○浜田市協働のまちづくり推進条例
令和2年9月30日条例第31号
浜田市協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等の権利及び役割(第4条・第5条)
第3章 市の役割(第6条・第7条)
第4章 市民参画(第8条・第9条)
第5章 地域協議会(第10条―第14条)
第6章 協働のまちづくりの推進(第15条―第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
附則
私たちのまち浜田市は、全国に誇れる海や山などの美しい自然と、石見神楽や石州半紙などの伝統・文化、豊かな自然を活かした多くの観光資源を有する島根県西部の中核都市です。
平成17年10月の市町村合併では、独自の浜田那賀方式自治区制度により、「地域の特徴や地域らしさを大切にしたまちづくり」に取り組んできました。
しかしながら、急速に進む人口の減少や少子高齢社会といった情勢の中、担い手不足による防災活動や草刈作業といった地域活動の衰退や、これまで取組を進めてきた行財政改革による行政のスリム化により、地域だけ、市だけでは解決できない課題が増えています。
こうした課題に取り組んでいくため、本市では、これまでの自治区制度に代わる、新しいまちづくりに向けた取組を始めています。
これからは、本市に暮らす子どもから高齢者までの全ての人が、お互いの特徴や役割、そしてお互いがパートナーであることを認め合いながら、自分の地域や市の出来事に関心を持ち、まちづくりに自ら参画することが求められます。
また、市にも市民等との関係をもう一度見つめ直し、誰もがまちづくりに参画できるよう、分かりやすい市政運営と、市民等とのさらなる連携と協力が求められます。
ここに、私たちの願いである「全ての人が一体となった持続可能で元気な浜田」を目指し、誰もが参画でき、学ぶことのできる活動拠点を整備するとともに、協働のまちづくりに対する意識を高め、市民等と市による地域の個性を活かした協働のまちづくりを更に推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本理念を定めるとともに、市民等及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動し、誰もが幸せに暮らせる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民等及び市が、相手の立場や違いを尊重し、一人ひとりが当事者意識を持ち、責任や役割分担を明確にし、同じ目的のために共に考え、行動することをいう。
(2) まちづくり 市民等が地域の活動に参画し、自分達が暮らす地域をより住みよくしていくことをいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は通勤若しくは通学をする者をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(5) まちづくり活動団体 地域のまちづくりを行うため、自治会、町内会その他当該地域で活動する各種団体のうち、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(6) 地区まちづくり推進委員会 まちづくり活動団体のうち、その地区の課題の解決や活性化を図るための組織として市長が認定したものをいう。
(7) 市民等 市民、事業者及びまちづくり活動団体をいう。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりは、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき推進しなければならない。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、一体的なまちづくりに向けて、積極的に取り組むこと。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、それぞれの特性や得意分野を活かすこと。
(3) 本市の自然、伝統及び文化を次世代に継承するとともに、地域の個性を活かすこと。
(4) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有すること。
第2章 市民等の権利及び役割
(市民等の権利)
第4条 市民等は、まちづくりに参画し、意見を述べる権利を有する。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、まちづくりの主役であることを認識しながら、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民等は、まちづくりへの参画に当たっては、地域の個性を大切にし、それぞれの立場や違いを認めて行動するものとする。
第3章 市の役割
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、市民等がまちづくりについて自ら考え、参画することができるよう、必要とするまちづくりに関する情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民等にまちづくりについて分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応するものとする。
3 市は、市民等が参画する様々な機会を積極的に設け、市民等の考え、意見等を把握し、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
(市職員の育成及び参画促進)
第7条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市の職員に対して研修等を実施し、その育成を図るものとする。
2 市の職員は、協働のまちづくりを理解し、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
第4章 市民参画
(市民参画の対象)
第8条 市は、まちづくりに関する次に掲げる事項を行おうとするときは、その内容を公表し、市民等がこれに対する意見を述べ、又は提案することができる機会を設けるものとする。ただし、軽易な変更又は改正については、この限りでない。
(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びこれらの実施計画の策定、変更又は廃止
(2) 基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止
(4) 公共施設等の設置に関する基本計画の策定、変更又は廃止
(市民参画の方法)
第9条 前条に規定する市民等が意見を述べ、又は提案することができる機会は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1) 審議会等での審議等
(2) パブリックコメントの実施
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップの開催
(6) その他市長が適当と認める方法
第5章 地域協議会
(地域協議会の設置)
第10条 地域の課題や問題を取り上げ、より良いまちづくりを推進するため、市長の附属機関として、別表に掲げる地域ごとに地域協議会を置く。
(地域協議会の所掌事項)
第11条 地域協議会は、その属する地域に係る次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 総合振興計画その他これに準ずる計画の進捗状況に関する事項
(2) 中山間地域振興対策に関する事項
(3) 一体的なまちづくりに関する事項
(4) 市の重要施策に関する事項
(5) その他地域協議会が必要と認める事項
2 市長は、前項の意見を尊重し、施策等に反映するよう努めるものとする。
(地域協議会の組織)
第12条 地域協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、その属する地域に住所を有し、当該地域の地区まちづくり推進委員会、自治会その他のまちづくり活動団体から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(地域協議会の委員の任期等)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、その属する地域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(委任)
第14条 地域協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 協働のまちづくりの推進
(協働のまちづくりの推進)
第15条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を理解し、尊重し、及び補完し合いながら、協働のまちづくりを積極的に推進するものとする。
(まちづくりに関する情報の共有)
第16条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集することにより、その情報を共有するよう努めるものとする。
2 市民等は、お互いに個々が持つまちづくりに関する情報に関心を持ち、共有するよう努めるものとする。
(人材育成)
第17条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めるものとする。
2 市民等及び市は、次世代のまちづくりを担う子ども、若者等の育成に努めるものとする。
(地区まちづくり推進委員会による推進)
第18条 地区まちづくり推進委員会は、当該地区の個性を活かしたまちづくりを進めるため、地域協議会及び他のまちづくり活動団体と連携し、共通の施策や課題に取り組むものとする。
(まちづくり活動団体による推進)
第19条 まちづくり活動団体は、自らの持つ知識及び特性を活かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 まちづくり活動団体は、積極的にまちづくりに関する情報を発信し、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
3 まちづくり活動団体は、他のまちづくり活動団体との交流及び連携を図るよう努めるものとする。
(市による推進)
第20条 市は、市民等に対し、協働のまちづくりに関する啓発を行うものとする。
2 市は、地域の実情に配慮した上で、協働のまちづくりの推進に必要となる人的、技術的又は財政的な支援等を行うものとする。
3 市は、各所属において積極的に協働のまちづくりを推進するとともに、所属を超えた取組についても推進するものとする。
(推進体制)
第21条 市は、協働のまちづくりに係る推進計画を策定し、その進捗状況について検証するための組織を置くものとする。
(協働のまちづくりの活動拠点)
第22条 市は、社会教育・生涯学習の推進の拠点である公民館に、協働のまちづくりを推進する役割を加え、その活動拠点として、施設の整備及び充実を図るものとする。
(事業者の協力)
第23条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第24条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)及び専修学校をいう。)と連携し、教育若しくは研究の成果又はこれらに関わる人が、協働のまちづくりの推進に寄与することができるよう努めるものとする。
第7章 雑則
(条例の見直し)
第25条 市長は、この条例の施行の状況について検討し、必要に応じてその見直しを行うものとする。
(その他)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(浜田市自治区設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 浜田市自治区設置条例(平成17年浜田市条例第308号)
(2) 浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会条例(令和元年浜田市条例第17号)
(3) 浜田市地域振興基金条例(平成17年浜田市条例第79号)
(地域協議会の委員の委嘱及び任期の特例)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に前項第1号の規定による廃止前の浜田市自治区設置条例第6条第2項の規定により委員に選任されている者は、施行日において、第12条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなす委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
(浜田市地域振興基金条例の廃止に伴う準備行為)
4 浜田市地域振興基金条例第6条の規定にかかわらず、同条例に基づく浜田市地域振興基金は、附則第2項第3号の規定による同条例の廃止に当たり、施行日前において、これを処分することができる。
(浜田市行政組織条例の一部改正)
5 浜田市行政組織条例(平成17年浜田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市附属機関設置条例の一部改正)
6 浜田市附属機関設置条例(平成17年浜田市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市防災行政無線施設条例の一部改正)
7 浜田市防災行政無線施設条例(平成18年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市生活路線バス条例の一部改正)
8 浜田市生活路線バス条例(平成19年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年浜田市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
地域 |
区域 |
浜田地域 |
外ノ浦町、松原町、殿町、田町、琵琶町、朝日町、牛市町、紺屋町、天満町、新町、錦町、蛭子町、栄町、片庭町、港町、京町、高田町、真光町、大辻町、瀬戸ケ島町、元浜町、原町、清水町、瀬戸見町、生湯町、長沢町、浅井町、黒川町、相生町、竹迫町、杉戸町、高佐町、河内町、野原町、原井町、笠柄町、三階町、長見町、後野町、佐野町、宇津井町、熱田町、長浜町、周布町、日脚町、治和町、津摩町、吉地町、穂出町、西村町、折居町、東平原町、鍋石町、櫟田原町、田橋町、横山町、内村町、内田町、井野町、上府町、国分町、久代町、下府町、宇野町、下有福町、大金町 |
金城地域 |
金城町久佐、金城町宇津井、金城町今福、金城町追原、金城町入野、金城町上来原、金城町下来原、金城町七条、金城町波佐、金城町長田、金城町小国 |
旭地域 |
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弥栄地域 |
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