条例

安曇野市自治基本条例

自治体データ

自治体名 安曇野市 自治体コード 20220
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 94,222人

条例データ

条例本文

安曇野市自治基本条例
平成29年3月24日条例第4号
安曇野市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第3章 市議会の役割及び責務(第8条・第9条)
第4章 市の役割及び責務(第10条―第12条)
第5章 市政運営(第13条―第22条)
第6章 危機管理(第23条)
第7章 区(第24条―第26条)
第8章 住民投票(第27条)
附則
私たちのまち安曇野市は、平成17年10月1日に豊科町、穂高町、三郷村、堀金村及び明科町が合併して誕生した。地方のまちが困難な問題に直面しているいま私たちは、活力に満ちたまち、安全、安心に暮らせるまちをつくるため、地域の力を結集しなければならない。
市民一人一人に、まちづくりに参加する権利があると同時に、先人たちが守り育ててきたかけがえのない自然、誇るべき郷土の歴史と文化を継承し、後世に伝える役割がある。
安曇野市に暮らす誇りと責務を自覚し私たちはここに、自治の基本理念と市政運営の基本原則を市民全員が共有するため、安曇野市自治基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安曇野市(以下「本市」という。)における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を定め、併せて市民、市議会及び市の役割等を明らかにすることにより、協働によるまちづくりを推進するための基本事項を規定することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等を踏まえ誠実に自治によるまちづくりを推進するものとする。
2 市議会及び市は、この条例以外の条例を制定若しくは改廃するとき、総合計画等を策定するとき又は政策を立案するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有し、又は居住する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で事業活動を行い、又は公益の増進に取り組むもの
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業をいう。
(3) 自治 自らの地域を市民の意思及び責任において運営することをいう。
(4) まちづくり 地域課題を解決し、よりよい地域社会を創り出すことをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が対等な立場で協力しながら行動することをいう。
(6) 総合計画等 基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画並びに個別計画をいう。
(7) 区 本市の区域内にある自治組織であって、その代表者が安曇野市区長会に属するものをいう。
(8) 安曇野市区長会 各区の発展及び相互の連携による地域課題の解決を図るための組織をいう。
(自治の基本理念)
第4条 市民、市議会及び市は、それぞれの役割及び自主性を尊重し、まちづくりに向け、協働して自治を推進するものとする。
2 市民、市議会及び市は、国籍、民族、言語、宗教又は文化等の違いによって市民を差別することなく、全ての基本的人権を尊重して自治を推進するものとする。
3 市民、市議会及び市は、自治を推進するためそれぞれが最善を尽くすものとする。
(市政運営の基本原則)
第5条 市政運営に当たっては、次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 協働の原則 市は、自治の基本理念を踏まえ、協働してまちづくりを推進すること。
(2) 情報共有の原則 市は、自治の基本理念を実現するため、市民及び市議会と情報を共有すること。
(3) 法令遵守の原則 市は、全ての法令等を遵守すること。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民には、自治の基本理念に沿ったまちづくりを進めるため、市政に参画する権利がある。
2 市民には、市議会及び市が保有する情報について、知る権利がある。
3 市民には、法令等の定めるところにより、行政サービスを受ける権利がある。
(市民の責務)
第7条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、まちづくりを推進するものとする。
2 市民は、市政へ参画するに当たっては、自治の基本理念を踏まえ、誠実な言動に努めるものとする。
第3章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、法令で定める権限を行使するものとする。
2 市議会は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取り扱うものとする。
(議員の責務)
第9条 議員は、開かれた議会を目指し、議員相互の自由な討議を尊重し、自己研さんに努め、議会機能が十分に発揮されるよう誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。
第4章 市の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第10条 市長は、自治の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営し、自治に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は、市政運営の基本原則にのっとり、必要な財源の確保に努めるとともに、総合計画等の策定及び政策の立案、これらの実施並びに評価を行うものとする。
(市の役割及び責務)
第11条 市は、市政運営の基本原則にのっとり、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行するものとする。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民との信頼関係を高めることに努めるものとする。
2 職員は、市政運営の基本原則にのっとり、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
3 職員は、社会情勢及び市民ニーズに的確に対応するため、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
4 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
第5章 市政運営
(市政の透明性及び信頼性)
第13条 市は、市政運営の透明性及び信頼性の向上に努めなければならない。
(総合計画等)
第14条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画等を策定するものとする。
2 市は、総合計画等を市民参画の下で策定するものとする。
(財政運営)
第15条 市は、財政の健全性を維持し、将来にわたって持続可能な財政運営に努めるものとする。
2 市は、財政運営の状況を公表し、分かりやすい説明を行うものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市民の参画を促進するため、市が保有する情報の積極的な提供に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取り扱うものとする。
(附属機関)
第18条 市は、附属機関の委員を選任するに当たり、市民の幅広い意見が反映するよう努めるものとする。
2 市は、附属機関の委員を選任するに当たり、必要に応じて専門的観点からの意見が反映するよう努めるものとする。
3 市は、附属機関の運営に当たり、公正が確保されるよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第19条 市は、協働のまちづくりを実現し、開かれた市政を実現するため、市の重要な条例又は総合計画等の策定若しくは変更に当たり、事前に案を公表し、広く意見を聴取するとともに、これらに対する市の考え方の公表に努めるものとする。
(市政運営に関する応答責任)
第20条 市は、市政運営に関し意見、質問、要望、苦情等があったときは、迅速かつ誠実に応答するものとする。
(政策に関する説明責任)
第21条 市は、総合計画等及び政策並びにこれらの実施に当たり掲げた目標等を市民に分かりやすく説明するものとする。
(行政評価)
第22条 市は、総合計画の適正な進行管理及び行政資源の効果的な活用を図り、政策を検証することを目的に行政評価を行うものとする。
2 市は、行政評価の結果について公表し、市民に分かりやすく説明するものとする。
第6章 危機管理
(危機管理)
第23条 市議会及び市は、自然災害、重大な事故又は事件、感染症の拡大その他の非常事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保に努めるものとする。
2 市議会及び市は、総合的な危機管理体制を強化するため、市民、関係機関等と協力及び連携を図るものとする。
3 市民は、相互の支え合いを基本に危機に備え、危機の発生に際しては互いに助け合うものとする。
第7章 区
(区の役割)
第24条 区は、支え合い及び助け合いを土台に地域課題を解決することにより、地域福祉の向上及び安全かつ安心な地域を創り出すよう努めるものとする。
(区への加入)
第25条 本市の区域内に住所を有し、又は居住する者は、区へ加入するよう努めるものとする。
2 区へ加入した者は、相互の支え合いと協力の下、主体的にまちづくりに関わるよう努めるものとする。
(区への支援)
第26条 市は、区の目的及び役割を尊重し、その活動が促進されるよう支援するものとする。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政運営又は政策上の特に重要な事項について、住民投票を実施することができるものとする。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めるものとする。
3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(検証等)
2 市長は、この条例の施行の日から3年を超えない期間において、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合しているか検証及び検討するものとする。
3 市長は、前項に規定する検証及び検討の結果を踏まえ、条項の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
4 市長は、第2項に規定する検証及び検討又は前項に規定する措置を講じた以降は、5年間を超えない期間において前2項の例によりこの条例の検証等を行うものとする。
附 則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。