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岩倉市市民参加条例

○岩倉市市民参加条例
平成28年3月25日条例第2号
岩倉市市民参加条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 市民参加(第6条~第19条)
第3章 協働(第20条~第24条)
第4章 雑則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号。以下「自治基本条例」といいます。)第10条第4項の規定により、市民及び執行機関における市民参加及び協働に関し基本的な事項を定め、市民の意見を広く市政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語は、自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) アンケート 広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定して、一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。
(3) 意見交換会 広く市民の意見を直接聴くために、市民と執行機関又は市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいいます。
(4) 市民公聴会 市政に係る政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民の意見を聴くために開催する集まりをいいます。
(5) 市民討議会 潜在的な市民の意見を施策に反映する必要がある場合において、執行機関が無作為抽出により市民を選出して開催する集まりをいいます。
(6) パブリックコメント手続 条例の制定、計画の策定等に当たり、その案その他必要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(7) 政策提案制度 市民が自発的に、又は執行機関からの要請により、具体的な政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関の考え方等を公表する制度をいいます。
(8) 市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、審議会等の委員の候補者としてあらかじめ市民を登録する制度をいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めるものとします。
2 市民は、市政及びまちづくりへの積極的な参加や協働によるまちづくりを行うよう努めるものとします。
3 市民は、互いを理解し、尊重するよう努めるものとします。
(執行機関の責務)
第4条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供するものとします。
2 執行機関は、市民参加の機会を公平に提供するとともに、市民との協働を積極的に推進するものとします。
3 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環境の整備を行うものとします。
(職員の責務)
第5条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解し、誠実に職務を遂行するものとします。
第2章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第6条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」といいます。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し又は評価
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの
(4) 法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められているもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 執行機関の権限に属さないもの
(市民参加の手続の方法)
第7条 執行機関は、前条第1項の規定により市民参加の手続を行うときは、より多くの市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法により行うよう努めなければなりません。
(1) 審議会等の設置
(2) アンケートの実施
(3) 意見交換会等(意見交換会、市民公聴会及び市民討議会をいいます。)の開催
(4) パブリックコメント手続の実施
2 執行機関は、市民参加の手続を行う場合において、市民以外の者で利害関係を有するものがあるときは、市民参加の手続に準じた方法で、それらの者の意見を聴くよう努めるものとします。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 執行機関は、年度当初に、その年度のこの条例による市民参加の手続の実施予定を取りまとめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施するときは、その都度、適切な時期にその実施内容について、公表するものとします。
2 執行機関は、次の各号に掲げる市民参加の手続を実施したときは、当該各号に定める情報を、速やかに公表しなければなりません。会議等が非公開で行われた場合又はその情報に非公開情報(岩倉市情報公開条例(昭和63年岩倉市条例第18号)第6条第1項各号に定める情報をいいます。以下同じ。)が含まれているときも、非公開情報以外の情報は公表するよう努めるものとします。
(1) 審議会等の会議、意見交換会、市民公聴会及び市民討議会 議事録及びこれらの会議等で述べられた意見に対する執行機関の検討結果
(2) アンケート 集計結果
(3) パブリックコメント手続 対象事項の題名、対象事項の案の公表の日、提出された意見又はその概要(提出された意見がなかった場合にあっては、その旨)並びに提出された意見に対する検討結果及びその理由
(4) 政策提案制度 提案の内容並びに提案に対する検討結果及びその理由
3 執行機関は、前年度のこの条例による市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(審議会等の委員)
第9条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令又は条例の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任する市民及び市民委員登録制度により登録された市民を含めるものとします。
2 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より多くの市民に参加の機会が与えられるよう努めるものとします。
3 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選任区分及び任期を公表するものとします。
(審議会等の会議の公開等)
第10条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができます。
(1) 法令又は条例の規定により公開しないこととされている場合
(2) 非公開情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、傍聴の手続等を公表しなければなりません。
(アンケートの実施)
第11条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。
(意見交換会の開催)
第12条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(市民公聴会の開催)
第13条 執行機関は、市民公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 市民公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 政策等の案及びこれに関する資料
(3) 市民公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」といいます。)の範囲
(4) 市民公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民公聴会の開催に当たり必要と認める事項
2 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、市民公聴会を中止し、その旨を速やかに公表するものとします。
3 市民公聴会は、市長が指名する者が議長となり、議長が主宰します。
4 市民公聴会の議長は、市民公聴会を開催したときは、その都度、市民公聴会で述べられた意見等を記録し、市長に報告しなければなりません。
(市民公聴会の公述人)
第14条 市民は、対象事項に対する賛否及びその理由を記載した書面をあらかじめ提出することにより、市民公聴会で意見を述べることを申し出ることができます。
2 執行機関は、必要と認めるときは、対象事項に関し識見を有する者に意見を求めることができます。
3 公述人は、第1項の規定による申出をした者及び前項の識見を有する者の中から執行機関が決定します。この場合において、その案件に対し賛成者及び反対者の双方の公述があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
(市民討議会の開催)
第15条 執行機関は、市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為に抽出した満18歳以上の者に対し、参加を依頼します。
2 市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。
3 執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施)
第16条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 対象事項の案及びこれに関する資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の実施に当たり必要と認める事項
(パブリックコメント手続における意見の提出方法等)
第17条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとします。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が認める方法
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事項についての意思決定を行わなければなりません。
(政策提案制度)
第18条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市政に関わる現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案することができます。
2 執行機関は、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案を求めるに当たり必要な事項
3 執行機関は、政策提案制度により提案があった場合には、その提案の内容を公表するとともに、提案のあった政策について総合的に検討し、検討の結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知しなければなりません。ただし、結果が出るまで6月以上かかる場合は、6月を超えないごとに検討状況を当該提案に係る代表者に通知することとします。
(市民委員登録制度)
第19条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録するものとします。
第3章 協働
(協働を進める上での基本原則)
第20条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、次に掲げる原則に従うものとします。
(1) 補完性の原則 それぞれの役割及び責任を明確にし、互いに補完します。
(2) 相互理解の原則 互いの立場又は特性の違いを理解し、尊重します。
(3) 共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。
(4) 対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みます。
(5) 公開性の原則 事業の経過、結果等の情報の公開に努め、透明性を確保します。
(6) 自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。
(協働による政策形成等)
第21条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価(以下「政策形成等」といいます。)を行う場合には、市民との協働により実施するよう努めるものとします。
2 協働による政策形成等が行われた場合には、その経過、決算、結果等を公表するものとします。
3 協働による政策形成等は、事業協力、事業共催等のほか、執行機関から市民への補助及び助成、後援、事業委託等多様な形態によるものとします。
(公益的活動の支援)
第22条 執行機関は、地域団体や市民活動団体(以下「団体等」といいます。)が実施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。
(1) 財政的支援
(2) 情報提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積極的に参加するよう努めるものとします。
3 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たっては、活動の公益性や透明性を高め、市民の理解を得るよう努めるものとします。
(中間支援組織の設置)
第23条 執行機関は、協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織を設けるものとします。
(協働によるまちづくりを担う人材)
第24条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
2 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高めるよう努めるものとします。
第4章 雑則
(審議会による検証)
第25条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証は、自治基本条例第25条第3項に基づき設置される審議会により行うものとします。
(条例の見直し)
第26条 市長は、前条の規定による検証等を踏まえ、社会情勢並びに市民参加及び協働の推進の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:36

海津市自治基本条例

海津市自治基本条例

前文

私たちのまち海津市は、養老山地や木曽三川と呼ばれる揖斐川、長良川、木曽川があり、ハリヨなど希少生物がすむ豊かな自然に囲まれています。また縄文時代の貝塚に始まり古くから治山治水など長く水と闘ってきた過去を伝える史跡油島千本松締切堤、広く親しまれる千代保稲荷神社など歴史と伝統が生きづくまちです。
現在は、少子高齢社会への対応や地域環境への配慮など社会状況の変化から、それに伴う地域社会の仕組みや制度の見直しが求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自治体の関係はどうあるべきかが 問われています。
こうした背景のもと、海津市の自治における市民の権利や市の責務を明らかにし、市民が主体となり、市と協働して市政を運営するため、ここに自治基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、海津市における自治の基本理念を定め、市民、市議会及び市のそれぞれの権利や責務、役割を定めることにより、まちづくりにおける協働のあり方を明確にし、もって地方自治の本旨に基づく市民自治の実現を図ることを目的とします。

(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
⑴ 市民 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
⑵ 市民自治 市民自治とは、市民が主体的に市政に参画し、その意思と責任によって市政を行うことをいいます。
⑶ まちづくり まちづくりとは、地域課題の解決や地域資源の創造など魅力あふれる地域社会をつくるために行う活動をいいます。
⑷ 地域コミュニティ 地域コミュニティとは、自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
⑸ 市 市とは、市の執行機関をいいます。
⑹ 市の執行機関 市の執行機関とは、市長部局、教育委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防本部及び公営企業をいいます。

(基本原則)
第3条 市民、市議会及び市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものとします。
⑴ 市民自治の原則 市民自治がまちづくりの基本であること。
⑵ 市民参加の原則 一人ひとりの人権が尊重され、市政に参加する権利が保障されること。
⑶ 協働の原則 市民、市議会及び市の基本的な関係は、対話によって築かれる信頼をもととした協働関係であること。
⑷ 情報共有の原則 市政に関する情報が、市民、市議会及び市の間で共有されること。
⑸ 地域尊重の原則 地域特有の歴史、文化、景観などの地域の個性を尊重すること。

(市民の権利)
第4条 市民は、自治の主体として市政に参画する権利を有します。
2 市民は、市から提供される情報を受けとるだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を有します。
3 市は、市民が市政に参画する機会を保障します。
4 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開します。

(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、市政に対して関心をもち、自己の発言と行動に責任をもって協働してまちづくりに関わるよう努めます。
2 市民は、まちづくりやその他の権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないものとします。

(市長の責務)
第6条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正で効率的な行政運営を行います。
2 市長は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、市民と共有するように努めます。
3 市長は、市民の主体的なまちづくりを促し、協働してまちづくりを積極的に進めます。

(職員の責務)
第7条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令等を遵守し、公正、かつ、効率的に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、積極的に市民と協働してまちづくりに取り組みます。

(市議会の基本的な役割)
第8条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査及び監視します。
2 市議会は、市議会議員が立法の活動を行えるよう、組織体制の整備に努めます。

(市議会活動の説明責任)
第9条 市議会は、市議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 市議会は、公開とし、市民に開かれた場とします。

(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表であることを自覚して、審議能力及び政策 提案能力の向上に努め、常に市民全体の福利を念頭に置き、行動します。
2 市議会議員は、市議会活動や市政に関する状況等について、市民に詳細に説明するよう努めます。

(地域コミュニティへの関わり)
第11条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の 目的達成に向けて行動するよう努めます。
2 市は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動を推進します。
3 市は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材育成に努めます。

(住民投票の請求)
第12条 選挙権を有する市民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいう。)は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。

(住民投票の発議)
第13条 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市長は、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

(住民投票の実施)
第14条 市長は、前条の規定による条例制定の議決があったときは、速やかに住民投票を実施します。

(投票資格)
第15条 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。

(住民投票の結果の尊重)
第16条 市民、市議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(行政運営の方針)
第17条 市は、第3条に規定した基本原則にのっとり公正で透明性の高い行政運営を推進し、市民全体の福利の増進に努めます。
2 市は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、地域資源を最大限に活用し、施策を展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の 連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めます。
3 市は、社会情勢の変化に対応できる行政組織とするため、市民に分かりやすく簡素で機能的、かつ、効率的な組織に整備するよう努めます。
4 市は、職員に能力を向上させる機会を与えます。
5 市は、市民から苦情等があったときは、事実関係等を調査し回答します。

(総合計画)
第18条 総合計画は市の最上位計画とし、その他の計画は総合計画の内容に即して策定することとします。

(行政評価)
第19条 市は、効果的、かつ、効率的な行政運営を図るため、重要な施策及び事務事業について行政評価を実施し、当該評価の結果を分かりやすく市民に公表します。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を施策及び事務事業に反映するよう努めます。

(財政運営)
第20条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行うものとします。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表します。

(法令遵守)
第21条 市議会及び市は、法令の遵守及び倫理の保持のため、適法、かつ、公正な行政運営を行います。

(情報の収集及び管理)
第22条 市議会及び市は、まちづくりに必要な情報の収集を積極的に行い、その収集した情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)
第23条 市議会及び市は、個人情報の漏えい等により、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護します。

(この条例の位置づけ)
第24条 この条例は、本市における自治の基本理念を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重します。
2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定、改正に当たっては、この条例を尊重し整合を図ります。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 02:38

中津川市地域まちづくり活動推進条例

○中津川市地域まちづくり活動推進条例
平成31年3月26日条例第12号
中津川市地域まちづくり活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、地域まちづくり活動について、基本理念及び基本となる事項を定めることにより、地域の特性を踏まえた地域の自主・自立化による持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地域まちづくり活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 次に掲げるものをいう。
ア 総合事務所が所在する地区
イ 地域事務所が所在する地区。ただし、中津地区においては、東、南及び西地区をそれぞれ一つの地域とする。
ウ 前に掲げるもののほか、市長が適当と認める区域
(2) 地域住民 次に掲げる者をいう。
ア 当該地域に居住し、通勤し、又は通学する者
イ アに掲げる者で構成される団体
ウ 当該地域に事務所を有する法人その他の団体(イの団体を除く。)
(3) 地域コミュニティ 一定の区域における地域住民の相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(4) 地域まちづくり活動 地域住民同士又は地域住民及び市が協働して自主的かつ自発的に活動を行い、地域住民が暮らし、又は活動している地域を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。
(5) 地域まちづくり協議会 地域住民等を構成員とし、原則として地域単位で設立され、地域まちづくり活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 地域住民と市は、次に掲げる基本理念に基づき、活気あふれる地域まちづくり活動を推進するものとする。
(1) 地域住民が自発的かつ主体的に地域まちづくり活動に取り組むこと。
(2) 地域住民は、まちづくりの担い手として、地域の特性を活かした地域まちづくり活動に参画する権利を有すること。
(3) 地域住民及び市の双方が目的を共有し、互いに対等な立場で認め合い、連携・協力すること。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、地域住民の自主性を尊重しつつ、地域まちづくり活動の推進に関して、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たり、地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市は、地域住民が地域まちづくり活動を円滑に推進するために、連携・協力を行うものとする。
(地域住民の役割)
第5条 地域住民は、第3条に規定する基本理念に基づき、地域まちづくり活動の主体として参画し、自ら地域の生活環境に対する関心を高めるとともに、相互に協力し、創意工夫により地域まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(地域まちづくり協議会の役割)
第6条 地域まちづくり協議会が地域の活性化に向けた活動を行う際の役割は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 歴史、文化、観光、農林業、地場産業、防災等における地域の特性を生かした主体的な活動を推進すること。
(2) 地域住民に活動が理解されるよう努め、参画しやすく透明性の高い運営を行うこと。
(3) 地域住民の郷土愛を育み、次代を担う人材を育成すること。
(4) 地域住民が相互に和と絆を深めるための交流を促進すること。
(5) 地域の内外で活動する団体等と相互に連携すること。
(設置の届出)
第7条 新たに地域まちづくり協議会を設置するときは、市長に届け出るものとする。
(市の支援)
第8条 市は、地域まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。
(1) 地域まちづくり活動に関する財政的支援
(2) 次代を担う人材の育成に関する支援
(3) 地域まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 02:29

八街市協働のまちづくり条例

○八街市協働のまちづくり条例
平成29年6月23日条例第17号
八街市協働のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの考え方(第3条―第6条)
第3章 まちづくりの担い手の役割(第7条―第10条)
第4章 地域自治の推進(第11条―第14条)
第5章 行政参加の推進(第15条―第18条)
第6章 協働のまちづくり推進組織(第19条・第20条)
第7章 雑則(第21条)
附則
前文
本市は、先人が育て守り続けてきた豊かな自然や風土、あたたかい人情にあふれる人々、恵まれた地理的条件により、近年多くの人々を受け入れながら発展してきました。
社会が大きく変化する中で、これまで育まれた美しい自然や風土を守り「ふるさと八街」を後世へ引き継いでいくためには、市民一人ひとりがふれあい、支え合い、郷土愛の心を育み、さまざまな地域課題に対応し、市民自らが積極的にまちづくりに参加していくことが必要です。
人と人とのつながりを大切にし、すべての人々が地域課題を共有して、それぞれが持つ豊富な知識や技術、経験を活かし、互いに支え合ってまちづくりに取り組むことで「ふるさと八街」を発展させることができます。
生涯にわたって安心して暮らすことができるまちの実現を図るためには、市民と行政がともに担い手となって、協働のまちづくりに取り組んでいくことが大切です。
市民と行政が一体となって協働のまちづくりに取り組むためには、それぞれが役割を果たし、互いに連携し、協力し合うためのルールが必要であることから、ここに「八街市協働のまちづくり条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における協働のまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、まちづくりへの市民参加の裾野を広げ、互いに協力し、支え合うことで、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりです。
(1) 協働 様々な活動主体が、それぞれが持つ特性を活かし、互いに相手を尊重し、補完し合い、連携、協力することで、共通する課題の解決や社会的目的の実現に向けて取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らすことができ、自然と共生する、人間的なやさしさにあふれたまちをつくるための取り組みをいいます。
(3) 地域自治 市民等が、地域の特性に応じて、支え合って主体的に地域課題に取り組むことをいいます。
(4) 市民 市内に居住する人、市内で働く人又は学ぶ人をいいます。
(5) 市民活動団体 市内において、営利を目的とせずに、市民が自主的に行う社会貢献活動を行う団体をいいます。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除きます。
(6) 事業者 市内において、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(7) 市民等 市民、市民活動団体、事業者をいいます。
(8) 市 市長その他市の執行機関をいいます。
第2章 協働のまちづくりの考え方
(行動理念)
第3条 市民等及び市は、次の各号に掲げる行動理念を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) ふれあい
(2) 支え合い
(3) 集い
(4) 郷土愛
(5) つながり
(協働の基本原則)
第4条 市民等及び市は、次の各号に掲げる基本原則を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) 対等 市民等及び市は、それぞれ対等な関係で連携、協力し、まちづくりに取り組みます。
(2) 自立 市民等は、まちづくりを行う主体であることを自覚し、地域社会へ貢献するために自らの責任のもとに自分の役割を果たします。
(3) 相互理解 市民等及び市は、それぞれ互いの立場を理解、尊重したうえでまちづくりに取り組みます。
(4) 目的の共有 市民等及び市は、互いに理解し合い、目的を共有します。
(5) 補完 市民等及び市は、互いの長所を活かし、不足する部分を補完します。
(6) 対話 市民等及び市は、対話を重ねて、互いの役割、責任を確認します。
(7) 情報の共有 市民等及び市は、まちづくりに活かすことができる情報を積極的に提供するとともに、共有するものとします。
(まちづくりの考え方)
第5条 市民等による自らの取り組みと、支え合いの取り組みをまちづくりの基本とします。
2 地域に即した市民等による自立したまちづくり活動を広げます。
3 市は、市民等による自立したまちづくり活動に応じて、市が担うまちづくりの役割を定め、行政資源を効果的に投じます。
4 市民等及び市は、それぞれの特性を活かし、補完し合って協働によるまちづくりに取り組みます。
5 市民等及び市は、課題解決にふさわしい互いの役割を、相互の取り組みに応じて見いだしていきます。
(地域資源の活用)
第6条 市民等及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域資源を発掘及び有効活用してまちづくりに取り組みます。
第3章 まちづくりの担い手の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、積極的に自らまちづくりに参加するように心がけます。
2 市民は、自らが主体となって様々な分野のまちづくりに取り組みます。
3 市民は、市が行う事業に積極的に参加し、意見、提案をはじめ、可能な範囲で協力します。
4 市民は、人とのつながりを大切にし、支え合ってまちづくりに取り組みます。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を自覚して、まちづくりに参加します。
2 市民活動団体は、自らの活動を積極的に情報発信し、活動に対する市民の理解を深めるように努めます。
3 市民活動団体は、自らの活動に留まらず、まちづくりに取り組む様々な団体と交流し、それらと連携してまちづくりに参加します。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域の一員として、まちづくりへの理解を深め、まちづくりへの積極的な参加及び協力に努めます。
(市の役割)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するために、必要な施策を策定し、実施します。
2 市は、市政運営において、積極的に市民等からの意見及び協力を求め、市民等との対話を通じてまちづくりを進め、効率的、効果的な政策を実施します。
3 市は、市民等によるまちづくりの活動を積極的に支援します。
4 市長は、市職員に対し、協働のまちづくりに関する研修等を実施し、市職員の見識を高めます。
第4章 地域自治の推進
(地域自治)
第11条 市民等は、私たちの住むまち「ふるさと八街」を自らの手で、暮らしやすいまちにするために、互いに支え合って、地域課題に取り組みます。
2 市民等は、自らの判断に基づいて、可能な範囲で地域自治に努めます。
3 市は、市民等が自ら行うまちづくりの取り組みを支援します。
(参加意識の醸成)
第12条 市民等は、「ふるさと八街」に愛着をもって、まちづくりに参加します。
2 市民等は、自分の持つ知識、技術、経験を活かして、まちづくりに取り組みます。
3 市民等及び市は、市民等のまちづくりへの参加意識の醸成を図る取り組みを実施します。
(担い手づくり)
第13条 市民等及び市は、まちづくりの基盤を充実させるために、まちづくりの担い手を発掘及び育成します。
2 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自ら学び体験できる機会を提供します。
(集いの場)
第14条 市民等及び市は、さまざまな立場や分野の人々が集う場や機会をつくります。
2 市民等は、積極的に集いの場に参加し、多くの人と交流を深め、地域のつながりを育みます。
第5章 行政参加の推進
(市民等の参画推進)
第15条 市は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、市民等の参画を求め、これを推進します。
2 市は、市民等との信頼関係に基づき、市民等からの意見に対して、誠意をもってわかりやすく説明するよう努めます。
(意見の公募)
第16条 市は、市の総合計画その他基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するときは、計画等の案を公表して、市民等から意見を公募します。ただし、意見の公募が適当でないと認められる計画等は除きます。
2 市民等は、公表された計画等の案に対し、市へ意見を提出することができます。
3 市は、提出された意見に対する市の考え方を公表します。
4 市は、計画等を策定する際には、第1項で定める市民等からの意見の公募のほかに次の各号に掲げる事項から1つ以上を実施し、市民等からの意見を求めます。
(1) 審議会等の設置
(2) ワークショップの開催
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) 意見交換会の開催
(6) その他市長が必要と認めること。
(委員の公募)
第17条 市は、審議会その他の附属機関等(以下「審議会等」という。)を設置するときは、その審議会等における委員の全部又は一部を市民から公募します。ただし、委員の公募が適当でないと認められる審議会等は除きます。
(政策の提案)
第18条 市民等は、複数の市民等の合意により、その代表者から市に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策について、提案することができます。
2 市は、市民等に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策の提案を求めることができます。
3 市は、市民等からの政策の提案に対して、市の考え方を公表します。
4 市は、市民等の自立したまちづくり活動の提案を積極的に支援します。
第6章 協働のまちづくり推進組織
(推進委員会)
第19条 市長は、協働のまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市民等で組織する八街市協働のまちづくり推進委員会を設置します。
(推進本部)
第20条 市長は、市における協働によるまちづくりの体制を整えるため、八街市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第2条第1項各号に掲げる組織に属するすべての職員が情報を共有し、互いに連携できる環境をつくることを目的に、八街市協働のまちづくり推進本部を設置します。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、協働のまちづくりに関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成29年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 10:59

館山市市民協働条例

○館山市市民協働条例
平成30年9月28日条例第22号
館山市市民協働条例
館山市は,東京都心から南へ100キロメートル圏に位置し,サンゴが生息する北限域と言われ,内湾には水清く波穏やかな鏡ケ浦を有する,海の幸,山の幸豊かな美しい自然と温暖な気候に恵まれたまちです。
この恵まれた環境のもと,室町時代より歴史ある城下町として栄え,次世代に引き継ぐべき大切な歴史や伝統・文化を育んできました。
私たちは,先人たちが守り培ってきた豊かな自然と文化を大切にするとともに,これらの素晴らしい財産の魅力に磨きをかけ,「ふるさと館山」への誇りと愛着を大切に守り,育てていくことが,館山のまちづくりの目指すべき方向と考えます。
住んでいる私たち自身が,「住んでよかった」「幸せだ」「これからも住み続けたい」と感じることができ,都会に住む方々が住んでみたいと思える,「笑顔にあふれ,誇りをもって自慢できる,活気にあふれた魅力あるまち」をつくるという目標を達成するため,その主役となる市民一人一人が,まちづくりを自らの問題として捉え,何ができるのかを考えるとともに,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市が連携,協力していくことが大切です。
そのためには,市民等及び市がそれぞれの役割を分担し,どのように連携,協力していくべきなのかといった基本的なルールが必要なことから,ここに「館山市市民協働条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,市民参加及び市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市がそれぞれの役割に基づき,連携,協力してまちづくりに当たることにより,誰もが住みやすく活気にあふれた魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者,市内で働く者若しくは学ぶ者又は市内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 市民公益活動 営利を目的とせずに,市民が自主的に行う社会貢献活動をいう。ただし,宗教又は政治に関する活動を目的とするものを除く。
(3) 市民公益活動団体 市内において市民公益活動を行うことを目的とする団体をいう。
(4) 地域コミュニティ 市民で構成される,住み良い地域社会をつくることを目的とする集団及び団体をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 市長等 市長その他の館山市の執行機関をいう。
(7) 市民等 市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ及び事業者をいう。
(8) 市民参加 市民等が,市が行う施策の企画の立案から実施,評価において,主体的に参加することをいう。
(9) 市民協働 市民等及び市が,それぞれ果たすべき役割を自覚し,互いの存在意義と特性を認めた上で,相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し,より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市のまちづくりは,将来にわたり市民の更なる幸せな生活の実現を目指すため,次の事項を前提として,市民参加及び市民協働により進めることを基本とする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等及び市は,相互に交流し共感と絆を深め,まちづくりに関する情報を共有すること。
(3) 市民等及び市は,対等なパートナーとして,互いの自主性と自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,自らがまちづくりの主役であることを自覚し,まちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,まちづくりに関して自らできることを考え,行動するよう努めるものとする。
3 市民は,市民公益活動及び地域コミュニティに関する理解を深め,協力するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,市民公益活動の社会的意義を自覚し,市民公益活動を行うものとする。
2 市民公益活動団体は,その活動に関する情報を分かりやすく市民等に提供することにより,その理解と参加が得られるよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは,市及び他の地域コミュニティと連携し,協力して地域の課題に取り組むとともに,誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,地域社会の一員として,市民公益活動及び市民協働のまちづくりに関する理解を深め,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第8条 市長等は,市民参加及び市民協働のまちづくりに関する情報を,分かりやすく市民等に提供するとともに,市民等から得られた意見,情報,提案等に関し,市長等の検討結果,理由及び成果等を公表するよう努めるものとする。
2 市長等は,市民参加及び市民協働の機会を積極的に提供するとともに,市民等の意見をまちづくりに反映するよう努めるものとする。
3 市長等は,市民公益活動を促進するための施策を充実するよう努めるものとする。
4 市長等は,市民等と連携し,まちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
(市民参加の対象施策)
第9条 市民参加の対象とする施策は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の総合的な構想及び計画の策定又は変更
(2) 環境,保健,教育その他の行政分野における基本的な計画の策定又は変更
(3) 次に掲げる条例の制定,改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民に義務を課し,又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか,その性質及び市民生活への影響を考慮し,市長等が必要と認めるもの
2 市長等は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するものは,市民参加の対象としないことができる。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 軽易なもの
(3) 市民参加の方法が法令により定められているもの
(4) 施策の内容が法令により定められているため,市長等の裁量の余地が少ないもの
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
(市民参加の方法)
第10条 前条の規定による対象施策に係る市民参加の方法は,次のいずれか1つ以上を行うものとする。
(1) 審議会等の開催
(2) ワークショップの開催
(3) パブリックコメント手続の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が適当と認める方法
2 市長等は,市民参加の方法を実施するときは,次の事項に留意するものとする。
(1) 効果的な方法を選択すること。
(2) 幅広く市民等が参加できるようにすること。
(3) 一部の地域を対象とする施策については,その地域の市民等が数多く参加できるよう配慮すること。
(4) 高度の専門性を有する施策については,その施策に関する深い知識や経験を持つ市民等が参加できるようにすること。
(市民提案)
第11条 市民等は,市長等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができるものとする。
2 市長等は,市民等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができるものとする。
3 市長等は,前2項の規定による提案を受けた場合は,規則の定めるところにより,その検討結果及び理由を当該提案者に通知するとともに,公表するものとする。
(市民協働の機会の確保)
第12条 市長等は,市民等が持つ専門性,地域性,創造性,柔軟性等の特徴をまちづくりに十分に活かすことができるように,企画の立案への参加,共催,後援,情報交換等の協働の機会を提供するよう努めるものとする。
(市民公益活動の促進)
第13条 市長等は,市民公益活動を促進するため,その自立性と支援の公平性に配慮しつつ,次の施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 市民公益活動に関する情報を収集し,市民等に提供すること。
(2) 市民等に対する市民公益活動の啓発,連携及び交流を図ること。
(3) 市民等が主体となった市民公益活動に対する助成を実施すること。
(4) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援を実施すること。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 10:38

銚子市地域再生基金条例

○銚子市地域再生基金条例

平成18年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 本市における地域の活力の再生を目的とする事業に要する資金を積み立てるため、銚子市地域再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 地域経済の活性化を図るための事業

(2) 文教のまちづくりを推進するための事業

(3) 地域資源を活用するための事業

(4) 協働のまちづくりを推進するための事業

(5) その他地域の活力の再生を目的とする事業

(平26条例1・平30条例1・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(銚子市文教のまちづくり基金条例及び銚子学基金条例の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 銚子市文教のまちづくり基金条例(平成15年銚子市条例第1号)

(2) 銚子学基金条例(平成22年銚子市条例第36号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項各号に掲げる条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。

附 則(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(銚子市協働のまちづくり推進基金条例の廃止)

2 銚子市協働のまちづくり推進基金条例(平成17年銚子市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に銚子市協働のまちづくり推進基金条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 10:27

東秩父村自治基本条例

○東秩父村自治基本条例

平成31年4月1日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 理念及び原則(第4条・第5条)

第3章 各主体の権利、役割及び責務

第1節 村民(第6条・第7条)

第2節 村民活動団体(第8条)

第3節 行政区(第9条・第10条)

第4節 事業者(第11条)

第5節 議会(第12条―第14条)

第6節 村の執行機関(第15条―第17条)

第4章 村政運営(第18条―第28条)

第5章 参加と協働(第29条・第30条)

第6章 住民投票(第31条)

第7章 条例の改正(第32条)

附則

(前文)

東秩父村は、中央に清らかな槻川が流れ、四季折々の花に囲まれた豊かな自然に恵まれた村です。

また、先人たちが培ってきた産業である手漉き和紙を代表に様々な文化があります。

私たちは、このことを誇りに持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「東秩父村が大好き」、「東秩父村に住んでよかった」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められます。

そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、村民主体の地域づくりを進めるとともに、希望のある地方自治を、村民・議会・行政の協働により推進していかなければなりません。

これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、東秩父村自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本村の自治の基本原則並びに自治に関わる村民、議会及び村の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、村政運営の基本的事項を定めることにより、村民主体のむらづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、村民、議会及び村の執行機関は、誠実にこれを遵守します。

2 議会及び村の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、同条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。

3 議会及び村の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、同条例に定める事項との整合を図ります。

(用語の定義)

第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 村民 住民のほか、村内で働く人、学ぶ人、活動する人又は団体

(2) 住民 本村の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)

(3) 村民活動団体 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う組織

(4) 行政区 東秩父村行政区設置規則(昭和41年規則第5号)第1条の地域に住む人の地域自治組織

(5) 事業者 村内で事業活動を行う者

(6) 議会 村の議会

(7) 村の執行機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会

(8) むらづくり 地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取組

(9) 自治 自分たちのことは、自分たちの意思と責任に基づき決定し、互いを認め合い、助け合いながらむらづくりを行うこと。

(10) 参加 むらづくりの企画、立案、実施及び評価の各段階において、関わること。

第2章 理念及び原則

(村民憲章)

第4条 村民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。

東秩父村民憲章(昭和56年)

みどりの山なみと清らかな槻川の流れ、そこにひらけた東秩父はわたしたちの村です。

住みよいしあわせな村にいたしましょう。

一 清潔な村をつくりましょう

美しい水の流れのように

一 福祉の村をつくりましょう

暖かくやさしい光のように

一 勤勉な村をつくりましょう

実り豊かな大地のように

一 文化の村をつくりましょう

咲きかおる花のように

一 平和な村をつくりましょう

明るく広い青空のように

(基本原則)

第5条 村民、議会及び村の執行機関は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、むらづくりを進めます。

(1) 自治の主体は村民であり、自治の主権は村民にあります。

(2) 村民の積極的な参加によるむらづくりを推進します。

(3) 協働によるむらづくりを推進します。

(4) 村民、議会及び村の執行機関は、互いに情報を共有し、むらづくりを進めます。

第3章 各主体の権利、役割及び責務

第1節 村民

(村民の権利)

第6条 村民は、むらづくりに参加する権利を有します。

2 村民は、むらづくりに関する情報を知る権利を有します。

(村民の役割)

第7条 村民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。

2 村民は、むらづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

第2節 村民活動団体

(村民活動団体の役割)

第8条 村民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらむらづくりの推進に努めます。

第3節 行政区

(行政区等の役割)

第9条 行政区は、対象地域における共通課題の解決を図り、住みやすい環境を目指します。

2 行政区は、むらづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。

3 行政区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めます。

4 行政区長は、行政区の代表者として、同条第1項の目的の達成に努めます。

(行政区への協力)

第10条 本村に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、行政区に協力するよう努めます。

第4節 事業者

(事業者の役割)

第11条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてむらづくりに寄与するものとします。

第5節 議会

(議会の責務)

第12条 議会は、村民を代表する意思決定機関として、村政を監視及び評価し、適切な村政運営を確保することとします。

2 議会は、自治の発展のため、村民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案及び提言に努めることとします。

3 議会は、村民に積極的に情報公開し、村民参加による開かれた議会運営を行うこととします。

(議会議員の責務)

第13条 議会議員は、議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正、かつ、誠実に遂行することとします。

(議会事務局の職員の責務)

第14条 議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実、かつ、効率的に議会の活動を補佐することとします。

第6節 村の執行機関

(村の執行機関の責務)

第15条 村の執行機関は、村民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行することとします。

(村長の責務)

第16条 村長は、村政の代表として、公正、かつ、誠実な村政運営を行うとともに、村民の意向を的確に把握し、総合的、かつ、効果的なむらづくりの推進に努めることとします。

2 村長は、自らの考えを村民に明らかにするとともに、リーダーシップを最大限に発揮してむらづくりに取り組むこととします。

3 村長は、村の執行機関の職員を適切に指揮監督し、人材を育成するとともに、効率的な組織運営に努めることとします。

(村の執行機関の職員の責務)

第17条 村の執行機関の職員は、全体の奉仕者として、村民のためにこの条例を遵守し、公正、かつ、誠実に職務を遂行することとします。

2 村の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、村民に質の高い行政サービスの提供を図り、村民の信頼を得るよう努めることとします。

3 村の執行機関の職員は、村民であることを自覚し、むらづくりに自主的、かつ、積極的に参加することとします。

第4章 村政運営

(村長の公約)

第18条 村長は、選挙時の公約を総合振興計画に反映させます。

(総合振興計画)

第19条 村長は、総合的、かつ、計画的な行政運営を図るため、総合振興計画を策定します。

2 村長は、総合振興計画の策定に当たっては、あらかじめ計画に関する情報を村民に提供し、村民の意見を反映させます。

3 村長は、総合振興計画の基本構想を決定する場合は、議会の議決を得ることとします。

4 村長は、社会経済情勢の変化に的確、かつ、迅速に対応するため、必要に応じて総合振興計画を見直します。

(財政運営)

第20条 村長は、総合振興計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。

2 議会及び村の執行機関は、予算及び決算その他村の財政に関する情報を村民に分かりやすく公表します。

(行政評価)

第21条 村の執行機関は、効率的、かつ、効果的な村政運営を推進するため、村民参加による行政評価を実施し、その結果を村民に公表するとともに、施策等に反映します。

(審議会等)

第22条 村の執行機関は、法令等の規定により設置する審議会及び附属機関等の委員を選任する場合は、識見を有する者を選任するほか、公募等により村民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めることとします。

2 村の執行機関は、審議会等の委員構成について、その審議会等の設置目的に応じて男女の比率、他の審議会等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。

3 村の執行機関は、審議会等の会議に村民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。

4 村の執行機関は、審議会等の会議を原則として公開します。ただし、村長が公開することが適当でないと認める場合は、非公開とすることができます。

(情報公開及び説明責任)

第23条 議会及び村の執行機関は、開かれた村政運営を行うため、村政に関する情報が村民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、村民に分かりやすく説明します。

(応答責任)

第24条 議会及び村の執行機関は、村民からの意見、要望等に対して迅速、かつ、誠実に応答します。

(個人情報保護)

第25条 議会及び村の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。

(公聴手続)

第26条 村の執行機関は、村政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、村民が意見を述べる機会を設けます。

2 村の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。

(行政手続)

第27条 村の執行機関は、村民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。

(他の自治体との連携)

第28条 議会及び村の執行機関は、むらづくりを行う上での共通する課題の解決、事業の効率化、行政サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めます。

第5章 参加と協働

(参加と協働の推進)

第29条 村の執行機関は、村民の意見が村政へ適切に反映されるよう、村政への村民参加を推進します。

2 村民、議会及び村の執行機関は、それぞれの役割と責任に基づき、相互に補完し、協力して行動する協働のむらづくりを推進します。

3 議会及び村の執行機関は、協働のむらづくりを推進するため、必要な施策を講じます。

4 村の執行機関は、協働のむらづくりの推進に当たっては、村民の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援します。

(むらづくりにおける連携)

第30条 村民活動団体と行政区は、調整を図り、連携してむらづくりを推進します。

2 村の執行機関は、村民活動団体又は行政区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。

3 村民活動団体及び行政区は、議会及び村の執行機関へむらづくりに関する意見を述べることができます。

4 村長は、事務事業の一部を村民活動団体及び行政区に委ねることができます。この場合において、村長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。

第6章 住民投票

(住民投票)

第31条 村長は、村政に関わる重要な事項について、村民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。

2 村民、議会及び村長は、住民投票の結果を尊重するものとします。

3 村の執行機関は、住民投票の村長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

第7章 条例の改正

(条例の改正)

第32条 村長は、社会情勢等の変化により、この条例を改正するときは、村民の意見及び提案を適切に反映するよう努めるものとします。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 05:41

【失効】合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例[滑川町]

合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例

平成16年6月10日制定
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、滑川町の合併問題で直面する三つの選択肢(比企地域3町3村「滑川町、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村及び東秩父村」の合併又は東松山市を含む比企広域「滑川町、東松山市、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村、吉見町及び東秩父村」の合併若しくは合併しない。)について、民主的な手続きにより、町民の民意が直接反映されることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の尊重)
第3条 町長及び町議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長がこれを執行するものとする。
2 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から120日以内の日で町長が定める日曜日とし、町長は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において滑川町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において滑川町の選挙人名簿に登録されている者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、合併協議の枠組み変更に関する住民投票資格者名簿(「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則の定める理由により、投票所に自ら行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、比企地域3町3村での合併又は東松山市を含む比企広域合併若しくは合併しないの選択肢から一つを選択し、自ら投票用紙に○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当っては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意志が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
 (5) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したか確認し難いもの
 (6) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、滑川町の合併問題について、町民が意志を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の結果の告示等)
第15条 町長は、住民投票の結果が確定した時は、速やかにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(投票及び開票)
第17条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(住民投票に関する説明)
第18条 この住民投票に関する町民への説明は、町長の責任において行う。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第15条の行為の終了をもってその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 05:36

狭山市協働によるまちづくり条例

○狭山市協働によるまちづくり条例

平成30年12月19日

条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策(第6条)

第3章 狭山市協働推進協議会(第7条―第10条)

第4章 雑則(第11条)

附則

狭山市は、武蔵野の緑や入間川の豊かな自然の中で、多くの先人たちの英知と不断の努力によって歴史や文化が育まれるとともに、首都近郊の住宅都市として、また工業都市として発展してきました。

こうした中で、狭山市を取り巻く状況は大きく変化してきていますが、私たちのまち狭山を誰もが住みたい、そして住み続けたいと思う魅力あふれるまちとして、次の世代へ引き継いでいくためには、狭山市への愛着と誇りを育み、市民及び市が連携してまちづくりに取り組む必要があります。

そこで、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」を合言葉に、市民及び市が力を合わせて魅力あふれるまちづくりを進めていくため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関し基本的な事項を定めることにより、市民及び市が連携してまちづくりに取り組み、もって心豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 協働 市民及び市が、目的を共有し、それぞれの役割を認め合いながら連携することをいう。

(3) まちづくり 市民及び市が地域の課題を解決し、心豊かで活力に満ちた地域社会を実現するための活動をいう。

(基本原則)

第3条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、協働によるまちづくりを推進するものとする。

(1) 市民及び市が対話をし、地域の課題について共通の認識を持つこと。

(2) まちづくりに取り組む目的は、明確かつ公益性にかなうものであること。

(3) 地域への愛着と誇りの醸成を図ること。

(4) 市民及び市のパートナーシップの構築を図ること。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自らの持つ知識、技能等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。

2 市民は、地域の課題に関心を持ち、自らできることを考え、積極的に協働によるまちづくりに参画するものとする。

(市の役割)

第5条 市は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民の自主性を尊重するとともに、公益性の確保に十分配慮するものとする。

2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施するものとする。

第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策

第6条 市は、協働によるまちづくりの推進に関し、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 協働に関する理解を深める機会を提供すること。

(2) 協働によるまちづくりに関する情報を提供すること。

(3) 協働によるまちづくりを担う人材を育成する機会を提供すること。

(4) 協働によるまちづくりを推進するために必要な仕組みを整備すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施すること。

第3章 狭山市協働推進協議会

(設置)

第7条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、狭山市協働推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 協議会は、市長の諮問に応じ、基本的施策に関する事項その他協働によるまちづくりの推進に関する事項について協議する。

(組織)

第9条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民を代表する者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募により選出された者

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第4章 雑則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 05:08

サシバの里いちかい基本条例

○サシバの里いちかい基本条例

平成30年12月6日

条例第22号

前文

市貝町の北部には、谷津田やその周りには美しい里地里山の風景があります。谷津田や里地里山には、サシバのえさとなる多種多様な生き物たちが住んでいて、サシバは安心して子育てをすることができるのです。そのほかにも多田羅沼や見上・竹内地区などはまさに動植物の宝庫で、サシバのような鳥類ひとつを例にとっても、これまで140種類もの鳥が確認されているのです。まちを流れる小貝川などの多くの川にも、多くの生き物たちが住んでいるのです。

国指定重要文化財の入野家住宅や古墳、城跡など数々の史跡が残っており、歴史上名を馳せた武将を勇壮に描いた武者絵は、歴史と文化のまちの象徴です。

本州で最大級の面積を誇る芝ざくら公園や都市との交流も盛んに行っている観音山梅の里も、地元の人たちの努力で、毎年多くの人が訪れるとても魅力的な場所になっています。

また、道の駅サシバの里いちかいでは、市貝町でとれた新鮮な野菜や加工品など、多くの特産品とともに、まちの情報発信の基地として機能しています。

市貝町は、豊かな里地里山でとれるおいしいお米のほか、トマト、アスパラガスなどの野菜や、梨などの果物もたくさんつくられています。また、酪農をはじめとする畜産業も盛んです。さらに、町の南部には赤羽工業団地があり、たくさんの人が働いています。

ここに、私たちは、まちづくりにかかわる基本的な事項を共有し、町民がまちづくりの主役であることをみとめ合い、愛と感謝に満ちた美しく住みよい市貝町を築いていくため、この条例を定めます。

第1章 総則 ~全体を通したきまり~

(目的 ~なぜこの条例をつくるのか~)

第1条 この条例は、市貝町のまちづくりに関する基本的な事項を定めてあります。

2 町民、議会、町が果たさなければならない責任や持っている権利を明らかにして、町民が参画・協働し、誰もが住みよい町をつくり上げることを目的とします。

(定義 ~言葉の意味を決めること~)

第2条 この条例の中の用語の意義を次のように定めます。

(1) 町民

ア 町内に住所を有する人をいいます。

イ 町内で働く人、在学する人、町内において事業活動その他の活動を行う人や団体をいいます。

(2) 議会

住民の選挙によって選ばれた議員からなる組織をいいます。

(3) 町

町長、町を運営するために必要な執行機関をいいます。

(4) こども

18歳未満の町民をいいます。

(5) 参画

まちづくりの政策などの企画立案の段階から主体的に関わり、責任をもって行動することをいいます。

(6) 協働

町民、議会、町が対等な関係で目的を共有し、相互の責任と役割のもと連携協力して行動することをいいます。

(7) コミュニティ

町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として結ばれた自治会、ボランティア・市民活動等の組織及び集団をいいます。

(条例の基本理念と原則~条例の基本となる考え方と決まり~)

第3条 町民、議会、町は、次に掲げることを基本的な考えとします。

(1) 個人の尊厳と権利が尊重され、公正で開かれた町政を推進します。

(2) 地域の特性と独自性を尊重し、お互いに理解し合いそれぞれが責任を果たした、まちづくりを推進します。

(3) 町民は自ら進んで行動し、参画と協働によるまちづくりに努めます。

2 次に掲げる基本原則により自治運営を行うものとします。

(1) 町政に関する情報公開、提供を行い、まちづくりの情報の共有に努めます。

(2) 町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりや機会をつくることに努めます。

(3) 協働して公共的課題の解決にあたります。

(条例の位置づけ ~どのような位置づけなのか~)

第4条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、最大限に尊重されます。

2 町は、他の条例等の制定、見直し、廃止について、この条例と矛盾が生じないようにします。

第2章 権利と責任 ~認められる権利と果たすべき責任~

(町民の権利 ~町民ができること~)

第5条 町民には、次に掲げる権利が保障されます。

(1) 町民として尊重され、安全な環境の下で安心して生活を営むことができます。

(2) 町の自治行政に関する情報を知ることができます。

(3) 議会や町に対し意見、提案を表明することができます。

(4) 必要に応じて行政サービスを受けることができます。

(5) まちづくりや町政に参画する機会を得ることができます。

(町民の責任 ~町民が果たさなければならないこと~)

第6条 町民は、次に掲げる責任を果たします。

(1) まちづくりに参画するにあたり、自覚と責任を持ち発言し行動します。

(2) お互いの人権を尊重し認め合います。

(3) 自らが住む地域に関心を持ち、地域課題の解決にあたります。

(4) 地域の歴史・文化・伝統を大切にします。

(5) 里地里山などの豊かな自然・環境を守ります。

(議会・議員の責任 ~議会や議員が果たさなければならないこと~)

第7条 議会は、意思決定の議決機関として、政策を立案、提言し、町政運営の監視をする役割を果たします。

2 議員は、町民のために公正かつ誠実に議員活動を行い、自己の能力を高める努力をします。

(町の責任 ~町が果たさなければならないこと~)

第8条 町は、町民の生命と財産を守るとともに、福祉の向上に取り組みます。

2 町は、町民と協働しながら誠実に職務に専念します。

3 町長は、本町の執行機関を代表し、町民の意向把握に努めます。また、公正で誠実な町政を運営します。

4 町長は、まちづくりを支援するため、町民又は職員の意見を広く聴き尊重します。

5 職員は、町民のために、自己の資質向上に努め、誠実に職務に専念します。

第3章 行政 ~町が行う仕事や業務~

(総合計画 ~町政運営の指針となる計画~)

第9条 町は、総合的かつ計画的に町政を運営するために、最上位計画である総合計画を町民とともに策定します。

(行政評価 ~町政が適正に運営されているかの評価~)

第10条 町は、無駄がなく目にみえてわかる町政運営のため、目標設定にもとづく行政評価を行い、その結果を公表し、施策の見直しや組織の改善などに反映させます。

(財政運営 ~町の財布~)

第11条 町は、計画的で健全な財政の運営を行います。

2 町は、財政運営に関するわかりやすい資料を作成し、町民に公表し説明をします。

(危機管理 ~災害などへの備え~)

第12条 町は、災害などの緊急の事態に備え、町民の生命と財産を守るため、町民、関係機関等と連携し、体制を整備します。

2 町民は、災害などの緊急の事態に備えます。緊急時には、地域内において連携を図り、町民同士で助け合います。

(情報公開と個人情報の保護 ~町が持っている情報の公開~)

第13条 町は、町民の情報公開請求に対して、町民の知る権利を保障します。また、適切に情報を公開することで、町民と情報を共有します。

2 町は、個人情報を適正に取扱い、個人の権利と利益を守ります。

第4章 参画と協働 ~すべての町民が参加し、協力し合う~

(参画と協働)

第14条 町は、町民がまちづくりや町政に参画する機会を保障します。

2 町民は、まちづくりや町政に積極的に参加します。

3 町民、議会、町は、それぞれの立場を理解、尊重し、協働してまちづくりを推進します。

(こどもの参加 ~こどもたちがまちづくりに関わる~)

第15条 町民、議会、町は、こどもが健やかに育つ環境を整備します。

2 町民、議会、町は、まちづくりに参加する機会をつくり、こどもの意見を尊重します。

(町民からの意見の広聴 ~町民の考えを広く聴く~)

第16条 町は、条例や計画を策定するときは、パブリックコメントやその他の方法により、広く町民の意見を求め、その意見を尊重します。

(住民投票 ~住民の意志表明の方法~)

第17条 町は、町政に関する重要なことについて、直接、住民の意思を確認するため、議会への報告を経て住民投票を実施することができます。

2 議員、町長の選挙権を持っている住民の総数の3分の1以上の署名をもって、町長に対し、住民投票の実施を請求することができます。

3 町は、住民投票の結果を尊重します。

4 住民投票の実施に関して必要な事項は、事案ごとに別の条例で定めます。

第5章 連携と交流 ~垣根を越えた、人々や場所との交流~

(連携と交流)

第18条 町は、市町村や県、国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりを推進します。

2 町は、町民の国内外における交流活動を支援します。

第6章 まちづくり ~これからのまちをどうしていくか~

(まちづくり)

第19条 町民は、自主的・自立的なコミュニティを形成し、地域や社会の問題解決に努めます。

2 町民、議会、町は次のことに努めます。

(1) 住民自治の自主性の尊重と支援

町は、コミュニティの自主性を尊重し、組織づくりを支援します。

(2) 豊かな自然・環境の継承

町民、議会、町は、市貝町に残る里地里山などの豊かな自然・環境を次世代に継承できるよう、保全します。

(3) 産業・観光の発展

町民、議会、町は、市貝町の産業を守り、発展させます。市貝町の観光資源を発掘し、磨き上げ、積極的に町内外に発信します。

(4) スポーツ・芸術の推進

町民、議会、町は、スポーツ・芸術を通じて、心身ともに健全なまちづくりを推進します。

(5) 歴史・文化の伝承

町民、議会、町は、市貝町の歴史・文化の重要性を認識し、後世に伝えます。

第7章 条例の見直し ~いつでも身近な条例であるために~

(条例の見直し)

第20条 町は、この条例が市貝町にふさわしいものであるかを検証するとともに、必要に応じて、この条例の規定について見直しを行います。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 04:42
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