磐田市みんなが主役のまちづくり条例
自治体データ
| 自治体名 | 磐田市 | 自治体コード | 22211 |
| 都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
| 人口(2015年国勢調査) | 166,672人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2009年 |
| 条例類型 | 自治基本条例 |
| 明記された参加手法 | その他 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 有 |
| 関連条例の有無 | 有 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/chiiki_kouryuu/kyoudou_machizukuri/1001677.html https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C7C0&houcd=H421901010002&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5080327 |
条例本文
○磐田市みんなが主役のまちづくり条例
平成21年3月23日条例第2号
磐田市みんなが主役のまちづくり条例
磐田市は、日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置し、美しい自然があふれ、古墳時代の900基以上の古墳が現存し、奈良時代には遠江国分寺と遠江国府が置かれるなど、歴史と文化が息づき、豊かな人間関係を育みながら安心して暮らせるまちとして歩みを進めてきました。
また、このまちは、スポーツのまちとしても知られ、複数のクラブチームが活動の拠点としているほか、世界に羽ばたくスポーツ選手を輩出する環境や風土が受け継がれています。
まちづくりの歩みは、自治会や市民活動団体を中心とした取組により支えられ、近年は複数の自治会や市民活動団体で構成した地域づくり協議会を市内全域に設立し、交流センターを活動の拠点として、地域の課題解決や役員の負担軽減に取り組む体制づくりが進められてきました。
しかし、地域を取り巻く環境が大きく変わり、市民のニーズも多様化し、様々な新しい課題が生まれてきています。
私たちは、このまちの自然、歴史及び文化をはじめ、心豊かに暮らせる環境や風土を、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりません。そのためには、まちづくりに携わる人の負担軽減を図り、誰もが無理なく気軽に地域活動に参加できる環境を整える必要があります。
「自らのまちは自らの手で」という意識を持ち、一人ひとりが主役となって地域活動に携わることで、人と人とのつながりに喜びを感じられる多様性を受け入れた持続可能な地域社会の実現を目指すため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民自治によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、地域づくり協議会、自治会、市民活動団体及び事業者の役割並びに相互の関係を明らかにして市民自治によるまちづくりの推進を図り、もってより良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。
(2) 地域づくり協議会 交流センターを活動拠点として、おおむね小学校区又は中学校区の地域で活動する団体及び個人で構成されている市民による組織をいう。
(3) 自治会 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 市民活動団体 ボランティア団体、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。)その他の営利を目的としない活動を行う団体をいう。
(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 市民活動 市民、地域づくり協議会、自治会、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)が、営利を目的とせず、主体的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動並びに良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 協働 市民等及び市が、対等な立場で、信頼し合い、互いの特性を生かし協力することをいう。
(8) 市民自治によるまちづくり 市民等が主体的に活動し、又は協働により、地域の実情に合ったまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民等は、市民活動に関心を持ち、市民自治によるまちづくりに参加すること。
(2) 市民等及び市は、互いの活動の目的を理解し、主体性を尊重すること。
(3) 市民等及び市は、互いの役割を理解し、協働すること。
(4) 市民等及び市は、互いに市民活動に必要な情報を提供し、共有すること。
(市の責務)
第4条 市は、市民自治によるまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、市民自治によるまちづくりが円滑に推進されるよう、必要な情報を市民等に積極的に提供するものとする。
3 市は、市政における市民等の参加機会及び市民同士の対話の場を積極的に提供するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、地域の一員として、地域における課題に対し主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動の重要性を理解し、市民自治によるまちづくりに参加又は協力するよう努めるものとする。
3 市民は、市が提供する市民同士の対話の場に参加するよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の役割)
第6条 地域づくり協議会は、地域における課題の解決及び地域の魅力の向上に努めるものとする。
2 地域づくり協議会は、構成する団体及び個人が、それぞれの活動をより効率的かつ効果的に行うことができるように、情報を共有するための環境づくりに努めるものとする。
3 地域づくり協議会は、地域における課題を調査することにより把握し、活動の方針や内容等を定めた地域の計画を策定するよう努めるものとする。
4 地域づくり協議会は、市民、自治会、市民活動団体及び事業者並びに市と連携し、地域の実情に合ったまちづくりに努めるものとする。
5 地域づくり協議会は、市民、自治会、市民活動団体及び事業者に対し活動に関する情報を発信するよう努めるものとする。
(自治会の役割)
第7条 自治会は、その自治会の区域における活動を基本とし、市民相互の助け合い、交流及び親睦を深める活動に努めるものとする。
2 自治会は、市と連携し、区域における課題の解決に取り組むよう努めるものとする。
3 自治会は、地域づくり協議会と連携する団体として、地域づくり協議会が行う活動への理解及び協力に努めるものとする。
4 自治会は、その活動に関する情報の発信及び地域づくり協議会の活動に関する情報の市民への伝達に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は、活動する分野における情報、知識及び専門性を活かし、自らが果たす社会的意義を自覚し、市民活動の推進に努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民、地域づくり協議会、自治会及び事業者並びに市と連携するよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、市民自治によるまちづくりに対する理解を深め、その活動の情報を広く公開し、市民等の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域を構成する一員として、市民自治によるまちづくりに対する理解を深め、その社会的責任に基づき、地域に貢献するよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員が居住する地域の活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。
(市の施策)
第10条 市は、市民自治によるまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について、市民等と協力し、取り組むものとする。
(1) 市民自治によるまちづくりに対する意識の醸成及び啓発に関すること。
(2) 相談窓口の充実及び活動機会の提供に関すること。
(3) 情報交換、評価の仕組み及び市民等の参加の仕組みに関すること。
(4) 市民自治によるまちづくりを担う人材育成に関すること。
(5) 市民自治によるまちづくりを行うものに対する財政支援に関すること。
(6) 市民自治によるまちづくりを行うものに対する活動拠点の支援に関すること。
(7) その他市民自治によるまちづくりの推進に関し必要なこと。
2 市は、前項に規定する取組を実施するため、職員の市民自治によるまちづくりに対する意識を高め、組織体制の整備及び連携の強化を行うものとする。
(人材の確保と育成)
第11条 地域づくり協議会、自治会及び市民活動団体は、市民自治によるまちづくりを推進する人材の確保及び育成のため、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 主体的に活動を推進すること。
(2) 市民等が参加しやすい透明性の高い運営を行うこと。
(3) 市民等が主体的に活動に参加できる機会をつくること。
(4) 子供、若者及び女性の社会参加の重要性について理解し、その参画を推進すること。
(5) 市民活動に参加する人材の交流を促進すること。
(磐田市みんなが主役のまちづくり委員会の設置)
第12条 市は、市民自治によるまちづくりの推進に関する事項を調査及び審議するため、磐田市みんなが主役のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民自治によるまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、市民等及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。






