【失効】津久見市庁舎整備に関する住民投票条例
自治体データ
| 自治体名 | 津久見市 | 自治体コード | 44207 |
| 都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 44 |
| 人口(2015年国勢調査) | 16,100人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2024年 |
| 条例類型 | 個別の市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | 住民投票 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.tsukumi.oita/reiki_honbun/q508RG00001196.html https://www.city.tsukumi.oita.jp/site/tyousyakennsetsu-kako/ |
条例本文
○津久見市庁舎整備に関する住民投票条例
令和6年3月29日
津久見市条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、津久見市の庁舎整備について、市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 津久見港埋立地への庁舎建設案(事業内容の見直しを含む。)に賛成
(2) 津久見市立第二中学校(旧校舎改修)等を活用した分庁舎案に賛成
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を津久見市選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。ただし、当該投票日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙、地方自治法に規定する直接請求に係る投票、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に規定する国民審査、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に規定する国民投票が執行される場合並びにその他市長が特に必要があると認める場合にあっては、当該投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方法)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の秘密の保持)
第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票用紙の様式)
第14条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供しなければならない。
(投票の促進)
第16条 市長その他関係機関は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動
2 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(開票所)
第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明確であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 所定の○の記号の記載方法によらないもの
(3) ○の記号を複数の欄に記載したもの
(4) ○の記号以外の事項を記載したもの
(5) ○の記号をいずれの欄に記載したかを確認しがたいもの
(6) 白紙投票
(投票及び開票)
第22条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(成立要件)
第23条 投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第24条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。






