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愛荘町住民投票条例

○愛荘町住民投票条例

平成29年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、愛荘町自治基本条例(平成25年愛荘町条例第20号)第31条の規定に基づき、町政に関する重要な事項について住民投票を実施するための必要な事項を定めることにより、住民の町政参加を推進し、もって公正で民主的な町政運営の向上および町民自治の確立に資することを目的とする。

(住民投票に付すことができる事項)

第2条 この条例において「町政に関する重要な事項」とは、町および住民全体に重大な影響を及ぼす事項であって、住民の間または住民、議会もしくは町長の間に、重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に意思を直接確認する必要があると認められるものをいう。

2 次のいずれかに該当する事項は、町政に関する重要な事項から除く。

(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町および町民の福祉および利害に直接関わる場合はこの限りでない。

(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人または団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(3) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(4) もっぱら特定の住民もしくは地域または自治会に関係する事項

(5) 町の組織、人事、財務および事務処理に関する事項

(6) 金銭の増減または徴収に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、町に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、町に住民票が作成された日(他の市町村から町に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3箇月以上町の住民基本台帳に記録されている者のうち次のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者

2 前項に定めるもののほか、町内に引き続き3箇月以上勤務もしくは通学する者のうち、年齢満18年以上の日本国籍を有し、かつ、愛荘町に住民登録を有しない者で、別に規則で定める要件を満たす者

(請求または発議)

第4条 前条第1項に規定する投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して、書面により、住民投票の実施を請求することができる。

2 議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により、住民投票の実施を町長に請求することができる。

3 町長は、自ら住民投票を発議し、実施することができる。

4 第1項から第3項までの規定による請求または発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求または発議につき、一の事項のみとする。

5 町長は、第1項または第2項の規定による請求があったときは、その請求の内容が第2条第2項各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 前条第1項から第3項までの規定による請求または発議に当たっては、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で問う形式でなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則の定めるところにより、住民投票を行おうとする事項およびその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票実施請求書」という。)を添え、町長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が第2条第2項各号に該当すると認められるときは、その申請を却下するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が前条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

4 町長は、前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、第1項の規定による申請を却下するものとする。

5 町長は、第1項の規定による申請があったときは、請求代表者が当該申請の日現在において投票資格者であることを確認するとともに、住民投票を行おうとする事項が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。この場合において、該当すると決定したときは、速やかに代表者証明書を交付しなければならない。

6 町長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したときは、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。

(1) 代表者証明書を交付した旨

(2) 代表者証明書の交付年月日

(3) 請求代表者の住所および氏名

(4) 前項の規定により該当すると決定をした日の前日現在の第3条第2項に定める者を除く投票資格者の総数

(5) 前号の投票資格者の総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数

7 町長は、第5項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。

(署名収集の方法等)

第7条 請求代表者は、住民投票実施請求署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書またはその写しおよび代表者証明書またはその写しを添付して、第3条第2項に定める者を除いた投票資格者に対し、規則の定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所および生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 町の区域内で衆議院議員もしくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員もしくは知事の選挙または町の議会の議員もしくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第6項の規定による告示のあった日から1箇月以内の期間(前項の規定により署名等を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条第6項の規定による告示のあった日から31日以内の期間)に限り、これを求めることができる。

(署名簿の提出等)

第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から当該日以後5日までの間に、署名簿を町長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。

(署名審査名簿の調製)

第9条 町長は、第6条第5項の規定により該当すると決定をしたときは、署名審査名簿(当該決定をした日の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 町長は、前項の規定により署名審査名簿の調製をしたときは、規則の定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって町長に審査請求することができる。

4 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあってはその申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、または署名審査名簿から抹消し、ならびにその旨を申出人および関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。

(署名簿の審査および署名収集証明書の交付)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 町長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭および証言を求めることができる。

3 町長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

4 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって町長に異議を申し出ることができる。

5 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあっては速やかにその旨を申出人および関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 町長は、第3項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないときまたは前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨および有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

7 町長は、前項の有効署名等の数が第6条第6項第5号に規定する住民投票の請求に必要な署名者数を超えていることを確認したときは、住民投票実施請求署名簿証明書を請求代表者に交付しなければならない。

(住民投票の執行)

第11条 住民投票は、町長が執行するものとする。

2 町長は、住民投票を実施するときは速やかにその旨を告示しなければならない。

3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務の一部を協議により選挙管理委員会に委任することができる。

(住民投票の期日)

第12条 町長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。

3 町長は、第1項の投票日に衆議院議員もしくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員もしくは知事の選挙または町の議会の議員もしくは長の選挙が行われるとき、その他町長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

4 町長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(投票所)

第13条 投票所は、町長の指定した場所に設ける。

(投票資格者名簿の調製)

第14条 町長は、第12条第1項の規定により投票日を定めたときは、規則の定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 第9条第2項から第5項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧および異議の申出について準用する。

3 町長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、直ちに投票資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。

(1) 第3条第1項各号に規定する者でなくなったことを知ったとき。

(2) 町の住民基本台帳の記録から消除されたことを知ったとき。

(3) 第1項の投票資格者名簿の調製時において登録の要件を満たしていないことを知ったとき。

(投票資格者でない者の投票)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第16条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条および次条において「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

4 点字による投票の方法は、規則で定める。

5 前2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第17条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則の定めるところにより、期日前投票または不在者投票を行うことができる。

(無効投票)

第18条 次のいずれかに該当する投票(点字による投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(開票所)

第19条 開票所は、町長の指定した場所に設ける。

(情報の提供)

第20条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する必要な情報を町の広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。

2 町長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公平性、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、もしくは不当に干渉され、または住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票結果の告示および通知)

第22条 町長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、第4条第1項の請求にあっては請求代表者に、同条第2項の請求にあっては議会の議長にこれを通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第23条 町民、議会および町長は、住民投票で示された結果を尊重しなければならない。

(再請求等の制限期間)

第24条 住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項または同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求または発議を行うことができない。

(投票および開票)

第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)ならびに愛荘町公職選挙執行規程(平成18年愛荘町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(必要な措置)

2 町は、この条例の施行後3年において、住民投票に関連する法制度の動向、この条例に基づく住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を踏まえ、住民投票の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 04:50

長浜市市民協働のまちづくり推進条例

○長浜市市民協働のまちづくり推進条例
令和2年3月30日条例第1号
長浜市市民協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 各主体の役割(第4条―第11条)
第3章 市民協働推進計画(第12条)
第4章 中間支援組織(第13条)
第5章 市の取組(第14条―第18条)
第6章 活動資金(第19条)
第7章 市民協働事業(第20条)
第8章 条例の見直し等(第21条)
第9章 雑則(第22条)
附則

長浜市は、長い歴史の中で培われてきた高い自治能力とこれを基盤とする市民力を、長浜らしさとして今日まで受け継いできています。
しかしながら、人口減少や少子・高齢化の急激な進展や市民ニーズの多様化などにより、家族をはじめ、自治会、行政といった主体の機能が低下してきています。一方、これまでの行政運営手法や官民の二者連携を中心とする協働の考え方だけでは、こうした地域社会の変化に対応できる公共サービスを提供していくことが難しくなっています。これまでの制度や仕組み、価値観では対応できない転換期にあると言えます。
こうした変化に伴う、様々な地域の社会課題を解決していくためには、市民や、市民活動団体、事業者、行政など様々なまちづくりの主体が、互いを尊重し、対等な立場に立ち、ともに手を取り合い、それぞれの持ち味や特性を十分に発揮しながら、互いに協働することに加え、多様な主体が参画する新たな仕組みや体制づくりが必要です。
こうしたことを踏まえ、平成23年に制定した「長浜市市民自治基本条例」を礎として、市民の誰もが生き生きと暮らし、子どもたちの明るい未来へつながるような持続可能で活力ある地域社会を実現していくため、ここに「長浜市市民協働のまちづくり推進条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、多様な主体が地域づくりの当事者としてそれぞれの知恵と力を最大限に生かし、協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うための基本原則等を定めることにより、豊かで活力ある持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内において事業活動若しくは市民活動を行う者若しくは団体をいう。
(2) 地域づくり協議会 長浜市市民自治基本条例(平成23年長浜市条例第1号)第25条第1項に規定する団体をいう。
(3) 地縁による団体 自治会その他の地縁を基盤として形成された住民を主体とする団体をいう。
(4) 市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動その他の社会活動を行う団体(前号の地縁による団体を除く。)をいう。
(5) 事業者 市内において、事業活動を行う個人又は団体をいう。
(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。
(7) 中間支援組織 まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うとともに、市民と市民又は市民と市の間に立って協働によるまちづくりを推進する組織をいう。
2 この条例において「協働」とは、同じ目的を達成するために、互いを尊重し、対等の立場で協力して共に働くことをいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、地域の社会課題の解決を図り、活力ある住みやすい地域社会を形成することをいう。
4 この条例において「多様な主体」とは、第1項に規定する地域づくり協議会、地縁による団体、市民活動団体、事業者、教育機関等地域の社会課題解決に関する取組を行う全ての個人及び団体並びに市をいう。
5 この条例において「地域の社会課題解決に関する取組」とは、地域の社会課題を解決するための取組をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教、政治又は営利を主たる目的とする活動
(2) 暴力団(長浜市暴力団排除条例(平成23年長浜市条例第43号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいい、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある活動
(基本理念)
第3条 市民協働のまちづくりの推進は、多様な主体が、それぞれの役割を認識するとともに、次に掲げる協働の原則に基づき、相互に連携・協力することにより行われなければならない。
(1) 多様な主体は、対等な立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 多様な主体は、市民協働のまちづくりに関する情報を相互に提供し、又は公開することにより、その情報の共有に努めること。
(3) 多様な主体は、各主体が行う活動の自主性及び自立性を尊重すること。
第2章 各主体の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、自発的かつ主体的にまちづくりに取り組むとともに、市及び他の市民と適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市民協働のまちづくりに関する理解を深めるよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の役割)
第5条 地域づくり協議会は、地域の社会課題解決に関する取組のほか市民に関わる公共的な活動を担い、計画的なまちづくりに取り組むものとする。
2 地域づくり協議会は、自治会をはじめとする多様な主体と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(地縁による団体の役割)
第6条 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域に住所を有する住民同士の連携を深めるよう努めるとともに、自主的かつ主体的な活動により、当該区域の身近な課題に対応するよう努めるものとする。
2 地縁による団体は、その地縁の基礎となる区域のまちづくりを担う地域づくり協議会の運営及び活動に積極的に参画し、又は連携するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、その活動する分野における知識及び経験を活用して、市民協働のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、多様な主体と連携し、又は協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との連携を深めるとともに、自らの特性及び資源を生かし、市民協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第9条 教育機関は、地域社会の発展に資するよう、その特性を生かし、市民協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(中間支援組織の役割)
第10条 中間支援組織は、市民に対し、市民活動の活性化を図るための支援を行うとともに、多様な主体の連携を促進し、又は調整を行うよう努めるものとする。
(市の役割)
第11条 市は、市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重するとともに、市民協働のまちづくりを推進するものとする。
2 市は、市民協働のまちづくりを推進するために必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、多様な主体(市を除く。)と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
4 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。
第3章 市民協働推進計画
(市民協働推進計画の策定)
第12条 市長は、市民協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進計画を策定しなければならない。
2 市民協働推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民協働のまちづくりの推進に関する目標
(2) 市民協働のまちづくりの推進のための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民協働のまちづくりの推進に関する重要事項
3 市長は、市民協働推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ長浜市市民協働推進会議(長浜市附属機関設置条例(平成25年長浜市条例第27号)別表に規定する長浜市市民協働推進会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、市民協働推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、市民協働推進計画の変更について準用する。
第4章 中間支援組織
(中間支援組織の指定)
第13条 市長は、多様な主体の協働によるまちづくりを円滑に進めるため、市民と市の間に立って支援する中間支援組織を別に定めるところにより指定することができる。
2 前項の規定により指定された中間支援組織は、市民協働のまちづくりの推進に積極的に協力するものとする。
3 市は、第1項の規定により指定された中間支援組織を積極的に活用するものとする。
第5章 市の取組
(市の支援体制)
第14条 市は、市民協働のまちづくりに対する職員の理解を深めるため、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、地域の社会課題を把握し、積極的に市民協働のまちづくりに取り組む職員を支援するため、必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、市民協働のまちづくりを推進する施策の実施に当たっては、関係部局間の連携を図らなければならない。
4 市は、市民協働センター(長浜市市民協働センター条例(平成28年長浜市条例第21号)第1条に規定する市民協働センターをいう。)を軸とし、市民まちづくりセンター(長浜市市民まちづくりセンター条例(平成28年長浜市条例第34号)第1条に規定する市民まちづくりセンターをいう。)を核とした、地域におけるまちづくりを支援する体制の構築に努めるものとする。
(情報収集及び発信の支援等)
第15条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、必要な情報の収集に努めるとともに、適切な方法により、その情報を市民及び事業者に対して積極的に提供するものとする。
2 市は、市民自らが行う市民協働のまちづくりを推進する活動に関する情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
3 市は、市民協働のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うとともに、学習機会の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(人材の育成支援)
第16条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関して広く、かつ、段階的に学べる機会を設けるなど、市民協働のまちづくりを担う人材の育成に必要な環境づくりに努めるものとする。
(市民協働のまちづくり活動の場づくりの支援等)
第17条 市は、市民協働センターを拠点として市民協働のまちづくりの総合的な支援を行うとともに、市民まちづくりセンターや地域の公共施設等を活用して市民協働のまちづくりを推進する活動を行う場づくりの支援に努めるものとする。
(財政的支援)
第18条 市は、市民協働のまちづくりを推進するため、予算の範囲内で活動資金の助成その他の必要な財政的支援を行うものとする。
第6章 活動資金
(活動資金の調達及び活用)
第19条 多様な主体は、市民協働のまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び効果的な活用に連携して努めるものとする。
2 市は、多様な主体による市民協働のまちづくりの推進に必要な資金的支援が活発に行われ、市民協働のまちづくり活動に係る寄附文化が多様な主体の協働により醸成されていくために必要な環境づくりに努めるものとする。
第7章 市民協働事業
第20条 多様な主体は、地域の社会課題に関する取組を進めるため、様々な形態により、市民協働事業を連携して推進するものとする。
2 多様な主体は、自らの特性を生かした市民協働事業を提案することができる。
3 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。
4 市は、市の業務のうち、多様な主体(市を除く。)の特性を生かすことのできるものについて、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのものに対し必要な情報を提供するものとする。
第8章 条例の見直し等
第21条 市は、市民協働の推移状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及び市民協働の諸制度について見直す等必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、市は、市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 04:44

小田原市意見公募手続条例

○小田原市意見公募手続条例
平成24年3月26日条例第1号
小田原市意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて市民等の意見を求めるための手続をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体並びに意見公募手続に係る政策等に利害関係を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(4) 政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案を含む。)をいう。
ア 条例
イ 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)及び処分の要件を定める告示(以下「規則等」という。)
ウ 市政全般における基本的政策を定める計画及び個別行政分野における基本的な事項を定める計画
エ 審査基準(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに神奈川県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則(以下これらを「法令」という。)並びに市の条例及び市長その他の執行機関の規則等(以下「条例等」という。)に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下この号において「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
オ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下この号において「不利益処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
カ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導(実施機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下この号において同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(政策等を定める場合の一般原則)
第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、当該政策等がこれを定める根拠となる法令又は条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる政策等を定める行為については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 市の条例の施行期日を定める規則
(2) 恩赦について定める条例
(3) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等
(4) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員に該当する者をいう。第7号において同じ。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等
(5) 審査基準、処分基準及び行政指導指針(以下この条において「審査基準等」という。)であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの
(6) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める政策等
(7) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員の間における競争試験について定める政策等
(8) 市の予算、決算及び会計について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の市の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める条例等を除く。)
(9) 市の財産の管理について定める条例等及び審査基準等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又はこれらに私権を設定することについて定める条例等及び審査基準等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
(10) 納付すべき金銭について定める条例等及び審査基準等
(11) 地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例
(12) 法令又は条例等の規定に基づき別に意見公募手続に相当する手続を実施することとされている政策等
(意見公募手続)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合には、意見公募手続を実施しなければならない。
2 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めるに当たっては、市民等に対して当該政策等の案の題名及び意見の提出の開始時期を意見公募手続を開始する前のできるだけ早期に公表するよう努めるものとする。
3 実施機関は、意見公募手続を実施するに当たって政策等の案を公表するときは、当該政策等の案とともに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の題名
(2) 政策等を定める目的又は背景
(3) 政策等を定める根拠となる法令又は条例等の条項(政策等を定める根拠となる法令及び条例等があるものに限る。)
4 意見公募手続を実施するに当たって公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
5 意見公募手続を実施するに当たって定める意見提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。
(3) 法令又は国若しくは他の地方公共団体の政策等と実質的に同一の内容を定める必要のある政策等を定めようとするとき。
(4) 他の実施機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の内容の政策等を定めようとするとき。
(5) 2以上の政策等が相互に密接な関係を有する場合において、一方の政策等を定めるに当たり意見公募手続を実施した後に当該一方の政策等を踏まえて他方の政策等を定めようとするとき。
(6) 法令又は条例の規定に基づき法令又は条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を定めようとするとき。
(7) 政策等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
(8) 法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第6条 実施機関は、政策等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第5項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置した附属機関(以下「審議会等」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第7条 実施機関は、意見公募手続を実施するに当たっては、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) インターネットの利用による送信
(2) ファクシミリ装置を用いた送信
(3) 実施機関が指定する場所への持参又は送付
2 意見を提出しようとする市民等は、氏名及び住所(市外に居住する者にあっては氏名、住所及び市民等のいずれに該当するかの別とし、法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地、代表者の氏名及び市民等のいずれに該当するかの別とする。)並びに連絡先を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合には、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての市民等の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第10条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為を、議会の議決を要するものにあっては議案の提出をいう。第4項において同じ。)の時までに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見又は当該提出意見を整理若しくは要約したもの(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
3 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
4 実施機関は、第5条第6項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合には、当該政策等の公布の時までに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号及び第2号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第11条 第9条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項及び第2項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第3項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第9条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第12条 第5条第1項の規定により意見公募手続を実施するに当たっての政策等の案の公表並びに第10条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項(前条において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による公表は、インターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、実施機関の事務所における資料の備付けにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
附 則(令和2年9月28日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
13 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後におけるこの条例による改正後のそれぞれの条例の適用については、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 04:29

つながる鎌倉条例

○つながる鎌倉条例
平成31年1月8日条例第26号
つながる鎌倉条例

美しい自然環境と豊かな歴史的遺産を有する鎌倉は、このまちを愛し、自分たちのまちのために行動する人々によって守られ、支えられ、つくられてきたまちである。
先人たちがつくりあげたこうした市民風土は、市民の誇りとして、様々な市民活動に今も受け継がれており、鎌倉のまちの発展のためにこれからも次世代を担う子どもたちにつなげていく必要がある。
市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織が、お互いにつながりを大切にし、それぞれの特性を生かしながら行動し、鎌倉のまちが魅力と活力にあふれ、さらに輝くまちにしていくために、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、もって市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織がお互いにつながりを大切にし、協力し合い、多様化する地域社会の課題を解決することで、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は市内で事業を行うものをいう。
(2) 市民活動 市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 中間支援組織 市、市民等及び市民活動を行うものの間に立ち、市民活動が円滑に進むことができるように支援をする組織をいう。
(4) 協働 市及び市民活動を行うものが共通の目的を実現するために、お互いが対等の立場に立ち、それぞれの特性を生かし、協力して行動することをいう。
(基本理念)
第3条 市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、まちをつくる一員としてそれぞれのつながりを大切にし、互いの特性を理解、尊重し、市民活動の推進に努めるものとする。
2 市民活動は、自発的な意思に基づいて行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施することにより、できる限り市民活動が活発に行われるための環境の整備をしなければならない。
2 市は、市職員に対する市民活動及び協働に関する啓発等を実施して、職員一人一人が、市民活動及び協働の重要性の理解を深めるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深め、自分たちのまちのことに関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的な意思に基づいて市民活動に参加、協力するよう努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第6条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、地域社会の課題を解決するため、知識、経験、地域性及び柔軟性等の特性を生かして行動するとともに、その活動の内容を市民等に広く周知するよう努めるものとする。
(中間支援組織の役割)
第7条 中間支援組織は、基本理念にのっとり、市、市民等及び市民活動を行うものの間に立ち、市民活動の推進のために、市民活動を行うものの自立や課題解決のための情報及び技術の提供などを行うとともに、ネットワークの構築とその推進を図るよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民活動の推進を図るために次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 活動の場の提供に関すること。
(2) 財政的支援に関すること。
(3) 情報の提供に関すること。
(4) 市民活動の啓発及び学習機会の提供、人的支援に関すること。
(5) 市民活動を行うものがその特性を生かせる分野において、市が行う業務への参加機会の提供に関すること。
(6) 中間支援組織との連携に関すること。
(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項
(協働事業)
第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たり、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。
(1) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重すること。
(2) 市及び市民活動を行うものは、信頼関係を構築するとともに、役割分担を明確にし、それぞれが、当該役割に応じた責任を果たすこと。
(3) 市及び市民活動を行うものは、目的の実現までの過程を共有すること。
(4) 市及び市民活動を行うものは、検証及び見直しを行うことにより、協働事業を充実させること。
(市民活動推進委員会)
第10条 市長の附属機関として、鎌倉市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) この条例並びに市民活動及び協働の推進についての指針(以下「指針」という。)に関する事項
(2) この条例及び指針に基づく活動に関する事項
3 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
4 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公共的団体が推薦する者
(4) 市民
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 第5項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
9 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
10 臨時委員は、市長が委嘱する。
11 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。
12 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 04:23

国立市総合オンブズマン条例

○国立市総合オンブズマン条例
平成28年12月8日条例第38号
国立市総合オンブズマン条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務(第4条―第8条)
第3章 国立市総合オンブズマンの組織等(第9条―第12条)
第4章 国立市一般オンブズマン(第13条―第24条)
第5章 国立市子どもの人権オンブズマン(第25条―第33条)
第6章 補則(第34条―第37条)
付則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 市民等の市政に関する苦情等を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し、非違の是正等を勧告し、及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民等の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の推進及び市政に対する市民等の信頼の確保を図り、並びに子どもからの相談に丁寧に対応することができる体制を整備することにより、子どもを人権侵害から救済し、及び子どもの相談する力や自ら問題解決に臨む力の育成を図り、もって子ども一人一人の人権を尊重し、及び子どもの人権意識を育むため、国立市総合オンブズマン(以下「総合オンブズマン」という。)を置く。
(国立市総合オンブズマン)
第2条 総合オンブズマンは、第4章に規定する国立市一般オンブズマン(以下「一般オンブズマン」という。)の職務及び第5章に規定する国立市子どもの人権オンブズマン(以下「子ども人権オンブズマン」という。)の職務を行う。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 民間福祉事業者 一般オンブズマンの調査等に協力することを了承し、市と協定を締結した福祉サービスを提供する民間事業者をいう。
(3) 市の機関等 市の機関及び民間福祉事業者をいう。
(4) 子ども 18歳未満の全ての者をいう。
第2章 責務
(総合オンブズマンの責務)
第4条 総合オンブズマンは、この条例の目的を達成するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 総合オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、関係機関等との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 総合オンブズマンは、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。
(総合オンブズマンの秘密を守る義務)
第5条 総合オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、総合オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力しなければならない。
2 市の機関は、総合オンブズマンから第22条第1項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は第22条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に対応しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他総合オンブズマンの制度を利用する者は、条例の目的を達成するため、制度の適正かつ円滑な運営に協力するものとする。
(民間福祉事業者の責務)
第8条 民間福祉事業者は、一般オンブズマンから、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。
第3章 国立市総合オンブズマンの組織等
(総合オンブズマンの組織等)
第9条 総合オンブズマンの定数は、2人とする。
2 総合オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政及び子どもの人権問題に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て委嘱する。
3 総合オンブズマンの任期は3年とし、1期に限り再任することができる。
4 総合オンブズマンは、別に定めるところにより、相当額の報酬を受ける。
5 総合オンブズマンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、第24条第1項又は第32条の規定による公表、第35条の規定による運用状況の報告その他重要事項に関する決定については、合議により行うものとする。
(代表オンブズマン)
第10条 総合オンブズマンのうち1人を代表オンブズマンとし、総合オンブズマンの互選によってこれを定める。
2 代表オンブズマンは、総合オンブズマンに関する事務を総括する。
3 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、代表オンブズマン以外の総合オンブズマンがその職務を代理する。
(兼職等の禁止)
第11条 総合オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 総合オンブズマンは、市の行政委員会委員又は監査委員を兼ねることができない。
3 総合オンブズマンは、市と利害関係を有する企業その他の団体の役員を兼ねることができない。
(解嘱)
第12条 総合オンブズマンは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他総合オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当することを理由として、総合オンブズマンをその意に反して解嘱しようとするときは、市議会の同意を得なければならない。
第4章 国立市一般オンブズマン
(所掌事項)
第13条 一般オンブズマンの所掌事項は、市の機関の業務及び当該業務に関する職員の行為並びに民間福祉事業者が行う福祉サービスに係る業務(以下「市の業務等」という。)に関する事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、一般オンブズマンの所掌事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
(3) 監査委員が請求に基づき現に監査を実施している事項
(4) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の業務に関する事項
(5) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(6) この条例に基づき既に処理が終了している事項
(7) 総合オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第14条 一般オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市の業務等に関し市民等から申立てのあった苦情を調査し、迅速にこれを処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、市の業務等に係る事案を取り上げて調査すること。
(3) 市の業務等を監視し、非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 市の業務等における制度の改善を求める意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告及び前号の規定による意見表明の内容を公表すること。
(苦情の申立て)
第15条 何人も、一般オンブズマンに対し、市の業務等について苦情を申し立てることができる。
(苦情申立ての手続)
第16条 前条の規定による苦情の申立て(以下「苦情申立て」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。ただし、一般オンブズマンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情申立ての趣旨及び理由並びに苦情申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 苦情申立ては、代理人によって行うことができる。
3 苦情申立ては、当該苦情申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、一般オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(苦情申立てに基づく調査)
第17条 一般オンブズマンは、苦情申立てを受けたときは、調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調査を行わない。
(1) 苦情申立ての内容が第13条に規定する所掌事項に該当しないとき。
(2) 苦情申立てを行った者(以下この章において「申立人」という。)が、当該苦情申立てに係る市の業務等について自己の利害を有しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、調査することが適当でないと一般オンブズマンが認めるとき。
2 一般オンブズマンは、前項ただし書の規定により調査を行わない場合は、その旨を、理由を付して、申立人に対し速やかに通知しなければならない。
(発意に基づく調査)
第18条 一般オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた市の業務等に係る事案について調査を行うことができる。
2 一般オンブズマンは、前項の調査を行うときは、関係する市の機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(調査の中止等)
第19条 一般オンブズマンは、前2条の規定による調査(以下この章において単に「調査」という。)を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、当該調査を中止し、又は打ち切ることができる。
2 一般オンブズマンは、前項の規定により調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を、理由を付して、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し速やかに通知しなければならない。
(1) 苦情申立てに基づく調査 申立人及び関係する市の機関等
(2) 自己の発意に基づく調査 関係する市の機関等
(調査の方法)
第20条 一般オンブズマンは、調査のため必要があると認めるときは、市の機関等に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査をすることができる。
2 一般オンブズマンは、調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関、国、都道府県若しくは他の市区町村の機関に対し質問し、事情を聴き取り、又は実地に調査をすることについて協力を求めることができる。
3 一般オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について調査等を行う必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(調査結果の通知)
第21条 一般オンブズマンは、調査が完了したときは、その結果を、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し速やかに通知しなければならない。
(1) 苦情申立てに基づく調査 申立人及び関係する市の機関等
(2) 自己の発意に基づく調査 関係する市の機関等
(勧告及び意見表明)
第22条 一般オンブズマンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関等に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 一般オンブズマンは、調査の結果、苦情申立て等の原因が制度そのものにあると認めるときは、関係する市の機関等に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。
3 一般オンブズマンは、前2項の規定により勧告し、又は意見を表明したときは、申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
4 第1項の規定による勧告又は第2項の規定による意見表明を受けた市の機関等は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第23条 一般オンブズマンは、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関等に対し、是正等又は改善の措置の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の報告を求められた市の機関等は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、一般オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとする。
3 一般オンブズマンは、前項の規定による報告があったときは、申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)
第24条 一般オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたとき、及び前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 一般オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。
第5章 国立市子どもの人権オンブズマン
(子どもの人権の尊重)
第25条 全ての子どもは、権利行使の主体者として尊重され、いかなる差別もなく児童の権利に関する条約に基づく権利及び自由を保障される。
2 市及び市民並びに関係機関は、児童の権利に関する条約に基づき、子どもに係る全ての活動において子どもの最善の利益を第一に考え、子どもの生き、育ち、及び発達する権利並びに参加し、及び意思表明を行う権利を尊重し、子どもの人権が正当に擁護されるよう努めなければならない。
(所掌事項)
第26条 子ども人権オンブズマンの所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 子どもの人権侵害の救済に関すること。
(2) 子どもの人権侵害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの人権の擁護のため必要な制度の改善等に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項は、子ども人権オンブズマンの所掌事項としない。
(職務)
第27条 子ども人権オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 子どもの人権侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。
(2) 子どもの人権侵害に関して、救済の申立て又は自己の発意に基づき、調整し、及び調査すること。
(3) 子どもの人権侵害に係る事案について、是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 子どもに係る制度の改善を求める意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告及び前号の規定による意見表明の内容を公表すること。
(子ども相談員の設置及び職務)
第28条 子ども人権オンブズマンの業務の補助を行うため、子ども相談員を置く。
2 子ども相談員は、子ども人権オンブズマンの指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 子どもの人権に関する相談支援及び調整業務
(2) 子どもの人権の擁護に関して必要な調査
(3) 子ども人権オンブズマンについての広報活動等
(相談及び救済の申立て)
第29条 子どもを含む何人も、市内の子どもの人権に係る事項について、子ども人権オンブズマンに相談し、又は救済を申し立てることができる。
2 前項の規定による相談及び救済の申立ては、口頭又は書面で行うことができる。
(救済申立てに基づく調査)
第30条 子ども人権オンブズマンは、前条第1項の規定による救済の申立て(以下「救済申立て」という。)を受けた場合において、当該救済申立ての内容が市内の子どもの人権に係る事項であると認めるときは、当該救済申立てに係る調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調査を行わない。
(1) 救済申立ての内容が第26条に規定する所掌事項に該当しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、調査することが適当でないと子ども人権オンブズマンが認めるとき。
2 子ども人権オンブズマンは、救済申立てが当該救済申立てに係る子ども又はその保護者以外の者から行われた場合において、前項の調査を行うときは、当該子ども又は保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもが置かれている状況等を考慮し、子ども人権オンブズマンが特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(発意に基づく調査)
第31条 子ども人権オンブズマンは、市内の子どもの人権に係る事項についての相談、匿名の救済申立てその他独自に入手した情報等が第26条に規定する所掌事項に該当するものであると認めるときは、これらの事案について自己の発意に基づき調査を行うことができる。
(公表)
第32条 子ども人権オンブズマンは、次条において準用する第22条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見表明をした場合において、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(準用)
第33条 第16条第2項及び第3項、第17条第2項、第19条から第23条まで並びに第24条第2項の規定は、子ども人権オンブズマンについて準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項、第19条第2項第1号、第21条第1号並びに第22条第2項中「苦情申立て」とあるのは「救済申立て」と、第17条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書」と、第17条第2項、第19条第2項第1号、第21条第1号、第22条第3項及び第23条第3項中「申立人」とあるのは「救済申立てを行った者」と、第19条第1項中「前2条」とあるのは「第30条又は第31条」と、第19条第2項各号、第20条第1項、第21条各号、第22条第1項、第2項及び第4項並びに第23条第1項及び第2項中「市の機関等」とあるのは「市の機関」と、第23条第1項中「前条第1項」とあるのは「第33条において準用する第22条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第33条において準用する第22条第2項」と、第24条第2項中「前項」とあるのは「第32条」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(庶務)
第34条 総合オンブズマンの庶務は、オンブズマン事務局において処理する。
2 オンブズマン事務局には、総合オンブズマンの職務の遂行を補助するため、専門調査員を置くことができる。
(運用状況の報告等)
第35条 総合オンブズマンは、毎年、この条例の運用状況について、年次報告書を作成し、市長及び市議会に報告するとともに、広く市民にこれを公表するものとする。
(市民への広報等)
第36条 市長は、市民にこの条例の趣旨及び内容を広く知らせるとともに、市民が総合オンブズマンへの苦情申立て並びに第29条第1項の規定による相談及び救済申立てを容易に行うことができるための必要な施策の推進に努めるものとする。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日の1年前の日以後にあった事実に係る苦情申立て及び救済申立てについて適用し、同日前にあった事実に係る苦情申立て及び救済申立てについては適用しない。

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調布市パブリック・コメント手続条例

○調布市パブリック・コメント手続条例
平成26年9月24日条例第24号
調布市パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより,市民が意見を提出する機会を保障し,市民参加による開かれた市政の推進を図るとともに,行政の説明責任を果たし,市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 策定,制定又は改廃(以下「策定等」という。)をしようとする政策等の案等を公表して市民から意見を募集し,提出された意見を十分に考慮して政策等の策定等をするとともに,当該意見及びこれに対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校(専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者
オ アからエまでに掲げるもののほか,パブリック・コメント手続を実施する政策等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体で,規則で定めるもの
(3) 政策等 実施機関が定める次に掲げるものをいう。
ア 市の基本構想の案,基本計画又は個別の行政分野における基本的な計画等
イ 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案
(ア) 市政に関する基本的な条例
(イ) 市民に義務を課し,又はその権利を制限する条例
ウ 広く市民に適用され,かつ,市民生活に重大な影響を及ぼす制度
エ 大規模な公共施設の設置に係る基本的な計画等
オ アからエまでに掲げるもののほか,実施機関が必要と認めるもの
(4) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,農業委員会,監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリック・コメント手続の実施)
第3条 実施機関は,政策等の策定等をしようとするときは,パブリック・コメント手続を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,政策等の策定等が公益上,緊急を要する場合は,パブリック・コメント手続を実施しないことができる。この場合において,パブリック・コメント手続を実施しないと決定したときは,その理由を第6条に規定する方法に準じて公表するよう努めるものとする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,前条第1項の規定は適用しない。ただし,実施機関が第1条の目的に照らしてパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めたときは,この限りでない。
(1) 納付すべき金銭及び金銭の給付に関する政策等の策定等をしようとする場合
(2) 次に掲げる軽微な変更を内容とする政策等の策定等をしようとする場合
ア 法令又は他の政策等の策定等に伴い,当然必要とされる規定の整理
イ アに掲げるもののほか,用語の整理,条,項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地がない場合
(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して策定等をした政策等と実質的に同一の政策等の策定等をしようとする場合
(5) 審議会等の附属機関が,パブリック・コメント手続に準じて実施した手続を踏まえて報告,答申等を行い,その報告,答申等に基づいて実施機関が政策等の策定等をしようとする場合
(6) 法令等の規定により,縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続に相当する手続を実施する場合
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による請求を受けて議会に条例の制定又は改廃に係る案を付議する場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は,政策等の策定等をしようとするときは,当該政策等の策定等をする前の適切と認める時期に,当該政策等の案の趣旨,目的及び背景を付した政策等の案を公表するものとする。この場合において,当該公表の際,次の各号に掲げる事項(以下「実施に関する情報」という。)を明らかにするものとする。
(1) 意見の提出期間
(2) 意見の提出先
(3) 意見の提出方法
(4) 政策等の策定等の予定時期
2 実施機関は,前項の規定による公表をするときは,次の各号に掲げる政策等の案の内容の理解の促進に資する資料を併せて明らかにするよう努めるものとする。
(1) 政策等の立案に当たって整理した考え方及び論点を記載した資料
(2) 前号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める資料
3 実施機関は,第1項の規定による公表に当たっては,次条に規定する方法により,市民に対し積極的に周知を図るよう努めるものとする。
(政策等の案の公表の方法)
第6条 前条の規定による公表の方法は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 市報への掲載(実施に関する情報を公表する場合に限る。)
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 規則で定める場所での閲覧又は配布
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
(意見の提出期間等)
第7条 意見の提出期間は,第5条の規定による公表をした日から起算して30日以上とする。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,やむを得ない理由があると認めたときは,意見の提出期間を第5条の規定による公表をした日から起算して30日を下回る期間とすることができる。この場合において,意見の提出期間を30日を下回る期間としたときは,同条の規定による公表の際,その理由を明らかにするものとする。
(意見の提出方法等)
第8条 意見の提出方法は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便等による書面の送付
(3) ファクシミリによる送信
(4) 電子メールによる送信
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出するに当たっては,住所及び氏名(団体にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を当該意見に付記するものとする。
(意見の取扱い及び公表)
第9条 実施機関は,この条例に基づき提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮して政策等の策定等をするものとする。
2 実施機関は,前項の規定により政策等の策定等をしたときは,次の各号に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
(1) 提出意見又はその概要
(2) 提出意見に対する実施機関の考え方
(3) 提出意見を踏まえ,政策等の案を修正したときは,当該修正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める事項
3 前項の規定にかかわらず,実施機関は,調布市情報公開条例(平成11年調布市条例第19号)に定めるもののほか,同項の規定による公表をすることにより第三者の利益を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合は,提出意見の全部又は一部を公表しない。
(実施状況の公表)
第10条 市長は,規則で定めるところにより,実施機関におけるパブリック・コメント手続の実施状況の一覧を作成し,市のホームページに掲載する方法その他適当と認める方法により,当該一覧を公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は,平成26年12月1日から施行し,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公表する政策等の案等に係るものについて適用する。
(調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正)
2 調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(平成16年調布市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に公表した街づくりに関する基本的な政策等に係るものについては,なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 03:56

匝瑳市市民協働推進条例

○匝瑳市市民協働推進条例

平成28年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、協働の推進に関する指針の策定その他の協働を推進するための基本的事項を定めることにより、市民等が主体の協働を推進し、もって豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 匝瑳市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する個人、市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者若しくは学校に在学する者又は市の区域内で自発的かつ継続的に公共的若しくは公益的な活動(第5号アからエまでのいずれかに該当するものを除く。)を行う個人をいう。

(2) 法人等 市の区域内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。

(3) 市民等 市民及び法人等をいう。

(4) 協働 市民等と市又は市民等が地域における課題を共有し、その解決に向け連携し、及び協力して公共的又は公益的な活動に取り組むことをいう。

(5) 地域活動 市の区域内において市民等が主体となって自発的かつ継続的に行う活動であって、公共的又は公益的なもののうち、次のアからエまでのいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 営利を主たる目的とする活動

(協働の指針)

第3条 市は、協働の推進に関する基本的な考え方その他の基本となる事項を定めた匝瑳市市民協働指針(以下「指針」という。)を策定し、公表するものとする。

2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協働の推進に関する基本的な考え方

(2) 市民等の協働に関する取組に関する基本的な事項

(3) 市の協働の推進に関する基本的な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な事項

(市民等の役割等)

第4条 市民等は、自らが地域活動の主体であることを自覚し、地域の歴史、文化及び伝統に誇りを持ち、地域活動として自らできることを考えるとともに、自らの持つ知識等を生かし、地域における課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市民等は、指針に掲げる協働を推進するための事項について取り組むよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、指針に基づき協働を推進するものとする。

2 市は、市民等と市又は市民等が協働して地域活動に取り組むことを促進するため、指針に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(協働の推進)

第6条 市民等と市又は市民等は、協働の主体として、対等の立場に立ち、相互の理解及び信頼を深めることその他指針に基づいて、協働を推進するものとする。

(協働の提案)

第7条 協働により地域活動を行おうとする市民等は、市に対し、当該地域活動に係る協働を提案することができる。

(秘密の保持)

第8条 協働を行う市民等は、当該協働を行うにつき知り得た秘密を漏らしてはならない。当該協働が終了した後も同様とする。

(市民協働推進協議会)

第9条 市は、協働の推進に関し必要な事項を調査審議するため、匝瑳市市民協働推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、協働の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第10条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、環境生活課において処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年匝瑳市条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表第1その2中市有地処理審議会委員の項の次に次のように加える。

市民協働推進協議会委員

日額 6,000円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 03:42

袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例

○袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例
平成29年9月29日条例第10号
袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例

私たちのまち袖ケ浦の名は、古事記に記された弟橘媛の伝説に由来し、それぞれの時代に、この地で暮らした人々の歴史や文化が息づいており、今日まで私たちに受け継がれてきました。
袖ケ浦市は、かつて養殖海苔を主とした漁業が盛んに行われていましたが、昭和40年代に始まった東京湾の埋立てを転機に、海岸線は国内有数の工業地帯に変貌し、多くの人々が全国から移り住みました。また、内陸部に優良な田園地帯が広がり、豊かな緑と自然にあふれ、これからも東京湾アクアラインなど交通の要衝として、更なる発展が期待されています。
社会は、時代とともに常に変化しています。私たちの暮らしは物質的に豊かになりましたが、個々の価値観の多様化や少子高齢化が進むにつれて、地域における人と人とのつながりが薄れ、私たち市民のニーズは一層複雑に、そして多様になりました。
私たちのまちづくりの在り方も、こうした変化に対応していくことが求められます。
地域社会が様々な課題を抱える中で、誰もが住みやすいまちをつくるためには、私たちみんなが知恵を出し合い、積極的にまちづくりに参加し、連携していく必要があります。そして、市民、地域コミュニティと市がまちづくりの目標に向けて協働していくことで、袖ケ浦市の持ち味を活かした、私たちの想いに沿ったまちづくりが進められると考えます。
私たちは、まちづくりを自らの手で進めることによって、子どもからお年寄りまでいきいきと輝き、ふれあい、支え合う住みやすいまちをつくるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働によるまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定めるとともに、まちづくりの主体となるものの役割及び責務を明らかにすることにより、地域コミュニティの活性化及び協働の推進を図り、もって活力に満ちた共に支え合う住みやすいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 地縁団体 自治会、子ども会、PTAその他地縁により形成された住民を主体とする団体をいう。
(3) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他地縁に捉われることなく共通の関心又は分野により形成された市内で活動する団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(5) 地域コミュニティ 地域における地縁団体、市民活動団体及び事業者をいう。
(6) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(7) 協働 地域コミュニティ及び市が共通の目的を達成するために、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚した上で、相互の自主性及び主体性を尊重しながら協力し、又は連携することをいう。
(8) まちづくり 地域課題の解決を図り、より住みやすい地域社会を形成することをいう。
(基本理念)
第3条 市民、地域コミュニティ及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民の地域コミュニティへの参加の促進 地域コミュニティ及び市は、市民が地域コミュニティに参加しやすい環境をつくること。
(2) 地域コミュニティの連携の促進 地域コミュニティは、それぞれの持ち味を活かし、相互に連携すること。
(3) 地域コミュニティと市の協働の推進 地域コミュニティ及び市は、互いの特性及び立場を尊重し、適切な役割分担の下で協働すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域コミュニティに自主的かつ主体的に参加し、まちづくりに関わるよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりへの理解を深め、意識の向上に努めるものとする。
(地縁団体の役割)
第5条 地縁団体は、自らの地域における情報を収集し、課題を把握するとともに、他の地域コミュニティと連携し、又は市と協働して、地域の特性を活かしたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 地縁団体は、自らの地域における住民相互の交流及び連携を促進するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動する分野における知識、専門性等を活かし、他の地域コミュニティと連携し、又は市と協働して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民に対し、その活動への参加の機会を提供するとともに、広報活動等を通じて、その活動内容が理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会との連携を深めるとともに、その事業活動の特性、専門性等を活かし、地域の活性化及びまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、本市のまちづくりに関する基本的な構想及び計画を示し、総合的かつ計画的に各種の施策を推進するものとする。
2 市は、地域における情報を収集し、地域コミュニティの活性化に資する施策を推進するとともに、地域コミュニティによるまちづくりを支援するものとする。
3 市は、協働によるまちづくりを円滑に推進するための環境の整備に努めるとともに、協働に当たっては、第3条の基本理念を踏まえ適切に役割及び責任を分担するものとする。
4 市は、市の職員に対し、協働によるまちづくりに関する理解を促進し、知識及び技能を習得させるものとする。
(情報の共有等)
第9条 市は、市政及びまちづくりに関する情報を分かりやすく市民及び地域コミュニティに提供することにより、情報の共有に努めるものとする。
2 地域コミュニティは、その活動内容に関する情報を広く発信することにより、情報の共有に努めるものとする。
3 市は、前項に規定する地域コミュニティが行う情報の発信を支援するよう努めるものとする。
(計画等策定への参画)
第10条 市は、第8条第1項の基本的な構想及び計画を策定するときは、その過程において市民が参画する機会を設けるものとする。
(担い手づくり)
第11条 地域コミュニティ及び市は、まちづくりに関する学習、体験等の機会を市民に提供し、地域コミュニティの担い手となる人材の育成に努めるものとする。
(拠点づくり)
第12条 地域コミュニティ及び市は、市民相互の交流並びに地域コミュニティの活動及び連携等を行うための施設を整備し、又は場を提供するよう努めるものとする。
(補助金の交付等による支援)
第13条 市は、地域コミュニティによるまちづくり及び前条の規定による施設の整備又は場の提供に対し、補助金の交付その他の支援措置を適切に行うよう努めるものとする。
(協働のまちづくりに関する提案等)
第14条 地域コミュニティ及び市は、協働によるまちづくりに関する提案を相互に行うことができるものとする。
2 市は、前項に規定する提案を行うために必要な制度を整備し、提案の機会を充実させるよう努めるものとする。
(地域まちづくり協議会)
第15条 住民及び地縁団体は、自らの地域におけるまちづくりを推進するための組織(以下この条において「地域まちづくり協議会」という。)を設立することができる。
2 地域まちづくり協議会は、当該地域の市民及び地域コミュニティにより組織するものとする。
3 市は、地域まちづくり協議会の設立、運営及び活動に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(協働のまちづくり推進計画)
第16条 市は、この条例の実効性を確保するため、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進する計画(以下この条及び次条において「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画の実施状況等について定期的に評価を行い、その結果を公表するものとする。
(協働のまちづくり推進委員会)
第17条 協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、袖ケ浦市協働のまちづくり推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) この条例の見直しに関すること。
(2) 推進計画に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
3 委員会は、前項に規定するもののほか、協働によるまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べ、又は提言をすることができる。
4 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 地域コミュニティに属する者
(3) 学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進本部)
第18条 市長は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係部局の長からなる推進本部を設置する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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流山市市民投票条例

○流山市市民投票条例

平成29年10月10日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、流山市自治基本条例(平成21年流山市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第17条第3項の規定に基づき、市民投票の請求及び実施について、必要な事項を定め、もって市民自治を推進することを目的とする。

(市民投票に付することができる事項)

第2条 自治基本条例第17条第1項に規定する流山市が直面する将来に係る重要課題とは、市民及び流山市全体に影響を及ぼす事項であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。

(1) 法令の規定に基づき投票を行うことができる事項

(2) 市民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(市民投票の請求)

第4条 投票資格者は、第6条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に請求に係る手続が開始されている場合においては、当該請求に係る市民投票の手続が行われている間は、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一又は同旨の事項について、市民投票を請求することができない。

(請求の形式)

第5条 前条第1項の規定による請求に当たっては、市民投票に付そうとする事項(以下「市民投票事項」という。)が、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする請求代表者は、規則で定めるところにより、市民投票事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、文書をもって請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された市民投票事項が第2条及び前条の規定に該当すること並びに請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該請求代表者に実施請求書を返付し、請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定による請求代表者証明書の交付の日以後、投票資格者でなくなった者は、請求代表者であることができない。

4 市長は、第2項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数を請求代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその理由を請求代表者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(1) 第1項の規定による申請が第4条第2項又は第24条の規定に該当するとき。

(2) 第2項の規定による確認ができないとき。

(署名等の収集)

第7条 請求代表者は、署名簿に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 請求代表者は、他の投票資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により委任したときは、直ちにその旨を文書をもって市長へ届け出なければならない。

4 投票資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名等をすることができないときは、他の投票資格者(請求代表者及び第2項に規定する委任を受けた者を除く。)に委任して、自己の氏名等(以下「投票資格者の氏名等」という。)を記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による投票資格者の氏名等の記載は、第1項の規定による投票資格者の署名等とみなす。

5 前項の規定により委任を受けた者(以下「代筆者」という。)が投票資格者の氏名等を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。

6 請求代表者(第2項の規定による委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、選挙の区分に応じ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間においては、署名等を求めることができない。

7 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ、これを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、同条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名等をした者の数が第6条第4項の規定により告示された投票資格者の総数の6分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が第6条第4項の規定により告示された投票資格者の総数の6分の1に満たないことが明らかであるとき又は前項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(署名審査名簿の調製)

第9条 市長は、第6条第2項の規定による告示をしたときは、署名審査名簿(同条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により署名審査名簿を調製したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、当該異議の申出を受けた日から3日以内に当該異議の申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、当該異議の申出を正当であると決定したときにあっては、当該異議の申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、当該異議の申出を正当でないと決定したときにあっては、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を書面をもって証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 市長は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

4 署名簿の署名等に関し異議のある関係人は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定により異議の申出を受けた場合においては、当該異議の申出を受けた日から14日以内に当該異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、当該異議の申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、当該異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は第4項の規定による異議の全てについて、前項の規定による決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(市民投票の実施等)

第11条 第4条第1項の規定による市民投票の実施の請求は、前条第6項の規定による返付を受けた日から5日以内に、第6条第2項の規定により返付を受けた実施請求書に前条第1項の規定により署名の効力を証明した書面及び同条第6項の規定により返付を受けた署名簿を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、速やかに市民投票の実施の決定をしなければならない。

3 市長は、市民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、請求代表者及び議会の議長にその旨を通知しなければならない。

(投票日)

第12条 市長は、前条第3項の規定による告示の日から起算して31日を経過した日から90日を超えない範囲において、市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により定めた投票日が本市の区域内で行われる選挙の期日と同一の日となったときは、投票日を変更しなければならない。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定により定めた投票日に市民投票を実施することが著しく困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該投票日を変更することができる。

5 市長は、前2項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更後の投票日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第13条 市長は、市民投票を実施する際には、当該市民投票に関する必要な情報を市の広報その他適当な方法により市民に提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、正確性、公平性及び中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第14条 市民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。この場合において、その運動は、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、投票資格者名簿及びその抄本について準用する。この場合において、同条第4項中「3日以内」とあるのは、「投票日の前日まで」と読み替える。

(投票所)

第16条 投票所(第19条第1項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)を含む。)は、市長が指定した場所に設ける。

2 市長は、投票日の7日前まで(期日前投票所にあっては、第12条第2項の規定による告示日)に、投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第17条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日(第19条第1項に規定する期日前投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第18条 投票は、一人1票とする。

2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票しなければならない。

3 投票人は、前項の規定による投票に当たっては、投票所において交付される投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の欄に○の記号を自書し、投票箱に入れる方法により投票しなければならない。

(期日前投票等)

第19条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。この場合において、当該点字は自書とみなす。

4 前条第3項及び第21条第3号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(開票所及び開票日)

第20条 開票所は、市長が指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。

(無効投票)

第21条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の記号を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(7) 白紙投票

(投票結果の告示等)

第22条 市長は、市民投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示し、かつ、当該市民投票の請求代表者及び議会の議長に通知しなければならない。

(投票及び開票に関するその他の事項)

第23条 この条例に定めるもののほか、市民投票に係る投票及び開票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに流山市公職選挙法令施行規程(昭和54年流山市選挙管理委員会告示第17号)の規定に基づき行われる本市の議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。

(再請求の制限期間)

第24条 第22条の規定により市民投票の結果について告示があったときは、当該告示の日から2年が経過するまでの間は、当該市民投票における市民投票事項と同一又は同旨の事項について第4条第1項の規定による請求を行うことができない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第45号で平成29年12月21日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 03:22

市川市市民活動団体事業補助金交付条例

○市川市市民活動団体事業補助金交付条例
平成27年9月18日条例第37号
市川市市民活動団体事業補助金交付条例
(目的)
第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し市川市市民活動団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する制度を設けることにより、市民活動団体の活動の支援及び促進を行うとともに、当該活動への市民参加の促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動団体」とは、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものに限る。)のうち規則で定める分野の活動を行うことを主たる目的とする団体(団体を構成する者の相互扶助を図り、又はその者の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く。)であって、営利を目的とせず、かつ、その行う活動が次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号及び第4条第1項第7号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。同号において同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体)
第3条 補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること。
(2) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等(第6条第2号において「規約等」という。)を有していること。
(3) 5人以上の者で構成されていること。
(4) 第6条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続して活動していること。
(5) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(7) 第6条の規定による申請書の提出に係る年度から起算して5年以内に、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第6号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第9条第1項に規定する暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第4号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、補助金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。
(補助金の交付を受けることができる事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業は、規則で定める分野の事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 営利を目的としないものであること。
(3) 市民を主たる対象とするものであること。
(4) 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと。
(7) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと。
(8) 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていないこと。
(9) 規則で定める分野の事業の実施に係る基準に適合していること。
2 前項に掲げる要件のうち、同項第1号、第3号又は第4号の要件を満たしていない事業であっても、第1条の目的を達成するものとして市長が特に必要と認める事業については、補助金の交付を受けることができる事業とする。
3 一の市民活動団体が補助金の交付を受けることができる事業の件数は、1年度につき1件とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(第7条及び第8条第4項から第6項までにおいて「補助資格団体」という。)の行う前条に規定する要件を満たしている事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち規則で定めるものの総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、3回以上補助金の交付を受けたことがある補助対象事業(当該補助対象事業の内容に準ずる内容であるとして市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で市長が認めた補助対象事業を含む。)に係る補助金の限度額は、15万円とする。
3 補助対象事業の実施により生ずる収入の合計額と第1項及び前項の規定に基づき算定して得た補助金の額との合計額が補助対象事業に要する経費の総額を超える場合における補助金の額は、これらの規定に基づき算定して得た補助金の額から当該超える部分の金額を差し引いて得た額とする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、これらの規定に基づき補助金の額を算定する場合において予算上やむを得ないと認めるときは、市長が別に定める方法により補助金の額を算定するものとする。この場合において、市長は、当該方法を定めたときは、速やかに、これを公表するものとする。
5 第3項の規定は、前項の規定により市長が別の方法により補助金の額を算定した場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項及び前項の規定に基づき」とあるのは「次項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と、「これらの規定に基づき」とあるのは「同項の規定に基づき市長が別に定める方法により」と読み替えるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約等の写し
(3) 補助金の申請に係る事業の計画書
(4) 収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書の提出をした市民活動団体が補助資格団体に該当し、かつ、当該市民活動団体の行う補助金の交付を受けようとする事業が補助対象事業に該当するかどうかについて、市川市市民活動団体事業補助金審査会による審査を求めるものとする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条に規定する審査を経たときは、当該審査の結果を考慮し、速やかに、補助金の交付をするかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付をする旨の決定(以下「補助金交付決定」という。)をする場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に係る申請の内容について、修正を加えて補助金交付決定をすることができる。
3 市長は、補助金交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付決定をしようとする補助対象事業に対する補助金の交付に関し、条件を付することができる。
4 市長は、補助金交付決定をしたときは、速やかに、当該補助金交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
5 市長は、第1項の規定による補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を補助金の交付の申請をした補助資格団体に通知するものとする。
6 市長は、補助金交付決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該補助金交付決定に係る補助資格団体(以下「補助決定団体」という。)の行う補助対象事業(以下「補助決定事業」という。)の内容を公表するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助決定団体は、前条第4項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって当該通知に係る補助金の交付の申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付決定は、なかったものとみなす。
(中止の承認等)
第10条 補助決定団体は、補助決定事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならない。
2 補助決定団体は、市長が認める軽微な変更をする場合においては、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第8条第4項の規定は、第1項の規定により補助決定事業の中止又は廃止の承認をした場合について準用する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること(次項及び第3項において「取消処分等」という。)ができる。ただし、補助決定事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により取消処分等ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、補助決定事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助決定団体が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助決定事業を遂行することができなくなった場合
3 第8条第4項の規定は、取消処分等をした場合について準用する。
(補助決定事業の遂行)
第12条 補助決定団体は、第8条第4項の規定による通知の内容その他市長の指示(第14条、第16条及び第18条第1項第4号において「通知の内容等」という。)に従い、補助決定事業を行わなければならず、いやしくも補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第13条 補助決定団体は、補助決定事業の遂行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに、その状況を市長に報告しなければならない。
(補助決定事業の遂行の指示)
第14条 市長は、前条の規定による報告により、通知の内容等に従って遂行されていないと認めるときは、当該報告に係る補助決定団体に対し、通知の内容等に従って補助決定事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第15条 補助決定団体は、補助決定事業が完了したときは、速やかに、当該補助決定事業の成果を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業が通知の内容等に適合しているかどうかを調査し、市川市市民活動団体事業補助金審査会の審査を経た上で、適合していると認めるときは、当該実績報告書の内容に係る補助決定事業に対し交付すべき補助金の額を確定し、当該実績報告書の提出をした補助決定団体に通知するものとする。
(交付の請求)
第17条 補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたとき、又は次項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 前項の規定による補助金の交付を受けた補助決定団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく精算をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すこと(第3項において「取消処分」という。)ができる。
(1) 補助決定団体が偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助決定団体が補助決定事業に対して交付された補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定団体が補助決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助決定団体が補助決定事業に係る通知の内容等に違反したとき。
(5) 補助決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(6) 補助決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 補助決定団体が補助決定事業をその目的を逸脱して他の目的のために実施したとき。
(8) その他補助決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定は、第16条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条第4項の規定は、取消処分をした場合について準用する。
(補助金の返還)
第19条 市長は、第11条第1項又は前条第1項の規定による補助金交付決定の取消しをした場合において、補助決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既に当該確定をした額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(市川市市民活動団体事業補助金審査会)
第20条 市長の諮問に応じ補助金の交付について調査審議をするとともに、第5条第2項、第7条及び第16条に規定する審査をするため、市川市市民活動団体事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、補助金の交付について、市長に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 市民
5 市長は、前項第3号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、非常勤とする。
9 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 審査会は、第1項に規定する審査を行うため、部会を設置することができる。
11 部会は、前項に規定する審査の経過及び結果を審査会に報告するものとする。
12 審査会の事務は、市民部において処理する。
13 市長は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
14 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 附則第7項の規定(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2市民活動団体支援制度審査会委員の項を削る部分に限る。) 平成28年6月1日
(準備行為)
2 平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱される審査会の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止)
3 市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(平成16年条例第43号)は、廃止する。
(市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前に、前項の規定による廃止前の市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
5 廃止前の条例第10条、第17条から第19条まで並びに第20条第8項及び第9項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
6 廃止前の条例第16条並びに第20条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第11項の規定は、施行日から平成28年5月31日までの間、なおその効力を有する。
(市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 03:15
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