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条例

三田市市政への市民参加条例

自治体データ

自治体名 三田市 自治体コード 28219
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 109,238人

条例データ

条例本文

○三田市市政への市民参加条例

平成26年9月19日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市政への市民参加の手法

第1節 市民意見を聴く手続(第7条―第20条)

第2節 まちづくり提案(第21条)

第3章 市政への市民参加の推進(第22条―第24条)

第4章 補則(第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号。以下「まちづくり基本条例」という。)第19条の規定に基づき、市政への市民参加の手続その他必要な事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 市政への市民参加 市長等が行う施策等の企画立案の段階から意思決定までの過程において、市民が意見を述べ、又はまちづくりに関する提案を行うことをいう。

(市政への市民参加の基本原則)

第3条 市政への市民参加の基本原則は、次のとおりとする。

(1) 市政への市民参加は、市民の多様な意見等が市政に活かされることを期して行われるものとする。

(2) 市政への市民参加は、施策等の内容に応じて、適切な時期及び方法により行われるものとする。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、市政への市民参加の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。

2 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公開することにより、市政への関心を高めるよう努めるものとする。

3 市長等は、市政への市民参加を経た施策等について、市政への市民参加による意見や提案に対する考え方を説明するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 この条例により市政へ参加し、又は参加しようとする者は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮するとともに、市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第6条 この条例を除く法令の規定により、市政への市民参加が行われる場合は、この条例に基づく市政への市民参加を実施することは要しない。

第2章 市政への市民参加の手法

第1節 市民意見を聴く手続

(市民意見を聴く手続の対象)

第7条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、あらかじめ、次条に規定する市民意見を聴く手続を実施するものとする。

(1) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止

(2) 市の総合計画(まちづくり基本条例第28条第1項に規定する総合計画をいう。)その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止

(3) 市政における基本的な事項を定める条例の制定、改正又は廃止

(4) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認める制度、事業等の策定、変更又は廃止

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民意見を聴く手続を実施しないことができる。

(1) 市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの

(2) 市長等の裁量の余地がないもの

(3) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの

(4) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易なもの

(5) 緊急に行わなければならないもの

(市民意見を聴く手続の種類及び内容)

第8条 市民意見を聴く手続の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関により市民意見を聴く手続 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関の委員に市民を選任し、その調査審議等を通じて対象事項に係る市民意見を聴く手続

(2) パブリックコメント手続 市長等が対象事項の案等を公表して、広く一般の意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市長等の考え方等を公表する手続

(3) 意向調査手続 市長等が調査項目を設定し、一定期間内に対象事項に係る市民意見を収集する手続

(4) ワークショップ手続 参加した市民同士が共同作業を行いながら、活発に議論することを通じて、市長等が対象事項に係る市民意見を聴く手続

(5) 公聴会手続 対象事項に関して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市長等が市民等からその意見を聴く手続

(6) 意見交換会手続 市長等が対象事項について案を説明し、市民と市長等が当該案について意見を交換することを通じて市民意見を聴く手続

(7) その他の手続 前各号以外の市民意見を聴く手続

(市民意見を聴く手続の実施基準)

第9条 市長等は、対象事項の内容等を考慮した上で、前条に規定する市民意見を聴く手続を選択し、実施しなければならない。

2 市長等は、適切な時期に、市民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。

3 市長等は、1対象事項につき2以上(当該対象事項が、議会の議決事項に該当する場合は1以上)の市民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。

(附属機関により市民意見を聴く手続)

第10条 第8条第1号に規定する附属機関により市民意見を聴く手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、次条の規定により選任した附属機関の委員(以下「公募委員」という。)及び第12条の規定により選任した附属機関の委員(以下「名簿委員」という。)の合計人数が当該附属機関の委員の人数の3割以上になるよう努めること。

(2) 市長等は、公募委員及び名簿委員(以下総称して「市民委員」という。)の選任に当たっては、当該附属機関の担任事務等を踏まえて、年齢、居住地域などに配慮するとともに、市民委員の男女のそれぞれの人数が同数になるよう努めること。

(3) 市長等は、第8条第1号の附属機関の会議を、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第30条の規定により公開すること。

(公募委員)

第11条 市長等は、附属機関の委員の募集に応じた者で、かつ、市の他の附属機関の委員に就任していない者から、選考等により公募委員を選任することができる。

2 市長等は、公募委員を選任しようとするときは、あらかじめ選考基準その他選任方法を公表しなければならない。

(名簿委員)

第12条 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者から名簿委員を選任することができる。ただし、市の他の附属機関の委員を名簿委員に選任することはできない。

(パブリックコメント手続)

第13条 第8条第2号に規定するパブリックコメント手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、パブリックコメント手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の案及び関連資料

イ 対象事項の案についての意見の提出先、提出方法及び提出期間

ウ その他市長等が必要と認める事項

(2) 市長等は、パブリックコメント手続を経て対象事項を決定したとき(当該対象事項が議会の議決事項に該当する場合は、議会へ提出する案を決定したとき)は、情報公開条例第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を除き、パブリックコメント手続により提出された意見の概要、提出された意見に対する検討結果及び理由その他市長等が必要と認める事項を公表すること。

(意見の提出期間)

第14条 前条第1号イの意見の提出期間は、同号の公表の日から起算して30日以上でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、理由を明らかにしたうえで、これを下回る意見の提出期間を定めることができる。

(意向調査手続)

第15条 第8条第3号に規定する意向調査手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、意向調査手続の実施に当たって、その目的を明らかにすること。

(2) 市長等は、意向調査手続を実施したときは、非公開情報を除き、速やかにその結果を公表すること。

(ワークショップ手続)

第16条 第8条第4号に規定するワークショップ手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ その他市長等が必要と認める事項

(2) 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者及び市長等が参加者の募集を行った場合における当該募集に応募した者の中から参加者を選任し、その旨を通知すること。この場合において、参加者の選任に当たっては、年齢、居住地域、男女の比率などに配慮するものとする。

(3) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、参加者による活発な議論のための措置を講ずるよう努めること。

(4) 市長等は、ワークショップ手続を実施したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(公聴会手続)

第17条 第8条第5号に規定する公聴会手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、公聴会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ 公聴会手続により意見を述べる者となることができる者の範囲

エ 公聴会手続により意見を述べようとする対象事項の内容についての賛否とその理由を記載した文書の提出先、提出方法及び提出期間

オ その他市長等が必要と認める事項

(2) 前号エに規定する文書の提出期間は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、同号の公表の日から起算して30日以上であること。

(3) 市長等は、第1号エに規定する提出期間に文書の提出がない場合は、公聴会手続による会議(以下「公聴会」という。)を開催しないこととし、その旨を公表すること。この場合において、第9条第3項の適用における第8条第5号に規定する市民意見を聴く手続が実施されたものとみなす。

(4) 市長等は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことができること。

(5) 市長等は、第1号エの文書の提出をした者及び前号の学識経験を有する者の中から、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を決定すること。この場合において、当該対象事項の内容に賛成する者及び反対する者があるときは、一方に偏らないように決定するものとする。

(6) 市長等は、第1号エの文書を提出した者に対して、前号による決定の結果を通知すること。

(7) 情報公開条例第30条の規定は、公聴会に準用すること。

(8) 次条第1項の議長は、公聴会の内容を記録し、市長等に報告すること。

(9) 市長等は、前号の記録について、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(公聴会の議事等)

第18条 公聴会は、市長等が指名する者が議長となり、会議を主宰する。

2 公述人、公聴会を傍聴する者など公聴会の参加者は、公聴会において、議長の議事進行上の指示に従わなければならない。

3 議長は、公述人に対して質問をすることができる。

4 公述人が公聴会において意見を述べるときは、議長の許可を得なければならない。

5 公述人が述べる意見の内容は、当該対象事項の内容を超えてはならない。

6 議長は、公述人が前項に違反したとき又は公聴会の運営に支障を生じさせ、若しくは生じさせるおそれがあると認めるときは、意見を述べることを制止し、若しくは退席を命じることができる。

(意見交換会手続)

第19条 第8条第6号に規定する意見交換会手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、意見交換会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の案の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ 意見交換会手続に参加できる者の範囲

エ その他市長等が必要と認める事項

(2) 前号に規定する公表は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、意見交換会手続による会議(以下「意見交換会」という。)を開催する予定の日から起算して14日前までに行うこと。

(3) 市長等は、意見交換会を開催したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(その他の手続)

第20条 第8条第7号に規定するその他の手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、その他の手続を実施する予定の日から起算して14日前までに、別に定める事項を公表すること。

(2) 市長等は、その他の手続を実施したときは、当該手続に関する記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

第2節 まちづくり提案

(まちづくり提案)

第21条 市民(年齢満18歳以上の市内に在住する者に限る。次条において同じ。)は、10人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から現状及び課題、予想される効果等を明示し、具体的なまちづくりに関する政策を市長等に対して提案することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 第7条第2項各号に掲げるもの

(2) 条例の制定又は改廃に関するもの

(3) 事業の実施に当たって、既に議会の議決を得たもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するなど著しく不適当であると市長が認めたもの

2 市長等は、前項の提案があったときは、非公開情報を除き、当該提案の概要を公表しなければならない。

3 市長等は、第1項の提案を総合的に検討し、その結果及び理由を当該提案の提案代表者に通知するとともに、非公開情報を除き、公表しなければならない。

4 市長等は、提案代表者が希望するときは、前項の検討に当たって、意見を述べる場を設けなければならない。

5 提案代表者は、第3項の規定による検討結果に不服があるときは、市長等に対して再度検討することを申し出ることができる。

6 市長等は、前項の申し出があったときは、三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)第2条に規定する三田市市政への市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、再度検討しなければならない。

7 第2項及び第3項の規定は、第5項の申し出があったときに準用する。

(平28条例37・一部改正)

第3章 市政への市民参加の推進

(市政参加市民名簿)

第22条 市長は、第8条に規定する市民意見を聴く手続に参加することを依頼することができる市民の氏名、住所その他の別に定める事項が登載された名簿を調製することができる。

2 前項の名簿には、市長が無作為に抽出した市民で、かつ、名簿への登載を希望した者を登載することとする。

3 名簿に登載される期間は、2年以内とし、その期間を経過した後は、市長は、当該個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(運用状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(条例の見直し)

第24条 市長は、この条例の運用状況、委員会の意見等に基づいて、継続的に市政への市民参加制度を検証し、必要に応じて見直しを行うこととする。

第4章 補則

(委任)

第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長等が別に定める。

付 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が行われている対象事項については、第2章第1節の規定は、適用しない。

(三田市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 三田市スポーツ推進審議会条例(平成19年三田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市環境基本条例の一部改正)

5 三田市環境基本条例(平成19年三田市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

7 三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市まちづくり基本条例の一部改正)

9 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市生涯学習審議会条例の一部改正)

10 三田市生涯学習審議会条例(平成24年三田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市子ども審議会条例の一部改正)

12 三田市子ども審議会条例(平成25年三田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(令和5年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。