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» 2016 » 12月

【失効】吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例

吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、現在の吉野川第十堰を撤去し、新たに可動式の堰を建設する建設省の計画
(以下「可動堰建設計画」という。)に対して、市民の賛否の意思を明らかにするための公平
かつ民主的な手続を確保することにより市民の市政への参加を推進し、もって市政の民主的か
つ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、可動堰建設計画に対する賛否について、市民による投票(以
下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、投票の公正さを担保するため、市長が執行する。
3 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立)
第3条 住民投票は、第9条に規定する投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(住民投票の結果の報告)
第4条 市長は、住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、市議会議長に報告しなけれ
ばならない。
(住民投票の効果等)
第5条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を建設省、徳島県に通知しなければならない。
(情報公開)
第6条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、可動堰建設言計画について市民が賛否
の判断をするのに必要な情報の公開に務めなければならない。
(住民投票の実施)
第7条 住民投票の実施は、別の条例で定めるものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票の 10
日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日に
おいて本市の区域内に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日において本市の選挙
人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)
に登録されているもの及び告示の日の前日において選挙人名薄に登録される資格を有するも
のとする。
(投票資格者名籍)
第 10 条 市長は、投票資格者について、可動堰建設計画についての住民投票資格者名簿(以下
「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
資料1
2
(投票所における投票)
第 11 条 投票資格者は。投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、
投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができな
い投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第 12 条 住民投票は、秘密投票とし、投票は1人につき1票とする。
2 投票資格者は、可動堰建設計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記
号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 反対
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載する
ことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第 13 条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2個所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(投票運動)
第 14 条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、
又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(禁止行為)
第 15 条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又
は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その
供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をすること。
(2) 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をし
たことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する前号に転げる行為
をすること。
(3) 前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾すること。
(4) 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他偽計詐術等
不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。
(5) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別訪問をす
ること。
(罰則)
第 16 条 前条第1号から第5号までの規定に違反した者は、10 万円以下の罰金に処する。
資料1
3
(委任)
第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、第4条及び第5条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、第 15 条
の規定は、第 14 条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を有するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:31

【失効】現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例(小牧市)

現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票の実施)

第2条 住民投票は、次のとおり実施する。

(1) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(2) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障するとともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、小牧市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、平成27年10月
4日とする。

2 市長は、投票日の7日前までに投票日の告示をしなければならない。

(投票の資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者

(2) 前条第2項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第7条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

(投票の方法)

第6条 住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、現在の新図書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇を書く欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。

(投票所においての投票)

第7条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票用紙の様式)

第8条 第6条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。

2 第6条第5項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(情報公開)

第9条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。

(住民投票運動)

第10条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。

(投票及び開票)

第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。

(住民投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)

第13条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して90日を経過した後に、その効力を失う。

別記様式
(第8条関係)

23219

備考
1 用紙の大きさは、縦128ミリメートル、横80ミリメートルとする。

2 用紙の色は、うすい黄色とし、文字の色は黒色とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:20

【失効】飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例[喬木村]

飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例
(平成16年3月22日 条例第1号)

改正 平成16年6月8日 条例第12号   平成16年6月22日 条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、喬木村が飯田市、上村、南信濃村(以下「3市村」という。)と合併 するかしないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する賛否について、村民による投票(以 下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、協議に基 づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を喬木村選挙管理委員会 に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上 経過した日で、村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しな ければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投 票の当日において喬木村に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和62年4月1日以前に生まれた日本国民で、その者に係る喬木村の住民票が作成された日(他の市町村から喬木村に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上喬木村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 昭和62年4月1日以前に生まれた永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が喬木村にあり、かつ、同項第2号の登録の日(他の市町村から喬木村に居住地を変更した者で同法第8条第1項の規定により申請をした者については、当該申請をした日)から引き続き3月以上喬木村に居住地が登録されている者で、規則で定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特  例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、喬木村の合併についての意思を 問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、規則で定める投票用紙に喬木村が3市村との合併に賛成するときは賛 成欄に、反対するときは反対欄に、自ら○の記号を表す印(以下、「○印」という。) を押印又は○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自 ら投票用紙に○印を押印又は○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより 投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら指定された住民投票を行う場所(以下「投票所」と いう。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 前条の規定にかかわらず、投票当日投票所に行くことができない投票資格者は、 投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までの間、規則で定めるところにより期日前 投票又は不在者投票することができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限り、その投票した者 の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○印又は○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも押印又は記載したもの
(4) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに押印又は記載したかを確認し難いもの
(5) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、喬木村の合併問題について、 村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘 束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する投票日の前日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する期間と公職選挙法(昭和25年法律第100 号)が適用又は準用される選挙の期間と重なる場合においては、公職選挙法その他の 選挙関係法令の規定に抵触する投票運動は行ってはならない。
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25 年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号)の投票及び開票の規定の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第16条 村長は、投票結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、 村議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 村長は、喬木村の3市村との合併問題に関する可否の表明をする場合には、住 民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長及び 喬木村選挙管理委員会が別に定める。

附 則(平成16年3月22日 条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第16条の行為の終了をもって、その効力を失う。

附 則(平成16年6月8日 条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月22日 条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:10

【失効】平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例

平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例
平成14年12月20日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、平谷村は合併するか合併しないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する可否について、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から90日以内に、これを実施するものとする。
2 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割未満であればその意思を参考にして行うものとする。
3 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割以上であればその意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、村長が執行するものとする
2 村長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平谷村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(「以下「投票日」という。」は、第3条第1項の期間内で村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票有資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票有資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有し、引き続き3ヶ月以上平谷村住所を有する者
(2)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人で、引き続き3ヶ月以上平谷村に住所を有する者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票有資格者名簿)
第7条 選挙管理委員会は、投票有資格者について、平谷村は合併するか合併しないかの可否を問う住民投票有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、告示日の前日現在で調製する者とする。
(1)平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有する者 その者に係る平谷村の住民票が作成された日(他の市町村から平谷村に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3ヶ月以上平谷村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人 平谷村に引き続き3ヶ月以上住所を有する者(外国時登録法(平成27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国時登録原票に登録されている居住者変更の登録を受けた場合には、当該申告の日)から引き続き3ヶ月以上経過している者に限る。)であって、本条例の施行に関し村長が制定する規則(以下「規則」という。)に定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者
2 資格者名簿には、投票資格者の使命、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(「以下「投票所」という。」に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自らいくことができない投票有資格者は、規則に定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票有資格者は、平谷村は合併するに賛成の時は投票用紙の合併する欄に、平谷村は合併しないに賛成のときは投票用紙の合併しない欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票有資格者は、代理投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
(住民投票の結果の告示等)
第14条 村長は、住民投票の結果が明確になつたときは、速やかにこれを告示するとともに、村議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年12月20日に交付し、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例は、第14条の行為の終了をもつて、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:04

【失効】1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例[東金市]

1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、住民投票により、東金市と九十九里町、成東町、山武町、蓮沼村及
び松尾町(以下「1市4町1村」という。)との合併の是非を問うことを目的とする。

(住民投票の執行)

第2条 住民投票は、市長が執行する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住
民投票の管理及び執行に関する事務を東金市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」
という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第3条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が合併協議書に調印する以
前の日とし、市長がこれを定める。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に当該投票日の4
0日前までにこれを通知しなければならない。

3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の7日前までにこ
れを告示しなければならない。

(投票資格者)

第4条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投
票日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する東金市の議員及び
長の選挙権を有する者であって、前条第3条の規定による告示の日(以下「告示日」と
いう。)において、本市の選挙人名簿(公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以
下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資
格を有するものとする。

(投票資格者名簿)

第5条 選挙管理委員会は、投票資格者について、1市4町1村の合併の是非を問う住民
投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(投票の方式)

第6条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の該当欄
に1市4町1村の合併を賛成とするときは「賛成」と、1市4町1村の合併を反対とす
るときは「反対」と自ら記載し、これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に「賛成」
又は「反対」の表記を記載することができない投票人は、市長が別に定めるところによ
り投票を行うことができる。

(投票所においての投票)

第7条 投票人は、投票日に自ら投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投
票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の事由により、自ら投票所
へ行くことができない投票人は、市長が別に定めるところにより投票を行うことができ
る。

(投票の効力)

第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票
を行った者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。

(無効投票)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

・ 所定の投票用紙を用いないもの

・ 「賛成」又は「反対」以外の表記を記載したもの

・ 「賛成」又は「反対」の表記のほか、他事を記載したもの

・ 「賛成」及び「反対」の両方の表記を記載したもの

・ 「賛成」か「反対」か判別しがたいもの

・ 白紙投票

(情報の提供)

第10条 市長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、1市4町1村の合
併をすることの是非について投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提
供に努めなければならない。

(投票運動)

第11条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自
由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(結果の告示)

第12条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するととも
に、市長及び市議会議長に通知しなければならない。

(結果の尊重義務)

第13条 市長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。

(投票及び開票)

第14条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、
開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議
会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号
)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別
に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過したその日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 02:56

【失効】白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票条例

白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否について市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」とういう。)は、時期の衆議院議員通常選挙の期日と同日とする。
2 選挙管理委員会は、投票日の17日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する白井市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において、本市の選挙人名簿(公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について、白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票有資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、白井市が印西市、印旛村及び本埜村との合併に「賛成」、「反対」、「どちらとも言えない」のうち、いずれか一つを選択し、投票用紙の記載欄に自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙の記載欄に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票日の翌日に職務従事その他の事由により、自ら投票所へ行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の記載欄の2箇所以上に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するために、白井市の合併について、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票管理者、投票時間、投票場所、投票立会人、開票管理者、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(住民投票の結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:43

【失効】与那国島への「自衛隊基地建設」の民意を問う住民投票に関する条例

与那国島への「自衛隊基地建設」の民意を問う住民投票に関する条例
平成26年12月1日
条例第23号

改正
平成27年1月13日条例第1号

平成27年1月16日条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、与那国島への陸上自衛隊の沿岸監視部隊の配備及び航空自衛隊の移動警戒隊の配備(以下「自衛隊基地建設」という。)について、町民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続きを確保することにより、与那国町(以下「本町」という。)のまちづくりに係る住民自治を推進し、町民の福祉の向上に資する健全な町政運営を行うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達するため、自衛隊基地建設に対する是非について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理執行に関する事務のうち、投票及び開票に関する事務を与那国町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた投票及び開票に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第10条の規定による町民への公正かつ中立な情報の提供が充分になされた後において、条例の施行日から90日以内に町長がこれを実施するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の30日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日における本町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次条に規定する資格者名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者および資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、本町の自衛隊基地建設の是非について町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製及び保管の任に当たるものとし、資格者名簿の登録を行うものとする。
2 資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。
3 投票資格者は、以下の第4項から第7項に定めるものとする。
4 本町に住所を有する中学生以上の日本国民で、その者が係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本町の住民基本台帳に記録されている者。
5 中学生以上の永住外国人で引き続き3月以上本町に住所を有する者。
6 前項の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
7 第4項から前項に定めるもののほか、定めにないものは、公職選挙法第21条第1項を準用する。
8 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録される資格を有する者を告示日に資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票の方式)
第8条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票所において、投票用紙の当該欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したかを判断し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、自衛隊基地建設の是非について、投票資格者が意思を明確にするために、三集落(祖納、久部良、比川)での説明会を開催し、必要な公平かつ中立な情報の提供に努めなければならない。
(投票及び開票)
第11条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、期日前投票及び不在者投票、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
2 但し、投票立会人及び開票立会人の選任に当たっては、賛否双方の団体から推薦のあった者をもって公平かつ公正に選任するものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の結果の告示と報告等)
第13条 町長は、住民投票の結果が確定した時は、直ちにこれを告示するとともに、本町議会議長及び沖縄県知事、防衛大臣並びに国の関係機関に通知しなければならないものとする。
(住民投票の結果とその措置)
第14条 住民投票において、有効投票総数の過半数の結果に達したときは、町長及び本町議会は投票結果を尊重し、国及び関係機関と協議して、本町への陸上自衛隊沿岸警備隊及び航空自衛隊移動警戒隊の配備について町民の意思が正しく反映されるよう努めなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に効力を失う。
附 則(平成27年1月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:38

【失効】与那国町の合併についての意思を問う住民投票条例

与那国町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年7月1日
条例第6号

改正
平成16年8月4日条例第20号

平成16年9月24日条例第21号

(目的)
第1条 この条例は、本町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を尊重した選択をすることにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理執行に関する事務のうち、投票及び開票に関する事務を与那国町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた投票及び開票に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報の提供が充分になされた後において町長が定める日とする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の5日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日における本町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、次条に規定する資格者名簿に登録される資格を有する者とする。
(資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、本町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製及び保管の任に当たるものとし、資格者名簿の登録を行うものとする。
2 資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。
3 資格者名簿の登録は、本町に住所を有する中学生以上の日本国民で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市区町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本町の住民基本台帳に記録されている者について行う。
4 中学生以上の永住外国人で引き続き3月以上本町に住所を有する者
5 前項の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
6 第3項から前項に定めるもののほか、定めにないものは、公職選挙法第21条第1項を準用する。
7 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録される資格を有する者を告示日に資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第8条 投票日において、第1項の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、期日前投票を、不在者投票については、第1項及び第2項の各号により行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 本町の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前項の規定によるほか、前条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号に掲げるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、公職選挙法施行令第59条の2第2号に掲げるもの
(3) 介護保険の認定を受けた者
(4) その他規則で定める理由のある者
(投票の方式)
第9条 住民投票は、一人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票所において、投票用紙の該当欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したかを判断し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、本町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票及び開票)
第12条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、投票を行った者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票を行わない。
(住民投票の結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し投票結果が確定したとき、又は前条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(住民投票の結果の尊重)
第16条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成16年8月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:36

南風原町まちづくり基本条例

南風原町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 町民(第6条・第7条)
第4章 議会(第8条・第9条)
第5章 行政(第10条−第12条)
第6章 町政運営(第13条−第23条)
第7章 参画及び協働(第24条・第25条)
第8章 地域コミュニティ(第26条)
第9章 安心、安全なまちづくり(第27条・第28条)
第10章 平和活動の推進(第29条)
第11章 連携等(第30条−第32条)
第12章 条例の見直し(第33条)
附則
私たちのまち南風原町は、沖縄本島南部のほぼ中央に位置し、県都那覇市を含む6つの市町に囲まれ県内では唯一海に面していないまちです。古くから地の利を生かし、交

通の要衝とし て栄え、人・物・文化が交流する拠点として発展を遂げました。また、本町には豊かな実りと 繁栄をもたらす南風(はえ)が脈々と流れており、穏やかな起伏

をもって広がる農地に豊穣を、森(ムイ)を背にして形成された集落には、豊かなコミュニティや伝統文化を育みました。そうした恵まれた 環境で築かれた地域の個性は受け

継がれ、現在も息づいています。
近年、地方分権が進展し、町の自主的な決定と責任の範囲が拡大するなかで、南風原町らしさを生かしたまちづくりを町の考えのもとで進めていけるようになりました。私

たちは、「先人たちのたゆまぬ努力と英知を結集し培われてきた伝統や文化」、「幾多の苦難の歴史を乗り 越えていくなかで心に刻まれた恒久平和を願う心」、「南風(はえ

)がもたらした緑豊かな自然環境」 を守り続け、次代を担う子どもたちに魅力あるまちとして引き継ぐ使命があります。そのため には、まちづくりのあり方について改めて

考え新しい歩みを進めていかなければなりません。
時代に対応し、いきいきした元気なまちにしていくためには、町民一人ひとりが、まちづく りの主役であることを自覚し、町民及び町が、それぞれの役割を果たすとともに

、互いに情報 を共有し、町民参画のもと、協働でまちづくりを推進することが必要です。
そのために私たちは、一人ひとりを尊重し、人と人のつながりを深め、ゆいまーる精神に基 づく地域の絆を大切にし、明るく豊かで、安心、安全な住みよいまちづくりを進

めていきます。そして、全ての町民が南風原町に愛着と誇りを持ち、住み続けたいと思えるまち、幸福度 の高いまち、光り輝き、平和で、活力あるまちの実現に向けて取り組

むことを決意し、ここにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、南風原町のまちづくりに関する基本的事項を定め、町民の権利と役割、 議会と行政の役割と責務を明らかにすることにより、協働のまちづくりを推進し

、笑顔で幸 せあふれる個性豊かな地域社会を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内で働き又は学ぶ者、町 内で事業活動その他の活動を営む者又は法人若しくは団体(以下「事業者等」と

いう。) をいう。
(2) 町 議会と行政を含めた地方公共団体としての南風原町をいう。
(3) 町政 町が行う自治の活動をいう。
(4) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審 査委員会をいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮 らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(6) 協働 町民及び町が適切な役割分担のもと、それぞれが自らの役割を自覚し、お互い を尊重するなかで、共に考え、共に汗を流し共通の目的の実現のために協力する

ことをいう。
(7) 参画 町民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意 思決定に関わることをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本を定める最高規範であり、町民及び町は、この条例を 遵守しなければならない。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更にあたっ ては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 町民及び町は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組むものとする。
2 全ての町民が一人ひとりを尊重し、相互に支え合い、健やかに、安全で安心して暮らせる、平和なまちづくりを推進するものとする。
3 町民及び町は、それぞれの果たすべき役割を認識し、自主的に行動するとともに、自立し て暮らせる地域社会を築くため、協働してまちづくりを推進するものとする。
4 町民及び町は、人と人、人と地域とのつながりを深め、自然、歴史及び文化との共生を図 りながら、次世代に継承できる活力に満ちた個性豊かな魅力あるまちづくりを推

進するもの とする。
(基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを行うものとする。
2 情報共有の原則 町民及び町は、相互に情報を提供し共有するものとする。
3 町民参画の原則 町は、町民参画のもとに町政を推進するものとする。
4 協働の原則 町民及び町は、協働によりまちづくりを推進するものとする。
第3章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、安全で安心かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 町民は、行政サービスを公平に受ける権利を有する。
3 町民は、まちづくりに関して意見を述べるとともに、参画する権利を有する。
4 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主体として自ら考え行動し、積極的に町政及び地域活動に参画 するよう努めるものとする。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めるものとする。
3 町民は、まちづくりに関して、自らの知識や技術を積極的に発揮するとともに、発言及び 行動に責任を持つよう努めるものとする。
4 町民は、町政に関する情報に関心を持ち、情報の取得及び発信に努めるものとする。
5 事業者等は、地域社会の一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、町民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、町民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町民福祉の向上 と公正で民主的な町政の発展の視点に立って、町の政策の意思決定、行政運営の

監視等を行 うものとする。
2 議会は、前項に規定する役割を果たすために、広く町民からの意見を把握し、政策立案、政策提言等の強化に取り組むよう努めなければならない。
3 議会は、町民に対して開かれた議会となるよう努めなければならない。
4 議会は、議員間の自由討議を基本とし、町民に対し、議会での意思決定の内容及び経過を わかりやすく説明するよう努めなければならない。 (議員の役割と責務)
第9条 議員は、町民の代表者として、町民の負託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、前項に規定する役割を果たすために、まちづくりに関する町民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研鑽に努めなければならない。
第5章 行政
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、計画的で効果的かつ総合的な行政運営を行うよう努めなければならない。
2 行政は、公平で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、町民福祉の増進及び地域 の活性化に努めなければならない。
3 行政は、自らの判断と責任において、その所管する事務を誠実に執行するとともに、行政 組織が相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
4 行政は、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
(町長の役割と責務)
第11条 町長は、この条例を尊重し、町民の負託に応え、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に 努め、町民主体のまちづくりの実現を図らなければならない。
2 町長は、情熱を持ってリーダーシップを発揮し、町政全体の総合調整を行うとともに、町 政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組ま

なければな らない。
3 町長は、町民の意向を適正に判断し、町政の課題に対処したまちづくりを推進しなければ ならない。
4 町長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な町政運営に努めなければならな い。
(職員の役割と責務)
第12条 職員は、常に法令及び条例等を遵守し、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に 職務に従事し、その職務に専念しなければならない。
2 職員は、自己研鑽により職務能力を向上させるとともに、所属を超えて連携を図り、政策 課題に迅速かつ的確に対応しなければならない。
3 職員は、町民との信頼関係づくりに努めるとともに、町民と連携して職務を遂行しなけれ ばならない。
第6章 町政運営
(総合計画)
第13条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、最 上位の計画として総合計画を策定するものとする。
2 町長は、総合計画の策定及び見直しにあたっては、町民参画のもと行うものとする。
3 町長は、総合計画の進行を管理し、必要に応じ見直し、その状況を公表するものとする。
(健全な財政運営)
第14条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、中長期的な展望のもとに財政の健全性を 確保するように努めなければならない。
2 行政は、町の財政状況について町民にわかりやすく伝えなければならない。
(情報の公開及び共有)
第15条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町民のまちづくりへの参画を促進する視 点に立ち、情報を適正に収集し、その保有する情報の積極的な公開及び提供

を行い、情報の 共有に努めなければならない。 2 町は、情報の公開及び提供にあたっては、町民にわかりやすい方法を工夫しなければなら ない。
(個人情報の取扱い)
第16条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなけ ればならない。
(説明責任)
第17条 町は、まちづくりに関する計画の立案、実施、評価及び見直しにおいて、町民にわか りやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第18条 行政の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情 勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。
(審議会等)
第19条 行政は、法令等に特段の定めがある場合を除き、審議会等の委員選任にあたっては、 その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるものとする。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するとともに、男女の均 衡に配慮するものとする。
3 審議会等の会議は、個人情報の保護及び審議に支障がある場合を除き、公開するものとす る。
(町民からの意見等への対応) 第20条 町は、町政運営に対する意見等があったときは、速やかに事実関係等を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 町は、意見等に対して、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じ、公表するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第21条 町は、町の基本的な計画及び重要な条例の策定等に当たっては、特別な理由がある場 合を除き事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対する町

の考え方を公 表しなければならない。
(行政手続)
第22条 町は、町政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、適正な行政手続の 確保に努めなければならない。
(行政評価)
第23条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価の実施に努め、その結果を施策の見直し、組織の改善等に反映させなければなら

ない。
第7章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第24条 町は、町民がまちづくりに参画する機会の確保及び拡充に努めなければならない。
2 町民及び町は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮し、課題解決に取り 組むものとする。
(住民投票)
第25条 町長は、町政に係る重要事項について住民の意思を確認するため、その案件ごとに定 められる条例により住民投票を実施することができる。
2 町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第8章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ活動の推進)
第26条 町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意 思に基づきまちづくりに取り組むとともに、地域コミュニティの活動に参画し

、お互いに助 け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて協力し行動するよう努めるものとする。
2 町は、地域コミュニティの自主性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携に努めなければ ならない。
第9章 安心、安全なまちづくり
(町民生活の安全確保)
第27条 町は、町民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭、事業 者等及び関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の

推進に努めな ければならない。
(危機管理と災害予防)
第28条 町は、災害等の緊急の事態に備え、町民の生命及び財産を守るため、危機管理体制を 確立しなければならない。
2 町は、緊急の事態にあたっては、町民、関係機関等と自助・共助・公助の精神に基づいた 連携及び協力を図らなければならない。
3 町民は、緊急時に自らの安全を確保するとともに、相互に助け合って活動することができ るように地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
第10章 平和活動の推進
(平和活動の推進)
第29条 町民及び町は、平和な国際社会を実現するため、協働し、平和活動の推進に努めなけ ればならない。
2 町、学校、地域、家庭、事業者等及び関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、 連携して平和に関する学習と活動の機会の提供及び積極的な参画に努めなければ

ならない。
第11章 連携等
(地域内の連携)
第30条 町民及び町は、より良い地域社会をつくるため、社会、福祉、経済、文化、学術、芸 術、スポーツ、環境等の活動において連携に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)
第31条 町は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りなが ら、協力するよう努めるものとする。
(国際交流)
第32条 町は、国際的視野をもつ人材の育成及び国際感覚をまちづくりに取り入れることの重 要性を認識し、国際交流に努めるものとする。
第12章 条例の見直し
(条例の見直し) 第33条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢等の変化に 適合したものかどうかを検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例を改正しようとするときは、町民参画のもと行うものとする。
附 則 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:33

名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例

○名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例
平成9年10月6日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、名護市字辺野古地先の公有水面に建設計画されている米軍の普天間基地の返還に伴う代替ヘリポート基地(以下「ヘリポート基地」という。)の建設について、市民の賛否の意思を明らかにし、もって本市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、ヘリポート基地の建設に対する賛否について、市民による投票(以下「市民投票」という。)を行う。
2 市民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(市民投票の実施とその措置)
第3条 市民投票は、平成10年1月18日までに実施するものとする。
2 市長は、ヘリポート基地の建設予定地内外の市有地の売却、使用、賃貸その他へリポート基地の建設に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき市民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(市民投票事務の執行)
第4条 市民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。
(市民投票の期日)
第5条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、本市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において本市の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者及び告示日の前日において、本市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 市民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 市民投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら市民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、ヘリポート基地の建設について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 環境対策や経済効果が期待できるので賛成
(3) 反対
(4) 環境対策や経済効果が期待できないので反対
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 市民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2箇所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、市民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:30
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