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特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例(島根県)

○特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
平成15年3月11日
島根県条例第20号
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立当初の活動を支援することにより、県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除について島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)の特例を定めるものとする。
(法人の県民税の課税免除)
第2条 知事は、特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業をいう。)を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る法人の県民税の均等割を免除することができる。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
(自動車取得税の課税免除)
第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。
2 知事は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:22

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

○鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

平成25年3月26日

鳥取県条例第4号

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例をここに公布する。

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定手続(第3条―第7条)

第3章 控除対象特定非営利活動法人(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

第5章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「指定手続」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めるための手続をいう。

3 この条例において「実績判定期間」とは、地方税法第37条の2第12項の申出(以下「申出」という。)の直前に終了した事業年度の末日(申出をする特定非営利活動法人が希望する場合にあっては、同日から申出の日までの間で当該特定非営利活動法人が選んだ日。以下「基準日」という。)以前5年(控除対象特定非営利活動法人となったことのない特定非営利活動法人にあっては、2年。以下この項において同じ。)内に終了した事業年度のうち最も早い事業年度の初日(その日が基準日の5年前の日以前である場合にあっては、基準日の5年前の日の翌日)から基準日までの期間をいう。

4 この条例において「判定基準寄附者」とは、各事業年度(基準日が事業年度の末日以外の日である場合にあっては、基準日を起点として遡る各年。次項及び第4条において同じ。)の寄附金(寄附者の氏名又は名称及び住所が明らかなものに限る。)の総額(寄附者が個人である場合にあっては、その者と生計を一にする者からの寄附金を加算した金額)が1,000円以上である寄附者をいう。ただし、申出をする特定非営利活動法人の役員及びその者と生計を一にする者を除く。

5 この条例において「判定基準活動者」とは、各事業年度において申出をする特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に対し無償で労力を提供した者(氏名及び住所が明らかな者に限る。)をいう。ただし、当該特定非営利活動法人の役員、社員及び職員並びにこれらの者と生計を一にする者を除く。

6 この条例において「指定取消の手続」とは、特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人でなくする条例を定めるための手続をいう。

(令元条例1・一部改正)

第2章 指定手続

(指定手続の申出)

第3条 申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

(1) 名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 事業の内容

(4) 事業を行う県内の地域

(5) 実績判定期間

(6) その他知事が必要と認める事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる書類については、法の規定によりこれらの書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(1) 次条第1項の規定に適合する旨を説明する書類及び第5条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 直近の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)

3 知事は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び当該申出書の提出があった年月日を公表するとともに、前項各号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から1月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(指定手続を行う基準)

第4条 知事は、申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定手続を行うものとする。

(1) 県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。

(2) 事業内容が適切であるものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間において行った事業が、次のいずれかの活動を推進するものであること。

(ア) 新たな時代の扉を開く活動

(イ) 様々な活動等をつなげる活動

(ウ) 環境、生活等を守る活動

(エ) 歴史、自然、文化等を楽しむ活動

(オ) 互いに支え合う活動

(カ) 人を育む活動

イ 実績判定期間において、地縁団体、市町村若しくは県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。

(3) 広く県民等からの支援を受けているものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間内の各事業年度における判定基準寄附者(判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準寄附者のうち少なくとも1人は、県民であること。

イ 実績判定期間内の各事業年度における判定基準活動者(判定基準活動者と生計を一にする他の判定基準活動者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準活動者のうち少なくとも1人は、県民であること。

(4) 事業報告書等、役員名簿及び定款等を法第28条第1項及び第2項の規定により事務所に備え置き、同条第3項の規定により閲覧させていること。

(5) 活動の内容、活動を行った年月日等の活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。

(6) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。

(7) 申出の直前に終了した事業年度の末日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

2 県内の市町村の条例で控除対象特定非営利活動法人として定められている特定非営利活動法人が前項に掲げる基準に適合するものと同等であると認めるときは、当該基準に適合しているものとみなす。

3 基準日以前5年内に合併した特定非営利活動法人に対する第1項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、知事は、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

ア 第16条第1項各号(第3号及び第6号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、控除対象特定非営利活動法人の指定取消の手続が行われた場合において、その原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

イ 法第47条第1号イからニまでに掲げる者

(2) 第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定取消の手続が行われた場合において、控除対象特定非営利活動法人でなくなった日から5年を経過しないもの

(3) 法第47条第2号から第6号までに掲げるもの

(指定の通知等)

第6条 知事は、指定手続を完了したときはその旨を、指定手続を行わなかったときはその旨及びその理由を、申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 知事は、指定手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(4) 控除対象特定非営利活動法人となった年月日

(5) 事業の内容

(6) 事業を行う県内の地域

(7) その他規則で定める事項

(有効期間及び更新)

第7条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人となった日から起算して5年を経過したときは、控除対象特定非営利活動法人でなくなるものとする。ただし、再度指定手続を行い、その期間を更新することを妨げない。

第3章 控除対象特定非営利活動法人

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)

第8条 控除対象特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第6条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定による届出又は同条第4項の規定による申請書の提出を知事にしたときは、この限りでない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

3 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等(年間役員名簿及び社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面を除く。)及び定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

4 知事は、第6条第2項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更に係る第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその内容を公表しなければならない。

(申出書の添付書類の備置き等)

第9条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、控除対象特定非営利活動法人である間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の地方税法第37条の2第13項に規定する寄附者名簿

(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

5 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

(平28条例55・令元条例1・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度1回、規則で定めるところにより、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、法第29条の規定による事業報告書等の提出を知事にしたときは、事業報告書等の提出は要しない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。

(役員報酬規程等の公開)

第11条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項各号に掲げる書類又は第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(解散の届出)

第12条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出又は同条第4項の規定による届出を知事にしたときは、この限りでない。

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第13条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第4項の規定により申請書を提出した日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(報告及び検査)

第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(次項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。ただし、知事が検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させなければならない。

4 前2項の規定は、第1項の規定による検査で前2項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該検査をする職員が当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、前2項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。

5 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第15条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(指定取消の手続を行う基準等)

第16条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。

(1) 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。

(3) 第7条の規定により控除対象特定非営利活動法人でなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(5) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。

(6) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行うことができる。

(1) 法第29条の規定又は第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定又は第8条第1項若しくは第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第8条第2項又は第9条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がないのに、第8条第3項又は第9条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(7) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、指定取消の手続を完了したときは、特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。

4 知事は、指定取消の手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

第4章 雑則

(誤認させる行為の禁止)

第17条 控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人と誤認させるような行為を行ってはならない。

(協力依頼)

第18条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第20条 次のいずれかに該当する場合においては、控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の申出書又は同条第2項各号に掲げる書類に不実の記載をしたとき。

(2) 第8条第1項、第12条又は第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(4) 第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(5) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日前にされた申出についても適用する。

(検討)

3 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に開始する事業年度又は支給する助成金に係る書類については、この条例による改正後の鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第9条第2項及び第3項並びに第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:11

【廃止】吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例

自治体データ

自治体名 吉野町 自治体コード 29441
都道府県名 奈良県 都道府県コード 29
人口(2005年国勢調査) 8,642人

条例データ

吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例は、吉野町まちづくり基本条例の制定に伴い、2015年に廃止されました。

吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例

平成25年9月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野町まちづくり基本条例策定審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討を行うため、吉野町まちづくり基本条例策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について所掌する。
(1) まちづくり基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びにまちづくり基本条例の素案等を記載した報告書を作成し、町長に答申すること。
(2) 前号における報告書についての町民意見の募集並びにまちづくり基本条例に係る説明及び周知に関すること。
(3) その他まちづくり基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民自治団体・地域づくり活動団体等からの代表者
(2) 町議会の議員
(3) 公募に応じた町民
(4) 学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 町長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年吉野町条例第3号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務課において処理する。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:09

吉野町まちづくり基本条例

吉野町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条-第4条)
第2章 町民の権利と役割、責務(第5条-第8条)
第3章 情報の公開と共有(第9条-第11条)
第4章 参画と協働(第12条・第13条)
第5章 地域自治活動と町民公益活動(第14条-第20条)
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務(第21条-第24条)
第7章 町政運営[行政経営](第25条-第36条)
第8章 住民投票(第37条)
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり(第38条)
第10章 連携(第39条・第40条)
第11章 条例の位置付け、見直し(第41条-第43条)
附則
 わたしたちのまち吉野町は、常緑の山々に囲まれ、清流吉野川が流れ、春には千有余年の歴史ある千本桜に彩られる美しいまちです。万葉集に「よき人のよしとよく見てよしと言ひし芳野よく見よよき人よく見」(巻一[二十七])と讃えられるなど、日本の歴史の表舞台に幾度となくその名が刻まれ、時と共に行き交った人々の足跡が残されてきました。吉野・大峯は、修験道の聖地として世界遺産に登録され、日本人のこころのふるさとを求めて訪れる人々を、今
なお温かく迎えています。
 わたしたちの先人は、恵まれた森と水を大切に守り、木の文化を育み、その恩恵に感謝の気持ちを忘れず、互いに喜びと苦労を共にして生業なりわいを営み、このちの繁栄を築いてきました。受け継がれてきた歴史、文化、自然環境は、わたしたちのくらしの礎を支える宝であり、誇りです。

しかし、吉野町も人口減少と少子高齢化が進むと同時に、時代とともにあった産業も大きな転換期を迎えています。
 この素晴らしいふるさと吉野を次の世代に引き継ぐためにも、今こそ、町民、議会、行政が、協働でまちづくりに取り組み、前に進む時を迎えています。
 わたしたちは、町民一人ひとりが、まちづくりの主役であるという自覚を持ち、寛容や共助のこころを育みながら、率先して地域社会の課題に取り組んでいきます。
 参画と協働を基盤に多くの知恵や力を集めることで、誰もが生き生きと安心して暮らせるまちをつくり、いつまでも住み続けたい、また、あらたに人々を迎え、暮らしてみたい憧れのまちをつくっていく決意です。
 そのためには、吉野町の行政運営も一層の努力や工夫が求められ、議会には、行政を監視し、時代の変化を見据えた政策を決める責任があります。
 わたしたちは、ここに、町民、議会、行政、それぞれの役割と責務を定め、町政の基本理念や基本原則を明らかにした吉野町まちづくり基本条例を制定します。これは、吉野町の最高規範であり、未来に向けた約束でもあります。
第1章 総則及び基本理念、基本原則
(目的)
第1条 この条例は、吉野町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立と豊かな地域社会を創造することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 町民 次に掲げる者をいいます。ただし、住民投票の対象等は別に定めます。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有するもの(以下「事業者」といいます。)
及び町内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内の学校に在学する者
エ 町に対して納税義務を有するもの
オ 町の公益や発展のために活動するもの
(2) 町 町議会及び執行機関によって構成される基礎自治体としての吉野町をいいます。
(3) 行政 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が主体的にかかわることをいいます。
(5) 協働 町民、町議会及び行政が、役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。
(6) まちづくり 住みよい豊かな吉野のまちをつくるための取組み及び活動をいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、障がいのあるなしその他の属性にかかわりなく、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくります。
(2) 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で開かれた町民主体の町政を行います。
(3) 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を次世代に引き継ぎ、世界遺産等を活かしたまちをつくります。
(4) 町内外の交流を図り、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちをつくります。

(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参画するとともに、公共的課題の解決にあたっては、町民及び町が協働して取り組みます。
(2) 情報の公開と共有の原則 町が持つ町政情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。
(3) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進します。
(4) 補完性の原則 町民と町は、課題の解決にあたり、より身近なところでの取組みを基本に、近隣、町、県及び国と順次、補完して取り組みます。
(5) 環境との共生の原則 町民と町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。
第2章 町民の権利と役割、責務
(町民の権利)
第5条 町民は、吉野町における自治の主体であり、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず町政や地域の自治活動、まちづくりに参加、参画する権利を有します。
2 前項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めます。
2 町民は、まちづくりへの参画にあたっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。
3 町民は、町民同士並びに町と連携、協働しながら、安全かつ安心して暮らせるまちづくりに取り組むよう努めます。
4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。
2 町民及び町は、青少年及び子どもが、まちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。
3 町民及び町は、安心して子育てができ、将来の担い手である青少年及び子どもがふるさとを大切に思い、健やかに育ち、心豊かに学び、成長できる環境づくりに努めます。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めなければなりません。
3 事業者は、町民や町と連携、協働して地域課題の解決や災害時の支援等に取り組むよう努めるものとします。
第3章 情報の公開と共有
(情報の公開と共有)
第9条 町民は、法令等により制限される場合を除いて、町政に関して町が有している情報を共有する権利を有します。町は、町政に関する情報を積極的に公開し、町民に対して説明する責務を果たします。
2 町は、まちづくりに関する情報を町民が容易に得られるよう、体制を整備しなければなりません。
3 町は、町民への情報の公開及び提供にあたっては、広報誌、ホームページその他多様な方法を活用し、町民に届くよう努めます。
(会議の公開)
第10条 町は、法令等に特別の定めがあるものを除き、行政の附属機関及び各種委員会、協議会等(以下「審議機関等」といいます。)の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。
2 町は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。
(情報の収集、管理と個人情報の保護)
第11条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、保有する情報について適宜更新を行いながら、適正に管理しなければなりません。
2 町長等は、別に定めるところにより、個人の権利や利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するための措置を講じなければなりません。
3 町は、保有する個人情報について、町民が自己に関する情報の開示や訂正等を求めたときには、適切に対応しなければなりません。
4 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。
第4章 参画と協働
(参加、参画と協働のまちづくり)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っています。ただし、参加、不参加を理由として、不利益をこうむることはありません。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたっては、互いの意見や活動を尊重しながら、責任ある行動をとるように努めます。

3 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。
4 町は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう適切な措置を講じるとともに、町民同士及び町と町民が協働して取り組む機会の拡充に努めなければなりません。
5 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。
(参加、参画と協働の仕組み)
第13条 町は、町政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとします。
2 町は、計画等の制定や見直しにあたっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとします。
3 町は、前各項において、高齢者や障がいのある人、女性等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければなりません。
4 町は、青少年及び子どもがまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めます。
5 町長等は、町が設置する審議機関等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から公募した委員を加えるよう努めなければなりません。
6 町民及び町は、まちづくりに関する自由な議論が行える場や機会を設定し、町民と町又は町民同士が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めます。
第5章 地域自治活動と町民公益活動
(住民自治の定義、あり方、原則)
第14条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民
が地域のさまざまな課題の解決に取り組み、より良い地域社会をつくろうとする自主的かつ主体的な営みをいいます。
2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区、町内会及び自治会)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとします。
3 町民は、住民自治の重要性を認識し、自ら積極的にその活動に参加するとともに、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めます。
4 町は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して支援その他必要な措置を講じるものとします。
(基礎的コミュニティ)
第15条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動します。
2 基礎的コミュニティは、近隣の住民を構成員とする基礎的自治団体としての役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として参画するよう努めます。
3 町は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じるものとします。
(地域自治団体)
第16条 町民は、地域が目指す将来像を自ら描きその実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「自治協議会」といいます。)を、1つの区域において1に限り設置することができます。
2 自治協議会は、町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとします。自治協議会は、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とします。
3 町長は、自治協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して
地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じなければなりません。
4 町は、自治協議会との協議の上、事務事業の一部を自治協議会に委ねることができます。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。
5 自治協議会に関する必要な事項は、別に定めます。
第17条 自治協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組みます。
2 自治協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければなりません。
3 自治協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定します。
4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めます。
(町民公益活動)
第18条 町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために自発的かつ自主的に行われる非営利の町民公益活動に関心を持ち、尊重します。
2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体を形成し、又は参加することができます。
3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めます。
4 町は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、別に定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じるものとします。
第19条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民の自発的な参加によって行われる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(生涯学習)
第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。
2 町及び町民は、町民の多様な学習の機会を提供するとともに、まちづくり活動への参加、参画を促すよう努めなければなりません。
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務
(町議会の役割と責務)
第21条 町議会は、法令で定めるところにより、町民の信託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される吉野町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。
2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視する役割を担います。
3 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開するなど、開かれた議会運営に努めます。
4 町議会は、町政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能及び立法機能の強化を図ります。
5 町議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。
6 町議会の組織、活動等に関しては、別に定めます。

(町議会議員の役割と責務、倫理)
第22条 町議会議員は、町民から選ばれた者として町民の信託に応え、常に公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、町民の代表者としての品位と責務を念頭におき行動しなければなりません。
2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、常に研鑽に努め、審議や行政監視及び政策立案の能力向上に努めます。
3 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に説明するとともに、広く町民の声を聴き、これを議会の審議に反映させるよう努めます。
(町長の役割と責務、倫理)
第23条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。
2 町長は、吉野町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。
3 町長は、施策の執行にあたっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。
4 町長は、前各項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町の職員の育成に努めなければなりません。
(町の職員の責務)
第24条 町の職員(以下「職員」という。)は、町民全体の奉仕者であるという自覚を持ち、法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、その職務を遂行するにあたって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。
3 職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するなど研鑽に努めなければなりません。
4 職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努め
るとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めます。
5 職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなければなりません。
第7章 町政運営 [行政経営]
(町政運営<総合計画>)
第25条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町民参加のもと、最上位の計画として総合計画を策定します。
2 総合計画の基本構想については、議会の議決を得るものとします。
3 町長は、総合計画に掲載される施策については、政策目標をわかりやすくするために指標を掲げ、毎年度、適切な進行管理を行い、その結果を公表します。
4 町が進める政策等は、総合計画に依拠するものとし、各政策分野の計画の策定又は改定にあたっては、総合計画との整合を図ります。
5 町長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図ります。見直しにあたっては、町民参加の審議会に諮るものとします。
(町政運営<行政組織>)
第26条 町長は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、効率的かつ機能的な行政組織を編成するとともに、責任を明確にして、組織間の連携を図らなければなりません。
2 町長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
(町政運営<財政運営>)
第27条 町長は、予算の編成及び執行並びに決算にあたっては、総合計画を踏まえ、効率的かつ効果的な行政経営のもとで最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。
2 町長は、予算編成過程の透明性を図り、町民が予算及び決算を把握できる
よう、情報の提供に努めなければなりません。
3 町長は、計画的かつ健全な財政運営を図るため、資産及び負債、行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握し、公表しなければなりません。
4 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ中長期的な財政見通しを作成するよう努めます。
(町政運営<政策法務>)
第28条 町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法と法令解釈に関する自治権を積極的に活用します。
2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めます。
(町政運営<法令遵守、公益通報>)
第29条 町は、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営するために、常に地方自治法(昭和22年法律第67号)等の法令等を遵守しなければなりません。
2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。
3 職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。
4 正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。
5 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<説明責任、応答責任>)
第30条 町は、町政の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明しなければなりません。
第31条 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があっ
たときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。
2 町長等は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めます。
(町政運営<広報・広聴、パブリックコメント>)
第32条 町は、町政の方針や動向等の情報については町民に対して積極的に広報し、また、町民からの意見、提案等を求めるよう努めます。
2 町は、多様な手段で分かりやすい広報を行い、かつ多様な手法で広聴に努めます。
3 町長は、町行政に関する重要な条例や政策の策定及び改廃に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うものとします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<行政手続>)
第33条 町は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければなりません。
2 前項に関することは、別に定めます。
(町政運営<行政評価>)
第34条 町長等は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、町民にわかりやすく公表しなければなりません。
2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理及び予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。
3 町長等は、行政評価を行うにあたっては、必要に応じて町民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができるものとします。
(町政運営<外部監査>)
第35条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。
(町政運営<危機管理>)

第36条 町長等は、日頃から災害等の危険を予測し、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対策を講じるとともに、緊急事態に適切に対処できる総合的かつ機動的な危機管理体制の充実及び強化に努めなければなりません。
2 町長等は、町民及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民の安全と安心の推進に取り組まなければなりません。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければなりません。
3 町民は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る(自助)」、「自分たちの地域は自分たちで守る(共助)」を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組みに努めます。
第8章 住民投票
(住民投票)
第37条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認する必要があると認めたときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。
3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めます。
4 投票資格者を定めるにあたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。
5 町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり
(世界遺産等を活かしたまちづくり)
第38条 町民及び町は、私たちの誇りとする世界遺産等を有するまちとして、豊かな自然環境並びに歴史資源の保全と継承に努めるとともに、国際的な注目を集めていることに鑑み、国際観光地として、おもてなしの心あふれるま
ちづくりに努めます。
第10章 連 携
(広域連携)
第39条 町は、国、県及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めます。
2 町民及び町は、他の地方自治体の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めます。
(国際交流・多文化共生)
第40条 町民及び町は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び連携に努めます。
2 町民及び町は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光地としてのまちづくりを推進します。
3 町民及び町は、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進します。
第11章 条例の位置付け、見直し
(条例の位置付け)
第41条 この条例は、吉野町の最高規範であり、町民及び町はこれを遵守しなければなりません。
2 町は、他の条例等の制定改廃及び各種基本計画策定等にあたっては、この条例を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の見直し)
第42条 町長は、この条例の基本理念を踏まえ、各条項が社会情勢に適合したものかどうかを、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに検証するものとします。

2 町長は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断した際には、必要な措置を講じるものとします。
3 町長は、本条第1項に規定する検証及び前項に規定する必要な措置を講じるにあたっては、町民の意見を聴取しなければなりません。
(運用<第三者機関>)
第43条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、吉野町まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。また、この条例の改正又は廃止に関する諮問に対して審議を行い、町長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとします。
3 前各項までに規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例の廃止)
2 吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例(平成25年9月17日条例第13号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:03

【失効】平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例

○平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例
(平成16年4月1日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否について町民の意思を確認し、町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付すべき事項等)
第2条 平群町が、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町(以下「西和広域7町」という。)が合併することの可否について、住民投票を行う。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(投票結果の尊重)
第3条 町長は、平群町が西和広域7町の合併の可否を判断するにあたり、住民投票における有効投票の賛否いずれか多数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平群町選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の実施期日)
第5条 住民投票の実施期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から60日以上経過した日で、町長が定める日に実施するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を決定したときは、投票日の5日前までに投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録されている者とする。
(1) 年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、住民投票における投票資格者について、平群町が西和広域7町で合併することの可否に関する投票資格者名簿を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、平群町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3か月以上平群町の住民基本台帳に記録されている者について行う。
3 前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が平群町にある年齢満18歳以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、投票資格者名簿への登録の申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第8条 投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、平群町が西和広域7町の合併を賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできない等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2若しくは第49条第1項又は第2項の規定の例により期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、平群町の合併問題について必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は投票日の前日までとする。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票日の当日に名簿に登録されている者及び期日前投票を行った者のうち投票の期日までに名簿から抹消された者の総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票結果の公表等)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:56

【失効】山添村の合併についての意思を問う住民投票条例

○山添村の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年7月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山添村の合併問題について、村民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を山添村選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から20日以上経過した日で、村長が定める日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する選挙権を有する者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山添村にある年齢満20歳以上の永住外国人で、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、文書で村長に申請を行つた者
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上覧の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、山添村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載された内容に従い自ら記載しなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者投票)
第9条 投票日の当日、規則で定める事由により投票所に行くことができない投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 選択欄に○の記号以外の事項を記載したもの
(3) 選択欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(5) 協議先記入欄に市町村名以外の事項を記載したもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、山添村の合併問題について、可能な範囲で情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであつてはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 村長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 村長は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して60日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:55

生駒市市民投票条例

○生駒市市民投票条例

平成26年6月25日

条例第24号

生駒市市民投票条例をここに公布する。

生駒市市民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、市政にかかわる重要事項について、生駒市自治基本条例(平成21年6月生駒市条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第44条及び第45条の規定による市民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。

(市政にかかわる重要事項)

第2条 市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項(以下「重要事項」という。)とは、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 本市の権限に属さない事項。ただし、本市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき投票を実施することができる事項

(3) 本市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項

(4) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害し、又はそれらへの不当な利益を供与するおそれのある事項

(5) 専ら特定の地域に関係する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者のうち、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 次に掲げる者のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者(前号イに該当する者を除く。)のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き5年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(次号において「選挙関係規定」という。)により選挙権を有しない者

(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する年齢満18歳以上の者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙関係規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者

(平29条例1・一部改正)

(市民投票の請求又は発議等)

第4条 投票資格者は、重要事項について、その総数の6分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。

2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数の議決により市民投票を発議したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。

3 市長は、自ら市民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。

4 前項の場合において、市長は、必要に応じ自治基本条例第55条の生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に請求又は発議に係る手続が開始されている場合においては、当該請求又は発議に係る市民投票の手続が行われている間は、何人も、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、市民投票を請求し、又は発議することができない。

(市民投票の形式)

第5条 市民請求、議会請求及び市長発議に当たっては、市民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 市民請求をしようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する市民投票の形式に該当すること(以下これらを「市民投票請求要件」という。)の確認を請求し、かつ、書面により代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、委員会に意見を求めなければならない。

3 市長は、委員会の意見を基に第1項の規定による請求及び申請の内容を審査し、市民投票請求要件に適合していると認められるときは速やかに代表者に代表者証明書を交付し、適合していると認められないときは代表者にその旨を通知するとともに、審査の結果を告示しなければならない。

4 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。

(署名等の収集)

第7条 代表者は、市民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、奈良県の議会の議員若しくは知事又は市議会議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間については、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第3項の規定による告示の日から1月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間があったときは、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、前条第3項に規定する期間の満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間の満了の日)の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(審査名簿の調製)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第3項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める閲覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、申出人を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。

(市民投票の実施)

第11条 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、市民投票を実施するものとする。

2 市長は、市民投票を実施しようとするときは、速やかに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者にその旨を通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長

(2) 議会請求による市民投票 市議会議長

(3) 市長発議による市民投票 市議会議長

(市民投票の期日)

第12条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により定めた投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。

4 前項の規定による告示の日以後、天災その他避けることのできない事故その他特別な事情により市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、及び変更後の投票日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、重要事項に係る市が有する情報を分かりやすく整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の整理、資料の閲覧及び必要な情報の提供に当たっては、公平性及び中立性を保持しなければならない。

(投票運動)

第14条 第17条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、市民投票に付されている事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「市民投票運動」という。)をすることができない。

2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して市民投票運動をすることができない。

3 第11条第2項の規定による告示の日から投票日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該市民投票に係る市民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、市民投票運動にわたることを妨げるものではない。

4 市民投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第3項の規定による告示の日の前日(同条第4項の規定により投票日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

4 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その申出人を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票区及び投票所)

第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。次条及び第20条第3項において同じ。)は、規則で定めるところにより設ける。

(投票管理者及び投票立会人)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第18条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第19条 市民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法等)

第20条 市民投票は、事案ごとに1人1票の投票とする。

2 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、市民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、自ら、投票所において、市民投票に付されている事項に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

5 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(期日前投票等)

第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(開票区及び開票所)

第22条 開票区は、市の区域による。

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第23条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力等)

第24条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。

2 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号を賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(投票結果の告示等)

第25条 市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちに、これを告示するとともに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者に当該告示の内容を通知しなければならない。

(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長

(2) 議会請求による市民投票 市議会議長

(3) 市長発議による市民投票 市議会議長

(投票結果の尊重)

第26条 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、議会及び市長は市民投票の結果を尊重しなければならない。

2 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、市民においても市民投票の結果を尊重するものとする。

(再請求の制限期間)

第27条 この条例による市民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求を行うことができない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年3月生駒市規則第4号で平成29年4月1日から施行)

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日において、改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地が本市にあった者であって、改正法の施行の日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものについては、当該外国人登録原票に登録されていた居住地が改正法の施行の日の前日まで引き続き本市であった期間を、本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算して第3条第1項第2号及び第3号の規定を適用する。

附 則(平成29年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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佐用町まちづくり基本条例

○佐用町まちづくり基本条例
平成25年3月29日条例第8号
佐用町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 まちづくりの主体
第1節 町民等(第4条・第5条)
第2節 町議会(第6条~第8条)
第3節 行政機関(第9条・第10条)
第3章 参画と協働のしくみ
第1節 町政への町民参画(第11条~第13条)
第2節 協働のまちづくり(第14条~第17条)
第3節 まちづくりに必要な情報の共有(第18条~第21条)
第4章 行政運営(第22条~第28条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係(第29条)
第6章 条例の位置付け及び検証(第30条・第31条)
附則
わたしたちのまち佐用町は、全国名水百選に選ばれた清流千種川とその支流の佐用川などが南北に流れ、大撫山の山頂から眺める雲海や夜空に輝く満天の星など豊かな自然に恵まれています。また、古くは出雲街道と因幡街道が交わる交通の要衝として宿場町が栄えていました。さらに、利神城跡、上月城跡、熊見城跡、三日月陣屋跡など多くの歴史文化遺産を有しています。
わたしたちは、先人のたゆまぬ努力と営みによって大切に守り育てられてきたこれらの財産や自然を大切にして未来に引き継ぐとともに、安心に暮らせるまち、人を思いやり、人と人との絆が豊かな、夢や希望の持てる優しさのあふれるまちづくりを目指します。
そのためには、「地域のことは地域が主体となって考え、行動する」という自治の原点に立ち、町民等一人ひとりがまちづくりの担い手として参画し課題に取り組むことが必要です。
さらに、町民等、議会、行政がともに手を取り合い、協働してそれぞれの役割と責務を果たすことがよりよい佐用町の自治につながります。佐用町が希望と笑顔で活力あるまちとなることを望み、ここに佐用町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、佐用町におけるまちづくりの基本的な事項を定め、町民等の権利と役割並びに町議会及び町長等の権限と責任を明確にすることにより、町民自治による参画と協働のまちづくりを推進し、町民等が幸せを感じることができるまちを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する個人
(2) 町民等 町民及び町内で働き又は学ぶ者又は町内において事業活動又は町民活動を行う者若しくは団体をいう。
(3) 町長等 町長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(4) 町 町議会及び町長等によって構成される基礎自治体としての佐用町をいう。
(5) 参画 町の政策等の重要な決定について、計画段階から町民が主体的に関わっていくことをいう。
(6) 協働 町民等と町、町民等同士が果たすべき役割と責任を自覚し、対等の立場で相互に補完し協力することをいう。
(7) まちづくり 快適な生活環境の確保や地域社会での安全安心の推進など、住みよい町をつくるための公共的な活動をいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 町民等及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進するものとする。
(1) 参画の原則 町民等は、まちづくりへの参画の機会が保障されること。
(2) 協働の原則 町民等と町、町民等同士は、お互いを尊重しながら相互協力のもとまちづくりに取り組むこと。
(3) 情報の共有 町民等と町がまちづくりを推進するために、互いに保有する情報を共有し合うこと。
第2章 まちづくりの主体
第1節 町民等
(町民等の権利及び役割)
第4条 町民等は、まちづくりのための主体的な活動を自由に行う権利を有する。
2 町民等は、町民等同士や町と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 町民等は、まちづくりに関心を持ち、積極的に参画、協働するよう努めるものとする。
4 町民等は、お互いを尊重し合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。
5 町民等は、参画又は協働しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(防災への取り組み)
第5条 町民等及び町は、自助、共助、公助の考え方に基づきそれぞれの責務と役割のもと、相互に連携して安全で安心して暮らすことができる佐用町を築くよう努力する。
2 町は、町民等の財産と生命を災害から守るため防災体制の整備を図り、国、県、関係市町との連絡調整及び町民等、防災関係機関等との連携や協力体制の構築に努める。
3 町民等は、自己及び家族の安全確保と、町民等相互の連携により地域の安全確保に努めるとともに、町の防災事業への協力と地域における防災対策活動への参加に努める。
第2節 町議会
(町議会の権限)
第6条 町議会は、町民の信託を受けた意思決定機関として、町政の重要事項について議決する権限及び町政運営を監視し、けん制する役割を有する。
(町議会の責務)
第7条 町議会は、町民の信託を受けた意思決定機関として、町政の重要事項を決定するとともに、町政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保しなければならない。
2 町議会は、町民の意思や地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言に努めるものとする。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民等に提供し、町民等に開かれた議会運営に努めなければならない。
(町議会議員の責務)
第8条 町議会議員は、町民の代表者として、町民全体の利益を優先して行動し、町民福祉の増進に寄与するとともに、自己の研鑽に努め、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町議会及び町議会議員は、町民等への情報提供に務めるとともに、町民等の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めるものとする。
第3節 行政機関
(町長等の権限及び責務)
第9条 町長は、町民の信託を受けた執行者として町を統轄し、町政を代表する。
2 町長等は、自らの判断と責任において、その所管する職務を公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、町民等に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に町民等と連携し、まちづくりの推進に取り組まなければならない。
第3章 参画と協働のしくみ
第1節 町政への町民参画
(参画と協働の推進)
第11条 町議会及び町長等は、町民等の参画と協働を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 町議会及び町長等は、参画と協働の推進に当たって、町民等の自主性を尊重するよう努めなければならない。
(意見公募制度)
第12条 町長等は、町民生活に重要な影響を及ぼす施策及び計画等に当たっては、町民等に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(審議会等の運営)
第13条 町長等は審議会等の委員の選任に当たっては、広く町民の参画に配慮した委員構成にするとともに、原則として委員の全部又は一部を町民から公募するよう努めなければならない。
2 町長等は審議会等の会議及び会議録を原則として公開するよう努めなければならない。
第2節 協働のまちづくり
(コミュニティの形成)
第14条 町民等は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、コミュニティの役割を認識し、守り育てるよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の設置)
第15条 町民等は、多岐にわたる課題等に総合的に対応するため、一定のまとまりのある地域(概ね小学校区)において、コミュニティ活動を行う組織としての地域づくり協議会を設置することができる。
2 地域づくり協議会は、地域の総意が反映され、民主的で透明性を保ち、地域内の誰もが希望に応じて運営に参加できるものとする。また、地域の課題を共有し、その解決に向けて取り組み、地域のまちづくりの目標、活動方針等を定めたまちづくり計画の策定に努める。
(まちづくり活動への支援)
第16条 町長等は、町民等がお互いに助け合い、地域の課題の解決に向けて自発的に活動することを促進するため、前条に規定する地域づくり協議会及びその他のまちづくり活動を行う団体に対して必要な支援を行うことができる。
(生涯学習の推進)
第17条 町民等は、自ら生涯を通じてさまざまな学習を重ね、豊かな人間性を育むよう努めるものとする。
2 町長等は、町民等のまちづくりに繋がる学習の機会を提供し、まちづくり活動への参加を促すよう努めなければならない。
第3節 まちづくりに必要な情報の共有
(情報の共有における町長等の責務)
第18条 町長等は、町民等が必要とする情報を適正に収集、保存するとともに、佐用町情報公開条例に則り、情報公開及び情報提供のための措置を積極的に講じるよう努めるものとする。
2 町長等は、適切な時期に、町民等にわかりやすい方法で情報公開及び情報提供するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 町長等は、情報の共有に当たっては、佐用町個人情報の保護に関する条例で定めるところにより、個人の権利と利益が侵害されることのないように、個人情報を保護しなければならない。
(町民等と町長等との情報共有)
第20条 町民等は、町長等に対して積極的に必要な情報の公開若しくは提供を求め、又は町民等は、地域の情報を積極的に町長等に提供し、情報の共有に努めるものとする。
(町民等同士の情報の共有)
第21条 町民等は、互いに個人情報の保護には十分配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の共有に努めるものとする。
第4章 行政運営
(総合計画等)
第22条 町長は、町政を総合的かつ計画的に運営していくための基本となる計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たっては、町民の参画を図る。又は意見を求めるものとする。
2 町長は、町民等と共にまちづくりを進めていくため、地域づくり協議会が策定した地域のまちづくり計画について、総合計画及び予算に反映するよう努めるものとする。
3 町長は、総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的な施策、事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、達成目標等を示すものとする。
4 町長は、総合計画及び前項に規定する計画(以下「総合計画等」という。)に基づくまちづくりを推進していくため、評価に基づいた進行管理を行い、事業の進捗状況を町民及び町議会に公表し、町民参画のもと柔軟に見直しを行うものとする。
(財政運営)
第23条 町長は、総合計画等に基づき、又は事業等の評価を踏まえ、計画的な財政運営を行い、予算を編成しなければならない。
2 町長は、財源の確保及び効果的で効率的な経費支出に配慮することにより、健全で持続可能な財政運営に努めなければならない。
3 町長は、予算の執行状況並びに財産、町債等その他財政に関する状況について町民に分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第24条 町長等は、町民等の要望や地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備を進めるなど積極的な法務行政を推進するよう努めなければならない。
(行政評価)
第25条 町長等は、総合計画等重要な計画、予算、決算及び実施する事業等の行政評価の実施に当たって町民参画のもと、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 町長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成及び個別の事業等に反映させるよう努めるものとする。
(行政組織)
第26条 町長等は、町民等に分かりやすく、効率的かつ機能的な行政組織を編成しなければならない。
2 町長等は、町民等の声又は社会経済情勢の変化に的確に対応できるよう行政組織の整備、充実を図るとともに、必要に応じて行政組織の見直しに努める。
(行政手続)
第27条 町長等は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民の権利利益の保護に資するため、佐用町行政手続条例で定めるところにより、行政手続を適正に行わなければならない。
(危機管理)
第28条 町長等は、町民等の安全と安心を確保するため、出来る限り危険を予測し、その対策を講じるとともに、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化に努めなければならない。
2 町長等は、町民等及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民等の安全と安心の推進に取り組まなければならない。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければならない。
3 町民等は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る(自助)」「自分たちの地域は自分たちで守る(共助)」ということを基本に、平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取組を行うよう努めなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)
第29条 町長等は、国及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した地方自治を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 条例の位置付け及び検証
(条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し整合性を図るものとする。
(条例の検証及び見直し)
第31条 町長等は、必要に応じて、この条例の策定後内容が本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか、町民参画のもと検証し、その結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:50

川西市住民投票条例

○川西市住民投票条例
昭和32年8月7日
条例第15号
第1条 川西市の廃置分合の場合は、あらかじめ議会の同意を得てこの条例の定めるところにより住民投票を行なわなければならない。
第2条 住民投票に関する事務については、別に市長が定める。
第3条 住民投票の実施方法その他については、公職選挙法の規定を準用する。
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:46

【失効】和泉市庁舎整備に関する住民投票条例

○和泉市庁舎整備に関する住民投票条例
平成27年9月30日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現庁舎敷地(和泉市府中町二丁目7番5号)での建て替えに賛成
(2) 和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を和泉市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。ただし、この期間中に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙のうち大阪府知事選挙が執行される場合にあっては、当該選挙の期日を投票日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。ただし、同項ただし書を適用した場合にあっては、当該選挙の期日の告示の日を住民投票の告示の日とする。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者及び告示日以後に日本国籍を取得した者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることはできない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の秘密の保持)
第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票用紙の様式)
第14条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第16条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動
2 本市の一般職の職員並びに第10条に規定する投票管理者及び第19条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、住民投票の内容に対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為はできない。
3 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(開票所)
第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:37
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