,苦情等に対しては,迅速かつ誠実に対応し,市民の信頼を確保するとともに,市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。
第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第34条 執行機関は,共通する課題を解決し,市民により良い公共サービスを提供するため,国,県及び他の地方公共団体と連携し,協力するよう努めなければならない。
(国際社会における連携及び協力)
第35条 執行機関は,平和,人権,文化,教育,環境等の幅広い分野において,国際社会における連携及び協力に努めなければならない。
第8章 条例の検討及び見直し
第36条 議会及び執行機関は,社会経済情勢等の変化を勘案し,必要に応じ,この条例の内容について検討を加え,必要な見直しを行うものとする。
付 則
この条例は,平成27年9月1日から施行する。
弘前市協働によるまちづくり基本条例
弘前市協働によるまちづくり基本条例
平成27年3月19日
弘前市条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 まちづくりの主体とその役割等
第1節 まちづくりの主体(第7条)
第2節 主体の役割等(第8条―第14条)
第3章 協働の推進(第15条)
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 行政運営(第16条―第28条)
第2節 住民投票(第29条)
第3節 市外の人々、国等との連携(第30条―第32条)
第5章 条例の実効性の確保(第33条)
附則
本市は、歴史・文化資源を数多く有するとともに、緑豊かな自然環境に恵まれています。
また、学都として教育も充実し、地域のコミュニティによる活動も根付いているなど、自然との共生を図りながら、地域ならではの文化・生活が営まれてきました。
先人たちが築き上げてきたこの住みよいまちは、今後も時代に応じ、新たなものを取り入れながらしっかりと育て、次代を担う子どもたちへ継承していかなければなりません。
この住みよいまち、「あずましい ふるさと」を笑顔でつないでいくためには、弘前を愛する心を育み、まちづくりの担い手を育成するとともに、協働によるまちづくりを行っていく必要があります。
したがって、市民の主体性を尊重するというまちづくりの基本理念や市民、議会及び執行機関の役割、それらによる協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みなどを明らかにし、その仕組みに基づく継続的な取組により、市民の幸せな暮らしを実現するために、本市のまちづくりの基本とする弘前市協働によるまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本的な事項を定めることにより、協働による継続的なまちづくりの進展を図り、市民の幸せな暮らしを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 協働 まちづくりにおいて、市民等、議会及び執行機関が相互に補完し、及び特性を尊重するとともに、それぞれの役割に応じて取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現するために行う公共的な活動をいいます。
(3) 市民 市内に居住する全ての者をいいます。
(4) 学生 市内に居住し高等教育機関に在学する者又は市内に存する高等教育機関に在学する者をいいます。
(5) 子ども 市内に居住する義務教育諸学校の児童若しくは生徒又は高等学校等の生徒をいいます。
(6) コミュニティ 市内に事務局を置き、営利を目的とせず、かつ、複数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的として活動する団体をいいます。
(7) 事業者 市内に事務所、営業所等を有し、営利を目的として活動することを主たる目的とするものをいいます。
(8) 市民等 市民、学生、子ども、コミュニティ及び事業者をいいます。
(9) 議会 議員によって組織する合議制の機関及びそれを補助する議会事務局の職員をいいます。
(10) 執行機関 市長及び行政委員会並びにそれらを補助する職員をいいます。
(11) 市 地方公共団体としての本市をいいます。
(12) 市外の人々 市外に在住し、市内に通勤、通学等をし、又は本市の出身であるなど、本市に関わりがある人々をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本として位置付けるものとします。
2 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努めるものとします。
3 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定及び改廃、各種計画の策定及び変更等に当たり、この条例の趣旨を尊重するものとします。
4 前項の規定は、この条例の趣旨を尊重する余地がないもの又は尊重することにより、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものについては、適用しないものとします。
(条例の適用除外)
第4条 次に掲げる活動については、この条例の規定は、適用しないものとします。
(1) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としない活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある活動
(基本理念)
第5条 本市のまちづくりは、平和及び人権が尊重され、市民が幸せに暮らすため、市民の主体性を尊重するとともに、協働によることを基本的な考え方とします。
(基本原則)
第6条 本市のまちづくりは、次の各号に掲げる原則に応じ、当該各号に定める決まりに基づき、進めるものとします。
(1) 協働の原則 協働によること。
(2) 住民自治の原則 市民等は、一人一人が自分や自分たちに関することを自らの責任において取り組む意識を持ち、公共の福祉の増進に向けて、主体的に取り組むこと。
(3) 情報共有の原則 議会及び執行機関は、市民等の知る権利を保障するとともに、市民参加を促進するため、積極的に情報公開及び情報提供を行い、全ての主体がまちづくりの情報を共有できるように努めなければならないこと。
(4) 参加・環境づくりの原則 次に掲げる主体の区分に応じ、それぞれに定めること。
ア 市民等 それぞれの環境に応じ、主体的にまちづくりに参加するように努めること。
イ 議会 まちづくりに参加する機会を設けるとともに、それに参加しやすい環境づくりに努めること。
ウ 執行機関 イに定めること及び必要に応じ、市民等が主体的にまちづくりに参加するための支援を行うこと。
第2章 まちづくりの主体とその役割等
第1節 まちづくりの主体
(まちづくりの主体)
第7条 本市のまちづくりの主体は、次に掲げるものとします。
(1) 市民
(2) 学生
(3) 子ども
(4) コミュニティ
(5) 事業者
(6) 議会
(7) 執行機関
第2節 主体の役割等
(市民の役割)
第8条 市民は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まちづくりの主体であることを認識すること。
(2) 市民力の向上に努めること。
(3) 地域において安心安全に暮らしていけるように、自らがその環境づくりに取り組むよう努めること。
(学生の役割)
第9条 学生は、まちづくりにおいて、特性を生かした新鮮味のある提案をし、又は実践をするなど、学生力を発揮するよう努めるものとします。
(子どもの権利等)
第10条 子どもは、まちづくりにおいて、次に掲げる権利を有するものとします。
(1) まちづくりに参加する権利
(2) まちへの愛着心及び主体的に考える力を育む機会を与えられる権利
2 子どもは、前項の権利を有することを基本として、自信を持って、まちづくりに関わり、その経験を積む役割を担うものとします。
(コミュニティの役割)
第11条 コミュニティは、まちづくりにおいて、次の各号に掲げるコミュニティの区分に応じ、当該各号に定める役割を担うものとします。
(1) 町会その他の地縁を基盤とした団体 担い手の育成に努め、その組織、活動等の充実を図り、それらを継承していくこと。
(2) 市民活動団体その他のテーマで結び付いた団体 当該団体相互の連携に配慮するとともに、専門性を生かした取組をすること。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まちづくりの重要な担い手として、一層の社会貢献に努めること。
(2) 安心して暮らせるまちをつくる一翼を担うこと。
(3) 休暇制度の充実等当該事業者の従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮すること。
(議会の役割)
第13条 議会は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 審議・議決機関としての機能を果たすこと。
(2) 法令等に基づき行うことができる行為を有効に活用すること。
(3) 市民等に対して、議会の活動内容に関する情報を積極的に提供し、説明責任を果たすこと。
2 議員は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まち全体の発展を考え、そのための活動をすること。
(2) 政策の提案及び議案の提出を行うこと。
(3) 議案の賛否を明らかにし、その理由を説明すること。
3 議会事務局の職員は、まちづくりにおいて、議会の役割が全うされるよう全力を挙げて職務を遂行する役割を担うものとします。
(執行機関の役割)
第14条 執行機関は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 市民の生命、身体及び財産を守るとともに、福祉の向上を図ること。
(2) 法令、条例等を遵守し、及びこの条例の基本理念等を十分に認識し、誠実公正に事務を管理し、及び執行すること。
(3) 市民等のまちづくりを支援すること。
(4) 市民にとって分かりやすい組織とすること。
2 執行機関の職員は、まちづくりにおいて、執行機関の方針、この条例の基本理念等を十分に認識し、忠実かつ着実に職務を遂行するとともに、市民の立場に立って、懇切丁寧に職務を遂行する役割を担うものとします。
第3章 協働の推進
(協働の推進)
第15条 市民等、議会及び執行機関は、協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みを形式的に用いるだけでなく、第5条に規定する基本理念等に定める協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重するよう努めるものとします。
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 行政運営
(総合計画)
第16条 市は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定しなければならないものとします。
2 市は、総合計画を策定するに当たっては、市民参加及び専門的な視点による検討を求めるとともに、あらかじめ総合計画案を公表し広く意見を求め、市民との協働によるものとします。
(財政運営)
第17条 市は、財政運営を行うに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないものとします。
2 市長は、継続的かつ安定的な行政サービスを提供するため、中期的な財政収支の推計を示す計画を作成し、それに基づき限られた財源の効率的な運用を図るなど、健全な財政運営を維持しなければならないものとします。
3 市長は、予算及び決算の要領、歳入歳出予算の執行状況並びに財産の現在高その他財政状況について、市民にとって分かりやすい内容で公表しなければならないものとします。
(評価)
第18条 執行機関は、総合計画、政策、施策、事務事業等の達成度、執行状況の妥当性等を明確にするため、それらの評価を実施するものとします。
2 執行機関は、前項の規定に基づく評価の結果について、市民に分かりやすく公表するとともに、総合計画等の進化及び成長につなげるため、その結果を基に改善策を検討するものとします。
3 執行機関は、第1項に規定する評価の実施及び前項に規定する改善策の検討に当たっては、市民も含めた第三者の参加を求めなければならないものとします。
4 市は、第1項の達成度、妥当性等を評価するために特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとします。
(意見等への応答義務)
第19条 議会及び執行機関は、まちづくりに関する意見、要望、苦情等の応答に当たっては、速やかに事実関係を調査し、誠実に受け答えするなど、誠意を持って臨まなければならないものとします。
(危機管理体制の確立)
第20条 議会及び執行機関は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民等及び関係機関と連携し、災害等に対する危機管理体制の確立に努めなければならないものとします。
2 市民は、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃から安全確保に努めるとともに、市民相互の連携・協力体制の充実を図るよう努めるものとします。
(市民力等の推進)
第21条 執行機関は、市民力、学生力及び地域力を高める取組を後押しし、主体性の向上を図るため、次に掲げる措置を講じるものとします。
(1) 市民力及び学生力を発揮して取り組むまちづくりを行う者に対し、その円滑な実施のために必要な援助をするように努めること。
(2) 地域活動への協力、様々な情報提供等を行う職員を各地域へ配置するなど、地域との情報の共有化を図ること。
(説明責任)
第22条 議会及び執行機関は、行政運営の透明性の向上を図るため、各種計画、財政、条例、事業評価等の内容及び決定に至る過程について、市民に理解されるように分かりやすく説明しなければならないものとします。
2 議会は、第13条第1項第3号に規定する役割及び前項に規定する説明責任を果たすための取組の一環として、会議の原則公開に努めるとともに、議決の経過及び結果の説明等をするものとします。
3 執行機関は、第1項に規定する説明責任を果たすための取組の一環として、市の施策について分かりやすく公表する仕組みの創造に努めるほか、市長と市民等がまちづくりに関して、直接意見交換を行う機会を設けるものとします。
(情報公開)
第23条 議会及び執行機関は、説明責任を全うするとともに、他の主体との信頼関係を深めるため、別に定めるところにより、その保有する情報の一層の公開を図るものとします。
2 市が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、その保有する情報について、別に定めるものを除き、積極的な姿勢で開示に努めなければならないものとします。
(情報提供)
第24条 議会及び執行機関は、情報提供をするに当たり、新しい媒体の活用を検討する姿勢を継続するとともに、分かりやすく、かつ、効果的な方法及び内容で行わなければならないものとします。
(情報共有)
第25条 議会及び執行機関は、市民等と情報共有を図るため、市以外の者から収集した公益的な情報を広く市民等に提供するものとします。
(個人情報保護)
第26条 議会及び執行機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法令、条例等の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 市民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、その適正な取扱いに配慮するよう努めるものとします。
(意見聴取手続)
第27条 執行機関は、重要な施策を決定するに当たっては、その過程において広く市民の意見を聴取し、その結果を公表するものとします。
2 執行機関は、前項の規定による意見聴取を行うときは、職員が積極的に地域へ出掛けるなど、あらゆる方法を講じるよう努めるとともに、その前提となる説明、質問の内容等について、市民にとって分かりやすく行うものとします。
(附属機関の運営)
第28条 執行機関は、附属機関の委員を選任するに当たっては、市民参加を促進するとともに、公平性を確保するため、公募の実施、年齢及び性別の均衡等に配慮し、多様な分野、幅広い年齢層から適切な人材を選任するものとします。
2 附属機関の会議は、運営の透明性を図るため、公開することを原則としなければならないものとします。
第2節 住民投票
(住民投票)
第29条 議員、議会及び市長は、まちづくりに関する重要事項について、直接、住民(第3項の条例で定める者をいいます。)の意見を確認するため、住民投票に係る条例案を議会に提出することができるものとします。
2 議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めるものとします。
第3節 市外の人々、国等との連携
(市外の人々との連携等)
第30条 市民等及び執行機関は、まちづくりにおいて、必要に応じ、市外の人々の参加を得て、連携し、及び協力しながら進めるとともに、市外の人々の意見、知恵、工夫等を活用するよう努めるものとします。
(国等との連携)
第31条 議会及び執行機関は、自らの公共課題を効果的及び効率的に解決するため、その状況に応じ、国、県、近隣市町村等と連携しながら取り組むものとします。
(国際社会との交流及び連携)
第32条 議会及び執行機関は、まちづくりにおける国際社会とのつながりの重要性を認識し、国際社会との交流及び連携に努めるものとします。
第5章 条例の実効性の確保
(条例の実効性の確保)
第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりを着実に実行するとともに、社会環境の変化に的確に対応し、進化し、及び成長するまちづくりを協働により推進することにより、平和及び人権の尊重並びに市民の幸せな暮らしを実現するため、弘前市協働によるまちづくり推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設置するものとします。
2 審議会の担任する事務、委員の構成、定数及び任期は、次の表のとおりとします。
担任する事務 | 委員の構成 | 定数 | 任期 |
(1) この条例と各種計画、事業等の整合性に関すること。 (2) この条例の見直しに関すること。 (3) 事業遂行等の改善に関すること。 |
(1) 知識経験のある者 (2) 公共的団体等の推薦を受けた者 (3) 公募による市民 (4) その他市長が必要と認める者 |
15人以内 | 3年 |
3 市長は、審議会に対して、少なくとも毎年度1回、諮問をするものとします。ただし、担任する事務について、複数年度にわたり審議等を行う必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行します。ただし、第33条第3項の規定は、平成28年4月1日から施行します。
(弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部改正)
2 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例(平成18年弘前市条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(弘前市附属機関設置条例の一部改正)
3 弘前市附属機関設置条例(平成26年弘前市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
岩見沢市まちづくり基本条例
○岩見沢市まちづくり基本条例
平成26年12月19日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条―第9条)
第3章 議会及び議員(第10条・第11条)
第4章 市長及び職員(第12条・第13条)
第5章 市政運営(第14条―第17条)
第6章 情報共有(第18条―第20条)
第7章 市民参加(第21条―第23条)
第8章 協働及びコミュニティ(第24条・第25条)
第9章 住民投票(第26条)
第10章 連携及び協力(第27条)
第11章 条例の見直し等(第28条・第29条)
附則
私たちのまち岩見沢市は、雄大な石狩平野の東部に位置し、石炭輸送における鉄道の結節点、道央における交通の要衝として、人とモノが行き交う拠点として栄えてきました。また、過酷な開拓によって豊かな大地へと変貌を遂げたことにより、食糧基地北海道における有数の農業地帯として知られ、四季折々に人々の心に潤いとやすらぎを与える豊かな自然環境の中で、あらゆる世代が健やかに暮らすことができる都市機能を充実させながら、今日まで発展してきました。
ここに住み、集い、働き、学び、生活する私たちは、先人がつくり上げてきたこのまちを貴重な財産として受け継ぎ、厳しい社会情勢の中にあっても、世代を超え、地域を超えて、それぞれが個性や能力を発揮しながら、誰もが健康で安心して暮らすことができる自立した地域社会を実現するため、互いに力を合わせて築き、育て、未来に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、将来の世代に対する自覚と責任のもと、市民一人ひとりがまちづくりの主体として積極的に参加するとともに、市民、議会及び市長等がそれぞれの役割を果たしながら、ともに知恵を出し、ともに汗を流し、一体となって協働のまちづくりを進めていくことが必要です。
このような認識のもと、市民主体による自主自立のまちづくりを進め、将来にわたって誰もが安心して生活できる、活力とたくましさを備えたまちを目指し、ここに岩見沢市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩見沢市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を定め、市民の権利並びに市民、議会及び市長等の役割と責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者並びに市内で働く者、学ぶ者並びに事業活動その他の活動を営む者及び団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 市民生活に係る様々な地域社会の課題を解決し、より良い地域社会を構築するための取組をいいます。
(4) 協働 市民、議会及び市長等が、共通の目的を実現するためにそれぞれの役割と責務のもとで相互の立場を尊重して、補完し、協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 市民、議会及び市長等は、それぞれ役割を果たしながら、情報共有、参加及び協働のもと、自立した地域社会を実現する、市民主体による自主自立のまちづくりを基本理念とします。
(基本原則)
第4条 市民、議会及び市長等は、次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有します。
(2) 参加の原則 市民は、自主的かつ積極的にまちづくりに参加します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等は、相互理解及び信頼関係に基づき、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを進めます。
(条例の位置付け)
第5条 市民、議会及び市長等は、まちづくりを進めるにあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定改廃においては、この条例の趣旨に基づいて行うものとします。
第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりの主体として、平等に参加する権利を有します。
3 市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有します。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有します。
(市民の役割と責務)
第8条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的に参加するよう努めるものとします。
2 市民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重するものとします。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図りながら、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
第3章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、市の意思を決める議決機関であり、市長等による事務の執行を監視し、及びけん制し、市民の意思を政策に反映させるものとします。
2 議会は、審議の過程その他議会の活動に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の役割と責務)
第11条 議員は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市全体のまちづくりの視点を持って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、広く市民の声を聴くことにより、市民の意思を把握し、これを政策に反映させるものとします。
3 議員は、議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究に努めるものとします。
第4章 市長及び職員
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、自主自立のまちづくりを推進するため、公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市民の意思を反映した市政運営を進めるために必要な制度を充実させなければなりません。
3 市長は、市民の信頼に応えるため、地域社会の課題に的確に対応できる能力を持った職員の育成に努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、広い視野に立って横断的連携を密にしながら、積極的に市民と連携して職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、地域社会の課題に的確に対応するため、知識、技能等の向上に努めなければなりません。
第5章 市政運営
(総合計画)
第14条 市長は、将来を見据えた市政運営を行うため、最上位の計画として総合計画を策定しなければなりません。
2 市長等は、総合計画に基づいて政策を実施しなければなりません。
(財政運営)
第15条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(行政評価)
第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、施策等について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、市民参加のもと、その結果を政策に反映させるものとします。
2 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(危機管理)
第17条 市長は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備え、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」といいます。)に的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2 市長は、災害等の発生時には、市民、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を講じなければなりません。
第6章 情報共有
(情報共有)
第18条 市民、議会及び市長等は、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、共有するものとします。
(情報の提供及び公開)
第19条 議会及び市長等は、その保有する市政に関する情報を適切な時期及び方法で、積極的かつ分かりやすく市民に提供しなければなりません。
2 議会及び市長等は、市民から情報公開の請求があったときは、別に定める条例の規定により公開するものとします。
(個人情報の保護)
第20条 市民、議会及び市長等は、情報の提供及び共有を行う際には、個人情報を適切に管理し、保護しなければなりません。
第7章 市民参加
(市民参加)
第21条 議会及び市長等は、市民参加の機会を保障しなければなりません。
(市民参加の推進)
第22条 市長等は、市民のまちづくりへの参加を推進するため、活動の場の提供、環境づくり、情報の提供等その仕組みの整備に努めなければなりません。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を推進し、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければなりません。
3 市長等は、広く市民の意見を聴くため、その機会の効果的な周知に努めなければなりません。
(市民の意見等)
第23条 市長等は、市民からの意見、提案等があったときは、誠実かつ迅速に対応するものとします。
第8章 協働及びコミュニティ
(協働の推進)
第24条 市民、議会及び市長等は、共通の地域課題を解決するため、対等な立場で協働してまちづくりを進めるものとします。
2 市民は、互いの市民活動を尊重し、ともにまちづくりを進めるものとします。
3 議会及び市長等は、まちづくりを目的とする市民の活動を尊重するとともに、必要な支援を行うことができます。
(コミュニティ活動の推進)
第25条 コミュニティとは、人と人との多様なつながりを基礎として、共通の目的を持ち、まちづくりに関して主体的に活動する団体をいいます。
2 市民は、コミュニティが果たす役割を認識するとともに、その活動に積極的に参加し、これを守り育てるよう努めるものとします。
3 議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動と連携を図るとともに、公益的な活動に対して必要な支援を行うことができます。
第9章 住民投票
(住民投票)
第26条 市長は、市政に関する重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を行うことができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 市長は、住民投票を実施しようとするときは、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
第10章 連携及び協力
(連携及び協力)
第27条 議会及び市長等は、適切な役割分担のもと、国及び北海道と対等な立場で連携及び協力するよう努めるものとします。
2 議会及び市長等は、広域的な課題解決、地域の相互発展等のため、近隣自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努めるものとします。
3 市民、議会及び市長等は、必要に応じて、市民以外の個人、団体等と連携し、及び協力するよう努めるものとします。
第11章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例の施行の日から起算して5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検討し、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとします。
(推進委員会)
第29条 市長は、この条例の適切な運用及び普及を図るため、岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じるほか、この条例の基本的事項について意見を述べることができます。
3 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。
釧路市まちづくり基本条例
○釧路市まちづくり基本条例
平成27年3月20日
釧路市条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権利及び責務(第6条―第11条)
第3章 コミュニティ(第12条)
第4章 情報共有(第13条―第15条)
第5章 市民参加及び協働(第16条―第22条)
第6章 行政運営(第23条―第28条)
第7章 この条例の見直し(第29条)
附則
釧路市は、原始の様相を今に伝える釧路湿原、母なる釧路川、特別天然記念物のマリモが生育する阿寒湖をはじめとする大小の湖沼、広大な森林などの厳しくも豊かな自然の恵みのもと、その自然と共生してきたアイヌの人たちや開拓のために移り住んだ人たちなどの長年の労苦と努力によって、東北海道の中核都市へと発展を遂げてきました。
私たち釧路市民は、「広野に丹頂が舞い、夕焼けが太平洋を染める釧路の市民です」とうたい出され、「生産都市を誇りとして、健康で明るく、豊かで文化の香り高いまち」を築くことを目指した釧路市民憲章を胸に、あすの釧路市がより輝くよう、次世代に引き継いでいく責任があります。
私たちは、皆で築き上げてきた歴史を誇りとして、まちづくりを自ら担う気概を持ち、まちづくりの主体としての役割を果たしていかなければなりません。
ともに考え、互いに認め合い、力を合わせてまちづくりに取り組み続けることで、人と人との 絆きずな や支え合う心をより確かなものにし、喜びとやりがいを感じながら、安全で安心な心豊かに暮らせるまち釧路を築いていくために、まちづくりの規範として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を定め、並びに市民の権利及び責務並びに市の責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民を主体とするまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本であり、市民及び市は、まちづくりの推進に当たり、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本的な構想及び計画(以下「基本構想等」という。)その他のまちづくりに関する計画の策定及び変更並びにまちづくりに関する条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民 住民又は市内で働き、若しくは学ぶ者若しくは事業者(市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 市 議会及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)をいう。
(4) まちづくり 釧路市における公共の福祉の増進を目的とする全ての活動をいう。
(5) 市政 まちづくりのうち、市が担うものをいう。
(6) 協働 市民及び市がまちづくりにおけるそれぞれの責務を果たしながら、協力し合うことをいう。
(7) コミュニティ 町内会をはじめとする居住等の地域によって形成された市民の集まり及び共通の目的、関心等によって形成された市民の集まりであって、まちづくりを行うものをいう。
(基本理念)
第4条 まちづくりの主体は、市民であることを基本とする。
2 市政は、市民の信託に基づき行われるものであることを基本とする。
(基本原則)
第5条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを行うものとする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 市民参加の原則 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりへの参加を進め、市は、その機会を保障すること。
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解のもと協働すること。
第2章 権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加することができる。
2 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
3 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益を受けない。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよう努めなければならない。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第9条 市長は、選挙によって選ばれた本市の代表者として、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
2 市長は、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応できる人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。
4 市長は、市政において、人種、宗教、信条、性別、社会的身分、障がいの有無、経済状況等によって市民が不当に不利益を受けないようにしなければならない。
(市職員の責務)
第10条 市職員は、全体の奉仕者として公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(議会及び議員の責務)
第11条 議会は、本市の意思決定機関並びに市長等の監視及び評価機関として、公正かつ透明で市民に分かりやすい開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議員は、市政全般に関する課題、市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。
第3章 コミュニティ
第12条 市民及び市は、コミュニティの重要性を認識し、コミュニティを守り、育てるよう努めなければならない。
2 市民は、自らが地域社会の一員であることを認識し、自主的にコミュニティに参加することを通じて、まちづくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。
3 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、その活動を支援するよう努めなければならない。
第4章 情報共有
(情報共有)
第13条 市は、まちづくりに必要な情報を適切かつ分かりやすい形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市民は、まちづくりに対する関心を高め、まちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、他の市民や市との情報の共有に努めなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、市政の諸活動を市民に説明する責務を全うするため、公文書の公開について必要な措置を講じるとともに、情報の公開に努めなければならない。
(個人情報保護)
第15条 市は、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な市政の実現を図るため、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第5章 市民参加及び協働
(市民参加)
第16条 市は、まちづくりへの市民参加を推進するものとし、そのための制度の充実に努めなければならない。
(協働)
第17条 市は、協働によるまちづくりを推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、協働の実効性を高めるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市民の自主性及び主体性を尊重しなければならない。
(子どものまちづくりへの参加)
第18条 市民及び市は、子どもがその年齢にふさわしい形でまちづくりに参加する機会を確保するよう努めなければならない。
(男女平等参画)
第19条 市民及び市は、まちづくりにおいて男女平等参画を推進するよう努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市民及び市は、災害その他非常の事態の発生時において、協働により迅速かつ適切に対処することができる態勢の確立に努めなければならない。
(住民投票)
第21条 市は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を行うことができる。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条に定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
3 住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。
4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民意見提出手続)
第22条 市長等は、市の基本的な政策等の策定、改定、廃止等(以下「政策策定等」という。)に当たっては、政策策定等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、市民からの意見及び情報の提出を受け、これらに対する市長等の考え方等を公表しなければならない。
第6章 行政運営
(基本構想等)
第23条 市長は、基本構想等を策定するものとする。
2 市長は、基本構想等の策定に当たっては、市民の意見を広く反映させるため、市民が参加する機会の充実に努めなければならない。
3 市長は、基本構想等の進捗状況を適切に管理し、その結果を市民に分かりやすく提供するものとする。
(財政運営)
第24条 市長は、財政の状況を的確に把握し、中期的な見通しに立った健全な財政運営を図るよう努めなければならない。
2 市長は、予算編成に当たっては、基本構想等の進捗状況及び行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況並びに予算及び決算の内容を市民に分かりやすく公表し、財政運営の透明性を確保するよう努めなければならない。
(行政運営)
第25条 市長等は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならない。
(行政評価)
第26条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政運営や施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 市長等は、行政評価の実施に当たっては、市民による評価の仕組みを整備するよう努めなければならない。
(行政手続)
第27条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に係る手続を適切に行い、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(国及び他の自治体との連携)
第28条 市長等は、まちづくりに関し、国及び北海道と本市との関係が対等であるという認識の下、それぞれの役割分担を踏まえ、連携及び協力に努めなければならない。
2 市長等は、行政運営を効果的かつ効率的に行い、及び行政課題に的確に対応するため、近隣自治体その他の国内外の自治体との交流、連携及び協力に努めなければならない。
第7章 この条例の見直し
第29条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の見直しについて検討することが必要であると認めるときは、この条例の見直しを検討する組織を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。