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条例

三鷹市総合オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 三鷹市 自治体コード 13204
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 195,391人

条例データ

条例本文

○三鷹市総合オンブズマン条例

平成12年6月30日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正で透明な市政の一層の推進を図ることを目的として、三鷹市総合オンブズマン(以下「総合オンブズマン」という。)を置く。

(総合オンブズマンの組織等)

第2条 総合オンブズマンの定数は3人以内とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

2 総合オンブズマンは、任期を3年とし、再任を妨げない。ただし、総合オンブズマンが任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、総合オンブズマンは、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。ただし、次条第1項の規定による解嘱の場合は、この限りでない。

(解嘱)

第3条 市長は、総合オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他総合オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て、これを解嘱することができる。

2 総合オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。

(所管事項)

第4条 総合オンブズマンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、総合オンブズマンの所管事項としない。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項

(2) 裁判等で係争中の事案に関する事項

(3) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の職務に関する事項

(4) 議会に関する事項

(5) 職員の自己の勤務内容に関する事項

(6) 総合オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項

(総合オンブズマンの職務)

第5条 総合オンブズマンは、次の職務を行う。

(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。

(2) 自己の発意に基づき、問題事案を取り上げて調査すること。

(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた問題事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因するときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。ただし、制度改善の提言を行う場合においては、総合オンブズマン全員の意見が一致していることを原則とする。

(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。

(苦情の申立て)

第6条 市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について自己の利害に関する苦情を有する者は、何人も、総合オンブズマンに対してその苦情を申し立てることができる。

2 苦情の申立ての期間及び手続については、規則で定める。

(総合オンブズマンの責務)

第7条 総合オンブズマンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

2 総合オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。

3 総合オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

4 総合オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の機関の責務)

第8条 市の機関は、総合オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的な協力援助を行わなければならない。

2 市の機関は、総合オンブズマンから第5条第3号の規定による勧告又は提言を受けたときは、これを尊重し、規則で定めるところにより誠実かつ適切に処理しなければならない。

(罰則)

第9条 第7条第4項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成11年10月1日以後に生じた事実に係る苦情の申立てについて適用する。

3 施行日前に三鷹市健康福祉総合条例(平成9年三鷹市条例第5号)第29条に規定する三鷹市福祉オンブズマン(以下「福祉オンブズマン」という。)に苦情の申立てをした事項で苦情の処理が終了していないものについては、総合オンブズマンが苦情の処理を行う。

4 第4条の規定にかかわらず、福祉オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項は、総合オンブズマンの所管事項としない。

(三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年三鷹市条例第68号)の一部を次のように改正する。

第2条第67号及び別表第1福祉オンブズマンの項中「福祉オンブズマン」を「総合オンブズマン」に改める。

附則(令和7年3月21日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、同法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。