条例

えびの市自治基本条例

自治体データ

自治体名 えびの市 自治体コード 45209
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 17,638人

条例データ

条例本文

○えびの市自治基本条例
平成22年3月29日えびの市条例第1号
えびの市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民の責務(第5条・第6条)
第3章 市の責務(第7条-第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 自治会及びまちづくり協議会(第12条・第13条)
第6章 情報の共有(第14条・第15条)
第7章 市政運営(第16条-第20条)
第8章 参画及び協働(第21条-第23条)
第9章 交流及び連携(第24条)
第10章 えびの市自治推進委員会(第25条-第30条)
第11章 雑則(第31条)
附則

えびの市は、雄大な霧島の山々と母なる川内川など美しい自然と広大な田園風景に囲まれたまちです。ここに、田の神さあをはじめ、地域ごとに特色のある伝統や文化、芸能を守り受け継いできた人々が暮らしてきました。
このかけがえのないえびの市を、市民が主体となり互いに支えあいながら、市民一人一人が幸せを実感できるまち、次世代を担う子どもたちが誇れるまちとして、引き継いでいかなければなりません。
そのためには、市民が互いに責任を担い、市政に市民の声が反映される協働のまちづくりが必要です。
私たちは、自らの地域を自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここにこの条例を定め、これをすすんで実践していきます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、えびの市の自治の基本理念を明らかにし、市民、市及び市議会の責務を明確にするとともに、互いに協働する自治の基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 市民、市及び市議会は、この条例の理念を尊重しなければならない。
2 市及び市議会は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例の理念を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ個人並びに市内で事業活動その他の活動を行う者及び団体をいう。
(2) 市長 公人としての市長をいう。
(3) 行政機関 市長部局並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 市長及び行政機関をいう。
(5) 自治会 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的に、市内の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。
(6) まちづくり協議会 地域の活性化や地域の身近な課題解決を目的に、市内の一定の地域において自治会及び各種団体等の自らの意思に基づき組織され、自主的かつ自立的にまちづくりに持続的に取り組む団体をいう。
(7) 参画 市民が自発的かつ主体的に市の施策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成にかかわることをいう。
(8) 協働 市民及び市が相互の果たすべき責務を認識し、それぞれの立場及び特性を対等なものとして尊重する考えの下、公共的な目的を果たすため、協力して、共に行動することをいう。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(基本理念)
第4条 自治の基本理念は、次に示すとおりとし、市の施策は、これに沿ったものでなければならない。また、市民、市及び市議会は、それぞれの責務を認識し、この規定の趣旨に沿って行動するものとする。
(1) 一人一人の人権が尊重され、個性を大切にする差別のないまちづくりが行われること。
(2) すべての人の命が尊重され、心身共に健康で長生きできるようなまちづくりが行われること。
(3) 未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境をつくるとともに、生涯学習のまちづくりが行われること。
(4) 豊かで美しい自然環境の保全や食の安全に配慮したまちづくりが行われること。
(5) 明るく活気に満ちた社会的生活が営めるようなまちづくりが行われること。
(6) 個性ある地域文化を貴重な財産として保存し、次世代に伝えられるまちづくりが行われること。
(7) 国籍や性別、地域の違いを乗り越えてお互いを理解し合い、共に助け合う平和なまちづくりが行われること。
第2章 市民の責務
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、自らまちづくりに参画する権利を有するとともに、この条例の理念を尊重し、まちづくりへの参画に努め、その参画における自らの発言と行動に責任を持つものとする。
2 住民は、居住する地域における自治の役割を認識し、居住する地域の自治会に加入・協力し、活動するよう努めるものとする。
3 市民は、市政に関心を持ち、市政情報の取得に努めるものとする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(公の選挙への対応)
第6条 えびの市における公の選挙のうち、市長の選挙に立候補しようとする者は、自らの具体的な政策が市民に伝わるよう努めなければならない。
2 えびの市における公の選挙のうち、市議会議員及び県議会議員の選挙に立候補しようとする者は、自らの考え方が市民に伝わるよう努めなければならない。
3 住民は、公の選挙に際し、積極的に投票するよう努めるものとする。
一部改正〔平成28年条例6号〕
第3章 市の責務
(市長の責務)
第7条 市長は、市民の負託に応え、この条例の理念に沿って公正かつ誠実な職務の執行に努めなければならない。
2 市長は、前条第1項の自らの具体的な政策を市民に示したときは、その達成状況を毎年度公表しなければならない。
(行政機関の責務)
第8条 行政機関は、公正かつ誠実に職務の執行に当たり、この条例の理念に沿った施策の推進に努めなければならない。
2 行政機関は、住民に対し自治会への加入並びに自治会活動及びまちづくり協議会活動への参加が図られるよう情報の提供を、自治会及びまちづくり協議会に対し効果的な活動を行うことができるようまちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(市職員の責務)
第9条 市職員は、市民の立場に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、この条例の理念を実現するための施策を積極的に企画立案し、市長への提案に努めなければならない。
3 市職員は、市民活動や居住する地域の自治活動に、一市民として積極的に参加するよう努めなければならない。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市民の負託を受けた議事機関である市議会は、市民の意思が市政に反映されているか、又、市政運営が適正になされているかを監視しなければならない。
2 市議会は、議会運営及び活動状況の情報公開を徹底し、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
(議員の責務)
第11条 市議会議員及び県議会議員は、市民の負託を受けた者であるとの自覚を持って活動し、自らの責任を果たさなければならない。
一部改正〔平成28年条例6号〕
第5章 自治会及びまちづくり協議会
追加〔令和4年条例2号〕
(自治会の役割)
第12条 自治会は、地域住民の自らの意思に基づく自治会への加入及び自治会活動への参加が図られ、かつ、地域住民の意見を十分に反映した活動が行われるよう開かれた組織づくりに努めるものとする。
2 自治会は、地域住民に対し、自治会活動に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
3 自治会は、自治会活動を担う人材の育成に努めるものとする。
追加〔令和4年条例2号〕
(まちづくり協議会の役割)
第13条 まちづくり協議会は、その自主的かつ主体的な意思決定により、自治会単独では実施できない活動並びに複数の自治会及び各種団体等と連携して実施することで効率的かつ効果的な活動に取り組むこととし、地域の活性化や地域の身近な課題解決に努めるものとする。
2 まちづくり協議会は、広報活動を積極的に実施し、まちづくり協議会活動に関する地域住民の理解及び関心を深め、地域住民のまちづくり協議会活動への参加の促進に努めるものとする。
3 まちづくり協議会は、まちづくり協議会活動を担う人材の育成に努めるものとする。
追加〔令和4年条例2号〕
第6章 情報の共有
一部改正〔令和4年条例2号〕
(情報の共有と公開)
第14条 市は、市政情報が市民との共有財産であるとの認識に立って、自治の実現のために必要な市政情報を公開し、市民との共有に努めなければならない。
2 前項の規定は、市が事業を委託しているものについて準用する。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(個人情報の保護)
第15条 市は、市政情報の運用に当たっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
第7章 市政運営
一部改正〔令和4年条例2号〕
(市政運営の原則)
第16条 市民、市及び市議会は、互いに尊重し合い、この条例の理念に沿った市政運営が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(基本構想)
第17条 市は、市政運営の総合的な指針として基本構想を策定し、これを計画的に推進しなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(財政運営)
第18条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行わなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(意見や要望への対応)
第19条 市は、市政運営に関する意見や要望があったときは、速やかにその内容を調査分析し、改善を要すると判断したものについては、適切な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(危機管理体制の構築)
第20条 市は、災害等から市民の身体、生命及び財産を守るため、市民や市議会など関係する機関との連携及び協力並びに相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
第8章 参画及び協働
一部改正〔令和4年条例2号〕
(参画及び協働)
第21条 市は、施策の企画立案に当たっては、市民の思いや考えを募り、反映させるものとする。
2 市は、施策の推進及び実施に当たっては、市民の参画及び協働の機会を設けるよう努めるものとする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(行政評価と改善)
第22条 市は、市民参加による行政評価を実施し、その結果を施策に反映させ、市民本位の行政運営となるよう見直しと改善に努めるものとする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(住民投票)
第23条 市長は、えびの市にかかわる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
3 市長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行ったときは、その結果を尊重しなければならない。
一部改正〔令和4年条例2号〕
第9章 交流及び連携
一部改正〔令和4年条例2号〕
(交流及び連携)
第24条 市は、市域を越えた市民の交流及び連携の活動に対し、必要に応じ支援を行うものとする。
2 市は、この条例の理念に沿って必要があるときは、関係自治体と積極的に連携するものとする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
第10章 えびの市自治推進委員会
一部改正〔令和4年条例2号〕
(設置)
第25条 市長は、次に掲げる事項を調査審議するため、えびの市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) この条例の遵守の状況を検証すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(組織)
第26条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による者
(3) その他市長が適当と認めた者
一部改正〔令和4年条例2号〕
(任期)
第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(会長等)
第28条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(会議)
第29条 委員会は会長が招集し、議長となる。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
一部改正〔令和4年条例2号〕
(庶務)
第30条 委員会の庶務は、市民協働課において処理する。
一部改正〔平成27年条例22号・令和4年2号〕
第11章 雑則
一部改正〔令和4年条例2号〕
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和4年条例2号〕
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のえびの市自治基本条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。