○延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
令和3年3月30日条例第1号
延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
(目的)
第1条 この条例は、延岡市(以下「市」という。)において、政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の案、関連する資料等をあらかじめ公表し、市民等からの意見を募集し、意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント」という。)及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所又は居所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有するもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「政策等」とは、市民生活に関する計画、方針、条例、事業等をいう。
(対象となる政策等)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定について、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(延岡市長期総合計画条例(平成26年条例第19号)第2条第2号に規定する基本構想をいう。)及び基本的な政策を定める計画等
(2) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等
(3) 市の基本的な政策に関する条例及び市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市の施設の整備若しくは改修に関する方針若しくは計画又は新たに始める事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(5) 市が規則で定める出資割合以上の出資を行っている法人が実施する事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる政策等の改廃であって規則で定めるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政策等の策定又は改廃について、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するため、パブリックコメントを実施するいとまがないとき。
(2) 市民生活に影響を及ぼさない、又は影響が軽微であると認められるとき。
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のないとき。
(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により条例案を議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項各号に該当することによりパブリックコメントを実施しない場合は、その政策等の名称及びパブリックコメントを実施しない理由を公表しなければならない。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等(パブリックコメントの実施の対象とするものに限る。以下同じ。)の内容を決定する前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の名称、立案の目的、趣旨及び背景
(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
(4) 新たな施設の整備又は施設の改修に当たっては、その建設費用及び後年度の維持管理経費の概算
(5) 市が出資を行っている法人が実施する事業については、その収支見込み
3 政策等の案を公表する方法は、規則で定める場所での閲覧又は配付、市公式ホームページへの掲載等とする。
4 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。
(意見の募集及び提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて、市民等からの意見を募集し、その提出を受けなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間より短い期間を設けて意見を募集することができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。
3 市民等が意見を提出する方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ又は電子メールによる提出その他実施機関が認める方法とする。
4 意見を提出する市民等は、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の実施機関の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は、前条の規定による意思決定を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項(延岡市情報公開条例(平成11年条例第25号)第5条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して実施機関の意思決定をしたときは、その修正の内容
2 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(実施状況等の公表)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメントを実施している案件の一覧表を作成し、市公式ホームページに掲載することにより公表するものとする。
2 市長は、毎年度、この条例の施行状況について、市政広報紙等に掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
久山町まちづくり条例
○久山町まちづくり条例
平成16年9月17日
条例第8号
久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。
しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。
この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)
第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)
第3節 まちづくり施策の実施(第14条)
第4節 まちづくり審議会(第15条)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)
第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)
第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)
第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)
第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。
(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。
(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。
(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。
(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。
(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。
(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。
(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。
(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。
(改正(平17条例第20号))
(基本理念)
第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。
国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造
社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展
人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上
2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。
農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など
都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など
3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。
参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。
共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。
連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。
(基本原則)
第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。
(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。
(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。
(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。
(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。
(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。
(町民主体の原則)
第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。
2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。
3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。
2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。
(計画行政の推進)
第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
(総合まちづくり計画)
第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。
2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項
3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針
(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項
(分野別まちづくり計画)
第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。
(策定手続等)
第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。
第2節 まちづくり重点施策等の指定
(重点施策等の指定)
第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。
2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。
3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。
5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。
(重点施策等の推進)
第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。
(改正(平17条例第20号))
(重点事業計画の策定)
第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。
(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域
(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項
2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。
第3節 まちづくり施策の実施
(実施計画)
第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。
2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。
第4節 まちづくり審議会
(まちづくり審議会の設置)
第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。
2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。
(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項
(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価
(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項
3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
(町民主体のまちづくり推進)
第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。
(まちづくり団体の認定及び申請)
第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。
(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体
(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体
(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体
(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人
(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)
(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)
2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。
(1) まちづくり団体の名称と活動目的
(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所
3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。
(団体認定の取消し)
第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
(町民の計画提案)
第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。
2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。
(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。
(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。
(まちづくり優秀提案事業の認定)
第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。
2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
(地域協働のまちづくり推進)
第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(まちづくり推進地区の指定)
第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。
(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区
(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区
(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区
(地区指定の要請)
第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。
2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。
(まちづくり重点地区の指定)
第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。
(地区指定の決定手続)
第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。
(改正(平17条例第20号))
第2節 地区まちづくり計画等の策定
(地区まちづくり計画等の策定)
第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。
2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。
3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。
第5章 官民協働のまちづくり推進
(官民協働のまちづくり推進)
第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。
2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。
3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。
4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
(専門家等の登録)
第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。
2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
(専門家等への支援及び連絡会議)
第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。
2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
第2節 まちづくり団体への支援
(専門家等の派遣)
第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
(活動助成)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動
(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動
(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動
2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。
3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。
(改正、繰上げ(平17条例第20号))
(まちづくり基金の設立)
第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
第7章 条例の位置付け
(位置付け)
第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の体系化)
第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の変更等)
第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。
2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号
(令和2年12月10日施行)
条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)○久山町まちづくり条例
平成16年9月17日
条例第8号
久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。
しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。
この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)
第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)
第3節 まちづくり施策の実施(第14条)
第4節 まちづくり審議会(第15条)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)
第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)
第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)
第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)
第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。
(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。
(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。
(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。
(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。
(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。
(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。
(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。
(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。
(改正(平17条例第20号))
(基本理念)
第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。
国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造
社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展
人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上
2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。
農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など
都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など
3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。
参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。
共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。
連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。
(基本原則)
第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。
(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。
(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。
(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。
(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。
(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。
(町民主体の原則)
第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。
2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。
3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。
2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。
(計画行政の推進)
第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
(総合まちづくり計画)
第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。
2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項
3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針
(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項
(分野別まちづくり計画)
第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。
(策定手続等)
第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。
第2節 まちづくり重点施策等の指定
(重点施策等の指定)
第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。
2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。
3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。
5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。
(重点施策等の推進)
第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。
(改正(平17条例第20号))
(重点事業計画の策定)
第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。
(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域
(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項
2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。
第3節 まちづくり施策の実施
(実施計画)
第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。
2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。
第4節 まちづくり審議会
(まちづくり審議会の設置)
第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。
2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。
(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項
(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価
(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項
3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
(町民主体のまちづくり推進)
第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。
(まちづくり団体の認定及び申請)
第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。
(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体
(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体
(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体
(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人
(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)
(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)
2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。
(1) まちづくり団体の名称と活動目的
(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所
3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。
(団体認定の取消し)
第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
(町民の計画提案)
第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。
2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。
(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。
(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。
(まちづくり優秀提案事業の認定)
第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。
2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
(地域協働のまちづくり推進)
第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(まちづくり推進地区の指定)
第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。
(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区
(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区
(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区
(地区指定の要請)
第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。
2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。
(まちづくり重点地区の指定)
第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。
(地区指定の決定手続)
第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。
(改正(平17条例第20号))
第2節 地区まちづくり計画等の策定
(地区まちづくり計画等の策定)
第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。
2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。
3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。
第5章 官民協働のまちづくり推進
(官民協働のまちづくり推進)
第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。
2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。
3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。
4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
(専門家等の登録)
第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。
2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
(専門家等への支援及び連絡会議)
第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。
2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
第2節 まちづくり団体への支援
(専門家等の派遣)
第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
(活動助成)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動
(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動
(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動
2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。
3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。
(改正、繰上げ(平17条例第20号))
(まちづくり基金の設立)
第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
第7章 条例の位置付け
(位置付け)
第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の体系化)
第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の変更等)
第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。
2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号
(令和2年12月10日施行)
条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)
神石高原町協働によるまちづくり推進条例
○神石高原町協働によるまちづくり推進条例
平成28年3月2日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地域主権の強化(第4条)
第3章 町民及び町の役割(第5条―第7条)
第4章 地区協働支援センター(第8条―第12条)
第5章 雑則(第13条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例(平成16年神石高原町条例第21号。以下「まちづくり条例」という。)第21条の規定に基づき,協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め,活力あるまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,まちづくり条例において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 町民及び町は,まちづくり条例の理念に基づき,相互に尊重し合い,ともに役割分担を考えながら,連携して協働によるまちづくりを推進するとともに,活力のある地域社会の実現に努めるものとする。
第2章 地域主権の強化
(地域主権の強化)
第4条 町は,まちづくり条例第8条第1項に規定する住民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。
2 町は,住民自治組織及び地区協働体(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により,これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう,地域主権の強化に努めるものとする。
第3章 町民及び町の役割
(町民の役割)
第5条 町民は,住民自治組織及び地区協働体が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(町の役割)
第6条 町は,第3条の基本理念に基づき,協働によるまちづくりを推進するため,必要な環境の整備に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 町は,協働によるまちづくりを推進するため,地区協働体(以下,「地区協働支援センター」という。)の設立を支援するとともに,地区協働支援センターの健全かつ適切な運営を確保するため,これらの者に対する相談,助言その他必要な支援を行うものとする。
2 町は,地区協働支援センターに対し,地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。
3 町は,協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに,その情報を地区協働支援センターに対し,積極的に提供するものとする。
4 町は,地区協働支援センターの活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう,必要な支援を行うものとする。
第4章 地区協働支援センター
(地区協働支援センターの設置の届出等)
第8条 町民は,地区協働支援センターを設置したときは,規則で定めるところにより,その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の地区協働支援センターとは,町民が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) おおむね旧町村の区域を単位とすること。
(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。
ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。
イ 活動区域内の地区及び町民活動団体等をもって組織されていること。
(3) 設置の目的が,活動区域内に住所を有する者の利益又は活動区域の活性化に資するものであること。
(4) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。
(6) 構成する団体及び法人が任意に加入し,又は脱退することができること。
(7) その運営が民主的になされている協議組織であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める要件を満たしていること。
(9) その運営が民主的に行われていること。
3 第1項の規定は,地区協働支援センターの名称,活動区域その他規則で定める事項を変更し,又は地区協働支援センターを解散したときについて準用する。
(地区まちづくり計画の策定等)
第9条 地区協働支援センターは,地区まちづくり計画(地区協働支援センターの活動区域内の町民が,自然,文化,歴史等の地域資源を活用しつつ,自らが取り組むべき活動の方針,内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 地区協働支援センターは,前項の規定により,地区まちづくり計画を策定したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。
3 前項の規定は,地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。
4 町は,町政運営をするに当たっては,地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。
(地区協働支援センターに対する交付金制度)
第10条 町は,次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区協働支援センターに対し,規則で定めるところにより,交付金を交付するものとする。
(1) 地区協働支援センターが主体となる事業であること。
(2) 地区の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。
(事業報告)
第11条 地区協働支援センターの代表者は,規則で定めるところにより,事業の実績状況を町長に報告しなければならない。
(地区協働支援センターの連携)
第12条 地区協働支援センターは,相互の連携を図るため,協議により,代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第5章 雑則
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
神石高原町協働によるまちづくり推進条例
平成28年3月2日 条例第6号
(平成28年4月1日施行)
条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第2章 地域主権の強化
第4条(地域主権の強化)
第3章 町民及び町の役割
第5条(町民の役割)
第6条(町の役割)
第7条(推進体制の整備)
第4章 地区協働支援センター
第8条(地区協働支援センターの設置の届出等)
第9条(地区まちづくり計画の策定等)
第10条(地区協働支援センターに対する交付金制度)
第11条(事業報告)
第12条(地区協働支援センターの連携)
第5章 雑則
第13条(委任)
附則
大府市パブリックコメント手続条例
“○大府市パブリックコメント手続条例
平成29年3月28日大府市条例第6号
大府市パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進及び行政の透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案又は概要を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見の概要、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に通勤し、又は通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の制定又は改正
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる条例の規定の整備等の軽微な改正を行うとき。
(3) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。
(政策等の案等の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案又は概要を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便及び信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第8条 実施機関は、第6条の規定により提出された意見に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとする。ただし、大府市情報公開条例(平成12年大府市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、公表しない。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめて一覧表を作成し、公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日から起算して5月を経過した日以後に制定し、又は改廃する条例について適用する。”
南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例
“○南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例
(平成26年3月25日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政に対する町民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより、町民及び町が協働による住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤及び在学する個人並びに町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町民参画 町民が町政に参加する意思を反映させることを目的として町の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
(3) 協働 町民及び町がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び町の施策の企画立案、意見交換、提言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。
(5) 町民提案 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案することに対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(6) ワークショップ 町の施策の策定に当たり、一定の案に集約するため、町民が参加し、各種共同作業等を行い、施策について議論する方法をいう。
(7) 意見交換会 町の施策の策定に当たり、町民と町が直接対面して意見を聴き、町民同士が議論をする方法をいい、ワークショップ以外のミニ集会、懇談会、座談会等を総称する。
(8) パブリックコメント 町の施策の策定に当たり、その施策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く町民の意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(基本原則)
第3条 町民及び町は、次に掲げる原則を踏まえ、町民参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 自立の原則 町民は、自らの意思により町民参画及び協働の推進を行い、町は、町民活動の自主性を尊重する。
(2) 対等の原則 町民及び町は、対等の関係として町民参画及び協働の推進を行う。
(3) 相互理解及び協力の原則 町民及び町は、町民参画及び協働の推進の目的を共有し、信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。
(4) 情報の提供及び共有の原則 町民参画及び協働の推進に関する情報について、町民は自らの持つ活動の情報を提供し、町は積極的に情報を公開し、互いに共有する。
(5) 評価と説明の原則 町民参画及び協働による施策の実施に関わる町民は、それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い、町は、町民参画及び協働により行う施策の実施について、評価と説明の責任を持つ。
(町の責務)
第4条 町は、町民の町民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行う。
2 町は、町民が町政について必要とする情報を積極的に公開する。
3 町は、町民が容易に町政に参画し、協働を推進できるよう創意工夫を行う。
(町民の責務)
第5条 町民は、協働の精神の下で町民参画に取り組み、公共の利益を図ることを基本として、積極的な協働に努める。
(町民参画の対象)
第6条 町民参画の手続の対象となる施策は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要な変 更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更
(4) その他町民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施策については、町民参画の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行うもの
(2) 町税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの
(町民参画の手続)
第7条 この条例における町民参画の手続は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の活用
(2) 町民提案の活用
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会の活用
(5) パブリックコメントの活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める協議会、公聴会等の活用
2 町は、手続の実施に当たっては、前項各号の手続のうちから、適切かつ効果的なものを選択し、実施するものとする。
(審議会等)
第8条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、他の審議会等における委員の就任状況、構成等を勘案し、選任するよう努めるものとする。
2 町は、審議会等に町民公募による委員を1人以上選任するよう努めるものとする。
(町民提案)
第9条 町民は、町民提案により具体的な施策を提案することができる。
2 町は、町民から施策に対する提案を求めようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の目的
(2) 提案の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他提案に関する必要な事項
3 町は、町民からの提案について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)の趣旨に照らし、公表することが不適当と認められる部分(第11条第3項において「非公開情報部分」という。)については、公表しない。
[南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)]
(ワークショップ)
第10条 町は、ワークショップを開催するときは、広く町民の参加を求め、素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。
(パブリックコメント)
第11条 町は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他意見に関する必要な事項
2 意見の提出期間は、原則として1月以上とする。ただし、緊急の必要があるときその他やむを得ないときは、その理由を公表した上で意見の提出期間を短縮することができる。
3 町は、提出された意見について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、非公開情報部分については、公表しない。
(意見交換会)
第12条 町は、意見交換会を開催するときは、広く町民の参加を求め、開催方法、場所等に配慮するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の実施時期)
第13条 町は、町民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から町民参画の手続を実施するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の公表)
第14条 町民参画の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。
(1) 担当の所管課での閲覧
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
(実施予定及び実施状況の公表)
第15条 町は、毎年度、その年度における町民参画の手続の実施予定及び前年度における町民参画の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(活動の支援)
第16条 町は、地域の課題解決又は発展を目的として町内で活動する個人及び町民活動団体に対して、その活動の支援に努める。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、町民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第12条までの規定は適用しない。”
牧之原市政への市民参加に関する条例
“○牧之原市政への市民参加に関する条例
平成26年3月24日
条例第15号
牧之原市では、平成23年10月に「牧之原市自治基本条例」を施行しました。この条例は、市民、議会、行政の共通のルールです。
まちづくりの主役である市民が「学び」「気づき」「共感し」そして「支援し合う」地域の絆づくり事業が動き始めています。自治会などが中心となり、「男女協働サロン」を主体として根づきつつある「絆社会づくり」をさらに強固にしていくためには、様々なまちづくりの主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながち、自らの役割を担い、お互いの立場を理解し、尊重し、協力し合うことが不可欠です。
また、市民一人ひとりが持つ知識や経験などを生かして、牧之原市のまちづくりについて話し合ったり、提案したりすることができる環境づくりも欠かせません。
この条例は、市の行政活動への市民参加の具体的な手続等をまとめたものであり、今まで以上に市民の皆さんと行政が力を合わせて、やっぱり牧之原市はいいな。牧之原市でよかった。誰もがそう言える牧之原市を創り上げていくためのものです。
(目的)
第1条 この条例は、牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号)のもと、市民及び市長等の責務を明らかにするとともに、市の行政活動における市民参加の対象、手続等を定め、市民参加手続を適正に運用することにより、市政を推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。
(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。
(4) 行政活動 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動をいう。
(5) 市民参加 市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいう。
(6) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯や責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。
2 市長等は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。
3 市長等は、市民参加手続により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市政へ反映するよう努めるものとする。
(市民参加手続の対象)
第5条 市民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の総合計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市民に負担若しくは義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃
(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する基本計画及びその利用や運営に関する方針の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める行政活動
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合には、対象事項としないものとする。
(1) 緊急に決定する必要があるもの
(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(新たな税目の設定や市長が特に必要があると認めるものは除く。)
(3) 実施基準が法令に規定されているもので市の裁量の余地がないもの
(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められているもの
(5) 軽微なもの
(6) 市長等の人事その他市長等の内部事務処理に関するもの
(市民参加手続)
第6条 市民参加手続は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント(市民意見提出手続。事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいう。)
(2) 市民意識調査(市が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいう。)
(3) 意見交換会(施策の趣旨や内容などを説明し、市民の意見等を聴取する集会をいう。)
(4) ワークショップ(男女協働サロン等。ファシリテーター(会議進行役)の進行により、市民と市長等及び市民相互の意見交換並びに多様な共同作業を行い、一定の方向性を合意形成する会議をいう。)
(5) 審議会等(地方自治法の規定に基づき設置する附属機関及び条例、規則、訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める手続
(市民参加手続の実施等)
第7条 市長等は、市民参加手続を実施するときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に前条に定める方法のうちから、2つ以上の適切な方法を併用するよう努めるものとする。
2 市長等は、総合計画その他重要な計画の策定等に当たっては、議会及び市の職員の意見等を反映する機会を設けるものとする。
3 市長等は、時代に対応した新しい市民参加手続の開発とともに、青少年、障がい者、高齢者等が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。
(提出された意見等の取扱い)
第8条 市長等は、市民参加手続の結果を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。
2 市長等は、前項による市民の意見等に対する検討結果を速やかに公表するものとする。ただし、公表内容に牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条に規定する非開示情報を含むときはこの限りでない。
(市民投票)
第9条 市民は、市民投票によって市民の意思を明らかにし、それを市政に反映させるため、地方自治法第74条の規定により市民投票を実施するための条例制定を請求することができる。
2 市長は、前項の請求に係る請求様式や記入例を整える等、市民が行う請求手続に不備がないよう支援するものとする。
(公表・情報提供の方法)
第10条 市長等は、毎年度、市民参加手続の実施状況及び実施予定を取りまとめて公表し、牧之原市自治基本条例推進会議(牧之原市自治基本条例推進会議設置条例(平成23年牧之原市条例第10号)第1条に規定する牧之原市自治基本条例推進会議をいう。次条において同じ。)に報告するものとする。
(牧之原市自治基本条例推進会議)
第11条 牧之原市自治基本条例推進会議は、前条の報告があった場合及び市民参加の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長等に意見を述べることができる。
(条例の見直し)
第12条 市は、この条例に定める市民参加手続等の制度が一層市政への市民参加を促進するものとなるよう、必要に応じて、随時その見直しを行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、市民参加手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
牧之原市政への市民参加に関する条例
平成26年3月24日 条例第15号
(平成28年4月1日施行)
条項目次
沿革
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(市民の責務)
第4条(市長等の責務)
第5条(市民参加手続の対象)
第6条(市民参加手続)
第7条(市民参加手続の実施等)
第8条(提出された意見等の取扱い)
第9条(市民投票)
第10条(公表・情報提供の方法)
第11条(牧之原市自治基本条例推進会議)
第12条(条例の見直し)
第13条(委任)
附則
附則(平成28年3月26日条例第12号)”
東吾妻町まちづくり参加条例
○東吾妻町まちづくり参加条例
平成31年3月15日条例第4号
東吾妻町まちづくり参加条例
東吾妻町総合計画審議会条例(平成19年東吾妻町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住民参加について基本的な事項を定めることにより、住民と町の協働によって住民が誇りを持って暮らすまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、東吾妻町の豊かな自然、清らかな水や高原の緑がもたらすやすらぎやうるおいが、快適で安全な住環境や活力ある産業と調和することにより、将来に向けて、新しい価値観による人のためのまちを創り出すことをいう。
2 この条例で「住民参加」とは、東吾妻町民の声を広くまちづくりに反映させるため、住民が町の行政活動に参画し、意見交換、討議、提言等行うことをいう。
3 この条例で「住民」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第10条で規定する者をいう。
4 この条例で「町」とは、法第138条の2で規定する東吾妻町の執行機関をいう。
5 この条例で「パブリックコメント」とは、まちづくりに関する重要な政策形成過程において、その案を事前に公表し、住民の意見や提言(以下「意見等」という。)を公募により求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方や対応等を公表する一連の手続をいう。
(住民の責務)
第3条 住民は、まちづくりの主役であり、積極的な住民参加に努めなければならない。
2 住民参加は、男女平等を基本とし、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、住民が参画できるように努めなければならない。
2 町は、住民参加の機会を拡充するため、パブリックコメント及び町政懇談会を行うなど参画方法を工夫しなければならない。
3 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、内容をわかりやすく住民に説明し、多様な媒体を通じて広報活動等の充実に努めなければならない。
(附属機関の設置等)
第5条 町は、法第138条の4第3項の規定により、委員会、審査会、審議会その他の諮問又は調査のための機関(以下「附属機関」という。)を置く場合は、公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(ひがしあがつま創生会議)
第6条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に行うため、附属機関としてひがしあがつま創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
2 創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) まちづくりの最上位計画である総合計画の策定及びその評価
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条で規定する総合戦略の策定及びその評価
(3) その他まちづくりに関して町長から諮問された重要な事項
3 創生会議は、委員24人以内で組織する。
4 創生会議の委員は、公募に応募した住民及び地域を代表する者並びに産業界、県や国の行政機関、高等教育機関、金融機関、労働団体、報道機関の関係者のうちから町長が任命する。
5 創生会議の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
6 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
7 創生会議の審議に関して専門的な調査及び検討を行うため、小委員会を委員の互選により置くことができる。
8 創生会議の庶務は、企画課において処理する。
(地域活動の支援)
第7条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民の行う地域的な共同活動や行政区の活動を支援するように努めなければならない。
(子どもの住民参加)
第8条 町は、将来のまちづくりを担う子どもが住民参加できる機会を積極的に設けるように努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
○写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
平成27年6月25日条例第18号
写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第5条)
第2章 町民の権利と責務(第6条・第7条)
第3章 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4章 議会の役割と責務(第11条―第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 町政の推進(第17条―第22条)
第7章 情報の共有(第23条―第27条)
第8章 交流と連携(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け等(第30条・第31条)
附則
前文
私たちの東川町は、おいしい水、うまい空気そして豊かな大地さらに、大雪山国立公園の主峰「旭岳」を擁する優れた自然環境に恵まれた町です。
私たちは、多様な植物や動物たちが息づく雄大な自然環境と、風光明媚な景観を未来永劫に保ち、先人たちから受け継ぎ共に培った美しい風土と豊かな心をさらに育み、この恵まれた大地に世界の人々に開かれた町、心のこもった「写真映りのよい」町の創造をめざします。
ここに私たちは、町民憲章や写真文化首都「写真の町」の精神に立って、まちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、町がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合せ自らの創意工夫により、住民自治を確立し、持続可能なまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と町の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、議会及び町と協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、東川町内(以下「町内」という。)に居住する人並びに町内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人及び活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとする全ての執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町民が町の実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(5) 地域コミュニティとは、地域における課題解決のために、地縁を単位として活動する町民によって構成された地域自治振興会及び町内会等をいいます。
(町民憲章の尊重)
第3条 町民は、次の町民憲章に基づいて、まちづくりを進めます。
(1) 心をみがき、からだをきたえます。
(2) 互いにむつみあい、楽しい家庭をつくります。
(3) きまりを守り、明るい社会をつくります。
(4) 元気で働き、豊かな郷土をきずきます。
(5) 自然を愛し、高い文化を育てます。
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画します。
(2) 町は、町民が広くまちづくりに参画する機会を保障します。
(3) 町民、議会及び町は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責任を認識し、対等な立場で協働します。
(4) 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するために目的意識の共有化に努めます。
(5) 町民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を共有し合います。
(シンボルの指定)
第5条 東川町のシンボルとして、次のとおり指定します。
(1) 山は、旭岳とします。
(2) 木は、かつらとします。
(3) 花は、エゾムラサキツツジとします。
第2章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第6条 町民は、町の保有する情報について知る権利及びまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへ参画又は参画しないことを理由として不利益な取り扱いを受けません。
3 満20歳未満の町民は、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
2 町民は、協働によるまちづくりを推進するように努めます。
第3章 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは、対象区域における町民の参加機会の確保と町民の意見の把握及び集約並びに町民への情報提供に努めます。
2 地域コミュニティは、対象区域の町民の福祉向上を図るため、必要に応じ各種団体と協力し、地域の課題に取り組みます。
(町民による地域コミュニティ活動)
第9条 町民は、自らの役割を踏まえ、互いに情報提供を行い、身近な地域コミュニティ活動に参加するように努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第10条 町は、まちづくりに自主的に取り組んでいる町民の地域コミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、地域コミュニティの自主性に配慮しながら、その活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町は、教育、文化及びスポーツ等の地域におけるコミュニティ活動を尊重し、その活動に必要な支援に努めます。
4 町は、地域における様々なコミュニティ活動を通じて、まちづくりに対する町民相互の合意形成を図り、町民の意見の反映に努め、協働してまちづくりを進めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、民意の把握さらには、議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めます。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から公平かつ公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第12条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の役割と責務)
第13条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、町政の執行機関として町民の信頼に応えるため、公平かつ公正で、透明性の高い町政運営に努めます。
2 町は、まちづくりの計画や制度等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
3 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たって、町民の意見を反映させるように努めます。
4 町は、審議会等の委員の選任に当たって、公募の委員を加えるように努めます。
5 町は、町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民生活の向上に努めるとともに、町に対して地域自治振興会等から提言があった場合は、町財政の事情を考慮しつつ、その実現に努めます。
6 町は、中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(町長の役割と責務)
第15条 町長は、町政の代表者として、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公平かつ公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(次条において「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の推進
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政を推進するために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画について社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え、柔軟に見直しを行います。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、総合計画及び行政改革に関する計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第19条 町は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 町は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第20条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対応)
第21条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりに関する重要な課題について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 情報の共有
(情報共有の原則)
第23条 町民、議会及び町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有するように努めます。
(情報提供)
第24条 町は、東川町情報公開条例(平成8年東川町条例第22号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第25条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第26条 町は、町民のまちづくりに関する意見、要望及び苦情に対し迅速かつ誠実に応答するように努めます。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、東川町個人情報保護条例(平成8年東川町条例第23号)で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第8章 交流と連携
(国内外との交流)
第28条 町民、議会及び町は、国内外の人々や市町村との文化、教育、スポーツ及び産業などの様々な交流を通じて、世界に開かれたまちづくりをめざします。
(広域的な連携)
第29条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道その他の都府県、大学、専門学校、民間団体、その他の団体及び住民との連携を図りながら、まちづくりを進めます。
第9章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(条例の検討及び見直し)
第31条 町は、この条例の内容について、施行後5年を越えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。