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【失効】石垣市新庁舎の建設位置に関する住民投票条例

○石垣市新庁舎の建設位置に関する住民投票条例
平成27年12月18日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市新庁舎の整備に係る建設位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現庁舎敷地での建設に賛成
(2) 旧空港跡地での建設に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を石垣市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者及び告示日以後に日本国籍を取得した者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が判断し、意思を明確にするために必要な新庁舎の整備に係る建設位置に関する情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市長及び市議会その他関係機関は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:28

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例
平成8年6月24日
条例第19号

日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例をここに公布する。
日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、本県に存する米軍基地が県民生活に多大な影響を及ぼし、ひいては県民が憲法上の権利を享受することを困難にしている現状及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号。以下「日米地位協定」という。)の内容及び運用が県民の生命・財産の安全に多大な影響を及ぼしている現状にあって、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に対する県民の賛否を問う方法により県民の意思を明らかにし、もって県において、これらの現状の改善に努める際の資とすることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、日米地位協定の見直し及び本県に存する米軍基地の整理縮小に対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を行う。
2 県民投票は、県民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(県民投票の実施とその措置)
第3条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施するものとする。
2 知事は、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小にかかわる沖縄県の事務の執行に当たっては、県民投票における過半数の意思を尊重するものとする。
3 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
(県民投票事務の執行)
第4条 県民投票に関する事務は、知事が執行するものとする。
(県民投票の期日)
第5条 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 県民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、沖縄県の区域内(以下「県内」という。)の市町村に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において県内の市町村の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第7条 知事は、投票資格者について、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 県民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 県民投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら、規則で定める県民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小について、賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 県民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(県民投票の結果の告示等)
第14条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、県議会議長に通知するものとする。
(投票運動)
第15条 県民投票に関する運動は、県民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は県民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:18

屋久島町自治基本条例調査検討委員会条例

屋久島町自治基本条例調査検討委員会条例
平成20年3月31日条例第26号
屋久島町自治基本条例調査検討委員会条例
(設置)
第1条 これからの屋久島町を創造するための考え方及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福祉の向上に寄与するための自治基本条例に関し必要な事項を調査検討するため、屋久島町自治基本条例調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、自治基本条例に関する重要事項を調査検討し、町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 屋久島町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 前各号に定める者以外の町民
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:17

串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例

○串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例
平成5年10月8日串間市条例第32号
改正
平成7年10月2日条例第26号
平成9年3月28日条例第2号
平成22年12月24日条例第32号
串間市における原子力発電所設置についての市民投票に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、串間市における原子力発電所の設置について、市民の意思を明らかにするために公平かつ民主的な手続きを確保し、もって市行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、串間市における原子力発電所の設置に対する賛否についての市民による投票(以下「市民投票」という。)を行う。
2 市民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(市民投票の実施とその措置)
第3条 市民投票は、次の各号のいずれかに該当するときに実施するものとする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者から串間市に対し、原子力発電所の設置に係る建設同意の申請があったとき。
(2) 市長が、市民投票を実施する必要があると認めたとき。
2 市長は、原子力発電所の設置に係る事務の執行に当たっては、市民投票の結果、過半数の意思を尊重するものとする。
(市民投票の執行)
第4条 市民投票は、市長が執行するものとする。
(市民投票の期日)
第5条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定め、投票日の9日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満20年以上の日本国籍を有する者で引き続き3箇月以上串間市に住所を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、原子力発電所設置に関する市民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿への登録は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第21条第1項に規定する者について行う。
(秘密投票)
第8条 市民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら市民投票を行う場所に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票等)
第11条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方式)
第12条 市民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、原子力発電所の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、原子力発電所の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第13条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第14条 市民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(市民投票の結果の告示等)
第15条 市長は、市民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第16条 市民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第17条 市民投票に関する事務を担任するため投票管理者、投票立会人、開票管理者及び開票立会人を置く。
2 前項に規定する者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、串間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年串間市条例第2号)の規定を準用するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成7年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 12:08

宇佐市自治基本条例

○宇佐市自治基本条例
平成26年12月24日条例第36号
宇佐市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民、議会及び行政の責務等
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 行政(第9条―第11条)
第4章 行政運営(第12条―第22条)
第5章 市民参画等(第23条―第26条)
第6章 まちづくりの推進(第27条―第30条)
第7章 条例の位置付け(第31条)
第8章 条例の検討及び見直し(第32条)
附則
平成17年、宇佐市、安心院町、院内町が合併し、私たちの新しい宇佐市が生まれました。
北は穏やかな豊前海を背にして、広大な宇佐平野と神聖な御許山から連なる美しい山並が眼前に広がります。南の山々には荘厳な東椎屋の滝や清涼な岳切渓谷など多くのすばらしい自然が遺っています。私たちはそのような豊かな自然に囲まれ、その恵みを受けながら暮らしています。
宇佐市では、法鏡寺廃寺や虚空蔵寺の建立など、古代より盛んな仏教文化が花開いていました。8世紀には宇佐神宮とその神宮寺である弥勒寺が成立し、神仏習合文化の中心として、また、九州でも有数の荘園領主として広い影響力を発揮しました。
宇佐神宮をはじめ、石橋や鏝絵など歴史的・文化的価値の高い文化遺産が数多く遺っています。さらに先人たちが営々と作り上げてきた循環型の農林水産業の営みや多様な生物が生息できる自然環境が世界的に認められ、世界農業遺産に認定されました。
各地域で暮らす人や活動する人で作られる地域コミュニティは、これからも市の基盤となるものです。自然や歴史、文化と共に、地域コミュニティを活力あるものとし、発展させ、次の世代へつなげなければなりません。
宇佐市市民憲章にも、私たちは宇佐市民であることに誇りと責任を持ち、未来に向けて躍進するまちを目指すとうたわれています。
これからも宇佐市民が幸せに暮らせるまちをつくるために、ここに宇佐市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び行政の責務、行政運営の方法、市民参画、まちづくりその他の自治の基本となる事項を定めることにより、三者が協働して、市民が幸せに暮らせるまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内において事業を営み、又は活動を行う者
(2) 行政 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会その他の市の執行機関をいう。
(3) 協働 市民、議会及び行政が相互の理解と信頼に基づき、地域の課題解決等に向けて、互いが連携・協力して取組を実施していくことをいう。
(4) まちづくり 地域社会における安全かつ安心で快適な生活環境の推進等、幸せに暮らせるまちを実現するための公共的な活動をいう。
(5) 地域コミュニティ 人々が協力してより良い地域にすることを目的として作られた組織及び団体をいう。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 本市の自治は、市民が幸せに暮らせるまちをつくるために、市民が主体となり、市民の意思と責任に基づき行う。
2 本市のまちづくりは、市民、議会及び行政が協働して行う。
(基本原則)
第4条 本市は、次に掲げる事項を自治の基本原則とする。
(1) 人権尊重の原則 すべての市民が、互いの人権を尊重すること。
(2) 市民主体の原則 自治の主体は、市民であること。
(3) 市民総参加の原則 すべての市民が、性別、年齢、障害の有無等を問わず、まちづくりに参加できる機会を有すること。
(4) 情報共有の原則 市政に関する情報は、市民、議会及び行政が共有すること。
(5) 協働の原則 市民、議会及び行政は、各々の役割を理解し、協働によりまちづくりに取り組むこと。
第3章 市民、議会及び行政の責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有する。
(1) 安全かつ安心で幸せな暮らしを求めること。
(2) まちづくりに参画すること。
(3) 公正な行政サービスを受けること。
(4) 市政に関する情報について、公開又は提供を求めること。
(市民の責務)
第6条 市民は、次に掲げる責務を負う。
(1) 自らの判断に基づいて、まちづくりへ参画するよう努めること。
(2) 互いに権利を尊重し、理解し、及び協力するよう努めること。
(3) 自らの発言と行動に責任を持つこと。
(4) 地域コミュニティを構成する一員としての社会的責任を認識し、その調和を図り、まちづくりを進めるよう努めること。
(5) すべての子どもは何にも代え難い本市の宝であることを認識し、子どもたちが夢や希望を持って、安全で安心して健やかに成長できるよう努めること。
(6) 行政サービスやまちづくり等に伴う応分の負担を負うこと。
第2節 議会
(議会の責務)
第7条 議会は、次に掲げる責務を負う。
(1) 広く市民にわかりやすく開かれた議会とし、住民の負託に応えること。
(2) 市政の運営に関し、本市の議決機関として、市民の幸せな暮らしのために議会を運営すること。
(議員の責務)
第8条 議員は、次に掲げる責務を負う。
(1) 公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、住民の負託に応えること。
(2) 住民の代表としての品格を保持し、常に自己研さんに努めること。
(3) 議会活動に関して市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、市民の幸せな暮らしのために活動を行うこと。
第3節 行政
(行政の責務)
第9条 行政は、次に掲げる責務を負う。
(1) 市民が幸せに暮らせるよう、効率的で公正かつ透明性の高い健全な行政運営を誠実に行うこと。
(2) 市民の意見、苦情及び要望をよく聴取し、総合的かつ計画的な行政運営を行うこと。
(3) 自治及び地域コミュニティの発展並びにそれらを支える人材の育成に尽力すること。
(市長の責務)
第10条 市長は、次に掲げる責務を負う。
(1) 住民の負託を受けた本市の代表である責務を常に認識し、市民の幸せな暮らしの実現のため、市政を担うこと。
(2) 政策の立案及び執行、職員の指揮監督、市政全体の総合調整その他の行政運営を効果的かつ効率的に行うこと。
(3) 行政運営に関して、市民への説明責任を果たすこと。
(4) 市民の意向、地域の実情等を把握し、これらを市政に反映させるよう努めること。
(職員の責務)
第11条 職員は、次に掲げる責務を負う。
(1) 全体の奉仕者であることを常に認識し、法令を遵守し、公平、公正かつ誠実に職務に従事すること。
(2) 職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上を図ること。
(3) 自らが地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすこと。
第4章 行政運営
(総合計画)
第12条 行政は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びその基本構想に基づき市の行政分野全般にわたる施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定めるための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 総合計画の策定に当たっては、広く市民参画の機会を設けなければならない。
3 行政は、総合計画の進行管理を行わなければならない。
(財政運営)
第13条 行政は、中長期的な財政見通しのもとに予算を編成する等、計画的で健全かつ弾力的な財政運営に努めなければならない。
2 行政は、地域資源を生かし、地域に合った事業を行うことで、効果的かつ効率的な財政運営を行わなければならない。
(政策法務)
第14条 行政は、政策実現のために主体的に条例、規則等の整備を行うとともに、地方自治の本旨に基づき法令を解釈及び運用するものとする。
(条例の制定等の手続)
第15条 市長は、まちづくりに関する重要な条例を立案しようとするときは、広く市民の参画を図るよう努めなければならない。
(行政評価)
第16条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。
(行政手続)
第17条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導等に関する手続を明らかにするものとする。
(情報公開)
第18条 行政は、市政に関して市民に説明する責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、行政が保有する情報を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 行政は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定めるところにより、行政が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
(権利保護及び意見等への対応)
第20条 行政は、行政運営における市民の権利利益を擁護するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 行政は、行政運営に関する意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じなければならない。
(危機管理体制の整備等)
第21条 行政は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するため、危機管理体制を整備するとともに、市民、関係団体等との連携及び協力体制の構築を図るものとする。
(行政組織の編成)
第22条 行政は、機動的かつ効率的な行政運営が可能となるよう組織の編成を行うとともに、市民目線に立った組織の連携及び横断的調整を図るものとする。
第5章 市民参画等
(市民提案)
第23条 行政は、市民の意見、提言等を市政に反映させるための制度の拡充に努めなければならない。
2 行政は、政策の立案、実施、評価等の情報を、市民に積極的に提供するものとする。
(市民意見の聴取)
第24条 行政は、重要な政策等の立案に当たっては、市民から意見を公募する手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施し、広く市民の意見を求めなければならない。
2 行政は、パブリックコメント手続を実施したときは、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表しなければならない。
(附属機関等)
第25条 行政は、法令又は条例に基づき設置する附属機関のほか、必要に応じて市政に対する提言、報告等を行う検討委員会等を設置するものとする。
2 行政は、法令に別段の定めがある場合を除き、附属機関及び検討委員会等の構成員については、識見を有する者及び関係団体からの推薦者のほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めなければならない。
3 行政は、附属機関及び検討委員会等の会議の公開に努めるものとする。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市長は、前項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定める。
第6章 まちづくりの推進
(まちづくりの原則)
第27条 市民、議会及び行政は、幸せに暮らせるまちづくりを目的として、情報を共有し、互いを理解し、信頼関係を築くよう努めなければならない。
2 市民、議会及び行政は、子どもが未来を担う大切な存在であることを認識し、子どもの健全育成及び安全の確保に配慮したまちづくりを行うよう努めなければならない。
3 市民、議会及び行政は、長年まちづくりに携わってきた高齢者の知恵と経験に学びながら、あらゆる世代が手を取り合い、協働してまちづくりを行うよう努めなければならない。
4 行政は、市民及び地域コミュニティがまちづくりの主体であることを認識し、その自主性及び自立性を促すよう配慮しなければならない。
(まちづくりの推進)
第28条 行政は、地域における課題について、市民及び地域コミュニティの意向を把握するとともに、その意見を市政に反映させるよう努めるものとする。
2 行政は、複数の地域に関する課題について、関係する市民及び地域コミュニティの調整が図られるよう必要な支援をするものとする。
(他都市等との連携及び交流の推進)
第29条 行政は、国、県、他の市町村等との連携に努めるものとする。
2 行政は、海外の行政機関等との交流の推進に努めるものとする。
(自然環境、歴史及び文化の保全等)
第30条 市民、議会及び行政は、本市の財産である自然、歴史及び文化を守り、活用し、並びに次の世代に継承するよう努めなければならない。
2 行政は、市民が本市に誇りを持つよう啓発活動に努めなければならない。
第7章 条例の位置付け
第31条 市民、議会及び行政は、本市の自治の基本原則として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第8章 条例の検討及び見直し
第32条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、市民の意見及び社会情勢を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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別府市協働のまちづくり推進条例

○別府市協働のまちづくり推進条例
平成27年3月25日条例第27号
別府市協働のまちづくり推進条例
少子高齢社会、人口減少、地域のつながりの低下、生活スタイルの変化など、私たちを取り巻く環境は大きく変わってきています。それに伴い、地域の課題も、ますます多様化・複雑化しています。
これまで、私たちのまち別府市では、自分たちの暮らす地域は自らの手でよくしていこうという市民による自主的な地域社会での取組が活発に行われてきました。
これからも、いままで以上に市民が互いに協力しながら地域の課題の解決を図り、質の高い地域づくり、まちづくりを実現したいと思います。
私たち市民が生き生きとして、心豊かに暮らせる地域を築き、だれもが胸を張って誇れる、魅力と活力のあふれる「別府のまち」を次の世代に引き継ぐことを心に誓い、ここに「別府市協働のまちづくり推進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市民及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりの推進に関する基本的事項を定めることにより、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって魅力と活力のあふれる地域社会の形成に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 住民、自治会等の地縁組織、NPO法人等の市民活動団体、また、大学や企業等も含めた全ての人や団体(法人その他の団体)をいいます。
(2) 協働のまちづくり 地域の課題を解決するために、市民と市又は市民が相互に協力して行う公共的又は公益的な活動をいいます。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりの推進は、市民及び市が対等の立場に立って、各々の自由な意思に基づいて行うものとします。
2 協働のまちづくりの推進は、市民及び市が互いに理解を深め、それぞれの役割や責任の分担を明確にして行うものとします。
3 協働のまちづくりの推進は、市民及び市がお互いの自主性を尊重し、主体性を持って行うものとします。
4 協働のまちづくりの推進は、情報公開の下で、公平かつ公正に行うものとします。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に規定する基本理念に基づき、自らが暮らす社会に関心を持ち、身の周りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、協働のまちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努めるものとします。
2 市民は、その特性を生かしながら協働のまちづくり活動を行うとともに、広く市民の理解を得られるように努めるものとします。
(市の役割)
第5条 市は、協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民及び市がそれぞれの役割を担い、地域の課題を共有することができるよう必要な措置を講じることに努めるものとします。
(基本施策)
第6条 市は、協働のまちづくりの推進のため、次の基本施策を行うものとします。
(1) 啓発活動及び人材育成の推進のための施策
(2) 市民と市の相互理解の推進のための施策
(3) 体制づくりと支援策の推進のための施策
(4) 環境整備のための施策
(5) 取組の評価や見直しの推進のための施策
(委員会の設置)
第7条 この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じて協働のまちづくりの推進に関する重要事項を調査審議するため、別府市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について、市長に意見を述べることができます。
3 委員会は、5名以上10名以下の委員で組織します。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 現に協働のまちづくりを行っている市民又はその代表者
(4) 市の職員
(5) その他市長が適当と認める者
5 前項第1号に掲げる者は、公募により選考します。ただし、応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは、この限りではありません。
(行政サービスにおける参入機会の提供)
第8条 市は、市民が有する専門性等の特性を生かせる分野において、市民に対し市が行う行政サービスへの参入機会の提供に努めるものとします。
2 市は、前項の規定により市民が行政サービスへ参入するときは、行政サービスの実施に従事する者の権利の保護、労働環境の向上及び社会的価値の実現のための環境の整備に努めるものとします。
(中間支援人材の育成)
第9条 市は、協働のまちづくりの円滑な推進を図るために市民と市を相互に媒介し、市民の自立と課題解決を支援するための活動を行う人材の育成を行います。
(施策の評価)
第10条 市長は、毎年度、協働のまちづくりの推進に関する施策の実施状況を委員会に報告します。
2 前項の規定による報告を受けた委員会は、その内容を評価し、その結果を市長に報告します。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができます。
3 市長は、前項の規定により意見があったときは、その内容の調査又は検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講じるものとします。
(実施状況等の公表)
第11条 市長は、前条第1項の実施状況及びこれについての委員会の評価の結果を公表します。この場合において、同条第2項の規定により意見があったときは、当該意見及びその内容の調査又は検討の結果を付記するものとします。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:53

壱岐市庁舎建設に関する住民投票条例

○壱岐市庁舎建設に関する住民投票条例
平成27年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎建設について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 庁舎建設に賛成
(2) 庁舎建設に反対
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を壱岐市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が判断し、意思を明確にするために必要な庁舎建設に関する情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第11条 市長その他関係団体は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の取扱い)
第15条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:48

長崎市よかまちづくり基本条例

○長崎市よかまちづくり基本条例
平成27年9月30日
条例第39号
長崎市においては、これまでも市民がまちづくりに参画し、行政とも協働を重ねてきました。それらのつながりをさらに強めることで、どのような時代の変化にも対応できる真に自立した「よかまち」を実現するため、長崎市におけるまちづくりの基本的な考え方や市民の役割等を明確にした、長崎市よかまちづくり基本条例をここに制定します。
私たちのまち長崎市は、鎖国時代には西洋に開かれた唯一の窓口であり、港を通して、多様な異国の文化を受け入れ、先進的な情報を国内に広めるとともに、志を持つた若者たちを育み、時代を動かす日本の国づくりに大きく貢献してきた歴史を持つています。
また、原子爆弾の惨禍から市民の英知とたゆまぬ努力によつて復興した経験を持つことから、核兵器の廃絶と世界恒久平和を希求し、その実現に向け、自ら行動し続けるまちです。
このような歴史と、日本、中国、西洋を意味する和・華・蘭の文化が融合した異国情緒豊かな長崎市には、交流の史実を物語る出島をはじめ、様々な歴史や文化を象徴する寺社や教会、日本の近代化を支えた産業遺産などがまちの至るところに残つており、中には世界遺産として登録されたものもあります。また、「くんち」や「 精霊流しようろうなが し」に代表される祭りや行事も多く、各地域にも特色ある伝統が継承され、未来へと引き継ぐべき貴重な市民の財産となつています。
そして、これらの歴史や文化に加え、深い入江と港を囲む山々が織りなす美しい地形は、世界でも有数の夜景を演出し、新鮮な海の幸や異国との交流の中で育まれてきた和・華・蘭の食文化に、市民のあたたかい心が相まつて、訪れる方々をもてなしています。
一方、地域の課題やニーズも多様化・複雑化している現状において、人口減少や少子化・高齢化が進行し、地域のつながりが希薄化するなど、社会の仕組みについても大きな転換期を迎えています。
私たちは、将来のこのまちが、「豊かな自然や歴史と文化を守り、活かしながら、世界中のだれもが訪れたくなるおもてなしに溢れた魅力あるまち」、「すべての市民が安全・安心に暮らし、地域や人のつながりを大切にするまち」、「原爆被爆都市の使命として、被爆体験を語り継ぎ、平和を発信し続けるまち」であることを目指します。
この条例を制定することにより、市民、議会及び行政などあらゆるまちづくりの担い手である私たちが、それぞれの強みを活かし、役割を果たしながら、みんなでまちづくりを進めていきます。
(まちづくりの宣言)
第1条 私たちは、まちづくりに参画し、様々な担い手と協働し、つながりを深め広げることにより、どのような時代の変化にも対応でき、幸せに暮らし活動できる長崎市らしいまちづくりを進めます。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 住民 本市の区域内に住所を有する者をいいます。
イ 通勤・通学する人 本市の区域内に通勤し、又は通学する者をいいます。
ウ 地域団体 地域のために活動している地域ごとに形成された自治会などの団体をいいます。
エ 市民活動団体等 本市の区域内で不特定かつ多数のものの利益の増進のために活動している個人及び法人その他の団体をいいます。
オ 事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいいます。
カ 納税者 アからオまでに掲げる個人、法人、団体のほか、本市へ納税している個人、法人、団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。
(3) まちづくり 地域をより良いものとするための様々な分野における取組みをいいます。
(4) 市政 市長等又は議会が行う活動をいいます。
(5) 参画 自らの意思でまちづくりに参加することをいいます。
(6) 協働 様々な担い手が強い信頼関係のもと、それぞれの強みを発揮して、お互いに協力してまちづくりに取り組むことをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 私たちのまちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 豊かな自然や歴史と文化を守り、活かしながら、だれもが訪れたくなる魅力あるまちづくり
(2) 地域や人がつながり、だれもが安全・安心に暮らせる住みやすいまちづくり
(3) 被爆の実相や体験を継承し、平和を発信し続けるまちづくり
(まちづくりの基本原則)
第4条 私たちのまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会、市長等が、まちづくりに関して情報を出し合い共有すること
(2) 参画の原則 市民が、まちづくりに主体的に参画すること
(3) 協働の原則 市民、議会、市長等が、まちづくりにおいて協働すること
(市民の役割)
第5条 私たち市民は、自分たちのまちに関心を持ち、自分たちのまちをよく知るために、お互いに情報を出し合い共有します。
2 私たち市民は、自分でできることは自分で、自分たちでできることは自分たちでという気持ちで、積極的にまちづくりに参画します。
3 私たち市民は、まちづくりにあたり、お互いに相手の立場を理解しおもいやりをもつて、様々な担い手とつながり、積極的に協働します。
4 私たち市民は、先人から受け継いだ交流により栄えたまちを、さらに発展させ、みんなでまちをつくるという気持ちとともに、未来を担う子どもたちに継承します。
(議会の責務)
第6条 議会は、市政における二元代表制の一翼を担い、本市の意思決定を行う議決機関として、その権能を発揮します。
2 議会に関する基本的な事項については、長崎市議会基本条例(平成22年長崎市条例第37号)によります。
(市長等の責務)
第7条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高い市政運営のため、市民意思の把握に努め、まちの現状や課題を市民と共有して、まちづくりを推進します。
2 市長等は、市民の自主性及び自立性を尊重し、参画と協働によるまちづくりを推進します。
3 市長等は、市民の意見を適切に反映させながら、総合的かつ計画的な市政の運営に取り組むとともに、健全な財政運営を行います。
4 市長等は、国及び他の地方自治体と積極的に連携します。
5 市長等は、世界に貢献するために、これまでの国際交流の歴史を活かしながら、国外の都市等と積極的に連携します。
6 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、参画と協働によるまちづくりを推進する職員を育成します。
7 市長等は、この条例の趣旨が施策等に反映されていることを検証します。
(職員の責務)
第8条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例、規則等を遵守するとともに、市民と情報を出し合い共有しながら、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行します。
2 職員は、様々な担い手とつながり、積極的に参画と協働によるまちづくりに取り組みます。
3 職員は、自らの経験や専門性を活かしながら、市民としての役割を担います。
附 則
この条例は、平成27年12月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:45

【失効】古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例

○古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例
平成26年6月27日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 古賀市自治基本条例(仮称)(以下この条において「条例」という。)に規定する事項、内容等の検討に関すること。
(2) 条例の素案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の検討等のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第8条 会長が特に専門的な検討及び協議が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会に所属する委員のうちから互選する。
3 部会長は、部会を総理し、部会における協議の経過及び結果を、委員会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に所属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に掲げるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課地域コミュニティ室において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第4条に規定する委員の任期が終了した日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:26

大牟田市協働のまちづくり推進条例

○大牟田市協働のまちづくり推進条例
平成27年9月25日条例第22号
大牟田市協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民の役割(第4条)
第3章 市の役割(第5条・第6条)
第4章 協働の推進(第7条―第12条)
第5章 地域コミュニティの活性化(第13条―第17条)
第6章 市民活動の促進(第18条・第19条)
第7章 条例の位置付け及び見直し等(第20条―第22条)
第8章 雑則(第23条)
付則
私たちのまち大牟田市は、三池山と有明の海に抱かれた穏やかな自然環境のもと、我が国の急速な近代化と経済発展を支えてきた燃ゆる石のふる里として、石炭関連産業の振興とともに発展してきました。
私たちは、先人たちが努力と苦労によって築き上げてきた歴史と文化、伝統やユネスコの世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産などの地域資源を次世代に継承し、自らの責任において、互いに力を合わせ、未来にはばたく大牟田のまちを築くため、わがまちの潜在能力を活いかしたまちづくりを進めています。
今日、社会経済情勢の変化とともに、少子高齢化や人口減少、価値観の多様化が進み、地域への関心の希薄化によるコミュニティの衰退等、まちづくりを進めていくうえで様々な課題が生じています。
こうした時代の変化に的確に対応していくために、市民と市がそれぞれの役割を分担するとともに、自らの意志に基づき主体的に行動しながら共に力を合わせ、協働のまちづくりの取組を進めていくことが求められています。
私たちは、この協働のまちづくりを通して人づくりを行い、地域の絆きずなを深めながら、全ての市民が安心して心豊かに暮らし続けられる住み良いまちの実現を図るとともに、次世代を担う子どもたちが、わがまち大牟田に希望と愛着を持ち、ふる里として誇れるまちをつくり上げていかなければなりません。
そこで私たちは、この基本理念に基づき、まちづくりの主役は市民であることを実感できる協働のまちづくりを推進し、わがまち大牟田の将来にわたる地域社会の発展を目指し、ここに大牟田市協働のまちづくり推進条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本理念を明らかにするとともに、市民参加及び協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより、心豊かで活気と魅力のある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(3) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 協働のまちづくり 市民等及び市がそれぞれに自己の責任と役割を認識し、相互に補完し、及び協力し合うことによって、自助、共助及び公助の取組による住み良い地域社会を創造することをいう。
(5) 地域コミュニティ 地域住民が共同体意識を持ち、相互にコミュニケーションを図り、地域の事柄に取り組む地域社会をいう。
(6) 地域活動 地縁を基礎として組織された団体である地域コミュニティ組織が、地域の公共の課題の解決や地域の活性化を目的として主体的に取り組む活動をいう。
(7) 市民活動 市民等が自主的、自発的にまちづくりのために行うボランティア活動をはじめとする自由で公益性のある社会貢献活動(宗教、政治又は選挙を主たる目的とする活動を除く。以下同じ。)をいう。
(基本原則)
第3条 市民等及び市は、対等な関係で役割を分担しながら連携・協力を行い、協働のまちづくりを進める。
2 市民等及び市は、相互理解に努め、信頼関係を深めるとともに、連携・協力関係を築き上げる。
3 市民等及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、情報の共有を行う。
4 市民等及び市は、まちづくりに関する情報を共有し、協働のまちづくりへの市民参加を推進する。
第2章 市民の役割
第4条 市民は、まちづくりの主体としての意識を持ち、協働のまちづくりに自主的に参加し、協力するよう努めるものとする。
2 市民は、市が発信するまちづくりに関する情報に関心を持ち、積極的に情報を得るよう努めるものとする。
3 市民は、自らの住む地域に関心を持つとともに、お互いの立場を理解し、連携・協力を図り、地域コミュニティの活性化と地域課題の解決に向け主体的に行動するよう努めるものとする。
第3章 市の役割
(行財政運営)
第5条 市は、協働のまちづくり及び質の高い市民サービスの提供を推進するため、効果的かつ効率的な行財政運営に努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりの推進を図るための総合的な施策を効果的に実施するものとする。
3 市は、社会状況に応じて市民等の意向、意見等を的確に把握し、協働のまちづくりの施策に反映させるよう努めなければならない。
4 市は、公平、公正な行財政運営を行い、市民等との信頼関係の向上に努め、協働のまちづくりを推進しなければならない。
(職員の意識及び能力の向上)
第6条 市は、職員が協働のまちづくりの推進について認識を深め、市民等とともに積極的な取組を行うよう、職務能力の向上のため、職員に対する啓発及び研修を実施しなければならない。
2 職員は、協働のまちづくりを理解し、地域活動や市民活動に対して連携・協力及び実践を行うことができるよう、意識の醸成及び資質の向上のための自己啓発に努めなければならない。
第4章 協働の推進
(情報の共有)
第7条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報を相互に発信及び収集をし、情報の共有を推進する。
2 市民等は、協働のまちづくりを推進するため、市民相互のまちづくりに関する情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民等の協働のまちづくりへの参加が推進されるよう、市民等が求める情報を市民等に対し分かりやすく迅速に提供し、市民等と情報が共有されるよう努めなければならない。この場合において、市は、大牟田市個人情報保護条例(平成14年条例第22号)を遵守しなければならない。
(市の説明責任)
第8条 市は、施策の立案、実施及び評価における各段階において、その内容、効果等を市民等に分かりやすく説明しなければならない。
2 市は、協働のまちづくりに関する市民等からの意見等の把握に努めるとともに、市民等の意見等に対し、迅速かつ適切に応えなければならない。
(市民参加の機会の確保)
第9条 市は、市民等の意見等が協働のまちづくりに反映されるとともに、市政への市民参加が実感できるよう、市民等の意見等を聴くための多様な市民参加の機会を設けなければならない。
(市民参加の対象)
第10条 市民等は、市民参加の対象となる次に掲げる事項への参加に努めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更に関する事項
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定、改正又は廃止に関する事項
(4) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、改正又は廃止に関する事項
(5) 広く市民等の公共の用に供される施設の設置に関する計画等の策定、変更又は廃止に関する事項
(市民参加の方法)
第11条 市は、前条各号に掲げる市民参加の対象となる事項(以下「政策等」という。)について、次の各号に掲げる市民参加のいずれかの方法等により広く市民等の意見等を求めるものとする。
(1) アンケート調査(政策等に対する市民等の意向等を把握するため、調査項目及び期間を定め、市民等から回答を求める方法をいう。)
(2) パブリックコメント(政策等の策定、改正又は廃止に当たり、当該政策等の案の趣旨、内容その他の事項を公表し、広く市民等から意見等を求め、これを考慮して市の意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(3) ワークショップ(市民等が共同作業又は自由な議論を通して、課題、問題点等を抽出し、より良い解決方法を導き出す方法をいう。)
(4) 説明会(市民等に対し政策等の内容又は市の考え方を直接説明し、市民等から広く意見等を求める方法をいう。)
(5) 審議会等(市の事務について調停、審査又は調査を行うために市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関に設置された附属機関に意見等を求める方法をいう。)
(6) 公聴会(政策等の策定、改正又は廃止に当たり、利害関係者や学識経験者等に対し、意見等の聴取の理由、期日及び場所を公表し、意見等を求める方法をいう。)
(7) その他市長が必要と認める方法
(市民参加の公表)
第12条 市は、前条各号に掲げる方法等により市民参加を実施する場合においては、適切な方法によりその実施に関する事項について公表しなければならない。
第5章 地域コミュニティの活性化
(地域コミュニティ組織の役割)
第13条 校区まちづくり協議会は、地域住民相互の交流と支え合いを通して、地域コミュニティの形成促進に資する活動に主体的に取り組むものとする。
2 校区まちづくり協議会及びその他の地域コミュニティ組織(以下「校区まちづくり協議会等」という。)は、地域課題の解決に向けて取り組むとともに、地域活動を通して地域の活性化に取り組むものとする。
3 校区まちづくり協議会等は、自らの活動について情報を発信するとともに、地域住民と情報交換を行い、活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
(地域コミュニティ組織への参加等)
第14条 市民は、校区まちづくり協議会等の活動への理解を深め、その活動への参加又は協力に努めるものとする。
(地域コミュニティ組織への支援)
第15条 市は、市民の地域活動の普及を推進するため、校区まちづくり協議会等の活動の周知啓発を推進するものとする。
2 市は、校区まちづくり協議会の活動拠点となる施設の確保及び整備を推進するものとする。
3 市は、校区まちづくり協議会等の活動を促進するための適切な支援策を推進するものとする。
(事業者の役割)
第16条 事業者は、地域社会の一員として地域コミュニティへの参加、協力及び支援に努めるものとする。
(人材育成)
第17条 校区まちづくり協議会等及び市は、地域コミュニティの活性化を図るため、地域活動を担う人材の発掘と地域社会を担う次世代の育成に努めるものとする。
第6章 市民活動の促進
(市民活動団体の役割)
第18条 自主的かつ自発的な公益性のある社会貢献活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、その特性と専門性を活いかし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、自らの活動が広く市民等に理解され、活動の輪が広がるよう、情報の発信に努めるものとする。
3 市民活動団体は、まちづくりの主体である市民等及び市との連携・協力に努めるものとする。
(市民活動への支援)
第19条 市は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重し、対等の立場で連携・協力を図り、市民活動団体の交流促進を推進するものとする。
2 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対しまちづくりの情報を提供するとともに、市民活動団体の活動の周知啓発を推進するものとする。
3 市は、市民活動の促進を図るため、市民活動団体の活動拠点となる市民活動サポートセンターの機能の充実を推進するものとする。
4 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対する適切な支援策を推進するものとする。
第7章 条例の位置付け及び見直し等
(条例の位置付け)
第20条 この条例は、協働のまちづくりの基本原則であり、市民等及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
(条例の見直し)
第21条 市は、必要に応じて、市民等の意見等を踏まえ、この条例の見直しを行うものとする。
(附属機関の設置)
第22条 この条例に基づく協働のまちづくりの推進に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関を置くものとする。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:24
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