座間市市民協働推進条例
自治体データ
| 自治体名 | 座間市 | 自治体コード | 14216 |
| 都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
| 人口(2015年国勢調査) | 132,325人人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2015年 |
| 条例類型 | 市民活動支援条例 |
| 明記された参加手法 | 協働事業の提案 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 有 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.zama.kanagawa.jp/shisei/kyodo/kyodo/1004648.html https://en3-jg.d1-law.com/zama/d1w_reiki/H427901010001/H427901010001.html |
条例本文
○座間市市民協働推進条例
平成27年3月27日条例第1号
座間市市民協働推進条例
(目的)
第1条 この条例は、座間市における協働の理念を明らかにするとともに、その施策における基本原則を定めることにより協働を推進し、住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは、まちづくりを進める上での共通の目標を実現するために、市と市民等が対等の立場に立って、相互の信頼及び合意の下、役割及び責任を担い合い、お互いの特性や能力を発揮し合いながら連携し、及び協力して、効果的にまちづくりに取り組んでいくことをいう。
2 この条例において「協働事業」とは、市及び市民等が取り組む協働のうち、第7条各項に規定する協働事業の基本原則に基づいた事業をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する等、日常生活で市と関わりのある者
(2) 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体等の営利を目的とせず、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的に活動している団体
(3) 地縁団体 自治会など一定の区域に居住している市民で構成され、地域の課題の解決に向けて活動する団体
(4) 公益団体 公益財団法人、学校法人等の公益を目的に活動している団体
(5) 共益団体 協同組合等の構成員相互の利益の増進に寄与することを目的に活動している団体
(6) 事業者 営利を目的に事業を営む個人及び法人
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、協働に当たって、対等な立場でそれぞれの役割と責任を認識し、活力ある地域社会の形成及び推進に努めるものとする。
2 市及び市民等は、協働に当たって、公開性や透明性に配慮し、相互に情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民等と多様な協働が行われるよう、市民等の自主性を尊重し、公共的な観点に配慮した公平かつ公正な行政を行うものとする。
4 市は、施策の実施に当たって、市民等との協働を推進するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、その自発性により協働によるまちづくりに参画することができる。
2 市民等は、協働における場において、他の市民等及び市の立場や発言を尊重するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本理念に基づき、市民等の多様な協働を推進する総合的な施策を実施し、協働のための環境づくりを行うものとする。
2 市は、市民等との協働を促進するよう積極的な情報提供を行い、市民等の特性を生かしたまちづくりが行われるよう配慮するものとする。
3 市は、基本理念に基づき、市民等との協働を推進させるため、市民等への必要な支援に努めるものとする。
(市の基本施策)
第6条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 協働を提案し実行する環境の整備
(2) 協働に関する情報の積極的な収集及び提供
(3) 市民等と交流する機会の拡大
(4) 市と市民等及び市民等相互の協働を促す中間的な機関への支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するため必要な施策
(協働事業の基本原則)
第7条 市は、基本理念に基づき、協働事業を推進するものとする。
2 市民等は、協働事業を市へ提案することができる。
3 市及び市民等は、協働事業を行うに当たって協定を結ぶものとする。
4 協働事業において、市及び市民等は、対等かつ主体的に活動し、相互理解及び当該事業の目的の共有に努めるものとする。
5 協働事業において、市と市民等は、当該事業における情報を積極的に公開し、透明性の確保に努めるものとする。
6 協働事業において、市と市民等は、その成果等を検証するよう努めるものとする。
(多様な協働)
第8条 市は、基本理念に基づき、協働事業に限らず多様な協働が行われるよう努めるものとする。
2 市は、多様な協働が行われるために、協働に関する理解を深める研修等の機会を設け、市職員及び市民等の協働に関する啓発に努めるものとする。
(市民協働推進会議)
第9条 この条例に基づく協働の推進に関する施策の改善その他の重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、座間市市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、協働の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年7月1日から施行する。






