○加美町まちづくり基本条例
平成28年3月22日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条)
第3節 町(第9条―第11条)
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有(第12条―第14条)
第2節 参画と協働(第15条―第17条)
第3節 コミュニティ活動(第18条・第19条)
第4節 住民投票(第20条)
第5章 連携と交流(第21条・第22条)
第6章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの加美町は、秀峰薬莱を仰ぎ、鳴瀬の清流にはぐくまれた緑豊かなふるさとです。
この美しい自然と先人が築いた歴史や伝統・文化を継承し、愛と活力に満ちた生きがいのあるまちを創造していくことが大切です。
夢 海をめざし
愛 ふるさとに帰る
鮎の凛烈
川よ語れ
そのために、自治の最高規範として加美町まちづくり基本条例を定め、町民、議会及び町が対等のパートナーとしてそれぞれの責任と役割を自覚し、町民主体のまちづくりを推進します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的な事項を定め、町民の権利と責務、議会と町の責務を明らかにし、参画と協働を推進することにより、地域でお金が循環し、健康で幸福に暮らせる持続可能なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内に通勤又は通学する者、町内で事業を営み、又は活動する法人その他の団体をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 自分たちが住みよく、安心して暮らせるまちをつくるための活動をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び町が、お互いに理解し、対等な立場で協力しながら共通の目的達成のために取り組むことをいいます。
(5) 参画 協働によるまちづくりにおける計画の立案段階から主体的に関わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、町民、議会及び町は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民、議会及び町は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組みます。
(1) 町民が主体のまちづくり
(2) 町民が加美町に関心を持つまちづくり
(3) 人とのつながりを大切にし、支え合うまちづくり
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民、議会及び町は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則 町民、議会及び町は、お互いに情報を提供し共有します。
(2) 参画の原則 議会及び町は、町民の参画を基本としてまちづくりを推進します。
(3) 協働の原則 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進します。
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、関心を持つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言と行動に責任を持つとともに、お互いを尊重するよう努めます。
3 町民は、近隣とのつながりを大切にし、共に支え合える地域社会づくりに努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、加美町議会基本条例(平成28年加美町条例第2号)に基づき、公平・公正で透明な議会運営に努めます。
第3節 町
(町長の責務)
第9条 町長は、町の代表者として、公正かつ誠実に町政運営を行います。
2 町長は、町民の参画を推進するため、広く町民の意見を聴き、町政に反映させるとともに、説明責任を果たすよう努めます。
(町の責務)
第10条 町は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行します。
2 町は、組織内で情報を共有するとともに、相互に連携して効果的に機能を発揮するよう努めます。
3 町は、町民と職員が対話しやすい環境づくりに努めます。
(職員の責務)
第11条 職員は、町民との対話に努め、共に考え、同じ視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識・技能等の能力の向上に努めます。
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有
(情報の提供と共有)
第12条 議会及び町は、町民と情報の共有を図るため、まちづくりに関する情報を迅速かつ的確に分かりやすく提供するよう努めます。
2 町民は、議会及び町が提供する情報に関心を持つとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
(情報の公開)
第13条 議会及び町は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号)で定めるところにより、公文書を公開します。
(個人情報保護)
第14条 議会及び町は、個人の権利利益を保護するため、加美町個人情報保護条例(平成17年加美町条例第29号)で定めるところにより、個人情報を公正かつ適正に取り扱います。
第2節 参画と協働
(参画の機会の確保)
第15条 町は、まちづくりの立案、実施及び評価の各過程において、町民が参画することができる機会の確保に努めます。
(協働の推進)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれの責任と役割のもと、連携・協力して取り組む協働によるまちづくりを推進します。
2 町は、協働のまちづくりを推進する参加の場づくりに努めるとともに、町民の自主性及び自発性を損なわないよう配慮します。
(子どもの参画)
第17条 町民、議会及び町は、将来のまちづくりの担い手である子どもたちに、まちづくりへの参画の機会を設けるよう努めます。
第3節 コミュニティ活動
(地域活動)
第18条 町民は、地域活動(町民の地域的なつながりに基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)の役割と必要性を認識するとともに、その活動に参加・協力し、より良い地域社会の形成に努めます。
2 町は、地域活動の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第19条 町は、市民活動(特定の分野に関して町民の関心又は問題意識に基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
第4節 住民投票
(住民投票)
第20条 町政に関する特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、町長は住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。
第5章 連携と交流
(町外の人々との連携・交流)
第21条 町民、議会及び町は、まちづくりを効果的に推進するため、町出身者、有識者、加美町に関心を持つ町外の人々との連携・交流を深めるよう努めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町は、まちづくりの課題を解決するため、他の自治体及び関係機関団体等との連携に努めます。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 町は、まちづくりの推進状況や社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。
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加美町まちづくり基本条例
白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例
○白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例
平成10年4月13日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、白石市小原上戸沢地区に計画されている産業廃棄物処分場(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにし、もって市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から3箇月以内にこれを実施するものとする。
2 市長は、産廃施設の設置に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定め、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において白石市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において白石市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票の資格を有しない者)
第7条 次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(1) 成年被後見人
(2) 禁 錮こ 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁 錮こ 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(投票資格者名簿)
第8条 市長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第9条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第10条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第11条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第12条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第13条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第14条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
洋野町まちづくり参画条例
○洋野町まちづくり参画条例
平成27年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号。以下「基本条例」といいます。)第21条第2項の規定に基づき、町民参画を推進するために必要な要件、手続等基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 町民参画 町民が自らの意見を町の政策に反映させるため、その立案、実施及び評価に至る過程において、主体的に参加することをいいます。
(2) 意見公募 町の政策形成等にあたり、政策及び施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表して広く町民の意見を求め、その意見の概要及びそれに対する町の考え方を公表する一連の手続をいい、パブリックコメントともいいます。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される審査会、審議会又は調査等のための機関及びこれに類するものをいいます。
(4) 町民説明会 町の政策形成等にあたり、町民に政策決定前の考えを説明したうえで、意見等を聴き、又は話合いをすることをいいます。
(5) アンケート 町の政策形成等にあたり、広く町民の意識を把握するために、調査項目を設定して回答を求めることをいいます。
(6) ワークショップ等 町の政策形成等にあたり、町民又は町民と町の執行機関が話合いをすることにより意見の方向性を見いだしていくことをいいます。
(町民参画の対象)
第3条 町民参画の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の総合計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 広く町民が利用する大規模な公共施設の設置又は廃止に関する計画等の策定又は変更
(5) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除きます。)
(5) その他対象事項として適当と認められないもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、可能な限り町民参画を得るものとします。
(町民参画の方法)
第4条 町民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) 意見公募の実施
(2) 附属機関等の設置
(3) 町民説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップ等の開催
(6) その他町の執行機関が適当と認める方法
(町民参画の実施)
第5条 町の執行機関は、前条に規定する町民参画の方法のうちから、適切な時期に適当と認める方法を1つ以上実施します。
2 町の執行機関は、町民参画を得ようとするときは、次の事項に配慮します。
(1) まちづくり及び協働に関する必要な情報について、積極的に情報発信を行うこと。
(2) より多くの町民の意見を求める必要があるときは、複数の町民参画の方法を併用すること。
(3) 高度の専門性を必要とする対象事項については、深い知識と経験を持つ町民の参画が得られるようにすること。
(4) 地域性を有する施策については、対象となる地域の町民の参画が得られるようにすること。
(5) 素案の作成段階から町民の意見を求める必要があるときは、町民の参画によるワークショップ等を開催すること。
(6) より多くの町民の参画が得られるように、開催日時等を考慮すること。
(意見公募の実施)
第6条 町の執行機関は、意見公募を実施しようとするときは、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見の提出先及び提出方法
(3) 意見の提出のための期間
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
2 意見公募における意見の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 意見の提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上とします。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を公表したうえで、期間を短縮できるものとします。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他町の執行機関が必要と認める事項を明らかにするものとします。
5 町の執行機関は、意見公募により提出された意見に対する検討を終えたときは、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」といいます。)を除き、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案の名称
(2) 提出された意見又はその概要
(3) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
(附属機関等の設置)
第7条 町の執行機関は、附属機関等を組織し、又は運営するときは、公募による町民を委員として構成員に含めます。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 附属機関等の委員を公募するときは、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表します。
3 町の執行機関は、附属機関等の委員を選考するときは、男女比、年齢構成、地域構成、在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、多様な町民の意見が反映されるよう努めます。
4 公募の委員が定員に満たない場合又は応募者の中から選任できない場合は、前項の規定に配慮のうえ、町の執行機関が指名するものとします。
5 附属機関等の委員を選任したときは、氏名、選任の区分及び任期を公表します。
6 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民説明会の開催)
第8条 町の執行機関は、町民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(アンケートの実施)
第9条 町の執行機関は、アンケートを実施しようとするときは、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供します。
2 町の執行機関は、非開示情報を除き、その結果を速やかに公表します。
(ワークショップ等の開催)
第10条 町の執行機関は、ワークショップ等を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民の政策提案)
第11条 町民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができます。
2 町の執行機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、その結果及び理由を、提案した町民に通知し、公表します。
(町民参画の実施予定等の公表)
第12条 町の執行機関は、毎年度、その年度における町民参画の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表します。
2 町の執行機関は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ基本条例第24条の規定に基づき設置したまちづくり推進委員会による点検及び評価を受けるものとします。
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化及び町民参画の状況を踏まえ、必要に応じて、町民参画のもとにこの条例を見直します。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成27年規則第17号で平成27年10月1日から施行)
【失効】大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
○大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成18年3月20日条例第11号
大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、大間町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において大間町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において大間町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、大間町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票用紙及び投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、大間町が風間浦村及び佐井村との合併を賛成とするときは、投票用紙(別紙様式)の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
4 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聞いて当該投票資格者の投票を補助すべきもの2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者が指示する選択肢欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 投票当日投票場所に行くことができない投票資格者は、投票日の告示のあった翌日から投票日の前日までの間、期日前投票又は不在者投票することができる。
(無効投票)
第10条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、大間町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長並びに議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。
別紙様式(第7条関係)
【失効】青森市自治基本条例検討委員会条例
青森市自治基本条例検討委員会条例
(趣旨)
第一条この条例は、青森市自治基本条例検討委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条本市における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討等を行うため、青森市自治基本条例検討委員
会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一自治基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びに自治基本
条例の素案等を記載した報告書を作成し、市長に提出すること。
二自治基本条例に係る市民意見の募集に関すること。
三自治基本条例に係る市民に対する説明及び周知に関すること。
四その他自治基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第四条委員会は、委員十六人以内をもって組織する。
(委員)
第五条委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、
これを解嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第六条委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2この条例は、第三条第一号の規定による報告書の提出の日限り、その効力を失う。
青森市まちづくり基本条例
○青森市まちづくり基本条例
平成二十八年三月二十八日
条例第三号
目次
前文
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 まちづくりの基本理念(第四条)
第三章 まちづくりの基本原則
第一節 市民参画(第五条―第七条)
第二節 協働(第八条)
第三節 情報共有等(第九条・第十条)
第四章 まちづくりの主体の責務
第一節 市民及び市民活動団体(第十一条―第十三条)
第二節 議会及び議員(第十四条・第十五条)
第三節 市長等、市長及び職員(第十六条―第十八条)
第五章 住民投票(第十九条・第二十条)
第六章 市政運営(第二十一条―第二十四条)
第七章 条例等の見直し(第二十五条)
附則
わたしたちの住む北のまち青森市は、恵み豊かな陸奥湾や雄大な八甲田連峰、憩いの森梵珠山などの豊かな自然に育まれ、その恩恵を受けながら発展を続けてきました。
悠久の縄文の時を今に伝える三内丸山遺跡、中世の薫り漂う浪岡城跡、北国の短い夏に情熱が燃え上がるねぶた祭などを心から誇りに思うわたしたちには、美しくも厳しい自然と共に生きた先人たちの勇気と知恵と絆がしっかりと受け継がれています。
わたしたちは、縄文のまほろば、中世の里、そして港町として発展してきたこのまちの、自然と歴史、文化を愛し大切にする心をつむぎ育てながら、全ての市民が平和を愛し、お互いを尊び、絆がつなぐ、笑顔あふれるまちとして、また、市民一人一人が幸せで活力ある住みよいまちとして、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
わたしたちは、ここに、青森市のまちづくりの道しるべとする「青森市まちづくり基本条例」を制定し、「自分たちの地域のことは自分たちで考え、決め、責任をもって行動する」まちづくりの原点に立ち、市民、議会及び市長等の持てる力を出し合い、共に力を合わせ、連携してまちづくりに取り組んでいきます。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、市のまちづくりの基本理念及び基本原則を定め、市民、議会及び市長等が果たすべき責務などを明らかにし、もって、市民の福祉の向上と市勢の持続的な発展を図ることを目的とする。
(この条例と他の条例等との関係)
第二条 市は、まちづくりに関する条例、規則等の制定若しくは改廃又は計画等の策定、変更若しくは廃止を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者、又は市内で事業その他の活動を行う団体をいう。
二 市長等 市長その他の執行機関をいう。
三 市民活動団体 市民公益活動を組織的かつ継続的に行う団体(政治活動、選挙運動及び宗教活動を目的とする団体を除く。)をいう。
四 地域コミュニティ団体 市民活動団体のうち、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力によりまちづくりを行うことを目的として構成された団体をいう。
五 まちづくり 活力ある住みよい地域社会をつくることをいう。
六 市民参画 市の政策の形成に当たり、市民がその立案から実施、評価及び見直しに至る各過程において、主体的に関わることをいう。
七 協働 共通の目的を達成するために、市民、議会及び市長等それぞれがまちづくりの主体として、協力することをいう。
八 市民公益活動 市民による自主的で、自発的な社会貢献活動をいう。
第二章 まちづくりの基本理念
第四条 まちづくりの基本理念は、次に掲げるとおりとする。
一 市民一人一人が市民全体のことを考えて行動すること。
二 青森市民憲章(平成十七年青森市告示第五十九号)を大切にすること。
三 男女共同参画都市青森宣言を大切にすること。
四 市民、議会及び市長等は、それぞれの立場及び役割を認めて協力すること。
五 市民がまちづくりに参加できる環境を整えること。
六 まちづくりを担う人材を育てること。
七 自発性及び創造性のある意見を大切にすること。
八 子どもが自分の意見を表明し、及びまちづくりに参加する環境を整えること。
第三章 まちづくりの基本原則
第一節 市民参画
(市民参画の確保と推進)
第五条 市長等は、市民参画の機会の確保と推進を行うものとする。
(附属機関)
第六条 市長等は、市民参画の推進と公正で透明な開かれた市政の実現が図られるよう附属機関を設置し、運営するものとする。
(市民意見の収集と尊重)
第七条 市長等は、まちづくりに関する重要な政策等を決定しようとするとき、及びまちづくりに関する計画を策定し、又は変更しようとするときは、その政策等の検討過程において、適切な方法により市民の意見を収集するとともに、その市民意見を尊重し、可能な限り政策等に反映させるものとする。
第二節 協働
第八条 市民、議会及び市長等は、それぞれの立場、役割等を認め合い、信頼関係を築き、及び協働によるまちづくりを積極的に推進するものとする。
第三節 情報共有等
(情報の共有)
第九条 議会及び市長等は、市民参画、協働及び市民公益活動によるまちづくりを推進するため、市民が必要とする情報を提供し、情報共有を図るものとする。
2 市民は、議会及び市長等に対し、自らが保有しているまちづくりに関する情報の提供に努めるものとする。
(個人情報の管理)
第十条 議会及び市長等は、まちづくりに当たっては、青森市個人情報保護条例(平成十七年青森市条例第二十七号)を遵守し、個人情報を適正に管理し、及び保護するものとする。
2 市民は、まちづくりに当たっては、個人情報を適正に管理し、及び個人の権利利益の保護に努めるものとする。
第四章 まちづくりの主体の責務
第一節 市民及び市民活動団体
(市民の責務)
第十一条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、可能な範囲で主体的にまちづくりに取り組むものとする。
2 市民は、まちづくりに当たっては、自らが持つ知識及び技術を提供し、及び建設的な提言を行うものとする。
3 市民は、まちづくりに当たっては、支援を必要とする者に配慮するものとする。
4 市民は、まちづくりに当たっては、公序良俗に反しないよう配慮するものとする。
5 市民は、まちづくりの重要な担い手である市民活動団体の役割について理解を深め、市民活動団体及びその活動に積極的に協力し、及び参加するよう努めるものとする。
6 市民は、地域コミュニティ団体に対する理解を深め、積極的にその活動に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の責務)
第十二条 市民活動団体は、自らの持つ知識、専門性等を生かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体と交流及び連携をし、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民活動団体は、その活動に協力し、又は参加する市民の意見を尊重し、可能な限り活動に生かすよう努めるものとする。
(地域コミュニティ団体の責務)
第十三条 地域コミュニティ団体は、市民相互の助け合いを大切にしたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
第二節 議会及び議員
(議会の責務)
第十四条 議会は、議会活動を通じて、市民の多様な意見を的確に把握し、可能な限り市政に反映させるものとする。
2 議会は、市民を代表する議事機関として、適正な市政運営が行われるよう市長等を監視し、又は評価するとともに、政策立案機能の向上に努めるものとする。
3 議会は、議案に対する議員の賛否を市民に公表するものとする。
4 議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、議員間の積極的な討議が行われるよう、適切な運営を図るものとする。
5 議会は、議会活動について積極的に市民に情報発信し、市政全般にわたる動向を市民に伝えるとともに、市民と意見交換するものとする。
(議員の責務)
第十五条 議員は、広く市民の意見を的確に把握するよう努めるものとする。
2 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
第三節 市長等、市長及び職員
(市長等の責務)
第十六条 市長等は、公平、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民の多様な意見を的確に把握し、可能な限り市政に反映させるものとする。
2 市長等は、市政運営の透明性を高めるため、市政について、市民に説明する責任を果たすものとする。
3 市長等は、市政運営について説明する場合は、市民に分かりやすい方法で行うものとする。
4 市長等は、市民活動団体に対してまちづくりに係る交流の場の確保等の必要な支援を行うものとする。
(市長の責務)
第十七条 市長は、市の代表者として市民の負託に応えるとともに、公平、公正かつ誠実に市政運営を行うものとする。
2 市長は、指導力を発揮し、その補助機関である職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督し、及び効率的かつ効果的な組織運営を行うものとする。
3 市長は、職員の育成に努め、職員の能力と適性に応じた配置を行うものとする。
(職員の責務)
第十八条 職員は、法令を遵守し、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
3 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組むものとする。
第五章 住民投票
(住民投票)
第十九条 市長は、次のいずれかに該当するときは、住民の意思を確認するため、住民投票を実施するものとする。
一 法令の定めるところにより、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が制定されたとき。
二 法令の定めるところにより、議員から議員定数の十二分の一以上の者の賛成を得て、住民投票に関する条例案の提出が議会にあり、当該条例案が議決されたとき。
三 市長が自ら住民投票に関する条例案を議会に提出し、当該条例案が議決されたとき。
2 前項の規定による条例の制定の請求又は条例案の提出をしようとするときは、当該条例又は条例案に、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を記載しなければならない。
(住民投票の尊重)
第二十条 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第六章 市政運営
(総合計画)
第二十一条 市は、事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うものとする。
(市政運営の評価)
第二十二条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、市政運営の実績について評価するとともに、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第二十三条 市長等は、中長期的な展望に立ち、前条に規定する評価の結果等を踏まえて、効果的かつ効率的な財政運営を行うものとする。
(危機管理体制の確立)
第二十四条 市長等は、市民の生命並びに市民の身体及び財産を保護するため、危機管理体制の確立と市民の自助及び共助の意識醸成を図るものとする。
第七章 条例等の見直し
第二十五条 市長は、社会情勢の変化、まちづくりの状況等を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度を定期的に検討するものとする。
2 市長は、前項の規定により検討を行うに当たっては、市民の意見を聴くため、別に条例で定めるところにより、審議会を置くことができるものとする。
3 市長は、審議会の検討結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例
○青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例
平成二十七年三月二十五日
青森県条例第一号
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例をここに公布する。
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)を条例で定めるために必要な手続等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、控除対象寄附金が条例で定められた場合において、当該控除対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)としてその名称及び主たる事務所の所在地が当該条例において定められた特定非営利活動法人をいう。
(控除対象寄附金の条例の定めに係る申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、当該申出に係る特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 名称、代表者の氏名、主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地並びに設立年月日
二 現に行っている事業の概要
三 前号の事業を行っている地域
四 その他知事が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 実績判定期間(前項の申出をしようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(控除対象特定非営利活動法人であった期間がない特定非営利活動法人が同項の申出をしようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第十条第二項第一号において同じ。)
二 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(控除対象寄附金を条例で定めるために必要な手続を行うための基準)
第四条 知事は、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、控除対象寄附金を条例で定めるために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所を有していること。
二 県内において特定非営利活動(法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行っていること。
三 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準に適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が規則で定める割合以上であること又は実績判定期間内の日を含む各事業年度における規則で定める寄附者の数の合計数及び規則で定める寄附金の額の合計額にそれぞれ十二を乗じてこれらを当該実績判定期間の月数で除して得た数及び額が規則で定める数及び額以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)及びロ(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(ロ(1)において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第七号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第五号の規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における国の補助金等の交付を受け、又は国等の委託を受けて県内で実施した特定非営利活動に係る事業の件数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における規則で定めるボランティアにより役務の提供を受けた時間の合計時間及び当該規則で定めるボランティアの実人数の合計数にそれぞれ十二を乗じてこれらを当該実績判定期間の月数で除して得た時間及び数が規則で定める時間及び数以上であること。
四 その事業活動が広く県民に周知される取組として規則で定める取組を行っていること。
五 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
六 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
七 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
八 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその県内の事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。第八条第一項において同じ。)及び定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。第八条第一項において同じ。)
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類
九 当該申出に係る特定非営利活動法人に係る次に掲げる情報を、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表すること。
イ 名称
ロ 代表者の氏名
ハ 主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地
ニ 設立年月日
ホ 役員の職名及び氏名
ヘ 事業報告書等(年間役員名簿(法第二十八条第一項に規定する年間役員名簿をいう。第八条第二項において同じ。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面を除く。)
ト 定款
チ 前条第二項第三号に掲げる書類
十 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により知事に提出していること。
十一 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十二 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十三 実績判定期間において、第一号、第二号、第六号、第七号イ及びロ並びに第八号から第十一号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、控除対象特定非営利活動法人でなかった期間が含まれる場合には、当該期間については第八号ロ及び第九号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
十四 次のいずれにも該当しないこと。
イ その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
(1) 控除対象特定非営利活動法人が第十六条第一項各号(第一号、第四号から第六号まで及び第九号を除く。ロにおいて同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止された場合において、その原因となった事実があった日以前一年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその廃止の日から五年を経過しないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3) 法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは青森県暴力団排除条例(平成二十三年三月青森県条例第九号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この(4)及びヘにおいて同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この(4)において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(ヘ(2)において「暴力団の構成員等」という。)
ロ 第十六条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止され、その廃止の日から五年を経過しないもの
ハ その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
ニ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
ホ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
ヘ 次のいずれかに該当するもの
(1) 暴力団
(2) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、第三条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(控除対象寄附金の条例の定めに係る通知等)
第六条 知事は、第三条第一項の申出に係る寄附金について、控除対象寄附金として条例で定められたとき又は第四条の条例を定める手続を行ったにもかかわらず控除対象寄附金として条例で定められなかったときはその旨を、当該手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、第三条第一項の申出に係る寄附金が控除対象寄附金として条例で定められたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該申出に係る控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
一 名称
二 代表者の氏名
三 主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地
四 当該条例が効力を生じた年月日
五 事業の概要
六 事業を行っている地域
七 その他規則で定める事項
(控除対象寄附金の条例の定めに係る継続の申出)
第七条 控除対象特定非営利活動法人は、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して五年(この項の規定による申出(控除対象特定非営利活動法人の期間が複数ある場合にあっては、直近の第三条第一項の申出に係る当該期間中のものに限る。)をしたことのある控除対象特定非営利活動法人にあっては、五年に当該申出をした数を乗じて得た年数を五年に加えた年数)を経過した日以後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとするときは、規則で定める期間(以下この項及び第十六条第一項第四号において「継続申出期間」という。)に、知事に申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により継続申出期間にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 知事は、前項の申出があった場合において、当該申出に係る控除対象特定非営利活動法人が第四条各号(第六号ロ、第十号、第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる基準に適合するときはその旨を、当該基準に適合しないときはその旨及びその理由を、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、書面により通知しなければならない。
3 第三条第一項及び第二項(第一号に係る部分を除く。)並びに第五条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第五条中「前二条」とあるのは、「第三条及び第七条第二項」と読み替えるものとする。
(事業報告書等の閲覧等)
第八条 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその県内の事務所において閲覧させなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地、設立年月日、役員の職名及び氏名、事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面を除く。)並びに定款について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表しなければならない。
(代表者の氏名等の変更の届出等)
第九条 控除対象特定非営利活動法人は、代表者の氏名又は第三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第六条第二項第一号、第三号若しくは第七号に掲げる事項に係る定款の変更についての法第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は同号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表するものとする。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十条 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、その県内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、その県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその県内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。次条第二項において同じ。)を行うときは、規則で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその県内の事務所に備え置かなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類、第三項の書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその県内の事務所において閲覧させなければならない。
6 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第三号に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第十一条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第三項又は第四項の書類を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第十二条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第九条第一項の規定による届出に係る書類(規則で定める書類を除く。)又は第十条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類若しくは同条第四項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
2 前項の規定により謄写の請求をする者は、当該謄写に代えて同項の書類の写しの交付を受けることができる。この場合において、当該書類の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として知事が定める額を負担しなければならない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第十三条 控除対象特定非営利活動法人は、合併しようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。
3 知事は、第一項の届出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号に掲げる基準に適合するときはその旨を、当該基準に適合しないときはその旨及びその理由を、当該届出をした控除対象特定非営利活動法人に対し、書面により通知しなければならない。
4 第三条の規定は第一項の届出について、第十条第一項の規定は第一項の届出があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
5 第一項の届出をする控除対象特定非営利活動法人が、併せて第十六条第一項第八号の申出をする場合においては、前二項の規定は適用しない。
(報告及び検査)
第十四条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十五条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。
(控除対象寄附金の条例の定めを廃止する手続を行う場合等)
第十六条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めを廃止するために必要な手続を行わなければならない。
一 第四条第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第四条第十四号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。
四 継続申出期間に、第七条第一項の申出をしなかったとき(同項ただし書の場合を除く。)。
五 第七条第一項の申出があった場合において、当該控除対象特定非営利活動法人が第四条各号(第六号ロ、第十号、第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。
六 第十三条第一項の届出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号に掲げる基準に適合しないとき。
七 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
八 控除対象特定非営利活動法人から当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めの廃止について申出があったとき。
九 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めを廃止するために必要な手続を行うことができる。
一 第四条第二号、第六号、第七号イ若しくはロ又は第十一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 正当な理由がないのに、第八条第一項又は第十条第五項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
三 正当な理由がないのに、第八条第二項又は第十条第六項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
四 第九条第一項又は第十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第十条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項又は第四項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第十一条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
七 第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、控除対象特定非営利活動法人が第一項各号又は前項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止されたときは、当該控除対象特定非営利活動法人であった特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。
4 知事は、控除対象特定非営利活動法人が第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(警察本部長への意見聴取等)
第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第十四号イ(4)又はヘに該当する事由の有無について、警察本部長の意見を聴くことができる。
一 第三条第一項の申出があったとき。
二 第七条第一項の申出があったとき。
三 第十三条第一項の届出があったとき。
四 第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令をしようとするとき。
2 警察本部長は、控除対象特定非営利活動法人について第四条第十四号イ(4)又はヘに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、知事が当該控除対象特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(協力依頼)
第十八条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(施行事項)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第二五号で平成二七年六月一日から施行)
【失効】奈井江町合併問題に関する住民投票条例
奈井江町合併問題に関する住民投票条例
平成15年9月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、奈井江町の合併問題について、民意に基づく選択をするために町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町長は合併問題の判断についての選択肢を示し、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を奈井江町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 町長は住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 昭和60年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有し、引き続き3か月以上奈井江町に住所を有する者
(2) 昭和60年4月1日以前に生まれた永住外国人で、引き続き3か月以上奈井江町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は投票資格者名簿を作成するものとし、次に掲げる投票資格者について、当該各号の定めるところにより告示日の前日現在で調製しなければならない。
(1) 昭和60年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有する者 その者に係る奈井江町の住民票が作成された日(他の市町村から奈井江町に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上奈井江町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 昭和60年4月1日以前に生まれた永住外国人 奈井江町に引き続き3か月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が奈井江町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者に限る。)であって、規則に定めるところにより文書で町長に登録の申請をした者。
2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載するものとする。
(投票の方式)
第7条 投票は1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者投票)
第9条 投票資格者で投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれるものの投票については、前条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する業務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のため他の市町村に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょく褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
2 投票資格者で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であるもので、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2各号に掲げるものをいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に自ら○の記号を記載し、これを郵便等(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第2項に規定する郵便等をいう。)により送付する方法により行うことができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明確であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町民の判断に資するのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(結果の尊重)
第16条 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(子ども投票)
第17条 町長は、前条までに規定する住民投票とは別に、子どもの権利に関する条例(平成14年条例第11号)の趣旨に則り、昭和60年4月2日から平成5年4月1日までの間に生まれた者を対象に、合併問題に関する意向を確認する投票(以下「子ども投票」という。)を行うことができる。
2 子ども投票の投票は、公職選挙法第58条の規定に関わらず、投票所において行うことができる。
3 町長及び議会は、子ども投票の結果を参考にするものとする。
4 子ども投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第15条の行為の終了をもって、その効力を失う。
【失効】留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例
○留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例
(平成20年12月17日条例第30号)
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否(以下「合併問題」という。)について、民意に基づく選択をするために村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、留寿都村・喜茂別町合併協議会が作成した合併協定書に村長が署名をする前に行わなければならない。
3 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、留寿都村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)との協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 村長は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、投票日の少なくとも5日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において留寿都村に引き続き3箇月以上住所を有する者であって、投票日において年齢20年以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(1) 日本国民でない者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当する者
(3) 基準日から投票日までの期間において、留寿都村に住所を有しなくなった者
(投票資格者名簿登録等)
第6条 選挙管理委員会は、前条に規定する投票資格者を、投票資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 前条第2項各号に該当するに至ったことを知ったとき。
[条例第5条第2項第2号] [条例第5条第2項第1号] [条例第5条第2項第3号]
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載できない投票資格者は、留寿都村規則で定めるところにより代理投票することができる。
4 住民投票においては、公職選挙法第47条の投票は行えないものとし、前項の規定による投票の方式により、これを行うものとする。
(投票区)
第8条 投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例による。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第10条 投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者の投票については、前条の規定にかかわらず、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号の公職選挙法施行規則で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(不在者投票)
第11条 前条の投票資格者の投票については、同条の規定によるほか、公職選挙法第49条に規定する方法に準じた方法(次項において「不在者投票」という。)で行わせることができる。
2 不在者投票管理者及び不在者投票を行うことができる病院等の指定については、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例によるものがそのまま指定されたものとみなして不在者投票を行わせることができるものとする。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明確であれば、その投票を有効とするものとする。
2 前項及び次条に規定する投票の効力の決定は、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて行うものとする。
(無効投票)
第13条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(3) 〇の記号のほか他事を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(4) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、合併問題について、村民の判断に資するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票箱等の送致)
第16条 投票管理者は、公職選挙法第55条の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例により、投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
2 前項の場合において、投票管理者は、投票録を2部作成し、うち1部を選挙管理委員会に送致しなければならない。
(住民投票の成立)
第17条 住民投票は投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、投票が成立しない場合においては、開票しないものとする。
2 前項に規定する投票の成立についての決定は、前条第2項の規定によって投票管理者から送致される投票録に基づき、選挙管理委員会が投票率を確定し、行うものとする。
[条例第16条第2項]
3 選挙管理委員会は、前項の決定の結果を直ちに村長に報告するものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項は、留寿都村の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則の規定の例によるものとする。
(開票結果の報告及び投開票結果の告示等)
第19条 住民投票の開票の結果が確定したときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた選挙管理委員会は、直ちにそれを村長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた村長は、第17条第3項の規定により受けた報告と合わせて、当該住民投票の投開票結果を告示するとともに、留寿都村議会議長に報告するものとする。この場合において、村長は、告示に併せて、その内容をすみやかに村民に周知するよう広報活動に努めなければならない。
[条例第17条第3項]
(開票結果の尊重等)
第20条 村長及び議会の議員は、この条例による住民投票の開票の結果、有効投票数の過半数となった投票済の投票資格者の合併問題に係る選択を合併問題に係る村民の意思として尊重するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、留寿都村規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、第19条第3項前段の手続きの終了をもって、その効力を失う。
[条例第19条第3項]
苫小牧市住民投票条例
○苫小牧市住民投票条例
平成27年7月6日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(市政の重要な課題)
第2条 住民投票に付することができる市政の重要な課題は、市民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるもののうち次の各号に掲げる事項を除いたものとする。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本の国籍を有する者又は永住外国人であって、引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する者とする。
2 前項の永住外国人とは、日本の国籍を有しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(実施の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則の定めるところによりその総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して、書面により住民投票の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 議会は、市長に対して、住民投票の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
3 市長は、自ら住民投票の発議をすることができる。
(住民投票事項の形式)
第5条 住民投票に付する事項の形式は、二者択一により賛否を問う形式によらなければならない。
(市民請求に関する手続)
第6条 この条例に定めるもののほか、市民請求に関する手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(実施の決定)
第7条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、請求代表者又は議会の議長にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿)
第8条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票日)
第9条 市長は、第7条第2項の規定による告示の日から起算して30日以後90日以内(当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、30日以後120日以内)において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票に関する情報の提供等)
第10条 市長は、投票資格者が住民投票に付された事項の賛否を判断するために必要とされる情報を公平かつ中立に提供するよう努めるとともに、投票日、投票所、投票方法その他住民投票に関して必要な情報を投票資格者に周知しなければならない。
(住民投票運動)
第11条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票の方法)
第12条 投票用紙は、住民投票の当日、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
2 投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を(点字投票にあっては、投票用紙に当該住民投票に付される事項の賛否を)自書する方法により記載して投票するものとする。
3 投票用紙の様式は、市長が定める。
(期日前投票等)
第13条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の結果)
第14条 市長は、住民投票の投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長に通知しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に係る投票及び開票の手続については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定める投票及び開票の手続の例による。
(住民投票の請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が行われた場合には、第14条の規定による住民投票の投票の結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条の規定による住民投票の実施の請求及び発議を行うことができない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 苫小牧市議会の議決事件に関する条例(昭和48年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)