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» 2016 » 11月

夕張まちづくり寄附条例

○夕張まちづくり寄附条例
平成19年2月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、夕張市のまちづくりに応援をいただける人々から広く寄付金を募り、その寄付金を財源として、夕張市が住民自治を維持し、また、活力ある地域社会の実現に資する事業の実施及び貴重な地域資源や文化の保全・継承を図ることによる、夕張市民が希望を有しながら健康で文化的な生活を保持することを目的とする。
(事業)
第2条 寄付者の夕張市に対する応援の想いを具体化するため、市長は、寄付金を財源として地域再生及び住民福祉の増進に必要な事業を行うものとする。
2 前項の場合において、寄付者は、自らの寄付金を財源に充て実施すべき事業として、次の各号のいずれかをあらかじめ指定できるものとする。
(1) 高齢者や障がい者等の生活支援活動、住民の健康保持等に関する活動及び住民自治活動の維持に関する事業
(2) 子どもたちの健全な育成に関する事業
(3) 市民の文化・スポーツ活動の推進に関する事業
(4) 歴史的に貴重な炭鉱遺産の伝承及び保全に関する事業
(5) 映画ロケセット施設の保全に関する事業
(6) 市民による映画祭の開催に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるために寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、幸福の黄色いハンカチ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄付者への配慮)
第4条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積み立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄付金の額とする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第7条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条の規定に基づく場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、寄付者が特に認めた費用に充てる場合については、同条の規定によることなく処分することができるものとする。
(資金の助成)
第9条 市長は、前条の規定に基づき処分された基金の額のうち、第2条に規定する事業を行う市民団体に対して助成を行うことができる。
(使途選定委員会の設置)
第10条 市長は、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、第8条の処分を行う場合、委員会の意見を徴した上で決定するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、寄付者及び市民に公表しなければいけない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の夕張まちづくり寄附条例第2条第7号に規定する事業に充てることを目的として基金に積み立てられた寄付金については、改正後の夕張まちづくり寄附条例第2条第1項の規定に基づき積み立てられた寄付金とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 10:43

北見市住民投票条例

○北見市住民投票条例
(平成27年7月9日条例第27号)
(目的)
第1条 この条例は、北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第28条の規定に基づき、市政に関する重要な事項について住民投票を実施するための必要な事項を定めることにより、広く住民の意思を把握し、もって公正で民主的な市政運営の向上及び住民自治の進展に資することを目的とする。
[北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第28条]
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 この条例において「市政に関する重要な事項」とは、市及び住民全体に重大な影響を及ぼす事項であって、住民の意思を直接確認する必要があると認められるものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事項は、市政に関する重要な事項から除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市として意思表明をしようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事、財務及び事務処理に関する事項
(5) 金銭の増減又は徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、市に住民票が作成された日(他の市町村から市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3箇月以上市の住民基本台帳に記録されている者のうち次のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者
(請求又は発議)
第4条 投票資格者は、投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、書面により、住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により、住民投票の実施を市長に請求することができる。
3 市長は、自ら住民投票を発議し、実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定に基づく請求があった場合であって、当該請求内容が市政に関する重要な事項であるときは、住民投票を実施しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による請求又は発議に当たっては、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で問う形式でなければならない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則の定めるところにより、住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票実施請求書」という。)を添え、市長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
[第4条第1項]
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が第2条第2項各号に該当すると認められるときは、その申請を却下するものとする。
[第2条第2項各号]
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が前条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
4 市長は、前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、第1項の規定による申請を却下するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請があったときは、請求代表者が当該申請の日現在において投票資格者であることを確認するとともに、住民投票を行おうとする事項が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。この場合において、該当すると決定したときは、速やかに代表者証明書を交付しなければならない。
[第2条第1項]
6 市長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したときは、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 代表者証明書を交付した旨
(2) 代表者証明書の交付年月日
(3) 請求代表者の住所及び氏名
(4) 前項の規定により該当すると決定をした日の前日現在の投票資格者の総数
(5) 前号の投票資格者の総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数
[第4条第1項]
7 市長は、第5項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。
(署名収集の方法等)
第7条 請求代表者は、住民投票実施請求署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、規則の定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。
3 署名等は、前条第6項の規定による告示のあった日から1箇月以内の期間(前項の規定により署名等を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条第6項の規定による告示のあった日から31日以内の期間)に限り、これを求めることができる。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から当該日以後5日までの間に、署名簿を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名審査名簿の調製)
第9条 市長は、第6条第5項の規定により該当すると決定をしたときは、署名審査名簿(当該決定をした日の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
[第6条第5項]
2 市長は、前項の規定により署名審査名簿の調製をしたときは、規則の定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあってはその申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、並びにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。
(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
[第8条第1項]
2 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
4 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあっては速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市長は、第3項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
7 市長は、前項の有効署名等の数が第6条第6項第5号に規定する住民投票の請求に必要な署名者数を超えていることを確認したときは、住民投票実施請求署名簿証明書を請求代表者に交付しなければならない。
[第6条第6項第5号]
(住民投票の執行)
第11条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、住民投票を実施するときは速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務の一部を協議により選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第12条 市長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 市長は、第1項の投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、市長の指定した場所に設ける。
(投票資格者名簿の調製)
第14条 市長は、第12条第1項の規定により投票日を定めたときは、規則の定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。
[第12条第1項]
2 第9条第2項から第5項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧及び異議の申出について準用する。
[第9条第2項] [第5項]
3 市長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、直ちに投票資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。
(1) 第3条各号に規定する者でなくなったことを知ったとき。
[第3条各号]
(2) 市の住民基本台帳の記録から消除されたことを知ったとき。
(3) 第1項の投票資格者名簿の調製時において登録の要件を満たしていないことを知ったとき。
(投票資格者でない者の投票)
第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条及び次条において「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
4 点字による投票の方法は、規則で定める。
5 前2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第17条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則の定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第18条 次のいずれかに該当する投票(点字による投票を除く。)は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(開票所)
第19条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
(情報の提供)
第20条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する必要な情報を市の広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公平性、中立性の保持に努めなければならない。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(成立要件)
第22条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が投票資格者名簿に登録されている投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票が成立しない場合、開票事務その他の事務は行わない。
(住民投票結果の告示及び通知)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、第4条第1項の請求にあっては請求代表者に、同条第2項の請求にあっては議会の議長にこれを通知しなければならない。
[第4条第1項]
(投票結果の尊重)
第24条 議会及び市長等(北見市まちづくり基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。)は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
[北見市まちづくり基本条例第2条第2号]
(再請求等の制限期間)
第25条 住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。
[第4条第1項] [第3項]
(投票及び開票)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)の規定の例による。
[北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)]
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第65号で、平成27年12月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 10:35

北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成25年10月15日
条例第45号

改正
平成26年7月15日条例第89号

〔第1次改正〕

北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項の規定による個人の道民税の寄附金税額控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第37条の2第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めないこととすることをいう。
4 この条例において「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人その他規則で定める特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第37条の2第3項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) その設立の年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前項に定めるもののほか、当該特定非営利活動法人が指定都市所轄法人(法第9条の所轄庁が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該特定非営利活動法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度の法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)、法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿(以下「役員名簿」という。)及び法第28条第2項に規定する定款等(以下「定款等」という。)を添付しなければならない。
4 知事は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)別表第1の4の3の項の右欄に掲げる市町村(以下「権限移譲市町村」という。)の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人(当該権限移譲市町村以外の市町村の区域内に事務所を設置するものを除く。以下「権限移譲市町村所轄法人」という。)から第1項の申出書が提出されたときは、当該権限移譲市町村所轄法人に係る権限移譲市町村の長に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 当該権限移譲市町村所轄法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等、役員名簿及び定款等で、当該権限移譲市町村の長に提出されたものの写し
(2) 当該権限移譲市町村の長の証明書(当該権限移譲市町村所轄法人につき法令(条例を含む。以下同じ。)、法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当の理由がない旨又は当該理由がある旨を証明する書面をいう。)
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 知事は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 道内に主たる事務所を有すること。
(2) 道民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(ア)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた寄附金の額の総額(第6号エにおいて「受入寄附金総額」という。)から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第4号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このイにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であること。
ウ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として当該寄附金を定める条例(道内の市町村が定める条例に限る。)で定められているものであって、当該市町村の長の意見を踏まえ、知事が適当と認めるものであること。
(3) その事業活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に限る。以下この号において同じ。)が広く道民に周知され又は道民の参加を得、かつ、地域と一体となった事業活動を行っているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
(ア) その事業活動に関する情報を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙その他の規則で定めるものを通じて道民に対して実績判定期間内の日を含む各事業年度において2回以上提供したこと。
(イ) その事業活動を周知するため自ら発行した広報資料を実績判定期間内の日を含む各事業年度において道内の5以上(インターネットの利用により当該広報資料を公表している場合は、4以上とする。)の公共施設その他の道民が利用する施設に必要数置いたこと。
(ウ) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、道民を対象としたその事業活動に係る催物を2回以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(役員、社員又は職員である者を除く。)の延べ人数が50人以上であること。
(エ) 道内においてその事業活動にボランティアとして従事した者の延べ人数が実績判定期間内の日を含む各事業年度において50人以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の数が10人未満である場合を除く。)。
イ 道内においてその事業活動を国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った実績が実績判定期間内の日を含む各事業年度において1回以上あること。
(4) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(5) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
オ 当該特定非営利活動法人の運営又は業務の執行のための職員をその主たる事務所において1名以上配置していること。
(6) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間における受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(7) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその道内の事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類及び同条第4項の書類
(8) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により法第9条の所轄庁(権限移譲市町村所轄法人にあっては、権限移譲市町村の長)に提出していること。
(9) 法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第1号、第5号、第6号ア及びイ並びに第7号から第9号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第7号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、地方税法第37条の2第3項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第2号アに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第20条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号に規定する暴力団の構成員等をいう。第6号において同じ。)
(2) 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。イにおいて同じ。)
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成26年条例89号〕
(指定の通知等)
第7条 知事は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、当該申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 控除対象特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) 指定の効力を生じた年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の有効期間及びその更新の申出)
第9条 指定の有効期間(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下同じ。)は、当該指定の効力を生じた日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して5年を経過する日までとする。
2 指定の有効期間の満了後、引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下この項において「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の有効期間の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
3 第2条第4項、第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分を除く。)、第4条第1項(第5号イ、第8号、第10号及び第11号に係る部分を除く。)及び第2項並びに第5条から第7条までの規定は、指定の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(変更の届出)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第25条第4項の規定による申請若しくは同条第6項の規定による届出、法第53条第1項の規定による届出又は第3項の規定による届出を既に知事に行っている場合は、当該申請又は届出に係る変更については、この限りでない。
2 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
3 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、定款の変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、変更後の定款を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(事業報告書等の閲覧等)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその道内の事務所において閲覧させなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、前項に規定する書類のうち事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録並びに定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過する日までの間、その道内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年を経過する日までの間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、その道内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその道内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第4項において同じ。)を行うときは、規則で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその道内の事務所に備え置かなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類、第3項の書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその道内の事務所において閲覧させなければならない。
6 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出等)
第13条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が法第55条第1項の規定により当該書類を既に知事に提出している場合は、当該書類については、この限りでない。
2 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を知事に提出しなければならない。
3 知事は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、権限移譲市町村の長に対し、法第29条の規定により権限移譲市町村所轄法人である控除対象特定非営利活動法人から提出された事業報告書等の写しの提出を求めるものとする。
4 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が法第55条第2項の規定により当該書類を既に知事に提出している場合は、当該書類については、この限りでない。
(役員報酬規程等の公開)
第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類若しくは同条第4項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(解散の届出)
第15条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第2項の規定による知事の認定を受けている場合又は同条第4項の規定による届出若しくは次条第1項の規定による届出を既に知事に行っている場合は、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の認証の申請後遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するとともに、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 前項の場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、同項の規定による確認を受けたときは、合併によって消滅した特定非営利活動法人の控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。
4 第2条第4項及び第3条第2項の規定は第1項の規定による届出について、第2条第4項、第4条(第1項第10号に係る部分を除く。)、第6条、第7条及び第12条第1項の規定は第2項の規定による確認について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第17条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 知事は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 知事は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の有効期間の更新を受けたとき。
(4) 指定の有効期間が経過したとき(第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合を除く。)。
(5) 第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第5号イ、第8号、第10号及び第11号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(6) 第16条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第18条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(8) 控除対象特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条又はこの条例第13条(第3項を除く。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第5号、第6号ア若しくはイ又は第9号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条又は第16条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第11条第1項又は第12条第5項の規定に違反して、書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第11条第2項又は第12条第6項の規定に違反して、書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
(6) 第12条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項から第4項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、前2項の規定による指定の取消しのために必要な手続を行う場合には、第1項第1号、第8号又は第9号に該当する場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、聴聞を行わなければならない。この場合において、聴聞の期日における審理は、当該控除対象特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4 知事は、前項後段の請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
5 知事は、指定の取消しのために必要な手続を行うことを決定したとき又は指定の取消しがあったときは、速やかに当該特定非営利活動法人に対しその旨及びその理由を書面により通知するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨及びその理由を公表しなければならない。
(協力依頼)
第21条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、他の公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成26年7月15日条例第89号)
〔北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 10:15
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