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喜多方市自治基本条例

○喜多方市自治基本条例
平成 29 年6月 16 日条例第 15 号
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条—第8条)
第4章 市民、市議会及び市長等の役割(第9条—第 12 条)
第5章 市政運営(第 13 条—第 21 条)
第6章 自治の推進に関する仕組み(第 22 条・第 23 条)
附則

私たちの喜多方市は、地方分権時代のまちづくりに対応するため、旧喜多方市並びに旧耶麻郡熱塩加納村、塩川町、山都町及び高郷村が平成 18 年1月に合併して誕生しました。
喜多方市は会津盆地の北部に位置し、雄大な山並みが連なる飯豊連峰と雄国山麓に囲まれ、ラーメンや蔵のまちとして知られています。田園地帯が広がる豊かな自然の下、ひめさゆり、花しょうぶ、福寿草、カタクリ、ひまわり、桜などの花に囲まれ、米、そば、良質で豊富な水を使った日本酒などの特産物や国の重要文化財に指定されている熊野神社長床をはじめとする多くの神社仏閣を大切に保存、継承し、豊かな田園文化を築いてきました。
私たちは、先人たちが築き、守り、育んできた伝統を大切にしながら、安全で安心な暮らしができるまちづくりを目指してきました。そして、今、自治は市民が主体であるとの認識の下、市民、市議会及び市がそれぞれの役割に応じてまちづくりを進めていくことが求められています。
このため、自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、協働のまちづくりに関する事項を定めることにより、地方分権時代にふさわしい地方自治を確立し、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市を実現するため、ここに喜多方市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、喜多方市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに市民、市議会及び市長等の役割、市政運営並びに自治の推進に関する仕組みを明らかにすることにより、市民が主体となった協働のまちづくりを推進し、もって活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市の実現に資することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、喜多方市における自治を推進する上での基本を定めるものであり、市政運営及びまちづくりを推進する取り組みにおいて、十分尊重されなければならないものとする。

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 前号の市民のほか、次に掲げる者をいう。
ア 市内に通勤又は通学する者
イ 市内に土地又は建物を有する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市 地方公共団体である喜多方市の執行機関をいう。
(4) 市長等 前号に掲げる執行機関の長をいう。
(5) 参画 市の施策の計画段階から実施、評価、改善までの各段階又は公共的な活動に市民が主体的に関わることをいう。
(6) 協働 公共的な課題の解決に向けて、市民及び市又は市民同士がそれぞれ連携し、若しくは協力することをいう。
(7) まちづくり 自治の基本理念に則り、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するための取り組みをいう。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市民及び市は、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するため、地域課題の解決に向けて自ら考え、ともに行動し、市民が主体となった自治の確立を目指すものとする。
第3章 自治の基本原則
(市民主体の原則)
第5条 自治は、市民が主体となって推進するものとする。
(参画の原則)
第6条 まちづくりは、市民の自主的かつ主体的な参画により行われるものとする。
(協働の原則)
第7条 市民及び市又は市民同士は、相互理解と信頼関係の下、協働してまちづくりを推進していくものとする。
(情報共有の原則)
第8条 市民及び市又は市民同士は、まちづくりを進める上で必要な情報を共有するものとする。
第4章 市民、市議会及び市長等の役割
(市民の役割)
第9条 市民は、自治を推進する担い手であることを自覚し、自主的かつ主体的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに関する情報の把握に努めるものとする。
(市議会及び議員の役割)
第 10 条 市議会及び議員の役割について必要な事項は、喜多方市議会基本条例(平成 25 年喜多方
市条例第 21 号)に定めるところによる。
(市長等の役割)
第 11 条 市長は、市政運営の方針を明確にし、市民との対話を重んじ、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市長等は、市職員の適切な指揮監督を行うとともに、その能力向上を図り、効率的な市政運営に努めるものとする。
3 市長等は、必要に応じ、組織横断的な連携調整に努めるものとする。
(市職員の役割)
第 12 条 市職員は、全体の奉仕者として、市民生活向上のため、法令、条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市職員は、社会状況の変化、市民の意向を的確に捉え、職員間の連絡を密にするとともに、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるものとする。
第5章 市政運営
(総合計画)
第 13 条 市は、喜多方市の発展に向けた施策の基本的方向を総合的かつ体系的に示し、計画的に市政を運営していくための指針となる総合計画を策定するものとする。
2 市の施策及び事務事業は総合計画に基づき効率的かつ効果的に行うものとする。
(行政評価)
第 14 条 市は、総合計画に掲げる諸施策の効率的かつ効果的な実施を確保するため、行政評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
2 市は、前項の評価結果を予算の編成、施策の実施に反映させるよう努めるものとする。
(財政運営)
第 15 条 市は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう中長期的な視点に立ち、財政収支の均衡及び財政の健全化を図る財政運営を行うものとする。
(危機管理)
第 16 条 市は、市民等の生命、身体及び財産を守るため、不測の事態に備え、的確かつ機動的な対応ができるよう、危機管理体制の整備を図るものとする。
(情報公開)
第 17 条 市は、市政に関する情報の適切な公開又は提供に努めるものとする。
2 市議会及び市長等が保有する情報の公開に関し必要な事項は、喜多方市情報公開条例(平成 18年喜多方市条例第 12 号)で定めるものとする。
(個人情報保護)
4
第 18 条 市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければならない。
2 市議会及び市長等の保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、喜多方市個人情報保護条例
(平成 18 年喜多方市条例第 13 号)で定めるものとする。
(参画の促進)
第 19 条 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において市民の参画の促進に努めるものとする。
2 市が設置する審議会等(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する執行機関の附属機関をいう。)は、その目的等に応じ、市民の意見を市政に反映させるため、委員を公募するなど、幅広い参加ができるよう努めるものとする。
(要望及び苦情等への対応)
第 20 条 市は、市民からの要望及び苦情等に対し、適切に対応するよう努めるものとする。
(国、福島県、他の地方公共団体等との連携及び協力)
第 21 条 市は、単独で解決が困難な課題、共通する課題又は広域的な課題の解決を図るため、国、福島県、他の地方公共団体及び関係機関と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 自治の推進に関する仕組み
(地域における自治の推進組織)
第 22 条 市民は、地域における自治の担い手であるまちづくりを推進するための団体(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会その他共通の目的を持ち、地域の安全、環境その他の課題の解決に向けて取り組む団体をいう。以下「自治会等」という。)を組織し、多様な意見の集約を図り、地域における自治の進展に努めるものとする。
2 市は、自治会等の役割及び自主性を尊重し、前項に規定する課題を解決するための活動に必要な支援を行うものとする。
(住民投票)
第 23 条 市は、自治の推進において、市民の意向を直接問う必要があると判断する時は住民投票を実施することができる。
2 住民投票をしようとするときは、その事案ごとに、投票資格者その他必要な事項を規定した条例を別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:49

会津若松市自治基本条例

○会津若松市自治基本条例

平成28年6月29日

会津若松市条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第3条)

第2章 まちづくりの主体としての役割及び責務(第4条—第7条)

第3章 情報共有によるまちづくり(第8条—第10条)

第4章 参画及び協働によるまちづくり(第11条—第15条)

第5章 市政運営(第16条—第19条)

第6章 国、他の自治体等との連携及び協力(第20条)

第7章 条例の検証(第21条)

附則

会津若松市は会津盆地の東南部に位置し、周囲には広大な山々や猪苗代湖が隣接しており、四季折々の表情豊かな自然にあふれています。また、鶴ケ城を有する城下町として長きにわたり豊かな伝統や文化が脈々と受け継がれ、「ならぬことはならぬ」という言葉に代表される什の掟や會津藩校日新館の道徳教育による人材育成によって培われた會津人の心が今も息づいているまちです。

私たちは先人達が汗を流し築いてきた歴史を誇りに思い、會津人としての自律心を胸に、子どもから高齢者まで誰もが幸せに暮らしていけるまちを築き、次の会津若松市を担う世代へと引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たち市民や議会、市長等が市政運営に関する情報を共有しながら、まちづくりへの主体的な参画や協働により公共的な課題の解決を図っていくことや、年齢や性別、障がいの有無等の互いの違いを認め合い多様性を尊重すること、ともにまちづくりを担う人材の育成に努めること、地域の歴史や文化、自然といった大切な資源を守り、伝え、生かしていくことといった考え方を基本としながら、私たち自身がまちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりへの意欲をもって一人ひとりが他を思いやり、支え合うことで人と人とのつながりを大切にする、いきいきとしたまちづくりを進めていくことが必要です。

そうした考えのもと、私たちは自らの意思で自治による自主自立のまちをつくることをここに決意して、自治の基本となるこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、会津若松市における自治の基本的な理念及び仕組みを定め、市民、議会及び市長等の果たすべき役割を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立を図り、もって自主自立のまちを実現することを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、会津若松市における自治の基本を定めるものであり、市民、議会及び市長等は、この条例の趣旨を尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市 基礎自治体としての会津若松市をいう。

(2) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。

(3) 市民等 市民及び市の区域内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう。

(4) 市長等 市長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成に関わること並びに様々な公共的な活動に関わることをいう。

第2章 まちづくりの主体としての役割及び責務

(市民の役割及び責務)

第4条 市民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権利及び義務を有するほか、市政に関する情報について、公開及び提供を求めることができる。

2 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、権利の行使に責任をもってまちづくりに参画するよう努めるものとする。

(議会及び議員の役割及び責務)

第5条 議会及び議員の役割及び責務に関し必要な事項は、会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)に定めるところによる。

(市長等の役割及び責務)

第6条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、地方自治法に定める権限を公正かつ誠実に執行するものとする。

2 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴き、及び市民の実情を把握するとともに、自らの発言及び行動に責任を持って市政運営に当たるものとする。

3 市長等は、地方自治法その他の法令に定める自らの権限の執行について、市民及び議会への説明責任を果たすものとする。

(市職員の役割及び責務)

第7条 市職員は、市民の生活の向上のため、法令を遵守し、及び使命感を持って、公平及び公正に職務を遂行するものとする。

2 市職員は、多様化する地域課題の解決のため、不断の自己研鑽に努めるものとする。

3 市職員は、組織横断的な視点に立って職務を遂行するものとする。

第3章 情報共有によるまちづくり

(情報の提供及び共有)

第8条 議会及び市長等は、それぞれ保有する市政に関する情報の提供により、市民との情報共有に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、前項の情報の提供に当たって、適時、適切で分かりやすい内容となるよう努めるとともに、提供の手法について不断の改善に努めるものとする。

3 市民は、市政に関する情報の積極的な把握に努めるものとする。

(情報公開)

第9条 議会及び市長等は、市政に関する情報の公開を保障するため、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(個人情報保護)

第10条 議会及び市長等は、個人に関する情報の収集、管理及び利用について、会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号)で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

第4章 参画及び協働によるまちづくり

(参画)

第11条 市民は、自発的かつ主体的なまちづくりへの参画に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画する意識の高揚及び参画する機会の創出に努めるものとする。

3 市民等、議会及び市長等は、会津若松市男女共同参画推進条例(平成15年会津若松市条例第29号)で定めるところにより、男女平等の意識づくりに努めるとともに、男女共同参画社会の形成を推進するものとする。

(コミュニティ及び協働)

第12条 市民は、コミュニティ(居住する地域、関心又は目的を共にし、自主的に形成される組織及び集団をいう。以下同じ。)の活動を尊重するとともに、積極的な参画に努めるものとする。

2 市民、議会及び市長等は、コミュニティへの参画意識の高揚に努めるものとする。

3 市民及び市長等は、コミュニティの活動への関わりを通じ、市長が別に定める協働に関する指針等に基づき、協働(それぞれの立場を信頼、尊重し、特性を活かし必要に応じて補いながら、それぞれの力を結集し、公共的な課題の解決又は目標の実現に向けて取り組むことをいう。以下同じ。)を推進するものとする。

4 市民及び市長等は、前項の規定により相互に協働の意識を高めるとともに、協働の機会の創出に努めるものとする。

5 議会及び市長等は、地域におけるコミュニティの活性化を図るため、地域の実情を踏まえ、地域のことを市民が自ら考えて実行できる仕組みについて検討するものとする。

(市民意見の公募)

第13条 市長等は、条例並びに第16条第1項に規定する総合計画及び行政の各分野における計画(次項において「条例等」という。)の案の策定に当たり、必要な事項を公表し、市民等の多様な意見の提出を広く求めるよう努めるものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を検討し、条例等の案を決定するとともに、当該提出された意見に対する市長等の考え方を公表するものとする。

3 市長等は、前2項に定める市民意見の公募について、その周知に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市民意見の公募に関し必要な事項は、別に定める。

(市民の意見等への対応)

第14条 議会及び市長等は、前条に定めるもののほか、市民の意見、要望等を把握するための機会の創出に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、前項の意見、要望等に対して誠実に対応するものとする。

(審議会等への参画)

第15条 市長等は、市民の意見を市政に反映させるため、市長等が設置する審議会等への市民からの公募による委員の参画に努めるものとする。

2 市長等は、審議会等への市民の参画について周知するとともに、前項の公募に当たり、様々な立場の市民が参画できるよう努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会等への市民の参画に関し必要な事項は、別に定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:44

だいせんまちづくり基本条例

○だいせんまちづくり基本条例

平成28年3月23日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第3条)

第2章 まちづくりの主体(第4条—第9条)

第3章 市民参画の推進(第10条)

第4章 協働の推進(第11条)

第5章 情報共有(第12条—第14条)

第6章 市政運営(第15条—第25条)

第7章 住民投票(第26条)

第8章 条例の位置付けと見直し(第27条・第28条)

附則

みんなでつくる私たちのまちだいせん

私たちのまちだいせんは、東の奥羽山脈と西の出羽丘陵に囲まれた仙北平野のほぼ中央にあり、四季折々に輝かしい表情を見せる豊かな自然環境に恵まれた美しいまちです。

古くから、多くの先人たちがたゆまぬ努力を積み重ね、独自の文化と産業を育むとともに、秋田新幹線や秋田自動車道などが整備された人々の交流の結節点として、経済、医療、福祉、教育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。

私たちのまちの自然や歴史、文化、産業などの多くの地域資源は、かけがえのない財産であり、私たちにはこれらの財産を守り、育て、次の世代へとつなげていく責任があります。

このまちが将来にわたって輝き続けていくために、あらゆる世代の一人ひとりが互いを尊重し、責任を分かち合いながら、この地域特有の雪への対応など様々な課題に一緒に立ち向かっていかなければなりません。

このまちの主役は、私たちです。私たちは、このまちに誇りと愛着を持ち、支え合って暮らせるまちに向かって、力を合わせ、たくましく歩んでいきます。

ここに、大仙市民憲章の精神の下、まちづくりの基本となる考え方や仕組みを共有し、協働によるまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大仙市のまちづくりに関する基本原則を定め、まちづくりを担う市民、議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動することにより、市民参画と協働によるまちづくりを推進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、又は学んでいる者及び事業者(本市の区域内で事業活動又は公益的な活動を行う団体)をいいます。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 参画 市民が自発的、かつ、主体的に市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階に関与することをいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って互助又は協力することをいいます。

(5) まちづくり 市民、議会及び市が、豊かで安心して暮らすことができるまち、活力あるまちをつくるために行う公共的活動をいいます。

(基本原則)

第3条 市の自治は、次に掲げる事項を基本として行います。

(1) 市民参画の原則 市は、参画を基本とした市政運営を行います。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市は、それぞれが対等な立場で協働してまちづくりを行います。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

(4) 尊重の原則 市民、議会及び市は、互いの立場を尊重してまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの主体

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに自ら参加し、自らの意思を表明し、又は提案する権利を有します。

2 市民は、大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)の定めるところにより、市政運営に関する情報を請求する権利を有します。

(市民の責務)

第5条 市民は、多様な主体とともにまちづくりを担い、積極的な参画に努めます。

2 市民は、将来のまちづくりの担い手を育てるよう、市と協力して取り組みます。

3 市民は、子どもたちが大人になっても住み続けたいと思えるまちづくりに、市と協力して取り組みます。

(議会の責務)

第6条 議会は、大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)の定めるところにより、市民を代表する議決機関としての役割を果たすとともに、本条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能の充実に努めます。

2 議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有します。

(議員の責務)

第7条 議員は、大仙市議会基本条例の定めるところにより、市民の負託に応え、誠実かつ公正に職務を遂行します。

2 議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行動し、市民福祉の増進を図ります。

3 議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聞き、これを議会の運営に反映させます。

(市長の責務)

第8条 市長は、市民の代表者として常に市民の目線に立って計画的で公正な市政運営を行います。

2 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供し、説明責任を果たします。

3 市長は、市職員の指揮監督を適切に行い、常に市職員の資質向上に努めます。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、公正に職務を遂行します。

2 市職員は、地域住民の一人として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

3 市職員は、常に業務の改善を意識し、より効率的な職務の遂行並びに知識及び技能の向上に努めます。

第3章 市民参画の推進

第10条 市は、市民が自発的、主体的に政策の立案、評価、見直しの各段階に参画する機会を確保します。

2 議会及び市は、まちづくりに関する市民の意見、提言を求めるに当たり、一定時間特定の場所への市民の参画を求める場合は、開催日時、開催場所等に配慮し、市民が参画しやすい環境づくりに努めます。

第4章 協働の推進

第11条 市民、議会及び市は、地域の公共的課題を効果的に解決していくため、互いに知恵と力を出し合いながら協働のまちづくりを積極的に推進します。

2 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、その活動に対して必要な支援を行います。

第5章 情報共有

(情報の共有)

第12条 市民、議会及び市は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報の収集、提供及び共有に協力して取り組みます。

2 市は、市民からの意見の集約及び市政への反映に関する仕組みの充実に努めます。

(情報の公開)

第13条 市は、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、大仙市情報公開条例の定めるところにより、市民からの請求に応じ、市が保有する情報を公開します。

(個人情報の保護)

第14条 市は、個人情報の開示及び訂正をする権利を明らかにするとともに、個人情報を適切に管理し、個人の権利利益の保護を図るため、大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)の定めるところにより必要な措置を講じます。

第6章 市政運営

(計画的な市政運営)

第15条 市は、将来的な展望に立って、市の施策の基本的な方向性を総合的に示す計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、市民参画の下、計画的な市政運営に努めます。

(健全な財政運営)

第16条 市は、健全な財政運営を図るため、総合計画を踏まえながら、中長期的な展望に立った予算の編成及び執行に努めます。

2 市は、財政の状況、予算及び決算の内容並びに公有財産の状況について、市民に分かりやすく情報を公開するよう努めます。

(行財政改革)

第17条 市は、様々な行政課題や複雑化、多様化する市民の価値観に迅速、かつ、的確に対応するため、限られた資産を無駄なく活用し、効率的、かつ、効果的な行財政運営に努めます。

(危機管理)

第18条 市は、市民の生命、財産を災害から守るため、災害に強いまちづくりを総合的に推進します。

2 市民は、地域のつながりを深め、災害等の発生時には、相互に支え合います。

3 市は、市民が冬期間においても安全・安心に生活することができるよう、市民と協働で雪対策に取り組みます。

4 市は、災害等の不測の事態に備えて、国、県、他の自治体、関係機関との連携及び協力により、総合的、かつ、機動的な危機管理体制を整備します。

(説明責任及び公表)

第19条 市は、政策の立案、決定、実施、評価及び改善の各過程において、その経過、内容、効果等を市民に分かりやすく公表するよう努めます。

2 市は、市民からの意見、提案、要望等について、十分に調査及び検討を行い、誠実に対応します。

(審議会等)

第20条 市は、各種審議会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合は、法令等の規定による場合を除き、委員の全部又は一部を公募により選考するよう努めます。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則公開します。

(行政評価)

第21条 市は、市政運営を効果的、かつ、効率的に行うため、行政評価を市民参画の下で実施し、評価結果を施策等の見直しに反映させるよう努めます。

2 市は、評価の結果を速やかに公表します。

(男女共同参画)

第22条 市及び市民は、男女が様々な分野において共に参画し、喜びも責任も分かち合い、互いの個性を活かした活力あるまちづくりの実現に努めます。

(国・県・他の自治体との連携)

第23条 市は、国、秋田県と対等、協力関係にあることを踏まえ、連携及び協力して自主、自立した市政運営に努めます。

2 市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報交換と相互理解を図り、連携及び協力して広域的な共通課題の解決やまちづくりに取り組むよう努めます。

(市民交流)

第24条 市及び市民は、様々な分野における活動を通じて市内外の人々と交流し、他地域の文化や伝統、知恵を吸収するとともに、市の魅力を広く周知し、相互理解が図られるよう努めます。

(国際交流)

第25条 市及び市民は、これからのまちづくりにおいて国際的な視点が重要であることを認識し、積極的に国際交流を促進するよう努めます。

第7章 住民投票

第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を確認するため、市民、議会又は市長の発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重します。

第8章 条例の位置付けと見直し

(条例の位置付け)

第27条 本条例は、まちづくりの基本を明らかにし、市政運営の基本原則を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定、改廃又は解釈並びにまちづくりに関する計画の策定及び施策の実施に当たっては、この条例を最大限尊重します。

(条例の見直し)

第28条 市長は、社会経済情勢に適合するようこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じます。

2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行う場合は、市民の参画の下に行います。

附 則

この条例は、平成28年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:31

雫石町協働のまちづくり推進条例 

 雫石町協働のまちづくり推進条例 
 (目的)
第1条 この条例は、雫石町における協働によるまちづくりの推進に関する基本的な事項を 定めることにより、誰もがまちづくりに参画できる環境をつくるとともに、地域課題の解 決を図り、もって町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの実現 に寄与することを目的とします。
 (定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
 (1) 協働 異なる立場の人や組織がそれぞれの役割を自覚して参画し、地域課題の解  決に向かって一緒に取り組むこと。
 (2) まちづくり 町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの  実現に寄与する取組
 (3) 地域課題 地域の全部又は一部に共通する課題で、町又は町民等がそれぞれ単独  では解決が困難なもの
 (4) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者及びまちづくりに関わる者
 (5) 住民組織 町内の一定の区域に居住する者の地縁により組織された団体
 (6) 町民活動団体 町内で営利を除く特定の目的達成のために自由な意思に基づき組  織され、活動する団体
 (7) 企業 営利を目的として、町内において事業活動を行う個人又は法人
 (8) 町民等 町民、住民組織、町民活動団体及び企業の総称
 (9) 町 町長、教育委員会その他の町の執行機関
   (協働によるまちづくりの基本理念)
第3条 町民等及び町は、相互理解を深めるとともに、互いの価値観を共有し、長所を生か し、短所を補い、協働によるまちづくりを推進します。
  (協働の原則)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる事項を原則とし、協働を行うものとします。
 (1) 互いの価値観を尊重し、理解し合います。
 (2) 互いの役割に配慮し、補い合いの関係を築きます。
  (町民の役割)
第5条 町民は、地域社会に関心を持ち、協働への理解を深め、まちづくりの推進に努める ものとします。
2 町民は、住民組織及び町民活動団体の活動に積極的に参画し、協力するよう努めるもの とします。
  (住民組織の役割)
第6条 住民組織は、所属する者同士の親睦を図り、地域課題の把握と解決に努めるものと します。
  (町民活動団体の役割)
第7条 町民活動団体は、自らの持つ知識等を生かし、協働によるまちづくりの推進に努め るものとします。
2 町民活動団体は、自らの活動に関する情報を分かりやすく町民に提供するよう努めるも のとします。
3 町民活動団体は、町民活動団体相互の交流及び連携に努めるとともに、町民、住民組織 、企業及び町との交流及び連携に努めるものとします。
  (企業の役割)
第8条 企業は、地域社会の一員として、協働への理解を深め、協働によるまちづくりに協 力するよう努めるものとします。
  (町の責務及び役割)
第9条 町は、協働によるまちづくりを推進するために、次に掲げる施策を実施するものと します。
 (1) 協働に関する情報の収集及び提供
 (2) 協働に関する学習機会の提供
 (3) 協働を推進するために実施する事業及び活動拠点の整備に関する支援
 (4) 住民組織の活動の促進
 (5) その他前各号に準ずる事業
2 町は、町民等と連携し、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境の整備に努 めます。
  (協働の推進)
第10条 町民等及び町は、協働を行うために必要な人材の育成及び話し合いの場づくりに努 めるものとします。
 (検証)
第11条 町は、この条例に基づく取組が社会情勢の変化に対応したものとなっているかを継 続的に検証し、必要があると認める場合は、条例及び取組の見直しを行うものとします。
2 この条例の見直しは、町民等と町の協働により実施するものとします。
  附 則
 この条例は、平成30年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:22

占冠村住民投票条例

○占冠村住民投票条例
平成29年3月13日条例第1号
占冠村住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、占冠村むらびと条例(平成28年占冠村条例第2号。以下「むらびと条例」という。)第13条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、村政に関する重要な事項について、直接住民の意思を確認することにより、住民の村政への参加を推進し、もって村民主体の自治を実現することを目的とする。
(村政に関する重要な事項)
第2条 むらびと条例第13条第1項及び第2項に規定する村政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、住民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 村の権限に属さない事項。ただし、村の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 議会の解散、議員の解職、村長の解職その他の法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の村民又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 村の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、村内に住所を有する満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、本村に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本村の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3箇月以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本村に住民票が作成された日から引き続き3年以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本村に住民票が作成された日から引き続き3年以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(住民投票の形式)
第4条 むらびと条例第13条第2項の規定による請求(以下「住民請求」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
(請求等の制限)
第5条 むらびと条例第13条第2項の規定にかかわらず、既に住民請求に係る手続が開始されている場合においては、当該請求等の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一内容と認められる事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 住民請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、村長に対し、規則で定めるところにより、その請求の内容その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された内容が第2条に規定する重要事項であること、第4条に規定する形式に該当すること及び請求代表者が当該申請の日現在において請求資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 村長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の請求資格者の総数の5分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ求めることができない。
3 前2項に定めるもののほか、署名等の収集については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定を準用する。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第2項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を村長に提出し、署名者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 村長は、前項の規定による署名簿の提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の作成)
第9条 村長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の請求資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 村長は、前項の規定により審査名簿を作成したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、その指定した場所において、審査名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 請求資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により審査名簿を作成した日以後において、当該作成の際に審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 村長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から30日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 村長は、前項の規定による証明が終了したときは、直ちに署名者の総数及び有効と決定した署名等(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服がある関係人は、前項に規定する縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施の請求)
第11条 請求代表者は、前条第5項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第6条第3項の規定により告示された必要署名者数に達しているときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、村長に対し、住民請求をすることができる。
(住民投票の実施の決定)
第12条 村長は、住民請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、請求代表者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、村長が定める日とする。ただし、当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は村の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他村長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更するものとする。
2 村長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも5日前までにその投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 村長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 村長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(住民投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動(以下「住民投票運動」という。)は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は村民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、在職中、住民投票運動を行ってはならない。
(1) 第17条第3項に規定する投票管理者及び第21条第3項に規定する開票管理者
(2) 地方自治法第180条の2の規定により村長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された占冠村選挙管理委員会の委員及び職員
(投票資格者名簿の作成)
第16条 村長は、住民投票を実施する場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 村長は、前項の規定により投票資格者名簿を作成したときは、規則で定める期間、その指定した場所において、投票資格者名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 投票資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により投票資格者名簿を作成した日以後において、当該作成の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所等)
第17条 投票区、投票所及び第20条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、村長の指定した場所に設ける。
2 村長は、投票日の少なくとも5日前までに投票区、投票所及び期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 村長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第20条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でないもの
(投票の方法)
第19条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、無記名投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第20条 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所等)
第21条 開票所は、村長の指定した場所に設ける。
2 村長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 村長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第22条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 前項の決定に当たっては、次条第1項第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない。
(無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 前項の規定にかかわらず、第19条第4項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
(投票の結果)
第24条 村長は、投票の結果が確定したときは、直ちにその内容を、請求代表者及び議会の議長に通知し、その旨を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 議会及び村長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:12

黒松内町みんなで歩むまちづくり条例

○黒松内町みんなで歩むまちづくり条例
(平成22年5月7日条例第12号)
私たちが暮らす黒松内町は、四季を彩る豊かな森・歌才ブナ林、悠々と流れる清流朱太川、そして人々の暮らしが織りなす素朴な農村風景が広がるまちです。
まちに住む人々は相互に助け合い、思いやり、健康で明るい暮らしを大切にしてきました。
先人が積み重ねてきた歴史と文化、自然との共生という確かな選択により発展してきたこのまちを次世代へ引き継ぎ、誰もが健康で安心して暮らすことができるよう、町民と町との協働によるまちづくりが求められています。
私たちは、「黒松内ならでは」の地域資源を大切に守り育て、一人ひとりが自ら考え、力を合わせて行動し、私たちのまちの自治を推進するために最大限の力を注ぎ、このまちに住んで良かったと実感できるまちづくりの実現を目指し、この条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 役割及び責務(第5条−第12条)
第3章 町民参加の推進(第13条−第22条)
第4章 情報の共有(第23条−第25条)
第5章 コミュニティの推進(第26条・第27条)
第6章 町政運営(第28条−第32条)
第7章 環境と景観(第33条・第34条)
第8章 町民投票(第35条)
第9章 他団体との連携(第36条)
第10章 条例の位置付け(第37条)
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(第38条)
第12章 補則(第39条・第40条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりのための基本理念を明らかにするとともに、町民及び町の果たすべき役割や行政運営、町民参加に関する基本的な事項を定めることにより、みんなで歩むまちづくりを推進し、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに町内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(2) 町 町の執行機関及び議会をいいます。
(3) 町の執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参加 町民がまちづくりに関して主体的にかかわり、行動することをいいます。
(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、相互に助け合い協力することをいいます。
(6) コミュニティ 自主性と責任を自覚した町民で構成される地域社会の多様なつながり、集団及び組織をいいます。
(7) みんなで歩むまちづくり この条例の目的を達成するために町民と町が協働してまちづくりを行うことをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 人と自然が調和した質の高い環境のもと、誰もが健康で安心して暮らすことができるまちを、みんなで歩むまちづくりにより実現することを目指します。
(みんなで歩むまちづくりの基本原則)
第4条 町民と町は、次の5原則に基づいてみんなで歩むまちづくりを進めます。
(1) 主体性 まちづくりの主体は町民であることを認識し、まちづくりを進めます。
(2) 平等性 町のすべての施策や事業を公平・公正を重視し、まちづくりに取り組みます。
(3) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、まちづくりを進めます。
(4) 普遍性 町のすべての施策や事業を協働の観点から実施します。
(5) 発展性 常にまちの未来を見据え町政の発展を目指します。
第2章 役割及び責務
(町民の役割)
第5条 町民は、みんなで歩むまちづくりの推進について、主体的に取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、まち全体の利益を考慮することを基本として、町民参加をするよう努めるものとします。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される町の意思を決定する議事機関として、町民の意見及び提案(以下「町民意見等」といいます。)がまちづくりに反映されるよう活動するとともに、町政運営が適正に行われるよう監視を行う役割を果たします。
2 議会は、第3条に規定するまちづくりの基本理念に基づき、施策の水準の向上を図るために、調査研究活動に努めます。
[第3条]
3 議会は、議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、議会活動を分かりやすく説明することなどにより、町民との情報の共有を図り、開かれた議会の運営に努めます。
4 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けます。
(議員の責務)
第7条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、公正かつ誠実にその職務を遂行します。
2 議員は、前項の職務の遂行のため、調査、研究等により自己研さんに努めます。
(議会事務局)
第8条 議会は、自らが担う役割及び責務を果たすため、議会事務局の機能を強化することに努めます。
2 議会事務局職員は、議会活動が効果的に行われるよう議会を補佐するとともに、職務の遂行に必要な知識及び能力の向上に努めます。
(町の執行機関の役割)
第9条 町の執行機関は、まちづくりにおける町民参加の機会を積極的に町民に提供するとともに、まちづくりに関する町民意見等を把握し、施策に反映させるよう努めます。
2 町の執行機関は、施策の計画から実施に至る町政全般について、町民に対し適切な方法により説明するよう努めます。
3 町の執行機関は、町民による自主的なまちづくりの活動を尊重し、必要な支援を行うとともに、みんなで歩むまちづくりの推進に努めます。
(町長の責務)
第10条 町長は、まちの代表者として、公正かつ誠実で、町民に開かれた町政運営に努めます。
2 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じるよう努めます。
3 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立するよう努めます。
4 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図るよう努めます。
(職員の責務)
第11条 町の執行機関の職員は、あらゆる職務においてこの条例に則して公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めます。
2 町の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(法務体制)
第12条 町は、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 町は、自主的で質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行うよう努めます。
第3章 町民参加の推進
(町民の権利)
第13条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民参加の方法)
第14条 町の執行機関は、説明会の開催、アンケートの実施、審議会の設置、町民からの意見の募集その他適切な方法(以下「町民参加手続」といいます。)により、効果的な町民参加の実現に努めます。
(町民参加手続の対象)
第15条 町民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定若しくは改廃又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3) 町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項についても、町民参加手続の対象とすることができます。
(町民参加手続の時期)
第16条 町の執行機関は、町民参加手続を実施するときは、その結果を町の施策に生かすことができるように、町の施策の企画立案から決定に至るまでの過程で適切な時期に行うものとします。
(町民意見収集手続)
第17条 町の執行機関は、町民意見等を幅広く収集する必要がある場合は、次条に規定する手続(以下「町民意見収集手続」といいます。)を実施します。
(公表事項等)
第18条 町の執行機関は、町民意見収集手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 前号に関する趣旨、目的等
(3) その他町の執行機関が必要と認める資料
(4) 町民意見等の提出方法、提出期間及び提出先
(5) その他必要な事項
2 町民意見収集手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。
(町民意見等の取扱い)
第19条 町の執行機関は、第17条の規定により提出された町民意見等を総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
[第17条]
2 町の執行機関は、前項に規定する町民意見等に対する検討を終えたときは、黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条に定める非公開情報に該当するものを除き、提出された町民意見等の内容及び検討結果等を公表するものとします。
[黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条]
(町民以外のものからの意見等の取扱い)
第20条 町の執行機関は、町民以外のものから、まちづくりに関する意見や提案があったときは、その意見等の趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
(委員の公募)
第21条 町の執行機関は、条例等に基づき設置する各種の審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の委員に町民を任命又は委嘱する場合は、規則で定める特別な場合を除き公募により選考するよう努めます。
(会議の公開)
第22条 附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めます。ただし、審議事項が個人情報に関する事項であることその他の正当な理由がある場合は、この限りではありません。
第4章 情報の共有
(情報の提供及び説明)
第23条 町の執行機関は、自らが有するまちづくりに関する情報を、正確かつ適正に整理し、町民に分かりやすく提供し、説明するよう努めます。
2 町の執行機関は、町民の町政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に対応するよう努めます。
(情報公開)
第24条 町は、町政運営に関する町民の知る権利を保障することにより、町民参加をより一層推進するとともに、公正な町政運営を確保するため、町の保有する情報を、町民の求めに応じ、原則として公開するものとします。
2 前項の町の保有する情報の公開の手続等については、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第25条 町は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を保障するとともに、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 前項の個人情報の適切な保護及び町民の自己に係る個人情報の開示請求等の手続等については、別に条例で定めます。
第5章 コミュニティの推進
(コミュニティの参画)
第26条 町民は、協働によるまちづくりを進めるために各種コミュニティの役割を認識し、コミュニティを守り育てるためにコミュニティ活動等に積極的に参加するよう努めるものとします。
(コミュニティの支援)
第27条 町は、多様なコミュニティ活動を担う団体を守り育てるように努めます。
2 町は、町民相互の交流、地域福祉、子育て、防犯、防災、生涯学習等のまちづくりの担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その自主性と自立性を尊重しながら、必要な支援を行うよう努めます。
第6章 町政運営
(総合計画)
第28条 町長は、まちの目指す将来の姿を明らかにし、政策を達成するため地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想を定め、これを具現化するための基本計画及び実施計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町の執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら適切な進行管理に努めます。
(財政運営)
第29条 町の執行機関は、総合計画や各種個別に策定した計画を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
2 町の執行機関は、財政状況を明らかにするため、町民に分かりやすい資料を作成して公表するよう努めます。
(行政改革)
第30条 町の執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革を進めるよう努めます。
(行政評価)
第31条 町の執行機関は、各年度における主要な施策の成果を明らかにするとともに、その結果を費用対効果を含め適切な評価を行い、事後の施策に反映させるよう努めます。
(行政手続)
第32条 町の執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図るものとします。
2 前項の行政手続の届出等に関する事項については、別に条例で定めます。
第7章 環境と景観
(自然環境との共生)
第33条 町民と町は、かけがえのない豊かな自然環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐため、自然と人との共生を基本として、まちの自然環境を活用・再生するまちづくりを進めるよう努めます。
2 町民と町は、環境にやさしいエネルギーの活用に努めます。
3 前2項の環境の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
(景観の保全及び育成)
第34条 町民と町は、先人が守り育ててきた美しい景観を次の世代に引く継ぐため、「自然景観」、「農村景観」及び「市街地景観」が一体となるよう、町の施設周辺ばかりでなく個人の家や周辺など、まちのすべてのものが景観を構成する重要な要因であり、公共性を帯びることを認識し、形状や色彩等に注意を払い、周辺の景観を阻害することのないよう、まち全体の財産として訪れる人へも潤いを与えられるよう、守り、育てるよう努めます。
2 前項の景観の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
第8章 町民投票
(町民投票)
第35条 町長は、町民の意思を直接問う必要があると認めるときには、町民投票を実施することができるものとします。
2 前項の町民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第9章 他団体との連携
(広域連携)
第36条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
第10章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第37条 この条例は、まちの自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとします。
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会
(黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会)
第38条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
[黒松内町みんなで歩むまちづくり条例]
2 推進委員会は、町長の諮問に対し、次に掲げる事項を調査・審議することを目的とします。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例に関し、特に町長から要請のあった事項に関すること。
3 推進委員会は、前項各号に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができるものとします。
4 推進委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱します。
(1) 一般公募による町民
(2) 知識経験を有する町民
5 委員の任期は、2年とします。ただし、欠員補充によって新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 補則
(育てる条例)
第39条 町長は、この条例をまちづくりの推進状況及び社会情勢の変化等に応じて常に実効性のある条例となっているかどうかを検証し、制度の改善、この条例の改正など適切な措置を講じながら創り育てていくものとします。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 10:34
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